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2011年10月1期司法試験労働法の勉強方■? TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

労働法の勉強方■?


1 :09/11/25 〜 最終レス :11/11/27
前スレ
労働法スレッド■Returns
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1219586547/

2 :
2ゲッツ

3 :
3DOM

4 :
勉強かたって何ですかノータリンさん

5 :
>>4
cf.
S野 行政法

6 :
Kも
馬鹿なんだもんな

7 :
菅野
荒木
水町
山川
土田

8 :
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成20年)       (平成18〜21年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6490名    @ 東京LS  714名
A 中央大  324名    A 中央大  5475名    A 中央LS  642名
B 日本大  162名    B 早稲田  4177名    B 慶應LS  589名
C 京都大  158名    C 京都大  2913名    C 京都LS  467名
D 関西大   74名    D 慶應大  2044名    D 和田LS  381名
E 東北大   72名    E 明治大  1110名    E 明治LS  303名
F 明治大   63名    F 一橋大  1012名    F 一橋LS  266名
G 早稲田   59名    G 大阪大   804名    G 神戸LS  229名
.                H 東北大   762名    H 立命LS  208名
.                I 九州大   647名    I 同志LS  196名
.                J 関西大   601名    J 北大LS  170名
.                K 名古屋   571名    K 東北LS  156名
.                L 日本大   526名    L 関学LS  155名
.                M 同志社   519名    M 上智LS  147名
.                N 立命館   435名    N 大阪LS  143名
.                O 神戸大   425名    O 名大LS  130名
.                P 北海道   412名    P 関西LS  123名
.                Q 法政大   403名    Q 九州LS  120名
.                R 阪市大   393名    R 首都LS  118名
.                S 上智大   337名    S 千葉LS  113名

9 :
新司法試験 合格者数・合格率(平成21年度)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【国公立大学】      【私立大学】
    合格者 合格率       合格者 合格率
東京 216  55.53%    中央 162  43.43%
京都 145  50.35%    慶應 147  46.37%
一橋  83  62.88%    和田 124  32.63%
神戸  73  48.99%    明治  96  30.97%
北大  63  40.38%    立命  60  24.69%
大阪  52  33.55%    同志  45  19.15%
九州  46  26.44%    上智  40  27.78%
名大  40  33.33%    関学  37  19.37%
首都  34  39.08%    関西  35  16.91%
東北  30  19.48%    立教  25  22.32%
千葉  24  37.50%    法政  25  18.12%
阪市  24  25.00%    学習  21  24.42%
広島  21  25.00%    愛知  20  48.78%
横国  20  25.32%    日大  20  13.07%
新潟  14  17.28%    南山  18  30.51%
岡山  13  25.00%    専修  17  20.48%
金沢  11  22.45%    甲南  17  18.28%
熊本   5  15.63%    成蹊  14  20.59%
信州   4  15.38%    山学  12  26.09%
静岡   4  11.11%    創価  12  15.79%
琉球   4  10.00%    大宮  12  14.81%
筑波   3  8.82%    .西南  10  14.93%
香川   3  7.14%    .近畿   9  18.00%
鹿児   2  5.71%    .明学   9  11.69%
島根   1  4.35%    .桐蔭   8  12.90%
                 青学   8.  8.99%

10 :
平成21年度 新司法試験
既修・新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知   10/ 12  83.33%
一橋   53/ 71  74.65%
東京.  130/186.  69.89%       【参考】平成20年度(20名以上)
京都   95/136.  69.85%       一橋   51/ 67  76.1%
中央.  119/180.  66.11%       中央  143/192  74.4%
名大   11/ 17  64.71%       慶應  117/166  70.4%
慶應   98/156.  62.82%       首都   26/ 40  65.0%
北大   33/ 53  62.26%       東京  119/184  64.6%
神戸   46/ 74  62.16%       神戸   35/ 57  61.4%
大阪   21/ 34  61.76%       千葉   22/ 41  53.6%
首都   23/ 40  57.50%       東北   27/ 51  52.9%
千葉   16/ 30  53.33%       京都   69/131.  52.6%
(平均) --------- 48.69%       (平均) --------- 51.32%
九州   16/ 38  42.11%       明治   46/ 91  50.5%
明治   41/ 98  41.84%       上智   25/ 53  47.1%
阪市   13/ 33  39.39%       北大   21/ 47  44.6%
立命   31/ 82  37.80%       立命   37/ 86  43.0%
学習   10/ 34  29.41%       関学   20/ 57  35.0%
上智   13/ 47  27.66%       同志   26/ 81  32.0%
関学   17/ 68  25.00%
同志   21/ 89  23.60%
東北   15/ 65  23.08%
関西   14/ 64  21.88%

11 :
>>1

12 :
work

13 :
最低賃金とパートの時給を
あげろと強く主張してる労働法学者は誰ですか?
その人の本を読みたいと思います。

14 :
そんな学者いないしいてもDQNだろ

15 :
土田道夫

16 :
みんな、労働法の基本書は誰使ってる?
俺は菅野だけど、水町にしようか迷ってます

17 :
菅野が一番だろ

18 :
プレップ労働法

19 :
菅野一番ってのは水町とかと読み比べて言ってますか?
菅野結構読むのしんどいですし、全体像がわかりにくいです。
自分が頭悪いからですかね
菅野のよさを教えてください

20 :
プレップで全体の流れ押さえたら、
菅野を読めばいい。
菅野は別に文章が難しいわけではない。
とりあえず弟子の大内の判例200でも読みつつ、
菅野をチェックすればいいだろう。

21 :
基本書なんか読まないだろ
ローの講義聴いて百選読んでまとめて終了
それだけで上位10%には入れる
お前ら1位狙ってるの?

22 :
まぁ判例とウォッOやっておけば大丈夫だろうけど

23 :
皆がいっているとおり、
労働法は菅野が一番いい。
菅野を読めないなら、プレップ労働法で骨格をつかむべし。
水町みたいな中途半端な分量の本に手を出すのは無駄。

24 :
労働法の現人神、それが菅野だ。
考査委員の土田はただの下っ端にすぎない。

25 :
>>16
水町使っていますよ。菅野はごくたまに参照する程度です。
>>23が指摘しているように、分量的には相対的に中途半端であるとは思います。
しかし、(旧)百選とウォッO等の演習書をやることを前提にすると、分量は十分だと思います。
分量が少なくて不安なら土田がいいかもしれませんね。

26 :
>>25
ふむふむ。
菅野を使わない理由は何なの?

27 :
労働法の世界が最強

28 :
土田の労働契約法が最強

29 :
>>26
結果的に参照することが少なかっただけです。
基本書を何にしようとも、百選と何らかの演習書はやることになるでしょうから、
その前提だと水町でも十分だったというだけですよ。
書き方が悪かったのかもしれませんが、
菅野を参照する機会が少なかったのは何らかの積極的な理由があったわけではなかったので、
私は菅野を使用すること自体には異論はないですよ。
ただ、周りの合格者をみても、菅野を基本書にしていたから、順位が高いということはなかったと思います。

30 :
言い忘れていましたが、所有していたのは水町と菅野です。
その他の基本書はもっていなかったので、言い方を変えると菅野は2番目の頻度で使用したことにはなると思います。

31 :
百選と250どっちがいいですか?

32 :
どっちかなら250かな

33 :
今年労働法は10番台だったけど百選がいいよ
特に旧版

34 :
大内200が出たのは最近じゃん

35 :
だから旧版を勧めてる

36 :
>>33
他の科目は?

37 :
旧版て・・・

38 :
菅野は労働組合が全て解決できると思ってるタダのバカだぞ
菅野は個別労紛の意味も分かってない

39 :
日本の労働現場をこんなに悲惨な状態にしたのは
菅野の責任だと言える。

40 :
俺も百選の解説は旧版の方がいいと思う。就業規則の不利益変更の部分だけでも
新旧両方読み比べてみ。新版は悲惨なことになってるから。きっと10月出版
に間に合わせるため突貫工事で作ったんだろ。

41 :
百選なんてもともと玉石混淆だろ

42 :
玉石混淆のレベルが違う
旧版には石がわずかで玉が多かったが、新版は石ばかり

43 :
まじっすか

44 :
司法試験の選択科目に労働法が復活したから新版の執筆者が委縮したとか?

45 :
石か玉かはその解説内容じゃなくて、
その後、その執筆者が出世したか否かで決まる。

46 :
いや、解説内容が重要だろw

47 :
>>44
菅野が編者から引退したから
荒木じゃなめられまくり

48 :
派遣法の改正もさきのばしだな。3年間ゆうよってなんだ、氏ね。

49 :
松下の判決
土田は高裁批判してたよね

50 :
高裁の論理自体は無理がありすぎるだろ。
先例性はないというのが通常の見方で,土田だけが批判してたわけではないだろ。

51 :
法律学講座双書 労働法[第九版]  菅野和夫 著
弘文堂  3月刊行予定
本体価格予価4950 A5版上製予816頁 

52 :
むしろ、先例性を認めている見解をみたことがない。

53 :
水町って今改定中?

54 :
労働法学者番付
横綱 菅野
大関 荒木
関脇
小結
前1
前2
前3
前4
前5

55 :
労働法学者番付
横綱 菅野  外尾
大関 荒木
関脇
小結
前1
前2
前3
前4
前5

56 :
労働法学者番付
横綱 菅野 寺本
大関 荒木 吾妻 松岡 片岡
関脇 安枝
小結
前1
前2
前3
前4
前5

57 :
菅野が横綱ならば
悲惨な労働現場の救いの神か?

58 :
横綱 菅野 寺本
大関 荒木 西谷 吾妻 松岡 片岡
関脇 安枝 山口
小結 土田
前1 水町
前2
前3
前4
前5

59 :
伊藤塾とLECどっちがいいですか?
LECはなぜか労働法は高い不思議

60 :
何の話だよ。
論文答練?直前模試?

61 :
質問です。
労基法上の労働者にあたるかを判断するファクターのひとつとして、
「労働提供の代替性があるか否か」が使用従属性の有無に関わるとの
説明をよく見かけるのですが、よく分りません。
代替性がなければ、代えがきかない以上、使用従属性が肯定されそうな
イメージなのですが、逆なんですよね?
よろしくお願いします。

62 :
>>61
典型的な請負契約である、
陶芸家に1品ものの茶碗を注文する事例を考えてみてごらん。

63 :
あ、すみません。表現が不適切でした。
「確かに、代替性が乏しいから、使用従属性があるようにも思える。」
のような表現を見掛けたんですよね。
疑問点は、なぜ代替性が乏しい場合に、上記のように肯定要素として
一応扱え得るのかです。

64 :
>>61>>63が矛盾するように読めるんだけど

65 :
質問がすっきりしてなくて、こっちが混乱してくる・・・
昭和60年労働基準法研究会報告
「労働基準法の「労働者」の判断基準について」をもとにした記述と思われる。
検索すれば出てくるから、これを読め。

66 :
ありがとうございました。
確かに,>>61>>63は表現上矛盾を孕んでますね,すみません。
>>63の「確かに、代替性が乏しいから、使用従属性があるようにも思える。」
というのは,
>>65の「労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる」
の裏返しなわけですが,いまいち釈然としないんですよね。
(指揮監督下にある)一般の労働者の労務提供って,ある程度代替性がある(専門性とか事業者性が
ない)ように思うのですが・・・?

67 :
「代替性」という単語の内容をとらえちがってるんじゃないの
報告書の奴は、被用者の側の判断で下請けみたいなことをやれること
って言う意味で使ってるよ
あと日本語もっと勉強しなさい

68 :
法科大学院 裏の裏 ドロドロ人間関係2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1251341087/

69 :
>>67
なるほど,ありがとうございました。
報告書の周辺部分まで読んでなかったです。
報告書における代替性の意味で考えると,一般の会社員等の労働者には,
代替性は「ない」(=使用従属性・指揮監督関係がある)ことになりますね。
ひとつ誤解が解けました。日本語は難しいです。

70 :
百選とCBだったら、どっちを判例集としてつかうべきでしょうか?

71 :
大内判例集

72 :
労働判例インデックスはどうですか?

73 :
>>70
ロー生なら、授業で指定されたもの以外手を出す必要なし。

74 :
>>73
ローではケースブックが指定されてるのですが。
なんか使いづらいきがして。
でも、収録判例が多いのは魅力的ですし。

75 :
CB使っているならCBでいいだろ
解説を読みたいときに百選なりを使えばいいだろ
排他的に考える必要は全くないだろ

76 :
両方使えばいいよ
俺は百選メインだったけど、CBも適宜参照していたよ

77 :
CBだけではきついだろう。
どの科目も。
結局百選とか解説付きの判例集は必要。
労働法だと大内やインデックスでもいいと思う。

78 :
ありがとうございます。
併用する方向がよさそうですね。
百選とをメインにして、インデックスやCBで補充しようかなと思います。

79 :
えんしゅう本
ロースクール演習
事例演習
ウォッO

80 :
えんしゅう本は使えない
事例演習→ロースクール演習が最強

81 :
ウォッOは読んどいたほうがいいぞ。
土田が書いてるから。

82 :
ウォッO結構使えるな

83 :
ウォッOの2版持ってるけど、3版を買いなおすべき?

84 :
age

85 :
契約法が2版には掲載されていないのでは?

86 :
>>85
さんくす

87 :
えんしゅう本、基礎固めにはいいだろ

88 :
「民法改正について」長谷川・労委労協2010号1月号52頁
 民法改正の提案の中には、契約解除が無効である場合における、
契約解除を受けた側の救済方法に関して、損害賠償に絞るとも読める提案をしているものがある。
このような法改正がなされると、場合によっては、労働契約法制にも影響する可能性がある。
解雇が無効であっても、契約を継続させるのではなく、損害賠償でけりをつけることが
可能になるのではないかと危惧する。…何よりも、
使用者が一定の金額を支払えば違法な解雇ができてしまうのは認めがたいことである。
 民法改正案の中には、継続的な契約について、
所に契約内容変更の申立をすることができ、
所が契約内容変更のを下すことができるとの提案がある。
もしも、このような民法改正がなされれば、契約途中で、
労働者の同意なしに契約内容を変更することが、現在より容易になる可能性が出てくる。
「民法(債権関係)の改正論議」村上・労委労協2010号1月号65頁
 長谷川・前連合総合労働局長は労働契約法の制定過程を振り返り、連合は
「日本の社会で定着している判例法理については、特に変更の必要性がない限り、
これに足しも、引きもしないで、そのまま条文化する」という方針で対応したことを紹介し、
民法改正においても基本的な方針を早期に確立すべきと指摘した。

89 :
法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1-1.pdf
法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議(平成21年12月22日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091222-2-1.pdf
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1.html

90 :

債務不履行に関する2回目最後の
法制審議会民法(債権関係)部会(第4回)は2月23日(火)

91 :
事例演習とロースクール演習、どっちがいいですか?
両方やるのは時間がないもので。

92 :
ロースクールをお薦めする

93 :
労働法の教科書ともいえる本に、法学部の大学生だけでなく、弁護士や
企業の人事担当者が書店で手を伸ばし、この種の本としては異例のベス
トセラーになっている。その『労働法(第2版)』(有斐閣)を執筆したのが、
東大准教授の水町勇一郎(41)=佐賀市久保田町出身=だ。
 講義の人気も高い水町の活動は学内にとどまらない。労働政策関係の
厚労省の研究会や政府の分科会委員のほか、新司法試験考査委員と引
っ張りだこ。「堅い学問でありながらも、社会と直接かかわることを意識し
ながら研究できる」。労働法学の魅力をそう語る。

94 :

リンク先
ttp://www.saga-s.co.jp/news/hitomonogatari.0.1409477.article.html

95 :
質問なのですが、子会社に雇用されていた従業員いて、その子会社が
なくなったときに親会社に対して従業員としての地位確認をする事案で、
黙示の労働契約成立と法人格否認の法理の両方が考えられる場合、両方
とも書いたほうがいいんでしょうか?

96 :
>>95
そもそも、地位確認は無理。
別人格だし、法人格否認も無理。

97 :
菅野改訂か

98 :
TVであるIT企業の研修やってたけど、これが軍隊式らしくて、業務とは関係のない山頂の往復の順位で夕食に優劣をつけ、最下位グループにはカンパンと角砂糖のみ、上位グループには仕出し弁当。
挙げ句の果てには、下位グループの体力的に劣る女子に対し、研修要員全員の前で「辞めてほしい」と面罵する。
これって違法じゃないの?

99 :
ウォッOやったらだいぶわかったよ

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