2011年10月1期ニュース国際+【米国】NY州の夫婦が「Occupy Wall St.」の商標登録を申請[11/10/26]
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【米国】NY州の夫婦が「Occupy Wall St.」の商標登録を申請[11/10/26]
- 1 :11/10/26 〜 最終レス :11/11/19
- ○NY州の夫婦、デモのスローガン「ウォール街占拠」の商標登録を申請
米ニューヨーク州に住む夫婦が、ウォール街占拠を呼びかけた抗議デモの共通スローガンとなっている
「Occupy Wall St.(ウォール街を占拠せよ)」という用語の商標登録を申請した。Tシャツやバッグ、
ステッカーなどにこのロゴを付けて関連グッズとして売り出したい考えだという。
商標権獲得を目指しているのは同州ウェストアイスリップに住むロバート・マレスカさん(44)と妻の
ダイアンさん。18日に特許商標庁に申請を済ませ、975ドルの手数料を払ったという。
これに対して抗議デモ関係者からは戸惑いの声も出ている。デモ主催者側の広報は、「ウォール街占拠
(OWS)の目標は利益追求事業ではない」「利益目当てにそのような商標を登録することは、抗議活動の
趣旨から外れている」と話す。
一方、マレスカさんは、「私はこのスローガンの買い手として考えられる限り最適な人物だ。なぜなら
私以上に関心を持っている人はほかに誰もいないから」と強気の姿勢だ。
鉄鋼業界に勤めていたマレスカさんは9年前、仕事中に負傷し、脳卒中で倒れて今は自宅で3人の
子どもを育てる。労働組合が支持を表明して以来、ウォール街占拠デモを応援してきたという。
知的財産専門の弁護士によれば、商標登録の審査には2〜3カ月かかる見通し。もし申請が認められれば、
「Occupy Wall St.」のブランドと商品への使用権はマレスカさんのものとなる。
マレスカさんは、まだ約束はできないとしながらも、もしウォール街デモの関係者が望むのであれば、
経費は負担するという条件で商標権を1ドルで譲ってもいいとも話している。
□ソース:CNN
http://www.cnn.co.jp/usa/30004389.html
- 2 :
- おっきいパイジャナイッ
- 3 :
- ( ゚∀゚)o彡゚ Occupy ! Occupai!
- 4 :
- トヨタ騒動の時にブレーキが利かないって電話とテレビ中継演出して賠償金ふんだくろうとしたクズみたいなのが多すぎるんだよアメリカは いつからこんなのがアメリカンドリームになっちまったんだ?
- 5 :
- >>4
<*`∀´> < だから、世界中で韓流ブームだ!って言ってるニダw
- 6 :
- じゃ、俺は「ウォール」で登録する。
- 7 :
- 中国系か韓国系かどっちのアメリカ人?
まさかの密入国者?
- 8 :
- 祖国の血が騒ぐニダ
- 9 :
- 不労所得で稼ごうとするって点ではウォール街の1%と同類になっちゃっている
ような気がするけどねぇ。
- 10 :
- 知ってた
アメリカが根本的に病んでること
- 11 :
- そういや日本でも「阪神優勝」ってあったな
バカバカしいw
- 12 :
- 金持ちを 叩くデモで 金儲け
- 13 :
- 占拠!せんきょ!楽しいせ〜んきょ〜
- 14 :
- だいたい>>3で終わってる。
- 15 :
- ウォール街と同じ濡れ手で粟商法
デモ隊はこの夫婦の家でもデモしたらいいよ
- 16 :
- 川にアザラシが出たら住民票を発行したり温泉が出たらまんじゅうを売り出すくらいよくあることじゃん。
なにかキャンペーンが起こって象徴的なスローガンが出てきたらそれを商標登録するやつが。
- 17 :
- なんか朝鮮人がやりそうな事やってるな・・・
- 18 :
- 申請者が中国人でなかったのが意外だな。
それに、申請が認められる数カ月後には今の熱気は冷め、
T-シャツは全然売れないだろう。
- 19 :
- 資本主義反対のデモを利用して金儲けwww
矛盾に気付いてないなら頭悪過ぎwww
- 20 :
- そこは金の延べ棒型チョコレートだろ!
- 21 :
- このニュースで中韓と言うのは四六時中考えているのか?
アメリカ人って昔からこうだぞ。
- 22 :
- どう見ても無理だろこれは。
これが登録されたら、「渋谷を占拠せよ」とか「永田町を占拠せよ」とか
「竹島を占拠せよ」とか商標登録されるだろ。
もっとも「魚釣島を占拠せよ」とか日本政府が登録して、●●船を拿捕するって手もあるにはあるが。
商標審査基準
第3条第1頃第6号(前号までのほか、識別力のないもの)(PDF 18KB)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf
↑ ↑ ↑
PDF注意
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録されません。
たとえば、下記のようなものが該当します。
2.標語(たとえば、キャッチフレーズ)
http://www.shohyo-toroku.com/refusal/030106.html
http://www.shohyo-toroku.com/
識別力のない商標(商標法第3条第1項第6号)
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録されません。
http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/
http://www.shohyo-toroku.jp/
こんなもの商標登録できないだろフツー
- 23 :11/11/19
- ウォールストリート
がどうしたって?
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