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2011年10月1期資格全般H23宅建試験のボーダーを36にしてもらうスレ TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

H23宅建試験のボーダーを36にしてもらうスレ


1 :11/10/16 〜 最終レス :11/11/26
今年の宅建試験は簡単だったので、基準点を36点にしてほしいです。
35点以下のキチンと勉強をしていない質の低い人たちに主任者に
なられると、業界全体に迷惑をかけてしまうと思います。
しっかり勉強をしてキチンと結果を出すことができた、36点以上の
人達を合格としてください。
機構様、何卒よろしくお願いいたします。
不動産業界の健全な発展のために。

2 :
今年は37だよ。

3 :
合格者増えたほうが登録講習で女の子と出会う機会増えていいだろ。
何いってんだよ。

4 :
素晴らしいスレだな
去年は実際に36点になったらしいし
今年もそうなるかもなw

5 :
や暴力団の排除が課題だからボーダーはあげないとだめだな。
最低36点はとらないと主任者は任せられないな。

6 :
神スレ再びキタ━━(゚∀゚)━━!!!

7 :
キチンと勉強したら40点以上採れると思うが・・・

8 :
今年は34やで
36とかアホか

9 :
別スレでもお邪魔しましたが、
書士ベテ、不合格確定後に本気出して、
どうにか37点。
これで逃げ切れそうとのことなので、
明日から安心して書士の勉強が
再開できそうです。
それではおやすみなさい。

10 :
宅建試験は欠陥試験です
テキスト読んだだけで、38点いったわw

11 :
問題見れるとこある?
一番見たいのは入院がうんたらって問題

12 :
>>11
【問 33】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅
地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。
しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引主任者である甲が交通事故に遭い、5
日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 A社の代表者である乙は、取引主任者ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、
甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引主任者証を提示した上、重要事項説
明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年携わったベテランであったこともあり、
説明の内容に落ち度はなかった。
2 A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引主任者証を持ってい
たため、丁がその宅地建物取引主任者証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行
った。
3 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重
要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に
退院した甲が行った。
4 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院
後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。

13 :
>>12 
マジで入院問題あったのかw
う〜ん 答えは4 どうっすか?

14 :
>>12
これは4で即答だろ

15 :
実況始まったけどLEC水野がピザでショック

16 :
>>12
こういうちゃんと理解してれば簡単だけど、
素人は考えちゃうって問題はいいね。

17 :
今年は37と予想

18 :
>>12
4以外の選択肢はないだろ?

19 :
疑惑の問42もうpして

20 :
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを,
宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し,Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に
案内所を設置して契約を締結する場合,宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の
規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成16年・問43)
正解
4.「Bは法第50条第2項に定める届出を,
その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び
甲県知事を経由して国土交通大臣に,業務を開始する10日前までにしなければならない。」
平成16の正解が、免許権者と管轄地の知事になってるから
今回の問42、(ウ)は×だろうね。

21 :
2か月間、ずっと勉強したから本試験が簡単に見えたけど
中途半端に何となくしか覚えていない奴らは結構悲惨な点数だったと思うよ
ちゃんと勉強すると全肢は分からないが、これが正解だなという肢は80%以上分かる

22 :
>>12
4だな。
1は、主任者以外が説明するのはダメ。内容があっていたからいいと言う話ではないから×。
しかも他人である甲の主任者証の提示なんてもってのほか。
2は、主任者証の有効期間が過ぎてるので×。(期間内なら可能。)ちなみに重説は専任でなくても可能。
3は、相手方が宅建業者でも重説は契約締結前にしなければならないから×。

23 :
33はネタ問題というだけで超易問だからなwwww

24 :
>>20
あっちこっちのスレに貼ってるけど、ウは○だよ

25 :
>>13
1から順に○つけていったのに4肢が簡単すぎた・・・
>>20
なるほどH16問43の復習不足だったなぁ・・・
【問 42】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合
における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に
よれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設
 置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行
 わなければならない。
イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、
 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の
 10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わな
 ければならない。
 1 一つ
 2 二つ
 3 三つ
 4 なし
>>19 手書き大変w
ちなみに最初1選択し、あとで4に修正して間違えた><
44点だったけどこういうのもったいないよな

26 :
>>25
平成16の4は
4 Bは法第50条第2項に定める届出を,その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に,業務を開始する10日前までにしなければならない。
これが◯なら、当然免許県者とその所在地のいずれかには出さないと行けないのだから、今回のウも◯になるべき。
AかつB→AまたはB
が成り立つので。

27 :
>>25
正しいのはウのみ よって答えは1
分譲=契約すると考えました。

28 :
>>24
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/ta-matome/ma-ta-02-09.htm
>案内所等の届出は,所在地を管轄する知事と免許権者に対して直接届け出るが,
>免許権者が国土交通大臣のときだけは,所在地を管轄する知事を経由して,
>国土交通大臣に届け出る必要がある。
今回の問題は、知事免許なので、所轄の乙県だけじゃなく、
甲県知事にも直接(乙経由じゃないよ)で届け出る必要があるから
×だと思うけどね

29 :
>>28
問題でそのことに触れてないから考えなくていいらしいよ

30 :
>>26
いやまあ免許県者にも届出しないといけないからという理由でウを×に修正しちまったんだが
深読みしすぎたってことかな 必要条件と十分条件の文言の問われ方を理解しないとなー

31 :
>>28
そこが分かれるところで、甲県知事と乙県知事に届けなきゃいけない
だからどちらかかたっぽが書いてあっても間違いじゃねーよな
それと、今気がついたが、「法第50条第二項」って何が書いてるんだ?
ひょっとして現地知事への届出のことしか書いてないんじゃない?

32 :
>>28
甲のことはそもそも何も言ってないから、考える必要は無いと思うんだけど。
設置するには、乙に届け出なければならない
⇔ 設置できる→乙に届けている
⇔ 乙に届けない→設置できない
が間違っているというのと同じ事になる。
「乙に届けなければ設置できない」は明らかに真。
P → QかつR だったら、P →Q は当然に成り立つ。
だから◯。

33 :
残念ながら37だよ。
チミタチ

34 :
50条の2項
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第15条第1項の国土交通省令で定める
場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は
都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

35 :
※一団の宅地または建物の分譲をする場合の場所
で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の取引主任者を置かない場所)
については、届出は不要です。
但し、標識については、契約行為の有無にかかわらず掲示する必要があります。

36 :
>>34
設置する: P, 免許権者: Q, 所在地: R
設置する場合、免許権者と所在地に届け出なければならない
P → Q ∧ R
同値変形
|= (P → Q) ∧ (P → R)
|= (P → Q) かつ |= (P → R)
|= (P → Q)
よって、P → Q は真だから、
「設置する場合、所在地の知事に届けなければならない」は真
ウは◯。

37 :
>>32
その理屈は、条文解釈には通用しないんだよね
条文に「AかつB」とあれば、「A]でも「B」でも間違いというのが通常の条文解釈

38 :
>>37
ということは、要件が複数ある場合、同じ条文の中にあるか、そうでないかで解釈が変わるってこと?
例えば
条文1, A
条文2, B
とあれば、A は真、Bも真、AかつBも真
だけど、
条文1 A かつ B
とあれば、A かつ B のみが真で、A は偽、Bは偽
ということ?

39 :
【速報】 講師合格予想
みやざき 34〜35
みずの  33
とーる   35
http://www.ustream.tv/channel/%E5%AE%85%E5%BB%BA%E6%9C%AC%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8B2011%E5%B9%B4

40 :
ありちゃんマダー?

41 :
ここ36点スレでOK?

42 :
たぶん合格点は36点

43 :
>>34
>都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない
管轄知事〜が条項に含まれてるから○だな
免許権者も書いてあるが
A:免許権者にとどける
B:現地知事に届ける
の二つが書いてあるということになる
問題はBしか書いてないが10日前までに届けなければならないという考えは間違いで無いから○

44 :
>>38
なんか根本的な解釈がおかしいんだよな
条文なんだから、どういう風に記述されているのかが問題であって
勝手に真とか偽とか判断してはいけない

45 :
>>43
別スレで見たが法律は通常の命題論理と異なる論理を用いるから、
同じ条文に並列して書かれている場合、 A ∧ B が真でも、A, B は偽として扱うらしい。
その法律専用の論理に従えば、B の場合は偽、よって× らしい。

46 :
>>37
それを言い出したら、過去問でも出てくる日影規制はとんでもないことになるぞ
A:商業地域では日影規制がない
B:商業地域では原則日影規制が無い
過去問では両方○になってるからな

47 :
梶原塾と大栄は問2を4にしてるぞ。

48 :
>>44
でも、AかつB のとき、BかつAは 真として評価されますよね?
記述される通りに考えれば、AかつBと書いてないので×になると思うんですけど。

49 :
↑問42の間違い

50 :
ユーキャンだと問42は1になってるな
https://manabi.u-can.jp/sys/10/upload/realhtml/557/557.html

51 :
まあ、予備校の解答も修正されると思うけど、予備校が修正しなくても
実際の採点では(ウ)は間違いなく×で採点になるよ
宅建だけやってるとわからないかもしれないが、条文の解釈というのは
成立要件を落とした場合は例外なく×としなければならない
条文に「AかつB」とある場合は、どっちかを落とした場合は当然に×となる。
宅建の過去問でも、「AかつB」の場合に、「A」だけでOKという問題はないはず

52 :
例えば、法律が、「甲、乙に届けなければならない」となっている場合、
「乙、甲に届け出なければならない」という問題は◯なんでしょうか×なんでしょうか。
ここでも、PかつQ ⇔ QかつP が真であるという論理的評価をしているわけです。
一方、「乙に届け出なければならない」という問題も、同様に、「PかつQ→Q」という論理的評価をしています。
これは全く同じことです。
なぜ、法律においては上の例だけ◯になり、下の例だけ×になるのでしょうか。

53 :
今年の問題と、糞簡単だと揶揄されていた
平成19年ボーダー35点の年の問題解いたことがある人、体感的に
どっちの方が問題難しかった?

54 :
ことしは34で行けるだろ

55 :
>>53
今年
とはいえ今年も簡単

56 :
>>51
成立要件の定義とは何でしょうか?
そこらへんがとても曖昧だと思います。

57 :
36点で17%だったら合格は37点?

58 :
>>53
どう考えても今年のほうが難しかった
ただ、過去問やってみて平成16年以前はもっと難しかったきがする

59 :
いろいろク垂れてるけど
各予備校で問42の答えは1だろ
お前ら涙目じゃんwwww

60 :
ttp://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/takken.html
大栄、問42 正解(4)できたね。
これで予備校でも解答が割れたわけで、(ウ)が当然に正解という問題でないことは確か

61 :
>>60
大栄の信頼度は?

62 :
過去ボーダー36って何回あった?
連続2年36はありえないだろ!?

63 :
要は、法律の解釈においては、
P ∧ Q ∧ R → S
が真でも、
P → S
は偽であるという、論理的な矛盾が認められるということになります。
また、これを認めてしまうと
例えば、
「契約の申込を行う案内所を設置する場合は、標識を設置しなければならない」
が◯か×かと問われた場合、
「案内所を設置するためには届出が必要である」
という命題もあるため、これは×としなければなりません。
しかし、これは試験の問題では◯と解答されます。
この2つの矛盾点は、どう説明されるのでしょうか。

64 :
梶原塾も 問42の答えを4としている。
ttp://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/201123-f0c9.html

65 :
42は契約をしない案内所なら届出不要って話じゃないの

66 :
http://www.takuzemi.com/index2.html
問41  1

67 :
夜分に失礼します。
必勝宅建ゼミ専任講師の前田源太と申します。
試験が終わって皆さんいかがお過ごしでしょうか?
楽しみに合格発表を待つ人、合格ライン上でドキドキな人、来年に気持ちを切り替えて
いる人、様々だと思います。
今年は難易度が低く、さすがに、高得点の方からの感謝の報告が9割以上でした。
私もすごく嬉しかったです。
さて肝心のボーダーラインですが各社の予想を見ると高めに予想しているところで38点前後、低めめで35点前後、
ということは、35点〜38点ということですね。
今年は更に5点免除者が増加しています。
宅建試験受験者自体も増加しています。
問題は史上最も難易度が低い平成14年よりもさらに簡単でした。
よって、平成14年の36点を下回る35点が合格ラインということはないと思います。
今年は驚きの合格ラインがあるかもしれません。
ズバリ合格ラインは⇒ 37点!!
37点の方は神様にお祈りしながら合格発表を待ちましょう!
38点の方はおそらく大丈夫だと思いますが…。
36点なら昨年に続いてサプライズです。
最後に、今日の試験を迎えるまで一生懸命勉強してこられた皆さん、本当にお疲れ様でした。
合格に手ごたえがある方は11月30日を楽しみに待ちましょう。
今年はちょっと…という皆さん、とりあえずお疲れさまでした。
来年は大丈夫です。また頑張りましょう!

68 :
>>64
※問42の正解番号を「1」としている資格試験予備校もあるようです。

69 :
問題割れて両方正解とかあるんかね?これ

70 :
別に42が(1)でも(4)でもどっちでも良いよ
どっちでも40点以上になるからw
俺は正解は(1)だと思うよ
大栄が間違ったのだろうよ
ウの文章自体は正しいだろ?
甲県知事にも届出ないといけないけど、それは「書いていない」だけでさ
乙県知事のみと書いてあれば、誤っているけど

71 :
>>65
そうそう。
予約・契約をするのかしないのかが分からなかった。
こういう説明不足な問題は勘弁して欲しい

72 :
>>67
>ということは、35点〜38点ということですね。
お前バカだろ?

73 :
>>69
そういう場合は、合格点を1点下げて終わる
さすがに両方正解って発表は出来ないよ

74 :
>>56
曖昧も何も、条文に書いてあるじゃん
>都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
片方に届ければOKとは書いてないでそ?
条文の知識を問う問題なので、「所在地に届ける」だけでは条文と一致しない。
よって×の解答が、当たり前なの。

75 :
>>62
それはみんなの平均しだい
1点変えると4%強動くから
去年は35だと20%ちかくなっちゃったんじゃない?

76 :
>>74
それもおかしい考え
届けなきゃいけないことは事実だから届ける行為は○
これ、>>73が正解だろ

77 :
42のウは引っ掛け問題だと思う
こういうの糞問題だと思うのだが・・・・・
宅建業に必要な知識を持っているか普通に答えさせればいいのにね

78 :
>>74
だとしたら、「申し込みを行う案内所には、標識を設置しなければならない」という問題では、「届出が必要かどうかが書かれていない」から、×ですね。
これはなぜ◯になるんですか?
やはり、同じ条文に無いものは考えなくても良いということですか?

79 :
>>71
分譲=契約する案内所ってことだろ

80 :
>>74
問題も、片方に届ければOKとは書いていない。
少なくとも片方に届ける必要があるかどうかを聞いている。
だから、◯
片方に届ければOKなら、
「〜に届け出れば良い」(十分条件)
と聞かなければならない。

81 :
>>67
前田先生ご無沙汰してます。
2009に合格させていただいた田中です。
先生の予想は過去外れたことないので、今年は37ですかね?
合格者の立場ですから今年も気軽に見させていただきますよ。
先生もお体には気をつけて頑張ってください。
では、また。

82 :
条文基地外キエロ

83 :
>>63
ほとんど意味不明なんだけど
例えばね、問題文が「宅建業法にはどのように記述されていますか?」
なら、条文に「AかつB」と書いてあれば、「A」でも「B」でも間違いになるでしょ?
ってこと。

84 :
>>83
問題はそう記述が一致してるかどうかを聞いてない。
正しいかどうかを聞いてる。
あと、その論理だと条文に「AかつB」と書かれていて、
答えの選択肢が「BかつA]なら間違いになる。

85 :
42は普通に考えて1が正解でしょ。
小難しく考えすぎて裏読みすぎなんじゃない?
ホント、にわか知識ほど怖いもんはないわw

86 :
問42スレ作ってソコデヤレ

87 :
ごもっともw

88 :
平成23年度 宅地建物取引主任者 合格ライン 
36以上 過去合格率100%ほぼ合格決定 おめでとう!
(TAC)
35    合格率を大幅に下げるなどの異常事態が無ければほぼ確実!
(南部)(大原)
34    本年の設問の難易度を勘案すると最有力となる現実的ライン
(宮崎)(DAI−X)(教育プラン)
33    十分可能性有る! 専門学校に点数を供給しない一般受験生の点数次第!
(LEC様) (水野)
32以下 どんまい!来年がんばろう!!

89 :
>>80
問題文では、「宅建業法の規定によれば正しいものはどれか?」
となっている。
>少なくとも片方に届ける必要があるかどうかを聞いている。
わけではない。
宅建業法の規定では、両方に届けなければならないので
片方だけでは×というのが通常の解釈。
どこの予備校でも、片方だけでOKとは教えてないはず。
(だから、修正がくる可能性が高い)

90 :
法解釈として「又は」は選択的接続詞 「及び」は並列的接続詞なんだから、
「又は」を「か」、「及び」を「と」に読み替えて条文読んでみればすっきりするとおもうけどね。
他の条文でも試してみたらわかるさ。

91 :
これ両方答えになるかもね
確かに選択肢4はどっちの解釈も可能だ

92 :
>>79
いつかの過去問で「分譲=契約じゃない」と考えさせる問題があった気がするんだが
だれか分かんない?

93 :
ならん。
今回は各社揃ってる上に疑問問題扱いすらされてない。

94 :
>>89
私は林檎とバナナを届ける必要があります。
なのに、
私は林檎を届ける必要があります。
が×になるのはおかしい!
林檎をとどけずに、どうやって林檎とバナナを届けるんですか?

95 :
>>89
では、なぜ
「申し込みを行う場合には、標識を設置しなければならない」
は◯なんですか?
宅建業法の規定では、申し込みを行う場合には、標識を設置し、
また届出を行わないので片方だけでは×になります。
なのに、この場合は◯。

96 :
>>92
2009年問43選択肢3
分譲=契約する案内所って解釈じゃないの?
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/dekiruka-kakomon/h21/43.htm

97 :
知恵袋でも波紋が広がっている問42
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1473489389

98 :
要は議論をこじれさせてるように見せてあわよくば両方正解にしてもらいたいだけなんですけどね

99 :
りんごとバナナを使ったパイを作りたかったのに
りんごしか持ってきてくらないんなら
それは誤りだ、って

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