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2011年10月1期金融三菱東京UFJ銀行 緊急事態用スレッド TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

三菱東京UFJ銀行 緊急事態用スレッド


1 :06/01/04 〜 最終レス :11/10/15
トラブルまだぁ〜?

2 :
2get

3 :
221 :名無しさん :2006/01/04(水) 12:18:24 0
>>217
さっそく旧BTMのネットバンク繋がらない
旧UFJは使えるのに
222 :名無しさん :2006/01/04(水) 12:22:35 0
え、どっちも繋がるぞ

4 :
三菱のトラブルはたとえ起こっていても最低1年間は報道しません。
自動車でも 銀行の横領でも ・・・
だから このスレッドで報告をして
だけど 8時に入ったときには 普通にネットはつながったがな。

5 :
月末要注意か?!

6 :
法人向けサービスでトラブルがあったみたい。原因不明

7 :
本当か?

8 :
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%BB%B0%C9%A9%C5%EC%B5%FE%A1%A1%A5%C8%A5%E9%A5%D6%A5%EB&st=n
振込でも一部あったのか

9 :
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060104-00000312-yom-bus_all

10 :
10件もか

11 :
今夜中に振込みしたかったのに・・・

12 :
ネットバンクつながんね。ふざけんな。

13 :
そら見ろ。
糖蜜のシステムは使えネー。
UFJに汁。

14 :
ネットバンクに繋がらないのは、何か手続きが必要なのでしょうか?

15 :
信頼できる。

16 :
落ち着いて!

17 :
とらぶってるみたいだけど?実況してよ

18 :
今日も順調です。

19 :
http://www.bk.mufg.jp/emg_info/20060107_shimonoseki.html

20 :
またまた順調です。

21 :
とらぶるはありえません。
まだつながってないから。
看板だけです。一緒になったのは。

22 :
本日(1月9日)旧UFJ銀行のATMで東京三菱の通帳を使って記帳した。
とんでもないデータが記帳された、チミたち、システムは、まともに動いていませんよ。すぐに預金を下ろしたほうがいいですよ
私は、東京三菱UFJ銀行で、姉葉設計事務所以上の情報をつかんだ。

23 :
東京三菱UFJ銀行という時点で釣り

24 :
祝日は記帳できないので釣り

25 :
>22通報しました。

26 :

            ┗0=============0┛
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 /三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三\
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  .|_○_|  .|_○_|      |_____|     |_○_|  .|_○_|

27 :
age

28 :
参和工員地獄へ
     i'`i                   i'`i
     |::::!                  |::::|    
    . |:::`i    __________  . /:::::|           |ヽ、_____,へ、
     |:::::ヽ,-‐´;:;:;:;:;:;;;ノ `ヾ;;:;:;:;:;:;:`'‐/:::::::|    |ヽ、___,ヘ、| ┌───┐ i´
     ヽ::::::::ヽ;;::;;-‐'´ ,,;; ;;,, `ー-、;;:;:;:ノ:::::::/    | ┌─┐ i´ | |     │ |
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      .i ;! ;;;;;___,ノ;;ヽ、_____;;;;ノ_ノ; .|   .| | ̄ ̄|ノ  / /` .| |
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         ヽ ヾ、;レ'-二二-レ;// ,/
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          .ヽ ヾ∧ニニニニ∧/ /
            ヽ ヾ-‐'´`ー-'´ /
             ヽ、___  ____ノ

29 :
ダメだ!31日振込みの給料がまだ振り込まれない!orz 新宿新都心支店の名称がかわったことによろトラブルらしいが、サイトには全く告知はなし・・・
おんなじトラブルにみまわれてる人いない?

30 :
おかしいね・・・?入金にならない筈ないんだけれど・・。暫くの間は、
読み替えをして、新宿西支店と両方検索して入金になるのですが・・。
仕向先の口座番号相違か受取人名相違が考えられますので、会社に確認したら?

31 :
今ATMで振込しようとしたらできなかった
前はUFJでできてたのに
これって
UFJ→三菱東京UFJになったから?

32 :
そうだっちゃ・・。新しい銀行名で振り込んでちょ・・!

33 :
旧 UFJ銀行 インターネット支店の口座をもっています。
お願いです!
三菱東京UFJ銀行 インターネット支店は少なくとも10年は
統廃合しないでください!

34 :
>>33
最終的に本店に統合されます

35 :

36 :
本当に、隠蔽体質です。この前、十億円横領した行員とその管理体制、
処分内容を問い合わせたところ、三菱自動車と同じで、これ以上は話
せませんとお客様相談室の○池が言ってました。お金を預けている
客としては、自分の預けている金について、その管理体制について
確認の意味を含めて、処分の内容を聞いているのに回答しない。
これを、隠蔽と言わざる終えないだろう。どうやら、三菱自動車と同様
三菱グループ自体、同様の隠蔽体質、体制のようだな。

37 :
今日不愉快だったこと
● 三菱東京UFJのとある支店から他の支店へ振り込み。手数料525円。
● しかし、迂闊にも振込先の支店名を間違える。
● 電話が掛かってきて、確認した上で新しい支店名を伝える。
● そこで言われたのは「間違えた支店から一回資金を引き揚げるのに840円。新しく振り込むのに525円で追加的に1365円払え。」ということ。
これって酷いんじゃないかと思う。追加的に525円かかるというのなら「間違えたんだから仕方ないか」と思うが、何故、本来であれば525円で済む手数料の2.5倍以上払わないとその手続きが出来ないのかが理解できない。
(理屈は把握できるが、それはあくまでも行内での手続き上の問題であり、その負担を客に強いるのはおかしい。)。
しかも、「840円払わないと、(間違えて送金した)支店内の振り込み金額が滞留したかたちになって手が付けられない(つまり、私の手の届かないところに置かれたままになる。)。」とまで言われた。
これって「あなたが840円払わない限り、振り込みしたお金は返しませんよ」ということ。脅しじゃないか、これって。
ともかくひどい。1365円なんてのは大した金額じゃないけども、その姿勢が絶対に許せない。

38 :
アホは銀行使わないほうがいいよ。

39 :
自分で間違えたくせに。 間違えなかったらかからないと思わないのか?

40 :
ネットバンキングだと手数料が安い、
ということも知らないアホは許せないね。

41 :
(-_-)au携帯との
(∩∩)提携にプチ期待

42 :
>>37
( ´,_ゝ`)プッ
クレーマー乙w

43 :
三菱東京UFJ銀行は、人を「白痴」呼ばわりする史上最低・最悪のクソ銀行!!!!!

44 :
三菱東京UFJ銀行=行員が他人のことを軽々しく『白痴』呼ばわりするコンプライアンスゼロのクソ銀行!!!!!

45 :
三菱東京UFJ銀行の行員は、他人のことを平気で『白痴』呼ばわりします。

46 :
なんで旧東三の方だけATM使えないの。
勘定系ホストを寄せる準備対応?

47 :
>>43 44 45
おまい、上司としっくりいってないリアル工員だろ。

48 :
UFJのATMのほうがすごいぞっていうCMをこのGW中ずっとやってる。

49 :
行員の逮捕は誠に遺憾、捜査に全面協力する=三菱東京UFJ銀
 [東京 8日 ロイター] 三菱東京UFJ銀行は、同行の淡路支社次長兼法人営業課長が大阪府警
に逮捕されたことについて、誠に遺憾で申し訳ないとした上で、今後の事実確認に全力を注ぐとともに、
警察の捜査に全面的に協力するとのコメントを発表した。
 関係者によると、同行の淡路支社次長兼法人営業課長は、大阪市開発公社の駐車場管理を巡る横領事
件で、業務上横領ほう助の容疑で逮捕された。同次長の容疑は、先に同事件で逮捕された財団法人飛鳥
会理事長が飛鳥会の口座から自分の口座に1000万円を振り替え入金する手続きを手助けしたもの。
(ロイター)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060508-00000452-reu-bus_all

50 :
三羽ですか

51 :
ケ醋サ、キ、ニ、箏・ユ」ニ」ハカ荵ヤ、ホナケバ、ヌ、マ。「・ォ。シ・ノ・スシ・、ホエォヘカ、ャ、「、゙、熙ヒ、筅キ、ト、ウ、、、ォ、鬘「
コ」ク螟ネ、箏・・サーノゥカ荵ヤ、ホナケバ、キ、ォサネ、・ハ、、、ウ、ネ、ヒ、キ、ニ、、、゙、ケ。」

52 :
すみません、文字化けしました。

53 :
まあ旧倒壊は、数年おきに、顧客の預金着服で新聞沙汰起こしてた
からな

54 :
M駅前支店の支店長はセクハラおやじなんだってさ。
たぶんどこの支店でもセクハラだらけなんでしょう。
ほんと客先を「材料」って呼んでいる時点で最悪銀行だよ。

55 :
昨日、旧UFJ渋谷中央支店でお金を引き出したんですけど、
何かUFJニコス?とかなんかよくわからない会社のババァが突然現れて
しつこく入会を勧められました。何度も断ったのに「ぜひお申し込みください」
と言い続けて去っていきました。カッとなったのでコールセンターに苦情の電話をかけました。
友人から聞きましたが、旧東京三菱ではそんなことないのに、旧UFJではしょっちゅうあるみたいですね。
今後は、旧UFJ店は使わないようにします。

56 :
>>55
「家で少し考えてから申込書書きますので申込書だけください」って言うと、渋々ながら解放してくれる
勧誘オバサン、担当者名欄にしっかり自分の書いて成績アップに必死だなって感じwww

57 :
>>56
はい、マジでそんな感じですね。
本当に自分の成績アップに必死というオーラがすごかったですよ。
まぁだから名指しして苦情を言いましたよ。本当ウンザリ。
やはり旧東京三菱は快適でしたw

58 :
まだ看板しか同じじゃないしな 実質中身はちがうもんね

59 :
>>58
どうやらそのようです、名前だけですね。
まぁシステム統合時には名称変更するような気がしますよ、長いですし。
「太陽神戸三井銀行」→「さくら銀行」のようにね。
個人的には「東京三菱銀行」の復活がいいですね、とりあえず「UFJ」という文字を抹してほしいです。

60 :
Mコミュプラスをご利用頂き誠にありがとうございます。
お問い合わせの件ですが、お振込先は下記の通りです。
三菱東京UFJ銀行 六本木支店
普通 1446178
フェアリーテール
※お振込依頼人名にはお客様のIDを入力して頂きます様お願い致します。
【Mコミュプラス】サポート部 皆川加奈子
悪徳系サイト

61 :
三菱東京UFJ銀行→桃色銀行

62 :
信頼できる。

63 :
age

64 :

65 :
age

66 :
age

67 :
◆共同開催◆
--------------------------------------------------------------------------------
人事・労務担当者、FPのためのわかりやすい労働法の基礎知識
●対象者
・人事、労務担当者、ファイナンシャルプランナー
・企業、共済会、労働組合、厚生年金基金のご担当者
●開催日
2006/08/22(火)
●時間
13:00〜17:00
●会場
社団法人企業福祉・共済総合研究所 [詳細]
●終了特典
FP資格をお持ちの方へ、FP継続教育単位4単位取得可能
●講座のねらい
雇用環境の変化の中で、労働者自身が法律を知らなければ不利益を被ることも少なくありません。
 特に、成果主義が進む中、職場の人的関係が複雑化しつつあるなかで、正規社員だけでなく、非正規社員を含め、労働環境の整備を維持しなければ、労働者が持てる能力を十分に発揮することができず、会社の業績を低下させる要因にもつながります
 従業員に快適な職場を提供するために経営トップはもちろんのこと、人事担当者は日頃から、労働法務にも精通し、適切な対応や、従業員からの質問に対しても適格にアドバイスが行える必要があります。
 本セミナーでは、職場でのトラブルを最小限に食い止め、予め従業員の業務に支障を生じさせないようにするための必要な労働法の基礎知識、およびトラブル防止の為の具体策を解説いたします

68 :
●主なプログラム
T 労働法の概要〜労働基準法を中心として
 1.労働法とは?
  〜労働基準法、労働組合法、労働関係調整法
 2.労働契約
  〜労働契約、就業規則、労働協約等について
 3.労働者の採用にあたって
  〜労働条件の明示義務、採用内定等について
 4.試用期間
  〜試用期間終了後の解雇は認められるか?
 5.賃金
  〜賃金とは?賃金支払いの諸原則について
 6.労働時間
  〜法定労働時間、休憩時間、時間外労働と割増賃金、年次有給休暇等について
 7.服務規律・懲戒
  〜懲戒をめぐる問題点
 8.人事権
  〜昇進・昇格・降格・出向・配転等をめぐる問題点
 9.労働関係の終了
  〜合意解約、期間満了による終了、辞職、普通解雇、整理解雇
U 実務上の問題点
V 質疑応答
講師:大山 圭介
●受講料
会員 16,100円 一般 22,540円
●申込締切日
2006年08月20日
http://www.riebe.or.jp/riebe/top.html

69 :
◆H14. 9. 2 東京地方所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
事件番号  :平成13年(ワ)第25246号
事件名   :損害賠償請求
年月日 :H14. 9. 2
所名  :東京地方所
H14.9.2東京地方所平成13年(ワ)第25246号損害賠償請求事件
        主    文
1 被告丁は,原告株式会社甲に対し金100万円,同乙に対し金30万円及び同丙に対し金30万円並びにこれらの金員に対する平成13年10月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告丁に対するその余の請求及び被告戊に対する請求をいずれも棄却する。
3 費用中,被告丁に生じた費用及び原告らに生じた費用の各4分の1を被告丁の負担とし,その余を原告らの負担とする。
4 この判決は,主文第1項に限り仮に執行することができる。
       事実及び理由
第1 請求
 1 被告らは,原告株式会社甲に対し,連帯して金300万円及びこれに対する平成13年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告丁は,原告乙に対し,金200万円及びこれに対する平成13年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告丁は,原告丙に対し,金200万円及びこれに対する平成13年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

70 :
第2 事案の概要
1 前提事実
  (1) 当事者
ア 原告株式会社甲(以下「原告会社」という。)は,貨物の運送等を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ 原告乙は,原告会社の代表取締役であり,同丙は,原告会社の専務取締役であり,原告乙の妻である(甲9,10,弁論の全趣旨)。
ウ 被告丁は,平成13年9月3日以降,原告会社に雇用され,運送業務に従事していた者であり(甲5の1),同戊は,被告丁の父である(弁論の全趣旨)。
(2) 被告戊は,原告会社との間で,平成13年9月3日,被告丁が原告会社の就業規則及び諸規定を厳守して忠実に勤務することを保証し,
被告丁がこれを不履行又は規則を乱し,故意または重大な過失により原告会社に損害を与えた場合は,被告丁と連帯して損害賠償義務を負う旨の身元保証契約を締結した(甲2,以下「本件身元保証契約」という。)。

71 :
(3) 被告丁は,平成13年10月25日,インターネット上の掲示板ホームページ「2ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)内に,
「鬼☆」というハンドルネームを用い,
「不当解雇」というスレッド(以下「本件スレッド」という。)を作成し,同日以降,「業務は多忙で休日もほとんどなく,」
「内容は朝7時から夜中の2時3時もざらであった。」
「いきなりの解雇通知である。納得出来ず,社長に抗議すると懲戒解雇にすると言われ同意書にサインしろと恫喝された。」
「納得出来ないので他の先輩社員に聞いて見るとタヤマ学校という自己啓発セミナー行きを体力的な理由で断ったのが社長と専務の癇に障ったらしい。
ただ,それだけの理由なのだ。私は,許せない。一小市民をそんな理由だけで,解雇してもいいのだろうか?」
「この一ヶ
月間,毎日が,忙しく平均3・4時間の睡眠時間での運転手という肉体労働だったので,精根尽き果て,目覚ましがなっても,おきれなかったのです。
しかも,週休2日のはずが休みもほとんど取れない状態だったのです。」「税引き後,18万そこそこの給料で,34万の請求・・・・。
一ヶ月馬車馬のように,心身ともに疲れ果てるまで働いて16万の赤字です。」
「今の社長は2代目,まさにボンボンです。」
「奥さんはちなみに学習院の短大出でお嬢様らしい。
よって,人を人としてって言うか,従業員は奴隷だと思っているふしがある(笑)。」「そして,2代目ボンボンの精神的弱さからか,タヤマ学校という,
宗教に近い(洗脳して,今までの人格っていうか,生き方を強制的に恫喝等で,三日間合宿場に缶詰にして,変えて,そこの校長のいい
なりに=経営者のいいなりに,なるようにしむけるらしい。)所に自ら,研修にいき,どっぷり漬かって,それを自分なりに租借せずに,
そのままを社員全員に押し付け,わたしのように,研修を先延ばしにしたものは,全員,首をきられたらしい。」等の書き込み(以下「本件書き込み」という。)を行った(甲1,被告丁本人)。

72 :
2 当事者の主張
(1) 原告ら
ア 被告丁は,本件書き込みを行い,原告らについて虚偽の事実を摘示し,原告会社の営業上の信用及び名誉,並びに原告乙及び同丙の名誉を著しく毀損した。
イ 本件書き込みは虚偽の内容を含んでおり,被告丁が故意に原告らの名誉,信用を毀損する目的を持ってしたものである。被告丁は現在に至るまで,原告らに対し何らの謝罪を行っていない。本件書き込みが行われた2ちゃんねるは,
1か月のアクセス数が数百万人ともいわれるインターネット上の巨大な掲示板サイトであり,
本件スレッド中の書き込みの中には,本件書き込みを信じていると思われるものもあり,実際に,被告丁の書き込みを信じている者はさらに多いはずであり,
少なくとも,本件書き込みを見た人物に,原告らについての悪印象を植え付けるものであり,これらの事情に,本件書き込みの内容の悪質さも考え併せると,本件書き込みによる名誉等の毀損により,原告会社が受けた損害は300万円を下らず,また,原告乙及び同
丙が受けた損害は,それぞれ200万円を下らない。

73 :
ウ 被告戊は,本件身元保証契約に基づき,被告丁が原告会社に対して負う上記イの300万円の債務について連帯して支払う義務を負う。
エ 被告らの主張ウは争う。
  原告会社が,平成13年10月25日に被告丁を懲戒解雇した事実はない。原告会社は,同日,被告丁に対し,解雇予告をしたにすぎず,被告丁を懲戒解雇したのは,
本件書き込みが行われた後である平成13年11月16日である。
したがって,被告丁が本件スレッドを作成した平成13年10月25日の時点で原告会社と被告丁の雇用契約は継続しており,
本件身元保証契約も継続していたのであるから,被告戊は,被告丁と連帯して,
原告会社の被った損害を賠償する責任を負う。
また,被告丁は,同日午後6時38分に最初の書き込みを行っており,被告らの主張する懲戒解雇から半日も経過しないうちに,本件書き込みを開始しており,
しかも,本件書き込み行為は雇用者に対する不法行為である上,本件書き込みの内容は,被告丁が原告会社に雇用されていた事実そのものに関係する事項である。

74 :
ウ 被告戊は,本件身元保証契約に基づき,被告丁が原告会社に対して負う上記イの300万円の債務について連帯して支払う義務を負う。
エ 被告らの主張ウは争う。
  原告会社が,平成13年10月25日に被告丁を懲戒解雇した事実はない。原告会社は,同日,被告丁に対し,解雇予告をしたにすぎず,被告丁を懲戒解雇したのは,
本件書き込みが行われた後である平成13年11月16日である。
したがって,被告丁が本件スレッドを作成した平成13年10月25日の時点で原告会社と被告丁の雇用契約は継続しており,
本件身元保証契約も継続していたのであるから,被告戊は,被告丁と連帯して,
原告会社の被った損害を賠償する責任を負う。
また,被告丁は,同日午後6時38分に最初の書き込みを行っており,被告らの主張する懲戒解雇から半日も経過しないうちに,本件書き込みを開始しており,
しかも,本件書き込み行為は雇用者に対する不法行為である上,本件書き込みの内容は,被告丁が原告会社に雇用されていた事実そのものに関係する事項である

75 :
このように,原告会社,被告丁間の雇用関係と本件書き込み行為とは時間的,内容的に密接しており,雇用関係から生じた被用者の責任について,
継続的,包括的保証をするという身元保証の趣旨に照らせば,仮に,原告会社が平成13年10月25日に被告丁を解雇していたとしても,
被告戊は,本件身元保証契約に基づく責任を負う
オ よって,原告会社は,被告丁に対し,不法行為に基づく損害賠償として300万円及びこれに対する不法行為後である平成13年10月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,
被告戊に対し本件身元保証契約に基づき同額の金員の支払を求め,
原告乙及び同丙は,被告丁に対し,不法行為に基づく損害賠償としてそれぞれ200万円及びこれに対する不法行為後である平成13年10月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

76 :
(2) 被告ら
ア 原告らの主張アは争う。
被告丁は,原告会社から解雇通知を受け,大きなショックを受け,相談できる相手もなかったことから,愚痴をこぼすような軽い気持ちで2ちゃんねるに本件スレッドを立ち上げたにすぎず原告らの名誉を毀損する目的で本件書き込みを行ったものではない。
イ 原告らの主張イは争う。
ウ 原告らの主張ウは争う。
  被告丁は,平成13年10月25日,原告会社を解雇され,その結果,本件身元保証契約も終了しており,その後に行われた本件書き込みによって原告会社が被った損害については被告戊は責任を負わない。
 3 争点
(1) 本件書き込みが原告らの名誉,信用を毀損する不法行為か。
(2) 原告らの被った損害の額。
(3) 被告戊が,本件身元保証契約に基づく責任を負うか。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
  (1) 前判示のとおり,被告丁が,インターネット上の掲示板2ちゃんねるに,本件書き込みを行ったことが認められるところ,インターネットを利用する一般の閲覧者の視点からすると,
本件書き込みは,閲覧者に対し,被告会社が従業員である運転手に休日を与えず,睡眠時間平均3,4時間で長時間酷使し,
低額の賃金しか支払わず,従業員の生き方を強制的に変えるようなセミナーへの参加を求めるなど理不尽な要求をした上,従わないときは解雇するような会社である,
その経営者である原告乙も,その資質に問題がある上,前記のような研修への参加を強要し,それに従わない者は解雇するような者であり,原告丙は,従業員を人間として尊重せず不合理な服従を強いるような人物であって,
いずれも,経営者として不適格であるかのような印象を
与えるものであることが認められる。

77 :
そうすると,被告丁が,インターネット上に本件書き込みを行った結果,原告らの名誉,信用等について社会から受ける客観的評価が低下したことは明らかであり,
原告会社の信用及び名誉並びに原告乙及び同丙の名誉が毀損されたと認められ,
被告丁の前記行為は,不法行為に当たると解すべきである。
(2) 被告らは,被告丁が,原告らの名誉及び信用を毀損する目的で本件書き込みを行ったものではない旨主張し,被告丁はこれに沿うかのような供述をし,不法行為の成立を争う。
しかしながら,名誉毀損の不法行為は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,当該行為が公共の利害に関する事実に係り,
専ら公益を図る目的に出た場合において,摘示された事実が真実であると証明されるか,
その事実が真実であると信じるについて相当な理由があるなどの事由が主張立証されない限り,
仮にその表現が名誉毀損目的で行われたものでなかったとしても違法性を欠くものとはいえず名誉毀損の不法行為の成立を妨げるものではない。
そして,本件において前記の事由の主張立証はないのであるから,被告丁の前記行為は不法行為に当たるものというべきであり,被告らの主張は採用できない。

78 :
2 争点(2)について
原告らの被った損害について検討すると,本件書き込みは,1,(1)判示のとおり,原告らの社会的評価を低下させるもので,その信用,名誉を毀損するものであり,証拠(甲1,4の1,2,甲9,10)及び弁論の全趣旨によれば,
本件書き込みが行われたのはインターネットの掲示板という,不特定多数の人間が閲覧する可能性がある場所であり,
また,インターネット上では,情報の伝達が容易かつ即時に行われ,その伝播力は大きいため,
文書等に比して,原告らの名誉,信用をより大きく損なう危険性を有していることが認められる。
しかも,原告会社の住所やホームページアドレスも本件掲示板上に公開したために,原告会社に対して本件書き込みを読んだと推測される第三者からいたずらメールが送信されたり(甲4の1,2),実際に原
告会社内においても,原告乙及び同丙と従業員との関係に悪影響が生じるなどの事態が発生したことが認められる(甲9,10)。
他方,本件書き込みを実際にどの程度の人間が見たかは不明であり,実際にどの程度伝播したかは明らかではない上,インターネット上の掲示板においては,意見表明の容易さ,匿名性が相まって,信用性の乏しい情報も少なからず見受けられる。
そして,原告乙及び同丙については,その名誉毀損部分は,原告会社の経営上の不適切な言動など原告会社の経営者としての名誉を毀損されたのであるから,原告会社についての損害の賠償を認めることにより,その被害は相当程度回復されるものと認められる。
以上本件に現れた全事情を総合考慮すると,原告会社が本件によって被った損害を100万円,原告乙及び同丙の被った損害を各30万円と認めるのが相当である。

79 :
3 争点(3)について 
(1) 前判示のとおり,原告会社,被告戊間に本件身元保証契約が締結されたことが認められる。しかし,証拠(甲1,甲5及び6の各1,2,甲7ないし9,11,乙3,被告丁本人)及び弁論の全趣旨によれば,
原告会社の就業規則(甲11)の57条の4は,懲戒解雇について定め,
その第1項には,正当な理由なく業務上の指示命令に従わないことが懲戒解雇事由として定められているところ,
被告丁は,平成10年10月13日,原告会社が近鉄物流から依頼された配送の仕事を割り当てられていたにもかかわらず,無断欠勤のためそれを行わなかったこと,同月23日には,
原告会社が近鉄物流から依頼された田園調布の病院に紙おむつを配送する業務等を割り当てられていたが,それを配送しないまま帰社し,帰宅したことが認められ,これらの被
告丁の行為は,上記条項に定める懲戒解雇事由に該当し,同月25日の段階で,被告丁には懲戒解雇事由が存在していたことが認められる。
よって,原告会社は,平成13年10月25日に被告丁を懲戒解雇したものと認めることができ,
被告戊は,本件身元保証契約終了後に行われた本件書き込みによって原告会社に生じた損害について賠償する責任を負わないというべきである。

80 :
(2) これに対し,原告会社は,平成13年10月25日,被告丁に対し,解雇予告をしたにすぎず,被告丁を懲戒解雇したのは,本件書き込みが行われた後である平成13年11月16日であり,
被告丁が本件スレッドを作成した平成13年10月25日の時点で原告会社と被告丁の雇用契約は継続しており,本件身元保証契約も継続していたのであるから,
被告戊は,被告丁と連帯して,原告会社の被った損害を賠償する責任を負う旨主張し,甲第3号証及び甲第9号証(原告乙の陳述書)中にはこれに沿う記載がある。
しかし,前判示のように,平成13年10月25日の時点で被告丁には懲戒解雇事由が存在していた上,被告丁は,翌同月26日以降,原告会社に出社せず,その際原告会社へ連絡すらしていないこと(甲6の2,被告丁本人),
被告丁は,同月27日に原告会社の寮を退去していること(被告丁本人),原告乙は,平成13年10月25日,被告丁に対して,「明日からは来なくていい」と言ったと陳述するが(甲9),
その際,解雇予告手当を提供した形跡はないこと,
被告丁は,その直後である同日午後6時38分には,原告乙から懲戒解雇にすると言われた旨の本件書き込みをしていることを考え併せると,
(1)の認定を左右するに足りる証拠はなく原告会社の主張は採用できない。

81 :
(3) なお,使用者の懲戒権の行使は,当該具体的事情の下において,それが客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には,
権利の濫用として無効になると解すべきところ(最高裁昭和56年(オ)第284号昭和58年9月16日第2小法廷判決集民139号503頁),
前記(1)判示の,被告丁の業務命令違反行為の態様,原告会社の信用に与えた影響に加え,
甲第5号証の2,甲第6号証の1,2,甲第7号証,甲第8号証,甲第9号証,甲第12号証,被告丁本人の供述により認められる,被告丁が,平成13年10月中に少なくとも3回無断欠勤(13日,16日,24日)をし,
また,無断遅刻を1回している上,同年9月27日には,
荷物の配達先の家で,冷蔵庫を無理矢理運び込んで壁にぶつけ,壁紙を破損し,そ
の際,その冷蔵庫の蒸発皿を紛失したり,同年10月19日には,二日酔いの状態で出勤し,運転できない状態であったので,早退させられた事実を考え併せると,原告会社の被告丁に対する懲戒解雇は,
客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認できないものであるとはいえず,
懲戒権の行使としての懲戒解雇が権利の濫用に当たるとはいえない。
被告丁は,その本人尋問において,10月13日,16日,24日に欠勤したことを認める供述をしているところ,この欠勤が無断欠勤には当たらない旨供述し,乙第3号証(被告らの陳述書)にもこれに沿う記載がある。

82 :
しかし,甲第11号証(原告会社の就業規則)の第26条1項には,従業員が欠勤するときは,
あらかじめその理由と予定期間を記入した欠勤届を所属長に提出し承認を得なければならない旨,同条2項には,やむを得ない事由により,同条1項の手続きをとれなかった場合は,
当日始業時刻までに本人又は代理人が電話その他の方法によって会社に届け出なければならない旨,
第27条には,第26条の手続を行わずに欠勤したときは無断欠勤として取り扱う旨規定されており,第18条2項によれば,始業時刻は午前8時とされていることが認められる。
そして,10月13日,16日,24日について被告丁が欠勤届を提出したとは認められず(甲6の1,2,甲9,弁論の全趣旨),
甲第1号証,第12号証によれば,被告丁は,10月13日,16日
,24日には原告会社に対し,始業時間である午前8時以降に連絡をしていることが認められることに照らすと,被告丁の供述及び上記乙号証の記載は採用できない。

83 :
4) さらに,原告会社は,原告会社,被告丁間の雇用関係と本件書き込み行為とは時間的,内容的に密接しており,雇用関係から生じた被用者の責任について,継続的,包括的保証をするという身元保証の趣旨に照らせば,
仮に,原告会社が平成13年10月25日に被告丁を解雇していたとしても,
被告戊は,本件身元保証契約に基づく責任を負う旨主張する。
しかし,前判示のとおり,本件身元保証契約は,本件書き込み前に終了しており,同契約の条項上,被告戊が本件書き込みについて同契約上の責任を負うものでないことは明らかである。のみならず,本件身元保証契約は,身元保証ニ関スル法律の適用を受けるところ,
同法は,身元保証責任の永続性及びその広汎性について合理的な制限を加えることを目的とする法律であり,身元保証責任の範囲については厳格に解すべきであって,
契約終了後の被用者の行為によって使用者に生じた損害についてまで身元保証人が賠償責任を負うと解すべき理由がないことを考え併せると,原告らの主張は採用できない。
第4 結論  
   以上のとおり,原告らの請求は,主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方所民事第17部
          長官 大 竹 たかし
  
       官 上 野 泰 史
        官 神 谷 厚 毅
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument

84 :
◆その他◆
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従業員の金銭トラブルを防ぐ法律実務とポイント
●対象者
企業・共済会・労働組合の企業福祉担当者
●開催日
2006/09/12(火)
●時間
10:00〜16:30
●会場
社団法人企業福祉・共済総合研究所 [詳細]
●終了特典
FP資格をお持ちの方へ、FP継続教育単位5.5単位取得可能
●講座のねらい
 最近、従業員がサラ金やクレジット、カードローンで多重債務に陥り、自己破産するケースが増え、自己破産件数も今や年間20万件を超え、社会問題になっています。
 こうした多重債務の防止や、万が一従業員が多重債務に陥った場合の対策は、企業福祉から見た従業員のリスクマネージメントとして重要な課題になってきています。
本セミナーでは、企業福祉に関する法律問題に詳しい佐々木茂弁護士をお招きし、企業・共済会・労働組合の企業福祉担当者が知っておくべき法律実務の基礎知識を、具体的に解説いたします。
 多くの方々のご参加をお待ちしております。
http://www.riebe.or.jp/riebe/top.html

85 :
●主なプログラム
T 多重債務整理のための基礎知識
U 多重債務を抱えた従業員から相談を受けた場合のポイント
V 多重債務と家族関係
W 多重債務者の保証人となった従業員から相談を受けた場合のポイント
1 保証人・連帯保証人
2 知らぬ間に保証人にされた
3 他人にクレジットカードを過剰に使用された
4 保証人をやめたい
5 立て替えた返済金を取り返したい
X 多重債務の取り立てと企業の対応
1 賃金・賞与・退職金
2 賃金等の差押・仮差押
3 過剰債務をめぐる業者とのトラブルを理由として従業員を処分したり解雇できるか
4 自己破産を理由に従業員を解雇できるか
Y 社内融資を返済しない従業員に対する企業の対応
1 賃金・賞与・退職金との相は許されるか
2 企業が賃金等を差し押さえることは可能か
3 従業員が自己破産した場合社内融資はどうなるか
4 融資未返済めぐるトラブルを理由として従業員を処分、または解雇できるか
Z 質疑・応答
講師:佐々木 茂
●受講料
会員 24,200円 一般 33,880円
●申込締切日
2006年09月08日
http://www.riebe.or.jp/riebe/top.html

86 :
平成18年4月14日
貴殿から平成18年3月3日に貴殿から当署あてに相談を受けましたが、その件でお伝えしたいことがありますので、ご面倒でも下記担当者まで連絡をお願いします
渋谷労働基準監督署 第四方面 村瀬浩一 TEL 03(3780)6527

87 :
153 :名無しさん@どっと混む :2005/10/18(火) 02:18:04 ID:hvMd4KBJ0
頭文字は
にいちゃん
いただく
カンパニー
の略
154 :名無しさん@どっと混む :2005/10/18(火) 16:16:21 ID:5ROTV9b70
きっとモ〜ホ〜野郎にちがいねー!
155 :名無しさん@どっと混む :2005/10/18(火) 21:17:23 ID:RB24Vc+y0
ゲイであることと当人の品性、及び経営手法は無関係。
消防じゃあるまいしホモだのデブだのって悪態が精一杯とは
156 :名無しさん@どっと混む :2005/10/19(水) 10:11:41 ID:cFKGfjuO0
パシリが何か言ってるw
お前あいつの元カレ?
硬くて太いって、よく思い出語ってるぜwww
157 :名無しさん@どっと混む :2005/10/19(水) 10:18:23 ID:/xEk4vWa0
会った事も無いくせに
適当な事言ってんじゃねぇよ
158 :名無しさん@どっと混む :2005/10/19(水) 13:26:42 ID:cFKGfjuO0
モ〜ホ〜に興味ねーよwww
誰がお前に会うか、ヴォケ!
こんな所で現抜かしてる暇あるんだったら
`ンひん剥いて相手探してろよ〜(笑)

88 :
三菱東京UFJ支店次長、着服手助け・大阪の財団で横領
大阪市による事実上の対策事業として約30年間にわたり駐車場の管理運営を任されていた財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)で収入1000万円を着服したとして、大阪府警捜査二課は8日、同会理事長の小西邦彦容疑者(72)を業務上横領容疑で逮捕した。
また着服を手助けしたほう助容疑で三菱東京UFJ銀行淡路支店次長兼法人課長、釘本実紀也容疑者(42)を逮捕した。
同課は同日、飛鳥会などを家宅捜索。小西容疑者の着服額が数億円に上る疑いもあるとみて押収資料を分析し、全容解明を進める。調べに対し、小西容疑者は「覚えていない」と否認。
釘本容疑者は「個人流用することは分かっていた」などと認めているという。
調べによると、小西容疑者は2003年12月、飛鳥会名義の銀行口座に預金されている駐車場収入から500万円ずつ二回に分けて計1000万円を自分名義の銀行口座に振り替えて着服した疑い。
釘本容疑者は飛鳥会の経理を担当、不正と知りつつ振替手続きを行った疑い。 (07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060509AT5C0802K08052006.html

89 :
どなたかすいませんが
UFJのATMで、現金で振り込みたいのですが
何時から現金振り込み可能ですか?
急いで振り込みたいのですが、
HPでは、現金振り込みの事が、載ってなかったので
お願いします。

90 :
三菱東京UFJ銀、50億回収に飛鳥会理事長らへ
 三菱東京UFJ銀行は、詐欺罪などで起訴された財団法人「飛鳥会」理事長・小西邦彦被告(72)と関連
法人を相手取り、旧三和銀行時代に融資し、未回収となっている約50億円の返済を求めるを28日午後、
大阪地裁に起こす。
 一連の事件の捜査で、こうした融資の大半が、同被告側から暴力団関係者側に転貸されていたことが明らか
になっていた。
 関係者によると、旧三和銀行は1980年ごろから、小西被告との取引を始め、バブル期には融資残高が最
大で70億円にも達した。
 小西被告個人を債務者とした融資は、転貸先の不動産を担保にするなどしていたが、返済が滞り、バブル崩
壊による地価下落で担保価値も大幅に低下、約40億円が不良債権化したという。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000405-yom-soci

91 :
>>90 GJ

92 :
【中国】三菱東京UFJ:中国紙「大規模なストライキ発生」
 証券時報は、東京三菱銀行とUFJ銀行の統合に伴って、広東省にある深セン支店で中国人職員15
0人以上が参加して4月26日にストライキが発生したと伝えた。
 
証券時報は25日に関係者から入手した資料に基づいて記事を作成。同紙はまず「東京三菱銀行と
UFJ銀行の深セン支店が3月20日に合併し、三菱東京UFJ銀行深セン支店となった。5月8日には銀行の
システムも統合した」と説明。
 しかし人事権をめぐり紛争が起きたことなどから、4月26日に全ての中国人行員が参加してストラ
イキが行われたという。同紙は「管理職と中国人行員の関係はきわめて険悪な状態だった」と指摘
している。
 また「大多数の中国人行員が連名で三菱東京UFJ銀行の本店に書類を提出し、深セン支店の副支店
長の解任及び帰国を求めた」と続けている。ストライキが失敗に終わったことで、中国人職員20人
以上が仕事を辞めたが、銀行側は中国の監督当局にこの件を報告していないと説明している。
 三菱東京UFJ銀行では「銀行内部のことでありコメントできないが、業務に差し障るようなこと
は起きていない」と話している
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000000-scn-cn

93 :
チャイナリスクあげ

94 :
平成16年10月7日
金 融 庁
株式会社ユーエフジェイ銀行に対する行政処分について
1.株式会社ユーエフジェイ銀行(以下「当行」という。)は、当庁の検査において、
銀行法第63条第3号及び第64条第1項第2号の検査忌避等(同法第63条第3号に規定する「当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、
又は同法第25条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避」することに該当する行為をいう。以下同じ。)
に該当すると思料される行為及び多数の不適切な検査対応が認められたことから、
平成16年6月18日、当庁は、当行に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、受検態勢と法令等遵守態勢に係る内部管理態勢の改善を命じたところである。
 また、当庁は、当行等の検査忌避等の行為の悪質性・重大性等に鑑み、東京地方検察庁に対してを行ったところである。
2.本日、当庁は、当行の検査忌避等の行為の悪質性・重大性等に鑑み、当行に対して銀行法第27条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。
3.なお、今回の一連の対応は、当行の旧経営体制の下で過去に行われた行為に対して行ったものである。
 当行は、既に、新経営陣の下、6月18日の業務改善命令及びそれを受けて7月26日に提出された業務改善計画に則して、
経営管理(ガバナンス)態勢の充実・強化に取り組んでおり、当庁としては、新経営陣には、これらの着実な推進を期待しているところである。

東京法人営業部及び大阪法人営業部における新規顧客(既往取引のない者)に対する貸出について、平成16年10月18日から平成17年4月17日までの間は行わないこと。
 ただし、命令発出日前に顧客から借入等の申込みを受けているもの、住宅ローンを含む消費者ローン、中小企業向け貸出及び預金担保貸出についてはこの限りでない。
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 銀行第一課(内3396、3329)

95 :
平成16年10月7日
金 融 庁
株式会社ユーエフジェイ銀行に対する行政処分について
1.株式会社ユーエフジェイ銀行(以下「当行」という。)は、当庁の検査において、
銀行法第63条第3号及び第64条第1項第2号の検査忌避等(同法第63条第3号に規定する「当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、
又は同法第25条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避」することに該当する行為をいう。以下同じ。)
に該当すると思料される行為及び多数の不適切な検査対応が認められたことから、
平成16年6月18日、当庁は、当行に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、受検態勢と法令等遵守態勢に係る内部管理態勢の改善を命じたところである。
 また、当庁は、当行等の検査忌避等の行為の悪質性・重大性等に鑑み、東京地方検察庁に対してを行ったところである。
2.本日、当庁は、当行の検査忌避等の行為の悪質性・重大性等に鑑み、当行に対して銀行法第27条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。
3.なお、今回の一連の対応は、当行の旧経営体制の下で過去に行われた行為に対して行ったものである。
 当行は、既に、新経営陣の下、6月18日の業務改善命令及びそれを受けて7月26日に提出された業務改善計画に則して、
経営管理(ガバナンス)態勢の充実・強化に取り組んでおり、当庁としては、新経営陣には、これらの着実な推進を期待しているところである。

東京法人営業部及び大阪法人営業部における新規顧客(既往取引のない者)に対する貸出について、平成16年10月18日から平成17年4月17日までの間は行わないこと。
 ただし、命令発出日前に顧客から借入等の申込みを受けているもの、住宅ローンを含む消費者ローン、中小企業向け貸出及び預金担保貸出についてはこの限りでない。
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 銀行第一課(内3396、3329

96 :
平成14年10月18日
金   融   庁
(株)UFJホールディングス及び(株)あさひ銀行に対する行政処分について
1.(株)UFJホールディングス及び(株)あさひ銀行について、以下の法令違反行為が認められた。
(1)平成13年度の中小企業向け貸出が減少しており、「議決権ある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、
経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」
(平成10年12月15日 金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)第1項第5号後段を遵守したとは認められないこと。
(2)平成13年度の中小企業向け貸出の計画履行に際し、目標達成に向けた実効性のある施策が十分に講じられたとは認め難いことから、
「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日 金融再生委員会)において示されている「経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合」に当たると認められること。
2.このため、本日、両社に対し、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。
(1)中小企業向け貸出について、履行状況報告記載の中小企業向け貸出目標を着実に達成するため下記を含む具体的方策を織り込んだ業務改善計画を平成14年11月15日までに提出すること。(当該計画には具体策及び実施時期を明記すること。)・
平成14年8月23日付で提出された報告に記載された「平成14年度の中小企業向け貸出増加に向けての具体的対応策」
(2)(1)を着実に実施すること。
(3)業務改善計画提出後3か月ごとに(2)の実施状況を報告すること。問い合わせ先
監督局総務課金融危機対応室
    TEL 03-3506-6000
 課長補佐 三浦 内線 3260
 課長補佐 久野 内線 3225

97 :
3 名前: 取締役松尾 投稿日: 05/12/31 06:30 HOST:gateway.cpnic.co.jp<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除理由・詳細・その他:
290事実と異なる記載及び誹謗中傷
 証拠隠滅、世界最悪の・・・といったくだり。そもそも証拠隠滅の意味が不明。
295事実と異なる記載及び誹謗中傷
 事実と異なります。給与支払いの意思がある旨は本人も聞いています。
305・316・321事実と異なる根拠のない誹謗中傷
 給与支払いの意思は元よりあり、本人にも伝えています。
332・334自宅の電話番号は本人の履歴書記載のため事実と異なります。また、取引先名を守秘義務違反であり、不法行為です。
337労働基準監督局にも事情を説明し、弊社の対応は問題ないとの話を受けています。
336・345事実と異なる誹謗中傷

98 :
1月27日 「お宅合併されましたよねー。口座を一つに纏めたいんでつ」
    「そうしましたら、解約の窓口の方に」
 窓口で「旧●●●●と旧●●●のどちらの口座を残しますか?」
    「旧●●●●の方お願いします。」
    「旧●●●●の方の口座を残して旧●●●の口座を解約しておきましたー。有難う御座います。またお越しください。」
趣味が覗きのpeeping lawyer。野郎弁護士です。はっきり言ってテラキモいです。

99 :
596 :名無しさん@どっと混む :2006/03/17(金) 17:39:42 ID:xoT6w7vqO
16−23時だと 6時間を超える勤務になり45分の休憩を与えると契約書にある
実際は 無い
597 :名無しさん@どっと混む :2006/03/20(月) 20:23:09 ID:9CKycIy5O
いろいろやってるね
598 :名無しさん@どっと混む :2006/03/20(月) 22:02:29 ID:EQ5f/P/s0
http://next.rikunabi.com/rnc/docs/cp_s01800.jsp?rqmt_id=0002895708&__m=1
応募しちゃった・・・
599 :名無しさん@どっと混む :2006/03/21(火) 00:30:07 ID:Aog3wSPc0
K山 大活躍だな
600 :名無しさん@どっと混む :2006/03/23(木) 07:45:57 ID:C0lkK/TM0
馬車道でゲイにうろうろされても邪魔なんだよネエwww
601 :名無しさん@どっと混む :2006/03/23(木) 16:53:10 ID:pvIxq2WcO
>596
NICは潔く未払い休憩分を支払うべきなんじゃないかな
残業未払いと同じだからね
わざと じゃないことを強調して払っておかないと 大袈裟な悪評にとらわれかねないからね
602 :名無しさん@どっと混む :2006/03/30(木) 00:08:40 ID:zcqffu6w0
最悪辞めればいいと思ってる契約社員をどうにかしてくれ
603 :名無しさん@どっと混む :2006/04/02(日) 12:33:02 ID:OprdUjjz0
ワロタ
契約なんて非正規雇用 
フローの人材に何を期待w
604 :名無しさん@どっと混む :2006/04/04(火) 00:47:16 ID:7sqFH/I10
バカボン社長もウザイぜ!
キエロ!

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