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2011年10月1期法学法学部一年生・二年生スレッド第2条
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法学部一年生・二年生スレッド第2条
- 1 :10/09/21 〜 最終レス :11/11/30
- 落ちたので立てなおし
前スレ
法学部一年生・二年生スレッド
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1268805662/
- 2 :
- ?
- 3 :
- 年々人が減ってるような気がする
- 4 :
- 法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:???
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、パブリック・コメントの手続きをとる。
137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:???
2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了してしまう予定
147 :氏名黙秘:2010/09/06(月) 20:50:02 ID:???
条文の起草後の2回めのパブ・コメがないのは、事務局が束縛なく自由自在に条文を起草するってこと??
- 5 :
- 法制審議会民法部会第7回会議においても、
(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきであるとの意見が複数出された・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
- 6 :
- test
- 7 :
- 下記スレ立てた彼が始めた。
債権法改正関連スレッドhttp://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1253447716/
1 :氏名黙秘:2009/09/20(日) 20:55:16 ID:???
司法試験受験生も避けてはとおれない、
民法典の中核となる債権法改正に関する情報等を扱うスレッドです。
民法(債権法)改正検討委員会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/
(関連書籍)
『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
『シンポジウム「債権法改正の基本方針」』(別冊NBL・No.127・商事法務)
『詳解債権法改正の基本方針 I 序論・総則』(商事法務)
内田貴『債権法の新時代−債権法改正の基本方針」の概要−』(商事法務)
- 8 :
- 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
- 9 :
- 382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び
391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。
392 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:???
木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな。
債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ。 それより親権法改正とかの方がはるかに重要
- 10 :
- ■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
- 11 :
- 民法債権の教科書って潮見と大村どっちがお勧め?
- 12 :
- 大村
- 13 :
- 債権改正のコピペばっかしてるヤツはなんなの?アホか。
我妻でいいんじゃないの、ダットサンで。
それが難しいなら川井でいいと思うよ。通説ベースだから。
潮見も実務ベースで悪くはないが、別に良くもない。京大信者なら買えばいい。
- 14 :
- 180 :氏名黙秘:2010/10/04(月) 21:48:38 ID:???
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか? http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
182 :氏名黙秘:2010/10/05(火) 07:34:05 ID:???
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは? http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php
750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか
継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
- 15 :
- 国際法条約集で、先生にこのうちの三冊から一冊持っときなさい、って言われたんだけど、オススメあるかな?
奥脇直也 国際条約集
松井芳郎 ベーシック条約集
広部和也・杉原高嶺 解説条約集
- 16 :
- 取り消します
- 17 :
- 僕はすべて知っていましたよ
- 18 :
- 村木氏の事件で検察の改ざん認識後の公訴維持は公務員職権濫用罪?
- 19 :
- 上位大学の奴ら勉強方法教えてくれ・・・byFラン
- 20 :
- 確かに頭いい奴らはどうしてるんだろう?
ところで、いま二年生なんだけど債権総論でお勧めの教科書ある?
教授に「各自好きなものを買って下さい」っていわれて迷ってる...
内田さんでいいかな?塩見さん推してる人多いけどどうなんだろう?
- 21 :
- 両方。1つに決めるのは難しい。使っていかないと相性とかわからんし
中古で二つ買って、気に入ったら新刊買う。これがいいよ。
川井だってあるし、大村も評判いいし。色々あるし、それぞれカラーが違うから。
いきなり1冊に決めるのはかなりのリスクあるよ。
- 22 :
- ふう
- 23 :
- 総論は有斐閣Sで各論は大村
あと補助的にデバイス
- 24 :
- みんな進路って決めた?
就職と公務員が多いのかな?
- 25 :
- 予備試験
- 26 :
- お金がいまあんまないから有斐閣Sと、内田、大村、潮見さんのいずれか一つを買うよ。
取りあえず本屋で立ち読みしてみる。
>>25
予備試験って来年の五月くらい?
択一+論文7法&一般教養とか大変そうw
- 27 :
- わかりやすくて試験にも十分なものなら、ハイブリッド民法3 債権総論がいいよ。
法律文化社出版。
潮見や大村は難易度高いよ。
有斐閣は無難だけど、退屈かもね。
内田は通説批判が多いのと、要件効果の記述が少ないから、辞めた方いいよ。
読みやすいのは確かだけどね。でも、独自説ばかりだから、混乱するよ。
そう言う意味では、やっぱハイブリッドかと思うけどね。
もしくは、無難にS。
お勧めとしては、ハイブリッド→潮見 と、専門的にやりたいならお勧め。
- 28 :
- >>27
要件効果の記述がないのはテストの時つらいな...
ありがとう。明日ってか今日だけどハイブリッドも見てみます
- 29 :
- >>28
見てきてどうするかまた教えて
- 30 :
- test
- 31 :
- 二年目になって、
法学というものが社会の根本を探るものでない事に気がついた。
- 32 :
- 今日見てきました
とりあえず買ったのは、潮見さんのプラクティス債権総論と、刑訴の択一本。
感想としては
内田さん:まとまっているし読みやすそうだけど、要件を章の初めにさらっと書いてるだけかな?
S:説に図とか使って説明している分かりやすそう。軽いから持ち運びに便利
大村:同じく図とかつかい読みやすそうだが、全体的に説明が短いような?
特に多数当事者のとこが10pなかった気がする..
ハイブリッド:全体的に読みやすそう。次買うとしたらこれかも
取りあえず潮見さんを買いました。
ただこれを大学に持ち運ぶのはちょっときついので、はやいうちにamazonでSかハイブリッドの中古を買います。
- 33 :
- >>32
なるほどなるほど。
やはりそうなりましたか。
SとHの違いは、Hは、事例と演習問題が豊富なこと。
潮見を購入したならHが良いと思う。実践的だからね。
Sはよりコンパクトに重要部分に絞っているので、潮見との乖離が激しいかもしれない。
- 34 :
- そろそろゼミ決めんと...
- 35 :
- ■特集=民法(債権法)改正と労働法■法律時報10月号
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
- 36 :
- >>35
イラネーっていってんだろ、カス
- 37 :
- 多学部から法学部に編入したんだけど、俺も混ざっていいか
- 38 :
- おk
- 39 :
- よし、じゃあしばらくお世話になる。
【目標】所事務官、家庭所調査官補
- 40 :
- お、同じだ。頑張ろうぜ。
- 41 :
- 皆さん目標があってよろしいですな
- 42 :
- 目標なき人生なんて、製造機にすぎない。
- 43 :
- 目標が見つからない
決まってるのは金銭的に院進学の可能性がないことくらい
- 44 :
- 公務員になれば?モラトリアムやるならそれがいいよ。
やりたいこと見つかった時に動きやすいし。
- 45 :
- ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張した。
リヨン、ベルリンでの留学から帰国した梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、
起草委員会では、他の委員である穂積、富井の二人の批評を虚心に聞き容れ、自説を改め現行民法典となった。
- 46 :
- 会社分割を対象とする詐害行為取消権の行使を肯定した判決の検討
−東京地判平成22・5・27判例時報2083号148頁
NBL2010.10.15浅田
「現在の債権法改正の議論にも影響する」
- 47 :
- タヒれ、キチガイ
- 48 :
- ぎょうしょまであと一週間なのに明日から学際。勉強できない
- 49 :
- 公務員対策ってのは普通いつから始めるものなの
- 50 :
- 俺もついでに1年の参考書選びも教えて
- 51 :
- 瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?
法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 http://www.moj.go.jp/content/000054976.pdf
- 52 :
- >>50
なんの?
>>49
なんの公務員?
- 53 :
- 債権法改正は年内に法制審民法部会の審議も終了
2011年3月末までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
- 54 :
- >>52
例えば…一般事務職(行政職?)、所事務官といったものです。
- 55 :
- >>54
例えばっつうけど自分自身は何になりたいん?
それによって多少違ってくるぜよ。
教養のみなのか専門入ってくるのかとか。
- 56 :
- 法学検定に突撃してくる
- 57 :
- >>56
明日か、頑張ってな!
- 58 :
- 行書リベンジできなかった...行政法やっぱむずい
- 59 :
- >>58
試験あったんだ?何年ですか?
- 60 :
- >>59
二年生です。
去年は勉強せずに受けたからしょうがないけど、今年は少し頑張ったからちと悔しい。
- 61 :
- 消費者契約法を充実すべきと提言する日本銀行内の金融法委員会
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
- 62 :
- 今回の債権法改正をめぐっては、デュー・プロセス(適正手続)違反ともいうべき問題が散在している。
法律時報11月号「民法典はどこへいくのか―その4」
「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11.1
- 63 :
-
61 名前:あぼ〜ん[NGWord:債権法改正] 投稿日:あぼ〜ん
62 名前:あぼ〜ん[NGWord:債権法改正] 投稿日:あぼ〜ん
- 64 :
- スレチかもしれませんが質問させてください。政治学に興味がある場合は法学部と政経学部だったらどちらが良いでしょうか?法学部に行くと模擬法廷を使ってみたいな授業をしなければならないんでしょうか?
- 65 :
- 模擬法廷する授業なんてあんまりない。
政治に興味あるなら素直に政治学部にった方がいいんじゃないかな。
- 66 :
- 模擬は大学のイベントとかにすること多いと思うよ
- 67 :
- 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)
@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化して多様な場合に広く賃貸借契約を終了させてしまうのは問題ではありませんか?
法制審議事録 http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
- 68 :
- http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?
- 69 :
- 試験の季節が近づいてまいりましたね・・・・・・・・・・・・
- 70 :
- ファイナンス・リースの規律は適切か?消費者を害しないか?
法制審民法部会 http://www.moj.go.jp/content/000057431.pdf
43頁〜55頁
- 71 :
- 株式会社の新設分割と詐害行為取消し――東京高判平成22・10・27●弥永
ジュリスト 2010年12月1日号(No.1412)
- 72 :
- 試験より先に成人式だわ
- 73 :
- 特別企画
債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野
金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
- 74 :
- 73 名前:あぼ〜ん[NGWord:債権法改正] 投稿日:あぼ〜ん
- 75 :
- 法思想史のレポートあるのに全くやってないや
そろそろ始めないと
- 76 :
- 法思想史なんて1・2年次にあるのか
- 77 :
- 2年次からやってる所もあるみたいね
- 78 :
- 勉強できるっていいね
Fラン入って実感した
全くカリキュラムがいかんわ
- 79 :
- 編入すればいいじゃん
- 80 :
- 不動産法入門 21
居住用建物の賃貸借における更新料特約
- 81 :
- やっぱり卒業するまでに法律系の資格は1つくらい取っとくもんなの?
- 82 :
- 当然
- 83 :
- 法律系の資格ってどんなのあるの?
- 84 :
- 特別企画:債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野
株式会社を設立する新設分割が詐害行為に当たるとして、これを被保全債権の限度で取り消した上で、
新設分割設立会社に対して詐害行為取消債権者に対する当該被保全債権に相当する価格賠償を命じた第1審判決が、
控訴審において是認された事例(東京高判平22.10.27)
金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
- 85 :
- >>83
ググったほうが早い
- 86 :
- 在学中に取れそうで就職に使えそうなのって
行政書士
知財検定
宅建
くらい
司法書士、弁護士狙いはもうその筋で仕事するだろうし
- 87 :
- ビジネス法務だっけ、あれってどうなの?
- 88 :
- そっちのが知名度もあっていいらしい。法学検定のが実力測定するなら
ずっと上なんだけど、知名度がね。
宅建や行書が就職に生きるとは思えないけどな。
法律の力の証明なら法学検定2級が一番レベルが高い。
就職に生きるといえば、ビジ法だろうね。1級取れたら結構評価になるんじゃない。
1級だけはかなり難しいから。
- 89 :
- >>88
d
ビジ法と法検受けてみっかな
春ちょっと頑張るか
- 90 :
- ビジは、会社法や民法を主体にした、企業法務の勉強。
当然経営も入ってくるし、企業経済の勉強になる。
だから、就職にプラスになるのは必然。
2級は、法学検定の3級程度のレベル。
1級は論述試験で、公務員試験に近い。1級の合格者は司法試験経験者とかが多いらしい。
もちろん難易度は司法試験よりずっと低いけど、2級よりは明らかに難しい。
それは、択一じゃなくて論述だから。
でも受かればかなり評価は高いと思う。法務志望なら最高だろうね。
- 91 :
- 【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級【その4】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1280246692/
【ビジ法】ビジネス実務法務検定2級
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1291172835/
【ビジ法】ビジネス実務法務検定3級【その43
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1277916793/
法学検定試験(4級3級2級)・法学既修者試験【法検】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1274804746/
- 92 :
- リーガルマインドが全然身に付かねぇ・・・・・・どうやりゃいいんださっぱりだ・・・・
- 93 :
- 一朝一夕で身につきゃ苦労しねぇんだよ
- 94 :
- 436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。
443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。
- 95 :
- 37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
- 96 :
- ゼミ受かった〜!
民法系です
- 97 :
- 1年でゼミあるの?
- 98 :
- いや三年からだよ
いま二年生
- 99 :
- 法定債権に関する規定の改正案も重要
http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf 78頁から84頁
- 100read 1read
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