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2011年10月1期自転車キープレフトって守る必要あるの?真ん中走りたい TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼
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[DOPPEL]ドッペルデンジャー215N[DANGER]


キープレフトって守る必要あるの?真ん中走りたい


1 :11/11/11 〜 最終レス :11/12/11
端っことか走りにくいし
真ん中走って後ろにつかえてる車がイライラしてるの見るの楽しいし

2 :
ご自由にどうぞ

3 :
真ん中走る奴が真の♂

4 :
キープレフトと左端走行は違います

5 :
>>1
君は君らしく

6 :
キープレフトを守らず
自転車から落ちて落車しろ!

7 :
車の流れに乗れるならいいんじゃない

8 :
>>1
死角とかあるところも多いし、真ん中走るのはアリだよ
歩道すらろくにない狭い道なんかも、真ん中を走るのが事故回避からしても当然
これは車道にも適用される

9 :
>>7
車の流れ()とか、すなわちスピード違反の流れみたいなもんだしね
自転車が制限速度以下で安全走行すれば、安全速度の流れができる
行政が道路に流してる、事故防止のペースメーカー車みたいなもんだ

10 :
違法駐車は路上駐車も多いからねえ
そりゃ中央走リ続けるのが安全走行とも言えるのが日本の現状にもなってる
あまり左に寄り過ぎるとドライバーが「抜かなきゃ抜かなきゃ」と焦ってしまって逆に危ない
中央寄りを走るのも立派な安全確保走行だよ

11 :
歩道から鼻を突き出してくる阿呆ドライバーの多さも日本の特徴

12 :
ドライバーは自転車で渋滞するのがいやなら、自転車専用レーンや自転車専用道整備を警察や役所、議員に積極的に要請し続けることだね
サイクリストも同じくそれを実行する。そして路上駐車違法駐車を見かけたら積極的な通報、撲滅要請を続ける。

13 :
自転車で渋滞って、日本で毎日大量に発生してる渋滞のうち自転車が原因なものがいくつあるのか

14 :
真ん中を走ったほうが実際安全だよ
強引な追い抜きなんかも激減した
あんまり左端を走ると、ドライバーが『抜かなきゃ抜かなきゃ!』と内心焦っちゃって
逆にすごいあぶない
あんまり端っこを自転車が走る行為は、逆に自動車危険運転を誘発する行為だね

15 :
自転車なんてフル加速で強引に抜いてるから関係ねぇな

16 :
バスとか律儀に30km/h守ってんじゃん?
遅すぎて邪魔なんだけど

17 :
>>9
道理ではそうだけど、それをやるとクラクションやら罵声浴びたり、命の危険が出てきそう。

18 :
┏━━━━━━━━━━━┓
┗━━┓┏━━┓┏━━━┛
    ┏┛┗━┓┃┃
    ┃┏━┓┃┃┗━━━┓    ┏┓          ┏┓┏┓
  ┏┛┗━┛┃┃┏━━━┛  ┏┛┗━━━┓  ┃┃┃┃
  ┃┏━━┓┃┃┃          ┗┓┏━━┓┃  ┃┃┃┃
  ┗┛  ┏┛┃┃┃          ┏┛┃┏━┛┃  ┃┃┃┃
      ┏┛┏┛┃┃    ┏┓  ┗┓┃┃┏┓┗┓┗┛┗┛
  ┏━┛┏┛  ┃┗━━┛┃    ┃┃┃┗┛┏┛┏┓┏┓
  ┗━━┛    ┗━━━━┛    ┗┛┗━━┛  ┗┛┗┛

19 :
実際キープレフトするのは都市部だけ。
田舎の方行ったら真ん中走ってるよ。
もちろんクルマが来たら左によけてるけど。

20 :
キープレフトを守ってない車両は自動車が圧倒的だけどな
自家用車、営業車でキープレフトしている車は1%以下だろ

21 :
一番左側の車線を走るのは定められてるけど、車線の左側を走るのは定められてないわね

22 :
危険なく真っ直ぐ走る間はなるべく左端、
路駐をよけるなどアクションの必要性がある場合は
その間に危険な追い抜きを受けないように、
まず軽く手信号だして左車線中央に移動、これで同車線の追い抜きを抑制して、
さらに路駐の20m手前くらいで完全に回避することにしてる。

23 :
>>21
>第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を
>通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
なので、片側一車線の車線内でも車は左寄りに走らんといかんのは変わらない。
自転車は左端だな。

24 :
>>23
車両通行帯=車両が通行するために区画された帯状部分、
つまりセンターラインがある道路は車両通行帯がある道路。
18条が規定しているのはセンターラインが無いが一方通行ではない
車両通行帯が設定されていない道路のこと。

25 :
もう一つ、キープレフトとは左端通行のことではない。
道路に対して左側にある車両通行帯を通行しなさい、という規定。
なのでアメリカに行けばキープライト。
この規定のために、「では車両通行帯の無い場所で車両はどう走るか」を規定したのが18条。

26 :
>>24
> つまりセンターラインがある道路は車両通行帯がある道路。
道交法ではセンターラインがある片側一車線道路は車両通行帯がない道路だよ。

27 :
>>26
道交法の何条?

28 :
第二条の七だよ。

29 :
2条7は車両通行帯が「車両が通行するために区画線によって区画されたものである」という規定であって
「センターラインがある片側一車線道路は車両通行帯がない道路である」という論の根拠ではない。

30 :
だからさ、そこまで見たなら、なんで道路標示の定義についても調べてみないんだよ。
メンドクセーから最後まで書いてしまうと、
道路交通法第二条七により、車両通行帯とは『車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 』で
あり、つまり車両通行帯であるためには道路標示により示される必要がある。
道路標示については『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』により定められていて、その
第十条で『路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。 』『道路標示の様式は、別表第六の
とおりとする。 』であり、別表第六を見ればいいことがすぐ判る。
別表第六の『車両通行帯(109)』を参照すれば、
◆高速自動車道の本車線道以外の道路の区画に設けられる車両通行帯
 ・ペイント又はこれらに類するものによるとき
 ・道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき
◆高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯
の各々について構成が明示されており、いずれにおいても
(1) 車道中央線等
(2) 車両通行帯境界線
(3) 車両通行帯最外側線 (省略することが可能)
となっている。
問題の中央線だけの片側一車線では(1)と(3)は該当する。が、(2)が存在しない。
(2)が存在するならば片側二車線以上の道路になってしまう。
要するに道交法において車両通行帯のある道路とは片側二車線以上の道路の事で
あって、片側一車線は道交法の定義では車両通行帯がある道路ではない。

31 :
>>30
ごめん今自転車が走れる道路の話をしているので自転車が走れない高速道路の話はしてないんだ。

32 :
>>31
本当に読解力のない人だね。
高速道路と高速道路でない道路の両方を含めて書いてあるのに。

33 :
>>30
根本的な勘違いがある。
車両通行帯を構成する3種の線は「これらの表記により車両通行帯が標示されています」というだけのことであって
そのうち一つでも欠けたら通行帯にならないというものではない。
車両通行帯の数は道路の幅に左右されるので最小で車両通行帯を構成するには中央線があるだけで十分。
>>31
>◆高速自動車道の本車線道以外の道路の区画に設けられる車両通行帯
とあるぞ。

34 :

道路の概念の中の一部が、高速道路の本車線道なんだから、
それ以外ってのを小学生にも判る様に示すとこうなる。
┏━道路━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃                     ┃
┃                     ┃
┃                     ┃
┃                     ┃
┃                     ┃
┃                     ┃
┃                     ┃
┃ ┏━高速道路の本車線道━┓       ┃
┃ ┃           ┃       ┃
┃ ┗━━━━━━━━━━━┛       ┃
┃                     ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
これで判らんようなレベルなら、公道に出てくるのは
危険だから止めた方がいい。

35 :
ちょっと罫線が崩れちゃったな。
まあいいや。

36 :
>>15
通報しました。警察のマーク入るだろうから注意してね。

37 :
>>17
自転車車載カメラで録画して証拠映像を警察に提出したり
ナンバーと車の色、ドライバーの特徴なんかを伝えて警察に通報、検挙要請、取り締まり強化要請をしまくりゃいいよ
そうでもしないと阿呆ドライバーはいつまでたっても阿呆ドライバーのままだからね

38 :
>>22
ああ、俺と同じだw
それが一番安全だよねえ、理論的にも、なにより経験的にも一番だとおもうわ。

39 :
>>17
そうだ、自転車警察官にやってもらおう
自転車警察官がペースメーカー車両になる
そして市民らに自転車の"法律に則った正しい乗り方"を見せれば啓蒙効果も高いだろう
歩行者自転車自動車すべての市民に啓蒙することができる
自転車警察官による車道の流れ、制限速度以下の安全な流れへの適正化
警察署にどんどんその旨の声を、市民の声として送り続ければよい
自転車専用レーンや専用道整備の機運も更に高まるでしょう

40 :
一番遅い乗り物にあわせて車やバイクやバスを動かせってのはえらいエゴだな
ローディーのきたねぇケツいつまでも拝む趣味はねえな

41 :
真ん中はともかく、
車に遠慮しすぎて路肩の端の端とか
よっぽどの理由が無い限り走らんほうが良い。

42 :
AVに走ったほうが実際安全だよ
変な性病も激減するかも
あんまり風俗に走ると、『抜かなきゃ抜かなきゃ!』と内心焦っちゃって
逆にすごいあぶない
自慰行為は、人口減少を誘発する行為だね

43 :
レース出ればいいじゃん

44 :
>>41
そもそも路肩は道路じゃないから、どんな場合でも路肩走行は想定外
安全だと思えば路肩を走ってもいいけど、路肩走行を強いられる法律は無い

45 :
>>33
> 根本的な勘違いがある。
> 車両通行帯を構成する3種の線は「これらの表記により車両通行帯が標示されています」というだけのことであって
> そのうち一つでも欠けたら通行帯にならないというものではない。
文盲はこれだからな。
誰も「一つでも欠けたら通行帯にならない」とは書いていないが。
省略可能なものはちゃんと「(3) 車両通行帯最外側線 (省略することが可能) 」と書いてあるだろ?
正確には「歩道と車道の区別のある道路その他当該車両通行帯最外側を表示する必要がないと
認められる道路にあってはこれを省略することができる。」と記載がある。
しかし、車両通行帯境界線については「分離帯がある場合にあつてはこれを省略することができる」で
あって、道路上のペイントの代りに分離帯でもよいが、無くす事自体を認める記載はどこにもない。
せっかく資料を挙げて説明してあってもどうせ元資料なんか見もしないで脊髄反射で書いてるんだろうな。

46 :
真ん中走った方が安全だね

47 :
.
警察庁通達に従って、道路の真ん中を走ろう行動委員会が出来ました♪

48 :
生活道路とかなら真ん中走るけど
車道はないわ

49 :
空を飛べ

50 :
>>48
生活道路は車道じゃないのか?

51 :
>>45
やはり勘違いしているな。言葉の意味を理解しているか?
「車両通行帯境界線」は複数ある通行帯と通行帯の境界を区画する線だ。
複数の車両通行帯があるのなら、その境を示す車両通行帯境界線は必要だが、
片一センターラインのみの道路の場合、車両通行帯が一本しかないから境を示す必要がない。
ただそれだけだけのことだよ。
ちなみに車両通行帯最外側線は車道外側線と標示部分がかぶるため
省略が可(標示されていないだけで無いわけではない)とされている。

52 :
>>51
おまいの言ってることは、単に俺はこう思うからこうなんだってだけ。
そういう独自解釈を出すなら、ちゃんと資料を示して根拠を提示しようね。

53 :
みんな右折の時は何車線から二段階にしてる?

54 :
>>52
他の道路標示を見ればわかるだろう。
道路のその場所に必要あるものが描かれ、必要ないものは描かれない。
ただそれだけのことなのだが、なぜわざわざ「これらが全部描かれていなければ通行帯にならない」などと
難しく考えたがるのかの方が理解できない。
ちなみに別表6の中に「車線境界線」という似たような名前の道路標示があるが、
これまた描かれているところも描かれていないところもある。
センターラインが無いのならともかく有るのなら片一だろうとそこは車線だ。
「これがないからここは車線にならない」なんて屁理屈は通らない。

55 :
>>54
そういう根拠のない思い込みはいいから、ちゃんと省略可能であることが示してある
資料を出そうね。それだけでいいのに、なんでそれができないの? ないから?
> 道路のその場所に必要あるものが描かれ、必要ないものは描かれない。
> ただそれだけのことなのだが、なぜわざわざ「これらが全部描かれていなければ通行帯にならない」などと
> 難しく考えたがるのかの方が理解できない。
信号のある交差点の定義で信号が不要みたいな、そんなアホな立証を頑張る方が
理解不能だ。

56 :
>>55
そうじゃない。
信号が無ければ交差点と言わないなどという屁理屈は無いと言っている。
信号が有る交差点もあれば、信号が無い交差点もある。
どちらの場合も必要だから有り必要ないなら無いというだけ。

57 :

「思い込みの強い者ほどその思い込みに沿うように自分に都合の良いように考えたがる」
55を見てそんなことを思った。

58 :
>>56
車両通行帯(109)ってのはあれがセットで構成される道路標示と定義されている。
それを記載もないのに勝手に一部を省略可能だと屁理屈を立ててるのに根拠も
示せないのだろう? お粗末すぎるね。
車両境界線を似たようなものって言ってるあたりで程度が知れるけどな。

59 :
>>58
>車両通行帯(109)ってのはあれがセットで構成される道路標示と定義されている
これが君の妄想でないのならどこに定義されているのか教えてもらえないかな?

60 :
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第十条及び別表第6

61 :
なるほど具体的に「どこ」とは示せないわけだ。
それって君の独自解釈とどう違うの?

62 :
wwwwwwwwwww

63 :
>>61
どこに定義してある→ここ、と示してあって、しかもご丁寧に
具体的に図入りで示してあるのに理解できない阿呆が相手では
何をやっても無駄と言う好例ですな。

64 :
車線の真ん中で問題ないお

65 :
【社会】 自転車で転倒?車道に座っていた72歳男性、車にひかれ死亡…神奈川
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1321408897/
【社会】 自転車で転倒?車道に座っていた72歳男性、車にひかれ死亡…神奈川
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1321408897/
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http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1321408897/

66 :
>>63
どうやらまた勘違いをしているようだな。やはり漢字の意味を理解できていない。
標示を書かなくていいときは「省略することができる」と書いてあるから車両通行帯境界線が無ければ車両通行帯じゃないと思い込んでいるようだが、
「省略することができる」という言葉の意味は「標示が必要だが書いても書かなくても良い」ということ。
これと中央線のある片一道路の車両通行帯には何ら関連性は無い。道路の形状により必要の無い区画線は描かれないからだ。
中央線のある片一道路には車両通行帯が一本しか無いのだから複数の通行帯の境界を区画する線は必要なく、
文言で言うところの「省略されている」のではないということ。
だから車両通行帯境界線が車両通行帯を構成する要件に必要であるとする論拠を示せと言っている。
理解していただけただろうか?

67 :
そういうどこにも記載のない俺様解釈はもういいよ。
きっと通行止めの斜め線だって書かなくてもいいって言うんだろうな。
>中央線のある片一道路には車両通行帯が一本しか無いのだから複数の通行帯の境界を区画する線は必要なく、
>文言で言うところの「省略されている」のではないということ。
片側一車線は車両通行帯のある道路ではないので、そもそも必要がない。
道交法では片側に2車線以上の場合を車両通行帯のある道路としていないので、
「必要なく〜」とか強弁されても意味がない。

68 :
>片側一車線は車両通行帯のある道路ではないので、
>道交法では片側に2車線以上の場合を車両通行帯のある道路としていないので、
だからその論の根拠を提示してくれと言っているんだが。
こちらは片一の車両通行帯なら境界線を書く必要は無いので
境界線が無いことが車両通行帯ではないという根拠には成り得ないと言ったまで。
センターラインは車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示している。
車両通行帯の無い道路とはセンターラインの無い(車両が道路のどこを通行すべきか示されていない)一方通行でない道路のことを言う。

69 :
>>68
> だからその論の根拠を提示してくれと言っているんだが。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第十条及び別表第6
> こちらは片一の車両通行帯なら境界線を書く必要は無いので
思い込みはもういいから、いい加減に自分でも調べてみろよ。
なんなら公安委員会に問い合わせてみれば?
独自見解で必要ないから必要ないんじゃ! といくら言い張られても無意味だよ。

70 :
>>69
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第十条及び別表第6の中に
>片側一車線は車両通行帯のある道路ではないので、
の根拠となるものがあるというのなら具体的に示せ。

71 :
>70
>30で既出
車両通行帯境界線が無い車線には車両通行帯が無いってことでしょ

72 :
そもそも車両通行帯の役割を考えれば、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために
設けられる道路標示だから、1つしかない片側1車線は最初から対象にならん。

73 :
>>71
30からここまで読み返せ。

74 :
>>72
>>68「センターラインは車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示している。」
センターラインの無い道路では道交法18条により道路の左側を通行するようにと規定される。

75 :
>>66
> 中央線のある片一道路には車両通行帯が一本しか無いのだから複数の通行帯の境界を区画する線は必要なく、
> 文言で言うところの「省略されている」のではないということ。
その定義なら一方通行も車両通行帯のある道路だなw

76 :
>>74
> >>68「センターラインは車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示している。」
> センターラインの無い道路では道交法18条により道路の左側を通行するようにと規定される。
ならセンターラインのない道路もセンターラインがある道路もどちらも同じ
車両通行帯のない道路だなw

77 :
>75
>中央線のある片一道路には車両通行帯が一本しか無いのだから
一本も無い

78 :
>>76
道交法を最初から読み返してこい。

79 :
>>78
道交法読み直したら、やっぱりどちらも車両通行帯のない道路になってたYo!

80 :
>>77
> 一本も無い
そのとーりだけど、でもそういう文句は引用元を書いている>>66の大将に言ってね p

81 :
>>79
それは道交法第何条?
前述されている道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第十条及び別表第6の中には論拠となる記述は無かった。

82 :
>>81
>論拠となる記述は無かった。
ということにしたいのですね。
でも現実は変えられないから。

83 :
>>82
あるのならしっかり提示しろ。

84 :
昔、道交法が出来立ての頃は、道路もすかすかだから、
自転車と車がすれ違うなんて極めて少ないことだったんだろう。
同じ道を人が歩き、自転車が走り、大八車やたまには馬車も通る。
そこへ車も走るようになった。でかくて邪魔だから道の真ん中を走れ、というワケだ

85 :
どこか外国の道交法をコピペして適当に翻訳しただけな予感

86 :
何だかよく分からんが、取り敢えず行政は何とかしてくれ。
あと、風圧でよろける位ギリギリを抜いていくクルマも止めろ。
反対(右)車線空いてるなら、余裕とって抜いてけ。

87 :
センターライン上をどれだけずっと走り続けることができるか、
よく試してるよ。どっちから車が来ても安全だし。

88 :
>>83
そうだそうだ。片側1車線が車両通行帯であるという資料が全く出てこねぇ。
ちゃんと提示しろ。

89 :
今朝の日テレ情報番組で、自転車は車道の左端を
通行しなければいけないと専門家が明言してたが。

90 :
片側一車線+車両通行帯でggrksしてみた。
http://goo.gl/jItKP

91 :
>>84
> 昔、道交法が出来立ての頃は、道路もすかすかだから、
> 自転車と車がすれ違うなんて極めて少ないことだったんだろう。
道交法が作られたのは、第一次交通戦争と言われていた昭和30年代の真っ只中だよ。

92 :
>>88
車両通行帯に車両通行帯境界線が必要だと言っているのは>>30
こちらは必要ないと言っている。
証明責任は必要だとする方にある。
だからその証明をしろと言っている。

93 :
証明責任って言葉を覚えたばかりのガキが意味も判らず吠えてますね。
余程間違いを認めるのが嫌なのでしょう。
でもそれが出来るようにならないとまともな大人にはなれないよ。

94 :
おれ92じゃないけど証明責任の意味教えて

95 :
>車両通行帯に車両通行帯境界線が必要だと言っているのは>>30
必要だと言ってるのは道交法と関連法令ですね。
もくがあるならそのように法を定めた国会と霞ヶ関に言いましょう。
もっとも、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けるのが
車両通行帯なので、1つしかなくてそれ以上細かく区切れない片側1車線に
どうやれば車両通行帯が設けられるのかさっぱり判らない。区切ったら
もはや片側1車線じゃなくなりしな。
文句を言うにしても、そこをクリアしてからでないと、言われた方も
困っちゃうね。

96 :
>>95
百回車両通行帯の定義を読んで来いよ

97 :
と、思い込みで否定している阿呆が叫んでいます。>>96

98 :
>>33
>車両通行帯の数は道路の幅に左右されるので最小で車両通行帯を構成するには中央線があるだけで十分。
完全に誤り。
道路交通法施行令
(公安委員会の交通規制)
第一条の二
4 法第四条第一項 の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、
次の各号に定めるところによるものとする。
 一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。

99 :
>>89
原発報道を見ていて、未だにテレビに出てくる専門家なるものを
信用していたら、かなりな情弱いや洗脳対応者だぞ

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