2011年10月1期司法試験【年金】不合格者には障害年金を支給すべき TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

【年金】不合格者には障害年金を支給すべき


1 :11/09/10 〜 最終レス :11/11/19
不合格者は国が認めた「脳みそが豆腐状態」に分類される人間なんだから
障害等級1級に
「法科大学院を修了し、受験資格を失った者。但し、3回受験した者に限る」
を追加すべき。
そうすれば障害者として各種助成を受けられるし障害者として就活もできる。
こうすることで何の心配もなく法曹を目指すことができる。
みんなで嘆願書を書こう。

2 :
>>1
天才現る

3 :
>>1
東大出て官僚になるやつにはこういう思考のやつが多い。

4 :
>>1
お前マジ頭いいな

5 :
>>1
天才

6 :
>>1
お前天才。マジ神。そんな発想なかなかでない。

7 :
>>1
とりあえず1級の10号で申請してみたらどうだろう?
国からなんて反論あんのかな?

8 :
1級(国民年金法施行令)
番号 障 害 の 状 態
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
12 法科大学院を修了し、受験資格を失った者。但し、3回受験した者に限る←追加すべき

9 :
>>1は絶対東大。東大の官僚候補こういう発想の人が多い。

10 :
この制度が実現したら心おきなく試験に臨める。
多種多様な人材が集まる。
制度の早期実現を!!

11 :
三回までという受験制限やめたら済むことなんやけどね

12 :
>>11
それもそうだな。
でも生活保障が欲しいからこの制度を導入すべきだ。

13 :
障害年金!障害年金!障害年金の支給要件に三振を加えろ!!
国の改革の犠牲になったんだから生活を保障しろ!!!

14 :
@zenzen1978 三振したらシベリア送りにする制度が必要です。

15 :
おまえら国民年金払ってたんだな。

16 :
親の金だろw

17 :
ふふふ。障害年金は学生納付特例でも貰えるんだぜ。

18 :
>>1-10
自演臭がひどいが強制アイディで別人だったらちょっとわらう
ビップの如し

19 :
>>18
君もこの制度に賛成だろ?賛成だと言ってくれ。そして嘆願書を出そう!

20 :
1級もちだったら厚生年金入ったときどうなるんだっけ
即座に厚生のほうも出るのか
Z武さんとか共済もらえてるのかな(印税収入でダメかもしれんが)

21 :
>>20
厚年被保険者のときに初診日がないとダメなんだよ。
だから三振者に2階部分は支給されないな。
無職だし。

22 :
>>21
社労受けてた頃が懐かしい
三振者、しゃろうはどうだ

23 :
>>22
労働法を選択科目にしてたやつにはいいかもね。
でも社労だけじゃ食えんしなぁ・・・

24 :
>>1は秀才

25 :
つかこのスレの食い付き具合が怖いわ

26 :
>>25
あなたも安心して試験に臨みたいでしょう?
さぁ嘆願書を書こうじゃないか。

27 :
>>1の想像力は異常

28 :
>>1ってもしかして救世主じゃない?

29 :
ssssss

30 :
いつになったら障害年金の項目に追加されるんだ。
それとも直接申請時に
「おで、三振したんだ三振。空振り三振うでででであうあう」
とか演技しけりゃならんのか!

31 :
働けよ

32 :
1級(国民年金法施行令)
番号 障 害 の 状 態
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
12 法科大学院を修了し、受験資格を失った者。但し、3回受験した者に限る←New★

33 :11/11/19

下位ロー入学した時点で9号もしくは10号に認定をするべき。

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