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2011年10月1期鉄道総合乗車券類・切符の規則(初級者用)第6条
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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条
乗車券類・切符の規則(初級者用)第6条
- 1 :11/10/07 〜 最終レス :11/12/17
- ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
少なくとも、旅客営業規則を一読し時刻表のピンクページくらいは把握しましょう。
前スレ http://toki.2ch.net/test/read.cgi/train/1291305839/
過去ログ ttp://2log10.web.fc2.com/2ch/train/kisoku/
関連スレ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/train/1306187583/
便利なリンク集
JR東日本 旅客営業規則 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東海 旅客営業規則 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/
JR西日本 旅客営業規則 http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/
JR北海道 きっぷに関するご案内 http://www.jrhokkaido.co.jp/network/guide/
JR東日本 きっぷに関するご案内 http://www.jreast.co.jp/kippu/
JR東海 きっぷのルール http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/
JR西日本 きっぷのルール http://www.jr-odekake.net/guide/info_1.html
JR四国 きっぷのご案内 http://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/kippu_info/
JR九州 きっぷのルール http://www.jrkyushu.co.jp/trains/goriyou.jsp
- 2 :
- 何度も言わせんな厨同士の言い争いで埋まったw
- 3 :
- 前>>999=>>1
とりあえずスレ立て乙。
で、だ。
総則である規則16条の2に規則16条の2の2項という但し書きがあると言うことは、
但し書きに合致さえすればどの様な場面でも容易に規則16条の2は否定出来る訳。
発券発券煩いが、規則16条の2と規則16条の2の2項は総則であって、
発券時の規則ではないんだから、発券時にこの規則の取り扱いが確定出来る訳がない。
前>>984をより正確に書くとすると、
経由:新幹線(規則16条の2の2項の例外を除き経由:東海道本線としても扱う)
経由:東海道本線(規則16条の2の2項の例外を除き経由:新幹線としても扱う)
となる筈だ。
- 4 :
- じゃあ話の流れを変えるべく問題提起
特定区間は経路が両側に跨がる場合を除き短い側を経由して運賃計算することを強制するが
宝塚〜北新地〜京橋〜木津〜京都〜大阪〜西九条〜天王寺〜堺市
のような乗車券を考えるとき
大阪〜西九条〜天王寺は特定区間のため京橋経由で運賃計算することを強制されるがそうすると京橋で経路が当たってしまい片道にならなくなる
こういう場合って西九条経由で計算できるってルールがあるのかな?
- 5 :
- >>3
まぁそうなるよな。
基準規程がおかしいとか思い上がるのも程々にしろよって感じだな。
在来線と新幹線を根本的には別線と考えてるいい証拠じゃねーかw
- 6 :
- >>5
その基準規定の条文は民営化前にはなかったわけで、
別線として考えているのではなく、単に会社間の運賃精算のための便宜であることは明白。
その証拠に、熱海-米原間、新大阪-新下関か間相互発着の場合は分けないことになっている。
- 7 :
- >>4
経路特定はその効力に関して、当該区間は経路の指定をしないとある。
経路が指定されていないから、当然経路の重複は無いと考えられる。
- 8 :
- >>6
当該規程うp
- 9 :
- >>7
だから、発券と効力は別物だって。
この場合、運賃計算経路が環状線一周を越えるから、京橋で打ちきり。
どこで見たかすぐに思い出せないが、客がJR西に問い合わせた時の回答もそうだった。
>>8
自宅に帰ってから挙げる。
- 10 :
- >>3
>発券発券煩いが
そこがこの問題の本質なのだからしょうがない。「発券」と「効力」は別
営業規則に則ると、「経由:在来線or新幹線」とでも表現するべきものを、
マルス仕様というか、基準規程により、便宜上「経由:在来線」と「経由:新幹線」を
区別しているだけであって本来同じ乗車券。
- 11 :
- >規則16条の2と規則16条の2の2項は総則であって、
ここは正しい
>発券時の規則ではないんだから、発券時にこの規則の取り扱いが確定出来る訳がない
ここがおかしいんだな。
総則なんだから、当然発券時に規則16条の2と規則16条の2の2項が適用される。
この段階で規則16条の2の2項に述べる例外規定に引っかからないので新幹線・在来線同一視の
乗車券が発券されるべき。
そのあとそのきっぷをどう使うかは別の話。
- 12 :
- >>4
それは京橋・鶴橋経由で計算することを定めている規則69条の
「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて」
の部分に該当するのではないか?
- 13 :
- >>12
環状線一周になるだけのことを「またがって」とは言わないだろ。
- 14 :
- >>7に絡んでもう一つ疑問
特定区間は券面にも経路の表示をしないと思うが、それなら例えば京都⇒四日市の乗車券に経由:東海道・関西と書いてあるだけでは
大阪を回るのか名古屋を回るのか皆目分からないってこと?が
- 15 :
- 分割民営化で話の辻褄が合わなくなった例だな。
民営化前なら、どちらを経由するものであっても
「経由:東海道」の表示であり、別線が云々なんていう珍説は出てこなかった。
- 16 :
- >>14
(大阪環状線経由を表記しないと)東海道と関西で環状線を形成するわけだから、
本来は「東海道・八田」とか、「東海道・東部市場前」などと使い分けしなくてはならない。
- 17 :
- ってか、この場合特定区間のどちらも「大阪環状線」なわけだから、
記載してもなんら問題ないと思われる。
- 18 :
- >>9
やっぱそうなるか
しかし、こういう亜種の問題も思い付いた。
>>4で着駅が堺市でなく寺田町〜京橋のどこかなら両方の経路にまたがって乗車になるから西九条経由で計算できる。
では仮に寺田町を着駅として買った上で旅行開始後に区間変更をしたらどうなる?
「木津〜京都を木津〜柘植〜草津〜京都に変更、かつ天王寺〜寺田町を天王寺〜堺市に変更」
さらに>>4の例の通りに宝塚発(近郊区間相互発着)でなく、たとえば福知山発(近郊区間外)だったら?
>>16
なるほど 昔の周遊券で山形あたりの経路に「東北・奥羽」とあるのを悪用して福島から奥羽本線に入るべきところを青森から入ったケースを思い出した
- 19 :
- >>18
>「木津〜京都を木津〜柘植〜草津〜京都に変更、かつ天王寺〜寺田町を天王寺〜堺市に変更」
2区間以上の経路の変更の場合で、間に非変更区間を含む場合は、その区間も変更区間とみなすことになっているので、
京橋で経路が環状線一周になるため、その変更はできない。(京橋までへの変更は可能。)
>さらに>>4の例の通りに宝塚発(近郊区間相互発着)でなく、たとえば福知山発(近郊区間外)だったら?
だから、発券と効力は別物だって何度(ry
宝塚発だろうと、福知山発だろうとまったく関係ない。
っていうか、どこがどう違うと考えたらそんな質問が出てくるの?
>昔の周遊券で山形あたりの経路に「東北・奥羽」とあるのを悪用して福島から奥羽本線に入るべきところを青森から入ったケースを思い出した
「東北・笹木野経由」と明記されていたはずだが。
- 20 :
- >>4
話を蒸し返して悪いけれど、このルート、「その旅客運賃・料金計算経路が
当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合」に該当です。
>>13
環状線一周になるだけのことを「またがって」とは言わないだろ。
旅規の運用上は「またがって」いることになるんですよ。
実際の運用を確認してから議論された方が建設的だと思われます。
- 21 :
- 大体、69条もおかしいんだよな。
> 次の各号に掲げる区間(※1)の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が
> 当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ
> (中略)によつて計算する。この場合、各号の区間(※2)内については、経路の指定を行わない。
「区間(※1)」が【A駅以遠(B駅方面)にある乗車券類の発駅】と【C駅以遠(D駅方面)にある乗車券類の着駅】
の間を示すことは明らかだが、「区間(※2)」がA駅〜C駅間を示していることは条文からは読み取れない。
- 22 :
- >>20
規則スレに運用の話は持ち込むな。
それに運用云々言うのなら、>>9に書いたように、
JR西は「京橋で打ち切る」といっているのだから、それが運用だろ。
- 23 :
- >>8
基第178条第2項
他の旅客会社線に係る乗車券類は、前項に規定するものと区別して設備するものとする。
設備する場合は前項各号の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は設備しないものとする。(以下略)
同条第3項
前項の場合であつて、規則第16条の2第1項第1号の規定を適用する乗車券は、熱海・米原間及び新大阪・新下関間相互発着となるものを除き、
新幹線を経由するものと新幹線以外の線区を経由するものとに区別して設備するものとする。
第186条
着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に規定する場合を除き、
次の各号に定めるところにより、その表面(表面に表示しがたいときは、裏面)に、
その経由線名又は経由駅名を表示するものとする。(中略)
(5)新横浜発もしくは着又は新横浜を接続駅とする乗車券で新幹線経由とするものについては、
新幹線を経由するものである旨を表示する。また、第178条第3項により設備する普通乗車券は、
それぞれの経路を表示するものとする。
(例1)名古屋発(横)町田着で、小田原・新横浜間を新幹線経由とするものについては、「東海、小田原、新幹線経由」とする。
(例2)吉祥寺発柏原着で、東京・京都間を新幹線経由とする場合、「中央、新幹線、山陰、福知山線経由」とする。
(例3)例2の場合で、新幹線以外の線区を経由する場合、「中央、東海、山陰、福知山線経由」とする。
- 24 :
- 落ち着いて考えたら>>3の誤解の意味がやっと分かってきた。
通則(総則ではない)というのを、発売から利用までを通じた「一連の流れ全体」に通用する
ルールだと解釈しているのだな。
そうではなく、規則全体の構造として、「発売」と「効力」を区別するという考え方があって、
発売時には通則で述べられているルールを前提として考える
効力時にも通則で述べられているルールを前提として考える
というように、「各章ごとに」総則・通則で記述されていることを共通ルールとして
取り扱うのが営業規則の基本的な考え方になっている。
- 25 :
- >>22
じゃ、西の担当者の誤回答ですな。
運用をうんぬん言わないとしても、解釈上も打ち切る必要はないとしか
読めないし、打ち切る解釈をする人間の自由ではあるけれどもね。
初級者用の議論のレベルでよろしいんじゃないかと
- 26 :
- >>25
「またがる」の日本語の意味をよく考えてから出直してきな。
どう考えても京橋でぶつかるだけのものを「またがる」とは言わない。
それに誤回答かどうかはこちら側で決める話じゃないよな。
- 27 :
- >>26
はいはい、出直してきましたよ。
日本語が理解できない方が解説されているので、やっぱり初級者ですな。
運用を持ち出すなということで、純粋に解釈論だけということですから
もう一回、山科問題でも蒸し返しますか。
運用は別にして、どんな解釈で論争があったのがご説明していただけると
あなたのレベルが判断できて参考になるんですがね。
ハードルが高いかな?
- 28 :
- >>27
何でそこで山科問題がでてくるんだ?
っていうか、日本語が理解できていないのはあなたのほうだ。
「またがる」という日本語の意味はわかってるのか?
わかっていれば、京橋でぶつかるだけのものを「またがる」とは言えないはずだ。
- 29 :
- >>27
で、その蒸し返そうとしている「山科問題」は、いうまでもなく途中下車不可が正当だ。
- 30 :
- >>28
意味がわかるから解釈ができるのですよ。
で、あなたの日本語や旅客制度の理解度を知りたいので山科問題を提示して
みただけのこと。回答できないのならそれまでのことで結構ですよ。
- 31 :
- >>29
いや、どちらが正当かを聞いているのではないのです。
可と不可の議論があったわけだから、それぞれの解釈がどんな根拠でされて
いたのか解説してもらえませんかということです。
- 32 :
- >>30
>意味がわかるから解釈ができるのですよ。
冗談は顔だけにしておけよ。
意味がわかっていたら、単に京橋で経路がぶつかるのを「またがる」とはいえないはずだ。
>>31
それはこの話にはまったく関係ないことだけど。
知りたいなら自分で調べてくれ。
- 33 :
- >>30
>あなたの日本語や旅客制度の理解度を知りたいので
少なくとも、あなたの日本語の理解度よりは上であることは確かだ。
- 34 :
- >>30
ここで規則知恵比べ始めんなw
- 35 :
- >>32
調べるまでもないのですよ。山科問題の議論の当事者だったので、私は。
fjニュースグループ当時のね。
内容は嫌というほど知っていますから。
あなたは「またがる」はずはないとおっしゃる。それは解釈の一つで結構
だし、山科問題で途中下車不可というのもあなたの理解度を知る上での一つ
の尺度にはなるけれど、いろんな制度の中で、規定をどんな風に解釈をする
能力があなたにあるのか知りたいだけです。
説明できないのであればそれはそれで結構ですがね。
私が知りたいのは山科問題の内容じゃなく、あなたの理解度なので。
- 36 :
- >>32
それから、私の顔まで見えるんですが。すごいですな。
幻影まで現れてますか。
- 37 :
- >>30
>あなたの日本語や旅客制度の理解度を知りたいので
それを答えることと、理解度には何の関係もないわけだが、まあいいか。
基151条の「当該区間について途中下車をしない限り」の当該区間に
山科が含まれているからできない。
できるとか抜かしている奴は、券面区間内だからできる。とか言い張っている。
- 38 :
- >>19
やはり変更でも駄目という解釈になってしまうか
近郊区間内だと発駅計算だから全体を比較するのに対して、近郊区間外だと変更区間だけの比較になるから結果が違うかなと思ったが
よく考えたら近郊区間外でも経路重複判定は全体でやるよな
(柘植うんぬんは、ご察しの通り大阪環状線を明確に変更区間に含めさせるための工夫)
じゃあそれなら次の問題だが、京橋⇒170円区間を持って京橋〜木津〜京都〜大阪〜天王寺といわゆる大回り乗車することの可否は?
実乗車経路に重複はないが、大回りの可否は運賃計算経路で判定だよな。(例えば湘南新宿ラインは実際はかすりもしない品川を通ったことになる)
また、近郊区間はあくまで選択乗車なんだから選択される経路は当然に片道として有効なものに限られる。(130円の切符で山手線を1周して次の駅で降りるのが駄目なのと同じ)
よって上記のルートは大回り乗車できない、ということになるがおかしくないか?
本来旅客の経路選択の自由を拡張するはずの特定区間が、かえって経路の選択を狭める結果になっている。
- 39 :
- >>37
>基151条の「当該区間に
当該区間内において ですね。
条文を正確に引用もできない粗雑さがあることは十分理解できました。
>できるとか抜かしている奴は、券面区間内だからできる
それだけが理由じゃなかったですし、それだけしか理由が挙げられないの
なら旅客制度全体についての理解不足の感は否めませんな。
- 40 :
- >>12で書いたのだが、「またがる」の定義を突っ込まれるだろうなとは思ってた。
京都市内発→湖西・北陸・高山線・東海道・草津線・関西→奈良着
の乗車券を購入するときに、最初の山科→近江塩津において、規則69条は適用されない。
これは、69条のカッコ内で、「東海道線・北陸線」に関しては米原〜草津間、
「湖西線」に関しては山科〜近江塩津というように両方にまたがっているからである。
>>4のはこれの類題。すなわち、同じくカッコ内で
「天満経由大阪環状線」に関しては京橋駅、「福島経由大阪環状線」に関しては大阪〜天王寺
というようになっているのだが、これを「またがる」といえるか、というのが議論のしどころだと思う。
- 41 :
- >>39
>条文を正確に引用もできない粗雑さがあることは十分理解できました。
単純ミスだ。
あなたみたいに日本語を根本的に理解していないのとはまるで異なる。
>それだけが理由じゃなかったですし、それだけしか理由が挙げられないの
>なら旅客制度全体についての理解不足の感は否めませんな。
それだけ挙げておけば十分だろ。
書かれていたことをすべて挙げる必要はまるでない。
- 42 :
- >>41
単純ミス?条文の解釈をしようというときに、引用ミスが単純ミス程度と
思うところがすでにいけませんな。
理由があれだけで十分と言い切るところでも理解不足を露呈していますよ。
旅客営業規則は券面区間内だからできる
旅客営業取扱基準規程は当該区間内に山科駅が入るからできない、
この衝突する解釈はどう処理するんですかね。
- 43 :
- >>40
>これを「またがる」といえるか、というのが議論のしどころだと思う
そういうことですね。
- 44 :
- >>42
>この衝突する解釈はどう処理するんですかね
衝突しないよ。
基準規程で条件付で区間外乗車を認めているわけだから、その条件が優先。
途中下車したいのなら、経路通りの京都で打ち切った連続なり、2枚の片道なりの乗車券を使えばいい。
- 45 :
- >>44
Wikipediaの山科問題の項目読んで少し勉強してね。
あなたの理解度はまぁ、ある程度わかったので、そのつもりで今後は読ませて
いただきます。
私はあながた正当だと思う解釈だけを聞きたいと書いたことはないんですが
ね。どんな解釈論争があって、あなたの理解を聞きたかったんですが、伝わ
らなかったようで。
>旅客営業規則は券面区間内だからできる
>旅客営業取扱基準規程は当該区間内に山科駅が入るからできない、
>この衝突する解釈はどう処理するんですかね。
これはヒントを差し上げたつもりだったんですがね。
- 46 :
- 何だ、また「大人の」ヴァカが出てきたのか。
- 47 :
- >>45
>私はあながた正当だと思う解釈だけを聞きたいと書いたことはないんですが
ね。
日本語は正しく。
「あながた正当だと思う解釈」じゃなく、「正当な解釈」。
山科問題は「できない」以外に解釈しようがない。
>どんな解釈論争があって
「できない」と明記してあるにもかかわらず「できる」とか言い出すのは
論争になっていない。
単に寝言を抜かしているだけだ。
- 48 :
- >>46
はいはい、茶化すだけしか能力がないのならお引き取りください。
- 49 :
- >>47
できない以外に解釈しようがないそうですが、結果的にそれは現実の運用
と乖離しているわけですよね。
すなわち、できるという解釈もあり得るからそういう運用がされているの
ではないですか?
解釈の余地がないのなら、現場の運用は何が根拠なのでしょう?
それとも、現在の現場の運用は不可ということになったのでしょうか?
- 50 :
- >>49
このスレは運用がどうあろうと関係ないと書いたのだが、理解できていないのかな?
- 51 :
- >>48
規則の話をしているのに、運用云々を出してくるほうがよほど茶化していると思うがな。
- 52 :
- >>49
>すなわち、できるという解釈もあり得るからそういう運用がされているの
>ではないですか?
その解釈が正しいかどうかは別の話。
それに、解釈としてはできないことであっても、便宜扱っている場合だってある。
- 53 :
- >>50
「運用は関係ない」ですか。
運用されている→解釈に余地があるという事実を受け入れられないのなら
それはそれでいいですよ。これを寝言ととるのはあなたの譲れない価値観
でしょうし。
運用をまったく無視して規定の解釈だけを論じるっていうのは私は不毛だと
思いますから、このレス向けではないということでしょうな。
そういう意味ではスレの性質が理解できていなかたということで結構。
私が寝言をぬかすために布団に入ることにします。
- 54 :
- >>53
>運用をまったく無視して規定の解釈だけを論じるっていうのは私は不毛だと
>思いますから、このレス向けではないということでしょうな。
その通りですね。
運用について語りたいのなら、別スレでも作ってやってください。
- 55 :
- 山科問題当事者であることがアイデンティティの他人に規則試験ふっかけるバカがスレ違いを認識したところで通常スレに戻ろうか
- 56 :
- >>53
法律の世界でいえば、ここは戦前のドイツ式解釈。完全に条文から解釈していく。
あなたは例えばアメリカ式。実際例を元に考えていきルールを構築していく。
ドイツ式の失敗は明白とされるが、条文は(趣旨や運用例と違って)誰でも読めるので、
それをひたすら文字通りに解釈して、範囲を明らかにするのも重要らしい。
実際には、趣旨から解釈されるし、運用例から国鉄・JRも解釈及びルールを修正している。
これらを(例えば須田寛旅客局長の国会答弁及びジャーナル質問回答から)
議論するのも面白い。趣旨は当局しかわからない。
ただし、ここでは文字通りの解釈が鋭意行われて来ているようで、思考の参考にはなる。
- 57 :
- なるほど、規則よりも運用が優先されるから、2の会社では着駅精算以外の区間変更が
事実上できないことになっているのか。
- 58 :
- 基地外ばっか
- 59 :
- >>19
> >昔の周遊券で山形あたりの経路に「東北・奥羽」とあるのを悪用して福島から奥羽本線に入るべきところを青森から入ったケースを思い出した
> 「東北・笹木野経由」と明記されていたはずだが。
大昔の記載は「東北・奥羽」だったわけだが、
汽車旅相談室で議題にageられてから「東北・笹木野」修正された。
- 60 :
- >38
京橋〜尼崎〜大阪〜天王寺や
京橋〜木津〜京都〜大阪〜天王寺は不正乗車なのか
大回りでやっている人が多いと思うぞ
- 61 :
- 大体、運用がどうのこうの言ってるやつは、実際には「自分に都合のいい」運用の場合に限って
「規則がどうであろうと運用はこうだ。」と言うだけに過ぎないんだよな。
で、都合の悪い運用だと、「規則はこうだからその運用はおかしい。」とか言い出す、要はダブルスタンダード。
大体、JRの運用ですべてが決まるなら、そもそも規則はいらなくなってしまうわけだが、
「運用が」ヴァカはその辺がまるでわかっていない。
- 62 :
- >>59
>汽車旅相談室で議題にageられてから「東北・笹木野」修正された。
失礼しました。
&了解しました。
自分が見ていたのは、そんなに昔のものではなかったようです。
- 63 :
- 東海道新幹線の下り長距離乗車券での旅行で途中の名古屋で
鶴舞まで別途往復したい場合の必要な運賃は金山からと名古屋からのどちらが正当ですか?
- 64 :
- >>63
名古屋
- 65 :
- >>63-64
名古屋で途中下車しなければ、金山でOK
- 66 :
- http://nagoya.ta-ko.jp/articles/8100/8102.html
- 67 :
- >>65-66
何だ、また昔の話を蒸し返すのか。
それも賛否両論。
http://2log10.web.fc2.com/2ch/train/kisoku/htm/1235780277.html
の464-520参照。
- 68 :
- >>60
論理的に考えたらそうなるな
京橋〜大阪〜京橋〜天王寺と乗ってはいけない理由は経路が重複するためだが、じゃあ何で重複が駄目かとなると片道乗車券にはならないため
じゃあ京橋〜尼崎〜大阪〜西九条〜天王寺も、その経路を乗車できる片道乗車券が存在しない以上、京橋⇒天王寺(大阪環状線経由)の切符でそのルートを大回りすることも認められないということになる。
- 69 :
- >>67
リンクの貼り方は↓こうだ
http://stamp.saloon.jp/stipulation/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1235780277/464-520
- 70 :
- >>69
ここは初級者スレですよっと
- 71 :
- >>70
何に対してのツッコミ?
リンク先が中上級者の過去スレだというツッコミならば、>>67に言ってくれ。
リンクの貼り方のテクニック云々ならば、規則中上級というよりも、2ch歴の問題。
まぁ、
いずれにしても現在の規則中上級者スレは、まともに機能していない。
方向変更の規則みたいに事実上の死文化だなorz
- 72 :
- >>71
69のサイト以外でのURLで過去ログを示すとよく「リンクの張り方は〜」ってレスがつくから書いたのよ。
中上級者スレでならともかくこのスレでまで69のサイトでなければならない理由は必要はないだろうということ。
- 73 :
- 日本語がおかしいから書き直すわ
>>71
69のサイト以外のURLで過去ログを示すとよく「リンクの張り方は〜」ってレスがつくから書いたのよ。
中上級者スレならともかくこのスレで69のサイトでなければならない理由はないだろうということ。
- 74 :
- てかさ、初級者用であろうと中上級者用であろうと、必要なのは書いてある内容であって、
見ることができるのなら、リンク先とかリンクの張り方なんかどうでもいいじゃん。
- 75 :
- >>68は中上級者スレ向きかな?
- 76 :
- いずれにしても現在の規則中上級者スレは、まともに機能していない。
方向変更の規則みたいに事実上の死文化だなorz
- 77 :
- 新幹線 あるいは在来線特急の自由席特急券って、検札に来なければ 無傷になるから、もしかして払い戻しできちゃう?
- 78 :
- 乗車券や指定券を払い戻しや変更かけると手数料や変更カウントされるのは規則で定められているが
東の券売機で間違いボタン押せば無手数料で払い戻せる根拠は営業規則で定まっているの?
- 79 :
- マジレスする気すらしない低質の燃料だな
- 80 :
- >>60>>68
ってかその不条理を排除するための規則69条但し書き
「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて」
ではないのか。
- 81 :
- >>78
決まってないが、買い間違いのための返金はどこの鉄道会社でも普通にやってる
改札や窓口までいちいち来なくてもいいように券売機に返金機能をつけただけの話
- 82 :
- >>80
だから、またがっていないと何回言ったらわかるのかな。
またがるを辞書で調べてみればどういうことかわかるよ。
- 83 :
- それと、>>40は重大な事実誤認がある。
>これは、69条のカッコ内で、「東海道線・北陸線」に関しては米原〜草津間、
>「湖西線」に関しては山科〜近江塩津というように両方にまたがっているからである。
とあるが、これは両経路にはまたがっていない。
よって原則通りなら米原で環状線一周になる。
それではなぜ奈良まで片道で発券できるかというと、基第109条に基づくものになる。
つまり、このような乗車形態は両経路に「またがって」とは言えないから、
基準規程で緩和する必要があるということになる。
基第109条
規則第69条および第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、
再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、
旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。
そして、この条文では、再び他の経路を「乗車」することを要求しているので、
単に環状線一周になっただけでは適用されないという事になる。
- 84 :
- >>83
昔どっかで書いた記憶があるけど、山科・近江塩津間における、
規則69条の「またがる」とは、計算経路が大津京→山科→大津、永原→近江塩津→余呉(それぞれ逆も可)
となる場合だけだよね
- 85 :
- すなわち>>40の「京都市内発→湖西・北陸・高山線・東海道・草津線・関西→奈良着」については、
規則69条は所定通り適用され、米原〜草津が結果的に重複乗車になっても構わないというのが俺の意見
規程109条は、規則69条があるため、本来片道で売れるものが売れなくなるのを救済する条文であり、
規程109条を適用しなくても売れるものは、本則の規則69条を適用する。
そして、実際の乗車経路が重複するのはやむを得ないというスタンスを俺は採る。
その点が>>83氏とは違うのかな?
- 86 :
- 何度も思いついたような連投ですまん
>>85の「〜やむを得ないスタンス」については、(多少JR西の論理に疑問は持ちつつも)
きたぐに問題について、JR西が重複乗車可としている考えを尊重し援用してる
…そういう運用じみた話ははスレ違いだったかw
>>4の話は昔MMMLで日暮里・岩沼間が経路特定だった頃に似た話題があったはず
- 87 :
- >>82
大辞泉:時間的、空間的に一方から他方におよぶ
大辞林:一方から他方に至る。わたる。
>>82-85では「またがる」を、一方から他方へ「連続して」及んでいると
解釈しているようなのだが、どこかの辞書にはそう解釈しているのか?
他の辞書は調べていないので、そういう説明があっても不思議ではないのだが。
上の辞書の定義によると、
一方(山科→近江塩津)から、ぐるっと回って他方(米原→草津)に及んでいると
解釈可能だと思うが
- 88 :
- >>85
>規則69条は所定通り適用され、米原〜草津が結果的に重複乗車になっても構わないというのが俺の意見
69条を適用したら、その乗車券は米原も経由地になるのであり、米原で打ち切らなくてはならなくなる。
なので、この乗車券は69条を適用しない乗車券(つまり、湖西線を経由として指定する。)と言うことになる。
- 89 :
- 申し訳ない。
>>88は勘違いだったので、取り消しさせてください。
- 90 :
- >>87
途中が抜けているのを「及ぶ」とは呼ばないんだよ。
- 91 :
- >>78
ありがとう。やはり便宜上の扱いか。
窓口で乗車券2枚買ったが知人も購入してしまっていて払い戻しすると手数料取られるので変更したが
券売機で無手数料で払い戻すのと比較すると不平等と感じ、規則でなにか特例でも設けているのかなと思い質問しました。
- 92 :
- 無制限に券売機で返金受け付けると乗車変更・払い戻しが死文化するのでC制でない購入直後という制約がある
窓口でも購入直後なら乗変せず変更の便宜図ってくれることもあるよね?
規則にない行為なので、係員や券売機、駅によってはできないということも当然起こりうる
- 93 :
- _, ,_
(゚∀゚; )
(=====)
近江塩津↓__ (⌒(⌒ )
湖西線経由→/\ ̄ ̄し' ̄ ̄ ̄\←米原経由
 ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄ ̄ ̄ ̄
| |
/ \
股が裂けたら、またがってるとは言えないのです
- 94 :
- >>87
広辞苑をディスってんじゃねぇw
- 95 :
- >>92
あるよね?と聞かれても無い。C制の話しはしていない。
利用者からすれば、それが不公平・不平等。
逆に券売機で誤購入して払い戻し手数料請求すれば
利用者の立場で考えない杓子定規な扱いと非難される。
まあ難しい。スレ違い失礼
- 96 :
- >>95のレスが最も杓子定規だな
- 97 :
- おしえてください
>>65 で新幹線名古屋駅の自動改札は跳ねられますか?
もちろん名古屋駅在来線改札は跳ねられますね?
- 98 :
- >>97
東京方面から名古屋以遠までの乗車券を持っていて、
その途中駅である名古屋で改札を通るるだけなんだから、はねられるわけないだろ。
そんなのは、規則とは別次元の話だ。
- 99 :
- >>98
すいません質問したかったのは東京―金山ー鶴舞(以遠)の乗車券では?
のケースでした。
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