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2011年10月1期司法試験平成22年度旧司法試験論文成績統計スレ
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平成22年度旧司法試験論文成績統計スレ
- 1 :10/10/16 〜 最終レス :11/09/28
- 択一スレのの使い回しでは気付かない人も多いでしょうから立てました。
憲民商刑民訴刑訴 総合 得点 順位
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DDABBE B 125.36 118位 >>210
参考スレ:
平成22年旧司 択一成績統計
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1276577654/
- 2 :
- 訂正
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DAABBE B 125.36 118位 >>210
- 3 :
- >>1>>2
再訂正
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DABDBE B 125.36 118位 >>210
- 4 :
- ADDBAA A *** 3*位 らい(雷)
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DABDBE B 125.36 118位 >>210
- 5 :
- 一応>>1乙ポニーテールなんたらかんたら
- 6 :
- AFAAAA A *** 3*位 >>225
ADDBAA A *** 3*位 らい(雷)
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DABDBE B 125.36 118位 >>210
- 7 :
- 立てんなカス
- 8 :
- Lとはラピ先生なのでしょうか。
総合Dとなってたみたいですけど。
ダイモンもおしかった。
試験委員との相性はやはりあるとは思うけど。
万人受けする答案がトリクラだったのかな。
難しい、個性を出しすぎるとダメだし・・。
- 9 :
- >>8
- 10 :
- 巨悪の犬、ロー生に負けるな。
- 11 :
- 旧司法を早く逃げてローへ入った方達が、ここの原因分析が好きみたいですよ。
ただローへ逃げた人間は、旧司は時代遅れで新司に対応できないと
自分の判断を正当化してるそうだ。
- 12 :
- 惜しかったねって言われたくてちょっと盛ってるヤツいるだろw
- 13 :
- >>11-12
- 14 :
- >>13
平成棄民乙w
- 15 :
- 旧司法試験、燃え尽きたが、まだ予備試験が継続する。
戦いはどこまで続くのか・・・
http://www.youtube.com/watch?v=ZYsjcbRUWww
- 16 :
- >>14
平成棄民乙w
- 17 :
- >>15
- 18 :
- >>15
なんだその落ちw
本物はこっちだろうに。
予備試験か・・・
http://www.youtube.com/watch?v=YbuaFo9e1nU
- 19 :
- 「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」
「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
- 20 :
- >>18
- 21 :
- ダイモンはさすが合格者だ、ギャグまで面白い。
まさか本当にウソではないと思うけど。
http://ameblo.jp/tricla-high-roller/
- 22 :
- マーヤさんという方が旧司法二次論文を合格してるみたいです。
でも本当でしょうか、口述試験の対策があまり進んでないように見受けられますが。
http://blog.livedoor.jp/marya_com/archives/3660548.html
- 23 :
- このスレ、何の意味があるの?
- 24 :
- A6ポイント B5ポイント C4ポイント D3ポイント E2ポイント F1ポイント
AFAAAA A31P
ADDBAA A29P
EEAAAA A28P
AADBDB A28P
DABDBE B22P
29ポイントと28ポイントの間に合否ラインがあります
- 25 :
- 159 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/10/16(土) 12:05:24 ID:???
成績区分
100位までA
101位〜200位までB
201位〜300位までC
301位〜400位までD
401位〜500位までE
501位〜F
人数が半分になったから成績区分も去年の半分になってる。
- 26 :
- 再現L氏
CCEEEC D 115.xx
これは解せないな
- 27 :
- 再現I氏
CEEBBE C
2ちゃんではブロガーズ軒並み高評価だったのにな
- 28 :
- 平成22年旧司 択一成績統計
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1276577654/
- 29 :
- 詳しく再現は読んだことないけど総合CとかDとかは問題外だろ
- 30 :
- 何で少数以下の点は省略?
- 31 :
- 最初にスレに再現的なものを書いた人です
憲D 民A 商D 刑A 民訴A 刑訴E
総合B 123.79点 156位
憲法は何が悪いか全然わからん。まぁDってことはみんなこれくらいは書けてるってことなんだろう。
民法は附合放置したけど問題なかったみたい。譲渡担保の法的性質で処理できてれば附合に触れてなくても論理的には筋が通せたからかな。
商法は第二問は全部論点拾えてるから第一問が死んだんだろうなぁ。去年も一昨年もBで今年はAとってやると思ってただけに悔しい。
刑法は永山の言うとおりに”そもそも→そして→従って”を徹底したらAだったw
民訴は負ける気がしない。第一問は塾の答練で見たし第二問はド典型だったってのもあるが。
刑訴は220T@落としがどれほど響いたんだろうか。第二問とか意味わからなかったからCとFで併せてEとかそんな感じなのかな。好きな刑訴で死んだのは悲しい。
結局、試験前に自信あった商法と刑訴で足下をすくわれる結果となりました。
ロー入試頑張ります。
- 32 :
- Lの評価は妥当だろ。
正面から聞かれてる基本を全然書いてない。
- 33 :
- AFAAAA A *** 3*位 >>225
ADDBAA A *** 3*位 らい(雷)
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DABDBE B 125.36 118位 >>210
DADAAE B 123.79 156位 >>31
CEEBBE C (T)
CCEEEC D 115.** ラピスラズリぃ
- 34 :
- A落ちの二人組み合わせたら一桁合格ですね
- 35 :
- >>31
塾の答練って直前?
- 36 :
- >>35
いや秋にやってるやつ
一昨年くらいに見たんだ
- 37 :
- 直前にもあった気がする
- 38 :
- おしかった
今年16回目で受かってたら伝説になったのに
悔しい
- 39 :
- はじめ
AABFAA、132.12点、33位
ブログより転載
- 40 :
- AABFAA A 132.12 33位 はじめ
AFAAAA A *** 3*位 >>255
ADDBAA A *** 3*位 らい(雷)
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DABDBE B 125.36 118位 >>210
DADAAE B 123.79 156位 >>31
CEEBBE C (T)
CCEEEC D 115.** ラピスラズリぃ
- 41 :
- トリクラ予想
ABBBAA 136.7 8位
- 42 :
- >>41
民法Bはないだろ
- 43 :
- SEX
SEX
SEX
SEX
SEX
SEX
SEX
- 44 :
- EEEFCA 総合E 41*位
割とまともに書けたと思っていた初日が全滅
刑法途中答案で完全にあきらめて適当に書いた民訴刑訴がそこそこの出来
さようなら司法試験
- 45 :
- つまり、主観で書きすぎたということですね
- 46 :
- AABFAA A 132.12 33位 はじめ
AFAAAA A *** 3*位 >>255
ADDBAA A *** 3*位 らい(雷)
EEAAAA A 129.** 5*位 >>176 ダイモン
AADBDB A 128.43 74位 >>208
DABDBE B 125.36 118位 >>210
DADAAE B 123.79 156位 >>31
CEEBBE C (T)
CCEEEC D 115.** ラピスラズリぃ
EEEFCA E 41*位 >>44
- 47 :
- いちいち上げんなよ
- 48 :
- 酷い成績だが、思い切って晒すから参考にしてくれ。
AFFDFE F 104.38 580位
唯一良かった憲法は、本当に当たり前のことを綿々と書き綴っただけだった。
現場のひらめき要素ゼロ。
人権は、裏目的云々には全く触れず、積極目的と消極目的の併有と認定。
審査基準鼎立は、併有パターンの場合に書くお決まりの論証をみっちり分厚く書いた
(ここにしっかり言及すると評価が良いのは、過去の合格答案や口述再現を見て知っていた)。
その代わり、あてはめはごくあっさり。4P。
統治は司法権の意義から事件性の要件というお決まりのアレを書いて、例外の形で各論へ流した。
各論の理由づけや比較は、あっさりとしか書けなかった。
但し、定義や判例のフレーズは正確に書けたと思う。3P。
他の科目に関しては何の参考にもならんと思うので省略 orz
1通がそれなりでも、もう1通がダメだとものすごく沈む印象。
去年はここまでではなかったような・・・
- 49 :
-
r'ニニ7 本当に申し訳ないという気持ちで…
fトロ,ロ!___ 胸がいっぱいなら…!
ハ´ ̄ヘこ/ ハ
/ 〉 |少 / | どこであれ土下座ができる…! ↓ 不合格
\ \ /| |
┌―)))――)))‐―┐ たとえそれが… §,; ________§; ,
ヽ ̄工二二丁 ̄ . || §; / § ヽ ||
〉 ヽ工工/ ;′∬ 肉焦がし… 骨焼く… . . . |~~~§~ §'~~~~~~| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
lヽ三三三∫三三\;' | ____§/"""ヽ,§_____ | < すいませんでした・・
h.ヽ三∬三三';.三三\';∫ 鉄板の上でもっ……… |__|///(§ §)ノ////|__|///\________
└ヽ ヽ三,;'三三∬三;'三\'" ⊆___)///ゝ___§ノ/////(____⊇////
ヽ |__|烝烝烝烝烝烝|__| ///////////////ジュ〜////////////
lj_」ー――――‐U_」 . /////////////////////////////
http://www.youtube.com/watch?v=Qabb4QGalSM&feature=related
- 50 :
- 私は家族に本当に土下座しました。
その遊びみたいな絵はやめてください。
現実味がないですね。
- 51 :
- >>48
俺も憲法あたりまえのことを当たり前に正確に書いたつもりだったんだがDだったんだよなぁ…なんなんだろ…
- 52 :
- Fいっこついて惜敗。くやしいね。
- 53 :
- ハイローヤーでまた1位、2位、3位の答案出ないかな。
22年の論文解説はどこからも発売されない?
- 54 :
- あっても、購入者は10名しかいないだろう。
- 55 :
- 俺は買うけどな
- 56 :
- 受験新報はやるでしょ。中央法職だし。
- 57 :
- >>50
...:..:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:..:...
、-=・=-`:::::::::::::::::::::::::::::::::´-=・=-,.
⌒..:::::::::::.ヘ /.:::::::::::..⌒ 現
.:::::::::::| |:::::::::::. 実
.:.:::::::::::::| |::::::::::::::.:. か
- .::::::::( |_| )::::::::. 逃 ら
┌ ____ ┐ れ は
` ┬─────┬ ´ ら
\┼┼┼┼/ れ
,.二二二二、 ._____ な
─ ./._ノ . \ い
i´`Y´`Y`ヽ(⌒) . / (◎), ヾ、..\ ・
ヽ_人_.人_ノ `~ヽ ../ (__人__)(◎) .\ ・
\___ \ .|. / .〉 . . .| ・
\_ 〉 .\ /ー-〈 .(⌒)/
. `ニニ´ ノ Y`Y´`Yヽ
- 58 :
- 私は
○表の目的は消極目的
→洗髪台設けても公衆衛生につながらない(バキュームすればほぼ同じ・たとえ切り跡が残ったとして病気になるか?)、
実質的関連性なし、違憲?
○しかし裏の目的は積極目的
→法律の文言から目的を形式的に認定するのは、違憲審査潜脱のおそれ、立法過程の不透明化等の不都合を招く、
規制の具体的意義、立法経緯等諸般の事情を総合的に考慮して真の目的を認定すべし、
本件は〜という事情から積極目的と認定すべし
・1000円カットが市場で支持されるのは洗髪しないからではなく、便利で立地がよくて安価だから。
既存店保護のためには出店規制、価格規制等を入れないと意味がない
洗髪台の設置で客足が戻るという想定は一見明白に的外れ
・洗髪しないのはコスト削減のための企業努力の一手段
洗髪やってもあの手この手で他を削って簡単にコスト下げてくるのは容易に想定できる
・業務停止の手段で客足が戻るか?
カットより既存店に訴求力がないのが問題
付加価値のある店は高額でも繁盛してる
余裕のある層は洒落た美容室に行く、貧乏人は隣の市の1000円カットに行くのみ
・洗髪台設置だけして洗髪しないことも可能、潜脱のみちが色々、やはり規制は意味がない
→不合理が明白、違憲
こんな感じ規範ごく薄め、あと作文でA
ニモンメが2頁きっかりの実質途中答案ということを考慮すると結構評価された?
- 59 :
- >>31だが後学のためにこれのどの辺がDにされるほど悪かったか教えてくれ…
第二問は再現が見つからなかったから構成ですまん
憲法第1問
1 本問条例は理容師がどのような利用所を設置するかの自由を制限する。そこで、本問条例が合憲といえるかが問題となる。
2 まず、かかる自由が憲法上保障されるなら原則として違憲である。そこで憲法上保障されるか、根拠条文が問題となる。
(1) そもそも、営業の自由は職業選択の自由の不可欠の前提であるから22条1項で保障されると考える
そして、本問自由は、理容師が理容を業とし、理容所がその理容の業を行うために設けられた施設であることからすると、営業の自由の一内容であるといえる。
従って、22条1項で保障される。
(2) よって、原則として違憲である。
3 もっとも、憲法上保障されても、公共の福祉(12条後段、13条後段、22条1項)による制約に服する。
そこで、かかる制約の範囲内であるとして合憲とならないか、違憲審査基準が問題となる。
(1) そもそも、経済的自由は精神的自由よりも民主政の過程での自己回復が容易なので、精神的自由に対する規制よりも緩やかな基準で判断しても問題ないはずである。
また、経済的自由は、精神的自由よりも政策的判断が重要であるので緩やかな基準によるべきである。
従って、経済的自由に対する規制は、精神的自由に対する規制よりも緩やかな基準によって判断すべきと考える(二重の基準論)。
もっとも、経済的自由の中にあっても、社会的経済的弱者保護目的の積極目的規制の方が、国民の健康・安全保護目的の消極目的規制よりも政策的判断が必要である。
それゆえ、積極目的規制は明白性の基準、消極目的規制は厳格な合理性の基準により判断すべきと考える(目的二分論・小売市場事件、薬事法事件判決参照)。
- 60 :
- (2) 以下、本問で当てはめる。
ア たしかに、理容師法の目的を達成し、理容師が洗髪を必要と認めた場合や利用者が洗髪を要望した場合等に適切な施術ができるようにすることで理容業務が適正に行われるようにするとともに、
理容所におけるいっそうの衛生確保により、公衆衛生の向上を図ることが目的とされている。そしてこれを形式的に見ると、消極目的とも思える。
しかし、公共交通機関の拠点となる駅の周辺を中心に、簡易な設備で安価・迅速に散髪を行うことができる理容所ができたことで、従来からの理容所の利用者が激減しているという背景がある。
かかる背景のもとでは、実質的には、従来からの理容所という社会的経済的弱者を保護する積極目的であるといえる。
従って、手段が目的達成のために著しく不合理であることが明白である場合に違憲とする明白性の基準によるべきである。
イ 本問は、たしかに閉鎖という営業自体を禁止する強度の制約を課すものなので過度の制約とも思える。
しかし、公共交通機関の拠点という人の集まる場所に、洗髪設備を無くして安価・迅速にするという現代におけるニーズに適合した、強い競争力を持つ店舗が設置されている場合に、従来からの理容所がこれと対抗するには、かかる制約もやむを得ない
また、給湯設備の程度は自由であるから、制約の程度はある程度緩和されているものと言える。
従って、上記目的達成のために著しく不合理であることが明白であるとはいえない。
(3)よって、公共の福祉の範囲内として、合憲である。
4 以上より、本問条例は合憲である
- 61 :
- >>59
問題提起の部分からして既におかしい。
- 62 :
- 憲法第2問
1 本問事例においては、司法権の範囲内かつ限界内なら司法審査をなしうる。そこで、以下検討する。
2 範囲内か
(1) そもそも司法権とは、法律上の争訟につき法を適用することでこれを解決する国家の作用である。そして、争訟とは当事者間の具体的な権利・義務に関する紛争であって、法令を適用することで終局的に解決できるものをいう。
(2) ぜんぶあたる
3 でも限界を超えないか
(1) 司法権は自由主義から少数者の人権保障→限界広く
もっとも 団体の自律性必要
また 権力分立からの制約アリ
従って 自律性と権力分立の見地から相当な範囲で限界
(2) それぞれにつき検討
ア 議会
たしかに地方自治の本旨ゆえ自律必要→しかし権力分立と抵触ない→一般法秩序云々
本問は除名→限界内
イ 政党
たしかに私的団体→しかし議会制民主主義に不可欠ゆえ権力分立抵触大きい→一般法秩序でも規範云々
本問も規範云々のみ
ウ 参議院
まず議会と同じく民主的機関ゆえ自律必要大きい→さらに立法府そのものだから政党より更に権力分立抵触大きい→一切駄目
- 63 :
- >>61
どう直そう?
- 64 :
- >>63
あちこちありすぎて、指摘するのもだるいくらいだ。
定評のある論文勉強本をしっかりやってみたら?山島とか田村とか板橋とか永山とか。
- 65 :
- >>64
永山は何度も読んだ
頑張って規範定立まで論理的に書こうと努力してるんだが…
- 66 :
- >>63
評価の悪い答案って、冒頭ですぐにわかるもんだよ。
その典型例というかんじだな。
さっきレスしたように、もう一度論文本で一からみなすべきと思う。
その方がいい。
断片的にここがどうと指摘受けるより、一からやるつもりで憲法
にせよ刑訴にせよ、やったらいいよ。
あと、この2つが駄目ということは、判例分析も足りない。
判例評釈本でしっかり分析すべき。ローの勉強方法が役立つと思う。
- 67 :
- >>65
じゃあ、山島がいいね。論理的でスマートなやり方がわかる。
- 68 :
- >>66
いやせめてこの答案でどう悪いか教えて
伊藤塾で呉ちゃんに論文の書き方はしっかりおそわったつもりだったんだが
あと刑訴は去年はAだし初受験の一昨年もCだった
まぁ予備校的な勉強してたから判例の理解は薄いのかもしれないが大澤先生他の演習刑事法やったり頑張ってたんだがなぁ
>>67
山島ってひとの名前本屋さんであんまり見たことないんだけど良いの?
- 69 :
- ていうか山島さんの本アマゾンで探したら法外な値段ついてるなw
- 70 :
- >>68
教わらないとわからないレベルだから、駄目なんじゃないか。
肝心な部分を自分で見出せずに、本質的な勉強ができるのか?
なんか逆のことやってるような感じだな。
予備校使って受かる奴だって、肝心な部分は自分の頭使うだろう。
- 71 :
- >>68
いいね、って言ってんのに、「良いの?」と返すな馬鹿
- 72 :
- 聞かれてるのって>>60の3(2)イしかし〜以降でしょ
そこでほとんど合憲だから合憲よ、っていってるに過ぎないから点数のつけようがないんじゃない?
表の目的と裏の目的の関係をどうみるか、
積極目的とみた場合結論はどっちでもいいにしても、
明白性の原則に対してあっさり白旗あげずにどれだけ粘ることができるか、
がポイントだったんじゃなかろうか。
- 73 :
- >>70
自分なりに頑張って考えてこういうスタイルになったから駄目出ししてほしいんだよ…
ていうかアドバイスが抽象的すぎて意味わかんないよ…
>>71
あまり聞かない名前だったから…すまない
ぐぐったらよさそうだけど手に入れるのは難しそうだ
- 74 :
- >>72
明白性ってそんなに粘るべき基準なのか
- 75 :
- >>73
塾生なら、塾のスタッフに見てもらえばいいのに
- 76 :
- D答案の申し子がきたぜ
>>59-62
問題提起じゃ差はつかないと思うよ
私の再現見ても明らか。
第一問については、裏目的配慮してていいと思うが、
配慮するにしても形式目的を切り捨てず規制態様なども加味して判断した方が安全なんだろうね
そもそも裏目的配慮は厳しく審査するために存在するんじゃないかなって思う。
ただ、ここはよく分からんところ。
あてはめについては、明白性の原則を採用した以上、ああする他ないだろうとは思う。
第二問について、
参議院とその他の限界はよって立つ基盤が全く違うから、ここを明確にするとよかったはず
明文上のものと、解釈上のものって違い。
多分、ここが主原因なんじゃないかなあと妄想する。
- 77 :
- >>76
お前は思いつきで発言しすぎ。
迷惑ばらまくな。
自分の総括終えてから他人の意見しろ。
少しは反省しとけ、口先馬鹿
- 78 :
- 一通みるだけでも>>59-60の前半なんて全部読み飛ばしちゃうんだから
数百通単位で論証コピペ読まされる試験委員の苦痛たるや想像するに難くない
- 79 :
- >>75
ゼミとるしかないんだがあんま旧司向けのがなかったからなぁ
>>76
ありがとう
第二問かぁ
明文と解釈の区別はたしかにしっかりすべきだったかも
統一的な規範を立てようとしすぎたかな
- 80 :
- 問題提起をはじめ、冒頭で見切られるのは常識だろJK
- 81 :
- 予備校依存症は、考える力が足りないということがよくわかるな。
ヴェテだけかと思いきや、現役であるDも既に10年ヴェテの深みに嵌っている。
やはりセンスか。
- 82 :
- そういう建設的な意見のない無駄な煽りやめろよ
- 83 :
- >>58と>>59-60のどちらが読んでて面白いか、という話だろう
- 84 :
- >>82
本質を突いてると思うが。
センスが良い奴と悪い奴は明確に分かれるのは誰でもそう言うぞ。
だから、凡人でセンスが無い奴のために、マコツも柴田もあれこれ考えて
パターン化してきたわけで。
- 85 :
- 柴田に毒されると憲法壊滅するという話は本当なの?
- 86 :
- 論証暗記暗記の柴田センセ
- 87 :
- >>83
そりゃ>>58の方が面白いだろうけど憲法はみんなが書くあたりまえのことを当たり前に書くもんだと教わってきたからそれを実践したまでなんだが…
伊藤塾の合格者は口をそろえてそれで十分だと言ってたし自分の色をつけてホームラン狙うとGになるって言ってたしさ
- 88 :
- 自分の色付け=ホームラン
短絡的すぎるよ。
- 89 :
- あああ、受験新報の七月号演習の民訴法が一問目と同問だったあ
一年間読みつづけてこの号だけ択一合格に浮かれて読み落としてたあ
百選の新版にも平成16年の判例が乗ってた
試験前に出てれば絶対チェックしたのに
重判も潰したのになんで百選にのるのが重判にのってないんさ
民訴法があと一つだけでもランク上がってたら受かってたのに
なんで確認の利益喪失しないなんて書いたんだ
そうだ小問3目に入って前訴適法に無理矢理しようとしたんだ
馬鹿馬鹿俺の馬鹿
- 90 :
- 去年の再現ブロガーの乙野二郎です。
CABEBC B 125.** 10*
でした。(去年: FDECBF D 約110 約800)
Fなし,民法Aだけで満足してます。
- 91 :
- >>90
ローがんばlってね
- 92 :
- 100番台って普通なら上位合格として自慢できる成績なのにな
- 93 :
- >>90
今年は再現しないんですか?
今からでも遅くないですよ~~
- 94 :
- >>59
センスの問題なんだが、
憲法上の権利侵害なら原則違憲だと高らかに宣言しておきながら、
背景のみから積極目的規制だと認定してあげて、
それで明白性の原則によりあっさり合憲とするのって、
どうなの?
あなたは憲法上の権利というものをきちんと理解しているの?
と思ってしまうね。
まあ今年の問題の特殊性(裏目的)にやられた感もあるので、
運が悪かったといえばそうなるのかもしれないが、
きちんと他の再現答案と見比べて、
何がどう評価されて評価されなかったのかを分析することが次に生きてくるよ。
- 95 :
- >>94
なるほど
たしかにそう言われると不自然な感じになるかもしれない
実際現場でも裏目的から緩やかにしちゃうのは普通と逆だなぁとおもいはしたんだよね…
でもそうしないと裏目的を評価できないと思って書いちゃったのが失敗だったかな…
いろいろ検討してみるよ、ありがとう
- 96 :
- >>59の答案には、理論上のブレが感じられる。
明らかに保守的に論点を網羅しようという感じがして、一貫性が見受けられない。
答案校正での絞り込みが足りない感じがする。
- 97 :
- >>64
それではバッサリになってしまうよ。
公表した人が哀れになってしまう。
君は良い評価を得てるのだから、少しはアドバイスしてあげてよ。
センスの違いと言われればそれまでだが・・・
- 98 :
- >>58みたいのは三振かホームランだな
- 99 :
- >>96
そうなのか?
伊藤塾で教わった答案の型をほぼ忠実に踏襲しただけなんだが…
独自に考慮したところといえば原則例外を明確にすべく「人権制約は原則違憲」って明示したこととなるべく違憲審査基準を論理的に定立するようにしたことくらいだぞ
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