2011年10月1期[痛+]実は支払い義務なし? 「罰金」の不都合な真実
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実は支払い義務なし? 「罰金」の不都合な真実
- 1 :11/11/21 〜 最終レス :11/10/20
- レンタルDVDの延滞料、駐車場の貼り紙に書かれている無断駐車の罰金、
汚してしまったカラオケルームの清掃料…。
「こちらが悪い」という前提はありつつ、高額で驚くことがある違約金や罰金の数々。
なかでもネットでたびたび話題になるのが、レンタルDVDの延滞料だ。
つい返却を忘れてしまう人も少なくないと思うが、
なかには「2年間も忘れていて、20 万円を超える請求を受けた…」なんて話も耳にする。
ネット上では
「会員規約に書かれているんだから払うべき」
「そのDVDを買い取れば済むんじゃない?」
など、色々な意見があるが、法的にはどうなのだろうか?
新銀座法律事務所の岩崎昭弁護士に聞いてみた。
「商品代金を大幅に超える請求については、少なくとも全額支払う必要はないと考えられます。
消費者契約法9条でも、事業者に生じる“平均的な損害額”を超える請求は無効とされています。
これに従えば、損害額は本体料金までに限定されるべきだ、とされています」
最高裁による明確な司法判断は出ていないそうだが、
民法上の“信義誠実の原則”からも、一般常識に照らして明らかに消費者の負担が大きい場合には、
必ずしも「規約に同意したから支払わなければならない」ということはないようだ。
ケータイサイトの解約料なども、金額に根拠がない場合や、
不当に高額な場合は、無効になることもあり得るとのこと。
では、駐車場やカラオケ店の貼り紙に書かれた「罰金」についてはどうですか?
「罰金は刑事上の制度で、そもそも私人間では請求できないんです。
実際に発生した損害には賠償責任がありますが、
貼り紙や看板で一方的に“罰金○万円”とされていても、支払う義務はありません」
いずれのケースも“迷惑料”などを上乗せして考えず、
まずは“損害額”を想定することが大事みたい。もしものときのために覚えておこう。
http://news.nifty.com/cs/sports/athleticdetail/r25-00022042/1.htm
- 2 :11/10/20
- つづきはこちらです
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1321802770/
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