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2011年11月1期27: 【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】 (296)
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【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
- 1 :11/09/30 〜 最終レス :11/11/10
-
※日本国の降伏は無条件降伏であったのか否かを読み解きます。
※学術的な議論であればおk。どの資料、どの論文、どの条項・条文からの引用かも
明記してもらえればスレ住人に親切といえます。
※話題は「法学」に限りませんが(政治学もおk)、露骨に非学術的だとスルーされます。
※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
※間違いは訂正して謝りましょう。感謝の心、上機嫌な態度だいじだね重要なんだよ。
※マターリ進行
- 2 :
- 【過去スレ】
日本って無条件降伏したんだろ?
http://unkar.org/r/history2/1179897748/l50
【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
http://unkar.org/r/history2/1244247231/l50
【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
http://unkar.org/r/history2/1270796063/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://unkar.org/r/history2/1284367564/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
http://unkar.org/r/history2/1296519538/l50
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://unkar.org/r/history2/1298351788/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1300312579/l50
- 3 :
- 【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。
『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.
『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
- 4 :
- 【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。
『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.
三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
↑ここまでがテンプレ。独自見解を纏めてテンプレ化する事態が続きましたので、次スレ以降もお気を付けを。
- 5 :
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
- 6 :
- おい、棲み分けはおまえが言い出したことだろう。守れよ。
そっちで既出のコピペをこっちにマルチで貼りつけるな。
- 7 :
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
- 8 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 9 :
- ○【事件番号】 横浜地方所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
- 10 :
- ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
- 11 :
- スレ立て乙です
- 12 :
- 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の異論は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルベシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、北方領土に関して日本の領土権は消滅だ。国際法に言及するならば、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙だ。だが領土割譲は日露戦争
のポーツマス条約やフィンランド戦争のパリ講和条約に定められているように、国際法上の縛りは皆無だ。
またサンフランシスコ条約で東京を『受諾』したということであれば、東京にはソ連の判事
(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した官であり、日本は侵略行動
の罪で起訴された被告人となる。そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙』されており、
受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」だ。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
ただし無条件降伏論でも、『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を
日本が譲り受ける』という形で日ソ合意できたはずだった。なのに『日本は無条件降伏をしたが
領土割譲は認めない』という支離滅裂がゴリ押しされ、日ソ合意は潰れてしまった。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 13 :
- だつおはコテはずすなっつってんだろ。トリップも外すな。
迷惑かけんな。すぞ。
- 14 :
- >>13
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
- 15 :
- それはつるつるレオタード君のスレでやれや
- 16 :
- 保守
- 17 :
-
【政治】 次期主力戦闘機、F35が最有力候補に…米側が一部国産化容認
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1317605883/
- 18 :
- >>15
どうも、それって。即時取得が一人で自演で盛り上がっていただけの自演話らしいな。
まるでソースみたいのが出てこないし(涙)
- 19 :
- 有条件派には、二人のニートがいる。
勝ち組の司法試験合格者に無謀にも議論を挑んだ基地外である。
度胸はかうが、社会的地位と議論では太刀打ちできないため、自演を繰り返すというシンプルなもの。
質問をだされると、お決まりのようにぐぐるが。でてきた答えは頓珍漢というパターン
間違いを指摘されると、自演を繰り返すことで、リカバーに入るが、誤った知識が自演でリカバーできるはずもなく、自演が帰って目立つようになる。
- 20 :
- 無効は、人をすの不法の条件の場合だ。
ひとをすなの不法の条件は無条件
これも法学の基礎な。
- 21 :
- 機械翻訳で投稿しないでください。意味不明。
- 22 :
- なんだろう、相手の質問に答えないと延々アレ扱いなんだろうか?
相手が答えろと言ったものは答えたはずだが、他に答えなきゃいけない質問て何だろうか
ここら辺か?
732 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 09:47:48.15 ID:iKHohsCM0
>軍の無条件降伏後に日本国が継戦したり、連合国が降伏兵士を攻撃することが前提でない限り、全軍無条件降伏で戦闘は終了です
軍と国は国際法上別主体だよ……常識だよ……
確かに軍が(無条件)降伏すれば、「日本軍」に対する「戦闘行為」はハーグ法違反となるだろう。それは疑いないのだが
カ条項を見目だけでわからないか、「軍の無条件降伏」は、「国」に対する「必要重大停止行為」が停止する根拠には「全く」ならないのだよ。
さらに正確にその論拠を補正すると、軍の(無条件)降伏は、正式には各部隊の降伏文書調印により法的効果を生じている。(×「日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言」時)
各部隊の降伏文書調印時期は各々千差万別だが、必ずしも迅速だったわけではない……特に満州。
正直軍の無条件降伏後に戦闘停止では遅きに失するのだよ。だから、実際上の区切りとしても、降伏文書調印時以降はどれもアウトと線引きする無条件派の方がどうみても明快だし、史実との関係でも整合性がつく
どこが質問か分かりかねるが、ちょっと考えてみる
>カ条項を見目だけでわからないか、「軍の無条件降伏」は、「国」に対する「必要重大停止行為」が停止する根拠には「全く」ならないのだよ。
だから「一部無条件派が主張したように降伏文書は休戦協定的性質を有さない」なんだろうか?
あるいは「ポツダム宣言第8条で「国」に対する「必要重大停止行為」が停止するとした方が正しい」なんだろうか?
>実際上の区切りとしても、降伏文書調印時以降はどれもアウトと線引きする無条件派の方がどうみても明快だし、史実との関係でも整合性がつく
うーん、歴史評価は人それぞれとは言え、満州を迅速でないと評価してる点から考えると質問の意図がさっぱり分からん
ポツダム宣言受諾前に現地軍が独断で停戦交渉を開始しなかったのを怒ってるのかなぁ?でも史実との関係性と整合性がワカンネ
やっぱ質問なんてされてないと判断した方がいいのかもしれん
とにかく適当なレッテル貼ってるだけってことだろう
- 23 :
- 小手はめるの忘れた
あちっの ひがらな ぶんは ケブッンジリぶん しうよと して そまのま で しぱっい
間違ってまんま書き込みしちまったわ
- 24 :
- てか、判例は無条件降伏って認定していたんだな。
- 25 :
- 所の「認定」は無条件降伏だよ(最高裁の反対意見等はある)。
アホが一匹延々と「所の認定」=「判例」=「拘束力のある条約解釈」→よって日本は無条件降伏をした(証明終了)
と無知をさらけ出してるだけ。
- 26 :
- 逆に、民族派の判例の独自解釈の定義をしりたい。
判例=所の判断(主として判決理由)だよ
所は「すべての司法権を行使」する
司法とは実質的意義においては具体的な争訟について、「法を適用し、宣言する」ことにより、これを裁定する国家作用」と定義される。
所以外は、(ファイナルアンサーとして)国際法の解釈、適用、宣言できない。それは違憲だ
ここにある判例コピペは、まさに国家として法の解釈適用のファイナルアンサーとしての宣言だよ。そこで証明は終わり。
しかし、日本でもっとも優秀な法解釈のプロが集まった組織の法的判断は、ここの2chの名無し(俺を含め)が論破・批判するのは事実上不可能。
もちろん、「判例は(法的な意味で)拘束力は一切ない」というのは確かにそのとおり。
しかし、日本においては刑事法405条、民事法318条1項で、判例違反は上告(上告受理申し立て)の理由になるため
事実上の拘束力がある。
(所は判例に逆らって有条件降伏認定は可能だし、原告も敗訴したからって主張はもちろん何度でも可能だが
そんな判決しても、上訴されてひっくり返される、下級審官は恥を晒すのでまずそういう判断をしないだろう。もちろん最高裁の判例変更があれば別だが、原告の年齢考えてももう諦めてよいだろ)
- 27 :
- もちろん、「判例は(法的な意味で)拘束力は一切ない」というのは確かにそのとおり。
しかし、日本においては刑事法405条、民事法318条1項で、判例違反は上告(上告受理申し立て)の理由になるため
事実上の拘束力がある。
(所は判例に逆らって有条件降伏認定は可能だし、原告も敗訴したからって主張はもちろん何度でも可能だが
そんな判決しても、上訴されてひっくり返される、下級審官は恥を晒すのでまずそういう判断をしないだろう。もちろん最高裁の判例変更があれば別だが、原告の年齢考えてももう諦めてよいだろ
また、原告や当事者以外の俺たちを法的に判例は拘束しないが
日本でもっとも優秀な法解釈のプロが集まった組織の法的判断は、ここの2chの名無し(俺を含め)が論破・批判するのは事実上不可能。
おまけにになれば、国家の名においてによってひっくり返される珍説ということになる
- 28 :
- 判決の効力はの原告被告を拘束するものだよ。
法源を創造する形式的な効果は厳格な意味での「判例」レイシオ・デシデンダイの箇所であって
それこそ2chネラが勝手に判決文の都合の良い箇所を抜き出して作り上げて良いようなものではない。
- 29 :
- 判例(はんれい)とは、
1.において所が示した法律的判断のこと。
2.英米法において、第1の意味での判例のうち、「レイシオ・デシデンダイ」(ratio decidendi)として法的拘束力を有するもの。
3.第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)または実務上の法解釈(大陸法)のこと。この意味では、「判例法」と言うこともある。
判例の意味は
>判例=所の判断(主として判決理由)だよ
>>26は1のこととしての「判例」を言っている。
>法源を創造する形式的な効果は厳格な意味での「判例」レイシオ・デシデンダイの箇所
>>27は2のこととしての判例を言っている。
どちらも正しいのだろう。
- 30 :
- >>29
> >法源を創造する形式的な効果は厳格な意味での「判例」レイシオ・デシデンダイの箇所
> >>27は2のこととしての判例を言っている。
>
> どちらも正しいのだろう。
いや、2.は間違いだろ。
少なくとも判例には法的拘束力がないというのが前提なのに、法的拘束力があるとか抜かしているんだから。どっか外国の定義じゃね。
俺は初耳。日本では間違いと思っていい
>今日のKU45BYG0=自演(君(だつおと並ぶ友情件派ニートの一人なんだが
基本こいつは、法学板の住人を馬鹿にして見下すわりには民法192条の条文聞かれて答えられなかった馬鹿だから、こいつの言ってることすべて間違いと先入観もっていい
- 31 :
- >>28
老婆心ながら言っておこうか
>判決の効力はの原告被告を拘束するものだよ。
「判決(主文)の効「力は当事者を拘束する」が、判例は絶対に当事者を拘束するわけではない。
だから、敗訴にかかわらず原告はいくらでも判例に逆らってもいいんだよ。
原告が死ぬまでね。彼らが死ぬまでに(条件付降伏を認定する)判例変更があればよいだろうね……応援してるよ(TT)
とまあ、こんな明らかな間違いの理論で持論の民族法を主張するのがKU45BYG0なわけね
- 32 :
- >>28
>それこそ2chネラが勝手に判決文の都合の良い箇所を抜き出して作り上げて良いようなものではない。
まあ、判決理由を原文全部引用すると長文になりすぎるから該当箇所便宜的にきったのは事実だけど
原文は、今は、誰でも「判例」検索システム等をオンラインで見られるんだから、原文をお前らが見てチェックすればいい話では?
少なくとも抜き出した箇所は「判例」だよ。「判決理由」中に書かれている法的判断だから。
- 33 :
- >>25
アホを晒しているのは判例はレイシオ・デシデンダイの箇所だけだとか言っている奴一人だろう。
多分、国際法の解釈権は国会にあると一人だけで言っていた奴と同一人物だろう。こういう主張を繰り返せる人間は限られているからな。
- 34 :
- 判決文を判例と慣習的に呼ぶが、国内を規定するうえでの法規範を形成する判例は
レイシオ・デシデンダイ。これは常識的なお話しです。
ちなみに英国では最高裁が貴族院と融合している(最高法廷は貴族院で実施する)ので
名実ともに判例が法源になるわけです。
- 35 :
-
>>29の引用だと
レイシオ・デシデンダイとかいうのは、英米法においてだけなんだろ
国内では1.で自称契約法専門家の定義が正しいよ
いい加減恥を晒すのはやめてはいかがか。
判例の定義を争うなんてだつおですらしてない。
- 36 :
- 所法4条。
- 37 :
- >>35
あー、即時取得くんが言ってた
判例の定義は英米法の理論だったのか
なっとくしたわ
たしか団藤先生の名前があったので
おかしいとは思ったけど反論しなかったの覚えている
- 38 :
- 団藤が英米法についていってたのを、部分的に切り抜いただけか、こういうのは「捏造」とかいわないか?
俺もすっかりだまされてたわ。ありがとう
- 39 :
- >>36
よく所法嫁
「その事件について」とあるやん
これは上級審の差戻審だけだよ。
判例は当事者を拘束しない。常識な。
自演のうえ、捏造かよ。最低だな。俺もここまでやらないよわりーけど
- 40 :
-
判例は日本においては法源とはいわないよ。
英米法なんかしらんが
ただ、判例をすべて法源としてしてしまうと
あまりにも市井の人を拘束してしまうから、「判例」概念を限定する必要があるから、レイシオ・デシデンダイの箇所だけを判例という定義になるんじやないか
少なくとも向こうの国では
まー日本は、そもそも法的拘束力はないから、判例は「所のした法的判断全部」でいいんだよ
だから、俺が引用した箇所も判例だよ。ただし法的拘束力はないから、原告は敗訴覚悟でいくらでも判例批判の珍解釈を主張可能だよ
- 41 :
- >>39
判例通説が無条件降伏という立場もあるのも大きいけど
ここの住人と、司法試験合格者の自称契約法専門家では勝負は明らかだな
自称契約法専門家が間違っていた知識っていえば、民法132条の知識が抜けてたことくらいかw
それでも合格したのだからよかったと思うけどな。
- 42 :
- >>41
そうだな。
俺も民法132条を失念していたことについては明確なミスということで謝罪するよ(TT)
今後は気をつける
ポツダム宣言の「日本人を奴隷化しない」「日本兵を家庭に帰すことを許す」の規定は、「不法の条件」ではない
他の無条件派の方が指摘するように「注意的規定」であると解釈するべきであって、俺も、注意的規定説に賛同し、明確に鞍替えするする。
不法条件は珍説ということでいい。
- 43 :
- 不法無効論に勝手に民法持ち込むなよw
戦後までの国際法においては不法な条件であれ手続き上の瑕疵であれ、他の文明国間でどのように
捉えられるかが重要であり、植民化する側が植民化される側にどのような不法的手段で不法な条件を
強要しようが違法・無効ということは出来ない。
--J・クロフォード(ケンブリッジ大)
ユス・ユーゲンスは戦後のもの。1969年ウィーン条約で成立したものだってよ。
- 44 :
- >>43
すまん。間違ってた。
注意規定の反論を主張した無条件派に無条件降伏する
- 45 :
- 流入あげ
- 46 :
- いまさら聞くのも何ですが、無条件降伏(日本がしたとかじゃなくて)しても、まもられる権利について教えて
- 47 :
- 国際法においては国家主権を超越する存在(超越主権)は想定されていないので
文明国間で確証されていないような不分明な条件は法実証主義ではなく相対主義(自然法)が
前提になると思います。
1945年時点において、完全に無条件での降伏を宣明した主権国家において、それdも保護される権利は
・文明国間での国際慣習法上で強行法規(規定)とみとめられる内容
・事前に条約を批准していたたといえる場合にはその条約を批准した国家は自主的にその条約に拘束される
・・たとえばハーグ陸戦条約を締約承認した場合はその法規
・・・ソ連は1955年まで公式に批准していなかったのでこの点は「慣習法として拘束されていた」と
いえるかどうか不分明。
・・たとえば捕虜の待遇に関する条約を批准した国は、相手国が未批准であったとしても、みずから
その効力について解釈宣言等していない場合は拘束されているると解される()。
・・・革命政権などにより、従来締約してきた条約の効力を承認しない政権のばあい、この前提はまったく
保護されていない。たとえばロシアの締結したハーグ陸戦条約をソビエト政権が反故しても倫理的な
非難をうけることはない。日本の所の認定においては「国際慣習法の制約を受けていた」とするが
それは解釈部分であり、具体的にソビエトに対する国際法上の請求権として国家実行された前例はない。
- 48 :
- >>・・たとえば捕虜の待遇に関する条約を批准した国は、相手国が未批准であったとしても、みずから
その効力について解釈宣言等していない場合は拘束されているると解される(但し違犯しても相手国
から法理においても倫理において非難される理由はない、あくまで内省的制約)。
- 49 :
- もっとも、「連合国」が帝国日本を文明国とみなさず、なおかつ「文明国でない」とした場合には
その政体はそもそも倫理的に対等でありえない存在であり、一方的に非難され「教導ないし
殲滅されるべき存在」である、と措定する限りにおいては、古代ローマ名誉法にいうところの
「敵」であり、どのような行為も非難の対象とはならない。
- 50 :
- このばあい【皆しにしなかったのは、連合国による単なる温情や事情】であり
そのことについてなんらかの権利があったとみなすべきではないことになる。
これがむき出しの意味での「無条件降伏」ですな。
- 51 :
- どのような【良心的行為】も行為も非難の対象とはならない
- 52 :
- >>45
ありがとうございます^ ^では質問の続きです
法学者以外の人も見てると思いますしそういう方々からの返答も期待しますので
かみ砕いた表現でいきます
昨日貴殿は『ルーズベルトの言う「無条件降伏」を避けるためにポツダム宣言を受けた』
と言われましたが、私が聞きたかったのは
そのポ宣言受諾〜調印の際の(一般的な意味での)条件についてです
戦後(これも1945年からか51年からか議論が別れるとの指摘がありましたが
私の質問は特にソ連の行いについて焦点を当ててないので保留にしときます)
で、要は
日本のポ宣言受諾そして調印てことは
連合国(主にアメリカ)との交渉で
今のところは日本の分断(東西分裂など)などせず天皇制も残してあげるから
戦後の体制や統治については連合国に任せろ
って事でそれに対して国としてオッケーしたと認識してたんですが、
合ってますか?
(正確な文書などの証拠はないかもしれませんが
あくまで歴史的に自然に解釈すればくらいに受け取ってください…)
それとも間違ってますか?
- 53 :
- >Fj4XB+I+0
判例は、ハーグ法と条約法条約は慣習法として成立したと認定しているから
この場合ソ連を拘束すると考えていい。(よってシベリア抑留は違法)
あんまりソ連有利に解釈する理由もないし、判例支持でいいだろう
>「連合国」が帝国日本を文明国とみなさず、なおかつ「文明国でない」とした場合には
いわゆる「非文明国は無主地と同様に扱う」「そこに住む原住民は国際法上保護に値する人ではない」という主張は1945年にはもはやありえない主張として完全に否定されている。
むろん、1945年のアジアアフリカに既存の植民地が存在していたのは事実だが、すでに独立国として成立していた日本、中国、タイなどが国際法上の国家でないはずもないだろう。
それに、日本は国際連盟の五大国でどう見ても「非文明国」ではないのでは?
よって、日本が国際法上の保護をうけるのは当然であり、連合国が好きなように振舞っていいということは絶対に否定されるべき
そのような日本に認められる当然の権利がポツダム宣言に注意的に書かれているにすぎない。それはもはや条件と呼べないだろう。
- 54 :
- 結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
- 55 :
- >>52
>今のところは日本の分断(東西分裂など)などせず天皇制も残してあげるから
これらの条件は、ポツダム宣言にも、降伏文書にも明記されていない
国際法上の「条件」というのは、文書化され、明文化されなければならない。そうでなければ法的拘束力がない。
つまり、あなたのいう「条件」というのは、法学的に見れば「条約としてかかれていない=論外」となる
- 56 :
- >>55
では降伏後の統治についても何も文書として書かれていない?から
何も条件はないという事ですか?
その後の連合国による占領支配は法学的に違法で認められないとのお答えですか
- 57 :
- >>54 「有条件派」にかなり悪意をもって解釈しているように読めるね。
どの人物の言論をもって「有条件派」を想定してるのかしらんが、だつおなら(´Д`;)やれやれだぜ?
- 58 :
- >>57
だつおも、捏造自演くんも、無条件派からみたら同じカテゴリだろw
まさか、自分はだつおよりは頭がいいと思っているのか?
どっちも社会に役に立たないゴミ同士でしょ
>>56
法学板からいらしたのかな。
条約にかかれてない条件はタブーなんで、国体護持や例の分割統治計画が実施されなかったことは少なくとも法的な条件じゃない
これが民族的条件だというやつはいたけどね
- 59 :
- Fj4XB+I+0は、無条件派全員と、さらにだつおまで近親憎悪で喧嘩吹っかけているんだろ
時間あるんだな
- 60 :
- >>56
カイロ・ポツダム宣言に、占領統治における基本政策が明示されている、と解釈するのが
そもそも「条件付・無条件降伏論」になる。
完全な無条件降伏を前提にしたばあいは、カイロポツダム宣言になんら契約的基礎はないので、
連合国軍が直接日本を統治すればよく、事情によって主権的に反故にしてかまわない。
(ただし連合国間では拘束力がると考えられるので、連合国内部で問題化する可能性はある)。
ドイツの降伏にさいして、連合国間では事前にヤルタ・ポツダム協定を締約していたが、これは
占領地ドイツおよびドイツ人民にはまったく関係のないことであり、新生ドイツ政府は「ヤルタ協定」に
拘束されるのではなく、連合国管理理事会すなわちドイツ人の代表ではない連合国軍政府に
直接拘束された。
条件付・無条件降伏論に立てば、連合国側の立場は無条件降伏論と同様で契約的基礎に
拘束されないが、一方で日本政府はこの条件に拘束されており協力する義務が生じる。
このばあい、ポツダム5項以降に記述された内容に積極的に加担することが要求されており
たとえば四国を日本から切り離すだとか、日本人を奴隷にするだとかいった要求が連合国から
事後的に提示された場合には、条件に戻るよう積極的に努力しなければ降伏文書(協定)違反となる。
完全に契約的基礎が確立した、対等な休戦協定であったとする説(有条件派)にたてば、降伏は
軍だけのことであり、帝国政府と連合諸国とは休戦協定を締結しただけであり、その休戦条件が
提示されているのが「カイロ・ポツダム・降伏文書」の文言である。この文言は日本および連合国を
拘束しており、連合国がこの文書の文言を誠実に履行していない場合は日本は協定違反として
是正を通告でき、なされない場合は停戦協定違反として停戦中止・戦闘再開となる、との説になる。
- 61 :
- >基本政策が明示されている
そのとおり
しかし、基本政策が明示されてても
連合国がその基本政策に法的に拘束されない以上
それは条件とは呼べないと思うが
- 62 :
- 完全な無条件降伏論に立てば、カイロ・ポツダム宣言に記述されている字句は「条件」ではなく
たんに降伏するように説得している、その説得内容にすぎない。
- 63 :
- 完全な無条件降伏説は民族的だからあんまり無条件降伏派の俺も支持してない
- 64 :
- >>60
条件付・無条件降伏論の部分について補則すると
判例
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
カイロ宣言、ポツダム宣言は、国際法上当然日本に認められる権利を注意的に記載したもの(これは法的な条件でない)
日本国が連合国に降伏を許されるために呑む条件(これは形式的には条件である。)
しかないため、無条件降伏として扱っている。
しかし、判例も降伏文書は国際協定たる条約であり、その本質は休戦協定であることは否定してない。
- 65 :
- >>60
なるほど、そうですか
では私が言ってるのは「条件付・無条件降伏論」ということですね?
で、それとは論が異なる「有条件降伏」(日本軍が降伏しただけで国の体制は降伏してない)の派がいて
いまだに論争が続いているという事は
その段階では法学的にも結論が出てないということですね?
これで合ってますか?
- 66 :
- >>58
質問したい方を法学板で見つけただけで
厳密な法学論議をしたいわけではありません
ここで返答してくれるらしいので
私の書いてることで間違いあればいろいろ指摘してください^ ^
- 67 :
- http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
江藤はみずからの主張を明示的に「有条件降伏」と言っていますが、批判の要点は【アメリカはポツダム宣言によって
日本を降伏させたけれども、現実に軍事占領が始まってから後の段階でではポツダム宣言とは著しく逸脱したことを
したのではないか、それはポツダム宣言違反であり、また占領軍の権利、義務を規定しているハーグの陸戦法規に
照らしても、適法性を欠いているのではないか。】という論点に要約されています。
つまり、帝国日本をもってして、軍隊の無条件降伏たらしめるためにもちいた「説得工作」であるところのカイロ・ポツダム
宣言を誠実に履行しなかった可能性があるのではないか、という観点です。誠実に履行しなかったからといってアメリカ
を筆頭とする連合国に対するなんらかの「民族的」請求権が発生するわけではない。一方で帝国としては「有条件降伏」
のつもりで受諾したのであるから、その解釈において【正当性を確信して】降伏日本軍人JSPの帰還を要求し、領土問題
の誠実な履行を要求すれば良い。
- 68 :
- 「一方的行為」というWikipedia記事がありました
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%96%B9%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA
- 69 :
- >一方で帝国としては「有条件降伏」のつもりで受諾したのであるから
本当にそのつもりだったのか。録に証拠もないのに、むしろ最高裁は無条件降伏解釈だろ
- 70 :
- 議事録を読む限り吉田内閣も明確に無条件降伏ですね。むしろ議会で有条件停戦・降伏説を
となえたのはバカヤロー解散で有名な西村栄一で、こいつは社会党ですな。この時代の共産党
なり社会党なりは55年体制以降のイメージとはちがいいろんな人物がおったんですな。
- 71 :
- 帝国としては「有条件降伏」のつもりで受諾したというのは国体のことですよ。
領土とか戦争賠償とかは最初から覚悟していたフシがある。
- 72 :
- 関東軍総参謀長の秦彦三郎は軍の降伏にさいして別の考えを持っていたというのは過去スレにありましたな。
たしか判決文のなかに記述されていて、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」というやつ。
- 73 :
- >>52
あなたと私はこの議論のどこかで意見を交わしたことがあったのでしょうか?
それはともかく、遅れましたが分割で返信いたします(他の方の意見でもう十分かもしれませんが)
>日本のポ宣言受諾そして調印てことは連合国(主にアメリカ)との交渉で
>今のところは日本の分断(東西分裂など)などせず天皇制も残してあげるから戦後の体制や統治については連合国に任せろ
>って事でそれに対して国としてオッケーしたと認識してたんですが、
まずポツダム宣言が連合国を拘束するものか否かと言う点で、有条件派と無条件派は(あるいは同派内でも)一致していません
ポツダム宣言受諾の対価として、連合国がポツダム宣言の範囲でふるまうとすることが、義務であるのか善意であるのかです
善意であるのなら破ったところで非難も道義的なものにすぎませんが、義務であるのなら非難は国際問題になります
条件と言うのは義務であった場合のことで、義務ならばポツダム宣言の内容は降伏条項として日本と連合国を拘束します
私の立場はこの「ポツダム宣言は降伏条項として日本と連合国を拘束するものである」です
もう御承知でしょうがこのスレの方々にはそれぞれ自分の意見があるので、私の立場と以下の意見はその中の一つなのだ程度に受け止めてください
ポツダム宣言は大雑把すぎに見て二段階になっており、初めの段階は受諾によって発生するポツダム宣言そのものの性質としての効力です
この発生した(発生させる)効力を維持する条件として、第二段階で日本に全面的な受け入れを迫っているのがポツダム宣言の後半部です
私にとって重要なのは初めの段階の効力を発生させる前半部で、後半部を受け入れるのは前半部の効力を維持させる条件であると考えています
あなたの疑問は主にこの第二段階に当たる後半部の方にかかるものだと思われますが、私にとって後半部はまだ評価を下せるようなものではありません
また、非難するわけではありませんが私の立場は60氏のどの立場にも当たりませんし、一般論ですが型にはめてものを考えると判断を誤る可能性が高まります
で、あなたの質問箇所に疎くて他の方の型に適合しないとの前提で意見しますと、後半部の方も条件性を持っていると考えています
伝統領土の分断はなかったでしょうし、皇室が国家権力と結びついた制度としてそのまま残るかどうかはともかく、制限下という返答は存在が前提です
ただ、ポツダム宣言が降伏条項ではない(=義務ではない=善意)だと、こうしたことは考える必要がなく、約束もクソも何も、そもそも条件などないと言えます
このスレは議論の場ですので、前提としてスレの中の意見は相対的なものと受け止めた方がいいでしょう
私の主張と反する主張をする方の意見を参考にしてもいいですし、自分の意見こそ正しいと思えばそれでも良いと思います
歴史で正しいとか間違っているということを絶対的に断定できるのは、日付の誤りくらいかもしれませんし
- 74 :
- 無駄に前提が長いのはその辺色々お察しくださいと言うやつで、それとは別にまだ無駄な前提をつづけますので、もう少しお付き合いを
元々国際法には国家の無条件降伏と言うものが存在しませんが、ルーズベルトは国家の無条件降伏を対枢軸方針にするとしました
第二次世界大戦時にルーズベルトが言い出したその方針は、「国家としての権利はゼロ、旧国民の権利は新国家建国を含み保証」です
1944年のチャーチルの説明をかなり大雑把に砕いたものですが、連合国が実際にドイツで実行したのはこれになります
旧ドイツ国民はドイツ国家が保証していた権利はなくなりましたが、日本国憲法でも想定されているような人間そのものが持つ権利は保証されていました
国家のある無しに関わらず、イレギュラーをなした人物の人権が極端に制限されることはありますが、それはその制限の根拠になるガイドラインが前提です
国家の保護がない話はあくまでもルーズベルトの言う無条件降伏の定義の話なのですが、つまるところこの無条件降伏が発生した場合、国家はなくなります
これを前提にすると、無条件降伏で「日本は本来国家機能がなくなるが、特別にいくつか国としての性質を残すことを許す」と言う話になるか、
同じ前提で無条件降伏が発生しない場合、「日本の国家機能のいくつかを特別に制限する」と言う話になります
ポツダム宣言の拘束性はともかく、ルーズベルトの無条件降伏の定義から見ると、ポツダム宣言はルーズベルトの無条件降伏の発生ではありません
つまり、ポツダム宣言に書いてない範囲で「○○しないであげる」とかを言える立場は、宣言の効力を認めないか国家消滅を前提としないと言えません
日本は降伏文書により各文書宣言が効力を持つその時まで完全な権力を持っており、降伏文書でそのかなりの部分に制限がかかることを同意しました
これで連合国の代表はポツダム宣言の条項を誠実に履行・実施するため、命令を発して処置を取るわけです
これが許されているのは日本が中央政府を占領されているからであり、占領政策に制限が発生するのは主にポツダム宣言の後半部の効力です
つまりなんであれ、ポツダム宣言に領土分断できる権限が含まれていれば連合国の思うがままでしょうし、皇室に関してもそうでしょう
なので、ポツダム宣言が四島保証しては伝統領域の分断は出来ないでしょうし、(皇族の戦犯が出る出ないはともかく)民主主義と矛盾しなければ皇室は潰せません
要するに、通常は中央政府占領が発生した時点で敵国の影響を受けない亡命・臨時・移転等の継承政府を作らなければ、もう占領国にされるがままです
これは無条件降伏の概念が出来る前からそうであり、政府つぶして併合とか、存続でも賠償金や領土割譲とかをやっていました(第三国介入でやり過ぎは不可)
対してポツダム宣言の後半部は占領軍に対して事前に統治目標と統治制約を設けることを日本側に提案しており、交渉対象としての日本政府存続は前提です
正直ポツダム宣言の受け入れを急がなければ、都市爆撃と原爆で爆風の嵐かつ米ソ地上軍の侵攻継続で分断も見えてくるような状況が一番の問題だと思います
が、ご質問を考えると日本政府は連合国が何を目標とすると事前提案してきたかであり、それに同意できたか否か等でポツダム宣言に合意したかどうかでしょうか?
日本側がこだわったのは国体だけだと言われますが、逆に言うと他の部分の戦犯処罰や戦後体制や国内改造は受け入れるに支障ないと言うことでもあります
- 75 :
- それでポツダム宣言なんですが、要するに罰するものは罰して国として様々な自由を確立したら国際社会の一員として迎えると言う話です
そこで日本がこだわったことは、その国際社会の一員としての日本国の頂には、天皇の存在が不可欠であるという国是のことでしょう
ここで大権の問題がありますが、機関説支持で平泉を評価しない昭和天皇にはどうでもいいことかもしれません
ただ、悪い想像では日本からいわゆる天皇制がなくなったら、それは日本と言えるのかという問題があります
国家と皇室の関係を指して天皇制というのではなく、左翼的な捕らえ方で「皇室の存在は天皇制(いわゆる皇室は制度であり変更可能)」問題ですが
まあ、ここら辺はほとんど共産主義の影響ですからソ連に近過ぎる日本人の穿ち過ぎで、アメリカはそういうことではないと言うことでしょう
つまるところ前大戦では独墺(露)がお取りつぶしなわけで、皇室に関しては日本人自身で決定できるだけの範囲を残しておくと言うことです
ポツダム宣言で地位保証してしまうと、日本の民主主義的決定によって天皇を国家元首とせずとなっても、占領中変更できなくなってしまいます
ただ、当時も現在も日本では現実味がありませんし、書いておけば即ポツダム宣言受諾になるから書いておけと言う反発が米国内部にはありました
話を戻すとポツダム宣言を前提とする占領統治とは、日本政府に対する間接統治を持って日本国を国際社会の一員として認められる国家に改造することです
当の日本政府は「それでいいが天皇はそのままで」と言い、アメリカは「ポツダム宣言の範囲にかぶるから統治権を下に置く」と返しました
制度上天皇が国政に関われれば下は当然で、昭和天皇は臣下にグダグダ言ってないでとっとと受諾しろと言ってクーデター騒ぎが起きつつも受諾です
昭和天皇のご発言が法的根拠を強く持った提案になると、間接統治体制でやってるGHQは仕事が進みません
それにポツダム宣言のイギリスと降伏文書のイギリス関係とオランダは、君主と総督を持っているわけで、連合国から見て君主制と民主主義は矛盾しません
民主化と矛盾する範囲は色々と整えられるでしょうが、潰すと書かれていない以上後は日本次第と判断するべきで、事実皇室は現在も存続しています
他にはそうですね、戦犯排除は当然ですが、戦犯の認定とその裁き方に異論があったのは事実です
この点もっとも主権を否定するルーズベルトの無条件降伏的ですが、不戦条約関係は罰則がありませんでしたから米国の法理を借用したのでしょう
まったく裁かないと言うわけにはいかないわけですが、まあ、それを考慮してもチャーター根拠は正直ちょっとどうかと思います
それと大西洋憲章から降伏文書に至るまで、経済関係の話がたくさん出てきますが、これはブロック経済の進展が戦争の一因子と見られたからです
貿易封鎖はABCD+Sとかで今も習うと思いますが、経済制裁は今も昔も制裁手段としてやっていいことで、しかしやったらやったで戦争でした
連合国はこうした制限を最終的に解除するとしており、それは国際社会における対等な一国家として扱うと言う保証でもありました
皇室の問題は陛下が良いと言ったら良いですむ問題ではありませんが、受諾が一日遅れると原爆でもう10万人死ぬかもとなると聖断に従うしかありません
それで、陛下がいいなら皇室の問題はもうそれでよく、後は戦後体制に組み込まれるために国内改造と言う難きを堪える覚悟を固めたのでしょう
- 76 :
- それでちょっと長くなりすぎましたが、えっと、私は何を聞かれてたんでしたっけ?
帰ってきたらスレ進み過ぎで、読んだりたくさん書いたりで脳が熱暴走気味ですみません
で、最終的に日本側は連合国がポツダム宣言の通りに占領すればそれでよく、この点負けが込んでいましたから異論はなかったでしょう
問題は天皇と軍関係の二つだったのですが、軍の方は戦犯処罰に口をはさめるかとか、陸で交戦中の武装解除は現実的でないとか進駐戦力の規模とかです
軍事の問題はポツダム宣言を受け入れた後にマニラでどうにかする問題かもしれず、日本軍は対ソ以外は基本的に降伏文書前後で随時降伏しつつありました
対ソは陸で正面衝突していましたから現地軍が一足先に協定でソ連軍を押しとどめようとしていたようで、降伏文書の前に何してやがるとか何とかです
何しろマニラで日米が話してる最中にソ連と話し合いをしでかしてますから、連合国の調整とかはしようがないわけで、様々な禍根を残して遺恨だらけです
こうした軍関係を除けばポツダム宣言に接して日本側は天皇しか考慮してないわけで、何と言うか他は問題にしてません
これは目標の国家像に妥協でき、占領解除も示されていましたから、統治に関しての実際問題は占領開始後で良いと考えたのかもしれず、と言うやつです
この辺はポツダム宣言受諾後に考えればよいとして内容照会をしなかった軍関係と類似した話かも知れません
つまりポツダム宣言を後の日本国のビジョンとして見たときに、天皇に関わる問題以外は敗戦国として文句を言いたくなる内容ではないと言うことだったのでしょう
領土に関しても結構寛大で、伝統領土が事前保証されていた上に琉球征伐から約350年しかたっていない実効支配100年未満の沖縄が明言されていません
アメリカはペリーで琉球が日清二重冊封下の独立国であったことを知っていました(日本外交は伝統的に中央ではなく隣接域の担当なので琉球は薩摩)
伝統領土の伝統がいつの伝統であるのか、その地に住まう民族は主に誰か、等ありますが、何百年支配しても民族自決で独立とかがありえます
ポーランドやチェコスロバキアが独立と言われても、当時の日本人も全然分からない話で、おまけに如何に大国保証があろうとも頭を痛めるのがイスラエルです
押しこまれたためアメリカの直接統治下に置かれる羽目になりましたし、沖縄の独立は民族自決から言うと現在でもあり得ない話ではありません
まあ、その前に中国が微塵切りになってそうですが、要するに現在の基準で見ても伝統領土保証の他にどうにでも取れる余裕を持たせたことは寛大だと思います
他に懸念すべきは国家に対する継続的なペナルティで、ある特定のことが国際条約で出来ないと定められるとか、賠償金とかになります
ポツダム宣言は軍国主義復活に関する以外は逆に制限をかけない話をしてますし、相互賠償なら(元々先進国とアフリカ並みで)旧領と中国から金が返ってきます
ただ、ここら辺も制限解除を言うポツダム宣言の受諾前に細々聞くようなことではなく、占領解除や講和が見えてくるようなときの話でしょう
胡乱国家の軍備を云々は民主国家、あるいは反撃により発動する軍事力であれば、等あるわけで、今でも反撃なら解釈次第で敵領に入れると思います
要は日本側はポツダム宣言で連合国が一定の保証をしたと見なしたんでしょう
受け入れる時点ではポツダム宣言の内容で良しとしているわけで、後は中身をどう読み解くかだと思います
- 77 :
- >>73
丁寧なご返答ありがとうございます^ ^
まず、この議論については貴方と意見を交わした事はございません
で、「このスレ(というかこの世の中には)いろんな意見がありいろんな立場がある。歴史で正しいとか間違ってるとか絶対的に断定できるのは日付の誤りくらいかも…」
とのお答えが聞ければ総論としてほぼ満足です
(まあその内容はごく当たり前のことなんでしょうけど、その当たり前のことが分からずに強弁する人が少なくないのデス)
各論のそれぞれについて
以後、私の思うところやこの質問をするきっかけになった経緯などを記していきたいと思います
- 78 :
- >>74>>75
(ポツダム宣言受諾における)日本側のこだわりというか希望というのは
結局国体の存続ではないかとの説ですよね?
(もちろん人によって異論はあるでしょうが…)
で、その『国体』というのもいろんな定義や考え方があるのでしょう
とにかくそういったものと引き換えに
日本の国内改造は受け入れるとしたと認識する派が多く存在すると。
(もちろんそうではないと考える人たちもいると)
ここまでで
何か私の誤解や理解不足はありますか?
- 79 :
- >>72
降伏軍人に関する論点で面白いのは
無条件降伏論に立つと、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」という発言が正当化されるが
有条件降伏論に立つと、「ソ連は、無条件降伏した兵士を捕虜にできる。」という結論になるということだ。
有条件派型の人権蹂躙といえる。
無条件降伏派は、あくまで「無条件降伏という名前の休戦協定」で、ハーグ法の適用の余地はないと理解する。(判例同旨)
すると休戦協定後の兵士は、武装解除に帰国していいのは当たり前。
- 80 :
- そして、逆に有条件・完全対等・休戦だとすれば、日本はソ連に対して賠償請求する
正当な権限をもっており、それを放棄した以上は、抑留者にたいして日本政府が賠償
するべきだ、という論になるわけですね。むつかしい・・
- 81 :
- >>76
で、各論的に聞いていた事ですけど
その前に他の方からも(文書化されてなければ無意味と)突っ込まれたように誤解がありましたので、
その訂正です
私が条件付無条件降伏論に立って解釈してるとして
その条件の内容で「日本を東西分断しないでやるから…」と述べたのは
あくまで言葉の綾というか私自身の知識不足から由来したもので
厳密に法学論議をしたいものではありません
貴方が>>76で云われる日本国のだいたいのビジョンがどういうものであったかを
できるだけ自然な目で見るという事です
(もちろん近代史なので
それぞれ立場があり自分たちではこれが自然だ!!と言ういろいろな人はいます
が、当時の国際的見地からも今の自由社会の一員である立場からも
妥当な物の見方を示せればいいかなという感じです)
特に齟齬がなければ具体的な質問などに
移っていきたいと思いますが…
- 82 :
- >>80
>>70
レッドパージや賠償責任みても明らかだが
どっちかというと有条件論は、サヨク有利の理論で
政府判例が無条件降伏を維持するのには理由があり、必然と思える
シベリア抑留も、捕虜の取り扱いはともかく、有条件論は抑留そのものは合法としているから
これまたサヨク有利
- 83 :
- >>82
横レスですが失礼します
でわ、中には国体維持を非常に歪に解釈する
一部のウヨクみたいな人いますが、
(明治憲法も依然消滅しておらず連合国の統治など不当とか考える人…
旧民社党系の西村議員?などの方々)
ああいうのは
極端に偏った有条件論派と見なしてよいでしょうか??
- 84 :
- 西村真悟のおやじが西村栄一だよ。理論には「極端」はないし
右も左もないのだが、「国民は無条件降伏していないので
国会は講和条約に発言権が有る」というのは、すくなくとも
国会の通説ではないですね。
憲法無効・失効論も少数説とさえいえない状態だけれども
法理的には矛盾した理論ではない。
- 85 :
- >「国民は無条件降伏していないので
>国会は講和条約に発言権が有る」
日本という国は無条件降伏でも、国民は無条件降伏してないとはいえるでしょう。
原則的には条約は日本国を拘束し、国民個人を拘束するものではありません。
ただし国民も占領統治協力義務を負うという判例もあるので判断は難しいでしょうね。
そういう意味で、サヨク中心にまとまってきた戦後保障も新しい目で見る必要があります。
- 86 :
- >>85
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
この判例だな。
日本軍の無条件降伏だけでは、国民がポツダム条項を履行する義務はないが
日本国が無条件降伏している以上、政府はもとより、一億の国民も連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行する義務を負う。
- 87 :
- > 理論には「極端」はない
> 憲法無効・失効論も少数説とさえいえない状態だけれども
> 法理的には矛盾した理論ではない。
民族理論では確かにそうかもしれないが
法律とは社会の産物であるから「結果の妥当性」が最も重要なファクター
社会に出たことない引きこもりの有条件論が「理論空論」「極論」に走って
「結果の妥当性」を鑑みないで、判例批判する。
お前に限らず、干されている法研究者の類も似たようなものだ。
彼らは彼らで、「判例は論理的でない」と批判するけど、だれも耳を傾けない。
憲法無効論も支持されないのは、憲法無効になったらどうなる? これまで憲法を体系にしてきた法体系はどうなるのか、それも無効なのか。
今は戦後から60年経過している。我々日本国民も日本国憲法を我が国の憲法として支持して、そして承認している。そして我々はその法体系のもとで社会生活を享受している。
これが憲法無効論が法学界で完全に無視されている最大の理由だ。ニートはこういうことを考えないだろ?
有条件派やサヨクに共通するのは、「理論」は「理論」でも「空虚な理論」
これは長文君にも言える。
「シベリア抑留は、きちんと捕虜として扱えば合法(有条件派)」だなんて、馬鹿な話だろ?
あれは、拘束そのものが違法で抑留自体が話にならないのは結果の妥当性だけみても明らかだよ。
- 88 :
- 有条件派は、シベリア抑留の拘束はok
という。
馬鹿な話だよ。
取り扱いがどうあれ、犯罪者でもないのに何年も故郷や家族から引き離されて拘束されるんだよ。
戦争が終わったというのに。
このような身柄拘束そのものが、重大な人権侵害だよ。
有条件降伏論が未だ少数説以下にとどまるのは、こういった点もあるのだろう。
- 89 :
- 住み分けはどうしたんだよクズ野郎
お前の俺に対する評価は悪意に満ち満ちてて、一から十まで違うんだよ
馬鹿すぎて無視したいが、クズ過ぎる主張を信じる馬鹿がでると迷惑なんだよ
回線で首吊って死ぬか出てけよアホ
お前喧嘩売ってんだな?
そうなんだろ?そうなんだよな?
お前がシベリアの件と条約法条約の件でボロ負けして悔しいのは知ってるが、いい加減逆恨みはやめろ
- 90 :
- >>81
自らの手で主導出来ない国内改造と言うものは、何であれ容認できないものだと思いますが
やむなく容認したのは、容認しない場合の不利益の方がはるかに大きくなると予想したからでしょう
容認ならば宣言の内容の善し悪しが気になるわけで、そのまま受け入れるかどうか考えることになります
例えば、ポツダム宣言第11条の最後は「日本は将来世界貿易への参加を許される」と書いてあり、十分容認出来る内容です
仮にこれが「将来、日本の世界貿易への参加は限定的なものにする」だったら、天皇の他にこの部分に関しても説明を求めたでしょう
つまり、このポツダム宣言第11条(仮)は、将来講和条約を結ぶ際、日本に貿易に関する継続的な制限を設けると言う確約になるからです
譲れない一線というものは天皇に限らず多々あるはずですが、譲れない一線を越えていなければ文句を言うようなことではありません
ポツダム宣言で一線を越えたと見なせる部分が天皇に関することだけであったと言うべきだと思います
天皇機関説を正しいとすると、制限や権力の縮小は解釈によって肥大したと見なせる大権を旧情に近づけると見なせて喜んだ人もいたかもしれませんが
まあ、広義の国体には元首的地位にある皇室の存続を含んでいるそうなので、人によっては国体と引き換えと言う評価にもならないでしょう
昭和天皇は皇室の国内統治に関する直接的な政治力を重視しませんでしたから、潰さないと言うことが分かればそれでいいのでは
ポツダム宣言から見えてくるのは軍国主義の消滅、領土領域と国内の自由化と国際社会の圧力の消失等で、後は間接統治でその都度ってことだと思いますが
追い詰められ過ぎの当時の日本はじっくりと将来に目を向ける余裕がないということもありますが、そもそもポツダム宣言は大枠だけなのではないでしょうか
- 91 :
- >>90
はい^ ^
ですから、世界貿易への参加などで十分容認できるから
(そして多分皇室の存続も認められてるから)
受諾したと解釈するのが極めて自然だと思います
(で、上の方で誰かが仰ってますけれど)
憲法についても統治の中身の(重要な)要素として
明治憲法は廃止されて新憲法が制定されたと。
したがって右翼の一部の人たちが
「明治憲法はまだ生きている」と力説するのは法学の学説としては
たしかに完全には否定できないけど
どっちかいうと歴史の見方からすると偏りがあるし主流な学説とは言えない…
(もちろん何も右翼がいけないと言ってるわけではありません)
でよろしいでしょうか?
- 92 :
- >>91
その問題提起でよろしいですかと聞かれると、断言できるほど詳しくないので判断できないとお答えするのが適切に思えます
本格的な憲法議論は私がこのスレで議論すべき範囲を超えるんじゃないでしょうか
そうでなくとも日本の右翼左翼は社会主義に対するシンパシーを共有していますから、広がるイデオロギー問題が複雑で躊躇します
何故力説しなければならないのか、何故その逆なのか等の意図を追っていく方が分かりがいいかもしれません
主流の学説には主流になるだけの説得力が、主流でない学説には存在できるだけの説得力があるわけです
ただ、どちらであってもここに政治力が絡んで資金を回したりしている現実があったりなかったりです
近現代の政治に関わるものほどここら辺がきな臭くなってくるもので、あんまり首を突っ込むようなものではないと思っています
なのでしたい人がすればよく、今は別にどうでもいいと思っている私には手に余る問題です
その憲法問題が無条件降伏議論にしっかりと結びつくと示していただければ、あるいは考えるかもしれませんが、別の方に聞かれた方がいいと思います
- 93 :
- >>92
ありがとうございます
その「断言できない」という姿勢が尊いと思います
私は私の解釈が断じて唯一正しいとは考えておりません
特にこういう法律や歴史が絡む問題など数式で証明したりするのは至難の技でしょう
にもかかわらず政治色柄みの右翼の人(本質的には左翼だと考えます)
(私は本来、すごく右寄りでタカ派ですが
あの明治体制神聖視には非常に違和感を覚えますね)
は自身の学説が絶対正しいと言い張るのですね
鳩山由紀夫がブルジョワ左翼なら西村さんは坊っちゃん右翼といえるのでは…
- 94 :
- 憲法無効論は誤解されがちだけれども、成文憲法としての日本国憲法(占領憲法)の条文の
効力の法源が根拠を喪失しており無効となっている、という説であり、そこ(占領憲法)に含まれる法理
そのものまでが否定されるわけではない。いわば無憲状態になるわけであり、よって
ただちに自主憲法を制定すべしという結論が重要になる。
占領憲法無効=すべての制定法が無効=無法状態、というわけでもなく
サンフランシスコ条約の発行より以降になされた判決の効力まですべて
失効すると断定できるものでもない。たんにそれらの法源が失われるだけであり、
新憲法を制定後に事後的に有効宣言することもできる。
また「よって大日本帝国憲法が唯一の憲法」になるわけでもない。議会により占領憲法が形式的に
有効に改定されたという事実が存在しており、「よって現在も天皇主権である」というのも
法理的に正しい主張ではない。現在も天皇主権であることを確認するならば再確認する必要がある。
いくら自主憲法をあらたに制定しても、帝国憲法から占領憲法に移行した過程で天皇主権から
GHQ主権ないし国民主権へと移行したということが、はたして可能だったのかという改正限界説上の
論を回避できているわけではない。
- 95 :
- むしろ「占領憲法は押し付け憲法なので違法・無効」という論理のなかに革命の論理が
ふくまれており危険な印象がある。占領憲法はサンフランシスコ条約発効により法的
根拠が失効しており、あらたに措置しなければならない、さもなくば「無法状態・無権力
状態のの確認宣言」という分離主義者に正当性を与えかねない危険な状態であり、
占領憲法を事後的にありがたがって崇拝するにせよ、有効宣言をする必要があるという説
になるのではないかと思う。現にポツダム政令はサ条約発効までに、必要なものについては
継続するために法改正がなされ、不要なものについてはサ条約発効後失効した。
- 96 :
- 帝国憲法の制定により、それ以前になされた国家実行のあらゆる法的根拠が
ただちにすべて失効したわけではない。無憲法状態が歴史的な権利関係に自動的に
なんらかの異変をあたえるとただちに断定できるわけではない。
- 97 :
- 556:被災者に幸多からんことを祈る長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/13(日) 03:29:40.94 ID:5v5Pnst10
論点は武装解除したら捕虜にしないということなんだよ
「降伏から捕虜になり、捕虜から解放して家庭へ」が当たり前なのに、「降伏で解放して家庭へ」は当たり前じゃないだろ
降伏で捕虜になるのは戦争の常識として当然なんだよ
そして、降伏文書ではこの常識を超越している
↑確かに、長文氏は、無条件降伏した兵士は捕虜になるのが当然だといってるな(w
576:名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/13(日) 14:01:41.70 ID:ul2GJmu7O
> シベリア抑留はジュネーブ条約違反ではあるというのは判例もしてきはしている
馬鹿なりに修正したようだ
> シベリア抑留は、ジュネーブ、バーグ法の捕虜取り扱い違反だと判じている
↑
有条件をしつこく主張するニートも確かに、「取り扱い」が違法としかいってないなww
だめじゃん、有条件派
- 98 :
- http://2chnull.info/r/history2/1298351788/1-1001
880:名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/17(木) 03:25:55.52 ID:SaZ2zkZ70
降伏兵が捕虜になれない、というのはさすがに違うでしょう。
「休戦中に」敵国の兵が自主的に降伏してきたさい、それを捕虜にするかたんに
武装解除したままホッタラカシにするかは降伏を受諾した国の軍隊の任意だと
いうことであって、「当然に捕虜名簿を作成し捕虜の地位を与える」こともできる(ハズ)
・これを禁止する明示的・積極的な明文法はない
・戦時国際法における現実の実行としてはふつうにありえる(一時休戦中の敵の降伏兵は
休戦終了時点まで捕虜の地位が明確にある、といえるのかどうか)
ここ(↓)のサイト氏のJSPに対する法的・歴史的解釈が正確であるのかいまいち確信が持てない
休戦・終戦後の大量の捕虜の獲得(発生)というのは外交史・戦史のなかにありそうな予感するんだが。
http://www.jsppow.net/staticpages/index.php?page=000z_ja_JP
881:名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/17(木) 03:31:03.64 ID:SaZ2zkZ70
×戦時国際法における現実の実行としてはふつうにありえる(一時休戦中の敵の降伏兵は
休戦終了時点まで捕虜の地位が明確にある、といえるのかどうか)
◎戦時国際法における現実の実行としてはふつうにありえそうだ(一時休戦中に投降してきた敵の降伏兵は、
休戦期間が終了する時点までは、「捕虜」あつかいしない、というような不文律が国際的にあった、とは思えない。
ふつうに休戦期間中でも武装解除、尋問、捕虜名簿の作成作業に入る、という事例がありそうな気がする)。
有条件派は、シベリア抑留で日本兵が捕虜になるのはOKだという主張らしいが、その理由を教えてくれないか
- 99 :
- >>94
いちいち、日本国憲法は有効だが、自分たちの憲法を作ろう。改正しようで終わりと思うが。
今の憲法は無効だなんてラジカルな主張するより、支持者が集まると思うが
「憲法改正論むは批判しないが、「憲法無効論」はラジカルなこと言って注目あつめたいだけのいかにもな「ニート論」なんだよな
>>84
89 :無記名:2011/10/17(月) 19:58:13.91 ID:MHdaF0Rq0
住み分けはどうしたんだよクズ野郎
法学議論スレの方に「おまえ」が来なければ、もう書き込まないよ
俺も司法研修の準備であれこれ忙しい
「無職」の君とはだいぶ違うんだよ
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