2011年11月1期22: 法律に触れなければ何をやってもいいはず (62) TOP カテ一覧 スレ一覧

法律に触れなければ何をやってもいいはず


1 :11/06/04 〜 最終レス :11/11/06
「法律に触れなければ何でもあり」、それが法治国家だろう。
道徳観やマナーは人それぞれ違うのだから、共通尺度で「法律」がある。
法律に触れず、本人が正しいと思ってることを他人の価値観でどうやって咎めるのかと。
何のための法律なんだ?
しかし巷では、「マナーや礼儀があるだろ」「法律に触れなきゃ何をしてもいいとか最低」「んなこと言ったら法律がどんどん厳しくなるだけ」とか言われて同意されない。
しかし同意もくそもこれは真理である。
皆がマナー違反をして、だからそれが法制化され、法律がどんどん厳しくなるなら、それこそが法治国家・民主主義国家だろう。
そんなにマナーマナー言いたいなら、国会議員にもなて立法して法制化してくれ。
あ、「違反」は規則に対して使う言葉だから、規則ではないマナーに対して、「マナー違反」という言い方はおかしかったか。

2 :
>>1
家で何かあったのかい?

3 :
>>1
お前弁護士だよなw

4 :
>>1
馬鹿発見W
法律に触れなければ何しても良いってWWW
公共の福祉などによっても個人の自由は制限されうる。

5 :
マナー? 道徳?
俺が人をさないのは、己の道徳に反するからではなく、法律に反するからだよ。
道徳が大事っていうなら、じゃあ俺は人をしてもいいってことか?
法律より道徳を上位におくなど、人の肯定である。

6 :
法律に違反しなければ法的制裁がないだけで、社会的制裁は別の話

7 :
>6 :法の下の名無し:2011/06/06(月) 02:21:26.98 ID:TBX/Af8C
法律に違反しなければ法的制裁がないだけで、社会的制裁は別の話
ドキッ・・・Σ( ̄Д ̄lll)・・・・ こ、こわいよーー社会的制裁。。。

8 :
あれ罪刑法定主義のことを言ってるんじゃないの

9 :
>>8の文頭の「あれ」は削除して読んで下さい

10 :
お断りだ

11 :
集団ストーカーの法律上の定義についてです。
まず、例として桶川市のストーカー人事件を思い出してください。
複数人によるストーカー行為があったのは、みなさんが覚えていることでしょう。
そして、犯罪被害は被害を被った被害者がどのように感じたのかが重要になります。
では、現行法規において、ストーカー犯罪はどのような法律によって規制されているのか。
警察庁のホームページより
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm
警視庁のホームページより
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

12 :

条例にも各都道府県にストーカー行為を規制する条文が存在します。
東京都の迷惑防止条例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-toukyou/jyorei_meiwaku_toukyou2.html
これらの法律や条令に定義されている行為を被害者から見て、見たこともない人達(不特定多数)を含む多数の人達が、何度も同じような行為(プライバシー等の仄めかし等)を行う事を集団ストーカーという。
恋愛だけではなく、他の悪意ある行為を条例によって取り締まることが可能ではないですか?

13 :
「心理的瑕疵物件」についてなのですが、心理的瑕疵物件とは、自や人等の原因により物件内で死体が発見された物件のことです。
「心理的瑕疵物件」は相場より値段が下がります。つまり、賃貸物件の中で自をするということは、物件を「心理的瑕疵」としてしまい、
不動産業者の経済活動の妨害をすることになります。条令によって、賃貸物件内での自を禁止することはできないものでしょうか?

14 :
これから自する(死ぬ)人にとっては禁止されてようが関係ないよね

15 :
>>14 これから自する人こそ、賃貸物件の中で自してもらっては困るということになると思うのですが。

16 :
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。

17 :
この動画、どう見ても迷惑防止条令違反のことをされていると思うんですけど、
なぜかだんなさんが消極的で、警察へ早く通報したほうがいいんじゃないでしょうか?
http://www.youtube.com/watch?v=GqAcclFE3ag&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e55ryotAg9E&feature=related

18 :
>>1
君の言う通りだよ。法令に違反しないなら何をしても良い。
ただ、法令に違反しない程度であっても、倫理道徳的な規範から逸脱し続ける
ならば、君に対して法令に違反しない範囲内での私的制裁、社会による制裁が
返ってくるが、それについても君は法的な救済を受けられない。それも理解し
なければならない。モラルとは良い行いだからモラルなのではない。大局的に
考えて自分の利益になるものがモラルなんだよ。集団で生きる残る為の知恵だ。

19 :
この動画、5回連続でちょっと長いんだけれども、ストーカー犯罪のドキュメンタリーということになっているんだが・・・
ストーリーは、最近無言電話やポストへの写真の投函、呼び鈴を押してくるといったストーカー行為に悩む女性がジャーナリストに相談を持ちかけることから
取材が始まり、ストーカーの正体を突き止めていくということになっている。しかし、取材を進めていくうちに意外な事実が判明してくる。
   1、ストーカーと思われていた人物はすでに亡くなっていた。
   2、ストーカーと思われていた人物は、自したということになっているが、実は他ではないのか?
   3、ストーカーは写真を投函して行くが、実の所、被害者の女性と話をしたがっている。
   4、ストーカーは「思い出してください」というメッセージを写真に書き付けるが、「何」を思い出せというのか?
 という4つの不審な点が浮かび上がる。
ここで、「亡くなったAさんは、ストーカー被害にあっていた女性に害され、Aさんの父親が女性に自首を促すために写真を投函していたのではないか」と仮定してみる。
動画の途中で、ストーカー被害にあっていた女性が何らかの言葉を発した時に音声が消されていて、真相が掴めないまま取材は打ち切られている。
http://www.youtube.com/watch?v=8h7GygGESmE&feature=related

20 :
>>19
http://www.youtube.com/watch?v=8h7GygGESmE&feature=related
でしたね。

21 :
検察自ら法律を逸脱してる訳で
捏造エース前田1人に罪を着せたトコで
今日もせっせと冤罪絶賛製造中

22 :
法には触れてないけど悪いことしまくって最低最悪だから死刑にしてほしい
法にはふれてないけど最低最悪なやつはほったらかさないで処刑するべき

23 :
「小女子事件」について、威力業務妨害罪となり、
「ズボンをはかずに山手線に乗ろう。」は公然わいせつ罪ということでけれども、
「小女子事件」については、犯行予告を行った人物が予告された小学校に、
現れたところを現行犯逮捕しないと、いけないということはないのでしょうか?
また、「ズボンをはかずに山手線に乗っている人」って少なくない、って思うんですけど、特に女性の方は、
「」ではなく、「ズボン」でも公然わいせつなのでしょうか?

24 :
公正な選挙は何処へ
視聴する価値ありです
http://www.youtube.com/watch?v=Wr6BIaq_S8g
YouTubeです。

25 :
>>1
東北地方での高速道路無料化を悪用するタダ乗りドライバーも許す?
http://www.mlit.go.jp/common/000146806.pdf

26 :
>>1
法律違反じゃない行為を咎めることは法律違反か?
法律違反じゃないならそれを咎めるお前の根拠は何なんだ?
法律違反だと言うならその根拠は?

27 :
モラル、ルール、マナー守るのは当たり前として。
法学に私情を挟んでいるように聴こえるのは私だけですか。

28 :
蒙古斑の抜けきらない自治体職員や弁護士たまごさん
野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化なのだよ
常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
なんてもので縛れるものではないのがわからない?

29 :
和歌山駅周辺でお金までとったナンパ師許さない

30 :
>>1
「法律に触れなければ何でもあり」←こうゆう奴が結構いいカモなんだよw

31 :
過去、
医師免許取り消し対象となる準強制わいせつを行った医師は?時効だと取り消し無くそのまま続行となるのでしょうか。
医道審議会 <行政処分> 厚生労働省。

32 :
>>4
> 公共の福祉などによっても個人の自由は制限されうる。
もしその根拠が憲法をふくめた法律の条文にあるとすれば、
そのことは>>1への反論になんらならないのでは?

33 :
>>6
「社会的制裁」ってのはちょっと言葉が強いけど、
端的に言えば6の通りだろ。
「法律に触れなければ何でもあり」てのは、当該行為に対して、法律による事後的な規制・処罰を受けないというだけで、
社会的な批評批判すら許されないという意味ではない。
法律と社会倫理・道徳は規範としての階層を異にしているからである。
そもそも、「法律に触れなければ何でもあり」といいつつ、
他人の「法律に触れ」ていない批判・批評を制限しようとするのは自己矛盾かと。

34 :
てか、法は刑罰の独占を謳っていて、私刑を禁止しているんじゃなかったか。
どこまでが刑にあたるかの解釈論争になってしまうが。

35 :
>>34
違法な「私刑」であるか否かは、
それこそ「法律に触れ」るかどうかで決まるだろう。
社会倫理・道徳に基づく反応であっても、
単なる悪口や誹謗中傷は、名誉毀損や侮辱罪になるし、
一方的な解雇なんかは、労働法により規制されている。

36 :
社会的制裁というのも、ん、まあ、一種の法律用語になるんじゃないか。
司法機関が社会的制裁というときには、法の趣旨と方向性が一致するかぎりでの
法手続き外の制裁を意味しており、法の代わりに社会が刑罰を下したことになる。
それは法が認める、法に反しない社会的制裁と、司法機関によって理解されたことを意味する。
ところが社会的制裁一般にその許容範囲を拡張できるかどうかは法的に疑わしい。

37 :
>>1
法律に触れない行為を咎めることは法律に触れない。

38 :
法権力はやはり、法による暴力の独占のみならず、
法による倫理の独占、法による正義の独占を主張している!?

39 :
まあでも、都内の地下鉄・鉄道なんかで、
「電車内で化粧すんな」とか「電話かけんな」ってポスターが、
いっぱい張ってあるのを見ると、
生きにくい世の中だなーとは思う。
「社会的制裁」という圧力で、事実上はマナーを強要してるわけだしなぁ。

40 :
「食事中、脇にを置いてはいけない」という法律はないが、これはダメだろう。
コインランドリーでクツを洗濯する・・・これは賛否が分かれるか。
「を食べてはいけない」という法律はないが、国民みんながを食べたらトイレの数が足りなくなり、国家は破綻する。
そういう意味では、「法律に触れなきゃ何でもあり」という考え方にも問題があるかもしれない。

41 :
「美少女をしてはいけない」という法律はないよね。

42 :
>>40
軽犯罪法あたりにありそうな気がするけど、触法する条文は見当たらないの?

43 :
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!

44 :
なんか皆さん難しい話しをしてますが 単純にやってもいいと思います。
そして 何でもやるがわの人は やるからには正当な理論があると思います。
ですからそれを不満に思う人も何でもやる人も 心に正義があるのならば、堂々と名前等を晒し合って公の場で議論して、結果違法性が高く法規制するならする しないならしないと細かくやるしかないのでは?
現実的ではないですか?

45 :
「美少女をしてはいけない」という条文はないよね。

46 :
>>45
じゃあお前をしてはいけないという条文も無いよな

47 :
は犯罪でしょ。 だから、美少女をすることも犯罪と。

48 :
美少女は人間ではなくて天使または妖精だ。だから、しても
犯罪ではない。この論理構成はどう?

49 :
無理だなw
試しに自分が190位の黒人の男達に無理矢理押さえ込まれて 散々ケツの穴やられまくったらどう思うんだい?
嬉しいかい?

50 :
48が言いたいのは、美少女は強姦罪の客体である「女性」に当たらないということでしょ?
この命題が真である場合、今の法律では「人間」には「男性」か「女性」しかないから、
美少女が人間である限り「男性」であるという事になってしまって、きもいんだがwww
人間でないなら、一切の人権保障が受けられないので大変かわいそうだな。

51 :
でも、弁護士はこれに近い詭弁をかなり使ってるよ。

52 :
だったら 、48の様な理論を持ち出す奴は思考が普通の人とは違うので、人と似た形の別の生き物だと思いしてしまいました、みたいな話も出てくるんですか?

53 :
>>52
それでいいんじゃないの?

54 :
冗談だってばwww

55 :
美男子なら罪にならんぞ

56 :
美男子を強姦することは、日本では絶対に不可能だからな。

57 :
美男子の強姦亜は可能でしょ? 可能なるがゆえにそれは罪、とな。

58 :
刑法は強姦は男性が女性を襲った場合だけじゃなかったっけ
大谷の刑法総論で読んだが

59 :
女が男の共犯として強姦罪の主体になることはできるが、
男が客体になることはできない。

60 :
強姦魔は人間じゃなくて鬼畜だから抜きで処分してもかまわない。

61 :
>>60
いいねそれ!

62 :11/11/06
>>60
しかし抜きだと強姦魔であったことが証明できないケースのほうが多くないか?

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