2011年10月1期司法試験暇潰し択一スレ
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暇潰し択一スレ
- 1 :11/10/14 〜 最終レス :11/10/24
- 暇なときに気軽に見れて択一の知識もつくスレってのを立てようと思った
- 2 :
- では早速おれから一問
刑訴
最高裁で破棄差し戻し後の審理では、当該事件の控訴審での公判調書は321条1項1号の書面にあたる
- 3 :
- ていうか
新垣結衣の舐めたいWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
うひょWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
- 4 :
- 代理人や使者になる者には、行為能力は必要ないが、意思能力は必要である。○か×か?
- 5 :
- ○
- 6 :
- ×
使者は犬と同じ。
- 7 :
- 以下の(1)から(5)につき、○か×か答えよ。
(1)男は、18歳に、女は、16歳にならなければ婚姻をすることができない。
(2)女は、前婚の解消又は取消しの日から5カ月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
(3)配偶者の生死が7年以上明らかでないとき、
夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができる。
(4)婚姻の成立の日から300日を経過した後又は婚姻の解消若しくは
取消しの日から200日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと
推定する。
(5)嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に
提起しなければならない。
- 8 :
- (1)○
(2)× 6カ月
(3)× 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)× 300日と200日が逆
(5)○
- 9 :
- >>7
【正解】
(1)○ 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ婚姻をすることができない(731条)。
(2)× 女は、前婚の解消又は取消しの日から6カ月を経過した後で
なければ、再婚をすることができない(733条1項)。
よって、本肢は誤っている。
(3)× 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、
夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができる(770条1項3号)。
よって、本肢は誤っている。
(4)× 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは
取消しの日から300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する(772条2項)。
よって、本肢は誤っている。
(5)○ 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に
提起しなければならない(777条)。
- 10 :
- 正誤を答えよ
(1)Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。
この場合、当該契約をAがBのためにすることを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる
(2)成年被後見人である甲が乙の代理人として第三者との売買契約を締結したときは、その売買契約を締結する旨の甲の意思表示は、
取り消すことができる
(3)代理人が複代理人を選任したときは、代理人は、代理権を行使することができない
- 11 :
- >>10
(1)○ 100条ただし書
(2)× 102条
(3)×
- 12 :
- >>10
(1)○
本問は、代理人が本人のためにすることを示さなかった、顕名が無かった場合。代理権はあり代理意思もあるが、本人の為にすることを代理人が示さなかった場合の効果は、原則として代理人に帰属する(100条本文)。
しかし、相手方が悪意有過失の場合には、代理行為の効果は本人に帰属。本問では、契約当時にAがBの為にすることをCは知っていたのですから100条但書の場合
=====《参考条文》=====
第99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
第100条
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
(2)×
成年被後見人の行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為と身分行為以外は、原則として取り消すことができる。
しかし、本問では成年被後見人である甲は乙の代理人として行為をしている。代理の効果は、代理人ではなく本人に帰属します(99条1項)。
代理人である甲は不利益を受けないので、甲が成年被後見人であっても意思能力があれば代理人になることはできる(102条)。それ故、代理人である甲の行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことはできない(100条但書)。
=====《参考条文》=====
第99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
第102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。
(3)×
代理人が復代理人を選任(104条)しても、代理人の代理権が消滅しない。
=====《参考条文》=====
第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
第107条
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
- 13 :
- 抵当権の法律関係に関する次の(1)から(3)までの各記述のうち、
誤っているものはどれか。
(1)抵当権が設定された建物を、抵当権者に対抗することが
できない賃貸借に基づいて使用する者は、
競売手続開始前から使用していれば
建物の買受人が買い受けた時から6カ月を経過するまでは、
その建物の買受人への引渡しを猶予される。
(2)登記をした賃貸借は、
その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が
同意をすれば、
その同意をした抵当権者に対抗することができる。
(3)土地に抵当権が設定された当時、
その土地に建物が築造されていた場合、
その建物の所有者が、
その土地を占有するについて
抵当権者に対抗することができる権利を有しないとしても、
抵当権者は、土地とともに建物を競売することはできない。
- 14 :
- >>13
(1)○ 395条1項1号
(2)× 賃貸借を対抗するには抵当権者の同意だけでは足りず
同意の登記も必要(387条1項)
(3)○ 一括競売するには「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造」
される必要がある(389条1項本文)。
本件は、土地に抵当権が設定された当時、既に土地上に
建物が築造されているのでかかる要件を満たさない。
- 15 :
- >>13
【正解】(2)
(1) ○
民法395条1項柱書は、「抵当権者に対抗することができない賃貸借により
抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって
次に掲げるものは、その建物の競売における買受人の
買受けの時から6カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。」とし、
同条同項1号で、「次に掲げるもの」について、
「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」を挙げている。
よって、本肢は正しい。
(2) ×
民法387条1項は、登記をした賃貸借は、
その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、
かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる旨規定している。
ゆえに、登記をした賃貸借がその登記前に登記をした抵当権に対抗するためには、単にその登記前に登記をした抵当権を
有するすべての者が同意をすればよいのではなく、
抵当権者の同意についての登記も必要である。
(3) ○
民法389条1項本文は、「抵当権の設定後に抵当地に建物が
築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を
競売することができる。」と規定している。よって、本肢は正しい。
本問は、2007年度新司法試験民事系科目第16問の一部を出題
- 16 :
- いま、ロー未修二年なんだが、択一は、肢別と短答パーフェクト潰せば、大丈夫だよな?
- 17 :
- 新垣結衣でーすれば大丈夫WWWWWWWWW
- 18 :
- >>16
十分すぎる
どっちかでいいよ
- 19 :
- アッ!ハイ!
JAP18CHUO
- 20 :
- アッ!ハイ!
KITIGAI19AHO
- 21 :
- アッ!ハイ!
JAP18CHUO
- 22 :
- アッ!ハイ!
KITIGAI21UNKO
- 23 :
- 暇だ
- 24 :11/10/24
- 起きてる奴いねーのか
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