2011年10月1期資格全般問42最終スレ
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問42最終スレ
- 1 :11/11/27 〜 最終レス :11/11/27
- 1派も4派も決着をつけよう!
- 2 :
- 日本語解釈の1派
条文解釈の4派
最後に笑うのはどっちか?
- 3 :
- 俺とレインボーは4にしたよ。
- 4 :
- ■道路交通法の(酒気帯び運転等の禁止)では以下のようになっています。
第六十五条 「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
○要件は「酒気帯び+運転」となりますね。
○行為要素は二つですね。
(1)酒気を帯びて=お酒を飲んで
(2)車両などを運転
個別の行為要素に分解した場合ですが
(A)道路交通法では「お酒を飲んではならない」は、正しいのでしょうか?
(B)道路交通法では「運転してはならない」は、正しいのでしょうか?
道路交通法では、酒気帯び=お酒を飲むことを禁止してはいませんし、もちろん
車両の運転も禁止されていませんね。
あくまでも、要件が揃った場合、「酒気帯び+運転」の場合に「してはならならない」
が成立することになるのです。
選択肢ウも同じ構造になっておりまして、
選択肢は「乙県知事に届けを出さなければならない」(強制)となっていますが、
条文上は、乙県知事への届出は強制されていません。
強制されているのは、あくまでも「甲及び乙」への届出になります。
法律上、「しなければならない」と強制できるのは「要件」の場合に限定されますので
選択肢ウについては、法解釈的には×。
不成立となります。
- 5 :
- 1.問42が1・4両方正解でボーダー37
2.問42が1正解でボーダー36
3.問42が4正解でボーダー35
さぁどうなる!?
- 6 :
- 40点「11月30日が待ち遠しい」
39点「未確定だけど期待感がある」
38点「70%の可能性で合格といわれている」
37点「チャンスは十分あり」
36点さすがに自を検討するレベル」
- 7 :
- 漏れは今年自己採点35点。
問48は2、問42は4を選んでのこの得点だ。
試験が終わって採点が終わった直後は「この点数ならさすがに今年
落ちることはないだろう」と、安心感と希望で胸がいっぱいだった。
ところが、10月下旬になって風向きがいっきに変わってきた。
LECが34または35に、みやざきも36に上方修正し、ユーキャンが過去最高
平均33点を 発表し、宅建ゼミナールも36点が一番濃厚と言いつつ、
「問42次第では変更する可能性がある」と上方修正を示唆していて、
しかも37点でも「恐らく大丈夫だと思います」とあいまいな表現
し始めた頃には、「もう駄目かも」と諦めの境地に立っていた。
それでも、まだ逆転の可能性を信じていたのは、平成18年以来
一度しか予想を外したことがない最終兵器不動産法律セミナー
予想があったからだ。
前日に、Z会が37どころか38もあり得ると予想していたのを聴いて、
嫌な胸騒ぎが拭いきれなかったが、今日ですべてが終わった。
36±1の現実。しかも疑義の問42が1正解前提で。
泣きっ面に蜂とは漏れのことで、この怒涛のタイミングであの
LECもが「36以上もあり得る」なんて死刑宣告をぶつけてきた。
さらに怒涛の痛恨の一撃は止まらずに、先日機構から正式に
問48が没問で全員正解=ボーダーが1点プラス発言を突き付けてきた。
今年は35点どころか36点でも合格できそうにないなんて、もう来年受ける
気力はないよ。 こんな理不尽な試験はもうさようならだ。
さよなら、宅犬。
- 8 :
- 33 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2011/11/18(金) 21:42:52.16
>>14
らく宅の解説
>「事務所以外で標識を設置する場所で、専任の取引主任者を置くべき事務所等に
>ついては、業務を開始する10日前までに届出をしなければならない。
>この届出は、 免許権者とその業務場所の所在地を管轄する都道府県知事双方に
>届け出なければならない。」
書類の提出先は、免許権者と、所在地の知事
届出とみなされるのは、両方に届いた時なので、乙知事に書類を提出しただけでは
届出とならない。
行政手続法
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること
その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、
【当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所】に到達したときに、
当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
- 9 :
- 578 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2011/11/22(火) 23:41:16.55
ちなみに、届出成立の要件が法律効果の発生であることは、
行政手続法の2条に定義されている
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
>七 届出
>行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、
>法令により直接に当該通知が義務付けられているもの
>(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきことと
>されているものを含む。)をいう。
法令で定められた要件を満たした「通知」をした場合に「届出」となるわけだな。
乙知事に書類が到達しても、それは「通知」の段階であり「届出」とはならない。
- 10 :
- とうとう決着がつくスレか
- 11 :
- 行政手続法2条7で届出の定義がされており、届出の類型は二つ
(1)法令により通知が義務付けられている
(2)義務ではないが、届出することにより法的効果が発生する
の二つである。
前者の場合、届出をせずに行った当該行為は違法となる。
後者は婚姻届など、義務ではないが、法律効果を発生させる為には
必要とされているものである。
宅建業法50条2項の届出は前者に該当し、「届出」が成立する為には
甲と乙の両方に、書類を提出(通知)する必要がある。
乙に通知することはできるが、乙単独では届出先の要件を満たさないので、
「乙に届出をしなければならない」という選択肢ウは間違いとなる。
- 12 :
- 最終決戦ですな
- 13 :
- 住宅なんやらはきのう現在で1にしてる。
- 14 :
- 4派を認められない1派
- 15 :
- 520 名前:l'espoir ◆TyUf9TF3S6 :2011/11/27(日) 12:52:52.30
>>500
問42においては1のみが正解。ただし作成者の意図が4にあったなら、4のほか1も
正解にしなければならない。とどのつまり4だけの正解はあり得ない。
司法試験の論文試験でもあるまいに、こんな厳格な適用論を宅建に持ち込むのは
そもそもおかしい。
- 16 :11/11/27
- 532 名前:l'espoir ◆TyUf9TF3S6 :2011/11/27(日) 12:59:58.50
隣の電気を使ったとして窃盗罪に問われた事件があったが、
条文には当時電気のような管理できないものに対しては
記述されていなかったもにかかわらず窃盗罪が成立。
また隣の冷気を盗んだという事件でも窃盗罪が成立した。
当時学会では物議を醸した事件である。(罪刑法定主義)
一般人は普通に窃盗罪と思うわけですが。
厳格に適用すれば窃盗罪にはなり得ないのです。
問42を読んで「宅建レベルだから1だわ」これが率直な意見です。
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