2011年10月1期大型・特殊車両【道路法】 特種車両通行許可制度 【道路法】
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【道路法】 特種車両通行許可制度 【道路法】
- 1 :11/02/12 〜 最終レス :11/12/12
-
なんだこの制度わ??? 実態はザル法、ザル制度やないけ!
何年かまえ、国交省が「これから厳格な取り締まりやるで!」ちゅーとるわりには
昼間っから先導なしでバンバントレーラー走っとるしい・・ こんな制度やめて欲しいわ。。。
正直もんがバカみる制度や!
- 2 :
- >>1
実際に取り締まりはやってるで。但し主に高速道路と主要国道だけ。つまり県道などそれ以外の道路を賢く走れば網から逃れられる訳だ。
- 3 :
- >>2
いつも決まった場所やないけ。そりゃなんの意味もないわ。
本気で国交省が道路財源の枯渇と公共物の延命を憂いとるなら
神出鬼没に取り締まりやって欲しいわ。。行政書士に払っとる金、まったく捨て金やで(泣
- 4 :
- オンライン申請を自分(運送会社)でやれば
1経路\200円じゃないか。
ストレートに許可書を貰うにはそれなりのノウハウが必要だけど、
行政書士へ頼むより遥かに安くすむ。
- 5 :
- >>4
まっ確かにな。。。金の問題もあるが、制度が現実から離れすぎとるよ。
世の中にいろんな荷主がいていろんなタイミングでいろんなモン運んでいろんな現場やおろし場所あってやな、
いろんな経路をとらにゃいかんわな? んで基本、国道は国交省、県道は県、市道は市にそれぞれ許可もらわないかんのがこの仕組みでぇ?
申請出してすぐに許可おりんもん! まっ正直にやれるゥ? 先導だってタダじゃねーし。。。
荷主に相談したって、走る側の問題でおまえら自己解決せぇ言われるしな・・
愚痴になってもーた。
- 6 :
- >>6
大手の物流とかははちゃんとやってるよ。コンプライアンスってやつ。
- 7 :
- >>6 見た目だけやっているよな…
トレーラーの車両総重量50屯超えで、
どれだけ許可取れるかご存知ですか?
皆(大手を含めて)偽コンプライアンスだよ。
- 8 :
- いいとこ43〜44トンくらいだっけ? まぁ、100%は無理な話(笑)
- 9 :
- マニアなスレッドですな〜
- 10 :
- >>6
やってね、ないないww んなことマジでやってたら仕事なくなるわw
- 11 :
- コマツ物流はそれを売りにしてるけどな....
- 12 :
- >>11
そこ、苦手w
- 13 :
- 経路によるけど40t超えたら日中走るのはほぼ不可能でしょう。
実際は積載量めいいっぱい積まざるを得ないのにねぇ・・・。
こんな現実に即してない制度で罰金くらったら、
ついてないとしか言いようが無い。
まともに取締りとかやったら物流は麻痺しちゃうから
おいそれとはやれないだろうけどねwww
ほんと馬鹿馬鹿しいね
こんなお馬鹿な制度にどれだけの税金が注ぎ込まれてるか
想像するだけでも腹立たしい。
- 14 :
- 大阪市だけど、まだ80トンとか積んで昼走りしてるよ。
下請けの希望でだけど。
自動計測器さえ避ければ、まだ何とかなるみたい。
- 15 :
- >>13 >>14
しょせんザル法、ザル制度ですわ。。
しかし、日本の橋、橋脚は本当に老朽化が進んでるいうなぁ。
行政がくだらんハコ物作ってた時期にそっちに金そそぐべき
だったんや。。ちゃんと高規格道路もつくって。。
- 16 :
- >>1
>荷主に相談したって、走る側の問題でおまえら自己解決せぇ言われるしな・・
この制度の最大の欠陥ですね。違反しても荷主責任が問われないこの制度!
お国も本気で動かないし、荷主も意識薄いし、バカを見るのが運送会社です。
- 17 :
- >>13
罰金とるのにかけやなあかんはずやから
実際は、事故でもせんかぎり罰金はないで?
>>16
荷主が責任問われないのが一番おかしいわな。
- 18 :
- >>17
たしかに罰金くらったって話、あんまし聞かないですよね。
警告書のようなもんもらってる連中はいるけど。
警察管轄の道交法・過積載は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
なのに、特種車両通行許可制度の違反はコレ↓
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
各罰則については、平成19年3月の改正により罰金が加増されました。
1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第4項)
2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第5項)
3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)
5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金 (道路法第103条)
6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)
たか〜いけど、とられる可能性は低いっつーwwww
- 19 :
- >>17
>荷主が責任問われないのが一番おかしいわな。
ですよね〜!お客の荷を載せた車両数値で許可もらうんだから共同責任ですよ。
過積載の責任がいちおう荷主にまで拡大できたんだから、やろうと思えばできないはずないと
思うんですよね。
コンテナがゴロゴロころがってたときに国土交通省が性急にとりかかるべきだったと思います。
- 20 :
- >>17 >>19
甲府河川国道事務所は、荷主責任問うゆーとるでえ。
なんで国交省の内部で見解がブレるんやろか、ぎゃははやで!
見てみいな!
ttp://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/nyusatsu/tokushu/
E違反者に対する罰則は・・
特殊車両を無許可で通行させたり、諸元の違反や許可条件違反等で通行した場合や、
道路管理者の命令に違反した者に対しては、
道路法により罰金、または懲役の罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科せられます。
アホらし・・・ザル法になるわけだわ
- 21 :
- 普通さ、トレーラだったら最大積載量の27tとか28tとか目一杯積むじゃん。
そうすっと当然総重量47t overになるでしょ。
荷主との契約上そうせざるを得ないわけじゃん?
でもそうすると、都内とかほとんどの主要道路でD条件でしょ?
どこ通っても夜間走行の条件付。
でもそんな条件付な特車意味無いじゃん?
通常じゃ現場が夜中の搬入してくれる訳ないし。
で、たまたまこないだ某大手運送会社の特車許可証みたんだけどさー、
同じ荷物で同じ車種で同じ経路で、なぜか総重量38tくらいしかないんだよねw
なんか真面目に必要な条件で許可取ろうとしてたのが馬鹿らしくなったよwww
というか、
気が楽になった(爆
やっと分かったよー
特車ってカタチが大事なんだね!
- 22 :
- 現実論としてやね・・・・最大積載量に近いモン載っけたら
車両総重量は50トンゆうに超えるわな!
港内のよーな限定された場所ならいざ知らず、この数字でまともに
国道事務所とわたりあったらD条件どころか橋脚補強だの鉄板敷いて
走れだの、笑っちまうくらいありえねー条件要求してくるで(大笑
弱小運送屋がそげんなことできねーってちゅうことしっててそーいう回答する!
特種制度の監視ぜんぜんやってなきゃモグリで走るほうが賢い選択やね、もうアホかと。
- 23 :
- >>20
書かれてるんは知ってるよ。
実際に走行してて取り締まりに捕まって注意を受けるじゃない。
でも、荷主には連絡もいかずに放置なわけよ。
>>21
どっこもそんな感じさ。
うるさい現場(国交省の現場でもいろいろだけど)へいくやつなんかは、
現着の写真撮っていろいろ提出するからたま〜にまともにとることがあるw
- 24 :
- >>23さん ども!
そもそも道路法や特種車両通行許可制度は荷主責任問えない法律ちゃうの?
これ見てつかーさい!↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b168064.htm
十及び十一について(抜文)
特殊車両通行許可に違反するか否かについては、通行経路、通行時間等の道路管理者が付した条件に違反して
車両を通行させている事実の有無で判断するものであり、当該車両を実際に通行させている者及びその者を直接監督する
法人に対して違反の責任を問うものであることから、運送依頼をした荷主に対して違反の責任を問うことは困難と考える。。
コレ、政府の見解ですわ(笑) おかしいやろ?
内閣総理大臣がこう言っとるのに、甲府河川国道事務所は、
『特殊車両を無許可で通行させたり、諸元の違反や許可条件違反等で通行した場合や、
道路管理者の命令に違反した者に対しては、道路法により罰金、または懲役の罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科せられます。』
こんなこと言いよる、矛盾しとるわ(大笑) アホやで国交省わ!
- 25 :
- もう改正されてね?
実質荷主に強要されてて運送会社に否は選択が出来ないって
- 26 :
- えっマジでか? >>25さん また調べてきますわ〜
- 27 :
- なんか1をコテハンにしたり、慣れ合いが気持ち悪い
ここはヤホーじゃないんだよ・・・
- 28 :
- >>27
すんませんな、見逃しておくない(笑)
>>25
道路法の改正、特種車両制度の改正はみつけられんかった。
3年前に改正された、貨物自動車運送事業法の荷主勧告制度
と違う????
http://ogb.go.jp/okiunyu/ninushi-kankoku.pdf#search='荷主勧告制度'
- 29 :
- 切符きられたって死ぬわけじゃないから。。。
つかまったやつは運が悪かっただけだよ
- 30 :
- それより自動計測器の場所の情報交換でもしようぜ
- 31 :
- こんなスレあったんだ。おとつい言われたわお客さんに。。コンプライアンスなんで先導つけろって。
- 32 :
- D条件あげ
- 33 :
- ザル法ってナニ? >1
- 34 :
- >コンプライアンスなんで先導つけろって。
絵にかいたモチ。荷主もバカだし国土交通省も無能
- 35 :
- C条件 誘導車あげ
- 36 :
- 皆さん自社で申請してます?行政書士にたのんでます?
よかったら安くやりますよ
- 37 :
- >>36 自分でやれば1経路\200だよな
1経路\250出すから空車回送に往復で50経路
背高で40経路、超幅で30経路お願いします。
連絡先をお教え願いたくお頼み申し上げます。
- 38 :
- >>37
250円/経路はひどすぎます。
1000円ならやります。
それと、代理申請でも片道200円の手数料は発生します。
ちなみにどの地方の業者さんですか?
- 39 :
- >>38 早速のご返答有り難うございます
南関東です
- 40 :
- >>39
それではメールください。これからのお話はメールでしたいと思います。
- 41 :
- すみません。メールが使用停止になっていました。
いま使用可能にしました。
- 42 :
- メールを使用停止にさせた。の間違いじゃないかあ?
- 43 :
- 違法車両ばっか 取り締まれよカス
- 44 :
- 幅350の特車で淡路島渡る方法ないんかいな?フェリーがなくて困ったわ
- 45 :
- >>44
大物と原付はお断りの島だから諦めてもうほっとけば?
- 46 :
- >>45
諦めるしかないか
しょうがないね
- 47 :
- >>46
台船とタグボートみたいなの手配するルート持ってないとそうなるわな。
- 48 :
- フロッピーで新規格車も包括申請ってできるの?
いつも普通申請で何件もつくってたんだけど
- 49 :
- トヨタ輸送が新規格21メーターのフルトレを、近々走らすらしい…!
- 50 :
- >>44
○○Cがらみだろそれ(笑)違法になりますからバラせって頼めよw
- 51 :
- 超重量の橋梁照査ってどうしてる?
やっぱコンサル?
- 52 :
- >>51
行政ユルユルなのに捨て金だぞそれwww
- 53 :
- >>52
東日本大震災復興の影響で今まで以上にユルユルです。
国交省ダサ
- 54 :
- つかまるやつは運が悪かっただけ
- 55 :
- 某県で道路管理担当で特車の審査担当やってるが、ここ数年で申請増えすぎ
これでもようやく全部の特車の二割から三割に増えただけというから、
更に増えて将来的には五割くらいになるのかなあ・・・
公務員は全体的にどこも減らす方向だけど、特車審査担当だけは
国も地方も毎年増員が認められるからねえ・・・まあ非正規公務員ばかりで
官製ワーキングプア問題とかになりそうだけどさ・・・
- 56 :11/12/12
- >>55
今更ナニ言ってんだてめーwwww
勉強会だなんだとさんざん空気入れてきたくせによ!
相も変わらず誰でもわかるよーな場所でデコといっしょに取締りやって強化してんつもりか?
この税金ドロがよwwwwwwwwwwwwwwwww
特車なんていずれ有名無実化するわwwいやでも閑職になるから待ってろサンピン行政wwww
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