2011年10月1期医歯薬看護平成不祥事;芹香病院問題
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平成不祥事;芹香病院問題
- 1 :11/01/11 〜 最終レス :11/11/28
- (1) 私は、入院した本人であり、医師であり、当時、
精神保健指定医である。
(2)私は、芹香病院に平成15年10月1日より翌年2月12日まで
措置入院し、主治医は、芹香病院に勤務する####医師、副主治医は
####である。
(3)私の主治医らは、重症であった顎関節症をあやまり、独自の判断
で「統合失調症」とした。
photo materials
http://news.ap.teacup.com/enzai/
- 2 :
- (A)平成17年2月24日に撮影した顎関節断層写真には、主骨折線
は、耳介軟骨上縁の高さの側頭骨内部から下方に走行し、外耳道直上
に達し、内方に向かい一部中耳に及び、外耳道を4箇所で横断し、外
耳道底に及んで、突蜂巣内を複雑に走り、球面をなす突蜂巣表面
2箇所に亀裂を残し、左下顎柄および左下顎角に亀裂を認める。(側
頭骨反転画像 平成17年)よって、耳道が不安定で下顎頭の振動を減
衰できず、鼓膜で反響として知覚する他、上顎骨そのものが不安定で
あるので眼位が安定せず、注意障害が生ずる。
上顎のスプリント固定により、上記の不安定な構造が安定し耳鳴が減る。
(B)平成13年撮影写真の私の左側頭部はすでに左目尻から左耳
にかけて2本のひび割れが走り、耳介外側は3つに割れている。
(写真89、120、174)
(C)平成15年10月30日撮影の入院中の顔面の反転画像に同様
の左目尻から左耳にかけて2本の線状構造を認め、左耳介は上縁の下、耳
道の上と下に線条があり、左下顎骨相当部分の下顎柄、下顎角部分にそれ
ぞれ線条を認める。平成13年撮影写真の左目尻から左耳にかけて2本のひ
び割れ、耳介外側の3つのひび割れは、平成15年10月30日撮影の写
真の左目尻から左耳にかけて2本の線状構造、左耳介の上縁のすぐ下、耳
道の上と下の線条に、それぞれ相当する。
- 3 :
- 「骨吸収が重度の場合は、特発性下顎頭吸収(idiopathic condylar
absorbtion)とよばれる。この病態では骨の吸収が著しく、患側での下顎
頭の支持が失われる。その結果、下顎は患側に偏位する。また、患側臼歯部
がテコの支点となり、患側臼歯の負担が増加するとともに、健側臼歯の離開
が生じる。(図13−23、13−24)(Okeson TMD 131頁)」とあ
るように、上記入院中の顔面の反転画像は、図13−23と類似し、左に下
顎が偏位し、左奥歯で食いしばっているが右口角が緩み、右目尻から上方に
走る皮膚線条もあり、平成15年10月30日撮影の私は、顎関節症で、重
度の骨吸収を生じている。
以上から、芹香病院に勤務する医師が幻聴や思考障害と判断したものは、耳
道を貫通する亀裂骨折にともなう耳鳴と注意障害であり、重症の顎関節症であ
る。
- 4 :
- (D)芹香病院に勤務する医師が妄想とする症状は、久しぶりの知人への連
絡を考えた上での出身校への荷電を「出身校が関係しているかどうかかけ
てみたと発言(診療録 10月3日)」とした医師の記述は、「出身校が
関係しているかどうかかけてみました(看護記録 10月2日)」という
看護師の思い込みをそのまま記した伝聞が多い。同様に、「私はしていま
せん暴力は妻にも外人にも(看護記録 10月2日 21:00)」との
表示も、拘置支所に外国人処遇があるとの発言が混じたもので、発音不明
瞭であっても、看護士の錯誤である。「両親との面会時どんな話をしまし
たかと聞くと、「19歳のときに差別されましたから」「両親が死んだと
きに弔辞を読む人がいないことです」と思考のまとまりが欠けている。
(診療録 10月7日)」と主治医はいうのであるが、「こちらから問い
かけると無言 拒絶なのか思考停止なのか判然としない(診療録 10月
7日)」「保護室で語りかけると無言 閉眼して応答しない(診療録 1
0月22日)」とある事実は、供述拒否に相当し、思考障害を意味しない。
- 5 :
- 「関西の二重窓の家を知っているか(診療録 10月9日)」と突然言い
出すことが思考障害であると主治医はいうのであるが、芹香病院B1病棟西
3室は、窓は二重構造となっているので見たままを話したことは思考障害
ではない。「笑点はみんなでみていますか?(診療録 10月30日)」
と家族宛ての手紙は、思考障害ではない。「あなたを東京地検か横浜地検
に民事でします(診療録 11月16日)」との表示も、東京高等裁
判所での控訴審を「先日、直訴した処遇改善につき、所からの書類で
あった。内容は来年平成16年1月22日に所定場所で審査があるとのこ
と(看護記録 12月20日)」との表示と大同小異で、意味不明である
理由は、芹香病院職員が法律用語を理解していないことに起因し、思考障
害ではありえない。「東大理学部の助教授に電話したい(診療録 10月
30日)」との発言も、私の出身高校を考えると奇異ではない。
私の主治医らは、割れた側頭骨をまったく診察せず、少なくとも頭部外
傷を除外せず、診断を誤っているのだから、「病識を欠いている(診療録
10月23日)」との判断もあやまりである。
- 6 :
- (E)芹香病院に勤務する医師は、「整形外科を受診させるべき(診療録
11月25日)」との私の希望を無視し、頚椎症、腰椎症、肋骨骨折などを
診ず、芹香病院診療録 指示表にあるとおり、整形外科医の助言のもとに装
具を使用する指示がなく、消炎鎮痛剤を処方せず、手術を受けさせなかった。
整形外科疾患を放置したための不穏、不安、焦燥を掴んでおらず、長期独居
拘留後にある器質性の原因を診断し、除外していない。
芹香病院に勤務する医師は、平成15年11月12日撮影の胸部X線写真
で第1肋骨になぜ骨折があり、平成15年10月30日撮影の入院中の私の
顔面が傾いているのか診断せず、治療が必要であると判断していない。
芹香病院に勤務する医師は、1週間におよび両手両足と胴を拘束したとき、
頚椎に過進展外力が何回も働き、捻挫が生じる危険につき、一切判断して
いない。
平成15年10月30日撮影の写真の入院中の私の左踵が変色しており、
平成15年10月30日「両側足関節の周囲の後ろに色素沈着を認める」
とあるのに、足の骨の骨折や変形につき、整形外科医の意見を聞かずに
放置し、経口・局所貼付用を問わず、芹香病院診療録 指示表にあるとお
り、消炎鎮痛剤の必要を認めていない。
- 7 :
- 平成15年10月30日「両側足関節の周囲の後ろに色素沈着を認める」
(あやまり)
平成15年10月1日「両側足関節の周囲の後ろに色素沈着を認める」
(訂正後)
- 8 :
- (4)私の主治医らは、一回も私を座らせて十分に対面診察をしなかった。
私の主治医は、そもそも、入院当時所持していた、私が拘置支所内で使用し
たノートを見ていない。芹香病院診療録には、対面診察をしていれば私が語
る以下の事項が一切ない。
1 両手にあるやかんを受けることによる火傷痕の記録
2 拘置支所の採血日
3 拘置支所の名前、拘置支所での転房とその理由
4 留置場の様子、房番号と転房、被収容者番号
5 独房の階数、部屋番号、見えたもの、鑑定医の男女別、鑑定の様子
6 公判日、仮監の様子
7 事件の日に何が起きたか
8 逮捕の状況
9 勤務歴
10 初診時の医師名
11 拘置支所でのレントゲン写真撮影日、撮影場所
12 拘置支所から病院へ移動した衣服のポケット内の記号
13 拘置支所内で読んだ官本の名
14 留置場に置いてきた差入れ本の名
15 同行室番号
16 検事調書の指印押捺の有無
17 移管後に何をしたか
18 独居房でのタオルケットの干し方
19 独居房の落書きの位置
20 調書を取った司法警察員名
21 巡閲官請願の日付、巡閲官請願をしなかった理由
22 逮捕時に着替えをした事実と、そのとき着ていた服
23 留置場でひげをそらなかった理由
24 留置場で服用した薬剤名
- 9 :
- (A)外出制限
院内外出日 11月12日 胸部X線撮影 同130頁
12月3日 脳波(EEG) 同173頁
院外外出日 1月22日のみ 東京高裁 控訴審初日
同187頁 午後 蒲田社会保険事務所職員 診療報酬請求書を渡す本
人確認のため、来院。
(B)弁護士来院日
10月4日、10月22日、12月6日12:40ころ。
(体温表および看護記録)
(C)電話帳
芹香病院のタウンページ、ポスタルガイドは病棟詰所の備品で、タウン
ページには横浜市南部の電話番号しか表示していないので、西区や中区
にどのような問い合わせができるか、私にはわからない。
芹香病院 看護記録 15頁 10月5日 8:10「ポスタルガイ
ド貸してください」
8:40 「ポスタルガイドを返し」
同19頁 10月6目 11:45 「FAX ・コピーはできない。
郵便・電話を使う。コピーは、カーボン紙を使って複写。カーボン紙一
枚本人に手渡す。」
(同様の表示が看護計画11頁目にある。)
同19頁 10月6日 12:40 「電話帳を見て番号を写しており」
同50頁 10月16日 9:00 「タウンページを見て電話」
同95頁 10月29目 17:05 「タウンページを借りに来る」
同100頁 10月31日 15:30「ホールにて郵便番号を探して
いる」
- 10 :
- ( 私の主治医らは、私の精神保健福祉法上の保護者を、診療録
上、刑事控訴審で対立していた元配偶者とし、私の
退院まで訂正せず、保護者が誰であるか、私に告知せず、私は、保護者は
実父である(「父が保護者」(診療録 11月12日))と認識していた。
( 私の主治医は、芹香病院のケースワーカーにつき、私が「弁護
士の費用を払うために、ケースワーカーと行ってお金を下ろしたいと話し」
たことに、「家族のいる人は家族にやってもらっていると返事をしたと
(診療録 平成16年1月28日)」とあるように、拘置支所の特別領置
品であるキャッシュカードの入った財布を病棟で預かったまま、本人に口
座確認させず、本人の財産を家族に渡すように誤った教示をした。病棟預
かりになっている申立人の財布にある普通口座に十分な残高があることを、
私は退院後の平成16年2月16日になって知った。
- 11 :
- 主治医の私の右下垂足に関する認識は以下のとおりである。
「病棟内の公衆電話で話しているときは、下肢を組んで右下垂足は認めない。
(診療録 12月3日)」
「右足の下垂足(鶏性歩行)については、認める場合と普通に歩く場合がある。
(診療録 12月3日)」
「右足の下垂足、左頚部のジストニアの訴えはこのところない。(診療録
12月24日)」
「歩行も正常。右足の下垂足は最近訴えない。(診療録 2月4日)」
平成18年の医師による右下垂足回復後の診断は、TA(前脛骨筋)、EHL(長
母指伸筋)の筋力低下(5段階の4レベル)で、足底荷重分布結果にあるように、
TA (前脛骨筋)、EHL(長母指伸筋)がうまく機能せず、右足底が右に回転して
いる。「歩行時、右足をひきずり、つまづくようにしている。 (看護記録
172頁(12月2日 6:45))」「歩行時、右下肢を意識して持ち上げるよ
うな歩行 (看護記録162頁(11月22日12:00))」とあり、芹香病院
入院中に使用していた私の「サンダル」は、右側サンダルの前を摺っており、
左側サンダルの帯部分の内側が磨耗しており、私の右足関節は入院中、完全
に持ち上がらない状態にあり、退院後、代償性に機能を一部取り戻したに過
ぎない。
- 12 :
- 上記にしるすとおり、重症の顎関節症から側頭骨が何重にもひび
割れした事実や長期勾留による拘縮変形や多発挫傷の影響が甚大であり、それ
以外には激しい抗議などの拘禁反応以上の精神症状はなく、私の主治医はきち
んと時間を割いて対面診察せず、独自の思い込みで「統合失調症」であるとい
うのである。
原刑事事件の電話聴取書に記された事実は、疾病水準を主観で述べたものに過ぎず、
診断ではなく、原刑事事件は、法律判断の前提たる診断をあやまっており、芹香病院
の診断も証拠ではない。
- 13 :
- 私の主治医らは、犯罪事実の存否、態様を一回も私に診察によって確認しな
かった。
横浜地方所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件判決
は、私が元配偶者をベランダで「引倒す」暴行をし、そのまま部屋
に引きずり込み、さらに引き倒して押さえつけるなどの暴行を加えた、
というのである。
事件現場のベランダは、幅75cmの区画で、110cmの高さに障害物が
ある場所で、私の運動する姿は次の通りである。
動画1
http://www.youtube.com/watch?v=NP4T8v8TxxQ
私は左利きであり、腕の軌道を考えると、ベランダ現場でラジオ
体操をすることもできず、物干竿に当たらずに体を動かすことなどでき
はしない。
ベランダへ通ずる窓枠の横幅は、83cmで、事件現場のベランダの
3mの物干竿で区画される幅75cmの区画と同様に、私が腕を動
かして動作するのに、腕と肘の軌道を考えると、不十分な空間である。
ベランダで私が「引倒す」暴行をした、と考えるのは無理がある。
私の主治医らは、まったく、犯罪事実の存否につき、問診をしていない。
- 14 :
- 項4 1行目 「芹香病院に勤務する医師が妄想とする症状は、」 (削除)
項4 5行目 「伝聞が多い」(削除)
- 15 :
- Google 翻訳 音声読み上げ機能をお使いください。
http://translate.google.co.jp/?rls=ig&hl=ja&tab=wT#
- 16 :
- w
- 17 :
- 骨が何重にも折れる?
- 18 :
- 診断のあやまり;器質性である要因
http://www.youtube.com/watch?v=CI-tangqM88
- 19 :11/11/28
- ベランダに出なかった理由.
http://www.youtube.com/watch?v=drYEyvSrYow
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