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■ 刑事法の勉強法第17部 ■


1 :11/05/31 〜 最終レス :11/11/13
前スレ
■ 刑事法の勉強法第16部 ■
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1259492488/
基本書まとめwiki
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/23.html

2 :
>>1

3 :
刑事法講義案(4訂版)
http://www.shiseido-shoten.co.jp/images/cover/2011/0601-03.jpg
著者:所職員総合研修所・監
発行:司法協会
発刊:2011-06-01
価格:¥4,200(税込) 本体価格:¥4,000
刑事法概説(3訂補訂版)
http://www.shiseido-shoten.co.jp/images/cover/2011/0601-04.jpg
著者:所職員総合研修所・監
発行:司法協会
発刊:2011-06-01
価格:¥1,500(税込) 本体価格:¥1,429

4 :
刑事になろうかな
なれないかな

5 :
>>4
検事になるよりかは何倍も楽になれるのではないか?

6 :
アンパンとパック牛で張り込み頑張るぜ

7 :
山さんのように渋くなりたい

8 :
柔道or剣道の有段者でなければ、イジメられるぞ。

9 :
今年もこの本から出ました。不正だと思います。
http://www.hougakushoin.co.jp/emp-bin/pro1.cgi/kikan/detail.html?638
http://www.hougakushoin.co.jp/cover120g/201004/638.jpg

10 :
なんかだめなの?

11 :
>>10
慶應だから漏洩だと思います。

12 :
>>11
どの問題が出題されたの?

13 :
>>12
別件逮捕勾留の実体喪失説が出たよ。

14 :
>>13
それで漏洩なの?

15 :
なんで市販の本に書いてあったら漏洩になるのかがわからん

16 :
>>15
慶漏生しか買わない本に書いてあれば漏洩だろ。

17 :
>>16
ちょっと何言ってるか分からない。結構売れてるようだよ。

18 :
>>16
俺慶ローじゃないけど普通に買ってるぞ
てか有名だろこの本

19 :
>>16
市販の本をなんで慶應生しか買わないと断言できるんだ?

20 :
つか慶応って試験委員いないだろ

21 :
>>18
クソ亀井のクソ本なんて無理に買わされなきゃ買わないだろ。嘘つくな。

22 :
逆転さんが降臨していると聞いて

23 :
>>21
合格体験記に書いてあったので買いました
2chでもよく的中するって言われてるじゃん
残念だったね

24 :
>>23
あんなクソ野郎の本が売れてるのか。fuck

25 :
刑訴の教員はどこのローもガイドラインがしっかりしてそう

26 :
>>24
なんでクソ野郎?
嫌なやつだったの?

27 :
植様騒動(ry

28 :
おれ慶応だけどその本買わなかった。情弱なのか?

29 :
>>27
Gさんそれは亀井とは関係ないじゃないっすか・・・

30 :
ごめん名前欄消すの忘れた・・・

31 :
逆転さん、いるのか?皆心配してるぞ!

32 :
>>26
女子学生に人気で妬ましかった。

33 :
そこか。日曜トウレンで、まわりの年増ににんきだったな。

34 :
ここは勉強法スレ。

35 :
つくづく惜しい人が行っちゃったよ
いるとき授業取っとけば良かった・・・

36 :
カチューシャ〜

37 :
刑訴本試験出題ミス!

38 :
現行犯か準現行犯かくらいの違いは出てきそうだな。

39 :
はずしなーがらー

40 :
アルマ読んで、亀井の演習本、白取の演習本、事例研究やったら余裕だよ。

41 :
田口さん最強説が浮上

42 :
公訴事実の単一性と公訴事実の同一性(狭義)をそれぞれ検討する場合はありますか?
自分は訴因変更の可否で田宮先生の刑罰関心同一説(新旧非両立なら同一性あり)で書くんですけど狭義の公訴事実の同一性の検討をすることは単一性(実体法の一罪を基準)を同時に検討することになるから単一性の問題として扱わなくて大丈夫ですか?

43 :
単一性を前提として狭義の公訴事実の同一性を論じるべき

44 :
もうちょっと説明お願いします
無知ですみません

45 :

46 :
ko

47 :
伝聞について質問があります
実況見分調書の現場供述の場合、
書面 ←第二供述過程← 捜査員 ←第一供述課程← 供述者
の第一供述課程は、324・322または321@3が準用されるのに対し、
日記中の他人の供述の場合
書面 ←第二供述過程← 作成者 ←第一供述課程← 供述者
の第一供述課程は、322または321@3が適用されてしまいます。
このように、324をかましたりかまさなかったりする差(公判廷の証人なのか書面なのか)
の違いがでてくるのは、どういう理屈なのでしょうか。

48 :
前々から気になってた疑問です。
米子銀行強盗事件の判例のフレーズで「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある」の部分がわかりません。
まず、「強制」を強制処分と読むと、「捜索」は強制処分なのだから、「強制処分に至らない程度の行為は強制処分にわたらない限り」となり単なる同語反復になります。
仮に「強制」を「承諾によらない」と読むと、承諾によらない所持品検査は承諾によるのであれば許容される場合がある、となり論理破綻します。
わかりにくい質問ですいませんがお願いします。

49 :
>>48
まず、捜索は強制処分の一種です。
そして所持品検査については
捜索に当たるのではないかという疑いがあったため、
捜索というフレーズを強制処分とは切り離して用いたものと考えられます。
そして、捜索ではないが強制処分には当たる行為も考えられることから
(相手方の身体の自由を完全に奪って、鞄を外から触るとかでしょうか。)
強制にわたらない限りというフレーズが捜索の後に用いています。

50 :
>>49
長年の疑問がようやく解消されました。
今日改めて図書館で調べてみます。
ありがとうございました。

51 :
昭和52(あ)1435号事件(昭和53年06月20日判決)をwebで検索すればいい
PDFはこちらhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115420499621.pdf

52 :
勝って兜の緒を締めろ!
まだは終わっていない。
人の実名を使って、色々と書き込みをしていると
あとで後悔するぞ。
今日、弁護士さんと相談した結果、民事と並行して
地元の警察署に行って、刑事の手続きをして貰うことに
決めました。
ねぇそこの彼、きっと後悔するからね。

53 :
公訴事実の単一性と狭義の同一性の関係は「かつ」ですか「又は」ですか?
いろいろ調べてみたけどよくわかりません
田口には通説判例は「かつ」として、講義案は「又は」としています。
どうしてこのような理解の違いが出てくるのですか

54 :
単一性は同じ時点での実体法上の罪数問題
狭義の同一性は違う時点での訴因を1個の手続で扱っていいかという問題
あまり「かつ」か「又は」かについて悩まなくていいと思う
ところで「公訴事実が同一かつ単一」という表現は田口以外にだれかしてるのか?

55 :
>>53
一般的には公訴事実の単一性がありかつ狭義の公訴事実の同一性がある場合に、訴因変更は可能と考えると思います。
提示されている本に直接あたっていないので間違っていたら申し訳ありませんが、
お手持ちの田口先生の本では、単一性が”あり”「かつ」狭義の同一性が”ある”場合に訴因変更が”可能”という趣旨であり、
他方、講義案では、単一性が”ない”か「または」狭義の同一性が”ない”場合には訴因変更は”不可能”であるという趣旨である可能性はありませんか。

56 :
念のため>>55の補足です。
仮に>>55のように、田口先生の本が訴因変更を”可能”とする場合の記述であり、
講義案が訴因変更を”不可能”とする場合の記述であるのであれば、両者は同じこと言っています。

57 :
そこは田口が間違ってると考えてしまっていい
田口は自分の理解が正しいと言うのだろうけれど、一般的な理解ではない
理解に違いが出てくるのは、公訴事実の単一性と狭義の同一性の定義の仕方の違い
平野説とか田宮説とかに従えば、「または」になる
さんざん出尽くしたネタだからググれば結構でてくると思う
今はどうか知らないけれど、予備校のテキストの元ネタが田口だった頃に、
「かつ」で広く説明されていたせいで、予備校説と田口以外の基本書との間にずれがあって話題になった
今となっては公訴事実の同一性を単一性と狭義の同一性で論じること自体が古い話だと思うので、酒巻連載でも読んだらいいと思う

58 :
質問した者です。
今手元に講義案がないんですが先輩のロー生もみんな講義案は「または」で可能だと記してあるといってました。
自分はまだ学部生なんでよくわかりません

59 :
刑訴の難しいところは
学者本にウソが書いてあるところなんだよな

60 :
公訴事実の同一性は大澤裕や酒巻匡の説明でもういいだろ
単一性とか狭義の同一性とか意味分かんねーよ
なんだよ幅とかズレとか

61 :
>>58
「記載がある」と明言された方がいたということで、私の調査不足の可能性もないではないですが、
講義案(第3版)を調べてみたところ、「公訴事実の単一性『または』狭義の同一性が認められる場合に訴因変更が可能である」旨の記載はありませんでした。
講義案の説明は、「公訴事実の同一性とは広い意味で用いられており、その中に公訴事実の単一性も含んでいる」というものでした。
この説明によれば、「かつ」「または」を明示していないものの、単一性が否定される場合には広義の公訴事実の同一性が否定されることになりますから、
単一性と狭義の同一性は「かつ」の関係にあると考えていると思われます。
なお、上記のような整理を予備校によるものとする見方がありました(>>57)が、
条解刑事法によれば、広義の「同一性は実体法上の一罪…であることを前提とする。即ち、公訴事実の単一性が要求される」としており、上記の講義案と同様の整理をしています。
また、田宮先生の体系書によると、「公訴事実の同一性(広義)…は、単一性と狭義の同一性に分けて論ずるのが、伝統的な方法である」とされています。
したがって、予備校によるものというよりは、学説上の伝統的見解であったものと思われます。
残りの問題としては、酒巻先生の整理(>>57)と表面上単一性と同一性を「または」の関係であるとする田宮先生の整理の仕方が残ります。
これについては、レスを改めます。

62 :
>>61の続きです。
酒巻先生の(旧)連載によれば、公訴事実の同一性には2類型あるとされます。
第1の類型は、「構学上『公訴事実の単一性』の有無と称されてきた問題領域」であり、
第2の類型は、「従来『狭義の公訴事実の同一性』の問題と説明されてきた類型である」としています。
すなわち、「従来」の議論の整理としては、>>61のように説明しています。
酒巻先生の(旧)連載では、公訴事実の同一性の趣旨は二重処罰の回避にあるとした上で、
この観点からは上記第1類型及び第2類型はいずれも二重処罰回避のための手続き上の要請である点において共通し、
また、いずれの類型も実体法上の非両立性が基準となる点でも共通であるとします。
このようなことから、従来の類型論による整理は不要で「非両立性」を基準にすべきであるとするようです。
しかし、これは整理の問題であって、「非両立性」の具体的な中身は、単一性の問題の場合もあれば狭義の同一性の問題の場合も含んでいるのではないかと思います。
ある意味言い方の問題であるように思います(狭義の同一性の判断基準において非両立性を中心に考えとする立論のための整理であるようにも思われます)。
次にレスを改めて、田宮先生の単一性と同一性を「または」の関係であるとする整理について書きます。

63 :
>>62の続きです。
まず、客観的な情報として、田宮先生の体系書の脚注に「私見では、基準にこの2種があると考えるので、単一または同一であれば公訴事実の同一性は肯定される」との記述があります。
ここで問題となるのは、「基準にこの2種がある」という部分です。
というのも、「2種」というのはこれまで議論してきた単一性と狭義の同一性とは異なると思われるからです。
議論の前提として、講義案においては、「公訴事実の単一性は…公訴事実の広がり、あるいははばを意味する」としています。
>>60で指摘されていましたが、単一性を公訴事実のはばの問題、他方、狭義の同一性をずれの問題と理解していることを明示しています。
しかし、田宮先生はこれを否定し、訴因制度を採用した現行法の下では、公訴事実のはばの問題は不要であり、狭義の同一性の問題で足りるとしています。
この理由は、体系書の範囲内では、「同一性論(広義)は訴因変更や択一的・予備的記載という局面でだけ問題になる」からだそうです。
進んで、田宮先生は狭義の「同一性(ずれ)が問題となる場合に2種ある」としており、
第1は、「ずれても罪数論上一罪の範囲に入るために同一性が肯定される場合(かつてはばを論じた単一性論で主とした問題…(新)単一性とよんでもよい)であり、
第2は、「ずれが一罪の外にまたがるにもかかわらず同一性が肯定される場合((新)同一性)である」としています。
そして、「同一性論としてその基準がとくに問題となるのは、この後者(前者は罪数論で片がつくので、上の基準論は不要)」としています。

64 :
>>63の続きです。
以上を前提にすると、>>63の第1パラグラフで問題とした「2種」とは従来あるいは伝統的な単一性と狭義の同一性のことではなくて、
田宮先生のいう上記(新)単一性と(新)同一性のことを指しているということになります。
つまり、田宮先生は、従来の議論を前提にして、公訴事実の単一性「または」狭義の同一性があれば訴因変更は可能であるといっているのではなくて、
狭義の公訴事実の同一性に包含されている(新)単一性「または」(新)同一性があれば訴因変更は可能であるといっています。
換言すると、訴因変更の可否を検討するに際しては狭義の同一性の有無を検討すれば足り、それには(新)単一性と(新)同一性のいずれかがあればよいといっているのです。
問題は、(新)単一性と(新)同一性の実際上の中身が、従来の単一性と狭義の同一性と酷似している点(後者は完全に一致している)ですが、この点についてはレスを改めます。

65 :
>>64の続きです。
この点については、正直にいって、私は田宮先生の体系書を読んだだけでは理解できません。
ただ、田宮先生の整理によると、公訴事実の同一性は狭義の同一性によって判断し、その中身は(新)単一性と(新)同一性によることになるので、
実際に狭義の同一性の有無を判断するために考慮する事実は、従来の整理と同じであるといわざるをえないと思います。
それにもかかわらず、このように整理するのは、旧法における公訴不可分の原則がなくなり、新法の下訴因制度が採られたため、
従来の議論における単一性の問題は理論的に存在しなくなったと考えたということに尽きると思います(この点は理解できます)。
もっとも、田宮先生の整理の下で、なぜ(新)単一性または(新)同一性があれば訴因変更が可能であるのかは私は読みとることができませんでした。
>>57で説明がされているように、(何が一般的かは別として)田宮先生の整理は他の整理とは異なっており、その整理によると「または」でよいということになるようです。
ただし、繰り返しますが、田宮先生の(新)単一性はあくまで狭義の同一性の中の議論であって、従来の単一性とは全くことなるということには注意が必要なようです。
レスを改めてまとめます。

66 :
議論をしたいとか反論をしたいとかじゃないんだけど、せっかく長く書いてくれているから自分も余計なことだと思って書かなかったところを書く
ただ、手元に資料がなく書いているので不正確な部分もあるかも知れない
まず前提として公訴事実の単一性と狭義の同一性との定義の仕方というのがあって、これが小野説・団藤説と平野説・田宮説とで大きく変わっている
そしてどうやら旧刑訴の伝統的な流れをくむ団藤説なんかだと、両者は「かつ」の関係になると理解されているらしい
だから旧刑訴からの伝統的な学説として「かつ」というのは正しい理解とみていいのかもしれない
しかし、平野はそれがおかしいと指摘して、同一性は両訴因が両立しない場合の問題、単一性は両立する場合の問題、と定義を再構成した
その結果、両方を満たす場合が想定されなくなり、両者は「または」の関係になった
田宮も、自説は「または」であるというのは前述の通り
自分が、予備校説と田口以外の基本書との間にずれがあったと言ったときに、田口以外の基本書として頭に置いておいたのは、田宮刑訴もそうだけれど、特に平野刑訴とそれに影響を受けた基本書
東大学派以外だと、渥美なんかは何十年も前からこんな区別に意味はないとバッサリ切り捨てていた
それで歴史的な経緯として、平野が同一性・単一性の問題を再構成し、それが一般的な理解となったあとに、田口が古い見解をもう一度持ち出してきて通説判例と紹介して、
予備校(多分伊藤塾)が田口刑訴を採用した結果、平野刑訴の定義に近い同一性・単一性の考え方に立ちながら、両者の関係を「かつ」で考えて混乱が生じたことで話題になったと記憶している

67 :
>>61-65のまとめと、私なりの解答とアドバイス。
これまで話題に上がった、講義案、酒巻(旧)連載及び田宮先生の体系書を中心に見てきました。
まず、講義案は、従来の伝統的見解に依拠して記述しており、広義の同一性には単一性と狭義の同一性が含まれるとします。
そして、単一性は広義の同一性に含まれるのであるから、公訴事実の同一性があるといえるためには、単一性がありかつ狭義の同一性があるといえる必要があることになります(>>61参照)。
次に、酒巻(旧)連載は、訴因変更の可否の問題は非両立性の問題であるとします。
そして、非両立性の枠組みの下では、単一性と狭義の同一性を殊更に区別する必要はないとします。
もっとも、この非両立性の立論は、
「罪となるべき事実の各構成要素…『犯罪主体としての被告人のほか、犯罪の日時、犯罪の場所、犯罪の方法ないし行為の態様、被害法益の内容、その主体としての被害者、共犯関係など』の
『一致、類似、近接、包含等の関係を…総合的に評価し検察官と被告人との間の対立利益を比較考量して決定される』…総合的考量判断」を正当化するためのもののようです。
したがって、非両立性という総合的考量判断の中には、実際には単一性の問題も狭義の同一性の問題も含まれているといえます(>>65)。
この見解を取る場合には、狭義の同一性を検討する場合に非両立があれば認められると考えるのかどうかが、実際上は問題になると思いますが、これは別の問題となるので割愛します(答案政策上はこれが重要ですが)。

68 :
あと、公訴事実の同一性についての判例基準(基本的事実関係の同一)を深く考えたいのなら佐藤論文を読むべき
学部生でも読んで十分理解できる内容だし、ちょっと感動する

69 :
>>67の続きです。
そして、田宮先生の整理は体系書だけからはわかりません。
ただし、田宮先生が念頭に置いている単一性と同一性は、上記講義案及び酒巻(旧)連載のいうものとは中身が違います。
あくまで狭義の同一性の中身としての(新)単一性と(新)同一性ということになります(>>65)。
そして、単一性と同一性に関しては、>>57のとおり明らかに定義が異なっております。
この議論については、分かる方にお願いしたいです(特になぜ「または」とすることができるのか)。
最後に私なりの解答とアドバイスですが、
解答としては、「または」とする考え方もあるが、それは「かつ」と説明する考え方と前提が全くことなっているということです。
したがって、いずれかが誤りということではなくて、いずれも正しいが、質問者の方の整理を確立しておく必要があるということです。
そしてアドバイスですが、おそらく穏当なのは、従来の整理あるいは伝統的な整理とされているものであると思います。
本日登場した見解の中では、判例の理解に少なくとももっとも近いと思われますし、
学部の学生ということで(ロー生だったとしても私は同じようにアドバイスしますが)、やはり伝統的でベーシックなものをまず理解された方がよいと思います。
田宮先生の整理については今後私も調べてみたいと思いますが、以上のように私は結論付けさせていただきます。
力不足にもかかわらず、長文の書き込みをしてしまい、すみませんです。

70 :
>>66
なるほど、そういった経緯があったのですね。
平野先生の考え方については、田宮先生の体系書に記載がありました。
>>66の書き込みと一致するかは資料不足で分かりませんが、少なくとも両立性・非両立性で整理するのはその通りなようです(田宮先生の書き振りだと狭義の同一性の中身として紹介しているようにも見えます)。
平野説だと確かに「または」の関係になりますね。
勉強になりました。ありがとうございます。
批判でも議論をするわけでもないので言い方が悪かったらすみません。
田宮先生は平野先生の整理をしないということを体系書では明言していて、上記の>>63-65辺りの整理をしています。
平野説において「または」の関係になるのは理解できるのですが、田宮先生の整理の場合にも「または」の関係になるのはなぜでしょうか。
この辺りの問題になると、司法試験との関係ではあまり建設的でないようにも思うのですが、もしお手間にならなかったらお教えください。

71 :
結局試験的な意味では「かつ」「または」のどっちですか?

72 :
連続すみません
覚せい剤とかの訴因変更認める場合「かつ」とすると単一性で実体法上一罪にならないのでどうやって書けばいいんですか?

73 :
>>71
またはでいいんじゃね

74 :
>>68
佐藤論文のタイトル分かりますか?読んでみたいのですが。

75 :
>>74
68さんの言う佐藤論文とは,
『河上和雄先生古稀祝賀論文集』の「公訴事実の同一性に関する非両立性の基準について」
のことだと思いますよ。

76 :
>>61
> >>58
> 「記載がある」と明言された方がいたということで、私の調査不足の可能性もないではないですが、
> 講義案(第3版)を調べてみたところ、「公訴事実の単一性『または』狭義の同一性が認められる場合に訴因変更が可能である」旨の記載はありませんでした。
収束に向かっている議論を蒸し返すようであれだけど、講義案の三訂版なら136ページのこと。
両訴因が「事実として両立し得、しかも両者が併合罪になる場合にのみ、公訴事実の同一性は否定される。」
を単一性と狭義の同一性の定義を講義案の定義に読み替えると、「又は」と読めるってこと。
両立かつ併合罪=同一でなくかつ単一でないだと否定。
ということはそれ以外は肯定。
あとはド・モルガンの定理より「同一でなくかつ単一でない」の補集合は「単一又は同一」となるってこと。
散々言われてるようにこんなの定義の問題だけどね。
上口刑事法あたりが割とこの辺り問題意識を持って整理してると思うけど。

77 :
矛盾供述をしたことの証明には伝聞法則は問題となりますか?
例えばAの供述を警察官が録取してその書面が公判廷に提出されていた場合、証人Aが書面と違う内容を供述していたとします。  
この場合警察官の録取過程は本当にAがそのようなことを供述していたのかと内容の真実性が問題となるからそこは問題なく原則伝聞→伝聞例外とした上でAの証拠は弾劾目的にあたるから非伝聞的に利用可能である、ということであってますか?

78 :
訂正
矛盾供述をしたことの証明→矛盾供述が存在したことの証明

79 :
>>65
田宮はもともと単一性という概念が旧刑事法で公訴不可分の原則があった時代のものであるから
旧法下の単一性と区別するために(新)単一性という用語を使っているだけで
狭義の同一性の中で(新)単一性を論じているわけじゃないように思えるが
つまり田宮の(新)単一性はお前らが普通に考えてる単一性と同じってこと

80 :
>>77
なぜ証人Aが出廷しながらAの供述録取書が公判廷に提出されてるんだ?
伝聞法則をクリアしなければ公判廷に出せないだろ
お前の設例だと326で同意しなければ公判廷に出せないから非伝聞だとか考える必要がない。
あるいはAの証人尋問が先行して弁護側が328で供述録取書を出すことは考えられるが

81 :
>>>80すみません
一番最後の証人尋問が先行した場合です

82 :
基本法コンメンタール、どうなんだろね

83 :

http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html
法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案
 中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。
 報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。
 文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。
 調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。
 重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、
 東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
 
 の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。
2011/01/26 02:05 【共同通信】

84 :

 
東北学院、大東文化、東海、静岡、 愛知学院  、大阪学院、神戸学院、久留米

85 :

 
東北学院、大東文化、東海、静岡、 愛知学院  、大阪学院、神戸学院、久留米

86 :
>>77
何をいってるのか良くわからん。
AのKSを実質証拠として使うなら伝聞。
弾劾証拠としてしか使わないなら非伝聞。

87 :
インメン調書だから(署名押印有る限り)供述書になる→署名にかいてある内容を弾劾証拠としてつかうなら非伝聞としてよい
以上

88 :
多分警察官にも伝聞過程があると勘違いしてるのかな
検証許可場とこんがらがってるのかな

89 :
>>77
もう見ていないかもしれませんが・・・
弾劾証拠の理解が現在の通説判例とズレていると思われます。
まず、伝聞証拠とは、公判廷外の供述を内容とする証拠で、
その供述内容の真実性を立証するために用いられるものです。
そして伝聞証拠に当たるかについては、立証趣旨
(正確には要証事実)との関係で決まります。
事例として、XがAをしたと供述した旨が
供述録取書に書かれていますがXが公判において、
Aをしたのは自分じゃないと主張したとします。
この場合に、Xが人事件の犯人であること
という立証趣旨で供述録取書を提出したとします。
この場合は、録取書に現れているXの供述が真実であれば
Xの犯人性を立証するうえで重要な間接証拠としての意味を持ちます。
よって内容の真実性が問題となるのであり、
伝聞証拠に当たることになり、322条の伝聞例外が適用されます。

90 :
一方、録取書の立証趣旨がXの公判廷における証言の信用性というものなら、
録取書に現れている供述の内容が真実か否かは問題となりません。
この場合、矛盾した供述が存在するというだけで
立証趣旨である信用性を争うことができるからです。
よってこの場合は非伝聞として扱われます。
そしてこの場合が弾劾証拠です。
弾劾証拠は現在では限定説が通説です。
百選の解説を読めば詳しく書いてあるので、
しっかり読み込むといいと思います。

91 :
珪素と実務の基礎ってどこがどう違うの?

92 :
>>88
書面 ←A← 警察官 ←@← 供述者
で、供述者の署名押印があれば、
Aが消されて、
書面 ←@← 供述者
と同視できるってことじゃなかったっけ

93 :
>>92
321条1項各号の供述録取書、322条1項の供述録取書については
その理解で間違ってないと思います。

94 :
ttp://www.moj.go.jp/content/000072549.pdf
今回、刑事法はかなりの数の条文が改正ないし新設されたみたいだけど、基本書の改訂ラッシュくるかな?
今のうちに条解刑訴とか売っといた方がいい?

95 :
しかも、超重要な111.197.218条が条文改定かよ

96 :
電磁的記録の包括差押えの論点が立法的に解決されたね。

97 :
>>94
おしえてくださってありがとう
いろいろ改正されるんですね

98 :
条解刑訴いま買わなくてよかった。・・・
次の新版買ってもすぐにまた次の版が出るんだろうけど

99 :
規制する条文が見つからないんで、勾留され取調べされる際に録音機器持ちこんでも違法にはなりませんよね?

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