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2011年10月1期司法試験刑法の勉強方■37
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刑法の勉強方■37
- 1 :11/11/13 〜 最終レス :11/11/30
- かたれ
- 2 :
- 司法試験だけなら、刑法は学説に深く入り込まないのが正解
- 3 :
- 基本書は参考書程度にとどめておいて、予備校本とあてはめの練習のために重要判例を熟読しようと考えているのですが、やはり基本書も精読すべきですか?
- 4 :
- >>3
有害図書も多いしスルーでいい。
- 5 :
- ベテ(司法試験合格歴なし、無職)の実像はこれが正解だ↓
一昔前、「東京kitty」とかいうコテハンがいたな。
一時期は「東大出身だが「外様」なので早稲田では不遇な大学助教授」
「16歳、高1、東京の最難関私立高校の生徒」
などという、まことしやかなデマが流布していた。
現実は、コピペで「博学」を演じていた三十路無職。
「大学助教授かも」「16歳高1かも」という書き込みが自作自演であることも判明した。
「コテハン」で昼夜を問わず度を越した書き込み量で他人の著作業績を剽窃しているのには、
ロクなのがいないという典型例だった。
ベテもその手のたぐいと見て間違いないだろう。
「プロ」とか「院生」なら、こんな便所の落書き以外に発表の場がいくらでもあると、
なぜお前らは、こんな簡単なことに気付かない?
- 6 :
- これだけ自作自演を疑われる奴も珍しいなw
自作自演かどうかの踏み絵としては、
「刑法学会の時間に2ちゃんねるに書き込んでいたのはなんでか?」
という疑問から逃げる奴が怪しい。
- 7 :
- 5-6のようにいつも何年もキチガイみたいに粘着しているが
これすら自作自演の可能性もあるからなあ
もう薄ら寒いものを感じる
- 8 :
- >>7
ベテの自作自演が早速登場
もう薄ら寒いものを感じる
- 9 :
- 勉強会でいちいち学説について論じだすやつがいて、嫌気がさす
- 10 :
- じゃあ、どの論文がベテと同じく「他人の業績丸写しの泥棒」だと言うの?
具体的に例示してくれる?
999 :氏名黙秘:2011/11/13(日) 13:46:04.73 ID:???
>>985
>いつになっても「自分の意見が何一つない。他人の業績丸写しの泥棒のままだな。
「>>969は出典不明」とあるが、>>970で中山説であることを明示している。
よく読めよ。
「>>972は>>969の繰り返し」とあるが、出典が示されていないところををみると
ベテの「自分の意見」だということだろう。
オマエ刑法の論文とかモノグラフィー読んだことないだろ。9割は他説の検討に費やされ、
自説の展開は最後の方でちょっとだけ述べられるだけだぞ。
もっ勉強してから出直してこい。
- 11 :
- おまいらなかよくな
- 12 :
- test
- 13 :
- 過去スレググッてたら、こんなん出てきました。
8 :氏名黙秘:2008/10/09(木) 15:24:34 ID:???
ヴェテ参上氏久々に見た気がする!
元気?今は論文結果待ちなんだっけ?
(違ったらスマソ)
9 :ヴェテ参上 :2008/10/09(木) 18:10:22 ID:/fWB/kbH
>>8
よく聞いてくれた!
実は今日が発表日で1日中落ち着かなかったんだ
16:30に法務省のHP見たら番号があった
141人の中に入ったんだ
奇跡に近い!
10 :氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:15:21 ID:???
おめでとう
11 :氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:16:05 ID:???
>>9
おめ
12 :氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:18:19 ID:???
>>9
ベテ参上さん。おめでとうございます。
何度かやり取りした者です。
覚えていらっしゃるかなあ?
辰井聡子の雑誌の抜書を「私流にアレンジ」して書いたら、
その雑誌を教えてくれなんておっしゃってましたよ。
結果無価値論と行為無価値論だったかな。
民訴克服されたんですね。良かったですね。
- 14 :
- 14 :氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:05:10 ID:???
ヴェテ参上さん、おめでとう!
時間ができたらどんな答案書いたか再現さらしてください
15 :氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:11:37 ID:???
ヴェテさん、やっと受かったかw おめでとう。
29 :氏名黙秘:2008/10/11(土) 10:44:08 ID:???
いいから早く口述の勉強やれw
31 :ヴェテ参上 :2008/10/11(土) 12:36:59 ID:Ea6wC+Wa
>>29
おっしゃるとおりです。
ただ、嬉しくってさあ。
松坂のピッO見ながら
何か書き込みしてみたかっただけ。
32 :氏名黙秘:2008/10/11(土) 12:40:38 ID:???
>>31
その気持ちはよくわかる。口述落ちたときの俺と同じだ。
33 :氏名黙秘:2008/10/11(土) 14:47:53 ID:???
>>31
お前、、お祝いの言葉をかけてくれたみんなに
一言くらい言っておけ。
34 :ヴェテ参上 :2008/10/11(土) 15:03:36 ID:Ea6wC+Wa
>>33
スマン。そうだった。
一番大事なこと忘れてた。
>>10,11,12、14,15
みんな、ありがとう。
君達も来年頑張ってね。
とくに12番さん、貴方のことは覚えてますよ。
(とか言ってて、口述で落ちたりしたら洒落にならん)
- 15 :
- >>7
>>8
オマイラ即刻神経内科行け
- 16 :
- >>3
それも一つの勉強法だな
好きなようにしたら
- 17 :
- >>6
「刑法学会の時間に2ちゃんねるに書き込んでいたのはなんでか?」
といウ質問に対しては、前スレで誰かが
「指導教官に誘われなかったからじゃないか」と書いてたぞ。
それもありなん。
- 18 :
- >>14の続き
340 :元ヴェテ :2008/11/13(木) 21:42:21 ID:/qFIt1H4
>>337
知ってても書かない
これも本試験
私事ですが無事口述に受かりましたので
今後HNを「ヴェテ参上」から「元ヴェテ 」に改めます
今後とも宜しく
341 :氏名黙秘:2008/11/13(木) 21:43:14 ID:???
>>340
おめでとう。45歳以下ということがわかって安心しました。
343 :氏名黙秘:2008/11/14(金) 00:32:18 ID:???
>>340
元ヴェテさん、おめでとう。
はじめてあんたを見てから幾星霜…
今じゃおれも立派なヴェテだよ。
刑事弁護で名を轟かせてくれ。
刑法に関するあんたの本が出ることを願ってます。
344 :氏名黙秘:2008/11/14(金) 01:17:48 ID:???
>>340
おめ!
元ヴェテ参上の方がしっくりくるがw
これからも楽しみにしてるよ
- 19 :
- 共謀共同正犯の共犯相互の役割分担に関する「錯誤」について、具体例をあげて論ぜよ。
- 20 :
- ウェーバーの概括的故意は、故意を責任要素と考えるか違法要素と考えるかで差が生じるかについて論ぜよ
- 21 :
- 誤想緊急避難と因果関係の錯誤とが共存する事例につき論ぜよ
- 22 :
- アポーン
- 23 :
- ベテランが合格詐称して逃亡した07年の書き込みをみたい。
- 24 :
- >>19>>20>>21
司法試験とは関係ない問題だけど興味あるから答え教えてよ
- 25 :
- ヴェテ氏にとって、結果無価値論と客観的帰属論、どっちがより重要?
- 26 :
- >>21
「第三者に生じた反撃結果」(前田375頁)のことかな。
>>19と>>20はまったく見当がつかない。
もったいぶらないで教えろよな。
- 27 :
- >>25
一部に客観的帰属論と結果無価値論とは両立しないという誤解があるが(前田など)
母国ドイツでも客観的帰属論を採る結果無価値論者は少数ながらいる。
「どっちがより重要?」と聞かれたら「どっちも重要」と答えるしかない。
- 28 :
- じゃあなんで山口は客観的帰属論を採用しない?
- 29 :
- >>27
少数って誰だよ?
あんた、本当に研究しているなら間髪入れずにその少数の名を言えるよな?逃げんじゃねーぞ。
まさか翻訳本チラ見でいってんじゃねーよな?
- 30 :
- >>29
元ベテにそれは無理。
やつのドイツネタはレビジオンの受け売り。
- 31 :
- 客観的貴族論じゃなきゃ論文通らない?
因果関係の折衷説じゃ弱い?
- 32 :
- そらそうだろ
論点を消すために少数説選んでるようなもん
- 33 :
- >>29
Kindhauser
Naucke
Seelmann
- 34 :
- Kindhaeuser?
- 35 :
- >>13 >>14 >>18
それって全部、自己申告でしょ。
なんでそんなにコロッと騙されるかなw
>>33
一生懸命、名前「だけ」を探したんだろうね。
各人が、何年出版、どこ出版社のどの本の何ページでどういう主張をしているのか、
いつものようにたくさん書き写してくれる?
ただし、ドイツ語でね。
今から1時間以内に、よろしくw
- 36 :
- スレタイが糞
- 37 :
- >>33
ちゃんと見てないのね。もういい…。
- 38 :
- ベテ、ピーンチw
- 39 :
- ベテさん,早くしないと。
- 40 :
- >>35
予想通り、逃げたな。
博識のフリを装うだけなら、検索&コピペでいくらでもできる。
ホントに博識かどうかが判別できる質問からは必ず逃げるのがベテ。
お前らいい加減に、少し冷静になって考えろw
- 41 :
- わかってるよ。
でもまあ,それでいいんじゃないかとも。
ベテがいないと過疎るし。
- 42 :
- >>41
まあど初心者の質問ぐらいなら答えてるみたいだしな
- 43 :
- 「勉強方」ってアホかww
- 44 :
- >>29=>>35=>>40
粘着質
精神科池
- 45 :
- >>28
山口の「危険の現実化」は最早客観的帰属論だよ。
- 46 :
- >>43
スレ立てした人には敬意を表さないと
- 47 :
- スレ立てた人には死んでもらわないと
- 48 :
- >>45
そんなことわかっとるわアホ
俺はヴェテに聞いてるの
- 49 :
- >>48
みんなのスレやぞ、分かっとんのか、ワレエ
- 50 :
- >>20
1 定 義
ウェーバーの概括的故意とは、行為者が第1の行為によって結果を生じさせたと思ったが、実際には、
行為者の表象によればすでにその前に既遂に達した行為の隠蔽に役立ったにすぎない第2の行為によって
はじめて結果が生じた、という2行為の事象経過である。ウェーバー自身の定義によると、概括的故意とは、
犯罪の決意が、主要な結果を目ざす多くの行為、多くの手段、あるいは行為部分を包括し、それによって、
目的とした1個の犯罪が生じてくる場合である。
わが国の判例では、著名な砂末吸引事件がある(大正12年4月30日)
2 ドイツにおける議論
(1)判 例
RGSt 67,258[259]
被告人両名は共同して、人の故意でA婦人に襲いかかり、倒れたAを死んだものと誤信した被告人らが、
Aを川に投げ入れ、溺死させたという事案で、被告人両名に謀罪の既遂を認めた。
MDR 1952,16
被告人が生まれたばかりの自分の子供をす行為を行った後に、子供が死んだものと誤信して、これを便つぼ
に投げ入れ、その結果窒息死させたという事案で、実際の因果経過と行為者が認識していた因果経過の間の
食い違いは重要でないとして、被告人に人罪を認めた。
BGHSt 14,193
被告人は人の未必の故意をもって両手に一杯の砂を被害者B婦人の口に押し込んだ。Bが動かなくなったので
被告人はBが死んだものと思い、Bを肥溜めに投げ入れた。ところが実際には、Bはまだ死んでおらず、肥溜め
中で死亡した。連邦通常所は「認定された事実によれば、陪審所が故未遂ではなく、既遂を認めたこと
は正当である」と判示した。
- 51 :
- (2)学 説
学説は2つに分かれる。
@判例の一般的な考え方と同じく、ウェーバーの概括的故意の事例を因果関係の錯誤として取扱い、結論的には、
因果経過の逸脱は、通常性の範囲内にあるとする見解(バウマン、H.マイヤー、イェシェック、ロクシン)
A被害者の死を直接に惹起した第2行為の独立性を認め、第2行為において人の故意が認められない場合には、
人未遂と過失致死しか成立しないとする見解(M.E.マイヤー、フランク、マイヴェルト)
H.マイヤーは、@の立場から、第2行為が故意に出たものでない以上、それは、第1の故意行為の因果性を
遮断する独立の行為たりえず、単に中間原因にすぎないとして、因果関係の錯誤の問題として、第1の故意行為の
責任を論ずべきである、とする。
マイヴェルトは、Aの立場から、行為者があらたな意思決定をなした以上、そこには答責的に行動する主体が
存在するのであり、そこから発生した結果を因果的にそれ以前の第1行為に帰責せしめることは許されない、
第1行為による未遂、第2行為による過失既遂のみが問題になるにすぎない、とする。
これに対して、イェシェックは、@の立場から、行為者自身が無意識のうちに自己の行為を完成する道具になって
いるようなときは、完全に客観的帰属の枠内にあるのであり、逸脱しているとの評価が行為者の有利に求められる
ことは決してない、と批判する。
ロクシンも、概括的故意の場合、人の故意によって包括された行為者の第1行為の相当な結果として、被害者の
死が彼に「帰属」されるのであり、その結果がなお行為者の計画の実現とみられるかぎり、それは故意への従属に
とっても十分なものである、とする。
【続く】
- 52 :
- もう寝る時間なので【続き】は明日にします。
存分に批判してください。
- 53 :
- 批判も何も、丸一日以上かけて、図書館で本を丸写しの、
相変わらずの業績泥棒三昧でしょ。
誰もお前を「博士課程の院生」などとは信じていないということがまだ理解できない
甘ちゃん無職ゴクツブシなのだろう。
- 54 :
- ああ、あれか。
「オイラの寝る時間を過ぎていたので質問には気付きませんでした。」
でごまかせるとでも思っているのか。
ホントに甘ちゃんだわ。
- 55 :
- >>53
無職はどうやって図書館に入るんだ?
- 56 :
- なんで刑法の登場人物はこっそり車の荷台に乗り込むの?バカなの?
しかも高確率で死ぬし。
- 57 :
- >>52
内容はともかく何で発表の場が2ちゃんなわけ?w
- 58 :
- >>43
べんきょうがた、だろ。
江戸時代の役所だよ
- 59 :
- >>50
肥溜めの中で死亡とか泣けるやん(´・ω・`)
- 60 :
- >>56
あと、高速道路によく逃げるよな
- 61 :
- >>51
ロクシンの立場だと、自らに客観的帰属しうることの認識は故意の内容に含まれるのかな。
「故意への従属にとっても十分」ってそういう意味なの?
- 62 :
- >>53>>54
オマエよく「猜疑心が強い」と言われない?
- 63 :
- >>57
博士論文の種を2ちゃんで晒して多くの人の反応を見るため。
オイラは院の中では年齢のせいもあって孤立してるから、プチゼミに入れてもらえないw
>>61
わが国で云う「因果関係の認識は故意の対象か」という問題だね。
ロクシンは、客観的帰属論と故意論とを明確に区別して論じているが、両者が
交錯する因果関係の錯誤の場面では、客観的に帰属しうることの認識も故意の
対象だとする。
結論を云えば「自らに客観的帰属しうることの認識は故意の内容に含まれる」
- 64 :
- うわあ・・・
- 65 :
- >>51の続き(ウェーバーの概括的故意)
3 わが国における議論
わが国においても、ドイツの学説の対立の反映であるB説・D説のほか、
さまざまな学説が主張されている。
@ウェーバーの概括的故意を肯定する説(植松)
Aウェーバーに理解を示し、人既遂と過失致死の併合罪を認める説(内田)
B因果関係の錯誤の問題に還元して、相当因果関係は認められるとし、人既遂一罪
とする説(木村・福田・大塚・堀内・林・山口)
C同じく因果関係の錯誤の問題とするが、第1行為の危険性の結果への実現を
問い、因果関係が否定される場合を認める説(内藤・井田)
D行為者の新たな行為の介入を重視し、第1行為について人未遂、第2行為
について過失致死を認める説(瀧川・中山・香川・曽根・野村・鈴木茂嗣)
E条件説の立場から、Dと同じく人未遂と過失致死を認める説(岡野)
F因果関係の錯誤の問題ではなく、相当因果関係そのものの問題とし、結果と
して人既遂とする説(大谷・前田)
G同じく因果関係の錯誤の問題は仮象問題であるとし、客観的帰属論の立場から、
結果として人既遂とする説(山中)
H原因において故意ある行為説(中野)
4 検 討
【続く】
- 66 :
- 9通りもあるのかあ
- 67 :
- >>63
プチゼミに入れてもらえないってどういうこと?
指導教員や他の院生さんたちにはぶられてるのか?
だから刑法学会も欠席したの?
- 68 :
- >>20
ベテの回答の途中だけど、そもそもそれは誰が言ってるの?
例によって増田か?w
- 69 :
- >>65
やっぱりドイツ語わかるの?
- 70 :
- >>65
なんかその9通りの分類はこなれてないような気がする。
・ウェーバーの概括的故意という論点の問題とする立場
・因果関係の錯誤の問題とし、主観的帰属を問題とする立場
・因果関係の錯誤の問題とし、客観的帰属のみで足りるとする立場
的な分け方の方が機能的じゃない?
結論として人既遂を認めるか否かは事実認定の問題だから
あまり重視しても意味ないような気がする。
- 71 :
- >>63
プチゼミできるくらい院生いる所なら中央や六大学ですね。
- 72 :
- >>67
まあ、そういうことだ。
はっきり云えば「指導教官から誘われなかったから」
- 73 :
- >>72
いいから【続き】を書けよw
- 74 :
- >>73
そりゃそうなんだが、何だか面倒臭くなってきた。
結論は「ウェーバーの概括的故意は、故意を責任要素と考えるか違法要素と
考えるかで差は生じない」で決まっているのだが、とても25行で収まり
そうにない。
増田ファンさん、後を引き取ってもらえないか。
>>70
なるほど。
- 75 :
- >>71
京大と我が一橋をお忘れなく
- 76 :
- >>72
誘われないって事実上の撤退勧告か?
- 77 :
- 山中の弟子さんは、全体には、
よく勉強されているとは思いますが、Roxin説を、日本の通説と同じという整理は、いかがなものか、と。
彼は、あくまで当初から第2行為を予定していた場合に限って故意既遂犯(故意危険の実現)を認めますので、
したと思った「後」死体遺棄のつもりで遺棄し、その結果、被害者が死亡した場合にも、人既遂を認める日本(あるいはドイツ)
通説とは、異なるように思うのですが・・・
あるいは、私の理解が不十分かもしれません。そのときは、ご指摘いただけますと幸いです。
- 78 :
- >>63
>博士論文の種を2ちゃんで晒して多くの人の反応を見るため。
>オイラは院の中では年齢のせいもあって孤立してるから、プチゼミに入れてもらえないw
>>72
>はっきり云えば「指導教官から誘われなかったから」
ウソ臭いなw
博士論文を舐め過ぎの大甘野郎としか言いようがない。
「博士課程のオイラ」というキャラを想像で演じようとしたが、
経験がないので不自然だらけな書き込みしかできなかったというところだろう。
ドイツ語の能力も博士課程の院生と比べると最下層レベルみたいだし。
- 79 :
- 話題転換ヨロ
- 80 :
- 過失犯の共同正犯と不作為の共犯がわからん
わかりやすい論文とかあったら教えてください
今度アクチュアル読んでみようと思う
- 81 :
- >>78
「博士課程でこんなに活躍しています」というよりも「落ちこぼれです」と
いう自白の方がリアリティを感じるけどな
- 82 :
- >>80
論文は多々あるが、本格的に取り組むのならば『刑法における過失共働の理論』
(内田文昭、1973)と『不作為をめぐる共犯論』(神山 敏雄、1994)
から始めたら。
最近の論文では、注釈刑法839頁以下(島田聡一郎)が秀逸。
- 83 :
- >>82
ヴェテさん、刑罰論、量刑理論には興味ないのかな?
- 84 :
- >>81
活躍も何も院生を装った無職かせいぜい元修士課程学生だろ。
元ベテがたまに頁数まであげて事細かに引用する日本文献は詳しめの基本書で紹介されてるものばかり。
ドイツ学者の名を挙げて研究を偽装してるが、それらも翻訳本やドイツ学説を軽く触れた本にある限度での紹介。
和書の引用の詳細ぶりに比べて洋書の引用がお粗末なのもそのせい。
- 85 :
- >>84
>>35からの質問に全く回答できていないからな。
ドイツ語なんて全くの門外漢と見て間違いない。
博士課程なら、ドイツに留学している奴もちらほらいるんだが、
この馬鹿はドイツ語丸写しすらもできないというほどの阿呆。
とっくに化けの皮ははがれている。
- 86 :
- >>84
>洋書の引用がお粗末
洋書を事細かに引用されても困る。
それこそ司法試験には関係ない。
>>35の質問も司法試験の範囲を逸脱している。
- 87 :
- >>83
刑罰論、量刑論まではとても手が回らない状態。
>>84>>85
オイラのドイツ語能力が他の院生と比べて劣ることは認めるが、
「無職」「阿呆」呼ばわりされるほどではない。
ところで君たちのドイツ語能力はどうなんだい?
オイラを罵倒するくらいだから、さぞかしできるんだろうな。
それと君たちはいったい何者?
ただの受験生にはみえないが、ネット放浪者あるいはひょっとして三振した「無職」?
- 88 :
- とうとうベテも相手を中傷し始めた。
いよいよ末期か。
- 89 :
- >>87
相手にしなさんな。あなたは刑法の議論に集中してればよろし。
- 90 :
- オイラを罵倒するくらいだから、さぞかしできるんだろうな。
オイラを罵倒するくらいだから。
- 91 :
- >>87
ベテさん、あんまりアツクならない方がいいよ。
とくに「三振者」呼ばわりは彼らを異常に刺激するから止めといた方がいい。
- 92 :
- >>86
そもそもここでドイツの話なんか誰も必要としていない。
それでも自己顕示欲でしたがる山中の弟子=元ヴェテ院生参上。
こいつがここまでドイツとか博士課程院生の肩書にこだわるのは、その道で挫折したコンプレックスの裏返しだろ。
現役ならこんなことしない。
- 93 :
- 確かにドイツの話は迷惑。
ここは司法試験板だからね。
ベテも合格者ならそんなことわかるはずなのに。
- 94 :
- 山中の弟子さん、私はあなたを信じます。
だからこそ、>>51であげたドイツの学者の見解をどこから引用したのか文献のタイトル、出版年、引用ページを今教えてください。 実物はないにしても複写は手元にありますよね当然。
- 95 :
- >>94
明らかに信じてないね。まあ当然だと思うけど。
山中の弟子さん,早く>>94に回答してあげてください。
- 96 :
- >>94
Checkmate乙
- 97 :
- >>51
山中の弟子氏、博士論文の種としてヴェーバー概括的故意論じるくらいだから、ヴェーバー本人の論文も読んでますよね。何ページの何行目から何行目までに書いてあるのか教えて。あと、>>51にある他の学者も同じ要領で紹介たのむ。
過去に色んな教授を小馬鹿にする書き込みしてるくらいだから、あんたもたいそうお偉いんだろ。それくらいやってくれよ。
- 98 :
- >>94
『判例によるドイツ刑法』(1987年)98頁以下。
- 99 :
- 孫引きかよw
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