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2011年10月1期登山キャンプノンテント脱力野宿派 9泊目 TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼
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【自立】タープ総合スレッド【レクタ】
EPIgas Part2
朝日連峰 1


ノンテント脱力野宿派 9泊目


1 :11/06/27 〜 最終レス :11/12/17
シーズン到来♪
絶賛野宿中らしい住人の皆様に代わりまして
僭越ながら立てさせていただきました。
【前スレ】
ノンテント脱力野宿派 8泊目
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1306161191/
【過去ログ】
1 http://yasai.2ch.net/out/kako/993/993865110.html
2 http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1121668378/
3 http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1187698151/
4 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1253013831/ (ログ消失中)
5 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1284823872/
6 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1286949224/
7 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1302011832/

2 :
このスレで、都市公園での野宿が違法だのなんのかんのと言う人の主張は
「許可を得ずに宿泊してはいけない場所で、許可を得ずに宿泊したら違法です」
この繰り返しだけですので、関わるだけ無駄です。
誰にも相手されず、一人で違法派、合法派を名乗って自演しますが、
内容の無い茶番なのですぐわかります。
憐れみをもって、スルーしましょう。

3 :
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。

4 :

3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4  都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
以上の結論から、宿泊を想定していない都市公園での野宿(寝泊まり)は禁止であり違法行為である。

5 :
■結論
 都市公園での野宿は違法である。
 
  @野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
     参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
     http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg
ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326
ttp://www.enarita.net/103/
この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
  A例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
   都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
   [大阪地決平成21年03月25日より]
    都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
  設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
  規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
  被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
  本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
  であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
  であるというほかない。

6 :
結局のとこノンテンに関してはどっちも法律家でもない素人の妄想に過ぎないからスルー推奨

7 :
妄想w

8 :
弁護士の意見
ttp://www.bengo4.com/bbs/read/50976.html

9 :
>>8
可能性があるというだけで違法とは明言していないような・・・

10 :
違法でも邪魔になってる場合に追い出されるだけで普通に野宿してる分には問題ない
『悪法もまた法である。しかし、法だからといって従う義務はない。』

11 :
法治国家だからw

12 :
法治国家だから、だろ

13 :
アホ再降臨。

14 :
法実証主義と呼んでもらおうかな

15 :
アホ再書き込み。

16 :
無意味な感想文お疲れ様
俺は寝る

17 :
ごめんアンカ付け忘れた
>>14
無意味な感想文お疲れ様
俺は寝る

18 :
ごめんアンカ付け間違えた
>>15
無意味な感想文お疲れ様
俺は寝る

19 :
俺、今日かなり頭がおかしいや
何度もごめんアンカ付け間違い
>>14
無意味な感想文お疲れ様
俺は寝る

20 :
>>19
今日はゆっくり休んで理論的に反論しようね

21 :
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。

22 :
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)

23 :
憲法もまた法である。しかし、法だからといって従う義務はない。

24 :
>>20
2ちゃんねるで一人二役

25 :
>>24
本当に悲しいやつだよな

26 :
>限りなく黒というよりも、純粋に違法だと思われます。
>少なくとも国や地方公共団体はそう考えているからこそ行政代執行などで退去強制しているのでしょう。

27 :
>>25
野宿野郎なんて所詮そんなもんだよ
そろそろ妄想だけで合法といって荒らすのも止めてほしいよな

28 :
>>27
スレの趣旨的に法律を持ち出す奴自体が荒らしじゃないかい?

29 :
違法野宿について話すこと自体、荒らし。

30 :
クソ面白かったけど、いつもの切れがないぞw
>>20で言った通り今日は休んどけ

31 :
そっか。ありがと
ttp://i.imgur.com/hj9rx.jpg
ttp://i.imgur.com/AMt96.jpg
ttp://i.imgur.com/m9sOh.jpg
ttp://i.imgur.com/JajAI.jpg
ttp://i.imgur.com/oaZDM.jpg
ttp://i.imgur.com/v2uIz.jpg
ttp://i.imgur.com/VtAAr.jpg
ttp://i.imgur.com/7qHnM.jpg
ttp://i.imgur.com/U8Eny.jpg
ttp://i.imgur.com/SBft1.jpg

32 :
面白い以前に野宿野郎の言い訳が糞

33 :
違法じゃんか

34 :
野宿が違法というより、公園で野宿したい奴と追い出したい行政との衝突が発生した
ときに行政側に軍配を上げるための法律があります、てなだけだからなぁ。
違法だから悪ってわけじゃなくて、行政側の「出てけ」「寝るな」って声に逆らえませんよ、
野宿を嫌がる行政に反論して野宿する権利なんてありませんよってだけの話だから、
ちょっと一晩仮眠を取らさせてくださいって人間にとっては当然の内容といえば当然の内容で
別に理不尽でもないし、そんな法律があっても無くてもあんまり関係ない。

35 :
標高1000mの某公園より
あーよく寝た。
昨日は涼しかった。
キャンプ場ではない好きな所で寝れるのはやめられませんなあ

36 :
俺も河原に行って朝帰りで泊まってくるか。ホームレスと常駐して住んでる釣り人が居るんだよな。

37 :
>>34
感想文お疲れ様です。
まず、日本には法律があることを知るといいですよ。

38 :
>>34
>ときに行政側に軍配を上げるための法律があります、てなだけだからなぁ。
違法だからだね

39 :
誰も具体的に野宿禁止の場所に野宿したと書いてないのに
延々と違法って騒いでて疲れないか?
そりゃ禁止されてる所でやりゃNGに決まってるじゃん
どうせ違法とか言ってる奴も場所も知らんで騒いでるだけでしょ

40 :
>>39
感想文お疲れ様です。

41 :
>>40
サンクス

42 :
以下、結論。
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない

43 :
ブログの宣伝でもするか。

44 :
キャンプ場か事前に許可とらなきゃ違法ってことだろ

45 :
迷惑に成ってなくて捕まらないならどうでもいいよ
学者も法だからといって従う義務はないと言ってるし、
本当にダメなら政府が罰則強化なりの対応を取ってくれる

46 :
>>45
>学者も法だからといって従う義務はないと言ってるし、
ちゃんとソース

47 :
>>46
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9F%E8%A8%BC%E4%B8%BB%E7%BE%A9
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B3%95%E8%AB%96

48 :
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B3%95
>次はもっとも愚かな見解である。すなわち、国民の習慣や法によって定められていることはすべて正しいと考えることである。

49 :
>>47-48
もう一度いうよ
ちゃんとソース

50 :
ttp://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/
>Hart thinks that there is only a prima facie duty to obey, grounded in and thus limited by fairness -- so there is no obligation to unfair or pointless laws (Hart 1955)

51 :
>>50
もう一度いうよ
ちゃんとソース

52 :
>>51
Hart, H.L.A.(1955) “Are There Any Natural Rights?”

53 :
>>52
宿泊を想定していない行政財産での寝泊まりが
>迷惑に成ってなくて捕まらないならどうでもいいよ
>学者も法だからといって従う義務はないと言ってるし、
>本当にダメなら政府が罰則強化なりの対応を取ってくれる
上記のソースを出せって言ってんの。
都合の良いところだけ引っ張ってきても、ソースにはならない。

54 :
野宿野郎玉砕

55 :
>>53
俺は納得したから別に理解されなくてもいい
止めたいなら国を通せば?

56 :
>>55
妄想で言葉の帳尻あわせて2ちゃんねるで書き込み
なんで病院行かないの?

57 :
俺は納得したからw

58 :
>>56
病気じゃないからに決まってるが?

59 :
>>55
ソースはないってことだね。
はい、さようなら。

60 :
>>58
病識って本人は気づかないよ

61 :
>>60
精神病なら生活に支障がでないかぎりはそうでないから問題ない

62 :
ほら気付いてない。

63 :
逆に、必ず法に従わなくてはいけないと証明すればいいだけじゃね?

64 :
バカ降臨。

65 :
>>62
病院に行っても、こんなことで来ないでくださいと言われるだけだろww

66 :
>>63
自己利益のため
はい終了

67 :
>>65
実証してから書き込みしてね。

68 :
>>66
ソースは?

69 :
>>68
は?
自己利益って意味わかってる?

70 :
>>69
どんな意味なんだ?
ずれがあるかもしれないから言ってみ?

71 :
チョン(野宿野郎)は無知だから最強

72 :
>>70
まず質問をしたのはどちらかを考えなw

73 :
>>72
自分の利益のため
つまり、罰せられず咎められもしないなら何したっていいってことだろ?

74 :
ずっと前スレから観てるけど、野宿野郎の書き込みってひとつも根拠がない

75 :
>>73
お前は自分の質問から読み返せ

76 :
>>74
その根拠は?

77 :
悪いけど、読んでないからな。

78 :
感想だとか妄想だとかと書き込む奴がいるけど、
理論的には、相手の理論を理論的に否定できてないので意味が無く、
感情論的には、相手を共感させる点がないので意味が無い
書き込むたびにこの二つのことを思い出してはダメだぞ?
絶対だぞ?

79 :
ここに在中してる野宿野郎のような(>>45)法律専門家が訂正しているのは笑った

80 :
>>78
根拠もなく否定する価値もないものには、感想文や妄想文としかいえないと思うよ

81 :
>>80
その根拠は

82 :
根拠もなく否定する価値もない、と判断する根拠は?と言ったほうがいいかな

83 :
>>79
野宿野郎の玉砕っぷりは楽しかった
味方のはずがいきなりだもんなw
>>81
君の書き込みが「根拠のない感想文」だからだよ

84 :
>>83
違法でもどうでもいいが、もし違法ならって話だろww
どっちみち敵が裏切ったら自分の方が正しいなんてことはないしな

85 :
>>84
たぶんお前は参加できないよ

86 :
>>85
そうかww
で、って言う
必ず法に従わなくてはいけないという証明はどうなったんだ?
自分が納得するだけじゃない証明を見せてくれ

87 :
>>86
>>66

88 :
自己利益
≒都合・私欲
ttp://thesaurus.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%88%A9%E7%9B%8A
で?

89 :
>>88
>自己利益のため

90 :
他者の利益を損なわない=他人に模倣されても自己利益を損なわない
よって自己利益のためにも問題ない

91 :
>>86
>必ず法に従わなくてはいけないという証明はどうなったんだ?
>自分が納得するだけじゃない証明を見せてくれ
違法派がそれをしなければいけない根拠は?
もしくは>>53から逃げたことをもう忘れてるのかい?
それ以前に「自己利益のため」と証明しちゃってるけどw

92 :
法実証主義も自然法学も、法だから従わなくてはいけない訳ではないと言ってるしな
政府が野宿禁止だと大々的に言うなら従ってもいいが、少なくともあんたの言葉に従う義務は無い
そもそも捕まりもしない法を守っても自己利益のためにならん

93 :
>>90
命題は
>必ず法に従わなくてはいけないという証明はどうなったんだ?

どうして法に従うのか
OK?w

94 :
>>92
いいこと教えてやるよ
どちらの主張(法実証主義および自然法学)も「法を守らなくてよい」ということの証明にはならない

95 :
>>92
>そもそも捕まりもしない法を守っても自己利益のためにならん
>>93参照

96 :
キチガイ野宿野郎を構うのが一番の荒らし。

97 :
>>93
つまりは、あくまで自分の利益のために従ってるに過ぎないんだろ?
ならそれを破ることで利益が得られるならそうしてもいいだろ
破ったからお前は法の元の平等を得られない、という訳でもないし

98 :
>>97
もしかして本物のアホか?
法に守られている(自己利益)から、法を守るんだ
都合のいいときだけ、法の庇護にあうなんてのはできないことを覚えとけ

99 :
キチガイ野宿野郎を構うのが一番の荒らし

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