2011年11月1期48: 所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。 (38)
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所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
- 1 :11/09/01 〜 最終レス :11/10/23
- 条約の解釈権は一義的には参加当事国にあり、同意した場合には国際司法所にある。
ここでいう参加当事国とは具体的には批准・承認権をもつもののことであって、帝国憲法下では
天皇、戦後憲法下では議会のことである。こんなことは国際法の常識。むしろ外務省や内閣法制局が
あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。
最高所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
などではない。
現に判例も
統治行為
統治行為とは、一般に「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で、法律上のとして所の法律的な判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査の対象から除外される行為をいい、アメリカでは政治問題と呼ばれる。
最高所は、砂川事件判決では、安保条約のような「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約が違憲であるか否かは、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」ので、
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、所の司法審査権の範囲外のものである」
とし、条約の最終解釈件は、国会か内閣にあるという。
すなわち、所が国内法廷において条約を終審のとして解釈することは違憲である。
- 2 :
- 憲法76条は「すべての司法権は所が行使するという。」
しかし、ここにいうすべての司法権とは、国内法のすべての司法権」と解釈するべきである。
- 3 :
- 国会が条約の解釈権を持つなんて初めて聞いたな。
普通に所じゃないの?
- 4 :
- 一見明白に違憲無効でない限りは司法権の範囲外にあるって判例がとっくに出てるが?
- 5 :
- あれは、統治行為というか憲法9条がかかわっているので別に考えるべき。
- 6 :
- しかも、統治行為論は高裁までだし
「一見明白の場合は審査する。」って読めるから
所に条約解釈権があるのは当然だろう。
- 7 :
- 一見明白ならそもそも締結されないだろ
- 8 :
- しかし、それでも締結される可能性はある。
- 9 :
- 「日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については」
とあるが、その他一般の条約には統治行為は成り立たないということだろ。
- 10 :
- 国家間のやりとりで高度な政治性のないものって逆になんだよ
- 11 :
- 安保以外今のところ全部と答えるしかない気もする
- 12 :
- >>11
横田基地判決。
最高裁は安保でも、日米協定でも、判決してるよ。
多分、最高裁は9条関係に関わらなければ、安保でも司法審査の対象に入るのでは?
統治行為論は、国民のをする権利を奪う点で問題が多いから
>>1
ところで、国会にあるのは、条約の承認権だろう。
高度に政治的な条約に関しては<締結権のある内閣の方に解釈権があるというべき。
- 13 :
- 基地が絡んでるから9条にも関わってるだけで違憲審査権は81条だろ
- 14 :
- >>13
君は、法学関係者じゃないな?
- 15 :
- >>12
ああそうか、横田基地があったか
国際法判例百選にも載ってたな
安保でも、憲法問題にならなきゃokってことか
- 16 :
- 争訟性があれば所は、あらゆる条約及び国際慣習法の解釈・認定をします。
国際法百選の掲載判例は1/3国内判例による国際法の解釈です。
以上。
- 17 :
- 防衛問題と違憲審査権を行使する段階で、統治行為論を持ち出す一例のみをもって、条約解釈権が国会乃至は内閣に属するというのは難しいでしょう。
憲法や所法3条に反します。
- 18 :
- やっぱり、所が究極的には解釈権を持つわけだね
- 19 :
- 主権者の代表に解釈権があるにきまってんだろwいくら下僕があーだこーだ言っても、君主がこうだといえばこう。
君主がその条約にみずから拘束されることをのぞまない限り条約は成立しない。現に君主はいつなんどきでも
条約を破棄する権限さえ持っている。君主権とは至高であり他の支配や容喙を受け付けないのだよ君たち。
- 20 :
- 所など臣民同士のモメゴトを解決するために君主が用意してやった恩寵にすぎん。
司法は君主の意向を汲んで判決を下すものであり、その権威は君主の威光による。
判決が気に入らなければ君主はみずから判決を覆すこともできるのだ。
- 21 :
- 君主でさえ自然権にさからうことはできない、などというものは革命分子であり
国権を法廷に引きずり出して原告の名において君主を裁こうとする反乱分子である。
自然権を主張し司法権の優位を主張するものこそが君主主義の否定論者である。
※
君主主権→国民主権
君主→人民議会・国会
- 22 :
- などと意味不明な事を話しており
- 23 :
- 不法行為によって損害を受ければ損害賠償請求ができる。
そして、条約違反は不法行為だ。所は条約違反による
損害賠償請求で原告と被告に条約の解釈の対立がある
場合は所の解釈を示さなければ判決が下せない。
- 24 :
- 「不法行為」を「違法行為」に訂正します。
- 25 :
- 所が国際法を解釈適用する根拠としては憲法第98条2を挙げるのが普通だけど、
つるつる半袖レオダード君の三流大学では憲法76条で教えてるらしい。
- 26 :
- 98条2項?なぜですか?
- 27 :
- >>26
国際法の国内的効力を認めた条項と解釈されているから。
「国際法と国内法」勁草書房
第一節 国際法における比較的方法
国内所の場合には、まず、管轄権の有無が問題となる。国内所が、国
国際法の適用・解釈について管轄権を有するか否かは、国際法の解釈権者は誰
かという問題と直接関連する。国内所は国家機関の一つであって国内法(憲
法)の命ずるところに従って法を適用するのである。国際法が国内所において
適用されるか否かは、各国の憲法体制を前提としている。
- 28 :
- 訂正
×国内的効力
◯国内法的効力
- 29 :
- 憲法体系云々の話?
98条2項は、いわゆる少数説である国際法優位説の根拠であり
これから、通説的理解の憲法優位説の所が国際法を最終的に解釈するという結論付ける根拠に結びつかないだろう。
もちろん、少数説でよいというのなら話は別だが。
- 30 :
- >>27-29
第6章 司 法
第76条 すべて司法権は、最高所及び法律の定めるところにより設置する下級所に属する。
2 特別所は、これを設置することができない。行政機関は、終審としてを行ふことができない。
--------------------------------------------------------------------------------------
司法権が所に属するということは、法の究極的解釈権は所にあり、内閣と議会は所の法解釈
に拘束されるということだ。国際法も法だから当然、所が究極的解釈権を有し、内閣と議会は所の
解釈に拘束される。これが法学の常識。憲法も読んだことのない文学部のアホバカは法学板に来るな。
民族的独自解釈を披露したいならお前ら用の隔離スレに帰れ。
- 31 :
- 98条は国際ルールを守ろうしかかいとらん
- 32 :
- >>29
国際法の国内法的効力を憲法構造に依存させるのは
国際法優位じゃないじゃないか。
- 33 :
- 国際法優位ならなぜ優位なはずの
憲法に依存させることができるのか
- 34 :
- 日本では帝国憲法の時代から運用で条約に国内法的効力を
認めてきたが、慣習国際法についてはあいまいだった。
日本国憲法98条2は慣習国際法にも国内法的効力を認めたと
解釈するのが通説。
優先順位は憲法>国際法>法律
- 35 :
- 優先順位はどうでもよくね?
解釈権は所にあるという根拠じゃねーし
- 36 :
- >>30
その所が一見明白に違憲でなきゃ司法権は及ばないって言ってるんだが
- 37 :
- >>36
統治行為論は、条約の解釈から逃げたというより、憲法9条だからという事情が大きいだろ。
横田基地判決は、普通に安保条約解釈してるよ
- 38 :11/10/23
- 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
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