2011年10月1期哲学日本は哲学的に無条件降伏したか TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

日本は哲学的に無条件降伏したか


1 :11/11/05 〜 最終レス :11/11/06
・ローマ法(名誉法)の伝統によれば「敵からの獲得物は原始取得である」ソビエトロシアが
この法理を主張する範囲において北方4島はロシア領であり、これはグロティウスが肯定し
たものであるが、カントが否定し提唱した「自然法」原理に抵触する。
民族的な国家の無条件降伏とは、国際法の問題ではないのです。
法哲学的な国家の無条件降伏とは、たとえば、 ソ連に共産化された東ドイツ、
中国人に同化されつつあるチベット人、 ベルギーの支配下で、両腕を切断されたコンゴ黒奴隷達
民族浄化をされてしまったインデアンなど ナチスや中共のホロコースト
法哲学的にいえば、こういった状況下を、民族上の「国家の無条件降伏」といいます。
法哲学の分野でいえば、大前提として
============「無条件降伏した国は、一切の慣習法は無条件降伏という特別法の前に奴隷化される。」========================
こがロールズの主張する無条件降伏ですから、ソ連や中国が無条件降伏を宣言した時点で、ドイツやチベットは虐されてもされてもお構いなしです。
無条件降伏派の主張で最も多いものは、「日本人の総奴隷化はしない」というポツダム宣言は、国際法上の保障があるから条件ではないという意見です。
しかし、上のような例が確かにあるのに、国際法上の御加護により、それは確実な保障になっているとはいえないのではないですか。
哲学的な無条件降伏は、日本人の問題ですから。国際法に書かれていることは文書の問題であり、民族の問題ではないですよね。
カントが言うには、民族的な内省的義務が、アメリカに発生しアメリカ民族の上民族上の民族的条件義務が発生します。
そして、アメリカはポツダム宣言により、法哲学上に、日本人を共産化したり、奴隷化したりすることができなくなります。

2 :
また、無条件降伏を主張する者は、無条件降伏の定義を定めよるよりも、カイロ宣言に無条件降伏の文字があり、日本が合意している以上、無条件降伏だといいます。
しかし、民族的には条文になくとも、無条件降伏がなされる場合があるので、法哲学上の無条件降伏の定義を決定する必要があり、
そしてある民族が無条件降伏したかどうかは、その定義から法哲学のルールに従って演繹的に導かれます。
法哲学上の無条件降伏の定義を決定するのは、所や政府ではありません。民族の問題であるから、その民族を決定するものが無条件降伏の定義を決定します。
アメリカ民族を代表するのは、ルーズヴェルトであり、イギリス民族の代表者は、チャーチルです。日本民族の代表者は江藤淳です。
チャーチルがイギリス議会で演説した無条件降伏の定義によると、1944年2月のイギリス下院において「無条件降伏ということは勝った国々が自由裁量を持つという意味である。
もちろん勝った国々が蛮行をほしいままにしてもいいという意味でもなければ、ドイツを欧州諸国の間から抹してしまうことを望んでいるわけでもない。
もし我々が縛られているとするならば文明に対するわれわれ自身の良心に縛られているだけである。いろいろな取引をやる結果縛られるのではない。
これが無条件降伏の意味である。」ということですから、イギリス民族はこの定義に拘束されます。

3 :
489 名前:他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/11/05(土) 11:28:19.82 ID:j+hANqbc0
連合国が、「われわれの良心により統治をしよう」とするのなら「カサブランカ会談の内容が連合国を拘束する事になる」
これは「良心に従い内省的に」以前に「民族的にそうならざるを得ない」、まぁ、当り前の話です。
「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」と「カサブランカ会談に違反する占領政策を施行しよう」、とは相容れない訳です。
カサブランカ会談に違反する占領政策を施行した時点で、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成出来ないでしょう?
法的に問題ないのであれば(自分は法的効力の有無の判断はしない)違反する事も出来ます。
だが、違反してしまえば、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成できない、ということです。
カントやアリストテレスからすれば、有り得ないわけです。国際法に依る保証に加え 連合国に依る民族的な保証があると云うのは条件に成り得ます、と。
実際には国際法に依る保証も、連合国に依る保証も意味をなさなかったわけですが。
おそらく「国家の無条件降伏」は、民族的な問題を含むのです。チャーチル演説はそれを示唆したものです。
広く言えば、ポツダム宣言には、「日本民族奴隷化させてはいけない。」「分割統治をしてはならない。」「日本の国体は護持されなければならない。」
などの民族的な内省的義務を含んでいます。
ドイツは民族的な無条件降伏をしてしまった(せざる得なかった)から、東ドイツは共産化され、ドイツ民族は、ソ連民族の奴隷となりました。
日本は、一方でそういう事態になることを防ぎました。民族的な主権は維持され、日本政府は民族的に継続しています。
アメリカ民族を代表するルーズヴェルトの定義を検討します。ルーズヴェルトの意図していた「無条件降伏」は、南北戦争まで時代がさかのぼる南軍の無条件降伏のことをいいます。
特に、日本の国体は最も重要な民族的問題ですから、民族的なアプローチをすべきです。
日本民族が国体護持を望んで降伏した事実があることが、アメリカ政府や、アメリカ民族を「実質的に」拘束します。
実はカサブランカ会談には、その民族的性質があります。

4 :
占領軍は、北海道をソ連に、四国を中国に割譲して、分断統治をしようとしていました。そういう事実もあります。
ポツダム宣言が、日本が民族的義務を主張し、重光の抗議によって、トルーマンの意思に関係なく、アメリカ民族を拘束を内省的に拘束させます。
これはアリストテレス、カント、ロールズとんの見解とも合致しますから、アメリカ民族のマッカーサーが、スターリンの北海道割譲を拒否せざる得なかったわけです。そういう事実もあるのです
結局、日本は国家分断、共産化、奴隷化されなかったわけです。
アメリカの占領政策は内省義務違反が多かったし、レッドパージや憲法を押し付けるなど民族的主権を侵害した行為もありました。
しかし、民族的義務があったからこそ、アメリカの占領政策はやり辛かったのです。この事実だけみてもポツダム宣言は条件と言う事ができると思います。

5 :
しかし、布告一号については、半直接統治を意図したように読めます。
マッカーサーが日本への駐留兵力は十分の一で十分と発言して怒られたということも
当初直接統治を行うために必要だった30万以上の戦力が間接統治方針が上手く機能してるので
必要なくなったことを示唆してるように思われます。
法学的な話はともかく、民族的な無条件降伏となったドイツ民族は現に四国に分断統治されていたはずです。
ソース→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%88%86%E5%89%B2%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A8%88%E7%94%BB
ドイツはナチスが崩壊した後民族的な無条件降伏をしていたわけです。
現に、東ドイツのドイツ民族は50年もの間、ソ連民族の奴隷となっていたのです。
その君のいうまさに、「米ソ対立の事情」というやつです。
これが民族的には有条件で降伏した日本と、民族的にも無条件降伏だったドイツの違いです。
法哲学的に見れば日本民族はそのように扱われたことはないですよね。
そこに民族的条件付降伏国家を占領することになった連合国の「やり辛さ」あったことは否めないです。

6 :
そして、日本民族を究極的に代表するのは、民族学の先進研究をなさっている江藤淳氏です。
所や政府ではありません。法哲学は、所や国会の結論では左右できず、アリストテレスやロールズが決定します
江藤氏は、日本は民族的には日本は無条件降伏していないと論じています。
ソース→
無条件派は江藤氏の民族的主張に、「その部分を自ら引用して」「議論」し、「反論」するということができていません。
江藤の「日本は無条件降伏していない」慶応義塾三田演説館での講演(昭和53年10月26日)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
結論として、連合国が結果的に守らなかっただけであったわけですが、哲学的には拘束力はあったでしょう。
中国共産党がチベットを占領したときに、チベット民族に仏教を捨てさせることを先ず成そうとしたことからも伺えます。
ソ連民族が支配した国はことごとく赤化して、民族はソ連の奴隷となったのです。
民族的無条件降伏をした民族は、先ず本質的にな物を奪われれます。多くは精神的な支えとなるものです。
ドイツであれ、チベットであれ、民族的無条件降をした国は、悉くそのような経緯を辿っています。
マッカーサーが直接統治でなく、間接統治を選ばなければならなかった理由は
日本が、哲学的な有条件降伏をしたからであり、アメリカ民族は、その民族的条件に拘束されていたからです。
占領下の姿勢を見れば明らかです。 アリストテレス的な思考で考えてみてください。理解できるはずです。

7 :
結果的に、分割も、直接統治は防げたし、天皇制も維持されます。
日本にとっては国体護持がまさに民族的本質だったが、民族的本質部分においては
アメリカの意思は不要であり、それに関していえば、アメリカ民族は内省的拘束されていたということもできます。
なんどもいっていますが。法的拘束力などというものは論じていないません。法哲学的に論じています。
アメリカ民族には法的拘束力はなかったかもしれません、民族的には拘束されていました。
アメリカ民族であるマッカーサーが間接統治という形をとらざる得なかった理由を考えてみてほしいです。
カントやプラトンが言うには、法哲学的内省的民族的義務は、条約という書面に書かれている法的な拘束力よりはるかに強いといわれています。
ドイツ人には、ユダヤ人にユダヤ教を捨てさせる権利はないように、アメリカ人に、日本の国体を捨てさせることは出来ませんでした。
民族的有条件降伏である以上、法的な拘束より強い拘束が連合国を縛り付ける。
重光の抗議が、民族的条件の下であっての哲学的抗議である以上、無条件に連合国の意思を拘束し、内省的に拘束します。
これで無条件降伏派の主張は完全に論破されました。

8 :
478 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/11/04(金) 15:25:44.73 ID:v6nBg3Ar0
内省的平衡はカントやロールズですから法哲学ですね。
たとえ帝国の降伏がいかようなものであったのせよ、国際慣習法は守られるとおっしゃる
論者の方にとっては無関係な議論です。無条件降伏であればなんでもあり、とは
なぜいえないかという法哲学の議論になりますので民族的と言われればそうですねw
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/11/05(土) 03:04:00.01 ID:0h4dc6YV0
戦争には勝者と敗者があるが、賞賛される勝者とは何か、賞賛される敗者とは何か。
また非難にあたいすべき勝者とは何か、非難にあたいすべき敗者とは何か。
個人対個人の暴力活動などといった身近な比喩ではなく、大衆社会を前提とした
法哲学から論じてください。
454 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/11/02(水) 15:48:26.25 ID:GqxhsQim0
だいぶ以前の議論にもどるのだが、カイロ・ポツダム宣言を発出した連合国は
その宣言に拘束されており、それぞれが各条項の履行について内省的義務を
負っている。
これは帝国政府が連合国各国に請求できるような性格のものではなく、あくまで
連合国の個々が負う内省的義務であり、かつ宣言に参加した各国相互を拘束
する種類のものである。(契約的基礎の議論)
米国はみずからの内省的義務になるべく誠実にあろうと努力した(労働運動の
規制や情報統制などの内省的義務違反もあったが、帝国政府が批判できる
種類のものではない、という点は注意)
ソビエトロシアは内省的義務に応じずサンフランシスコ条約に参加しなかった。
それだけのことです。帝国政府はロシアに対して「サンフランシスコ条約に
参加したらどうですか?」とくりかえし説得することは可能であり、これは帝国
政府が降伏文書で自ら負った義務に合致する。

9 :
で、親日派といわれるプーチンを首肯させる具体的妙案はあるんですか

10 :11/11/06
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