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2011年10月1期司法試験民事法の勉強法 TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

民事法の勉強法


1 :10/12/29 〜 最終レス :11/11/30
民訴の質問がしたいため作りました。
新司法試験科目、民事法について語るスレッドです。

2 :
承継、適格承継説(伊藤眞)説は、なぜ適格の話をしたいのか。
条文からすれば、「の全部または一部を承継した者」の「者」を重視するから
なのでしょう。しかし、「」とは何かを解釈すれば足りるんじゃないか。

3 :
有斐閣
ロースクール民訴法第3版補てい版
unit25、480ページ1行目の「X」は「X」ではなくて
「Y」が正しいのではないのですか?

4 :
質問受付中

5 :
重点講義買いたいけどいまの連載終わったら上下ともにかいていだろうから、買い時がむずかしい。
はやくても再来年春くらいになる?
なら買っちゃうんだが

6 :
高橋先生は司法試験に合格したの?

7 :
不利益変更禁止原則って処分権主義のあらわれっていうけど、
政策説の立場からでも、処分権主義のあらわれっていえる?

8 :
age

9 :
民訴が眠素だった学部3年生です。
最近、「小説で読む民事法」を読んでようやく眠素が民訴に変わりました。
次のステップに進みたいのですが、分かりやすい文章だと評判の林屋先生の本をODで買うか、
それとも藤田先生の本を2冊そろえるかで悩んでいます。
林屋先生の本がOD判なだけに比較のしようがありません。
どちらの方が民訴が苦手な学生にとっては良いでしょうか。

10 :
欲しいものは全て買え
てか図書館にさがしにいくとか、しないのか?
ネット検索とか電話で所在を聞くとか、大学の図書館で相談しるとか、
アホか?

11 :
>>10
アホだから聞いているのです

12 :
>>9
伊藤眞を買え。
加藤新太郎官も絶賛しているぞ。

13 :
新堂買え高橋ピロシより優秀なんだぞ

14 :
マジレスすると林屋
ただ、論点の網羅性が低いからそれは他で補うべき

15 :
有斐閣双書の民事法入門の前半は実質的に林屋が書いている。
これがわかりやすい。概要よりも分り易く初心者向きだと思う。
俺はこれで良く分ったよ。

16 :
シケタイじゃだめ?

17 :
>>15
不法投棄乙

18 :
講義案はどうすか?
藤田本がでてから影が薄くなったらしいですけど

19 :
講議案でも藤田講義でもどちらでも良い。最終的にはどっちでも足らなくなるから。

20 :
新堂嫁って。案外読みやすいし、ためになるぞ。

21 :

22 :
シケタイ民訴は駄目。
シケタイシリーズの中でも最悪の出来。
条文をいちいち引きながら講義案を徹底的に読み込んで基礎を固めて、重点講義で論点知識をフォローするのが王道。

23 :
シケタイ民訴がダメなのは昔からだが、かといってこれと言った基本書もないんだよな。
っていうか民訴の基本書って他の科目に比べたらバカみたいに高いよなw

24 :
>>23
×バカみたいに高い
○バカみたいに厚い

25 :
シケタイと号先生の解説コンポが最強

26 :
シケタイ民訴なんでだめなん?

27 :
小向美奈子・ホリエモン・小沢一郎 行動の制限はある?
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110225-00000011-rnijugo-ent

28 :
まこつがケイ素選択だったから

29 :
藤田、遠藤演習
小林秀之のケーススタディ小島の基本講義ミンソ 小島の基本講義ミンソ演習、信山社のなわかりやすい。まずは山本のよくわかる民事と中野の入門 瀬木の本も副読本。

30 :
新訴って利益考量でなんでもありって感じなんだな

31 :
前の方へいってください

32 :
補助参加のことなんですが、補助参加人は上訴して被参加人は上訴しない場合、
被参加人と相手側とのも確定せずに移審するということでいいですか?

33 :
自己解決しました。

34 :
>>28
マコツはシケタイ書いてないだろw

35 :
補助するとは、補助参加人がその名において行う行為が被参加人のためにその効力を生じ・・・ることをいう(伊藤p603)

36 :
>>35
さんくすこ

37 :
講義案って読めば読むほど味が出てくるな

38 :
講義案いいね。図解は神がかってる。
初学者は、一度講義案まわして、基本書に移行。
イミフな部分は講義案で読んで再度理解。
また基本書に戻る。
みたいな勉強法がいい。
シケタイ批判多いね。本屋でチラ見したが悪くないと思うんだが…できればどこが良くないのか教えてもらえると助かります

39 :
>>38
著者と出版社。

40 :
藤田の改訂版はどうだろうね。

41 :
分厚い基本書を読むんじゃくて
論点表の項目で科目の体系(または詳細な目次でも良い)を覚える
頭の中にフォルダを作る
すぐ知識を引き出せるようにする
そうしないとどんなにインプットしても知識を引き出しにくい

42 :
新堂も第5版出るの??

43 :
6月に出るらしい。
ぴろしは上をさっさと改訂汁。

44 :
何度も読んでいると講義案もところどころ細部で内容が間違っているのに気づく。

45 :
それに気づけるならもう合格レベルは超えているだろう

46 :
自分に合ったものを使うのがいちばん。

47 :
法学教室などで結構定評ある演習用の連載が他科目には結構あって好きだったんですが
民訴でそのようなものはありますか?

48 :
>>47
あるよ〜。京大ローの民訴問題。

49 :
一通り学習してスタ100一周解き終わりまとめに基本書を読もうと
思った(今までは予備校本と適宜図書館で基本書参照)のですが、候補としては
藤田(改定版)、講義案、伊藤眞の3つがあります。
この中でお勧めや特徴を知っていたら教えてください。
他のお勧めでも結構なのでよろしくお願いします。

50 :
>>48
遅くなってすみません
具体的にタイトルか連載時期って分かりますか?

51 :
>>49
短答対策も含めて抗議案

52 :
実はアルマで十分

53 :
全く同意。
基本的にはアルマと百選で間に合う。
百選の中でも重要な判例については解説も読めばいい。
今年の試験もそれで間に合う。

54 :
大学双書って評判どうよ

55 :
大学双書もって授業出たら、元官(しかも初老の人格者)から「○○くん、分厚い本もってますねぇ。書記官向けの本を使ってないのですねぇ」と言われた。
「初老」っていうのはどうでもいいが、そんな本読んでる暇あれば薄めの本使えば?というニュアンスに聞こえた。
これが一般的な評価だと思う

56 :
人格者は書記官を差別しないよ。
要するに官は人格者じゃないってことね。

57 :
>>55
共著は薄めの本でいいから、
単著の体系書を読めということだったのかも伊藤眞みたいな、
でも、新堂幸司や梅本吉彦だとどういう反応だったのだろう。

58 :
「新堂?オツ。」

59 :
@@@@@@

60 :
権利主張参加の要件について質問があります。
請求の趣旨レベルで、非両立関係というのが普通の考えのようです。
物や判決が非両立とはいわずに、わざわざ請求の趣旨レベルで非両立というのには
意味がありますよね。
たとえば、登記請求権は、物としては両立関係だけれども、
請求の趣旨としては、登記はいずれか一方にしか移転できないのだから、非両立関係だということでしょうか。
物の実際上の機能に着目して、非両立を判断していると考えればいいでしょうか。

61 :
藤田解析は改訂しないのかな?

62 :
>>60
判決≒請求の趣旨ではないのか。判決の主文=請求の趣旨なのだから。
登記請求の物は、端的にいえば法律関係とか請求権なんだから、
二重譲渡可能な以上、基本的には両立するでしょう。優劣はともかく。
請求の趣旨は「〜せよ。」とかなんとか命じて執行まで視野に入れるから、
物の優劣まで考えると、両立しない恐れがある。
俺はこんな理解だが。

63 :
>>62の間違いが見抜けるようにならないと合格は難しい

64 :
>>63
間違いについて具体的に教えてくれたら助かる。

65 :
物の誤りは二回試験なら即死レベルと
聞いたことが無いのか
学部生なら仕方無いかも知れんけど

66 :
>>63
登記請求の部分かな?
言い訳をすると
「登記請求」「二重譲渡可能な以上」を後から付け加えたから
不正確になってしまった。
たしかに所有権に基づく登記請求の場合は両立しない。
こういうことでいいのかな。

67 :
>>66
> 所有権に基づく登記請求
二重譲渡の法的性質(boso

68 :
>>67
悪かった。
契約に基づく債権的登記請求権との対比で書いたつもりだったんだ。
でも不完全物権変動説か。
たしかにになるなら未登記の場合だからほとんど両立するか。

69 :
t

70 :
高橋民訴でますね。

71 :
新堂5版、横書きだといいなあ

72 :
有斐閣の上級民事法を持っている人いますか?

73 :
上位民事法はアマゾンで二万円で売っているよ。

74 :
河野正憲の民事法って、物どっちですか?
新堂でるまでやろうかと思いまして

75 :
新堂タンまだですか〜?
はやく会いたいよぉ〜
横向きになってお

76 :
ページ増えてんだから横書きなわけない

77 :
>>76
がびーん

78 :
>>60
亀だけど
権利主張の非両立とは、「論理上」非両立をいう。「法律上」でないことがポイント
例えば登記請求権に関していえば、二人以上の者に同一の不動産の登記請求権が存することは、二重譲渡が許容されるため法律上はありえるが、論理上はありえない
非両立とはこういうこと

79 :
最近になってやっぱ講義案じゃ薄いなーと感じてきて移住先探してんだけど決まらん
これで藤田じゃ大して変わらんし、結局重点講義しかないのか・・・

80 :
基礎演習民事法とロープラクティス民事法ってどっちがいいと思いますか

81 :
>>79
重点講義と藤田じゃ使い方が全然ちがうだろ。。

82 :
これって実際どうなの?
利用しているネット掲示板での赤字(荒らし行為などでIP表示に
なるペナルティ)になった人の管理人への不満の書き込みだけど
「Host nameのネットでの公開は、個人情報保護法違反とプライバイシーの
侵害にあたる疑いがあります。早速、法律事務所と相談し、民事の準備を始めました。
その際に訴状の作成が必要であるため、「○○○」管理人様の言い分をお待ちしているところです。

83 :
>>80
基礎演習は重点講義との相性がいい気がするが、やたら学説の解説が多い。
ロープラは知らんのでやったことないんで、知ってる人教えて。

84 :
試験委員「基本書はなにを使いましたか?」
受験生「伊藤真のシケタ・・・有斐閣の白い基本書です。」
試験委員「では大丈夫ですね。弁論主義と処分権主義との関係を述べてください。」
受験生「論証パ・・・・わかりません」

85 :
正直、シケタイ、講義案でいい。

86 :
解析民訴ベースに百選と重点講義で論点つぶせますかね?

87 :
>>86
重点講義
上下多いね。出たらしいけど。

88 :
復活あげ

89 :
伊藤眞民訴法、当事者適格の箇所の記述間違ってない?
「給付では、請求権の主体が原告適格をもち、その相手方に被告適格が認められる」
とあるけれども(持ってるのが旧版なので頁引用は略す)、
正しくは、
「物たる給付請求権をみずから持つと主張する者に原告となる適格があり、原告に
よってその義務者と主張される者に被告たる適格がある」(新堂・290頁)
のではないか?
両者の違いは、原告が真の請求権の帰属主体でない場合、
伊藤説なら請求却下。新堂説なら請求棄却。

90 :
>>89
そういわれてみればそうかもしれん。
そこまで気がつかなかったわ

91 :
>>90
ちなみに判例の立場は新堂と同じ。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81070&hanreiKbn=02

92 :
>>83
ロープラって指導してくれる人いないと意味ない気がする

93 :
伊藤眞先生の本はところどころおかしな記述はたしかにある。
故井上ハルノリ先生も昔、伊藤教授は誤解されている、とおっしゃっていた

94 :
羽広がロースクール民訴の解析やるね。

95 :
ヤフオクで全解答集が出品されてたからね
それを落札して教える決心がついたのかも

96 :
てす

97 :
辰巳の柏谷というのが、今更だと思うのだが小林秀之ケースで考える民訴を勧めている。良いのか?

98 :
別に悪い本ではないと思う

99 :
>>98サンクス。只今通読中。

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