2011年10月1期法学憲法は同性婚を禁じているのか?
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憲法は同性婚を禁じているのか?
- 1 :10/12/20 〜 最終レス :11/10/22
- 憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん
両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。
つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。
…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ
- 2 :
- 先日ゼミでこれについて議論しまして、私も興味があります。
確かに憲法24条には「両性の合意」とありますが、条文の趣旨からすれば
これは「両性の『合意』」と読むべきなのであって、ただ主体として当然に
異性を想定していただけ、であると考えられると思います。
そうすると、仰るように、制憲者はこれを想定していなかったことになり、法に
欠缺が生じ、解釈の必要性が生じます。
私は、この際に参照されるべきは、現在の社会で実効している倫理規範である
と考えています。したがって、現在の社会の倫理規範がいかなるものか、の
探求が不可欠になりますが・・・
といったところでしょうか。
- 3 :
- 婚姻の定義をいじくるのでわ?
性行為だけでなく老後の生活共同体。
そうすると近親婚禁止規定も形骸化していく可能性。
- 4 :
- >>3
婚姻の定義をそのようにいじくることがなぜ正統か、
または、どのようにいじくることが正統なのか、
という点が、今まさに問われているのだと思います。
- 5 :
- レスどうもです
当方法律にわかの学部生のため
初歩的な点でも誤った理解をしているかもしれませんが
その際はぜひご指導くださいませ
同性愛や同性婚について個人的にはそう強い考えは正直ありません、
「別に周囲に迷惑もないんだし当事者の合意があるなら認めても構わないのでは?」くらいの考えです
その上で現行憲法の元で同性婚が許されるものかを考えると
憲法、及び民法が同性婚を予定していないこともほぼ明らかであろうとは思いますが、
同性婚を正面から禁止しているようにも読めません。
社会通念・幸福追求権などの観点からも、現行憲法はむしろ同性婚を認めているのではないかとすら思います。
>>3
婚姻の定義ってなんなんでしょうか?
民法の条文を読む限り、異性同士でなくてはならない、という決まりはないようですが
- 6 :
- なんか、テレビのレポーターみたいだねw
- 7 :
- 6は4へのレスね。
>>5
「両性」とあれば通常、異性同士と解釈するのが自然でしょ。
当事者合意と解釈できれば、あとは婚姻の定義で社会生活上の夫婦の通念から
性行為を薄めていくことになると思うけど。
レスの夫婦もたくさんいるようだし。
- 8 :
- 社会的倫理規範として同性婚が認められているのか、という点はそこまで簡単に
肯定できるとは思いません。もちろん私の認識の限りでは、ということですが。
そして、婚姻の定義、というのは社会的定義、すなわち法的な後ろ盾を得た婚姻制度
というものをどのような趣旨の制度と捉えるのかということではないでしょうか。
- 9 :
- >>6
スマソwww
>>7
憲法26条は、あくまでも婚姻関係は一方が他方を支配するものではなく、
お互いが平等な立場で合意することによって成立・維持させていくものである、
と規定したものと解した場合(私はこのように解すべきであると考えています)、
ここで「両性」と記述したのは、単に「両性」以外を想定していなかっただけで、
これを「婚姻の当事者」と読み替えることがより制憲者の意思に適合的である
と思うのです。
- 10 :
- 社会通念とか社会倫理とかって、昔の「わいせつ」概念の頃からワイワイやってるんだよね。
どーやって認識するんだとか、誰が決定するんだとか、
民主的決定だというなら少数者人権はどうなるんだ、
だから多数派民主主義じゃなくて個人の尊重を基礎に置く立憲民主主義じゃなきゃだめなんだとか。
>>8
後段部分は同意です。
- 11 :
- >制憲者の意思に適合的である
でも制憲者は同姓婚姻は考えていなかったのでは?
古代・中世・近代社会で同姓が愛し合ったことが事実として存在していたとしても。
むしろ、個人の尊重条項(13条)の方が便利なんだヨ
- 12 :
- >>10
私が、社会的倫理規範と述べるときに念頭においているのは、根本規範としてのそれです。
従って、憲法より上位の法規範です。
もっとも、司法的適用は法律により正統化され、法律は憲法によって正統化され、
憲法は根本規範によって正統化されるという、いわゆる法段階説を提唱したケルゼンは、
根本規範がなぜ正統化・正当化されるのか、という点にはなんら答えていません。
私は、この点について、根本規範が、そしてその下位規範たる憲法や法令が
現に「実効」していることそれ自体に正当化根拠が求められるのだと考えています。
そして、「実効」するためには国家が暴力を独占しているだけでは足りず、
社会の構成員がこれをほぼ全員の共通了解としてこれを受け入れている必要がある
と考えています。
その意味での、社会的倫理規範です。
したがって、わいせつの議論における平均的一般人の「社会通念」とは、別のものです。
そしてなぜ、いま根本規範なるものを問題にしたかと言うと、法令の欠缺があるときには
上位規範たる憲法を参照して欠缺補充を行うように、憲法規範の欠缺があるときには
上位規範たる根本規範を参照しなければならないと考えたからです。
しかし、仮に理論的にそうだとしても、ではどうやっての社会的倫理規範を捕捉して認識
するのか、という問題があるというのはご指摘のとおりです。しかし、それをやらざるを
得ないのだと考えています。
- 13 :
- >>11
いわゆる立法者意思説、特に適用時主観説を念頭において制憲者の意思を語りました。
したがって、ここにいう制憲者意思というのは誰か特定の人が当時実際に抱いていた考え
というわけではなく、制憲者が今この時代にいたならばどう解していただろうか、ということです。
- 14 :
- >「両性」とあれば通常、異性同士と解釈するのが自然でしょ。
そう解釈する方が自然であることは間違いないと思います。
しかしそれは>>1で書いたとおり「婚姻当事者として考えられるパターンの例示」と考えれば
同性婚を否定する趣旨とはならないものと考えます。
それに私も>>9さんと同様、24-1の趣旨は「両性の」というところよりも
「婚姻の両当事者の合意のみに基づく」という内容のほうがメインであると思います。
しかし現在の社会通念や倫理規範が同性婚を容認するかどうかは確かになんとも言えないところでしょうか…
同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い物と考えても良いのではとは思いますが、
その上で成立する社会的定義は少なくとも現在のところは「婚姻=同性婚」としているものと考えるべきでしょうね…
- 15 :
- >>12
どの哲学者が言ったんだか失念してしまいましたが、
最も根源となる法(日本で言えば憲法)を法たらしめるものは
社会において法を遵守する意思を持つ構成員の承認なんだとか
仮に王様が自由に制定する法律でも、
国民が王様を王様と承認していればその法もまたれっきとした法となる、ということなんだそうです
- 16 :
- 性行為性を薄めたからといって、同性同士の性行為が禁止されるわけじゃないよ。
建前として、扶養共同体としての同性の婚姻を認めたとして、
あと性行為するかどうかは、プライバシーの問題というか国家は放任ということ。
- 17 :
- >>14
仮に「同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い」場合に、同性婚が認められるのは、
婚姻制度のベースラインをどこに引くかによって変わってきます。
そして、もし婚姻制度のベースラインが異性婚であれば、同性婚が認められるためには、
同性婚を否定する根拠がないことでは足りず、同性婚が積極的に認められることを論証
する必要があります。
表現の自由などの自由権の場合、原則として自由に表現ができる、というベースラインが
はっきりとしていますが、婚姻制度の場合何が原則なのかが必ずしも明らかでないことから
ベースラインを予め設定した上での議論はなかなか困難なのではないでしょうか。
- 18 :
- >>15
まさにそのとおりだと思っています。
>>16
国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが、そのような
ベースラインの設定自体に疑問を感じます。
- 19 :
- てか俺「2」の分際で出しゃばり過ぎだなwww
ほぼ全レスしてるわ、ごめん>1
わりと興味あるところだったからさ(;´Д`A
- 20 :
- >>12
ケルゼンの根本規範論は仮設的なもので、
それに実体的な価値論を取り込んだのが清宮以来の戦後憲法学。
その中身は人権尊重とか平和主義とかのいわゆる憲法の基本原理。
平均的一般人の「社会通念」とは、別の社会倫理規範、ですか。
そんなの存在しますかねえ、
おんなじことのような気もしますけど。
- 21 :
- >>20
「なんら答えていません」と述べることで仮設的であることを表現しようとしました。
ケルゼン以後その仮設的なものの実体はなんなのかが探求されたわけですが、
日本で言えば、私は小林直樹先生の議論に親和的です。
平均なのか、それとも全員一致とみなして良いと言える程度の共通了解なのか、
という点で異なると思います。
- 22 :
- 補足
もっとも、根本規範に価値を取り込んでいる、という点では先生と大きく離れますが。
- 23 :
- >国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
>自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが
これなんか誤読していない?
制度の内と外でいうところの内の話をしているのだけど。
信教自由を制度として保障した後で、いかような教義を内でやろうとも
国家は放任、って言ってるんだヨ。
- 24 :
- >>23
制度の内・外を論じるためには、前提として制度の内容がまず画定されなければなりませんが
信教の自由は、原則として何を信奉しても自由な制度として画定されています。
婚姻制度を同様の制度、すなわち、婚姻したい者を原則として婚姻させる制度、と画定する
ことができるのか、できないのではないのか、という疑問でした。
- 25 :
- >社会の構成員がこれをほぼ全員の共通了解としてこれを受け入れている
>全員一致とみなして良いと言える程度の共通了解
こうなってくると、「すな」とか「盗むな」とか、かなり限定されてきますよね。
小林直樹先生の「憲法の規範力」は社会構成員の支持ということだけど、
こんな限定はしていなかったでしょ。
そもそも価値絶対とか価値単一主義の立場に立たない限り無理じゃないのかなぁ。
- 26 :
- >>25
価値相対主義に立った上でも、その時代におけるその社会の構成員の共通了解
というものは、認識しうるかは別として、観念しうると思います。
そして、事実上の全員一致は不可能であることを前提に、全員一致を擬制するために
どの程度の限定が必要かという点は甚だ不明瞭であるということは認めます。
しかし、「ぼぼ全員一致」というか「社会構成員の支持」というかは別として、なんらかの
限定(それも少なくとも憲法改正に必要な支持よりも厳格な限定)が必要である点は
動かないのではないかと考えています。
「ほぼ」だとか、「みなしていいと言える程度」などの程度概念を容れる記述は、
時にそれらしいマジックワードとして我々をうまく丸め込むものですから、
気をつけなければなりませんね。自戒を込めて。
- 27 :
- うーむ、限定というのは10人中10人が賛成するような事項は限定されるという意味です。
他者との共存をしていくのが社会なのだから、曖昧な程度概念は使わざるをえないと思います。
もう落ちますね。オヤスミ
- 28 :
- なるほど。
了解しました。おやすみなさい。
- 29 :
- >>26
工作じゃねえよ
ネットに嘘の情報が蔓延らないように監視してんだろうが
- 30 :
- 日本を独裁と暴力の国にしようとしていた似非憲法学者・長谷川正安は、今、無間地獄でもがき苦しんでいることだろう。
- 31 :
- 土井の論文は文章力に大きな問題がある。
- 32 :
- 「昨年10月以降、たばこ3〜4カートンを個人輸入する例が増えています」
と明かすのは、東京税関成田航空貨物出張所だ。
個人輸入であっても、紙巻きたばこには1本当たり約12円が課税される。
例えば、あるサイトで売られていたマイルドセブンは1箱330円。
課税されると570円となり、国内より割高となる。
しかし、税関は全ての郵便物を開封しているわけではなく、別の品目と偽って
輸入し、徴税を免れようとする例が後を絶たない。
こうした「個人輸入」を助長しているのが、輸入代行を名乗る業者の存在だ。
「輸入たばこは課税対象ですが、ほとんどの荷物は課税されていないのが現状です」
「課税通知が来た場合は、荷物を受け取らず返送してください」
業者のサイトには、脱税を助長するこうした文言が躍る。
海外からの郵便物は、受け取りを拒否して差出人に返送することができる。
課税通知通りに税金を払えば郵便物は受け取れるが、そうなると格安でなくなるため、
返送するよう指南しているのだ。
「タバコ 輸入代行」とか「タバコ 激安」とかで検索すると出るわ出るわ、、、
送料込みで1箱60円とかもある。
- 33 :
-
NHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?26
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1303425965/
前スレ
NHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?25
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1297839101/
- 34 :
- >>1
戸籍法 第六条
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じ
^^^^^
くする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外
国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸
籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これ
を編製する。
夫婦:婚姻関係にある男女の一組
- 35 :
- 憲法が規定する婚姻の本質とはなにか
婚姻の本質が永続的な両性の精神的及び肉体的結合を目的とし、真摯な意思をもって共同生活を営むこと
と定義されるなら同性婚は…
あ、でも両性の定義が>>1ならどうなんだろ
いや、まず肉体的結合の定義が何かを明らかにする必要があるか
うーんワカラナイ
- 36 :
- 松井ローインコンテクストの第1問がまさに同性婚の婚姻届不受理問題。
むずいよ〜。
- 37 :
- >>16
お前IDwwVIPPERじゃんww
- 38 :
- 憲法が前提としている婚姻は、民法で定められている制度としての婚姻だろうね。
24条は、それまでの「家」制度下の婚姻を否定することに意義があるわけだし。
そういう意味で同性婚は憲法の関知するところではなく、
憲法は、同性婚を制度化することについては、禁止まではしていないと解される。
このとき、同性婚制度は正確に表現すれば、
憲法にいう「婚姻」でない、新たな生活共同体ということになると思う。
そして、これを制度化するのが適当といえるかどうかについては、
立法裁量の問題に収斂するのだろう。
同性婚をどうしても憲法にいう「婚姻」に含めたい
(そういうポリシーを譲れない)のなら、
立論の仕方は変わるのだろうけれども、切り離した方が理論的だ。
- 39 :
- パートナーシップ法ならば、憲法云々は関係ないよね。
- 40 :11/10/22
- 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
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