2011年10月1期司法試験ロースクール 論文過去問検討スレ TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

ロースクール 論文過去問検討スレ


1 :11/05/25 〜 最終レス :11/10/04
主要校なら公式サイトで直近の過去問は公開してるし、それを素材にすればいいんじゃないかと

2 :
いちおつ
んじゃ、話題に出ていた明治の2010年度(2009年実施)憲法の問題からやるかね。
問題文はこちら http://www.meiji.ac.jp/laws/entrance/pdf/10kenpo.pdf

3 :
テキストで貼り付けてくれれば答えてあげるよ

4 :
問題文コピペよろ

5 :
次の事例に含まれている憲法上の問題について、論じなさい。
 日本政府とA国政府は両国の経済協力に関して政府間協定を結んだ。それに
対して、本協定は政治的に重要な事項を含んでいるとして、本協定の締結につ
いて国会の承認手続を踏むべきだとする批判が、野党から出された。しかし、
本協定は両国間で既に結ばれている条約の内容を変更するものではないとして、
政府は本協定の締結について国会の承認手続を踏まないこととした。
 そこで、国際的な経済協力のあり方に関して国会決議を行おうとする動きが、
野党から出てきた。それに対して、「外交は政府の専権事項」だとして、このよ
うな決議を行うことに、与党は反対した。
(参照条文として憲法73条が引用されているが引用略)

6 :
157 :元デジタルドカタ ◆DR.SQQU/hg :2010/10/31(日) 16:38:52 ID:???
>122
社会人なら、毎月親に仕送りするくらい普通だろ。
たかが17万のTVごときで自慢するなんて、デジの100分の1未満の価値しかない奴だ
悔しかったら億単位の行動を取ってみやがれってんだな
>129
まあ東大の総合図書館なら午後7時まで開いてるが、彼に利用資格があるかどうかは知らん。OBなら卒業証明書あたりで一発。
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/koho/guide/guide/soto.html
158 :元デジタルドカタ ◆DR.SQQU/hg :2010/10/31(日) 16:40:03 ID:???
あ。名前乱消しわすれたわ藁
今日は体調怪しかったからなーやっぱもいちど寝ようw

7 :
このスレが良スレに育つかは、バカ森の自演荒らしがないことだな

8 :
>>5
行政協定に国会の承認が必要かの論点

9 :
「条約」かどうかじゃない?
条約の定義と条約の締結に国会承認を必要とする趣旨とか。

10 :
芦部読め
古臭い論点問題やな

11 :
1.本問事例で憲法上問題になる点は、日本政府とA国政府の間で
締結された政府間協定が憲法73条3号にいう「条約」に該当するか
否かである。該当する場合、国会の承認を得ることが必要となり、
本問事例での野党の主張である「国会の承認手続を踏むべき」とい
う点が正当ということとなる。
2.条約とは、外国または国際機関との間で、国際法上の権利義務
の創設・変更に関する文書による合意をいう。本問について見ると、
政府の主張に従えば、本問協定は従前の条約の内容を変更するもの
ではなく、「国際法上の権利義務の創設・変更」はないこととなる。
 従って、本問協定は、いわゆる「行政協定」、すなわち、条約を
執行するために必要な技術的・細目的な協定ということになる。
 その意味では、本問協定は「条約」に該当せず、政府の主張が正
当ということになりそうである。

12 :
3.しかし、あらゆる「行政協定」について、国会の承認手続を不
要と考えるのは正当であろうか。
 そもそも条約において憲法が国会に条約承認権を与えた趣旨は、
国の対外的作用に対して国会の民主的コントロールを及ぼすことに
ある。とすれば、あらゆる行政協定について国会の承認を不要とし、
行政協定の締結行為全てを憲法73条2項にいう「外交関係の処理」と
考えるのは妥当ではなく、その具体的内容により、国際法上の権利
義務に影響のある行政協定については、民主的コントロールを及ぼ
す必要性があると考えられる。
 本問では、日本政府とA国政府両国の経済協力に関する政府間協
定であり、その規定のよっては、日本政府に権利義務の創設・変更
がないとはいえない。そのような条項が存在した場合には、条約の
内容が形式上変更されていなかったとしても、実質的に新たな権利
義務の創設・変更を行う「条約」に該当することとなる。そのよう
な事情がうかがわれる場合、本問行政協定は、その範囲で「条約」
と同視すべきである。通常、経済協力を行う場合、相手国に対して
何らかの優遇措置を行ったり、相手国より優遇措置を受けたりする
ような要素を含むものである。その意味で、「国際法上の権利義務
の創設・変更」が行われているのが通常である。
 従って、本問協定に関しては、実質は条約と同視でき、国会の承
認が必要と考えられる。
4.なお、野党は「国際的な経済協力のあり方に関して国会決議を
行うこと」を求めているが、そのような一般的な決議は政府を拘束
するものではなく、また、憲法73条2号にいう「外交関係の処理」
そのものに法的拘束力を及ぼすものでもない。ただし、事実上の効
力として、そのような決議が行われた場合、決議内容と抵触する条
約の承認が得られなくなるという効果は考えられる。その意味で、
法的拘束力こそないものの、その決議に沿った条約の締結・不締結
が事実上求められることになる。このような影響は、行政に対する
民主的コントロールのありかたとして、民主的外交関係として望ま
しいものと考えられる。

13 :
久々に論文書いた出戻りなもんで、変な所もあるかと思う。
ビシバシ突っ込んでおくれ。
まあ単一論点の実質一行問題だね。

14 :
普通に良くできてるんじゃない?
何分で書く問題なんだろう?

15 :
>>14
ご返答ありがとうございます。
多分制限時間は約1時間かと。
http://www.meiji.ac.jp/laws/entrance/2011houkanyuushiyoko.pdf
PDFで10ページ目、本文ナンバリングで8ページ目のところに、
 9/4(土) 14:00-16:00 憲法・刑法 16:45-18:45 民法・商法
という記載があります。2科目毎で試験時間を割り振っているのかと。
他のロースクールも、軒並み1科目1時間程度で論文を書かせているようですね。

16 :
一定のレベルまで来ると,問題文を分析できた段階で,
どの項目(問題提起,規範設定,あてはめ等)に,
どの程度の論述量を割くべきかが,おおよそ見えてくる。
答案スペース,時間(筆記スピード等)を考慮に入れて,
「ある程度厚く論ずる必要がある」,「判例を紹介するだけで足りる」
等々の判断をする
「記憶した論証」は,問題に相応しいように調整できなければならない。

17 :
>>11
35歳スレで、慶応の会社法などに一行問題が出ていると書いたのに、スル―したでしょう? まあいいや。
あまりに評価を欲しがっているようなので書きますね。
おそらく出題意図に答えていると思う。間違いなく上位答案だと思います。
特に良かったと思う点は、
@条文から離れていないこと、
A一読了解型の答案であり、論旨が流れていること
(内容によっては「条約」に当たるという姿勢が伝わる)、
B野党決議の法効果までフォローできていること
です。

18 :
>>11
一方で、惜しいと思った点は、
@条約承認権の趣旨の踏み込みが足りないこと。
民主的コントロールを及ぼす趣旨だというが、ではなぜそうすることが良いのか
ということです。
>趣旨は・・民主的コントロールを及ぼす点にある で終わるのではなく
>趣旨は・・民主的コントロールを及ぼし、ひいては国民の権利に不当に制約が加わらないようにする(あるいは権利を守る)趣旨である 
とかなんとか
Aそのことと関連付けて、
設問の行政協定の内容が経済協力だということから、特に国民の経済生活に影響が及ぶ旨の
論述をした方が良かったように思います。できれば具体例を混ぜつつ。
たしかに、あなたは
>通常、経済協力を行う場合、相手国に対して
>何らかの優遇措置を行ったり、相手国より優遇措置を受けたりする
>ような要素を含むものである。その意味で、「国際法上の権利義務
>の創設・変更」が行われているのが通常である。
とは書いていますが・・・・・形式論理としてはその通りなのですが、
Bさらに、与党の主張である「内閣の専権である」という点を取り上げ
そこに絡ませて、憲法が
条約締結権を内閣に専属せしめていること
しかし、国会の承認を要求していること
このあたりの整合的な説明(解釈)を書ければよかったと思います。
以上、整理はできていませんが、思いつくままに書きました。
  

19 :
>>17
慶応の会社法の問題はノーチェックだったもので…。
時間を見つけて検討します。
この場を借りて、指摘の件、御礼申し上げます。
>>18
批判的なコメント、ありがとうございます。
たしかに、ご指摘の通り、「民主的コントロール」は何故「よいこと」「必要なこと」なのかという点について、一切記載が無いですね。
この点は、今後の答案にも活かして行けそうです。ありがとうございます。
国民生活への影響としては、近時話題のTPP(これは条約そのものですが)などを想起した上で
論述へ具体的に反映すべきだった所ですね。やはり統治では抽象論に終始しがちな危険がありますから
具体的な国民生活・国民の権利利益への配慮を述べるべきなのでしょうね。
最後の指摘については、統治の記述が厚い基本書等で確認してみるのが良さそうな所でしょうか。
会社法なら「機動的な意思決定・業務執行」と「株主の利益」の調和といった所でしょうが
統治だと、どうなるのかな。。。やはり「民主的コントロール」の意義をしっかり記述しないと弱いですね。
以後の改善点として、マジックワード化した単語に繋いで「こと足れり」とする態度は、改めるべきですね。
色々と改善点も分かりましたので、多くの御指摘、感謝しております。
次は民法かなあ。それとも、もう少し憲法をやるか。。。

20 :
>慶応過去問
たしかに、去年の問題で、「会社債権者保護」に関する一行問題が出題されていますね。
2009年度(2008年実施)の問題でも、「取締役設置会社における株主総会の決議事項」とか、小問の2の方も実質一行問題ですね。
会社法では、あんまり難しい事例問題を出すと受験生が対応しきれないんでしょうか…?
See: http://www.ls.keio.ac.jp/admission/examination.shtml

21 :
コア・カリキュラム検討ゼミ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1305577577/

22 :
良スレの予感...
あげます

23 :
おはようございます。
以下、良い訳です。ごめんなさい。
専修の民法の問題をひととおり眺めてみたのですが、「判例知識」の有無を前提にした問題で萎え…。
たしかに有名判例(無権代理人と本人の相続に関する資格融合説とか転用物訴権に関するブルドーザー事件とか)ばかりですが
面白みに乏しいというか何というか…。
あと、これは個人的な事情ですが、複数回の引越しのせいで、民法の予備校資料がほとんどなくなっており
残っているのは百選の現代語化補正版と、SシリーズI〜IIIと、有斐閣双書(8)(9)と、復刻版ダットサンABだけという惨状でして…。
デバイスと新論文過去問集が無くなっているのは痛すぎる…成川択一六法と辰已の平成の論文過去問集だけってのは…。
当面の目標としては、とりあえず首都圏中堅ロー(明治・立教・法政・学習院あたり?)を手始めに、
余裕が出来て来たら上智・中央・慶応あたりも見てみようかという感じで考えてます。
科目は、民法がそんな感じなので、当面は憲法と刑法が優先になりそうな感じですね。
会社法はインプットがダメなので、後回しです…。いわんや法をやって感じで(刑訴くらいやれ?)。
どんなに遅くとも月曜日までに、憲法人権でもう一題くらいは書こうかと思ってます。
よろしくお願いします。
あるいは、他の方が同じ問題で答案例を投下するなり、他の問題を提示の上投下するなりしてもokかと。

24 :
誤変換です。
良い訳→言い訳です。
済みません。

25 :
テキストで問題貼り付けてくれれば検討してあげるよ

26 :
>>23
熱心な方ですね。
そのテキスト類はかなりの惨状ですね。
私も酷いもんだと思ってましたが、あなたよりは幾分マシなようです。
>>25
どこかの法科大学院のHPに行けば問題を見ることができますから
任意に選んでそれを解いて下さいよ。

27 :
オンライン答練か・・・
いつでも好きな時間に参加できるし、良スレの予感がするな(*^_^*)

28 :
今回は雑談onlyです。
コンビニで『JIN - 仁 -』 のコンビニ本を3巻まで立ち読みしてたらこんな時間になってしまった…。
今日は母校の図書館に行って来ました。
大村家族法・吉村不法行為法など、初版が新しめのテキストを若干読んで来ました。
大村家族法の立法論は、二宮周平のーよりずっと現実的で面白かった感じで。
立法論は試験対策に直結しませんが、問題意識や対立利益は読み取れますね。
あと、ようやく「親権と監護権の違い」が理解できたという(情けない話です)。
余談としては、『めぞん一刻』の管理人さんの戸籍とか姻族関係とかの話も、ようやく理解できたという。。。
また、失火責任法と使用者責任・工作物責任等の関係をどう見るか、また、そもそも失火責任法を現代の目でどう捉えるべきかという議論も、なかなか面白かったですね。
問題点としては、以前は基本的にヌルい予備校本でインプットしていたせいか、学者の手によるテキストは若干荷が重い感じです。
そのうち慣れるといいんですけどね。
以下、民法の今後の再インプットに関して。
当面は、再インプットの柱とすべき教材に悩む所ではありますね。
仕方無いので、開き直って、財産法のうち債権総論まではS主体、債権各論はダットサン、親族・相続法は双書で、解釈の割れていない基礎知識をブチ込んで
判例は最近の重版を図書館で適宜補ってノートに殴り書きしてグルグル、かな。判断の出た日付をメモっておけば所のサイトで原文PDFは読めるだろうし。
解釈の割れている所で悩んだら、図書館で参考文献を漁って、これもまた出典明記の上で殴り書きに補足か。
総則のテキストがSのみってのは心許ない…百選解説で補うってどうなんだよという…佐久間『民法の基礎』でも買うか…。
何か昭和の受験生みたいだなー
行政法でサクハシから入ったら、結局「宇賀・塩野あたりの本格的な本を最初から読めばよかった」ってことになるのかなー

29 :
総則は山敬がもうすぐ出るから辞書的に使えば?

30 :
てst

31 :
test

32 :
スレ主は消えたようだが、誰か続けないのか

33 :
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

34 :
まあ頑張れ

35 :
元コンサル、中央慶應全免www

36 :
>>33
ここにもいたのか、だめぽおっさん

37 :11/10/04
>>35-36
ここにもいたのか、だめぽおっさんw

TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼