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2011年10月1期ニュース極東【世界の】「南京大虐」は嘘【常識】137次資料
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【世界の】「南京大虐」は嘘【常識】137次資料
1 :11/11/08 〜 最終レス :11/11/23 南京戦はありました。しかし南京大虐は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐は嘘だ http://www.history.gr.jp/~nanking/ 南京大虐の虚構 http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html 南京大虐関係資料 http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッOするHP http://www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 http://www.geocities.jp/yu77799/ 【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/ 前スレッド 【世界の】「南京大虐」は嘘【常識】136次資料 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1314119394/ ●過去ログ&テンプレート置き場 http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie
2 : ●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3 : 以下の事件はいずれも大虐と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を無しに銃(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4 : 当時、南京での日本軍の戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。戮の記述は無し。 日本軍の戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民がされた。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません。
5 : 【名言】5次資料693氏抜粋 >先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、 >ここで話題の南京は70年程前のことですよ。 >文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。 >「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。 >根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。 >できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。 > >自論の証明とは客観性を獲得することです。 >資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。 >読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、 >論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、 >客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。 【名言】4次資料947氏 >疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか? >論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。 >根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。 >また、提示した資料について矛盾などを指摘され、 >その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、 ついでに ★716 名前:K−K@南京事件資料集[KKnankin@netscape.net] 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
6 : 652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0 あけましておめでとうございます。 南京の戦時国際法解釈については ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。 http://oncon.seesaa.net/article/4508819.html 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。 これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
7 : 南京関連ブログ集 中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上) http://ihasa.seesaa.net/article/73976544.html 中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下) http://ihasa.seesaa.net/article/74050971.html ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−1(2006/3/10衆議院外務委員会) http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1.html ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−2(2006/3/15衆議院外務委員会) http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid2.html enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3 http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=493709 WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html 証言による南京戦史 http://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html 南京虐はでっち上げと確信している http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1 南京大虐・従軍慰安婦強制連行の嘘 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1 日中戦争は侵略なのか? http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=ffccfc0oaha4obfafnaca4ja4na4aba1a9&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1 南京陥落と国際法 - 北の狼ファンクラブ http://www.kjdlfkajdlgd.sa-kon.net/jusinbello/
8 : ■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論sラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論sラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
9 : 以後、個人的おまけw ストローマン - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。 語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。 概要 相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。 このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。 これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。 しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。 マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。 しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。 ストローマンの手順 相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。 これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。 相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。 批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。 簡単な例: A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」 B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。
10 : ■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック。
11 : 【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
12 : 休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
13 : 以上テンプレ+αでした
14 : 南京大虐論争の勢力分布 ●アナクロ大虐肯定派(絶滅) 二十万人以上 高崎隆治(戦争研究家)、南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (早稲田大学教授)、藤原彰(一橋大学教授)[3] 十数万人以上 南京事件調査研究会のメンバーである笠原十九司(都留文科大学教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士(駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士) 八万人以上 トラ猫 崇善堂を肯定する【自称】中間派 ●中間派 4万をかなり下回る 秦郁彦(現代史家・元日本大学教授・法博) ========越えられない壁========= 数千〜2万 『南京戦史』(偕行社)の編集に携わった畝本正己(元防衛大学校教授)、板倉由明(南京戦史編集委員・南京事件研究家)、 原剛(防衛研究所調査員・軍事史学会副会長)、中村粲(獨協大学教授)、北村稔(立命館大学教授) ※虐否定説・まぼろし説 上記南京戦史をベースとする解釈の中で、法解釈により日本軍は違法ではないとする解釈 田中正明 (元拓殖大学講師)、東中野修道(亜細亜大学教授)、冨澤繁信(日本「南京」学会理事)、阿羅健一(近現代史研究家)、 勝岡寛次(明星大学戦後教育史研究センター)、渡部昇一(上智大学名誉教授)、中川八洋(筑波大学名誉教授)、杉山徹宗(明海大学教授) 佐藤和夫(国際法学者・原剛氏が副会長を勤める軍事史学会の顧問)もここに属すると思われる。
15 : 国際法学者の法見解 ●大虐肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事 判事が判断できた東京での南京事件関連のAB級戦犯に対し、全て無罪と主張している 東京の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因 http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html また、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して違法な処置として関係者が 処罰された例は無いが、パール判事は松井大将に「故意の無視」といった事実は見受けられない、松井大将の 処置は間違っていなかった、つまりそれら戦闘詳報や各種報告などの処断は合法であったと主張している。 判事が判断できなかった東京以外でのBC級戦犯に対する判決にも批判的で、下記の言葉を残している。 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1951-60/1952_paru_nidome_rainichi.html 11月7日、福岡で「BC級戦犯者」の家族を前に、パール博士は沈痛な表情で以下のように述べた。 「"戦犯"といわれるが、決して犯罪者ではありません。全員無罪です。」 東京へ帰ると博士は、巣鴨プリズンを慰問された。巣鴨にはA級戦犯とBC級戦犯あわせて130名ほど留置されていた。 博士は「皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。」 ●また、日本人では 二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、 『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。 @ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。 A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。 B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。 C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。 D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。 以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、 【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐」とする研究に対して苦言を呈していた】.(資料17) ●昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。 当時の第十軍(中支那方面軍)は、日本軍兵士に対し、一人人の罪でも軍法を持って厳しく対処していたが、便衣兵や戦闘中の 捕獲兵の処断に対し、不法人として軍法にて裁かれることが無かった事を考えれば国際法顧問の斉藤良衛博士もそのような行為を 違法としていなかったと思われる。
16 : >>いつもの人へ 【世界の】「南京大虐」は嘘【常識】137次資料 タイトルで南京大虐は嘘 世界の常識と書いているのは >>10 詭弁の中の 自分に有利な将来像を予想する 一見関係ありそうで関係ない話を始める レッテル貼りをする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる さらに常識として無言の同意を求めてる時点で 議論の余地なしって思い込んでるね。 こういうのを是正しないと中国共産党と同じ穴の狢だと思われるが。
17 : >>10 =一見関係ありそうで関係ない話を始める
18 : 失敗 一見関係ありそうで関係ない話を始める>>16
19 : >>16 ここは否定派のスレ。 肯定派がたてたスレもあるから そこへいけ
20 : 結局、サイード君は自己解釈以外に自分の論拠を提示できませんでしたw まあ、最初からわかりきった事ではあったがw
21 : 旧スレが容量不足で書き込めなくなったので、こっちに書きます。 >>915 「the enemy」が交戦資格を持った敵と読める個所はどこにもないね。 むしろ、「交戦国」と訳すのが適切な場合が殆どなんだけどね。 >あのね、ハーグ条約を批准しながらそれに準拠しない法律をつくる国なんかあるわけないだろ? 何で? どうやってそれを保証するの? 中国なんて、「国際法に完全準拠」とか言っていい加減な法律作ってそうな気がするね。(根拠ないけど) >素直に条文を読めば敵=交戦者として読むのが当たり前でしょ、そう思わない? 君の言いたいのは「交戦国」だね。 だったらYes。 「交戦者」というと「交戦者資格」の「交戦者」となってしまうので、適切な使い方ではない。 非交戦者ばかりの敵、即ち全員便衣兵の敵だってあり得る。 頑張って。
22 : 違法賭博パRを日本から消滅させよう! 街頭演説会 in 秋葉原 【日時】 平成23年11月13日(日) 13:00から 【場所】 JR秋葉原駅 電気街口前
23 : >>21 >どうやってそれを保証するの? 日本は批准しているんだから、ハーグを管理する機関に批准書を送付しているはずだがw で、批准が認められているのに何で誰も保証しないのかな? 批准って単なる一方的な宣言とでも思っているのかな? http://www.google.co.jp/search?q= 多国間条約の批准
24 : 肯定派のお言葉だ 御前ら,否定派も肯定派も耳をかっぽじってありがたく拝聴しろw ★716 名前:K−K@南京事件資料集[KKnankin@netscape.net] 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
25 : そして消えてったK−K・・・w
26 : 前スレ>>913 >この論文に示す如く、「軍令の捕虜」は、国内法では正式の捕虜扱いをする事ができず、 >従って、ハーグの「敵国政府の権内」を満足できない状況が生まれる事となった。 >これが100%準拠ではない事の一つの証拠。 「軍令の捕虜」がハーグの「敵国政府の権内」を満足できないからといって、それにどの国が異議を申し立てているんだ? 日本がハーグ条約を適用した対象は陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容された「正式な俘虜」。 つまり「軍政の捕虜」。 お前の脳内妄想以外に「軍令の捕虜」がハーグ違反だという国際法学者に順ずる根拠を持って来い。
27 : >>23 だからどうやって、その国の法律が条約に100%準拠だと保証されるの? 捕虜に関する法律だけで、調べたところざっと下記の数がある。 俘虜収容所令 俘虜情報局官制 俘虜給與規則 俘虜取扱ニ関スル規定 俘虜取扱規則 俘虜派遣規則 俘虜派遣取扱規則 俘虜處罰法 俘虜取扱細則 俘虜勞務規則 戦争全体で、一体どれくらいの数の法律があるのか知らないが、その全部を誰がいつどの様に精査したの。 更に批准国全部の法律を精査しなければならない。 どう考えても不可能だと思うが。 それらが全部精査された証拠がどこかにあるのなら、示して頂きたい。
28 : >>21 サイード君へw <氏へ。少々拝借しますw ttp://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/2973 第三條 交戰當事者の兵力は戰闘員及非戰闘員を以て之を編成することを得 敵に捕はれたる場合に於ては二者均しく俘虜の取扱を受くるの權利を有す ---------------------------------------------------------------------- ■上記の何処にも”直ちに俘虜の取扱を受ける”と書いてないし、”直ちに俘虜の取扱をしなければ 違法である”とも書いてない♪・・・(・∀・) ハーグ規約において【俘虜】に関する規定を充実させた1929年ジュネーブ条約の解釈ですらこれ♪ |『現代戦争法規論 足立純夫著 P188』 |1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官 |の自由裁量とされていた・・・・ 一体誰が、ハーグ条文を根拠に”敵兵を捕えた瞬間から俘虜として扱わなければならない”とかチン論 を抜かしてたの?♪・・・(・∀・) 結局、ここでもサイード君は議論を放棄して逃亡しているよねw また逃げるのか?www
29 : >>27 精査するまでもないほど判りやすく書いて有る訳だがw
30 : >>29 それから最も良い例が米国だ。 米国は、原爆投下及び都市大空襲を行ったが、それは、下記ハーグ違反である。 【第二五条】(防守されない都市の攻撃) 防守せさる都市、村落、住宅又は建物は、如何なる手段に依るも、之を攻撃又は砲撃することを得す。 当然、米国国内法もそれを禁じていて、原爆を落とした部隊員、空襲を行った部隊員全員米国内法で有罪で、 刑務所行になったはずだよね? でもそんな話は聞いた事がない。 日本国内法だけが、100%ハーグ準拠で、米国は違っていたの? それで良いの?
31 : >>30 法自体は有っても、強引な言い訳をして戦勝国の特権でゴリ押ししただけだが 結構有名な話でしょ?
32 : >>21 サイード君の主張w 捕えた瞬間から捕虜になる→敵政府の権内に入る ハーグでは「政府の権内」≠「部隊の権内」となっており、明確に「政府の権内」と「部隊の権内」を区別しているw ハーグ陸戦規則 第四条 俘虜は、敵の政府の権内に属し、之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし。 『戦争と国際法 城戸正彦著』 捕虜は、これを捕らえた個人または部隊の権力下におかれるのではなく、敵国の権力の下におかれる。 サイード君によれば現地部隊の管轄下にある「軍令の捕虜」はハーグ違反のはずなんだがw 『立川 京一:日本の捕虜取扱いの背景と方針 P83』 先に述べたように、陸軍中央は太平洋戦争開戦当初、国際条約に則して捕虜を取扱おうとしていた。 捕虜の取扱いに関する一連の国内法令を見ても、例外的に、捕虜の逃亡に対しては日本陸軍の伝統に従って、 国際法を逸脱する厳しい対応を求めているものの、1942 年までの法令の内容は基本的に国際条約に則している。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ さて、次はどんなネタを持ち出してくるのかなあw
33 : >>28 サイード君て誰?
34 : >>31 米国内法の話なんだから、戦勝国かどうかは無関係。 それから君、ゴリ押しって・・・・。 でどうするの? 「だから、正しいの!無罪なの!!!!」って叫ぶの? 米国法に明確にハーグ通りの事が書いてあったら、逃げようがないと思うよ。 たぶん免責条項がいっぱい加えられていたんだろうな。 従って、米国法は、ハーグに100%準拠とは言い難い。 まあ、当然だと思う。逃げ道をいっぱい付け加えて法律を作るに決まってる。 わざわざ、きつい方向にして、自分の首を絞めるお人よしはいないからね。
35 : >>34 ルメイやトルーマンを起訴しなかっただけですw 所謂愛国無罪って奴ですね
36 : >>33 グース氏の某掲示板において延々と自己解釈の毒電波を垂れ流していたバカw この板に書き込んでいる某人物に対して、サイード君へのレスを適当にコピペすると な ぜ か 尽く合致するという摩訶不思議な現象が発生しますw 全く関係ない人物に対する適当なレスが、ここまで違和感が無いなんて不思議だなあ〜〜〜(棒)www
37 : >>35 その辺の信号無視の話じゃないぞ。 数十万人大虐の話だぞ。 米国内法で明らかに有罪なのに起訴されないという事は、あり得ない。 でもまあいい、その「ゴリ押し」が聞くという事であれば、結局「国内法」というものの効力は それほどないという事だね。 つまり、日本の国内法がいかにハーグに準拠していたとしても、それを日本軍が遵守していた保証には 全くならないという事だね。 米国のように。
38 : >>36 へー、それは面白いね。
39 : >>37 当該のケースは国内法に違反していないから合法って話をしているだろ お前は何が言いたいの?支離滅裂だぞ
40 : 一日書かないと、流れるのが早いねぇw 次スレに行っていたとは驚きだぁねw いつものスレ立て人、ありがとうw さて、相変わらず自分の妄想だけで根拠が出せない人が同じ主張を繰り返しているだけかw 「Captureのイメージは、蝶を虫取り網で捕まえた、その時の「捕まえた」がイメージとして最も近い」などと誰かさんが言っていたので 中国兵を日本兵が虫取り網で捕まえたのかよく分からなかったため、 彼が別に提示してきた > それならそれで、しようがないが、では言葉を変えて、投降し、武器を解除され、 > 兵営に収容された状態、これを「敵に捕らわれたる場合」と呼ばないのかい? これを虫に例えて 『 蜂の巣を虫網に入れただけで「さあ捕まえた」と言えるのかねぇ?w そこからどうやって蜂を捕りだして虫かごに入れるの?w いやいや、正規の虫かごじゃない、タダの箱に入れて捕まえたと見なせるの?w』 と聞いたところ、 > 蜂を取り出して虫かごに入れる、正規の虫かごに入れる、 > それらにはそれぞれ別の英語があるしそれらにはCaptureはもはや使われないよ。 だってさw なんつーか、聞けば聞くほどcaptureが意味しているところがよく分からないんだがw 敵を捕まえるってのは虫取り網で捕まえるってことなのかねぇ?w とりあえず、ざっと見たけど何の根拠もなく自分の考えを押しつけているのはよく分かったけどねぇw 遅れながら反論してみるテストw ま、本人は忘れているかもしれないんだがw その前に名無しだからなんと呼べばいいのかねぇ?w
41 : >>40 サイード君(仮)でいいんじゃねw ※(仮)が肝心w
42 : >>39 仰る通り。 申し訳ない、少し混乱していた。失敬失敬。 「ゴリ押し」のケースは、間違って書いた。無視してくれ。 この大犯罪において、司法の世界で「ゴリ押し」はあり得ないから。
43 : >>42 今年起こったオサマ害でさえアメリカのゴリ押しで有耶無耶なのに 今更何を言っているんだ?
44 : 枝葉を誇張した中国に対抗して その枝葉を切り取っていく内に大木は 枯れてしまう状況だよ・・まさしく。 実際問題として戦陣訓が中国戦の混乱に乗じて民間に対する不貞を働く者が多い中で できたものだからね。仙石がバカな事言ったのを揚げ足取ったとしても 何の意味も無い。 バカなダンスに付き合って自ら足をもつれさせることはない。 900以降の一連の法律違反してる、してない議論も実際あまり意味がない。 後から、こじつけしているだけだからね。 法律違反じゃないから問題ないというならば、一般兵士全員にその法を知っていて 規則正しく行動していた!!という証明をしなければならないけど、そんなの できっこない。もし 一般兵士全員がまでハーグ陸戦条約という ”法”を理解して行動してたら 戦陣訓なんて出す必要もない。さらに旧日本軍には私物命令も横行してたしね。 そういう南京事件の混乱から組織が陥った不幸やミスを再確認して今度は 上手くやろうというのが国士というもんじゃない? それを全否定で食って掛かるから こういう見世物パンダみたいなスレが 伸びるんだよね。 まぁ、南京事件なんて正直なところ、東京で有罪確定して償ってるし 日中友好和平条約でお互い納得して禍根を残さないようにしているけどね・・。 東アジアには日本人のように素直じゃない民族が多いってことを理解しておく必要はあるけどね。
45 : >>30 日本の広島や長崎って軍港ないし軍都って言われてたのを知らないのか? 無知もそこまで行くと愚かだぞ。
46 : 898 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 19:03:12.77 ID:tTAY04xt [23/27] この状況がハエを手で追った状況である。 面白すぎ。 >>891 失礼した。 ちょっとこの状況を作りたかったものだから。 >「In the case of capture by the enemy」は「捕虜として確保する」という意味ですから は違うよ。 Captureはただ捕まえる、捕獲する、という意味しかないよ。 だから、ハーグ通りに行くと捕獲する→捕虜になる、とならざるを得ないんだ。 だから、 >捕虜資格のあるものを「捕虜にした」場合はその時点で捕虜待遇の権利を有することになるだろうが というように、「捕虜にする」という選択肢があるものではないんだ。 ↓ 624 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/06(日) 17:01:54.38 ID:lb8DOt0D [13/24] >620 Captureされた者は、捕虜として遇される権利がある、ハーグにははっきりそう書いてある。 日本の法律を持ち出して勝手な事を言うのは良いが、ハーグへの違反行為であるという事に 変わりはない。 625 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/06(日) 17:06:40.96 ID:lb8DOt0D [14/24] それから、佐藤の論文については、一体何回同じ事を書かねばならないのか、 うんざりするが、佐藤の言う、 >「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の >捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない は正しい。 それは、Captureされた者でも、捕虜資格を有していないものがあり得るからである。 【「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)】 がワンセットの言葉である。
47 : 626 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/11/06(日) 17:11:42.79 ID:NWSHHNeN [1/27] > Captureされた者は、捕虜として遇される権利がある、ハーグにははっきりそう書いてある。 ほう?w 627 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/11/06(日) 17:19:02.14 ID:NWSHHNeN [2/27] > Captureされた者は、捕虜として遇される権利がある、ハーグにははっきりそう書いてある。 > Captureされた者でも、捕虜資格を有していないものがあり得るからである。 さすがですw
48 : 890 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 17:37:51.80 ID:tTAY04xt [21/27] >>883 おい君。 ハーグにある「 In the case of capture by the enemy, both have a right to be treated as prisoners of war.」 が、何故捕虜資格のあるものが捕まえられた時に、即座に捕虜待遇の権利を有する事にならないのか 説明してみろ。 800 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/11/07(月) 23:48:44.22 ID:LNqh67tk [10/12] 「敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。」 の二者とは、戦闘員と非戦闘員の話だと何回言われたら学習するのだろう・・・ すべては前条にある交戦者の資格権利を有する者(当然、対になっている義務を果たした者)に限定されているわけだがと ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
49 : 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 部下の責任を負う指揮官が存在すること 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること 遠方から識別可能な物を身につけることは敵に発見されやすくなるため、現在では各国とも低視認性の徽章が用いられているが「遠方から識別可能」の定義は明確ではなく違法とはされていない。 公然と兵器を携帯していること 戦争法規を遵守していること 526 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/11/04(金) 21:09:17.49 ID:3mCCXQNz [10/16] >>520 ほう、中国の正規兵だと言うのなら、氏名・階級・所属部隊わかるよね? 683 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/11/06(日) 23:10:49.41 ID:NWSHHNeN [22/27] 「捕虜の待遇を受ける権利を持つ交戦者」 は 「捕らえられた場合、捕虜の待遇を受ける権利を持つ」 即ち、尋問を受け、氏名・所属・階級等を答え、確認のうえ捕虜として認められた者 ↓斜め上 「捕らえられたもの」 は 「捕虜の待遇を受ける権利を持つ」 718 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/11/07(月) 10:35:33.39 ID:MqPqrppD [3/4] >>708 >ハーグには、捕虜資格を持つ者はCaptureされたら、捕虜として遇される権利がある、と書いてある。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ そのとおり そしてそれは、身体を拘束されたら捕虜だというキチガイの理屈とは関係ない
50 : 913 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 22:06:48.19 ID:tTAY04xt [27/27] >「the enemy」って交戦資格を持った敵って意味だと思うよ。 違う。 ただの「敵」である。 それだと、民間人のテロリストであっても捕虜にしなければならないとw 900 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 19:11:16.66 ID:tTAY04xt [24/27] >ハーグ条文中に「四条件を満たしていない戦闘員はフ虜の取り扱いを受ける権利を失う」との文言があるのですか? 何それ? 文言があるかどうかくらい読めば分かるだろう。 自分で読め、アホ。 901 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 19:14:12.51 ID:zzYKC88z [6/11] >>900 きちんと答えてくださいな、アホw あるのですか?w 902 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 19:19:14.03 ID:tTAY04xt [25/27] >>901 他人に聞くな。 自分で読め、アホ。 903 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 19:25:10.30 ID:zzYKC88z [7/11] >>902 無いなら無いと答えればいいじゃないですか、アホw では次の質問ですw 四条件を満たしていない戦闘員にフ虜の取り扱いを受ける権利を与えなかったらハーグ違反なのですか?w あ〜あw
51 : >>45 原爆投下の目標値点は、港ではないぞ【ドッペルゲンガー】w しかも、「言われていた」のは【誰に】だw 攻撃する側が言えばいいというのなら・・・ 壮大な自爆に気がつく能力あるかなぁw
52 : 南京攻略戦は 中国側が最後まで降伏しなかったのが 問題なんだよ 無防守都市宣言していないので 日本軍の行動は国際法上合法なんだよ パリとか無血開城してるじゃん
53 : アメリカは原爆投下について「戦争を早く終わらせ被害を少なくする為に必要だった(軍事的必要)」と言っている。 そして、軍事的必要の為に人道法違反をしたのなら、それは「戦数」そのもの。 さて、アメリカは国際的にも国内的にも裁かれたのでしょうか?線数論が無効なら、当然裁かれたはずだよね〜 そもそも、学者が日本の捕虜取扱いは1942 年までの法令の内容は基本的に国際条約に則していると言っているのに 「100%準拠していると証明されないからだめなのだあ〜」とか、 「法律違反じゃないから問題ないというならば、(指揮官や仕官だけではなく)一般兵士全員にその法を知っていて規則正しく行動していた!!という証明をしなければならないのだあ〜」 とか、幼稚すぎ。いったいどこの国の軍隊がそんな事をやっていたと証明できるんだよww 前線にて敵を捕らえた直後から、ハーグの規定にあるとおりの待遇を【与える事が出来ない】のは別に 日本軍に限った事じゃあないだろうと思うんだがな。 それに、「前線にて敵を捕らえた直後から、ハーグの規定にあるとおりの待遇を与えなければならないのだあ〜」とか。 いったいどこの国がそんな事を実行していたのか教えてほしいわww 15.慈善事業の仲介者として、合法的に設立された戦争捕虜の救済社交団体はそれ自体または代理人が交戦国から軍事的必要と行政が許す範囲で、人道目的のあらゆる便宜が計られる。 これらの社交団体の派遣団は帰還捕虜の一時収容所または捕虜の抑留施設に援護物資の配布のため入場が許可される。この場合、軍事当局の許可証を携帯し書面により警察および秩序についての法令を遵守する旨承諾しなければならない。 16. 情報局は郵便料金免除の特権を受ける。戦争捕虜に送られる、または戦争捕虜が発信する手紙、支払い指図書、郵便小包、その他の貴重品は発信地または受領地もしくはその中継地点のいずれの国においても郵便料金は免除される。 戦争捕虜あての贈り物と援護物資は郵便料金が無料のみならず、国有鉄道の輸送費も免除される。 17. 捕虜となった将校は、必要があれば国家の規則に応じて階級に応じた満額の給与を受け取ることができる。その給与は支払い国に返還されねばならない。 18. 軍事当局の命令する警察および秩序の規則に応じるという条件で、戦争捕虜は自らの信仰の命じる宗教行為が認められる。それは教会での行事に参加することも含まれる。 19. 戦争捕虜の遺言は国軍の兵士に準ずる条件で書かれ、受け取られる。 同じ規則が、戦争捕虜の埋葬および死亡証明の発行についても、各階級に応じて適用となる。
54 : >>21 今まで気づいてやれなくって申し訳なかったけど、君って相当頭悪いね。 > 「the enemy」が交戦資格を持った敵と読める個所はどこにもないね。 > むしろ、「交戦国」と訳すのが適切な場合が殆どなんだけどね。 どうやれば「交戦国」を捕虜に出来るのか教えて欲しいもんだね。 In the case of capture by the enemy, both have a right to be treated as prisoners of war. 君の大好きなこのフレーズで「the enemy」を交戦国と訳せ、ってんならそういうことになるけど? ハーグ条約においては「交戦資格を持つもの」の処遇を定めたものでそれ以外のものについては 条約の範囲外だと前のレスでも書いたつもりなんだけどね。ハーグ条約が「交戦者」の行動を定めているということは 交戦者資格の条件を定めていることで明らかなんだけど、交戦者以外の処遇も定めているならキチンと論拠を示してね。 ま、君の嫌いなハーグ以外から持ってくる以外ないと思うけど、あればね。 > 何で? > どうやってそれを保証するの? それも前のレスであらかじめ答えているね。条約を批准するということはそれに従うという意思表明を国家が行ったということ それに反する行動をすれば当然「信用出来ない国家」のレッテルを貼られることになる。 君にはそういうことをあまり気にならないかも知れないのだけど、 普通の人間には「信用されない」ってことはなかなか耐え難いことなんだよね。もちろん国家にとってもね。 > 「交戦者」というと「交戦者資格」の「交戦者」となってしまうので、適切な使い方ではない。 > 非交戦者ばかりの敵、即ち全員便衣兵の敵だってあり得る。 ハーグ条約の範囲については何度も繰り返してい通りだ。 「非交戦者」なんて分けのわからない用語作らないでくれたまえよ。 ハーグにおいて「交戦者資格を持たない敵」の規定なんかないからね。君の嫌いなハーグにストレートじゃない話だ。 いいかい、戦場においては一定の条件のもと人は人をす権利を持っているんだ、逆説的だがそれを規定するのが戦争協定だ。 交戦者としての条件を満たさずに人をそうとするもの害をなそうとするものは単なる犯罪者に過ぎない、 そういった内容はすでに前のレスで網羅されていると思うけど、読み取れないんだね。 > 頑張って。 徒労っていってね、馬鹿相手には限度があるんだよね。
55 : >>54 つーかだね、「交戦資格を持っていない者」は、敵にもなれないのだよw
56 : >>55 それは「ハーグ条約の範疇にある敵」の話だろ。それはもちろんおっしゃる通りだけどね ところがだ、やっこさんはその「敵」と一般名詞の「敵」の区別がつかないんだよ。 そもそも議論のレベルにないといえばそれまでなんだけどね。
57 : >>56 同じテキでも的と書くんだぜ
58 : つか、今前スレ確認したんだけど 元の文は In the case of capture【 by the enemy】 これは「敵(このスレでは日本軍)に捕えられた場合」だから、交戦資格のあるなし以前の勘違いだろ(日本軍には当然ある罠)
59 : >>58 捕らえられた場合の対応は、当然捉えた場合の対応でもあるニダ
60 : つか、言う事がコロコロ変わってわけわからん 参照>>46-50 >Captureされた者は、捕虜として遇される権利がある、ハーグにははっきりそう書いてある。 ↓ >ハーグには、捕虜資格を持つ者はCaptureされたら、捕虜として遇される権利がある、と書いてある。
61 : そしてこれ > Captureされた者は、捕虜として遇される権利がある、ハーグにははっきりそう書いてある。 ↑↓ > Captureされた者でも、捕虜資格を有していないものがあり得るからである。
62 : 大体In the case ofに○○された時って意味はないよな ○○の場合って訳すべきだし、捕虜資格を得るための単なる条件の一つに過ぎない 十分条件じゃなくて必要条件だよ
63 : そもそも1937年の時点でハーグが100%準拠されていたのなら、1949年にジュネーブ条約をわざわざ改めて締結する必要は無いんだよなあw 佐藤和男や足立純夫の見解を何の根拠も出さず、自己解釈だけで否定できたつもりになっているのが見ていて笑えるというかw
64 : >>53 おお、やはり出て来たね。 必ずこういう奴が出てくると思っていた。 >アメリカは原爆投下について「戦争を早く終わらせ被害を少なくする為に必要だった(軍事的必要)」と言っている。 >そして、軍事的必要の為に人道法違反をしたのなら、それは「戦数」そのもの。 >さて、アメリカは国際的にも国内的にも裁かれたのでしょうか?線数論が無効なら、当然裁かれたはずだよね〜 つまり、君は、米国の原爆投下を合法としているのだな? 「南京において日本軍は悪くなかった」と主張している人間は、「日本を愛する気持」ちがそう言わせてるのかなと思いきや、 一転この様に米国の原爆OKと来る。 似非愛国者である。 >原爆投下について「戦争を早く終わらせ被害を少なくする為に必要だった(軍事的必要)」 などという米国の勝手な屁理屈など、全然通らない。 通るわけがない。 まともな頭なら、すぐ分かるはずだ。 それが、「線数論が無効なら、当然裁かれたはずだよね〜」だと? 同じ日本人が正真正銘30万人虐された事件を、当然合法だと? こういう輩を「売国奴」と呼ぶのだ。 世が世なら市中引き回しの上張り付け獄門である、
65 : >>54 >どうやれば「交戦国」を捕虜に出来るのか教えて欲しいもんだね。 質問の意味不明。誰もそんな事言っていないが?頭大丈夫? >普通の人間には「信用されない」ってことはなかなか耐え難いことなんだよね。もちろん国家にとってもね。 それが、数百からあるであろう戦争関連国内法全てが100%ハーグ準拠と保証する理由? くくくく・・・・。(腹痛ぇ) >ハーグにおいて「交戦者資格を持たない敵」の規定なんかないからね 第三条「【敵】に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。」 4条件満たしていない【敵】に捕らわれた場合は、ハーグで規定する捕虜の取り扱いを受ける権利ないという事? つまり、捕獲の際に軍服を脱ぎ捨てていれば、捕獲した捕虜の待遇についてハーグにとらわれる必要なくなると? すごいねそれは。 これまで聞いた中でも、最強かも。 >>55 「交戦資格」って君・・・・。 一体誰が持っていて、誰が持っていないの? >>63 >そもそも1937年の時点でハーグが100%準拠されていたのなら、1949年にジュネーブ条約をわざわざ改めて締結する必要は無いんだよなあ だから、Captureの箇所は、実質何にも変わっていないと書いたろう? ちゃんと読んでから発言しろ。 >佐藤和男や足立純夫の見解を何の根拠も出さず、自己解釈だけで否定できたつもりになっているのが見ていて笑えるというか それも逆だよ。 佐藤がどういう理屈で断定してるかをそちらが説明できてないんだろう? 君達が言っているのは、「戸井田が【佐藤が言った】と言った」に過ぎない。 また、それに対し私は否定などしていない。保留しているだけだ。 それから、足立は、1929年の捕虜条約を解釈して言っているが、1929年の条約は日本は未批准だから関係ないと説明しているだろう? そしてこれも、私は、別に否定などしていない。 文章はきちんと正確に読め。 全く何回同じ事を繰り返さなくてはならないのか。
66 : >>65 お前の説だと、1937年当時は「捕獲のタイミングから俘虜にする義務がある」とするハーグ条約と 「俘虜とするタイミングは批准国の裁量である」とするジュネーブ条約が両方存在して 日本は違うけど両方を批准した先進国が多数存在したって話だな つまり締結しながらハーグ条約違反国だらけであったとw もう、何が何だか
67 : あ、そういや日本は1929年ジュネーブ条約の署名国だったな 義務はないけどそれに準じた国内法があっても問題無いだろ
68 : >>64 なんつーか、相も変わらず文章が読めていない人が居るよねぇw 発言者ではないが、あまりにもひどいのでw あくまで「違法と断定されたか」と言う前提で言っているのに、 「合法だと思っているのか」などと話をすり替える始末w 「個人がどう思うか」と「違法と公式なで判断されたかどうか」は全くの別問題w 似非愛国者という言葉を用いて相手にレッテルを貼るってのは、裏返せば 『公平なでの判断にかかわらず日本人なら合法と述べるべきだ』と言う、議論を全く無視した発言だよねぇw あくまでそれは日本人としての狭い考えでしか無く、感情論を抜きにして公平に考えた上での国際的な判断からすればどうなのかそれを言っているだけじゃないのかねぇ、元々の主張をした人はw 現状で「原爆投下を違法」と断定した国際は存在するのか否か、存在しないのであれば何故無いのかという議論をすべきじゃないのかねぇ、キミはw 「米国の理屈が通るはずがない」などとキミの思いこみを押しつけられても困るわけだw 何故通らないのか、それをきちんと根拠を以て話さなければ反論したことにはならないよねぇw 「同じ日本人が〜」では、議論ではない、ただの感情論でしかないw 根拠もなく「愛国無罪」と騒いでいるようなどこかの国の連中と大してかわらんよw 私にも原爆についてはそれなりの論や考えは存在するが、「議論以前の話」では言う気も起こらないし、そのこと自体に何ら指摘するつもりもないw 根拠・論拠・証拠を示さず、妄想・空想を押しつけるようでは、どんな国際であろうがアメリカの違法性は問うことはできないんじゃないのかねぇw もう少し文章を読む訓練をおすすめするねぇw
69 : >>64 >>53 の >>アメリカは原爆投下について「戦争を早く終わらせ被害を少なくする為に必要だった(軍事的必要)」と言っている。 >>そして、軍事的必要の為に人道法違反をしたのなら、それは「戦数」そのもの。 >>さて、アメリカは国際的にも国内的にも裁かれたのでしょうか?線数論が無効なら、当然裁かれたはずだよね〜 に対し、 >などという米国の勝手な屁理屈など、全然通らない。 通るわけがない。 >まともな頭なら、すぐ分かるはずだ。 ですか。で、通ってないのに何でアメリカは国際的にも国内的にも裁かていないんですか?ww 全く答えになっていないww 誰が「俺が認めるか否か」の話をしてるんですか〜ww 国際条約的に合法か違法かの話をしてたんじゃないんですか〜wwww みっともないすり替えはやめろww恥ずかしいからww
70 : 1929年の捕虜条約は、日本は未批准、これは紛れもない事実。 足立はその条約の解釈をしているので、南京の日本軍には何も関係ない、と当たり前の事を 言っているだけ。 腑に落ちない事があるなら、「足立が何て言っているか」をきちんと調べれば良いだろう。 誰かがここに貼り付けた足立論文の3,4行の抜粋の文章だけで議論しているから、問題が解けないだけ。 結局君達も何も知らないという事。(勿論、私も知らない。だからはっきりした事は何一つ書けない)
71 : >>70 未批准だと、それに準じた法律作ってはいけないという国際法でもあったのか? 日本は署名国なんだがw
72 : 「米国の原爆投下を合法と判断している人間は売国奴である」と言っただけである。 すり替えでもなんでもない、ただ本当の事を言っただけ。 そして、この反応で分かる通り、ここに集っているのは似非愛国者ばかりだという事。 議論でもなんでもない。 ただ事実の指摘をしているだけ。
73 : >>70 君、頭大丈夫か? 私は、「日本軍はハーグに違反した」と提議した。 足立による1929年の条約の解釈から、合法という反論があった。 私は、1929年条約は、日本未批准なので、その解釈で合法といってもハーグに合法とは限らない、 と再反論している。 再三言っている様に、国内法を持ち出しても、それでハーグ上合法の説明には全くならない。 何故なら、国内法が100%ハーグに準拠している事の保証はどこにもないから。
74 : >>65 >だから、Captureの箇所は、実質何にも変わっていないと書いたろう? ちゃんと読んでから発言しろ。 前スレ>554 :日出づる処の名無し :2011/11/05(土) 02:43:06.76 ID:f7e/CdzW >捕獲されても捕虜資格のないものは、捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証されないからね。 >ハーグの規定通り。 バカの主張w 捕獲≠国際法上の捕虜w 1937年時点では『捕獲国によって捕虜資格の有無が判断される』w 当然だが、捕獲した瞬間に捕虜資格の有無を判断するのは不可能w なぜなら一見正規兵に見える投降兵が戦時重罪を犯していた場合捕虜資格を失うw その場合『捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証されない』w つまりバカの主張通り、「捕獲」→「捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証(捕虜資格の有無の判断)」→「捕虜」というプロセスをたどるw 『現代戦争法規論 足立純夫著 P188』 1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官 の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、 敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた (第5条第1項) 1937年時点→『捕獲国によって捕虜資格の有無が判断されてから』 1949年時点→『捕虜の待遇が与えられるのは【敵要員を捕獲した瞬間から】』 ID:EkXtU6lsの主張によると『Captureの箇所は、実質何にも変わっていない』という事らしいがw どうやったら『変わっていない』と判断できるのかねw
75 : >>65 > それが、数百からあるであろう戦争関連国内法全てが100%ハーグ準拠と保証する理由? この反論って、これだけしか言っていないよねぇ?w 条約違反の国内法作って行使したら、条約破棄と見なされるだろうにw 条約ってそういう物じゃないのかねぇ?w > 4条件満たしていない【敵】に捕らわれた場合は、ハーグで規定する捕虜の取り扱いを受ける権利ないという事? “違法テロリスト”たちがハーグ法を守らなければならない義務があるとでも?w と言うよりも、ハーグ法守らなくても良い代わりに、ハーグ法によって守られないってことじゃないのか、その“テロリスト”たちは?w まあ、少なくともハーグ法は交戦者資格を前提とした話だよねぇw 交戦者資格を持たなければ違法、即ち「交戦者資格を持たない者は交戦していない」前提で語っているからねぇw 例えるなら、サッカーのルールに「敵が〜、味方が〜」と書かれていた場合、選手じゃない“敵”も含めて考えているのかねぇ?w コレこそまさに「まともな頭ならすぐに分かるはず」だと思うけどねぇw > だから、Captureの箇所は、実質何にも変わっていないと書いたろう? まさに“何も読んでいない”ことを自白したようなものw 実は1949年の場合には微妙な違いがあるんだよねぇw 1949年版では「fall into the power of the enemy」であり「fallen into the hands of the enemy」であり、単に捕まえるという表現とは一線を画しているわけでw ハーグ法ではあくまで「敵を捕まえる」でしかなく、それ以上の表現はなかったのに対し、 ジュネーブ条約1949年版ではちゃんと「権力内」と書かれているんだよねぇw ハーグ法では「オレの国ではこういうのを捕まえた状態と言うんだ」と、捕虜が権力内にいても「ハーグ法には敵を捕まえる、としか書かれていないじゃないか」と言われたらそこで終了w 明記していなければ解釈に含まれていても「それはそっちの解釈でしかない」で終わるだろうねぇw 明記されたことは以前と比べてかなりの変化ですが、何か?w それと1929年の奴には、日本は署名した上で「準ずる」と言っているはずだけど?w 関係ないというのは論外だねぇw はい論破w
76 : >>70 の自分の発言に>>73 で「君、頭大丈夫か?」 なるほど、反省はしているんだねw
77 : >>74 ネタアカシすると『Captureの箇所は、実質何にも変わっていない』→「Captureの部分は、俘虜とするタイミングとは全然関係ない」 って事なんですけどねw だってCaptureの周辺には、FromとかAt等のタイミングを示す単語など一切ありませんから
78 : >>65 ちなみに交戦者がこのような行為を行っていれば戦時重罪w その場合『交戦者たるの特権を失ふ至る』w 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。 (甲) 軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、 (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、 (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、 (丁)間諜、 (戊)戦時叛逆等是である。 然れども最も顕著なる戦時重罪人は、上述の五種のものに外ならぬ。以下是等の五種の戦時重罪に関して説明すべきである。 (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。 『戦時国際法論 立作太郎著 P41』 もしハーグの規定が「捕獲した瞬間に捕虜資格の有無の判断をしなければならなかった」とすると、「その場で捕虜資格無しと判断しただけ」という事になるw 何しろ判断するのは「捕虜資格の有無」であって、「捕虜資格有りと判断しなければならない」などという事では無いのだからw
79 : >>74 重ねて言うが、足立の論文についてはよく分からない。 その3行の抜粋文だけを以て、「自由裁量」の意味する所を判断できない。 捕虜条約と49年のジュネーブでは、原典を見る限り、言葉上にさほどの違いはないのは事実。 あとは、解釈に差異が出る、何らかの要素があるのかもしれない。 ただ、ハーグであっても、再三私が言っている様に、「(有資格者を)捕獲した瞬間」である。 この資格を判定する所に言葉が費やされていない所に、ハーグの不備があるのは君の指摘通り。 そして、一見して資格の有無を判断できないのは、これも >なぜなら一見正規兵に見える投降兵が戦時重罪を犯していた場合捕虜資格を失う の指摘の通り。 そして、これを処罰する際は、 立作太郎『戦時国際法論』p53 凡そ戦時犯罪人は、軍事所又は其他の交戦国の任意に定むる所に於いて審問すべきものである。 然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と 認めねばならぬ。 の通り、審問・が必要である。 しかるに、日本軍は、その手順を全く踏まずに捕虜の処刑を行ったので、私が一番最初に提議した通り 「日本軍の違法行為とは捕虜の無処刑」 という事になるわけである。
80 : >>72 >「米国の原爆投下を合法と判断している人間は売国奴である」と言った【だけ】である。 違うね。お前はこうも行っているよな。 >>アメリカは原爆投下について「戦争を早く終わらせ被害を少なくする為に必要だった(軍事的必要)」と言っている。 >>そして、軍事的必要の為に人道法違反をしたのなら、それは「戦数」そのもの。 >>さて、アメリカは国際的にも国内的にも裁かれたのでしょうか?線数論が無効なら、当然裁かれたはずだよね〜 >つまり、君は、米国の原爆投下を合法としているのだな? >「南京において日本軍は悪くなかった」と主張している人間は、「日本を愛する気持」ちがそう言わせてるのかなと思いきや、 >一転この様に米国の原爆OKと来る。 >似非愛国者である。 お前は、「米国の原爆投下を合法と判断している人間は売国奴である」と言った【だけ】ではなく、 「アメリカは原爆投下について戦数論を通し、結果裁かれなかった」という事実を 述べるだけで「君は、米国の原爆投下を合法としている」と決め付けているよな。 で、歴史的事実である法解釈を引用するのか説明してもらおう。 歴史的事実である法解釈を引用することが、なんで個人の心情においてもそれを認めることになる こんな強引なすり替え、誰が認めるかよww
81 : 訂正。 >>72 で、歴史的事実である法解釈を引用することが、なんで個人の心情においてもそれを認めることになるのか説明してもらおう。 歴史的事実である法解釈を引用することが、個人の心情においてもそれを認めることになる こんな強引なすり替え、誰が認めるかよww
82 : >>79 何度も言っているけど、「日本軍の違法行為とは捕虜の無処刑」 と言われても何の証拠もないわけでw 小川法務官の日記に書いてある記録がまだ見つかっていないのに、 記録が見つかっていないからと言ってをしていないと言うことにはならないw そもそも資料があまりにも足りなさすぎw どれだけ調べた上でをしていないと断定しているのか知りたいねぇw ついでに言うと、ってのは軍律では駄目なのかねぇ?w で、軍律って記録しなければならない性質のもの?w 確かラーベの日記には「即決の軍事」で処刑した旨が書かれていたはずだけどねぇ?w 正直、無ってどこから出た話なの?w
83 : >>79 >そして、これを処罰する際は、 >立作太郎『戦時国際法論』p53 前スレのこれ↓に答えていないのに、また同じ話を持ち出すかww 立作太郎の学説を認めるのか認めないのかはっきりしろww 837 名前:<[] 投稿日:2011/11/08(火) 00:48:38.26 ID:Ri5XCY04 [7/7] >>830 ちなみに立氏はこう書いてるぜ・・・(笑 |『戦時国際公法 立作太郎著 第四節 戦数』 |但し緊急の危険を免るる道なき場合には緊急状態が存在するものにして戦時法を守らざるも其の行為は |免責行為と為るべきものとす ■合法とは書いてないが、【 免責 】 だってさ♪・・・(笑
84 : >>79 >立作太郎『戦時国際法論』p53 >凡そ戦時犯罪人は、軍事所又は其他の交戦国の任意に定むる所に於いて審問すべきものである。 >然れども一旦 【 権 内 】 に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と >認めねばならぬ。 > >の通り、審問・が必要である。 >しかるに、日本軍は、その手順を全く踏まずに捕虜の処刑を行ったので、私が一番最初に提議した通り >「日本軍の違法行為とは捕虜の無処刑」 という事になるわけである。 審問・が必要なのは「一旦 【 権 内 】 に入れた後」。 この場合の【 権 内 】とは大日本帝国政府の権内とバカは言ってるなw 前スレ>794 :日出づる処の名無し :2011/11/07(月) 23:39:49.46 ID:BM/ZLK/3 >ハーグの規定通り、大日本帝国政府の権内である。 大日本帝国政府の権内に入った者(日本軍に捕虜資格を認められた者)を処罰するには審問・が必要と言っているだけw 「捕虜」とは『日本軍に捕虜資格を認められた者』。 しかし『捕虜資格を認められなかった者(捕虜としての待遇を保証されない者)』は『大日本帝国政府の権内に入った者』ではないw そして立作太郎氏は『「捕虜資格を認められなかった者」に審問・が必要』とは言っていないw つまり「捕虜(捕虜資格を認められた者)の無処刑」などではないw
85 : >>79 >しかるに、日本軍は、その手順を全く踏まずに捕虜の処刑を行ったので、私が一番最初に提議した通り >「日本軍の違法行為とは捕虜の無処刑」 という事になるわけである。 つまり、処刑自体には何の問題もなく、をしなかったことだけが問題なのねw 単なる行政手続きを端折ったという日本軍の怠慢をアンタ等は追求しているだけなんだな 処刑という行為自体を置いてきぼりにして・・・ 日本の空襲や原爆もするべきだったと思うよ。10万とか20万とかアメリカの所に呼んでね・・・
86 : あ、東京大空襲は被災者は数百万だったな、と言うかアメリカの攻撃対象は全ての日本人1億あまり 全員アメリカ呼んでしてから空襲しないと無処刑だよなw
87 : >>51 当時の日本の広島、長崎他が防守されてなかったとでも言うの? 君は無知な上に自説のためには偏向してものごとを見る癖があるようだ。 愛国心は悪党の最後の拠り所とはよく言うが、そこまでご自分を貶める ことはなかろうに。
88 : 予想通り、不都合なレスを全部53まですっ飛ばしたID:EkXtU6lsw→>>46-50 >>65 >「交戦資格」って君・・・・。 >一体誰が持っていて、誰が持っていないの? そんな事も【わからないから聞いている】んだよね?w わざわざ交戦者の資格権利を定めているのは、それを持つ者と持たない者がいて、それを明確に区別するためなんだが・・・ お前は今まで、【誰に交戦資格があって誰にないか】も知らずに、捕虜の資格がどうだとか言ってたんだw 疑問符なしで【バカじゃねの】w そしてお約束の書き逃げピンポンダッシュ
89 : >>68 解説者 ◆ayPjxbmM2c sage > 「個人がどう思うか」と「違法と ”公式な” で判断されたかどうか」は全くの別問題w >似非愛国者という言葉を用いて相手にレッテルを貼るってのは、裏返せば >『 ”公平” なでの判断にかかわらず日本人なら合法と述べるべきだ』と言う、 >議論を全く無視した発言だよねぇw 公式と公平とを混合して煙に巻こうとしている文を書いている御仁の表現力に 付き合う必要は無いと思うが? ちなみに ”公式な東京” での南京事件での罪状は確定しているはずだがね。 さらに それについて、日本は認めているからこそ国交が回復したわけであるしねぇ。 >>75 >サッカーのルールに「敵が〜、味方が〜」と書かれていた場合、選手じゃない“敵”も >含めて考えているのかねぇ?w >コレこそまさに「まともな頭ならすぐに分かるはず」だと思うけどねぇw まともな頭って そんな自分だけの常識論を振りかざしても何の意味もないんだが・・。 ちなみに選手じゃない敵も 含めて考える ルールも サッカーに存在しているんだけど? もう少し FIFAのルールとか読んでから着てくれないか?(得点の妨害等に関するルール) まともな”日本人”ならば 自分の発言の前にそういう事を調べてから発言するはずだよね。 ただ、適当に相手の意見に脊髄反射しているだけなんじゃないか?
90 : >>87 反論になってないぞ【誰かのドッペルゲンガー】w お前の理屈だと、原爆投下の目標値点は軍港でなければ筋が通らない
91 : 866 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/11/08(火) 07:51:30.16 ID:t9j++QHK > あと それと避難しているはずだとか!とか人口統計で人がいなかったとか > 言われても、結局の所、バグダットでも福島でもアフガニスタンでも混乱地域には > 統計以下の人が住んでるのは致し方ない。 こんな思い付きのバカを言ったバカの黒帯がいるんですよ>>89 市と県と国の区別もつかない上に、嘘を混ぜるのが > まともな”日本人”ならば 自分の発言の前にそういう事を調べてから発言するはずだよね。
92 : >>89 > 公式と公平とを混合して煙に巻こうとしている文を書いている御仁の表現力に > 付き合う必要は無いと思うが? ノンノン、まさにそれこそキミが文章を読めていない証左だよねぇw と言うか公式と公平を入れ替えたら意味が通じなくなるだろうにw 「日本人であっても公平であるなら受け入れるが、公式であるかどうかは無関係」のどこが混合しているというのやらw だからこそ極東は公式であったとしても公平でないから問題視しているんだけどねぇw ちなみに今回はあくまで「(公平かどうかに関係なく)公式に違法と判断されたか」と主張しているのを キミが勝手に「(公平じゃなくても)日本人なら違法というのが愛国者」みたいなことを言っていたから突っ込んだだけだがねぇw 自分で>>64 を読んで『自分自身が公式と公平を混同している』ことに気がつかなければ、ねぇw ぷw > まともな頭って そんな自分だけの常識論を振りかざしても何の意味もないんだが・・。 多分、他のみんながキミにそのまま返したい台詞だと思うけどねぇw > ちなみに選手じゃない敵も 含めて考える ルールも サッカーに存在しているんだけど? 反論するならまずはソースをよろしくw もちろん「敵」とただ書かれているだけで、前提条件などを一切書かれていない場合だよねぇ?w 根拠も出さずに言われてもなぁw と言うか、本当に一部分だけトリミングして、肝心の部分は反論無しなのなw >>75 の他の部分は大筋で認めた、ってことでファイナルアンサー?w いやあ、簡単だったねぇw はい論破、とw サンキュー
93 : 肯定派というか「日本軍に非があった」派が相当のマゾということが証明された。
94 : >>64 そろそろ徒労感もピークになってきたよ。 > >普通の人間には「信用されない」ってことはなかなか耐え難いことなんだよね。もちろん国家にとってもね。 > それが、数百からあるであろう戦争関連国内法全てが100%ハーグ準拠と保証する理由? 問題が無駄に拡大するので一言だけ、それを言い出すとさ、国際法そのものが存在できなくなるんだよ。結局国際法って信義則なんだよ。 それを否定するということは「人間が理性的な生き物として、その生きていく世界を支配する原理が秩序にあると信じること」を否定することになるんだよ。 まあ、君がそれを否定するのも自由だが、そうであるなら南京問題なんか議論する必要もなくなるね。秩序だった世界を否定するなら 仮に想像を絶する虐があったところで何の問題もないからね。 > くくくく・・・・。(腹痛ぇ) 道に落ちてるものを拾い食いするのはやめたほうがいいよ、カオスな生き方が好きでも。 > 4条件満たしていない【敵】に捕らわれた場合は、ハーグで規定する捕虜の取り扱いを受ける権利ないという事? > つまり、捕獲の際に軍服を脱ぎ捨てていれば、捕獲した捕虜の待遇についてハーグにとらわれる必要なくなると? > すごいねそれは。 これまで聞いた中でも、最強かも。 あのさ、4条件満たしていないという時点でハーグ条約なんか守る気があるとはおもえないけど? 山賊にも軍隊の規律を求めるのかい? たぶん理解したくないのだろうけど、この議論の俎上に登っているのは「ハーグ条約の交戦者としての条件を満たしている敵」か そうでないかということだ、この場合捕虜を取るのは日本軍なんだから当然ハーグ条約に従うという前提の議論なんだよ。 ハーグ条約に従って捕虜と認めるか認めないかという話をしてるんだ。 君は都合が悪くなると議論の前提そのものを変えてしまうクセがあるね。というよりスポーツでも議論でも戦争でも一定のルールに 従って行われる、その「ルール」という概念が理解できていないようだ。君と何百年議論を続けても徒労に終わるだろうね。
95 : >>79 >しかるに、日本軍は、その手順を全く踏まずに捕虜の処刑を行ったので、私が一番最初に提議した通り >「日本軍の違法行為とは捕虜の無処刑」 という事になるわけである。 つーか、このバカが主張しているのは 「日本軍の違法行為とは捕虜【大日本帝国政府の権内に入った者=日本軍に捕虜資格を認められた者】の無処刑」 という事なのだから、処刑されたのが【日本軍に捕虜資格を認められた者】だという証明が必要w 一見正規兵に見える投降兵が戦時重罪を犯していた場合捕虜資格を失うのだから、捕虜資格の有無の判断に「捕虜(仮)w」(単なる「敵の手中に陥った者」)の状態は関係ないw 戦時重罪を犯していた投降兵が武装を解いていた状態→捕虜資格の有無の判断と無関係 戦時重罪を犯していた投降兵が収容されていた状態→捕虜資格の有無の判断と無関係 戦時重罪を犯していた投降兵がひもでつないで連行されていた状態→捕虜資格の有無の判断と無関係 バカの主張 ↓ 前スレ590 :日出づる処の名無し :2011/11/06(日) 12:37:41.31 ID:lb8DOt0D >脱力感でいっぱいになってしまうが、日本軍が戮した捕虜達は、どう言おうとCapturedである。 >武装を解いて、収容し、ひもでつないで連行した、その行為は「Captured」そのものであり、 >「どの時点で」などという議論の余地はない。
96 : >>79 >ただ、ハーグであっても、再三私が言っている様に、「(有資格者を)捕獲した瞬間」である。 >この資格を判定する所に言葉が費やされていない所に、ハーグの不備があるのは君の指摘通り。 >そして、一見して資格の有無を判断できないのは、これも >>なぜなら一見正規兵に見える投降兵が戦時重罪を犯していた場合捕虜資格を失う >の指摘の通り。 このバカによれば、捕虜資格が与えられるのは「(有資格者を)捕獲した瞬間」w つまりこの場合の「捕獲」とは、捕獲した側が捕虜資格の有無を判断してからw 従ってこのバカの主張によれば捕虜になるためには、 @投降→A捕虜資格の有無を判断→B捕獲(有資格者)→C捕虜 というプロセスを踏む必要があるw @の段階では捕虜ではないし、Aの段階でも捕虜ではない。 BCの段階になって初めて捕虜と言える。 そして【A捕虜資格の有無を判断】を行うのは現地の日本軍w つまり『捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量』w ハーグと何の矛盾も無いw 『現代戦争法規論 足立純夫著 P188』 1929年の捕虜条約の規定の解釈では、 捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、 捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた (第5条第1項)
97 : >>90 >お前の理屈だと、原爆投下の目標値点は軍港でなければ筋が通らない 【第二五条】(防守されない都市の攻撃) を出したバカがいてな。 当時の日本が防守されない都市 という根拠もなく 無知なこと言い張ってるから、手助けしようと思ったんだが・・。 理解してないようだね。 当時の広島、長崎は防守されている都市だよ。西部方面軍防空司令部も 避難警報を出したりしてるんだけどね・・。 知らないのは仕方ないが、適当なことを言って煙に巻いている感じだね。
98 : >>91 >こんな思い付きのバカを言ったバカの黒帯がいるんですよ>>89 >市と県と国の区別もつかない上に、嘘を混ぜるのが 第十九号文書 南京、寧海路五号 一九三八年一月十四日 南京日本大使館 福田篤泰殿 (略) 貴下が登記した市民は一六万人と思いますが、それは十歳以下の子供は含まれていないし、 いくつかの地区では、年とった婦人も含まれていません。ですから、当市の総人口は多分二五万から 三〇万だと思います。これだけの人口を普通並の米の量で養うとすれば、一日に二〇〇〇担の米 (あるいは一日に一六〇〇袋)が必要となるでしょう。このことから、貴下が提案した三日ごとの 一〇〇〇袋というのは、必要な量の三分の一にも足らないことが明らかです。 (略) 南京安全区委員会委員長 ジョン・H・D・ラーベ (ティンパーレー『戦争とは何か・中国における日本軍の暴虐』 付録D:安全区委員会と日本当局との公信より 当時の南京市には日本が統計以下の人数がかなりいたんだが? 自説に対する意見はすべて敵なのかw おまえはw。
99 : 反論になってないぞ【誰かのドッペルゲンガー】w
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