2011年10月1期法学トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない
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トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない
- 1 :11/08/15 〜 最終レス :11/10/22
- 司法って法解釈の誤りを認めたことって一度もないよね?
- 2 :
- http://minus-k.com/nejitsu/loader/up129908.jpg
http://www.img5.net/src/up17614.jpg
http://www.07ch.net/up2/src/lena5935.jpg
- 3 :
- あたまわるそ。
- 4 :
- 。
- 5 :
- まぁ法律家の頭なんてそんなもんだ。
刑法だけやってるわけじゃないからそこまで緻密にはやらないよ。
- 6 :
- ?
- 7 :
- 常識で考えればトイレが建造物にあたらないなんてのは、
法律家だって百も承知でしょう。
要するに、緻密に考えられていないとかいう問題ではなくて、
悪事を働いた人間を裁くにあたっては強引な法解釈をしても、
誰も文句を言わないからまかり通っているという、法曹の品位の問題でしょう。
たしか解説書に、愛人のために自分名義で借りた部屋に侵入して有罪とかいうのもあったよね。
人が人を裁くというのは所詮そんなものですよ。
- 8 :
- ?
- 9 :
- 如何なる目的であれトイレに入っただけで懲役は過剰刑罰であるとは言えるな
- 10 :
- パR玉の不正取得(ゴト)だって「窃盗罪」といっているけど、玉はホールから借りるのだから
所有権はホールのままでしょ。だったら、窃盗罪ではなく「偽計業務妨害罪」だよね。
どうなんでしょうか?
- 11 :
- >>10
窃盗罪の保護法益は所有権ではない。
- 12 :11/10/22
- 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
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