2011年10月1期法学「即時取得」を知らない法律家は罪ですか TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

「即時取得」を知らない法律家は罪ですか


1 :11/09/24 〜 最終レス :11/10/22
即時取得を知らないくせに、法律を語るなと上から目線でよくいわれます。
しかし、民法の細かい制度を知らないことが、直ちに法律無知と理解されるのはおかしいのではないのでしょうか。
即時取得という制度は、実務でもあまりつかわれていません。

2 :
貴方が鉛筆を買う時も即時取得は成立します。
もっとも日常的な制度です。
憲法学者であろうと、刑法学者であろうと、即時取得制度を知らない人間は法学者と呼べません。
恥です。罪です。

3 :
即時取得すら知らない程基礎知識の欠如してる奴は法律家を名乗るべきではない

4 :
>>1
何言ってんだ?
仲買業なんかでは即時取得がしょっちゅう起きてる。
ただ、最終的なお客さんが仲買に金を払い、さらに仲買が元の持ち主に金を払うから
問題とならないだけで。

5 :
恥知らずの>>1は逃亡か。
>即時取得という制度は、実務でもあまりつかわれていません。
馬鹿が法律家を名乗るなよ。

6 :
細かい制度wwwww

7 :
つるつる半袖レオダード君がまた新しいスレを立てたね。
とりあえずおめでとう。

8 :
>>7
お前だろ。
29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。
34 :名無しさん@お腹いっぱい。(スレ主):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)
どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。
119 :29です。:2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

9 :11/10/22
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