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2011年10月1期司法試験司法試験板一番の速さで質問に答えるスレ TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレ


1 :09/11/14 〜 最終レス :11/11/30
i

2 :
光の速さで回答
ドラマティックに
六法全書を片手に
見せろよ○○〜♪

3 :
法と道徳の違いってなんなの?

4 :
>>3
石田君のコメントと「こんにちは ゲスト さん」達のコメントが道徳です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091113-00000029-oric-ent
民法第七百三十九条、第七百四十条が法です。
(婚姻の届出)
第七百三十九条  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条  婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反
しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

5 :
土日出席だけで卒業できる社会人向けのロースクールはありますか?

6 :
ありません

7 :
死刑っているの?いらないの?

8 :
人それぞれです。

9 :
>>1
初学者を罵倒せず、法務博士も旧試験組も収集生も実務家もマターリ行きませう

10 :
懐かしいスレだな

11 :
>>1 乙様です。
質問させて頂きたいことがあります。
刑法第43条に「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽する
ことができる」とあります。そしてどの時点を「実行に着手」と呼ぶかについて自分は下の
ような説があることを知りました。
1.主観説:犯意が外部的に明らかになった時点
2.形式的客観説:構成要件に該当する行為の一部が行われた時点
3.実質的客観説:構成要件的結果発生の現実的危険を含む行為を開始した時点
4.結果説:「結果」としての法益侵害の危険性が具体的程度以上に達した時点
例えば建物に放火のケースだと、
1の場合→ガソリンを持ち歩いていた時点で実行の着手とみなす
2の場合→ガソリンをまいて火をつけた時点で実行の着手とみなす
というような理解をしているのですが、それでいいでしょうか。
また、3と4の場合だと具体的にどの時点を実行の着手とするのでしょうか。
3の場合は「ガソリンをまいた時点」になるのではないかと考えているのですが、
よく分かりません。
長文失礼しました。教授して頂ければ幸いです。

12 :
1.ガソリンを持ち歩いていた時点
2.ガソリンをまいて火をつけた時点
3.ガソリンをまいた時点
4.ガソリンをまいた時点

13 :
早速のレスありがとうございます。
3と4の違いは、4は「実行行為と未遂に必要な実行の着手とを区別する」という
点にあるようなのですが、それが具体的にどういうことなのかのイメージが湧きません。
お任せしてしまって申し訳ありませんが、放火のケースから離れて頂いて結構ですので
例を挙げて頂いてもよろしいでしょうか。
連続して質問してしまってすみません。

14 :
後(結果)から遡って前の当罰的行為(原因)を規定するということ。
言い換えれば、行為者の行為から離れて、危険性の観点から着手を見る。
すなわち、「実行行為と未遂に必要な実行の着手とを区別する」。
ガソリンをまいた時点では、結果発生の危険性がないと事後的に判断できれば
それは実行の着手ではない。
逆にガソリンをまこうとした時点(まさにまかれる寸前)で結果発生の危険性
(当罰的危険性)が発生したと言えるなら、それの時点が実行の着手になる。
もっとも、実際の認定では3説と同じ結論になる。

15 :
>もっとも、実際の認定では3説と同じ結論になる。
放火の場合は。結果発生の危険性が行為の時点と離れる場合(毒入りの酒を郵送する場合)は
3説と4説では違いが生じる。

16 :
>>14様、>>15
丁寧にご説明頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

17 :
懐かしいスレ。
あげとこう

18 :
何度もすみません。>>11=>>13=>>16です。
あと一つ伺いたいことがあります。
>>15様に例示して頂いた「毒入りの酒を郵送する場合」においては、
3の実質的客観説では「郵送する時点」、
4の結果説では「受け手が酒を受け取った時点」が「実行の着手」となると
考えていたのですが、その理解でよいでしょうか?
図々しくて申し訳ありません。

19 :
3説を大塚説とすればそれでいいですが、3説を大谷説とすれば4説と同じ結論になります。
3説の「現実的危険」を後ろのほうに持ってきて4説と同じ結論を採ることも可能です(すなわち大谷説)。
もっとも、行為無価値内での多数説は大塚説なので、>>18のような結論で問題ありません。
注意しなければいけないのは、3説であっても「現実的危険」をより結果無価値よりに考えることも
理論上は可能という点です。旧司法試験の択一では出題可能性がありますが、新司法試験の択一では
そこまで細かい論理操作問題は出ないと思います。たぶん。
刑法は学説が入り交じっているので、代表的な学説と結論を押さえた上で、変化球的な学説結論も
読んで理解できるようになるといいと思います。変化球的学説は覚えると混乱すると思います。念のため。

20 :
ちょっと考えてみましたけど、大谷説だと「受け手が酒を受け取った時点」ではなく
「配達人が配達に向かった段階」かもしれません。あくまでも行為無価値論なので
「行為」を重視するため、危険に向かって動き出した時点が実行の着手かもしれません。
細かいですが、厳密に考えればそう考えることも可能でしょう。
このように考えることも可能だという変化球的学説なので気にしなくてもいいです。

21 :
>>19
厚かましい質問に返答して頂いてありがとうございます。
丁寧な説明が頂けて本当に助かりました。

22 :
あ、書き込んでいる間にレスが…
>>20様もありがとうございます。
とても参考になりました。
レスして頂いた方々、本当にありがとうございました。

23 :
不特定物売買で売主に帰責性なく損害被った場合って、570もダメとなると何も
請求出来なくなるのか!?
なんかちがった気もしたんだけど...

24 :

25 :
重複誘導
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ139
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1257457272

26 :
学習上生じた疑問について中上級者に答えてほしければ、向こうを使えばよい

27 :
>>23
もう少し具体的に

28 :
>>25
あっちは学習上の疑義。
こっちは司法試験全般しかも早く答えるのがウリだ。
伝統的に二つに質問スレは分かれていたんだから
ニワカが粋がって誘導なんかすんじゃねぇ。

29 :
>>28
よカス

30 :
削除依頼されたな。

31 :
司法修習生って職業ですか?今後は給与がなくなるそうですが
特殊な場合を除いて修習生は全員無職になるということでいいですか?

32 :
YES

33 :
そうですか。職業を奪う根拠法は何ですか?

34 :
来年受験予定ですが地方公務員の場合、修習所は仕事をやめないと入れませんか?
休職だと無理ですか?

35 :
>>34
あんたじゃ受からないから心配無用。

36 :
>>34
退職証明書(申込日現在で在職している者及び申込日以降就職した者)が必要のようですから
無理では?

37 :
>>34
受かってから心配しろ。

38 :
>24
てめぇがカス
>27
印刷機を買ったらその欠陥のせいで大けがしたとかいう場合
印刷機が不特定物の場合、売主に奇跡性がなければ415もダメ、かといって570
もダメ
で参考答案は終わってたんだけど。。

39 :
>>36
ありがとうございます。
やっぱりやめないとだめみたいですね。
官になれると決まってればやめるのですが、それ以外なら魅力ないですね。
合格して7年要件で勝負するしかないかな。

40 :
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 良スレ復活オメだろ常識的に考えて…
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |

41 :
旧司法試験やめてロー
に行くから、マンションに解約の電話したら、
「2ヶ月前の解約通知必要ですから家賃も後2ヶ月よろしく」
と言われた。
しんどい、借地借家で一ヶ月前通知でいいはずと説明しても
かなり強気できた。
むかついたから、怒鳴り込んだ。
つづく。

42 :
それは質問かw

43 :
っつーかクソ質問をこっちに誘導するための隔離スレだったんだけどなここはw

44 :
ワイが初学者の頃にこのスレにはお世話になったで
毎回最速に返答があって、孤独受験生のワイは助かったんやで

45 :
>>38
てめぇがカス

46 :
只今大学で債権総論を勉強しているのですが、教授がカスなため授業では十分な勉強ができません。
授業では教科書として大村の基本民法を指定されましたが、
事例演習が少ないためあまり面白くないので書店で色々な参考書を読んだところ、
・内田の民法V
・潮見のプラクティス民法
が分かり易そうでしたので、このどちらかを買おうと思うのですが今ひとつどちらか決めかねています。
(個人的には潮見の方が面白そうでしたが、独学には不向きというレスもたまに見るので…)
到達点は司法書士試験に合格できる程度です。
どなたかアドレスいただけると幸いです。

47 :
>>46
授業を活かすもすも自分次第。
潮プラまでは不要でしょう。内田と大村を読めばいい。
アドレスは教えれん。

48 :
教授がカスなんじゃなくって,教授の話を理解できない自分がカスだろ。

49 :
>>47
アドレスじゃなくてアドバイスでした…
ありがとうございます。内田を買って読んでみます。
>>48
本来の担当教授が留学中のため、別の大学から非常勤を呼んでいるのですが、
レジュメはミスだらけで構成ぐちゃぐちゃな上総じて抽象的、授業はレジュメを読み上げるだけという惨状です。
マーチ生なので元々授業のレベルはあまりよろしくないのですけどね。
あと個人的には難しいことを難しい言葉で説明するのは阿呆のすることだと思っています。

50 :
どこの大学か特定できるな。

51 :
>24、29、45、48
は同じ奴か
どこにでも荒らしゴキブリはいるもんだな。
そして
>49
もいい人すぎだな笑
>50
私大ならこれくらいの終わってるとこいくらでもあるんじゃにないの??

52 :
いちいち上げんなゴキブリカス

53 :
>>43
なるほど、隔離スレか・・・
納得したw

54 :
自演乙

55 :
こんなスレで自演なんぞするかよw

56 :
あるんじゃにないの??

57 :
てい

58 :
予備試験から上がってきた人は知的財産法はどうやって勉強すればいい?
そういう予備校の講義とかある?

59 :
受験生が少ない科目は自分でどうにかするしかない。
夜間か通信の大学で勉強するか、完全に独学で行くか。
あえてその科目を選ぶ以上はそれだけの覚悟が必要。

60 :
LECやWセミナーは弁理士試験のノウハウを流用して何とか頑張ってほしい。

61 :

最判平成17年1月26日外国人の公務就任権に関する調査官解説が欲しいのですが。
何とか成りませんか。
持ってる人がいたらウプしてもらえると助かるのですが。
無理なら要約よろしく願いします。

62 :
調査官解説って図書館とかデータベースで調べればいいんじゃないの?

63 :
質問です。
今年ローを卒業するのですが、奨学金で借金が400万ぐらいあります。
卒業後、破産・免責・復権を受けることの可否、可能として受験・修習及びその後の仕事に影響ありますか?
優しい人おしえて下さい。

64 :
ほとんどの奨学金は支払い猶予があるのでまずは猶予を得てください。それでほとんど解決できます。
相談窓口があるので活用してください。
破産関係は受験自体には何の障碍にもなりません。
復権できれば、修習には関係ありません。
弁護士にはなれますが、官検察官には事実上なれません。
弁護士の仕事に事実上の影響があるかどうかは分かりません。
この記述に責任は負いません。詳しくは各機関に問い合わせてください。

65 :
修習への影響は知らんけど、奨学金での自己破産はもったいないよ。
受験票提示の返還猶予でしばらくしのげるはず。

66 :
行政法・民訴が好きな俺は、選択科目で何を選べばいい?

67 :
>>64・65
返答ありがとうございます。
そうですね。猶予が可能な限界まで猶予でしのいでみます。

68 :
法律見ると、破産・同時廃止・即時復権も可能っぽいよな。専門じゃないから間違ってたらすまん。
個人で財産もなければ一日ほどで手続き終るだろうし、事実上のデメリットは考えないとして、法的にデメリットあるの?

69 :
age

70 :
真剣です。
どうすればすてれますか?

71 :
まず法曹って幅広い人材求めてるの?

72 :
>70
まずは○ッピー○ールとか

73 :
>>71
求めてません

74 :
押尾学の件ですが、なんで保護責任者遺棄致死で立件せず、保護責任者遺棄で立件しようとしているのか教えてください。

75 :
因果関係の立証が難しいから

76 :
誤爆だが自分で引用する。
338 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/07(月) 23:16:20 ID:???
少なくとも3時間以内に死んでいるので、医師の治療があったとしても死の結果が
避けられなかった可能性があるから。
つまり、薬を飲んだことと死亡との因果関係は比較的明確だが、飲んだ後の保護者の行為と死亡との
因果関係は必ずしも明確ではないので。
刑法の大原則である、因果関係のない結果については何ら責任を負わないということ。
但し、過失犯(過失致死罪)については別途検討する必要があるが、無理矢理飲ませたのでなければ無理だろう。

77 :

お塩先生とSEX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



78 :
なんで「薬使用」と「薬譲渡、保護責任者遺棄致死」を一緒にやらなかったの?

79 :
>>75-76

80 :

MDMA



81 :
アゲ

82 :
他スレでスルーされた質問ですが、共同不法行為について質問します。
民法719条1項前段の「共同の不法行為」の意義を判例と同様に客観的な関連共同のことを指すと仮定します。
この見解からすれば、各人が不法行為の要件を満たす必要、すなわち、各人の行為と損害の因果関係をも満たす必要があります。
このように考えた場合、かかる前段は、同項の後段と別に存在する意味があるのでしょうか?
後段では各人の行為と損害の因果関係を不要としていますが、前段で因果関係を必要とすれば、
原告の誰もが要件の緩い後段の適用を主張するでしょうから、前段の意味がなくなるのではないかと思いました。
長くなってすみません。
よろしくお願いします。

83 :
わかんね

84 :
>>82
まず後段は数人が殴りあっている間に、誰かからナイフで切りつけられたような場合、等という結構限定された場面において使われる。
その場合に直接の加害行為(例・ナイフで切りつけて切り傷=誰かわからない)ではなく、
その前提である集団行為(例・何人かで殴る等)について客観的共同関係があれば、その『殴りあっていたやつらにも責任負わせていい』というもの。
前段はAが被害者の頭をBが被害者の足を、等、複数の者が複数の箇所をそれぞれ損傷させている場合に、連帯債務として、『損賠しやすくするため』のものであって、前段は適用しづらいとかいうものではない。

85 :
>>84
ということは、前段は、不法行為+関連共同性があれば「連帯責任を負う」という効果が発生する規定で、
後段は、「因果関係の立証責任を軽減する」という要件の緩和の規定ということで、
両規定は次元の異なる規定ということですか?
仮に正しいとすれば、数人が殴りあっている間に、誰かからナイフで切りつけられた事例においては、
まず後段が適用されることによって因果関係の立証が不要になり、
その後、(因果関係を除いた)不法行為の要件全てが立証されることにより、前段が適用され、不真正連帯債務が発生するという理解で正しいでしょうか?

86 :
訂正します。
>不法行為の要件全て

不法行為の要件全て+関連共同性

87 :
>>85
前段は、各人の行為と損害との因果関係→各人に709。そこに+関連共同で連帯債務を発生させるもの。
後段は@さっきの要件(前提となる集団行為に関連共同)
と、A損害(ナイフの切り傷)が共同行為者(集団で殴る等の)のいずれかによってじゃっ起されたこと。
B各人が因果関係以外の不法行為の要件を満たすこと(各人に故意、過失、違法性等)。
が必要とされる。
あと、前段と後段はしっかり分けて考えてくれ。
後段が適用される場面と前段が適用される場面とは違うから、後段が適用された後に前段が適用されたりはほぼない。

88 :
忘れてたけど、>>85の前段は正しいよ。
前段は被害者の損賠を容易にする(Aは金あるけど、Bはないとき等)ためのもの。
後段は誰に損賠すればいいかわからないときに、そこにいたやつら全員に共同の責任を負わせるもの。
似てるけど全然違うでしょ。

89 :
>>87
なるほど、理解できました。
わかりやすい解説ありがとうございます。
助かりました。
>>1
良スレ乙です。

90 :
>>89
いえいえ。
俺も勉強初めて半年ちょいだけど、お互い頑張りましょう。

91 :
刑法の判例についてお聞きしたいんですが、百選二冊買わないで、
前田の250選1冊にしても大丈夫でしょうか??
一番の違いは解説の量のだと思いますが、刑法の判例の解説もしっかり
読んだ方がいいでしょうか??

92 :
取得時効の論点で、善意無過失の占有者から悪意の占有者が占有を譲り受けた場合に、後者が前者の占有期間を合わせて主張できるか?という論点があります。(民法187条2項「瑕疵をも承継する」の意義)
この論点は善意無過失の者から善意無過失の者が占有を譲り受け、かつ、後主が前主の占有を合わせて主張する場合にも論じる必要がありますか?
お願いします。

93 :
スレ違い失礼しまつ
管理業務主任試験の問題で答え割れてるので教えてくらはい
B(マンション管理業者)が任意に管理委託契約に基づく債務の履行をしないときは、
A(マンション管理組合)はその強制履行を所に請求することができる。
○?×?
おながいします

94 :
2ちゃんねる初心者です。みなさんこんばんわ。
リア充とか乙とかコテ外しは、どういう意味なのですか?
わかる方、教えて下さい。
よろしくお願いします。

95 :

MDMA


96 :
>>92を誰か解決してください。
よろしくお願いします。

97 :
答えはYES

98 :

お塩w



99 :
強制採尿と強制採血の令状について質問です
採血は一般的に検証と鑑定の併用説
便宜的という批判に対しては、鑑定は検証の特別形態として
直接強制ができると反論しているようですが
これと同じように強制採尿についても併用説でいっても大丈夫でしょうか??
強制採尿ではどうも併用説は便宜的という批判をした上で判例の立場、という
流れがオーソドックスなようですが、そもそも私自身、尿を物として捜索差押
令状で良いとする解釈はおかしい気がしていますし、答案作成上も採血と同じ
ように併用説でいった方が楽でしょう。
みなさんどうでしょうか??

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