2011年11月1期45: 大東亜戦争無条件降伏回避 (71)
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大東亜戦争無条件降伏回避
- 1 :11/08/23 〜 最終レス :11/11/06
- ここでは大東亜戦争開戦後の昭和17年1月以降で
どのような戦略、外交を駆使すれば敗戦は免れたか
さらにはどの時点までなら無条件降伏を回避することが
できたかを検証したい。
昭和20年に突入しても無条件降伏を回避する方法はあったのか?
無条件でないならどの程度の要求を呑ます事ができたか?
追い詰められた日本に何が最良の選択だったのだろうか、皆の意見を求む。
開戦回避の議論は極力避け、あくもでも対米英戦突入後からの
シナリオを論議したい。
- 2 :
- そもそも戦争やるのに海軍、陸軍、空軍が独自に勝手なことやってたのが
根本的な問題。
- 3 :
- そもそも無条件降伏じゃなくて有条件降伏な。
>>2
空軍はねえぞ。
- 4 :
- >>3
それは一般的な説じゃないだろ
判例や政府見解、通説は「日本の無条件降伏」であると認定してる。
- 5 :
- あ
- 6 :
- >3-4
無条件降伏論争は別スレで
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1311494060/
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
ここは、どうすれば無条件降伏(日本が無条件降伏していることは当然の前提に)を回避したかを議論するスレ
- 7 :
- 少なくとも保障占領、武装解除は避けて欲しかったな
戦後の事を考えると戦犯もいただけないな
これらを最低条件とすると昭和20年では遅すぎるだろ?
開戦初頭からの戦略を根本から見直さないといけないのでは?
- 8 :
- 早い段階で降伏すればよかった。
ソ連参戦と原爆投下の後はアメリカが譲歩する必要性がなくなったからね
- 9 :
- >>8
言いたい事はわかるが降伏は現実的に無理だろ?
可能とすれば講和だろうが どのあたりで手を打てただろうか?
ある程度の戦果があれば講和も可能だったのでは?
ただカイロ会談以前じゃないと難しいだろうが
- 10 :
- 米国との講和にはハワイ占領とスエズ運河破壊及び、ロサンゼルス上陸ぐらいやらないと無理だろ?
それか、独国の英国上陸とモスクワ占領でも講和可能かも
いずれにせよ米国民の世論が反戦に傾かないかぎり無理
そもそも開戦時の宣戦布告遅れが致命的
- 11 :
- 開戦した時点で途中講和は無理
無条件降伏は回避不可能
- 12 :
- 昭和19年秋の風船爆弾
実際戦果は挙がってないが
原爆の前にこれに細菌兵器を乗せて
米本土にバラ撒けば良かった
日本は国家の総力戦なのに無差別攻撃を徹底してない
米国の無差別攻撃の前に徹底的に米国に恐怖を与えれば良かった
- 13 :
- 震度5でガクブルする国民性出しね
- 14 :
- >>1
ミッドウェー前にハルノート受諾。
アメリカに武士の一分は通したとして、大幅譲歩。
それぐらいしないと無理だな。
台湾、千島樺太、朝鮮は残り、世界有数の海軍も残る。
満州国が維持できるかどうかは交渉次第。
まあ、それが出来るなら最初から対米戦なんか始めないけど。
- 15 :
- >ミッドウェー前にハルノート受諾。
>アメリカに武士の一分は通したとして、大幅譲歩。
国民や軍部が納得するはずがない
クーデター起こされるのがオチ
- 16 :
- 戦略、戦術的に完璧を期せば敗北は回避できる
エ級の空母が竣工してくる18年までに米太平洋艦隊を壊滅させ
潜水艦による通商破壊、南方とのシーレーン確保を徹底し
敵に物量で押させない為に常に新鋭投入された艦隊を叩いていく
いかに生産力があろうと小出しにしかできない状況に陥れれば怖くない
手足を常にもぎ取っておけば米国もさほど脅威ではない
劣勢に傾いてからでは史実通りの展開になってしまうので常に優勢を保っておく必要がある
問題はソ連の参戦だ、これが最終的に命取りになってしまうだろう
ドイツ降伏までに米国の世論を低下させて講和しかないだろうな
歴史を振り返ると講和不可能とも思えるが、生産した艦隊、航空機が
次々と壊滅させられていけば講和の機運も上がる可能性は十分にある
もちろんこれには完璧な戦略、戦術が必要で、且つ技術開発も怠らないのが条件だが
- 17 :
- 日本単独の力では無理、ナチスがイギリスかソ連を降伏させていれば
太平洋戦域に割く余力が連合軍に無くなり、そして日本が優勢ならば講和も
出来るかもしれないが、それも無理だったしね。
- 18 :
- たらればなんだけど
ドイツが対ソ戦に踏み切らず、松岡洋介のシナリオ通り
日独伊三国にソ連を含めた四カ国で連合国と対峙していれば
世界の歴史どころか世界地図自体が変わっていた可能性大だな。
>>17の言う通り日本単独では無理、どこがどこと組むか
日本はパートナー選びで敗北したと言ったほうが早いな。
ここではスレチになるがソ連以前に米英がギクシャクしてる時に
第二次日英同盟という選択肢もあったかと、ただし米が日英の接近を恐れていたからな。
- 19 :
- シナ事変早期解決
ソビエト挟み撃ち
絶対国防圏堅守
が定番
そんなうまくいかないわな
日本だけで戦争やってんちゃうし
- 20 :
- バカだな、簡単なんだよ。
朝鮮と組んだのが運の尽き。
あそこと組んだ国は負ける。これは恐ろしいほど歴史が証明してる。
- 21 :
- >無条件降伏を回避する方法はあったのか?
既に指摘があったように、まず、国家として無条件降伏はしていない。
これを前提として…
良く言われることは
・南方資源地帯を抑えたところで、防御線を固める。そこから出ない。
・従って米国を追わない。ほおっておく。太平洋を越えてくる米艦隊を迎え撃つようにする。
・資源地帯を固めつつ、印度、中東方向へ戦力を向ける。
・つまり独軍に近づく方向へ伸びて行く。
・これにより英軍を屈服させる。
・中東油田地帯を抑える。
・油田地帯を抑えれば後は無理をすることはない。
・米国とは戦略的な睨みあいが続くが、時期をみて和平の機運が出よう。
こんな具合にいったろうか。どうだろう。
- 22 :
- >>1
ルーズベルトが無条件降伏を日本に迫ったのは1943年1月のカサブランカ会談。
保障占領と武装解除を避けることができたタイムリミットはココまで。
従って 1943年1月以降のシナリオはIF歴史としてみ無意味 ということを押さえておくこと。
- 23 :
- 戦争を何処で止めるかなど歴史家としては素人に等しい、
野球で言うなら何処でピッチャーを変えれば負けなかったと、
程度の悪い、素人評論家が愚痴っているものである、
大東亜戦争で何故日本人が血を流し!アジアに何を残したか!
あの戦争の勝利者が勝手に捏造した歴史を日本人が日本人に
犯罪者扱いしているのが異常でわ?アメリカはハワイ奇襲を
騙し打ちと日本人を卑怯者扱いするが世界で紛争や戦争の9割は
予告なしで行なわれている、日本は最後まで和平の調整を諦めてない
天皇陛下がアメリカ大統領に親書を書いている、どちらが、
好戦的で戦争を希望したのか世界大恐慌でアメリカがまだ経済不況から
脱してないのを視れば明らかだ。
- 24 :
- 日米戦争を欲していたのは米国だ。
単に欲していただけでなく仕掛けてきた。
それが前提だが、
それはそれとして、
あの戦争が勝てなかったか否か、どうすれば勝てたか、
を考えることは意義がある。
- 25 :
- >>21
すでに指摘があるように「国家」は無条件降伏している。国際法上は無条件降伏しているわけだ。
間接統治とかある程度温情統治されてたけど
カイロ宣言にも日本の無条件降伏ってあるよ
- 26 :
- 昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
…当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
- 27 :
- 4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:00:16.84 ID:ktwZPVoA0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 28 :
- ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
7
- 29 :
- 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 09:58:29.16 ID:iKHohsCM0
○【事件番号】 東京高等所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
- 30 :
- 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:01:43.44 ID:ktwZPVoA0
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)
○損害賠償請求併合事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
- 31 :
- ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
- 32 :
- まあ、このスレは日本が無条件降伏しているという国際法上の見解にたって、どうしたら無条件降伏を回避できたかを検討するスレだが
- 33 :
- >>32
日本は、国際法上無条件降伏したんだ
しかし、民族的には無条件降伏していない
- 34 :
- >>33
民族的とはいったいどういう意味だ?
法的には無条件降伏しているのだろ
- 35 :
- 日本は無条件降伏してないというのは、2chの珍説だったことが判明
- 36 :
- 「日本は侵略戦争をした悪い国」の起源を知ろう!
侵略という言葉はaggression(アグレッション)「先に攻撃をしかけること」の訳語。
パリ不戦条約(1928年)で「自衛など正当の理由がなく攻撃をしかけること」が禁止された。
東京で日本側がこれに違反したと非難されたとき、
日本の翻訳団が「先攻」とでも訳すべきを「侵略」と誤訳した。
かくして『侵入して略奪した日本』の悪いイメージが生み出される。
翻訳団は戦勝国に媚びるサヨクだったのかもしれない。
ちなみに中国大陸に略奪したいようなものは何もなかった。
- 37 :
- >>35
判例通説は無条件降伏したってことでいいかい
- 38 :
- 実際、無条件降伏だろ?
GHQにどんな仕打ちされたんだよ?
大日本帝国が滅びた以上無条件降伏以外の何でも無い。
それにそんな事を論じてもスレの趣旨に反するだけだろ?
スレを進行させた方が皆有意義だろ?
- 39 :
- 一部、江藤淳(文学者w)が、日本は国際法の上では、無条件降伏してないという説をとなえて
歴史や文学を齧っても、法律を知らない連中がそういう議論を持ち出し始めたんだよ。
で、そういう議論を、法学板でやろうとしているのがこのスレ。
このスレは歴史や文学の話からずっと続いている
- 40 :
- >>35
ok
- 41 :
- >>39
何言ってるの?
>>1をしっかり読んでから書き込んでね
ここは如何にしたら条件付きの講和に持ち込めたかを議論するスレ。
無条件降伏であった前提で始まってるの。
- 42 :
- 降伏文書に「アメリカは日本に賠償金1円払え」と書けばよかったんだだよ
アメリカもそれくらいなら応じる
賠償金1円でも条件といえるだろ
- 43 :
- 山本イソロクも開戦半年で停戦して有利な占領状況を保持する意図だった
しかし軍の統制がきかず兵站が拡大しすぎて泥沼に陥った
- 44 :
- マリアナ決戦前に原爆を開発して米艦隊直上に投下し、これを殲滅。
更に、上陸部隊の輸送船団を連合艦隊が集中砲火を浴びせて殲滅。
これに驚いた他の米海軍がハワイ・パールハーバーへ退避。
この段階で日本が米国に停戦を申し出る。
1.日付変更線以西は日本、以東は米国の勢力圏として太平洋分割
2.アジア占領地の独立を日米が承認
3.汪兆銘国民政府と満州国を米国が承認
- 45 :
- しかし鈴木貫太郎海軍大将と米内光政海軍大将がいなかったら日本民族は滅亡したと思います。
- 46 :
- 今の日本を大日本と言っても間違いじゃない。
国璽をよく見なさいな。
あと今の首相は何代目かと、誰から数えているかを調べてみなさい。
大日本帝国は滅亡したわけではない。
- 47 :
- つまり無条件降伏したのは、帝国陸海軍。
日本国政府およびそれと一体をなす
官僚機構はそっくりそのまま生き延びた。
日本国憲法も、帝国議会で公布された以上、
国家の体裁は敗戦後も一切途切れていない。
- 48 :
- カイロ宣言に「日本の無条件降伏」って書いてある
日本はそれに合意した
- 49 :
- >>47
ポツダム宣言の対象は陸海軍及び帝國政府。
その後の財閥解体、農地改革や華族制度の廃止等の政策は
全てGHQの支持であり日本人の総意ではない。
如何に言い訳がましく解釈しようとも国家が滅びた事実は明かである。
- 50 :
- >>49
>国家が滅びた事実は明かである。
滅んでねーよ馬鹿。
GHQ支配下でも議会や省庁は機能してるんだがいつ日本が無政府状態になった?
ついでに言えば日本国憲法は大日本帝国憲法の手順に沿って承認されている。
つまり現代日本は戦前日本からの正式な手続きで成立しているの滅んだというのは間違い。
その証拠にGHQへ引き継がれる以前の朝鮮半島は戦後も日本政府の支配下におかれている。
- 51 :
- 滅んではいないが日本は無条件降伏したよ
- 52 :
- つまり無条件降伏≠滅亡
- 53 :
- 日本が第二次大戦に負けたから滅んだというのはドイツが第一次大戦に
負けて滅んだと言うくらい馬鹿。
現実には敗戦国ドイツに多大な賠償金の支払いを押しつけて第二次大戦の
原因になったのは周知の事実。
また、無条件降伏は本来やるべき停戦前の条件交渉を省略して相手の要求
のまま即時停戦を行う手続きの形態なのでその要求に国家の解体が含まれて
いなければ無条件降伏をしたからと言って国家の消滅にはならない。
- 54 :
- 外敵によって憲法を変えるというのは如何なる理由付けをもっても滅亡なのだ
形式のみを見て存続を主張しても実態は滅亡である。
国民が存続しただけで大日本帝国は消滅した、国家即ち大日本帝国である
主権の認められない国家など在り得ない、日本国憲法など当時の日本人の草案ではない
憲法=国家の心臓である、心臓を止められた国家は死亡したと解釈するのが当然である。
- 55 :
- 敗戦国の主権が一時的に制限されるのは普通。
>形式のみを見て存続を主張しても実態は滅亡である。
あのな。ホントに滅亡した国家では最初に議会や政府自体を作るんだよ。
だからいつ無政府状態になったか聞いている。
日本では内閣が草案を編成し(結局GHQ案を強行されたが当時のGHQは
日本国政府を指導する立場にあったから仕方がない)帝国議会の議員が帝国憲法
の改憲事項に基づいて日本国憲法を制定しているので日本国は大日本帝国から
継続存在していると言える。
- 56 :
- ちうか、お前の話って論理展開が破綻してくるといつも印象論になるよな。
そう言うところが結論を先に作って後付けで適当な根拠を作る手法の限界なんだよ。
- 57 :
- その主張は全て建前に過ぎんと言っているのだ。
政治のみならず教育から文化諸々に至るまでGHQの指導を強行されている
政府とは名ばかりで日本人の総意など無視されているのが実情。
形式の政府云々でなく実態を直視しろと言ってるのだ、
日本人の手で築いた国家は事実上消滅したのだ、要は中身がどうかと言う事。
- 58 :
- >>56
私はお前みたいな奴と話した事はないが?誰と混同してるのかな?
- 59 :
- >日本人の手で築いた国家は事実上消滅したのだ、要は中身がどうかと言う事。
消滅していません。
GHQの下にいても当時の議会も政府も日本人の承認によって成立した国民の代表。
つまりGHQの指揮下にある日本政府は日本国民の総意にあったと言える。
中身を見ていないのはどっちだ。
- 60 :
- >>59
そういう解釈しかできないのなら致し方ない、もはや水掛け論だな。
強要され押し付けられた事を存続と捉えるか滅亡と捉えるかの相違だな
私は後者だと思う。君の意見に同意する人間もいれば私の意見に同意する人間もいると思う。
これ以上否定し合っても仕方ない、そういう解釈の人間もいる事は留めておこう。
- 61 :
- >>60
こちらとしても安易に日本が滅んだと言う表現を使うから噛みついてるだけで
例えばその事によって日本人の精神が滅んだとか言う言い回しだったらその主張に
同意する事もやぶさかではない。
ただし敵の軍門に下って泥水を啜ってもなお生き残る道を模索するのも日本人の
生き様だとは思うがな。
- 62 :
- >>61
そうか、それは失礼したな。
私が言いたいのは君の指摘した通り精神、魂が滅んだという事だな。
その当たりを率直に認めてくれるなら形式的な存続論は私も納得しよう。
- 63 :
- >>62
なんでそんなに必死なの?
形式上てゆうか法律上どうなったことの方が大事じゃん。
国家の運営は基本的に法律で行うものじゃないか。
日本人の精神も特に滅んだとも思わない。
昔の人を尊敬すべきという観点なら話は別だが。
- 64 :
- >>63
当人でないなら横レスしないほうがいいよ
>>61も日本人の精神が滅んだという事には
同意するようなレスしてるのに何穿り返してるの?
人それぞれの感覚の違いがある事は仕方ないでしょう
日本が無条件降伏した事に変わりはないんだから
そろそろスレの本題に戻したほうがいいよ
- 65 :
- 爺さん落ち着け
血圧あがってるぞ
- 66 :
- 無条件降伏した事が大前提なのは上のほうで論議済みなんだから
これ以上脱線しないで如何にして無条件降伏を回避し得たかという
スレタイの話題を進めよう。
- 67 :
-
【真珠湾奇襲】東条英機【知らなかった】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1320407831
- 68 :
- >>66
対米会戦の阻止
- 69 :
- >>68
>>1をよく読んでね
既に開戦後からのシュミレーションですよ
開戦回避はスレチです
- 70 :
- 開戦前提なら無理にきまっとるやないか
- 71 :11/11/06
- 日露戦争してる時期にアメリカを脅かすからこうなった
つまり、どう選択しても
日本の勢力が大きくなる→アメリカが怯えて輸出制限→詰み
という道を歩んだ
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