2011年10月1期政治家語録神奈川県庁県立病院課に地方公務員法29条 TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

神奈川県庁県立病院課に地方公務員法29条


1 :08/12/26 〜 最終レス :11/08/14
http://love.ap.teacup.com/tsudukisho/14.html
 触診せず、骨折があるのに、両上肢を前で拘束し、胴拘束を
 してゆすった結果です。その後、紹介せず4カ月放置。
(平成15年11月12日;神奈川県立芹香病院)

神奈川県庁県立病院課に地方公務員法29条(部下の規律違反の隠蔽で懲戒
を要求するも、X線写真も読めず、入院措置が事前に処分用件を欠き、
  職権取消し事案であることもわからず。
  判決文が正しければ、9頁目に宣誓の上の証言が引用してあり、
  措置不要であると書いてあるのです。第1審判決のあと、医師を
  病院から一歩も出さず、敗訴を強制したのですから、き束裁量
  も何もあったものではありません。処分用件を満たさない行政行為
  を3つも連発して、医師に重傷を負わせた。
   (参考 行政法 塩野 宏)
 ベルばら調書事件;早稲田の優秀な頭脳に託す。
http://wasechan.com/test/read.cgi/hougakubu/1184466198/
 カッコーの巣の上で;100年以上の遠回り
http://wasechan.com/test/read.cgi/hougakubu/1222657695/

2 :
  これで、正当な医療だというのはおかしい。
 

3 :
冤罪事件:判決の検証 (判決・再審:判決後)
http://black.ap.teacup.com/judge2005/
 刑事
原審(第一審);衣笠和彦(東北大・法)
 第二審;河辺義正(高裁刑事第12部・中大・法)
  リクルート文部省ルート・麻原彰晃
 第一次再審;衣笠和彦(東北大・法)
 第二次再審;倉澤千巌
 第一次即時抗告;高橋省吾(高裁刑事5部)
  狭山事件再審・ゴビンダ事件
 第三次再審;倉澤千巌
 第二次即時抗告;原田國男(高裁刑事9部)
9頁目に宣誓の上の証言が引用してあり、
  措置不要であると書いてあるのです。

4 :
http://love.ap.teacup.com/tsudukisho/14.html
 こんなに脊柱を構成する骨が壊れたのを確認しないで、水が自分で補給できない
 四肢拘束をするのはほとんど人に近い。
  

5 :
このの被害者供述は、医学論文そのままで、証拠禁止である。
それなら、行政法上も証拠禁止で、処分用件を事前に欠く。
 入院措置も、医事処分も行政庁が職権取消すべきものである。

6 :
の被害者供述は、医学論文そのままで、証拠禁止相当なのに、
 それを信じ込んで、代わる代わる無罪の医師に暴行凌虐を加えた
病院の法令違反を隠すとは情けない。
 >横浜市健康福祉局・神奈川県医療課は、懲戒が相当。

7 :
 この事件は、そもそも現場観察懈怠が原因である。
犯罪ができるかどうか、その場で考察せず徒徒した。
犯罪捜査規範90条の時の関係、被疑者の関係を確認せず、勇み足で逮捕。
 だって、被疑者はベランダに出られないのだから。
 3歩で2歳児はベランダに出てしまう上、左利きだから、実況見分や写真撮影報告
書の巡査部長と逆向きに動き、身長が20cm以上高く、サッシの内側をしゃがまないと
通れない。
 居間からでは、15cm以上下のベランダにいる20cm身長差のある被害者に手が届かない。
 (被告人の第二指と肩の間の距離は65mしかない。)

8 :
 警察が押収した被告人の携帯電話は、ヒンジが一定方向に曲がり左利き
のもので、犯行状況をしめす写真撮影報告書第一にあるスポンジは、左利き
の親指のあとがある。
 

9 :
 「軽微な全身障害」というが、犯行状況をしめす写真撮影報告書第1に
写る被害者は、
顎関節症の全身変化を写した
 頭蓋下顎関節障害(CMD)の疼痛管理 クインセッテンス株式会社
 13,14、21,52頁
と同じ姿勢で、
 同52頁の
  鉄棒を両手でつかむ姿勢は犯行状況をしめす写真撮影報告書第7,8,10
 にすべてある。
 つまり、顎関節は消しゴムを噛み切る力があるので、壊れるとその影響は
 全身に及ぶ。
  昭和大学の診断書も、判決も「軽微な全身障害」が事前に存在していた
 ことを無視し、救急処置をした医師に重症を負わせただけ。
 過失も期待可能性も違法性阻却自由も無視した捜査は変で、田端本部長は責任を
取らない。

10 :
このの被害者供述は、医学論文そのままで、証拠禁止である。
それなら、民事でも証拠禁止である。
 横浜弁護士会は、横浜地方所のうそを隠し、家族を壊した弁護士を
保護。
 日弁連審査2課は、判事および公判部のうそを滅失し、懲戒請求(平成20年(綱)453号)
を放置。


11 :
 最高所第2訟廷は、判事の職務的確性を見過ごし、幼児にひどい
人生を歩ませたことを正当化し、証拠隠滅し、分限に衣笠判事をかけず。
 衣笠判事は、第一次再審請求棄却決定で、セルシンの1錠あたりの成分量相違
であるとの主張であるのに、漢方薬の成分につき長々と説明をしたら、薬剤相違
と、第一次再審請求棄却決定に書いている。
 
  これで分限でなければ、どうかしている。

12 :
 犯歴紹介をして、公立病院事務長が人証滅失を狙い、虚偽したのを
受け、公務執行の名の下に、医師の腕を狙ってひねり背側の肋骨を破壊。

13 :
 厚生労働省、看護課長、精神・障害保健課長は、法令違反を理解できず。
監督責任あり。
 厚生科学課長は、医系技官の人事につき適正を欠く。

14 :
「被告人らの両親らも被告人の将来を心配し、被告人に適切な治療を受けさせる意向であ
ると認められること、被告人もとりあえず父母の下に身を寄せ、精神科の治療を受け
入院も考慮している旨述べていること」
 との判決9頁目の表示は、
1 被告人の実父が保護者になると証言。
2 被告人は、体重が14kgも減ったから、入院しますと供述。
3 被告人は専門知識を持った医師である。
  どうして、中学卒業程度の同意能力がないことになるのか
  理解できない。
  接近禁止といわれたら遵守する旨、被告人は述べているし、
  治療費を30万ほど持っていたので、要措置判断は法令違反である。

15 :
厚生労働省の野村看護課長、精神・障害保健課長は、法令違反を理解できず。
監督責任あり。
 矢島鉄也厚生科学課長は、医系技官の人事につき適正を欠く。


16 :
 横浜市旧衛生局精神保健福祉課庶務課長 大貫善幸氏は、
 現障害支援課長である。
架空の犯罪事実に基づいて、医師を監禁した犀潟病院事件並みの違反を
処罰せず、横浜市長の不作為責任は大きい。

17 :
w

18 :
妨害事件だから、損害賠償等請求だけではありません。
 しかも、真菌の多い環境で、やかんを掃除してもカビがちり紙にいっぱい
とれるところにいたのに、骨折後であることを確認せず、抗真菌剤を投薬せず、
不穏、不安、易刺激的になるのは当たり前です。

19 :
 足と腰が捻転していて精神症状が出ないと考えるのはどうかしている。
 体が右に傾いているから、ビールを半分飲んで立つと、腸にたくさん
落ちてトイレで寝てしまったら、飲めないでしょう。
 それと同じで、体がひねっていれば頭蓋骨が割れるほどの痛みを感じるのは
当たり前です。
 それって、どうして統合失調症なのでしょう?
 勤務できない病院は、通勤経路が長いか、エレベータがあるところ。
 反時計回転に周る2階建てで、畳の部屋のあるところ以外は勤務は
 長続きしません。

20 :
 カッコーの巣の上で;100年以上の遠回り
http://wasechan.com/test/read.cgi/hougakubu/1222657695/
 で述べたとおりで、X線写真で壊れた部分を動かさない方向に
 ガムテープなどで固定し、レンジで酢を煮沸して気道から吸引
 すれば痙性がおさまり、ちょっとだけ安定する。
  どうしてこんなことわからないのでしょうか?
  

21 :
  首は、上下肢の神経が通るから、動かぬように固定し、動く四肢の動きを
 和らげ、顎の骨の亀裂の方向にあわせ固定。
  それでようやくうごけます。
  こんなことをして「適切な医療と保護」だと言い張るのは、
 医学的センスも行政官としても適正を欠く。

22 :
 要措置判断なんかしなくても、入院して歯を治しています。

23 :
 資格を失ったら、子供を養育できない上、周りを囲まれて逮捕されているので、
自宅に寄ったり、傷害事件を起こして5年も服役したりすることは選びません。

24 :
足と腰が捻転していて精神症状が出ないと考えるのはどうかしている。
 体が右に傾いているから、ビールを半分飲んで立つと、腸にたくさん
落ちてトイレで寝てしまったら、飲めないでしょう。
 それと同じで、体がひねっていれば頭蓋骨が割れるほどの痛みを感じるのは
当たり前です。
 それって、どうして統合失調症なのでしょう?
 勤務できない病院は、通勤経路が長いか、エレベータがあるところ。
 反時計回転に周る2階建てで、畳の部屋のあるところ以外は勤務は
 長続きしません。
 こういうこと誰も考えていないので、19のころから統合失調症と
 見ただけで診断したことは、疾病を確定したことには該当せず、
  被告人が「統合失調症」というのは、紙しか見ていませんよ。

25 :
 要素地判断の誤りは、3週間で措置解除に至るので、この事例は
 医局という怨恨の場所を舞台にした監禁致傷に過ぎず、合法だと
 言い張る中田市長のもとの健康福祉局医務吏員は更迭がふさわしい。

26 :
要素地判断

要措置判断
と訂正します。

27 :
 それと同じで、体がひねっていれば頭蓋骨が割れるほどの痛みを感じるのは
当たり前で、電話や振動が苦手。
足の障害で、特定の方向でスペル飛びが出るのが普通であるので、中学2年生
から成績が落ちて、左視力が低下。
 Osgood-schlatter病後遺症はこういうものです。
 床が振動したり、傾いたところで、性欲が比例して動くのも当たり前。

28 :
 体が捩じれるから、食事はこぼし、排尿は二度出るので、
衣類を汚し、匂うのも特徴で、ひざが悪く後塵を拝するので
未熟な少年時代も当たり前です。
 顎が悪くなる10代後半に、精神症状が出て一挙に引くのは
 骨が固まってしまうから。

29 :
 今でも固定の悪い電気メーターや変圧器は苦手です。

30 :
 大虎じゃねえよ。

31 :
オーマイニュース
 http://www.ohmynews.co.jp/
  市民参加型のマスコミ。是非、参加してください。
Japanese newspaper(in japanese)
http://max.s12.xrea.com/01_newspaper/?ID=74
Mondo Times - The Worldwide Media Guide
http://www.mondotimes.com/index.html

32 :
 横浜市の精神医療審査会の審査件数は、50件はない。
 一度くるだけの儀礼的なもので、人権蹂躙抑制どころか、
 それにお墨付きを与えているようなもので、38条は改正
 する必要がある。病院にピクニックに来ているだけ。
  25条は審査要件を厳しくし、証拠隠滅罪の片面的共犯
 にならぬように留意する。
  

33 :
 こんな税金の無駄遣いはない。
 

34 :
体がひねっていれば頭蓋骨が割れるほどの痛みを感じるのは
当たり前で、電話や振動が苦手。
足の障害で、特定の方向でスペル飛びが出るのが普通であるので、中学2年生
から成績が落ちて、左視力が低下。
 これを症状でいうと、注意障害、不安、焦燥、易刺激性です。
 高校時代から、屈曲部の腰がやられるので、体育は最低評価、
 「首根っこをつかんで引きずりまわす」と思いますか?
  執拗にこういうことができると思いますか?
  仙骨領域の障害が出るので、膀胱が禁満するまでトイレに行かない。
  食事は丼物でスプーン使用で、ひざが曲がらないから、腰が落ちない。
  
   対面診察懈怠は明らかである。

35 :
結局話がさっぱりわからねえよ

36 :
http://jp.youtube.com/watch?v=g-ZH3M9T6i0
 刑事事件では、医師がベランダに出て被害者の襟首を
 「やにわに掴み引き倒した」というのである。
 現場居間で、カメラを持った医師が、事件後にそのまま
 居間からベランダに移動したフィルムです。
  お気づきの点がありましたら、各新聞社など報道部まで。

37 :
http://jp.youtube.com/watch?v=g-ZH3M9T6i0
警察官は、緊急逮捕するまで現場未確認。
 被害者の前置する受傷が診断書に書きこまれ、「軽微な全身傷害」
となって有罪となった事例。

38 :
神奈川県立精神医療センター 芹香病院 奥平 謙一らは、請求者を
精神保健福祉法37条第1項に従い、多動および不穏が顕著であることを理由に、
平成15年10月17日午後3時20分から平成15年10月24日まで拘束し、
胴をマグネット式拘束具で固定し、両上肢を胴付近で固定するなどの姿勢を取ら
せるなどし、背側肋骨などを骨折させ、平成15年11月12日に撮影の胸部X線
写真に多数の骨折があり、証拠である請求者を死亡させかねない重症を負わせたのに
退院まで整形外科に紹介せずに放置し、触診を行わずに思い込みで拘束指示を出して
控訴審の反証を威力をもって妨げ、適切な医療と保護を与えたと言えず、不適当な診療
および行動制限をして請求者の人権を蹂躙し、非違行為に相当する。

39 :
1 請求者添付のX線写真は、神奈川県立精神医療センター 芹香病院にて請求者の胸部を撮影した
X線写真(平成15年11月12日付)の拡大写真である。
2 胸部X線写真(左上拡大)の第2肋骨、第3肋骨の脊柱近傍部位に後方に回旋力がはたらき骨が
外れている。
3 胸部X線写真(右上拡大)の第2肋骨、第3肋骨の脊柱近傍部位に前方に回旋力がはたらき骨が
外れており、骨折面からみて右肩を前に捻る方向に有形力がはたらいている。
4 胸部X線写真(左肺門部拡大)は、胸部X線写真(左上拡大)と同様に、傍脊柱部において、後方に
回旋力がはたらき骨が外れている。
5 胸部X線写真(右肺門部拡大)は、胸部X線写真(左上拡大)と同様に、傍脊柱部において、後方に回旋力が
はたらき骨が外れている。
6 胸部X線写真(左上拡大)、胸部X線写真(右上拡大)の第2肋骨、第3肋骨の骨折は、若木様で比較的新しい。

40 :

 1の上から3−6番目の写真です。

41 :
古塩裕之司法巡査にかかる写真撮影報告書の写真第6、写真第1に写る被害者は、特有の頭蓋骨の変形、
薄い前上胸部、左首から左肩の傾斜、後方から見て頭蓋―脊柱―骨盤に至るZ状の変形をしており、日常
的な作業ないし慢性疾患の結果であり、急な傷害によらない。
 頭蓋下顎関節障害(CMD)の理学療法(クイッテンセンス株式会社)13頁の向かって右下の写真にある
前頭面における傾斜した頭位、上がった左肩、同14頁の向かって左上の写真の前突した下顎位に伴う前突
した頭位、丸くなった肩、同21頁の向かって左上の写真の著しい脊柱前わんは、古塩裕之司法巡査にかか
る写真撮影報告書の写真第6、写真第1に写る被害者の特徴であり、
同52頁の向かって左上の写真の肩の内転をともなう外転、手を使って垂直に上げる動作は、頭蓋下顎関節障害
(顎関節症)の悪化の防止のための特有の姿勢で、古塩裕之司法巡査にかかる写真撮影報告書の写真第1、7,8、
10すべてに見られる。
 原疾患の存否によらず、被害者には、頭蓋下顎関節障害(顎関節症)が前置することは明白で、顎口腔系の障害が、
脊髄の変性等を進行させ特有の身体変形をもたらしており、相応した筋骨格の損傷が前置していたと推認され、捜査
報告書(甲4)の診断書は、証拠足りえず、証拠標目の中に加えるべきではない。

42 :
平成15年(わ)1311号傷害被告事件判決の(事実認定の補足説明)の被害者の公判供述が、医学論文と酷似している
ことは、通常人なら誰でも是認できる。
2 平成15年(わ)1311号傷害被告事件判決において、被害者の公判供述は、任意性を欠き、証拠標目に表示できな
いことは客観的に明白で、上記の通り、平成15年(わ)1311号傷害被告事件判決の(事実認定の補足説明)にある
“比較的軽微な全身傷害”は事件前より存在しており、証拠標目に掲げる捜査報告書(甲4)添付の診断書は証拠無効であり、
平成15年(わ)1311号傷害被告事件判決に重大な理由不備を認める。

43 :
請求者に対する入院措置(平成15年10月1日、請求者に対する命令(厚生労働省発医政第0927009号)は、
平成15年(わ)1311号傷害被告事件判決に重大な理由不備があり、処分要件を事前に欠く違法な行政行為で、
本来、職権取消し事案である。

44 :
検察官は、精神科病院勤務の長い医師である事実から来る違法性阻却事由の存否の証明責任
を果たしていない。

45 :
司法警察員は、犯罪捜査規範第90条の四 被疑者の関係のうちハ 犯罪の手段、方法その他の実行の状況、
二 場所の関係 のうちロ 家屋その他現場付近にある物件およびその状況について、
現場で犯人および犯罪事実に関する一定の判断
をすることをせず、被害者らのいうままに、緊急逮捕している。
 証拠を犯罪捜査規範第92条所定の措置、第79条所定の全警察職員による組織的収集により保全し、資料に
基づく捜査をせずに緊急逮捕し、嫌疑不存在を確認せず、釈放していない。

46 :
平成15年(わ)1311号傷害被告事件判決の控訴審判決(平成15年(う)第2801号)は、
被害者の公判供述をもとに、平成15年9月11日、医師に自傷他害の虞れがあるとの横浜地方検察
庁検察官の精神保健福祉法25条により通報した証拠を隠滅する行為を是認し、平成15年(わ)
1311号傷害被告事件判決の重大な理由不備の顕出を妨げた。

47 :
 横高新聞「造反と無気力」と茅ヶ崎北凌高新聞「十三無主義」は
さすがに神高教の刷る新聞だけに酷似している。

48 :
特別抗告人が現在も保管する携帯電話箇体は、ヒンジの部分が後方から
見て左側に曲がっている。
古塩裕之司法巡査にかかる写真撮影報告書の写真第1のベランダにあるスポンジは、
親指に当たる部分が欠けており、左利きが使用していた。
 事件当時、現状にいた者のうち、左利きは医師だけで、筆記で左腕を酷使しているので、
 ベランダに対して、左側を後ろにして構えるように立つ。
 (女性巡査部長の逆向き)
 

49 :
 入院措置が合法でないのは、14kgも体重が減った医師が、身体診察の必要性を鑑定の場で
訴えたのに、3名の医師が診察をしなかったからである。
 1の写真の状態が、鑑定時になかったとは到底考えられない上、
 顎関節症は、リモデリングを繰り返すので、10代後半からのエピソードが
 その消長でないといえない。

50 :
これだけ>>1が書きつづっているが、
多くの人(もちろん私も)は何が問題なのか全くと言っていいほどわからない。
このことが問題だと思う。

51 :
西宮山田市長が、北口のウェーブ職員等、
阪上宝塚市長が事実を歪める市職員らを懲戒に付さないことは
問題である。 

52 :
 宝塚市の事実を歪める市職員らは、
  地元ゆかりの関西大学関係の名士の子孫だということ
 で誤った血統を判断根拠とし、勘違いをしているのではないか。
  
  

53 :
1の状態が、入院前の鑑定時になかったということはできず、骨や筋肉の痛み
がどれだけ不安や焦燥を引き起こすか、痙性が骨を壊し揺らすと骨伝導等で
反響様に響くのは当然である。
 器質性要因を除外しなかった診断は、疾病の確定ではない。

54 :
 中学生のとき、ひざの変形が体の軸の歪みを生み、顎関節を含んで頭蓋骨にひびを
入れるほどの状態に至っており、腰のところで屈曲しているのであるから、突然に
起きる激痛は、暴行を抑えるどころか、夕刻は座っているのがやっとです。
 
 執拗に「首根っこを掴んで引きずりまわした」りできないでしょう。

55 :
 要措置判断のあやまりは。他臓器の治療の機会を奪ったことにある。
 ステンレスボトルの内部にカビが溜まるような環境から来て、DICなどを
起こさないように、少なくとも治癒が遷延しないように診療するのは当然である。

56 :
要措置判断しなくても、別居中の自分だけの資産があるのだから、
これだけ壊れていれば入院するでしょう。
 入院措置は、単なる証拠隠滅である。
 

57 :
 神奈川県 県立病院事業庁のあやまりは、重篤な失政である。

58 :
 椎間板ヘルニアが理解できない医務吏員は、行政官の資格はない。

59 :
 脊椎が10個近く割れている人を精神病だと強弁し、治療の機会を奪った
強要が、合法であると考える吏員は更迭が相当である。

60 :
http://jp.youtube.com/watch?v=g-ZH3M9T6i0
 刑事事件では、医師がベランダに出て被害者の襟首を
 「やにわに掴み引き倒した」というのである。
 現場居間で、カメラを持った医師が、事件後にそのまま
 居間からベランダに移動したフィルムです。
1 被告人医師は、ひざの可動域制限が130度であるから、それ以前の角度で
  疼痛が生じる。
   画像にあるベランダは、16cmの段差があり、昇段のときにひざの
  曲がる角度はかなりの鋭角になる。
   しかも、被告人医師の目に見えるものは、12階の風景で転落を考える。
  ベランダに物干金物があり、立っている人が回転できないような寸法で
  凶行ができたとする医務吏員は、介護保険を理解できていない。
   玉井拙夫は、横浜市大OBである。

61 :
2 http://jp.youtube.com/watch?v=g-ZH3M9T6i0
ベランダに被害者がいたら、ベランダに2歳児がいたのでしょうか?
 否。居間に2歳児がいると、移動スピードはどのくらいでしょう?
 1ステップあたり30cmで、わずか4歩でベランダに出てしまう。
 医師の前に、2歳児と被害者がいて、なぜ幼児の事故の危険性を考慮
 しないでしょうか。
  夕刻前に、幼児の前でセルシン30mgを服用したと言う奇行を前に
 職業精神科医はどうするのでしょう?

62 :
そんなことより鎌倉市民の派遣を助けて!

63 :

64 :
昭和37年11月13日衛精第44号 厚生省公衆衛生局精神衛生課回答
昭38・12・11 家2第113号家庭局長回答 家月16・2.167
 仙台家大河原支審 昭47.3.28
 宮崎家日南支部 昭45・1.10審判 家月22・7・46
 東京家 昭44.5.31審判 家月22.3.101
 大阪家裁 昭45.7.20審判 家月23.7.10

65 :
大阪家裁 昭45.7.20審判 家月23.7.10
 保護義務者に欠格事由が生じたときは格別のを待つべきもなく、当然に
 その地位を失う。
  争訟対立者を保護者にした入院は、29条所定の措置入院ではなく、違法です。

66 :
  所を出るときに、控訴の意思を表明し、入院時に違法だと言った
 記録があるので、当該入院措置は、精神保健福祉法により違法性を
 阻却された入院ではありません。
  よって、職権取り消し事案であり、弁償を要します。

67 :
 尊属2名の調書を比較しただけで、信用できるのはどちらか判明する。
また、写真撮影報告書に床の写真がないから、山本佐吉子検察官の被害者調書
には、土下座したり、引き倒されたのに、床にあるものがひとつもない。
 

68 :
 だいたい、警察の調書で、被害者は10行強しか述べておらず、障子など
具体的なことを言っているのは被告人のほうです。
 入院措置が合法という県庁の判断は、あやまりです。
  

69 :
 公文書に、宝塚風の文彩(!!や冗長な反復)をつけるのは、心身の故障を
意味するのであり、ズボンが汚れて関内をで歩くのとは異なります。

70 :
公文書に、宝塚風の文彩(!!や冗長な反復)をつけるのは、心身の故障を
意味するので、剰員として俸給を減じ、休養を取らせ、将来の弁償責任を
果たすべく十全を期したい。

71 :
 自分は、刑事被告人の身であるが、被告人としての実感がなかなか
沸いてこない。かつて「赤」や「不逞○人の名の下に多くの人がされたのと
同様に、今後何かあれば「◇○△」の名の下に人がされるかもしれない。
 の中の言葉は、妙な形容詞ばかりで論理性がない。

72 :
 弁護人がいないと、「向こう側」のわけのわからない言葉でが進行し、
わけのわからない術語を弄して被告人が刑におとしめられてしまう。
 近代国家として、まずあるわけのないことである。

73 :
大須事件では、警官の証言ではこれを信用できないという格段の事情はないから
信用できるなどととんでもない論理を使った!!
 戦時中、軍律会議は、B−29の飛行士に対し、弁護人抜きで即日銃刑にしたが
戦後アメリカは、その判事に対し、弁護人をつけてをした。

74 :
「君たちは知らないだろうが、実は俺は中国共産党の秘密党員だ」と剰員
を言ったら、引き倒されて腕をつかまれた!!
 
  ピッチャーとしての成績は0勝3敗だったのです!!

75 :
横須賀基地の米兵ですら知っていますし、看護婦さんに一笑に付される判決は
  ほうってはおけません。
  このような刑事法上類を見ない汚辱は、教官の指導力を疑わせます。
  山本佐吉子検察官へのご指導をお願いします。

76 :
精神科病院の入院で、保護者に利害対立者を選べば、当然のごとく、違法性がないことを保証する精神頬権福祉法のもとでの入院ではなくなるので、前置きする鑑定にかかわらず違法になります。(精神保健福祉法による入院要件がない。)
 2 骨折を確認せず、不適切な拘束を行い、胸部X線を取って後処置なし。
 しかも原判決は医学論文を被害者供述としています。これで、20年黙ったって、
 医師法上の汚点になることは間違いない。

77 :
精神科病院の入院で、保護者に利害対立者を選べば、当然のごとく、違法性がないことを保証する精神保健福祉法のもと
での入院ではなくなるので、前置きする鑑定にかかわらず違法になります。(精神保健福祉法による入院要件がない。)
 2 骨折を確認せず、不適切な拘束を行い、胸部X線を取って後処置なし。
 しかも原判決は医学論文を被害者供述としています。これで、20年黙ったって、
 医師法上の汚点になることは間違いない。

78 :
 厚生労働省の医系技官は、学卒もいるので、座って易者をやれば鑑定が成立する
と思い込む人がいるようです。
 鑑定時に、一般身体疾患による精神症状だから、触診するように求めたのに無視し、
 架空の犯罪事実を信じ込んで、医師の椎体をいくつも壊れたまま放置した精神鑑定は
 無効である上、精神保健福祉法上の入院要件を満たさないのに、横浜市や神奈川県の
 厚生労働分野の事務吏員は、大学の行政法教官を嘆かせる体たらく。

79 :
2chニュース議論版
【ザ・公務員】無資格の公務員302人が「雇用促進住宅」に入居
 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1191930260/l50

80 :
  関連案件で精神保健指定医2名の診断書が家族に迷惑した事例です。
 http://www.geocities.jp/kazusay1/
  この事例では、DSM−IVTRでは付録Bの病名
  がより好ましく、どちらかといえば外科医や歯科医が主導するべき
  事例です。
  
  診断書の証拠無効は明白です。

81 :
閉鎖性頭部外傷の後遺症と考えられる特徴として,視力や聴力の障害と嗅覚脱失
(臭いの感覚の消失)がある.後者は食物への興味の喪失と関連しているかもしれない.
 脳震盪後障害は、車によって高率に生じ、”統合失調症”の病名のある人の脳波記録に
きわめて多い。ゆすれば前頭葉は縮むよ。
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1231744235/

82 :

もうすぐ地元の県立病院が医師辞職や経営破たんで廃院になります。
近くに他に大きな病院はありません。
代わりにさ来年、自然を体験できる記念館みたいなものができます。
間違っていると思います。
命よりもろくに客が来るかも分からない箱物のほうが大事なんですか?

83 :

 公立病院の勤務医こそ大事にするべきだと思います。
【主要先進国の勤務医年収と開業医年収の比】
2003年の各国の、勤務医年収と開業医年収の比(つまり、勤務医年収/開業医年収)は、
フランス1.7、米国1.6、カナダ1.5、ドイツ0.7、日本0.4
フランスの勤務医の年収は開業医の1.7倍もあるが、日本の勤務医の年収は開業医の0.4倍しかない。
 
【年収】日本の医師は先進諸国の半分【待遇】
 
 http://society6.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1226750079/l50

84 :
衆院選、民主勝利後の最悪シナリオ
民主が国政第一党になる

公明「外国人参政権などの党としての本懐で民主党と一致した」
民主、公明の連立政権成立

国政での外国人参政権が成立
国政選挙で民主、公明、社民更なる躍進

人権擁護法が与党の賛成多数により成立
行政、在日朝鮮人、中国人、宗教法人を批判すると罰せられる様になる

国籍法の更なる緩和
日本国籍と生活保護資格だけ持つ、日本人の血が一滴も入ってない中国人が急増

在日朝鮮系、中国人系の国会議員も出現
親中国の自民議員が民主に寝返る
自民党完全無力化、または解散消滅

日本乗っ取り完了
 「民主党の正体」 「ミコスマ」 「韓国は“なぜ”反日か?」で検索

85 :

 ☆ 国公立病院、放漫経営で8割赤字も年収は事務職員年収は民間の1.8倍と判明 ☆
 自治体病院のうち約8割が赤字という状況の中、国公立病院の事務職員の
 平均年収は600万円台で、民間病院の約1.8倍に及ぶことが判明した。
 
 http://moneyzine.jp/article/detail/181338/
全国に957ある自治体病院のうち約8割が赤字決算(2007年度)という状況の中、
国立病院の事務職員の平均年収は08年度時点で687万円となり、民間病院の
事務職員(351万円)の1.95倍に達していたことが明らかとなった。
公立病院の職員の年収は625万円で民間の1.78倍だった。

86 :
国民は基本的に「官僚は腐っている」という認識を持たなければならない。

87 :
脱原発と脱官僚支配、マスゴミ排除は同時に行う必要がある。

88 :
首都圏もチェルノブイリ並みに汚染されている(日刊ゲンダイ)2011年8月9日
医師の土井里紗氏はこう言った。
「首都圏はチェルノブイリ事故のような汚染はない、とされてきたが、(調査結果は)それを否定するもの。
降り積もった(高濃度汚染の)砂塵(さじん)が風などで吹き上がれば、皮膚や粘膜に吸着される可能性もあります」

89 :11/08/14
1、地方公務員はとにかく人数や待遇など民間からの助言を得て徹底的に見直すべき。
2、国家公務員は人数削減はあるだろうが、どこがどう悪いのかを徹底的にまず議論すべき。
彼らの仕事ぶりは余人を持って代え難い面は相当あると見る。
3、国会議員の数は減らす代わりに歳費を上げ、個人献金も使途や職務権限を監視した上で
  認めるべき・・・シンクタンクの活用やスタッフ増をする事で政治家の質を上げなければならない。
4、宗教団体の政治活動を全面禁止とする。

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