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2011年11月1期8: 日本国憲法無効論 (128)
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日本国憲法無効論
1 :11/11/01 〜 最終レス :11/11/12 現在の日本国憲法は有効なのか? 八月革命説は単なるこじつけではないのか? 現憲法の制定はハーグ陸戦協定を無視した暴挙では無合ったのか? 政治が弱体化し、国内外共に信用を失っている今こそ、 日本を根底から建て直す為にも憲法を見つめ直すべきではないか?
2 : 議論を進める前に、こちらを一読する事をお勧めする 南出喜久治 「國體護持總論」 ttp://kokutaigoji.com/books/menu_kokutaigojisouron.html
3 : 軍事力を背景に国家統治権力を握った者が、その国の人民との間に 結んだ国家統治の 契約文書を 憲法と称する。 憲法が制定されるのは、革命 coupd'Tat 敗戦 王朝交代 など。 憲法改正は 該憲法内に 条文が 用意されている。 かかる 定義では 日本国憲法無効論は 成立しない。
4 : 陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (ハーグ陸戦協定) 第三款 敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力 第四三條 國ノ權力カ事實上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、 絶對的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、 成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲 施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ。 現代語訳 第三款 敵国の領土における軍の権力 第43条 (敗戦)国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、 絶対的な支障が無い限り、”占領地の現行法律を尊重して、” 成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、 施し得べき(可能な限りの)一切の手段を尽すべし。 参加国(26か国) ドイツ、オーストリア、ベルギー、清国、デンマーク、スペイン、アメリカ、メキシコ、フランス、 イギリス、ギリシャ、イタリア、日本、ルクセンブルグ、モンテネグロ、オランダ、ペルシャ、スイス、 ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セルビア、シャム、スウェーデン、オスマン帝国、ブルガリア (日本は第44条を保留) 【問題点】 大日本帝国憲法が”絶対的な支障”になるという明確な定義・説明が行われていません。 又、現在の「日本国憲法」は敗戦後に日本側が自ら望んで制定したものでは無く、 当時の占領軍であるGHQの命令で”作らされた”事は歴史上、明確な話となっています。 依って、重大な条約違反であったと言う事が出来るものです。
5 : Muzyooken koohuku, Rengookoku-gun no Nihon-zendo senryoo niyori, Dai Nihon Kenpoo ha simetu sita. Sosite
6 : >>5 Kokka-touti no bunsyo tosite, sin-kenpoo ga seitei sareta. Seizigaku dewa nanra zyooyaku ihan nado no kaisyaku wa toranai yo.
7 : 不戦条約が 有りながら 戦争したのは どうするの かな? 法律解釈では 埒があかないよ。
8 : 憲法の新設定には 南スーダンの 分離独立がある。
9 : Wikipadiaによれば、9条は 不戦条約の 文書から とった そうだ。
10 : 民法 商法 刑法 などの 法律とは 性格が 異なるよ。英語は constitution 政体 だよ。
11 : 憲法×→村の決めごと◎
12 : 条約とは脱退及び破棄を行わない限り、遵守すべきものと理解しています。 (条約の破棄に関する是非は今テーマに直接関係ないので言及しません。) そうでなければ、何の為の条約か意味が分からなくなってしまうからです。 人との付き合いでも約束事は守るのが前提です。 約束を守れない場合は先方にその旨を伝え、場合によっては謝罪をするのが普通だと思います。 国家間の条約も、国家同士の約束事ですから、基本は人の行為と同じだと思います。 条約を反故にする場合は、何らかの形でその旨を伝えるのが当然です。 逆に言えばそうした意思表示が何も無い場合は条約は守られていると考えるのが普通です。 尚、ポツダム宣言で謳われた無条件降伏とは”全日本帝国軍”の無条件降伏の事です。 国家の自治権をも放棄する降伏、とは宣言の何処にも書かれてはいません。 従って帝国憲法を含む現行法を停止させる根拠には成り得ません。 【問題点】 終戦当時の日本・アメリカの両国はハーグ陸戦協定に加入した状態であり、 双方共に同条約の脱退及び破棄の意思表明を行った事実はありません。 その事実より、両国はハーグ陸戦協定を批准する立場にあった事は明白です。 こうした状況にも関わらず、大日本帝国憲法の効力を停止し、 尚且つ「日本国憲法」を制定し、あまつさえ「公布」したのは明確な条約違反だと言えます。
13 : 大日本帝国憲法で どういう 国体であるかを 説明されていた 大日本帝国は WW2戦で 敗北死滅した。日本列島の上に あった 国家は消滅した。 これが 理解できないのは 歴史を 語る 資格なしだよね。 wikipadiaの Potsdam sengen sansyoo.
14 : >>13 国家をどう定義するかにもよるが、普通国家とはその国に住む人の作る共同体を言うので、 日本人全てとは言わなくとも、その大部分が死滅しない限り、国家が消滅したとか死滅したとかは言えない。
15 : であるならば、今の日本を否定する必要はないわな。
16 : Nihon koku kempoo no zyoobun de simesareta [system] no kuniukuri sita mono ga Nihon-koku tosi te 65 nen tuzuite iru yo.
17 : kuniukuri sita ...× kunidukuri sita...○
18 : >住む人の作る共同体< の 取り決める 文書: 国家統治 契約書が 無けれbは、 単なる 烏合の衆だよ。
19 : 日本の敗戦と、ハーグ陸戦協定の遵守と、憲法改正は別問題です。 これらを一緒くたに考えると問題の本質が曖昧になってしまいます。 日本は第2次大戦、正確には太平洋戦争と呼ぶ戦争に負けました。 負けを認めた為、ポツダム宣言を受理する事になりました。 このポツダム宣言の”無条件降伏”という文言を拡大解釈、 或いは意図的な曲解、又は事実の捏造を行う人々がいます。 以下に該当する条項について意訳を記します。 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル 同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス 右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス 十三、吾等は日本国政府が直ちに全ての日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且つこの行動に於ける 日本国政府の誠意として適当且つ充分な保障を提供する事を日本国政府に対し要求する これ以外を日本国が選択した場合は、迅速且つ完全に(日本国を)壊滅するだけである 原文からも分かる通り、ポツダム宣言で”無条件降伏”を要求されているのは全ての日本軍であり、 日本国そのものや日本国政府、或いは日本人に対してではありません。
20 : 又、ポツダム宣言には以下の条項も有ります。 八、カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ これも一読するだけで非常に明解な事なのですが、 ポツダム宣言に於いても日本の主権は失われていませんし、 他の条項の中にも日本国の主権を剥奪するという文言はありません。 つまり、敗戦国としての戦争責任を追及される事は当然としても、 国家としての主権を失った状況では無かったのです。 この事からも敗戦した当時の状況下にあっても、ハーグ陸戦協定は有効であったと言えます。 これらの事実を踏まえているからこそ、先の問題点が出てくるわけです。 【問題点】 終戦当時の日本・アメリカの両国はハーグ陸戦協定に加入した状態であり、 双方共に同条約の脱退及び破棄の意思表明を行った事実はありません。 その事実より、両国はハーグ陸戦協定を批准する立場にあった事は明白です。 こうした状況にも関わらず、大日本帝国憲法の効力を停止し、 尚且つ「日本国憲法」を制定し、あまつさえ「公布」したのは明確な条約違反だと言えます
21 : Potsdam sengen ga dasareta ga, Nihon seihu wa tadatini Nihongun no muzyooken koohuku wo sezu P.Sengen wo musisimasita. Sokode 13 zyoo no yo^kyuu wo musisareta node, 政府ニ対シ要求ス 右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス no toori Hirowsima to Nagasaki ni genbaku wo otosita. Kore ga reki no zizitu desu. Sengen wo zyudaku sinakatta nodesu. 13 zyoo no saigo no kotoba made とつにゅうしたので 12じょお までは ぱー に なった。
22 : 8.15 kara noti wa Dainippon koku no muzyooken kouhuku to naru. Rengoogun no Nihon zendo no senryoo, kyuu kempoo no haisi, sin kempoo no seitei.
23 : 1889年憲法は,運用と解釈しだいで憲法的価値をもつ憲法ではあったと謂はれるが そもそも立憲的憲法としての性能が劣ってゐた.また内部からの憲法破壊にも弱く 頑健性の点でも劣った憲法であった. かりにこれを外見的立憲主義の憲法とみるならば1940年当時の憲法状態は憲法制定者の趣旨に忠実だったのであり かりにこれを立憲的憲法として解釈するならば1940年当時は憲法停止状態にあったのである.
24 : 直ぐ様無効にすれば良い。
25 : P.S. no sokuzi zyudaku nara, 8 zyo no Nihon koku no [syuken] wa hosyoo sareta darou. Ikansen 13 zyoo no saigo made zitai ga susumeba, 8 zyoo nado huttonde simai,
26 : 政治板には旧字体やローマ字で投稿するキチガイがいます。 キチガイは無視放置で。
27 : >>3 日本國憲法が先づ有效なりと道破爲らるゝには、改正行爲其者が帝國憲法を以て合法なりと立證せねば成らぬ。 將又、其改正行爲が、本當に憲法改正の段取を聢と蹈みし者なのかゞ有效か否かを語らむ上で一番重要である。
28 : >>4 43 zyoo ni 絶對的ノ支障ナキ限 toiu mongon ga aru, senryoosya wa democracy zitugen suru niwa, Meizi kempoo ga zettaitekini sisyoo ari to kangaeta no de
29 : >>28 羅馬字は讀むのに時間が掛るから止めろ。
30 : 大日本帝国憲法 第73条 1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ 2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス 出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス 上記は帝国憲法で定められた憲法改正に関する条項です。 当たり前の事ですが、憲法を改正する為のルールは設けられていました。 これまでに述べてきた通り、ポツダム宣言に於いても最低限の主権は認められていました。 その証拠に8月15日以降も日本の国会議員は存在し、敗戦処理の為に臨時国会も開いています。 主権を認められていないのであれば議員も国会も存続不可能である事は言うまでも有りません。 この事実からも、主権を有する国家の憲法を改正するならば、 その憲法に定められたルールに則って改正手続きを行うのが当然の事です。 ところが不思議な事に、「ポツダム宣言を受理した事により大日本帝国憲法は停止された」と ”解釈”している人々が居ます。 何故、そのように”解釈”するのかと言えば、日米両国共に正式に停止を宣言していないからです。 停止していないにも関わらず、その上、憲法改正に関するルールをも無視しているのです。 実際に憲法改正どころか、新憲法制定の是非を巡る議員投票は行っていません。 後世の識者達はこれらの矛盾点がある事を理解していたのです。 理解しているからこそ、現状との整合性を取る為に”解釈”をするに至ったのです。 これらの事からも正当な手続きが行われていない事が明白です。 正当な手続きを踏んでいないものを無効という事は至極当然な事なのです。 【問題点】 大日本国憲法の停止や改正、更には新憲法制定作業の全てが正当な手続きを経ていません。
31 : >>30 Potsdam 宣言は 即 無視され 原爆投下となり、降伏文書に署名した。 占領軍の権力に 日本が服従したので、大日本帝国の主権が 主権の性格を 喪失したのです。連合軍が 日本の 主権を 奪取したのです。 1951年 San Francisco 講話条約第1章第1条(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の 完全な 主権を承認する。 ここの ところを 理解できれば、無効論を 力説するのが 無理だと 合点されるでしょう。
32 : 日本が日本であるために_ よくある嘘?「日本の全面降伏」と「天皇主権」 http://jiritsusaisei.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html 大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。 ポツダム宣言では「全日本国軍隊の無条件降伏」(第十三項)を要求し、その目的のために「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし」(第七項)としていました。 これは、日本軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限する事を限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、日本の国土全部を占領し、日本の統治権自体の全部の制限「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。 ところが降伏文書では、日本が武装解除して抵抗できないことをいいことに、占領軍は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するために適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」として、 ポツダム宣言第七項に違反して完全軍事占領を行ったということになります。 『フランス一九四六年憲法』には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、又は遂行されることはできない。」と規定されていますが、これは当時、普遍の法理として理解されていたものです。 日本国憲法への改正は、この軍事占領下で行われている=日本が主権を持っていない状態で行われたのであるから、改正するという行為そのものが無効だったわけです 脅して契約してもいいなら、いくらでも脅して契約ができてしまいます。 刃物で脅して乱暴をしておいて、それが双方の合意の元に行われましたって言っても、誰もそんなものは有効ではないと思いますよね。(聯合国側の戦争)犯罪でしかありません・・・
33 : 【倉山満】憲法審査会始動〜これからの憲法と自衛隊[桜H23/10/28] http://www.nicovideo.jp/watch/1319813228
34 : 憲法と書くから 法律学の分野における 問題だと 誤解している人が 多い。 国家の政体の説明書と、国家と国民との関係を 規定した 1種の契約書 なのである。 政治学の分野に 属するもので、国家統治説明書 に過ぎない。 法律的解釈では 解決できない。
35 : >>31 >講話条約第1章第1条 >(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。 非常に有意義な指摘です。 文字通り、連合国は日本の主権が日本人にある事をしっかりと明記しているのです。 戦争を終わらせる為の講和条約の中でも日本に主権がある事を認めているのです。 前述しているポツダム宣言の中でも日本の主権を剥奪する旨は記されていません。 因みに原文である英文は以下の表現になっています。 (b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters. これを直訳すると、 The Allied Powers recognize = 連合国は認める the full sovereignty of the Japanese people = 日本人の完全な主権 over Japan and its territorial waters. = 日本とその領海の上に。 となります。 特に重要なのは「sovereignty(主権)」という単語の前に「full」という単語を用いている事です。 文字通りこれは一切を含むからこその「full」、つまり完全なる主権を意味します。 そして、その完全なる主権が日本人側にある事を連合国は認めていると宣言しているのです。 この一文からも日本は主権を失った事実は無いという事が出来るのです。 【問題点】 主権国家が自ら自発的に憲法を改正する事自体には問題はありません。 しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
36 : >>35 >しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。 憲法改正案を示して選挙を戦った吉田茂が圧勝して、 その後半世紀以上もの間、無効論を主張して当選した議員は皆無。 これが現実。
37 : >>36 申し訳ありませんが事実誤認をしているようです。 第1次吉田内閣は大日本帝国憲法下で天皇から組閣の大命を受けて発足した最後の内閣で、 組閣した当時の吉田茂は貴族院の出身であり、この時点に於いては選挙ではなく勅選されています。 従って憲法改正案を示して選挙を戦ったという事は有り得ません。 因みに第1次吉田内閣の組閣時期は1946年(昭和21年)5月22日からです。 新憲法制定に関しては、1945年10月4日にマッカーサーが近衛文麿元首相との会談の中で 既に憲法改正の話を持ち出しており、10月25日には憲法問題調査委員会(通称:松本委員会)が 設置されて制定に向けた調査・準備が始まっています。 1945年当時の終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、 連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)への対応に追われ、 憲法を見直す意図も余裕もなかったの実情で、マッカーサーから発せられた いわゆる「自由の指令」がきっかけで総辞職にまで追い込まれています。 そうした混乱の中で正式な手続きを行う事なく新憲法制定の既成事実がGHQ主導で行われました。 これらを明確な内政干渉と言わずに何と言いましょう? 【問題点】 主権国家が自ら自発的に憲法を改正する事自体には問題はありません。 しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
38 : 失礼しました 上記(>>37 )のコメントに誤りがありました。 お詫びして訂正します。 誤) 憲法を見直す意図も余裕もなかったの実情で、 正) 憲法を見直す意図も余裕もなかったのが実情で、
39 : >>37 吉田内閣成立の1月前の4月の衆院選で圧勝してるからだよ。 公約は一つ「特別議会でこの憲法改正案を提出します」だ。 まさかGHQが日本国民の投票を監視したとか思ってんのか?
40 : >>35 recognize [LONGMAN] 1. know again (someone or something one has met before) 2. accept as being legal or real 3. be prepared to admit 4. show official gratfulness for
41 : gratefulness is correct
42 : >>39 大変残念ですが、選挙に勝った事だけでは憲法改正の正当性を担保出来ません。 もし選挙に勝った事が全ての理由になるならば、改正の手続きそのものが茶番になるからです。 そうであるならば憲法を始めとする規範や法の意味が失われてしまいます。 正しい手続きは法を始めとしたルールに則り、粛々と行うものです。 又、アメリカ政府の興味深い逸話として、 1945年3月6日の「憲法改正草案要綱」の発表と、これに対するマッカーサーの支持声明は、 アメリカ政府にとって寝耳に水であったそうです。 この要綱は「日本政府案」として発表されましたが、GHQが深く関与したことが明白であった為、 日本の憲法改正に関わっていた極東委員会にも波紋を広げる事になりました。 マッカーサーと極東委員会の板挟みとなったアメリカ国務省は、新憲法はその施行前に 極東委員会に提出されると弁明せざるを得ませんでした。 その後、極東委員会はマッカーサーに対し、 「日本国民が憲法草案について考える時間がほとんどない」という理由で、 4月10日に予定された総選挙の延期を求め、さらに憲法改正問題について協議する為、 GHQから係官を派遣するよう要請しました。 しかしマッカーサーはこれらの要求を拒否し、極東委員会の介入を極力排除しようとしました。 この一連の流れを見ても分かる通り、憲法の改正はアメリカ政府のトップも驚く、 マッカーサーの独断専行だった部分が大きかったと言えます。 それ故に正式な手続きを踏む事ができなかったとも言えるでしょう。 こうした乱暴で強引な手段は枚挙に厭いませんが、 正式な手続きを行ったという事実は何1つとして出てきません。 こうして一切のルールを守っていない憲法を無効と言わずになんと言うのでしょう?
43 : >>42 降伏文書に調印したので、surrender give up したので、日本政府は 日本の主権統治権を 失ったのです。講和条約締結まで GHQが 統治しました。
44 : 日本が日本であるために_ よくある嘘?「日本の全面降伏」と「天皇主権」 http://jiritsusaisei.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html 大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。 ポツダム宣言では「全日本国軍隊の無条件降伏」(第十三項)を要求し、その目的のために「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし」(第七項)としていました。 これは、日本軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限する事を限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、日本の国土全部を占領し、日本の統治権自体の全部の制限「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。 ところが降伏文書では、日本が武装解除して抵抗できないことをいいことに、占領軍は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するために適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」として、 ポツダム宣言第七項に違反して完全軍事占領を行ったということになります。 『フランス一九四六年憲法』には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、又は遂行されることはできない。」と規定されていますが、これは当時、普遍の法理として理解されていたものです。 日本国憲法への改正は、この軍事占領下で行われている=日本が主権を持っていない状態で行われたのであるから、改正するという行為そのものが無効だったわけです 脅して契約してもいいなら、いくらでも脅して契約ができてしまいます。 刃物で脅して乱暴をしておいて、それが双方の合意の元に行われましたって言っても、誰もそんなものは有効ではないと思いますよね。(聯合国側の戦争)犯罪でしかありません・・・
45 : http://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/kenpou8.htm ・・・(問5)ポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印及び現行憲法が講和大権に基づいて締結された条約として「成立」したということは、直ちに条約として「有効」と考えてよいのですか。 ――――― (答5)直ちに有効ではありません。条約として成立しても、それが国際法規や国内法に照らして、適法かつ適正なものでなければ有効とは判断されません。 戦争とは、武力を用いた外交手段であり、武力の行使や威嚇によって成立させる講和条約は国際的には有効です。この点からして、ポツダム宣言の受諾は有効です。しかし、このポツダム宣言の確認文書とされる降伏文書については、その内容において疑義があります。 つまり、前にものべましたが、ポツダム宣言では、日本の降伏条件として、@日本軍の無条件降伏、A日本軍の完全武装解除、B連合国による暫定的な間接的軍事占領統治(非独立)の受容などを要求し、そのための手段として、「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、 吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」としていました。つまり、一部地域の直接軍事占領でした。 ところが、降伏文書では、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス。」とありましたが、日本側はポツダム宣言の趣旨と同様に これをGHQによる「間接統治」を意味するものと捉えたようですが、GHQ側はこれを「直接統治」及び「全地域軍事占領」として強引に実施したのです。つまり、「日本軍の無条件降伏」から「日本の無条件降伏」にすり替えられたのです。 このような欺もう手段による不利益変更は国際法規に照らしても、条約として有効であるとすることはできません。そして、現行憲法は、このような完全軍事占領統治の非独立下で、 ハーグ条約などに違反してなされたものですから、同じように条約としても有効とすることはできません・・・
46 : >>43 1945年9月2日に調印された降伏文書でも無条件降伏を勧告されたのは日本軍です。 下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ 支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス 上記の一文でも分かる通り、「日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊」と明記しています。 どこにも日本国政府とか日本人(日本民族)という言葉は使われていません。 そして降伏文書に於いて最大の曲解を捏造されているのが以下の一文です。 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為 適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 上記の文中に「日本国政府ノ国家統治ノ権限」という文言が含まれています。 これが曲解の最大の要因となっています。 この文言を根拠に日本の主権を失ったと曲解されていますが、当然ながら事実ではありません。 確かに「日本国政府ノ国家統治ノ権限」という文言だけを抜き取って見れば、 主権を失ったかのような印象操作が可能となる部分です。 しかし、その後ろにも文章は続いています。 「(国家統治ノ権限ハ)本降伏条項ヲ実施スル為」と明記されています。 ここで言う「本降伏条項」とは降伏文書に明記された日本軍の無条件降伏を指しています。 つまり、日本軍の無条件降伏と完全な武装解除を実施する為に必要な権限を、 天皇及び日本国政府から連合国最高司令官に委譲し、その制限下に置くと述べているのです。 もし、日本国政府の主権を全て奪うのであれば「本降伏条項」という文言は不要です。 何故ならば、降伏文書は日本軍に対する降伏条件だけが記されていますので、 わざわざ「本降伏条項」と明記する事によって対象を限定する必要が無いからです。 逆に「本降伏条項」と明記した事によって対象が日本軍だけである事をはっきりと宣言しているのです。 この公式文書の一文からも日本の主権が失われたとする主張が誤解と偏見、 或いは意図的な曲解によって捏造された意見である事が明白となるのです。
47 : 日本国憲法=占領基本法
48 : >>46 http://ja.wikipedia
49 : >>46 の補足説明です。 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為 適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 上記の一文の英文による原文は以下の通りです。 The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender. これを直訳すると、 これらの降伏の条件を達成する為に妥当であると考えるような処置を取る為に、 日本国を統治する天皇と日本政府の権限は、連合国の最高司令官の影響を受けます。 という文章になります。 原文を日本語に訳した際の表現が、英文の意味合いと若干異なっているのが分かります。 一説には原文を訳した人物が恣意的に表現を歪めた可能性も囁かれています。 その真偽を確かめる術が有りませんのでこれ以上の言及はできなせんが、 いずれにせよ、原文の文言と意味合いを正確に読み取る事も重要だと言えるでしょう。
50 : >>49 [影響を受けます]ではなく、shall be subject to は 服従している 従属している の支配下にある と読むのが 普通です。 subjectの 2の 意味の [に左右される] と 解釈するようでは 負ける のは 当たり前でしょう。
51 : >>49 subject は 従属する 服従する 支配する が 普通で、影響 左右される は 第2の意味です。
52 : 影響では なく 従属 服従 支配です
53 : test
54 : >>49 影響ではなく、従属している 服従している 支配下にある
55 : >>50 「shall be subject to」だけを訳するなら、「〜を前提として」となります。 「支配下にある」と言う場合は、通常であれば「under the control」、 「服従する」ならば「obeys」、「従属する」ならば「subordinate to」という表現が妥当です。 正にあなたが示してくれた日本語訳の例(服従・従属・支配下という表現)こそが、 原文の恣意的な誤訳の好例となっています。 現在でも英文による原文を自ら吟味する人はそれほど多くないように思えます。 インターネットが発達していない昔なら原文を調べる事も今ほど楽ではなかったでしょう。 昔はそれをいい事に捏造した情報を、さも事実であるかのように語る事が可能でした。 しかし、幸いにも今はインターネットの発展により多くの情報が楽に手に入るようになりました。 もう過去に捏造された嘘に振り回される心配は無くなったのです。 事実を事実として客観的に見る事が出来るようになったのです。 過去に捏造された嘘が白日の下に晒され、吸血鬼の如く灰になって朽ちたのです。 事実は見ようとする者にしか見えません。
56 : 「subject」の本来の意味は「主題」若しくは「話題」です。 他の意味としては主語・主格・主観・主体の意味も持ちます。 又「shall be〜to」は「〜とする」という意味です。 ですので「shall be subject to」を直訳すると「〜を主題として」と訳します。 転じて「〜を前提として」と訳するのが妥当です。
57 : >>56 subject is control We are subject to the laws of our country. 我々は 国法に 従わなければならない。 「〜を前提として」では この際 不適当
58 : 「shall be subject to」だけを訳するなら、「〜を前提として」となります。 「支配下にある」と言う場合は、通常であれば「under the control」、 「服従する」ならば「obeys」、「従属する」ならば「subordinate to」という表現が妥当です。 正にあなたが示してくれた日本語訳の例(服従・従属・支配下という表現)こそが、 原文の恣意的な誤訳の好例となっています。 現在でも英文による原文を自ら吟味する人はそれほど多くないように思えます。 インターネットが発達していない昔なら原文を調べる事も今ほど楽ではなかったでしょう。 昔はそれをいい事に捏造した情報を、さも事実であるかのように語る事が可能でした。 しかし、幸いにも今はインターネットの発展により多くの情報が楽に手に入るようになりました。 もう過去に捏造された嘘に振り回される心配は無くなったのです。 事実を事実として客観的に見る事が出来るようになったのです。 過去に捏造された嘘が白日の下に晒され、吸血鬼の如く灰になって朽ちたのです。 事実は見ようとする者にしか見えません。
59 : 51 52 53 54 失礼、 machin error 書き込むも 出ないので 何ども 書いた。
60 : >>57 「〜を前提として」という訳は基本的な直訳の例です。 前後の単語の意味を繋げて考えた場合、あなたが提示した例ではその通りです。 ですので、降伏文書を訳した際には「影響を受ける」と記したのです。 仮にあなたが主張する「従う」という意味を用いた所で、 「日本国政府の権限は連合国最高司令官に従うものとする」という訳になります。 どちらにしても主権の帰属は日本にあるという事実は動かせません。 何故なら日本国政府に主権が無いのならば「従う」という表現を用いる必要はありません。 直接的に「We admit the sovereignty of the Japanese government has the sovereign Supreme Commander Allied Powers, shall be occupied Japan.」 (日本政府の主権は認めず、連合国最高司令官が主権を持ち、日本国を占領するものとする) というような表現を使う方がシンプルで分かり易いです。 このような表現であれば日本に主権は無く、連合国側が持っている事は明白になります。 ところが原文では敢えて「shall be subject to」という表現を使っています。 この事実から導き出されるのは主権の帰属は日本にあるが、日本軍の無条件降伏と 武装解除に必要な処置を取る為に連合国側に従って貰うという意味である事に他なりません。 この「shall be subject to」の訳で重要なのは、 この一文だけで意味が成り立っているわけではないという点です。 その大前提として降伏文書に明記されている日本軍の降伏と武装解除が目的なのです。 軍を統率しているのは国です。 連合国側も日本の場合は天皇陛下に総帥としての大権がある事を承知していた為、 「the Emperor and the Japanese Government」という表現を用いたのです。 これらの事実からも、ここで述べられている「権限(主権)」とは、 日本軍に降伏と武装解除を命令する為に連合国側に従って貰うという意味です。 全体の文章の流れを読めば、「影響を受ける」という訳が間違っていない事が分かるでしょう。
61 : >>32 >大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。< S.P. が7/26宣言さた。首相は記者会見で 「P.S.は 価値はなく、聖戦を完遂する。」と発表した。 P.S.は拒否無視黙と判断され、8月発の原爆投下。P.S.の13条実行。 P.S.は最初は 受諾しなかった。この歴史事実を 書き漏らしているのは 不都合です。
62 : 昭和19年俺は組長として 隣組を通じて 1人1枚10円の国債を消化していただいた。敗戦で紙くずでパー。大日本帝国の主権が 喪失したからだろう。 君の主張するように 主権が継続しているのなら、償還されていた であったろう。
63 : 鈴木貫太郎は「黙」と発言したか - トラッシュボックス http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/a435b5935d645058a13b12955342efb5 ・・・鈴木首相は、本当に「黙」との言葉を用いたのだろうか? 迫水書記官長は『機関銃下の首相官邸』で、記者会見で予定された首相の回答を陸海軍の軍務局長と協議しているうちに、強い表現になっていったとして、 《結局、記者側から「ポツダム宣言に対する首相の考えはどうか」と質問させ、それに対して首相が「ポツダム宣言は、カイロ宣言(昭和十八年一月)の焼き直しであり、政府としては重要視しない、黙するだけである」という要領で答えることとなった。 この「重要視しない」という前に「あまり」という言葉をつけるか、「黙する」という言葉の前に「さしあたり」という言葉をつけるかが最後の論争の要点であったが、ついに私の負けになって、つけないことにきまった。》 と述べている。しかしここでも「という要領で答えることとなった」という表現になっている。「黙」という言葉が鈴木首相の口から発せられたのかどうかは明確でない。 蔵書を漁っていると、小堀桂一郎が『宰相 鈴木貫太郎』(文春文庫、1987、単行本は文藝春秋、1982)の第6章「黙?」で、これらの点について、多数の資料に当たり、詳細な検討を加えていることがわかった。 大変興味深い内容なので、興味のある方は是非参照されたい・・・
64 : >>62 戦時国債ってハイパーインフレで実質紙屑同然とは化したものの 形式上は不履行にならなかった気がするがどうだっけ?
65 : >>46 日本軍のTOPは 大元帥で、天皇である。天皇は大日本帝国の元首でもあった。 大元帥の天皇が 即ち日本国が 無条件降伏したことと 判断しても過言ではない。 行きがかり上 おそれおおい ことを かきました ゆるされたし。
66 : 戦時中の 判断力では P.S.に 応答せず、原爆投下、恐怖心理で降参, 受諾といっても、後の祭り。
67 : 恣意的に事実を捻じ曲げる人々が好んで使う手法が、一部の事実を切り出して、 それがまるで全体の事であるかのように誇張する方法です。 ポツダム宣言、降伏文書、講和条約のいずれに於いても、 無条件降伏を要求された対象は日本軍である事がしっかりと明記されています。 どの文書の文言にも日本国政府や日本人、或いは天皇陛下に対して 無条件降伏を要求している文言は一切含まれていません。 「無条件降伏」という言葉だけを抜き取り、その言葉の対象が日本軍であるという事実を隠し、 あたかも日本全体、日本政府や日本人に対して宣されたかのような印象操作を行う。 これこそが戦後の反日左翼主義者達が用いた捏造の手法です。 【客観的な事実】 ポツダム宣言や降伏文章等で「無条件降伏」の対象として明記されてるのは日本軍である事、 又、日本国政府や日本人を対象として「無条件降伏」を要求した文章は一切含まれていません。
68 : 現在の「日本国憲法」は無効です。 直ちに廃止して大日本帝国憲法に戻し、必要であれば条項の部分改正を行うべきでしょう。
69 : >>67 では以後の条約は全て無効というわけだね 中国が日本に核攻撃をしても国際法上完全に合法なわけだ 君中国人?w
70 : >>69 質問の意図が理解できませんが? 終戦に関する条約等には大日本帝国憲法を無効とする確たる根拠は無く、 逆に国際条約であるハーグ陸戦協定を無視した条約違反である旨を述べています。 加えて憲法改正に必要な議決も行っていないので、正当な改正では無いと述べています。 それらは全て日本の憲法に関わる話です。 言うまでも無く、憲法とはその国の国内法に分類されます。 同じ理由で国家間で結んだ条約は国内法には分類されません。 その事と >以後の条約は全て無効 とはどのように繋がるのでしょうか? 国内法に分類される憲法について述べてはいますが、 それと国際法に分類される条約とどのように関わるのでしょうか?
71 : 2.1 suto wa dare ga tyuusi meirei wo dasita ka, sitte iru noka na? Ii iintyou no suto tyuusi housoo wo sitte iru noka na?
72 : Mosi mo Nihon koku ga syuken wo koosi dekiru no nara, dou iu wake de, Tokyo Saiban wa okonawreta noka nazo dayo. Mukooronzya no iu toutiken no syuken ga yuukoo da to sureba, T.S. wa Nihon seihu no kengen no naka de zissi sareta koto ni naru yo!
73 : いわゆる東京に関しては公平性、法の不遡及原則の無視等の問題点があります。 しかしの経緯や結果の是非を別にすれば、の開廷そのものに問題はありません。 1つ目の理由はポツダム宣言第10項には、 吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ という一文が明記されており、日本政府はポツダム宣言を受理しましたので、 この一文を根拠にを行う事自体に問題はありません。 2つ目の理由は例えどんなに凶悪な事件の犯人であってもを受ける権利はあります。 死刑制度の是非は問題が違いますのでここでは言及しませんが、 仮に凶悪事件の被告人が死刑に処せられたとしても、 刑の施行の瞬間までは便宜上、基本的人権が剥奪されるわけではありません。 同じように日本国政府が主権を有していても、戦争責任を問われる事に矛盾は生じないのです。 戦争を行い、敗戦した以上は賠償を含めて国際社会から責任を追及されるのは当然です。 一応、名目としては戦争責任の追及を目的に東京は行われた事になっていますので、 が行われるという事そのものは国家の主権の有無には関係の無い話なのです。 但し、繰り返しますがの開廷は問題無くとも、の結果に関しては非常に問題があります。 しかし、これは日本の主権とは別の問題ですのでここでは言及しません。
74 : 現行憲法無効論の人に聞きたいんだけど。 現行憲法が無効だとして、日本国憲法下で制定された法律及び法的効果について、帝國憲法下の 法令に照らして該当条文が無ければ無効になるのかな。 その場合、経済犯罪の収監はかなり恩赦の対象になるんじゃないかと思う。 また環境関係法令はほとんどが戦後だから、これらの規制は無効化されるんじゃないか。 あと相続関係は全て旧民法で考えると、戸主制に照らして財産の再整理を行うべき。。。 ただ、↑は無効論の人も望んでいないと思うので、無効論の行き先を知りたい。 「現行憲法無効により9条のみ機能喪失。他の法令は生きる」と言ってた人がニュー速+いたけど、 それは単に美味しいどこ取りで駄目だと思う(9条以外が無効化しない理屈があれば別)。
75 : >>74 コテハンを名乗っていませんので証明できませんが、私がこのスレを立てた本人です。 私は現在の日本国憲法はGHQに押し付けられたものであると考えています。 主権国家ならば自国の憲法は自国民が作るべきではないでしょうか? まず、上記の考えが根底にあります。 しかしながら、幾ら日本国憲法が無効だとは言っても、 即ち大日本国憲法がそのまま現在に通用するとも思ってはいません。 現実を見れば、「日本国憲法」を規範にして法整備が行われていますので、 その事実を無視する事は出来ないでしょう。 同じように大日本帝国憲法下の法令と、現在の整合性を取る事が難しい法令もあると思います。 ですので、端的に言えば私の日本国憲法無効論は憲法を作り直す事が目的です。 今一度、日本の将来を多角的に考え、本気で日本の国体について考え抜き、 方向性をはっきりと決めた上で新たな憲法を日本人の手で作り上げる事が目標であると考えています。
76 : 補足です。 >>74 でお尋ねになっている中に書かれている、 >その場合、経済犯罪の収監はかなり恩赦の対象になるんじゃないかと思う。 >また環境関係法令はほとんどが戦後だから、これらの規制は無効化されるんじゃないか。 >あと相続関係は全て旧民法で考えると、戸主制に照らして財産の再整理を行うべき。。。 という件の部分について私見を述べさせて頂きます。 これは単純に、憲法を作り直した際に大日本帝国憲法及び日本国憲法の下で制定された法令は、 新憲法にて定めた規範に反しない限りその効力を失わない旨を条項に加えれば良いと思います。 同時にこの条項は憲法の部分改正の際も適用されるように明言すべきと思います。 理由としては、全ての法令が新憲法から見た場合に違憲となる可能性が低いからです。 例えば基本的人権の条項などは多少の手直しをする可能性はあっても、 その理念自体を削除する事は考えられないからです。 その意味でも恐らくは大部分が問題なく法令として使用できると思いますので、 上記のような対応を図る事が現実的ではないかと考えます。
77 : 私もID:iYXrmsfPの立場に近い。 現状で日本は非成文憲法の国だという立場。 明治憲法は停止されたが、インチキ憲法は国権を束縛する力はなく、あくまで日本国民の努力が、現在の法体系を支えてきたという考え。 これはインチキ憲法が無効にされても、ひとまず継続される。
78 : >>75 >>76 無効な憲法に基づく無効な選挙で選ばれた議員が制定した法律が有効になることはない それは論理的に絶対に有り得ない 無効には内容的無効の他に手続的無効がある 逆に言えば、有効な法の要件として内容的要件と手続的要件を満たす必要がある そもそも憲法無効論そのものが手続き的瑕疵を理由にしている にもかかわらず、あっちでは手続的瑕疵は絶対に許さないといい、 こっちでは手続的瑕疵があっても手続きなんてどうでもいいから有効だ、 なんてのは法解釈ではない
79 : 国家統治法であり、国家の組織、構造、理念 主義 原則を示している。 日本国憲法は平和主義、人民支配政治、democracy デモクラシー 多数決原理に 則って 議会民主制となっている。明治憲法とは 全く相容れない 性格を持っている。 国家統治法なるが故に 革命 coupd'Etat 敗戦 分離独立 の時 制定される。平和時の 改正は 3分の2以上の 賛成が必要。
80 : 無効とは則ち『憲法として無効』なるの意となりて、憲法改正の要件満たさざるに就き、改正に重大なる齟齬あり。 而して根本規範たる国体に楔を撃込みし肯んじざる所業は、改正行為自体が無効なるの言わずと知れた大前提なり。
81 : 結局は、憲法改正論議が閉塞状態に陥ったまま 新たな展開への糸口すら見いだせない現状で 埃まみれの古いネタを引っ張り出してきただけ という事なんだね
82 : >>80 戦争中の国家統治の形が 敗戦で変更した. すなはち日本国憲法が それだ。現在有効に作用している, 無効論者は 王政復古論者だ. >>68 で判明. >>1 は>>68 と同一なのか? 歴史認識と 言語解釈というか 文章能力とを 披露してくれて, ご苦労さま.
83 : >>81 結局、改正に賛同する議員の数が足りないだけだからね 無効だったら一人でも主張できるってね 「国体に違反するから無効な憲法が 日米両政府が今まで知らなかったが実は憲法は条約だったので有効である」 とか子供かよw
84 : 9条変えたくないだけの理屈屋が『法理論』なんて屁理屈コネるから、無用で空虚な議論が湧く。
85 : 九條が完全に實效性を喪失してゐる以上、憲法其者の實效性は既に喪失してゐる。
86 : 憲法を改正してはならない。今の憲法は戦争は否定していない。 自衛の為なら核ももてるのだ。 何よりも、前文の冒頭を見ろ。是を読むと、日本国は日本民族しか国民になれないと書いている。 よく読みこめ!
87 : 9 zyoo wa Tyoosen sensoo no koro, GHQ ga genzitu ni sokusite Ziei no hituyoo no tameni Kesatu Yobitai wo setti site. noti Zieitai no kiso wo kizuita, sosite genzai ni itaru. Betuni sawagu koto mo nakarou.
88 : 日本国憲法前文 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、“われらとわれらの子孫のため”に、」 「“政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうに”することを決意し、」 「“諸国民との協和による”成果と、」 「日本国民は、“恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して”、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」 「われらは、“いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので あつて”、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、“他国と対等関係に立たうとする各国の責務”であると信ずる。」
89 : >>82 現行憲法改正(ただし9条に限らない)の思考実験として、 帝國憲法→現行憲法→新憲法 と 帝國憲法→新憲法 を前提に検討した場合に何が 違ってくるか考えることで、議論の深みは出るかもね。 たぶん、結論が変わるのは歴史観やイデオロギーの点だと思う。 でも、あくまで検討手法の一つであって、法実務上で無効論を採るのは無茶っぽいな。 無憲法下とか遡及適用とかで現行法令をカバーするのはおかしい。
90 : >>1 ハーグ陸戦協定を無視 43 zyou ni 絶對的ノ支障ナキ限 to ari, Potsdam S. 10 zyoo no Nihon seihu wa 日本国国民の間に於けるdemocracy的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。 Hagueは占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、to aru ga, 君主制から民主制への変更は 絶對的ノ支障 に 当たるので、例外条文に従ったのだ。Hague無視ではない.
91 : 南出一派は、微妙ですねぇ。 あの一派は、頭だけで考える、言葉だけで考えるきらいがありまして。 バーク保守というのは、まず「ミチ」があって、それを何とか言葉・論理で表して、屁理屈に対抗するという スキームなんですよ。「ミチ」と表現しようが「法」と表現しようがいいのですけれど。 この感覚がわからないと、言葉ごっこになってしまいます。 例えて言うなら、「茶の湯」というものを、どう表現するかというなことでして、実験しようが、ティーセレ モニーと比較しようが、茶の湯原理を提唱しようがなんでもいいけれど、「茶の湯」のこころが分かってなけ れば、どんな論理もムダどころか有害というような。 そして、実験だろうか、比較だろうが、茶の湯原理だろうが、すべて「ミチ」に接近する補助線のようなもの にすぎず、「ミチ」そのものではない。ところが、ダークサイドに落ちる人たち(南出がそうというわけでは ないけれど)は、仮初の実験だとか、比較だとか、茶の湯原理が「本体」だと思い込んじゃうんですよ。 by うまやど(2011-08-25 HIRAOKA Norito平岡憲人 オノコロ こころ定めて http://twitter.com/#!/umayado17 (バーグ保守主義系)
92 : 日本国憲法を無効とする事によって、戦後に作成された法令の全てが無効となるのか? これは非常に重要な視点だと認識しています。 勿論、端的な理屈の上では無効と言う事は可能でしょう。 しかし、そもそもとして現在が異常な状態なのです。 本来であれば無効な憲法を”有効”として扱っているのです。 それ故に、現行法は日本国憲法が有効である事を前提として制定され機能しているのです。 この異常事態を正常に戻す際には特例処置を設ける必要があると考えます。 私はこの特例処置を憲法の条項に加える旨を提案しましたが、 特に憲法の条項に拘るものではありませんので、結果的に有効となればそれで構いません。 如何に新憲法が万全を期して制定されたとしても、 現在の異常事態の全てをフォローする事は不可能でしょう。 仮に戦後に制定された法令の全てが無効と判断されたとしても、 新憲法下で制定される法令の大部分は現行法と変わらぬ形で施行が可能だと思います。 何故なら、今の法令は日本人が自ら作ってきたものです。 日本人の体質に沿った法令の全てが新憲法に馴染まないと考える方が無理があるでしょう。 故に新憲法の規範に反しない限り、実効性の高い法令は有効性を引き継ぐべきと考えます。 無効にしたところで、同じ内容の法律を新しく制定するならば、 それこそ机上の理屈の自己満足に過ぎず、現実的な意味はなさないと考えるからです。 しかし、憲法が無効なら全ての現行法も無効になると言うラインが崩せないと言うならば、 私としてはそれでも一向に構いません。 二度手間であっても新憲法の下で新たな法令として制定し直すだけの事です。
93 : >>92 現在が異常な状態なのです ima made, Hague no 43 Zyoo no [zettaitekina sisyoo naki kagiri] no reigai kitei ga ari Hague ihan dewa nai. [shall be subject to] mo hukuzyuu subeki dearu to rikaisareta. Potsdam sengen wo soku [sensoo wo tuzukeru] mune Soori ga kisya kaiken de happyoosi, genbaku 2 hatu wo uketa zizitu wo kakimorasi, siyoo-heiki no Hague ihan wa humon ni husu toiu rekisi ninsiki da. Potsdam sengen zyudaku ni yori Nihon no minsyu-ka ga zikkoo sare, Nihon-koku kempoo ga dekita. Tennoosei kara Minsyusei heto seizi-keitai ga henkasita. Nihon koku kenpoo wa izyoo [tadasi 3.11 ya TPP wa betu] dewa nai. 新憲法 nado tukuru "merit" wa nani mo nai. Imano Kenpoo wo takaku hyooka saretasi.
94 : >>92 テメイみたいな馬鹿はもう書き込むな!何で無効か! 薄馬鹿!あの憲法は外国によって作られたから無効か!ちゃんと日本もつめて造った憲法だ。 前文を見てみろ!侵略戦争以外戦争も出来るのだ。況して、日本は萬世日本民族の国家だとも謳っている! 憲法前文は変えられないと宣言している。是に反する憲法も駄目だとしている。 もし変えるとすれば、外国人に隙を与える人権規定と9条だけだ。 も少しテメイは勉強しろ!ぶつぶつつまらん能書き書いている暇あったら。
95 : 帝国憲法に戻れば好い。 何か問題が有るか。
96 : >95 朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ と 帝国憲法の告文に のたまわっているよ. 明治22年2月11日に。 第10条に [天皇は行政各部の....文部官を 任免す] とあり, 国会議員たる 要件は 記載されていない。天皇制だよ。
97 : ビニ傘に液体のりを貯めて傘パク率78%を誇る大学内の傘立てにおいといた 講義終わりに見に行ったらDQNが見事にのりまみれで まじうぜえまじうぜえと嘆いてた 帰りに食ったチャーシューメンがいつもよりうまかった
98 : 動詞を支配従属させて言葉を主語と称する;verb wo subject sasete iru kotoba wo syugo:subject to syousuru.
99 : >>56 文法では 動詞を支配[subject]する品詞; 名詞を主語と称する。
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