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あと351日の勉強で行政書士に合格するスレ


1 :11/11/26 〜 最終レス :11/11/27
法律勉強経験●●●日の俺らが
あと355日の勉強で行書合格してやんよ(´・ω・`)
顔文字は(`ェ´)ピャーここら辺まで
皆仲良く、のほほんとね (´・ω・`)
前スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1321985816/

2 :
1乙

3 :
>>2
(⊃∀⊂)イヤン 照れるじょ

4 :
>>1にペロペロ

5 :
クソスレ乙

6 :
>>1
(`・ω・´)ゞご苦労様です

7 :
やっぱ、110条はないわ
色々確認したけど110条は適用無し

8 :
>>7
マルチするなキモい

9 :
                             |
                             |
      ∩___∩             |
      | ノ  _,  ,_ ヽ        ((  | プラプラ
     /  ●   ● |         (=)>>7
     |    ( _●_)  ミ _ (⌒)   J  ))
    彡、   |∪|  ノ
⊂⌒ヽ /    ヽノ  ヽ /⌒つ
  \ ヽ  /         ヽ /
   \_,,ノ      |、_ノ

10 :
  _, ,_
    ( ・ω・) 知らんがな・・・
   ,ノ^ yヽ、 
   ヽ,,ノ==l,.ノ    
    /  l |
"""~""""""~"""~"""~"

11 :
     _, ,_
    ( ・ω・) 知らんがな・・・
   ,ノ^ yヽ、 
   ヽ,,ノ==l,.ノ    
    /  l |
"""~""""""~"""~"""~"

12 :
もうこのスレ必要なくないか
議論も終わっただろ

13 :
>>12
ここは議論するための場所ではないので、あなたが出ていくべき

14 :
女にモテないローはを認めたら、ここに残っていいよ?

15 :
('A`)勉強がはかどらなかった・・・
残り1年あるから日曜日ぐらいは休んでも良いよね・・・

16 :
無職さんは100%落ちる。
地震ある。

17 :
('A`)そんな・・・

18 :
>>16
ファッキュー

19 :
無職殿

20 :
試験1ヶ月前になって後悔したくなければ日曜も勉強したほうがいいと思う。
1時間でもいいからとにかく毎日続ける、勉強の習慣を絶やさないことが大事。
甘い気持ちでいると、やがて「土日ぐらい休んでも・・・」となってしまう可能性もある。

21 :
一年は1日の積み重ねが365日あるにすぎない。
あとは、、、わかるな?

22 :
そうか・・・
でも漏れは仕事してないから毎日勉強したら頭がさらにオかしくなりそうな・・・
でも確かに毎日やったほうが良いよね・・・
うぅ・・・
ハァハァハァ

23 :
無職は、1000%合格しない。
磁針ある。

24 :
>>23
ピャッキュー(*`ω´*)

25 :
合格したひ・・・
行政書士は難関の資格じゃ。
今までの中で一番難しいと思う。

26 :
合格したいなら勉強あるのみ。それ以外に方法はない。
俺は今年受かってるっぽいんで、次の目標である社労士の勉強始めたよ。
無職さんも頑張れ。

27 :
無職さんは、わからないと立ち止まる勉強を続けてる限り厳しいと思う。

28 :
俺も今年合格ぽいが、今、ファミレスで司法書士受験の為に民法過去問やってる。

29 :
>>24
どの程度のガチホモなんですか?

30 :
>>29
完全なガチホモではありません

31 :
土日休むとかありえないよ
意思の低さで運まで遠のく気がするね

32 :
行政書士は難関資格ではないが、無職さんは間違いなく合格しないと思う。

33 :
今年は簡単だったらしいね
自分も点数高かったし

34 :
おれは合格には微妙過ぎる点数だから合格者サロンの方に目を通したことなかったけど、さっき過失から合格者サロンスレをクリックしてしまいました。
僕に過失があったことは認めます。しかしなんなんだあのスレの書き込みの低次元さは!
2ちゃん歴短しだがあんなクオリティはじめてだすよ!

35 :
>>34
あれは、俺が嫁の話を出して共を煽ったらホイホイになってしまったんだ。スマン。

36 :
>>35
あんたが故意におっぱじめたのか!

37 :
憲法の労働組合の統制権についてお尋ねします。
三井美唄労組事件の判例では、
「およそ組織的団体では、目的に即して合理的な範囲内での統制権を有する・・・
28条の労働者の団結権保障の効果として、労働組合は目的を達成するために
必要かつ合理的な範囲内で組合員に対する統制権を有する・・・」
と判示されています。
しかし、28条の趣旨から労働組合に対して一般団体よりも強い統制権を認めるなら、
なぜ「必要な」という要件を加えているのでしょうか?
「必要かつ合理的」とすることで、統制権が認められる範囲がより狭められて
しまうように思えるのですが・・・?
解説宜しくお願い致します。

38 :
>>36
故意にじゃない!
を煽っただけだ。あとは雪崩のように共が集まった。

39 :
>>37
そんなことも分からない奴が行書試験を受けているのか
これはレベルが低すぎる
学部1年レベルからやり直しなさい

40 :
今年は簡単だったというのは本当でしょうか

41 :
抵当権につきまして質問があります。
債務不履行後においては抵当目的物の法定天然の両果実に抵当権の効力が及ぶ
と371条で規定されていると思いますが
手元の問題集では、それは収益執行に服することを示したにすぎず、天然果実については物上代位の対象にはならないとの解説が記載されていました。
一方、別の参考書では、そのような記載はなく、単に天然果実でも
抵当権の効力が及ぶとだけ書かれているのですが、
どちらが正しいですか?
教えてください。

42 :
担保する債権について不履行があったときは、ですよね
(´・ω・`)

43 :
今年の試験は、超簡単と載せてる
ペーパー行政書士の連中
こういうのがいるからアホが急増するんだろうな
問題分析もせずに単にネットの
評価でそれを堂々とブログに載せる

44 :
原則
及ばない
例外
不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ
(´・ω・`)

45 :
どーいうこと?(´・ω・`)

46 :
えー (´・ω・`)

47 :
賃料とかに当然には抵当権の効力は及びませんよ、という感じ
(´・ω・`)
これ以上どう説明すれば…
頭のいい人たちお願いします

48 :
被担保債権の債務不履行後には、抵当権設定者の有する賃料債権にも抵当権の効力が及びます。なぜなら、抵当権設定登記があれば抵当権の効力が及ぶことは公示されているから。
こんな感じ?

49 :
ちょっとお風呂でハゲ散らかしてきます
(´・ω・`)
排水溝の掃除が苦痛じゃのう…

50 :

すまん(´・ω・`)さん果実に及ぶかの疑問じゃないんだ
あたい>>43さんの発言にレスしたのよ

51 :
使用収益する権限は抵当権者ではなく、抵当権設定者にあるのだよ
(´・ω・`)
では今度こそハゲ散らかしてきます

52 :
>>41
レベル低すぎ

53 :
>>50
兄弟よ… (´・ω・`)
紛らわしいのうw

了解です

54 :
記述の簡単さも含めると
合格率は10パーセントを超えるボーナス年になりそうだな
来年は、4パーセントぐらいか

55 :
20%厨トーンダウンしてない?w

56 :
>>55
来週くらいに多分10%に落ち着くかと、、、

57 :
やいやい、なんでトーンダウンしたんだよ、なんで20%からそんな急に10%も減るんだ?

58 :
そんなに簡単だったようには思えないけど。
例年どおりじゃないの。

59 :
俺としては10パーセントが最低ラインで
マックス20パーセントまであると考えている
結構いい線行っていると思う

60 :
民法の質問があります。
担保責任の法的性質を法定責任と考えると、原始的一部無効の場合を想定して条文が適用されます。
法定責任説をとると、なぜ、原始的瑕疵になるのですか?
かかる説からは、後発的瑕疵についつは適用が排除されますが、その理由は何ですか?
よろしくお願いします。

61 :
ネタではないけど、今年の合格率は13%で決めてくると思うが
記述があまりにも簡単すぎるのが一番だな
下手すれば、18%ということもありえるだろう

62 :
>>59
男なら最低ならだのマックスだの優柔不断なこと言ってんじゃねぇー。お前には失望したよ、今後%を語るんじゃねぇー

63 :
>>61
どさくさにまぎれて18%とか言ってんじゃねーよ
あくまで20%主張しろや

64 :
何だかんだいって今年は、ボーナス年であることに変わりがない
これに受からなかった
逃した以上は、一生後悔すんだろうなお前らは

65 :
>>64
そうだな。今年の合格率は90%以上という話。

66 :
ばかが
合格率は7から8パーセント
断言する

67 :
>>39
一般団体では、目的に即して合理的な範囲内で強くない統制権を有する
労働組合では、目的に即して必要かつ合理的な範囲内で強い統制権を有する
ということでしょうか。つまり、強い統制権だから、範囲を絞った
ということでしょうか。
そもそも、「必要かつ合理的」って、必要性と合理性はどう違うのでしょうか?

68 :
>>60
キミが指摘するように、法定責任説のスタートが483条だからだよ
キミのような底辺資格を目指す底辺脳の人間にも分かり易く噛み砕いて教えると
特定物売買は483条で引渡しをもって履行義務を終えてるんだよ。
だから引渡しを終えれば、売主には契約上の責任は生じようがない。
よって、後発的歌詞になんて責任を負う法的根拠などない。
これだと特定物の売買契約が萎縮するから、後付け的に売主に
法的責任を無理やり負わせたのが法定責任説なんだよ。
だから売主は無過失で責任を負う。
一方、債務不履行説は買主に完全履行請求権を与えたいが故の解釈。
わかりますぅ?

69 :
>>60
そんなことで質問するようではセンスがない
行書試験からの撤退をすすめる

70 :
>>67
ハァ・・・
低能には説明するのも面倒だ
まずはやさしい憲法入門みたいな本から読みなさい
そして、ある程度の実力がついてから質問しなさい

71 :
一部、変換で誤字が生じたことを底辺資格を目指す底辺の皆様にお詫びする
わりぃ

72 :
>>69
どーいうこと?(´・ω・`)

73 :
>>72
質問内容見ただけでそいつの実力は分かるのだよ
>>60は基礎すら分かっていない
そういうこと

74 :
お礼もせずにまた質問って、ただの冷やかしかな
(´・ω・`)

75 :
>>73
底辺が底辺を煽る
ゐとをかし

76 :
>>68
あなたの説明は分かりにくいですよ!

77 :
まず就職活動をやってみろ
一回や二回でなく何十回も応募し続けろ
資格に逃げるな
ただ何もないが営業に自信があるならめざせ
営業に自信がないなら仕事選ばずできる仕事をしろ

78 :
質問に答えて下さった方、有難うございます。
じっくり読みなおしてみます。

79 :
>>76
ごめんね
キミのすぽんじ脳にあわせられなくて
しょうがいしゃしせつでのぼらんてぃあけいけんをいかして
少しあたまのよい中学生ならわかるように
せいいっぱいわかりやすく書いたんだ
でもギョウ虫じゅけんせいじゃムリだったみたい
ごめんね…
ごめんねギョウ虫のたまごたち……

80 :
医療介護系の国家試験は全て行政書士試験より簡単なんですが、どうなってますか?

81 :
>>79
あなたの文章は長いですわかりにくいですよ!

82 :
>>81
中のことは気にするな。
頭の中が、おっぱっぴーなんだよ。

83 :
>>79
今年の行政書士試験の問46で重畳適用だと主張していた人がいました。
糞アホだと思いません?
ついでに、その人は109条と112条の重畳適用がある、なんか言っていました。
アホ過ぎて話にならないと、あなたも思うでしょ?

84 :
('A`)ね・ねむい・・・
今日は問題演習が少なかった・・・
明日こそ頑張ろう・・・

85 :
>>84

おやすみ

86 :
>>85
まだ、寝ないぜ・・・
記述式問題を復習するんだ・・・
ハァハァハァハァハァ

87 :
無職さんって、行書の資格取ったら開業する気なの?

88 :
109と110・・・

89 :
('A`)資格が取得できた暁には目標を達成できたことになると思うのでジサツするつもり・・・
と、言うのは冗談で何も考えていない・・・

90 :
>>83
授与表示と消滅後のちょうじょう適用??
無い代理権が消滅後にどーなっちゃうんだw

91 :
>>87
行書を持った無職になるんだよ

92 :
無職の行書とかカッコ(・∀・)イイ!!

93 :
無職さんは、合格しないでずっと勉強してた方が幸せなのかもしれん・・・

94 :
>>90
うん。そうなんだ。
一般論で109条と112条の重畳適用があると88のロー生が前スレで主張したんだ。
まあ、このロー生は必修科目である行政法を選択科目だと思っていた、Low生だけどね。

95 :
行書の資格取得をライフワークにすればいいんじゃない?
40年以内に合格を目指す、とか・・・

96 :
('A`)うぅ・・・

97 :
>>90
あ、おれも同様に思った

98 :
どうやって40年食うんだよ

99 :
>>94
rawなlaw生だな

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