2011年10月1期実は支払い義務なし? 「罰金」の不都合な真実
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実は支払い義務なし? 「罰金」の不都合な真実
- 1 :11/11/21 〜 最終レス :11/11/22
- レンタルDVDの延滞料、駐車場の貼り紙に書かれている無断駐車の罰金、
汚してしまったカラオケルームの清掃料…。
「こちらが悪い」という前提はありつつ、高額で驚くことがある違約金や罰金の数々。
なかでもネットでたびたび話題になるのが、レンタルDVDの延滞料だ。
つい返却を忘れてしまう人も少なくないと思うが、
なかには「2年間も忘れていて、20 万円を超える請求を受けた…」なんて話も耳にする。
ネット上では
「会員規約に書かれているんだから払うべき」
「そのDVDを買い取れば済むんじゃない?」
など、色々な意見があるが、法的にはどうなのだろうか?
新銀座法律事務所の岩崎昭弁護士に聞いてみた。
「商品代金を大幅に超える請求については、少なくとも全額支払う必要はないと考えられます。
消費者契約法9条でも、事業者に生じる“平均的な損害額”を超える請求は無効とされています。
これに従えば、損害額は本体料金までに限定されるべきだ、とされています」
最高裁による明確な司法判断は出ていないそうだが、
民法上の“信義誠実の原則”からも、一般常識に照らして明らかに消費者の負担が大きい場合には、
必ずしも「規約に同意したから支払わなければならない」ということはないようだ。
ケータイサイトの解約料なども、金額に根拠がない場合や、
不当に高額な場合は、無効になることもあり得るとのこと。
では、駐車場やカラオケ店の貼り紙に書かれた「罰金」についてはどうですか?
「罰金は刑事上の制度で、そもそも私人間では請求できないんです。
実際に発生した損害には賠償責任がありますが、
貼り紙や看板で一方的に“罰金○万円”とされていても、支払う義務はありません」
いずれのケースも“迷惑料”などを上乗せして考えず、
まずは“損害額”を想定することが大事みたい。もしものときのために覚えておこう。
http://news.nifty.com/cs/sports/athleticdetail/r25-00022042/1.htm
- 2 :
- さぁ明日から延滞しようぜ
- 3 :
- 携帯電話解約の違約金は?
- 4 :
- 延滞じゃなくて↓
- 5 :
- NHKも大丈夫だな
- 6 :
- 民事の慰謝料も払わなくていいんだろ
- 7 :
- >>2
買え
- 8 :
- 知ってた
- 9 :
- 買い取りだったわ。4本親に捨てられたときはショック死しそうだった。
2万払って帰ってきた。あれ以来あのビデオ屋にはいっていない
- 10 :
- 延滞延滞俺
- 11 :
- 罰金はだめでも、契約なら払わないとダメだよ。
- 12 :
- 携帯と一緒になってる
グリモバ等の「代理収納:有料サイト」は払わなくても携帯は止まりません。
高額アイテムを買ってても、何万、何十万円になってても関係ありません。
携帯窓口で「この分を除いて、携帯の分だけ支払う」でOKです。
理由も必要ありません。聞かれもしません。
ではグリやーモバから直接請求来るのか?
来ませんw ゲームもそのまま出来ますw
- 13 :
- 携帯の解約違約金には当てはまりそうだな。
- 14 :
- 民事の請求は、全て、払う払わないは本人の自由です。
払いたい人は払えばいいし、
払いたくない人は払わなければいいだけです。
- 15 :
- 典型的なブサヨの論法だな
- 16 :
- >>1
これって常識じゃなかったの?
- 17 :
- ぼくあたまがいいから常識だと思ってたよ
- 18 :
- 知っとるけど、満額チャラではなくないか?
- 19 :
- くらしの中の相談事おまへんか?
四角い仁鶴が・・・
こら仁鶴 弁護士でもないのにあんさんが納めたら非弁行為やで。
- 20 :
- 高額な弁護士費用も払わなくて良いよね
- 21 :
- オウムのときの横山弁護士に相談してみたいわぁ
- 22 :
- http://allabout.co.jp/gm/gc/185115/
会員規約によれば支払義務あり
私たちがDVD等を借りる行為は、法的には、お客とレンタルショップとの間の
賃貸借契約の締結行為にあたります(民法601条以下)。レンタルショップ店舗のカウンターには、
通常「延滞料1日につき○円」と掲げられていますが、このような延滞料の定めは、
民法上、DVDの返却が遅れたことによって生じた損害額等を事前に定めたものとされています
(民法420条1項、3項)。DVD等をレンタルする前提として、私たちは、
そのレンタルショップの会員規約等に同意した上でレンタルショップの会員になります。
そして、そのレンタルショップの会員規約には、延滞料について「返却予定日経過後に
レンタルされた商品を返却した場合は、所定の追加料金をいただきます」との定めが
通常記載されています。このような記載は先ほど説明したように、損害額を事前に定めたものですので、
その会員規約に同意して会員になった以上、延滞料の支払いについて、
「こんな延滞料支払う約束なんてしたつもりはない」と言い切ることは法律上難しいといえます。
- 23 :
- >>22
消費者契約法9条の趣旨と社会通念上から
約定損害金の3か月分の判例があるから難しい。
(東京地裁平成7年(レ)第121号動産引渡等請求控訴事件)
まぁ、最高裁まで争ったら分かんないけどね。って分かるかw
- 24 :
- ネットの設定ミスなどで、パケット料高額請求なら、定額料金以上は請求できないことになるね。
5000円が、20万とかふざけすぎ。
- 25 :
- >>22
お前バカだろw
- 26 :
- >>6
それは支払わないとダメ
踏み倒そうとしても相手が所に強制執行を申し立てれるよ
支払いを渋る人多いし、強制執行の申立てをする人も何故か少ないけどさ
結果としてはリーマンなら会社に連絡がいって給与を差押えられる
- 27 :
- 差し押さえ額も上限があるからな、3分の1だか4分の1
その程度へでもないならそれでおk
- 28 :
- 顧問弁護士の先生と、居酒屋でこの話をした事があるんだけど
難しい見解だって話してたな。 記憶だと、こんな感じで話してた。
レンタル用のDVDは基本的に価格が高くて、1本1万くらいするらしい。
商品がどれくらい劣化してるかによって価値は変わるらしく
販売期間からどれくらい過ぎたか?、何回レンタルされたか?など
この部分は、確実に全て払う必要があるらしい
多分、最高裁などでの前例がないって話もしてたけど
商品における利益の機会損失部分は請求できるらしい
その商品を置いておけば、どれくらいの利益を店に出したかという
明確な証拠を提出できれば、そこの部分も請求可能だと
例えば店で4本あった同作品の内1本が返却されない状況になる
3本全てレンタルされてしまっていて、更に誰かがレンタルしたいと思った場合に
その商品がないと、店側の利益の機会損失になるらしく、その部分の請求は認められるはずだと
ただ、その利益の計算証明自体は難しいかもしれないとの事
あとは人件費関連も請求できると
返却をしてくれないために、従業員や外部委託で電話をしたり
相手の職場や住所を訪れた事による経費や人件費も請求対象だとか
その先生いわく、レンタルDVDを1本借りパクしちゃった場合は
数万円は支払う必要はあるかもしれないけど、10万円を超える部分は明らかに払う必要がない
って感じでまとめてた。
1日分の延滞料などは、利益の機会を損失させてるから払う必要は有りだと
延滞価格が妥当かどうかは、してみないと分からないとの事
- 29 :
- した方が高くつくパターンだな
した方が安い場合は法律では良くても人間のクズって事になる
- 30 :
- >>28
おまえバカだろw
- 31 :
- >>19
1円でも貰ったら非弁行為
無料なら最高裁の長官でも抗弁できない
- 32 :
- >>31
受信料の一部が仁鶴に流れている…
- 33 :
- >>30
たぶんお前も馬鹿だ
- 34 :
- 風俗で本番禁止もおkってこと?
- 35 :
- >>3
その場合は契約内容に含まれてるからな。民事上は支払い義務ありだろ。
- 36 :
- 過失をおかして被害を他者に与えた側を擁護する論が多くて
現に被害をうけた側にたった論がないな
- 37 :
- 罰金請求されるってことは何かしら迷惑かけてんだろ
義務どうこう以前に黙って払え
そういう契約だろうが
払わされる方を擁護する理由はひとつとしてない
- 38 :
- レンタル嫁ないかなー
- 39 :
- >>30
まともな反論書いてみろよ。
- 40 :
- >>36
だよな
悪いのは誰か?
レンタルしっぱなしの奴、無断駐車した奴、カラオケルームを酷く汚した奴
だからまずそういった奴らを反省させ居なくするにはどうすべきかを記事にすべきなんだよな
悪いことしても高額なら払わなくっていいですよ〜から入るからおかしくなる
- 41 :
- 実際支払わない人が多いよ
悪質でないなら、こっちも何回も催促しないしね
- 42 :
- >>34
本番できる店ほど本番禁止の張り紙が目に付くw
あれは客に向けたメッセージじゃなくて婦に向けてだろw
- 43 :
- 親の遺産で十分食っていける暇なニートさん
定価の数倍までレンタルして判例作ってくれ
- 44 :
- >>34
本番強要発覚で罰金100万円っていうのも
払う必要なし?
- 45 :
- TSUTAYA組をなめてもろたら困りまんがな
- 46 :
- ネトゲの請求もほとんど只にできるなこれなら
- 47 :
- 何事にも限度があるってことだろ
それよりオオサカで買い物したとき、
100円のもの買ったら、100万円ですぅっていうのやめれ、オオサカのおばちゃん!
- 48 :
- >>37
NHKが同じこと言ったらどうすんだw
受信料請求されるってことは何かしら番組見てんだろ
義務どうこう以前に黙って払え
そういう契約だろうが
払わされる方を擁護する理由はひとつとしてない
- 49 :
- 嫌なら見る……もとい、嫌なら借りるなよ、買え。
- 50 :
- >>48
いや、契約したならNHKでも払うだろうがwお前バカかw
- 51 :
- >>44
と戦うつもりがあるなら払わ無くてもOK
- 52 :
- >>48
契約したんだったら払えよ
そういう契約をしたんだろ
その上で不服なら申し立てればいい
「自分がイヤなら払わなくていいでござるwww」ってバカかお前?
- 53 :
- 携帯電話の通話料って踏み倒せるんだね
子供が一気に50万円ぐらい使っちゃって、困った親は一切の督促を無視
それから何年も経つけど払わすに済んだみたいよ
- 54 :
- >>47
いくら大阪でも、今時、そんなのないわw
つか、お釣りも900万円くるんだからいいだろw
- 55 :
- >>53
5年で時効。請求は来なくなる。但し、その踏み倒した社では永久にもう契約出来ない。
但し、予納金(10万円程)を積めば契約できると言われる。
(女とか結婚で姓が変われば、まずバレない。もし聞かれてもとぼければOK)
A社を滞納したら、携帯各社間のブラックリストに載るまでの
三ヶ月以内に他社で携帯作ればOK。
但し、そのブラックリストも5年経てば払わないままでも消える。
- 56 :
- わ・・・私人間
- 57 :
- さっさとひろゆきに払わせろよ
- 58 :
- あのねレンタルDVDの延滞金無天井問題は、最高例で
すでに大手は、その商品の定価でいんだよ。
つまり、貴重なもう市販されてないDVDをなくしたふりで定価で買い取るという
卑怯なことも合法で出来るということ。
但し、これは定価以上請求してはダメという意味でなく
店が「1日千円、100日延滞で10万円、はい払って」で、客が「はい、分かりました」なら
当事者間で納得なら、それでいんだよ。
あくまで、同じ件でにしても最高例で店の負けとなるだけで。
よって、今も延滞金天井なしの店はあってもいい訳。
- 59 :
- 高校の時、借りたを壊して返したから親にバレたっての居たな
ダイアモンド映像とか宇宙企画が懐かしいわw
- 60 :
- 1ヶ月や1年忘れていても店はわざと放置してるからな延滞料吊り上げるために
レンタル屋は延滞料で儲けている
だから大幅に遅れて延滞料が万超える時はバカ正直に帰さず紛失したと言えばいい
そうすれば会員加入した時に一緒に払ったレンタル保険が適応され返却義務も延滞料支払いもチャラになる。
- 61 :
- レンタル屋はわざと放置してるのではなく、一定の日数すぎると
回収専門業者に委託するから、別にわざとではなく面倒だからだと思われる
- 62 :
- 駐車場は ”罰金” だと支払い義務はないけど
駐車料金○万円。止めたら契約に同意したとみなします。
と書いてあれば、請求できるんだよ。
あくまで罰金という名目がダメという話。
- 63 :
- まあね、お金払って駐車する商品なのに、お金払わず勝手に停めたら泥棒と同じだし
- 64 :
- もしなったら
Pメーター料金+アルファー程度かな
- 65 :
-
箱ヘルでは本番行為の強要で
罰金100万円
- 66 :
- みかじめ料の支払義務もないんか?
- 67 :
- そのうち商品の代金=みかじめ料とか言いそうだなお前はw
- 68 :
- なんか、あれやこれや言ってるけど、早い話が約束事を守らない奴らの言い訳だろ?
ごちゃごちゃ言って無いで、罰金払え。
嫌なら、期日や約束を守るか初めから利用するなよ。
- 69 :
- まぁ、ちゃんと返却していれば問題ない話だからなぁ
- 70 :
- 罰金払えなくて刑務所入れられていて人いるけど?
- 71 :11/11/22
- だから、罰金を受けるような事するなよw
そもそもの、前提がおかしいだろ!?
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