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2011年11月2期50: 司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4 (406) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4


1 :11/06/08 〜 最終レス :11/11/17
司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1302384650/
やっとたてられた

2 :
乙^^

3 :
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1307433188/
重複

4 :
>>1
どうならこっちの次スレ用意してほしかったな
終わりそうだし
初心者限定 2011年司法書士合格 3問目
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1289485694/

5 :
どうならじゃなくて
どうせならだった

6 :
>>1
こんな重複スレ立てるくらいなら
まだ立ってない合格サロンの次スレ立てよろしく
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1298844319/

7 :
このスレはスレ立て依頼スレになりました。
忍法帖まぢ不便。

8 :
>>1がイジケテどっかに雲隠れしちゃったか

9 :
質問
過去問H19-10-イなんだけど、
問 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合には、他の共有者は、当該共有者に対して当該共有地の明け渡しを請求することができる。
答 ×
解説 共有者の一部の共有者が占有していることにつき、明け渡し請求は当然に認められるものではない。
この肢って、明け渡しを「請求」できるか否かとしか読めないから答えは「○」じゃないの?
問いが、「明け渡しを請求すれば、当然に明け渡さなければならない」とかなら×だろうけど。
そもそも、「請求」って一方的な行為だからいつでもできる。
それが認められるか否かはその案件によってことなるよね?
深読みしすぎなの?これで深読みなら試験では絶対に解けないわw

10 :
共有者は持分に応じてそれぞれ使用収益する権利があるから、単独で占有している占有者にも使用収益する権利があるから
明け渡しを請求出来るわけじゃない。
何度もいうが、単独で占有していても共有者には持分に応じた使用収益権はあり、あるものに明け渡しを請求出来るわけがない。
ただし、単独占有者が全部を勝手に使用しているわけだから不当利得のんはなる。

11 :
請求することが出来るって認められるかどうかって意味まで含めての、出来る、でしょ

12 :
日本語で桶?

13 :
請求することが出来る=請求権があるかってことだろ

14 :
司法書士とは の専門家です。(登記の専門家ではありません)
下の表でご確認下さい。
手続を扱う職業人は2つ
1.司法書士(最高所の事務も司法書士の重要な業務)
2.弁護士 (昭和8年までは,弁護士の独占業務は,法廷弁論業務のみ)
登記手続を扱う職業は5つ。
1.土地家屋調査士(表示登記)
2.弁護士(表示登記と権利登記,表示登記については弁護士側と通達で意見の食い違い有り)
3.公認会計士(商業登記,外国においては,商業登記は公認会計士の独占業務のところ多い)
4. 海事代理士(船舶登記,海事代理士も登記のスペシャリストであることを忘れなく)
5. 司法書士 (権利登記,表示登記は出来ないので登記の専門家と呼べない,しかし,「権利」登記の専門家とは呼べよう)

15 :
どうなら

16 :
この人のプロフィールを見よう
ビジ1>書士
ttp://ameblo.jp/adgjmptw1919443/

17 :
>>16
司法書士廃業してビジ法1級受験生ですか

18 :
予備校入門講座巡りに
弁護士相談
多趣味やね〜松岡君(49歳独身生活保護12年目)
http://6731.teacup.com/supertiger/bbs

19 :
質問です。
C
_
A  →  B
「Aの所有する土地をBに売却した場合で
CがAから土地を賃借していたとき、Bは登記をしなければ、
Cに対して賃貸人たる地位を主張できない。
正しい。賃料の二重払いを防ぐため」 
と問題集にあり、登記は必要なのだが、
他の問題では177条を引き合いに出して、
「賃借権の存在を認めることを前提としての
契約上の権利の行使にすぎない」とかいって
登記は不要なのだが、
なんでだろ?・・・・って今考えながら打ち込んでたら
登記必要説と不要説があって判例は登記必要説ってことがわかったw
おまいらありがと!

20 :
>>19
一人で解決したなら書きこまなくていい
答えるつもりでよんだのに   釣りと一緒じゃないか。

21 :
で?

22 :
「所有権の一部についての移転登記はあり得ない」と講義を受けました。
だけど、登記簿をみると「持分移転」と普通に登記してあります。
これはどういうことなのでしょうか?

23 :
質問させてください!
「完全履行請求権」と「完全給付請求権」という言葉は同じ意味ですか?全然違うことですか?

24 :
登記請求権で1つ確認です。
「Bからその所有する土地を買い受けたAが、
その土地をCに転売した場合には、Bに対し、
BからAへの所有権移転登記を請求することは
できない。」
この問の答えが「誤」というのはわかるんですが
解説にはAの「物権変動的登記請求権」のことしか
記載がなく、自分的には「債権的登記請求権」も
Aは持っているんじゃないかと思ったのですが
間違った考えでしょうか。

25 :
法定追認事由についてデュープロでは「制限能力者は
行為能力の制限中にした行為が取り消すことができる
行為であることを了知する必要があるとされている」
と解説があって、BTでは「制限能力者」ではなく、
「成年被後見人」となっており、どちらが正しいか
ご存知の方ぜひご教授ください。

26 :
間違ってない
以上

27 :
司法書士なんかコネのある奴しか稼げないんだよ?
親が銀行員だとか、2世だとか不動産屋とかそういう人がなる職業。
なんのコネもないのになんで目指すの?
ただの学生が何を目的に目指すの?

28 :
<<21
「A所有の土地の東側50平米を移転」とかは出来ないっちゅう事でしょ?持分の移転はOK。

29 :
21→22でしたm(_ _)m
因みに持分は所有権の一部じゃないのよ。

30 :
要は司法書士なんて資格
男子一生のシゴトじゃないってことですよ

31 :
<<29
回答ありがとうございます。
持分は、所有権の一部でなく、持分は持分。
なので、移転登記は可能ということなんですね。
所有権の一部を移転する時には分筆登記が必要?だけど、
持分の移転の時には分筆登記は必要ないということでしょうか。
そのへんの根本的な仕組みがイマイチよくわからないんです(泣)。

32 :
一筆の土地の一部については移転登記できない
所有権の一部については移転登記できるよ
講師が間違ってんだよ

33 :
>>30お前がダメなだけw ひっこんでろダメ人間w

34 :
>>32
ありがとうございます!
@1筆の土地の所有者がAとBとCの共有(持分)だとする。
Aその1筆の土地のうち、東側の一部を売却したい時は、
分筆して売買する必要がある。
B売買するには、共有物なので全員の同意が必要である。
 @〜Bは全て正しい設定or内容でしょうか。
 根本的に間違っていないでしょうか。
 考えはじめたら止まらなくなってしまいまいました(汗)
  

35 :
>>23同じ

36 :
まぁ俺も早稲田だけどさ、
こんな試験一回で受からない奴なんているの?

37 :
俺も早稲田だけど政経だから、法律はLECで一から習ったので、
お試し含めて2回目で合格だわ。
ていうか普通受けないもんなの受講途中だけど雰囲気味わう的な意味で。

38 :
>>34
Bが微妙…。持ち分の譲渡は他の共有者の同意は不要。
もっと書きたいけど眠い…。

39 :
>>34分筆しただけで共有状態のままなら全員の同意が必要
分筆後、共有物分割による交換などで分筆後の土地を単有にしてればその者と買主のみの契約

40 :
 景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、
行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など
司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。
司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、
司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。

41 :
>>25
法定追認で、了知を要するのは、成年被後見人だけだよ。
追認は了知を要するが、法定追認は、一定の事実行為に追認と同様の効果をもたせるもの。了知を要したら、法定追認の意味がないわな。
ただ、成年被後見人については、能力回復しても自分が過去にした行為がわかってない可能性があるから、了知を要すると解釈されている

42 :
>>34
2が間違ってる。売買契約は登記と無関係だから、分筆しなくても土地の一部の売買はでける。
ただし、第三者に権利取得を対抗するためには、登記が必要であるところ、すでにある登記に、土地の一部の移転登記なんてできんので、分筆して、移転登記する必要があるんだわ。
土地の一部の登記ができるのは、権利の性質上、地役権くらいしょ。

43 :
>>41
うーん、やはりそうですか
ご丁寧にありがとうございました!

44 :
 その日は朝から、電話も鳴らなかった。四つの机と接客スペースからなる小さなオフィスは、いつも以上に静かだった。
「いったん、事務所を閉めようと思うんだ」
 司法書士のケンジさん(30)が切り出すと、事務所を共有する会社経営者の友人もうなずいた。
 苦しい状況は、お互いにわかっていた。
「あんたのせいで私の人生めちゃめちゃよ」
 結婚を焦る彼女に泣かれ、フラれた。
 29歳のとき、4度目の挑戦でついに合格、これですべてがうまくいくと思った。
 だが、本当に大変なのはそこからだ。独立して事務所を構えたものの、当てにしていた銀行時代の
 人脈からは仕事がもらえない。
 交通費をかけて会いに行っても、「無料相談」で終わってしまう。
■「もう一度勤めて」と妻
 昨年、司法書士として得た収入は300万円。ほとんど経費で消えた。生活のために午後6時に事務所を閉めた後、
 夜11時までバイトをする毎日だ。 自分一人なら、軌道に乗るまでふんばり続けられる。だが今年、派遣社員の
 妻(30)と結婚したことで迷いが生まれた。
「こんな状況では、子どもも持てない。再就職するなら、今しかない」
 銀行を辞めて以来、自分の市場価値を知るために転職サイトに登録していたが、提示される条件は、どんどん厳しくなる。

45 :
皆様どうもありがとうございました。
所有権移転、持分移転、共有物分割、持分譲渡、
契約成立と登記の関係、分筆、同意の要・不要等
もやもや部分が消えつつあります(もう少し理解まで時間がかかりそうです)。
とりあえず、民法DVD視聴再開に取りかかります。

46 :
司法書士は中卒・高卒が多く、法学部卒の司法書士に対する妬みが酷い。
また、生活保護レベルの収入しか得られない司法書士も多く居るのが現実である。
法曹界のイメージ悪化を防ぐ為にも最低限、大卒を受験資格に設けるのが必要だと思われる。

47 :
旧司法試験の受験資格はなかったと思います。

48 :
>>46
中卒・高卒の司法書士全体に占める割合を明記してください。
生活保護レベルの収入しか得られない弁護士の増加については、どう考えて
おられるのかお答えください。
仮に生活保護レベルの弁護士がおり、その数が増加しているとしたなら、
それは法曹界のイメージを悪くしているということでしょうか。

49 :
>>36 だからお前は早稲田人間科学部も落ちて司法書士もベテなんだよ。

50 :
現在、補助者をしていますが司法書士は大変みたいですね。
先生によれば登記識別情報制度になったせいで、金融機関がどこも司法書士を固定しちゃったから
昔以上に新入りに登記の仕事がなくなっちゃってるらしいです。

51 :
過去問は10回以上やって試験に臨むが択一基準点2点足らず5年以上不合格を繰り返している 過去問はできるが応用問題で間違う 対策あればおしえてください 過去問は一度忘れたころのするのがよいのか マンネリ化している

52 :
民法の基礎講座が終了し、復習を兼ねて総則から過去問を解き始めることにしました。
ゾーンでいう「代理一般」の過去問が悲しいほどに全然分かりません。
ゾーン6−1(57−3)の解説の「代理の基本構造」の図の理解が代理を突破するための入り口
というのは分かります。
詐欺、契約、制限行為能力者、売買、取り消しなどが絡むと途端に思考がフリーズします。
代理問題を解くための、目のつけどころ等を分かりやすく解説してある本、情報知ってますか?
目からウロコ本のようなもの。
本でなくてもサイト情報でもいいです。
条文とテキストを徹底的に見直しなさい!なんて言わないで下さい(涙)。
代理問題対応だけでなく他の項目についても、おすすめ情報あれば教えてください。

53 :
>>52代理の何がわからないの?
原則代理人について意思表示の瑕疵とかを判断するけど、例外あるみたいな?

54 :
司法書士に学歴聞くのはタブー
決済の場で何気に出身大学の話題になったとき
「高卒です」なんてすまして答えられて
一気に空気が凍りついちゃうことあるよな

55 :
>>53代理の理解は基本書でマスターしたはずなのに過去問はじめると途端に凍りついて。
  えっと、まずは。ゾ6−1(57−3)−(2)の解説から。
  詐欺絡みの代理問題。
  「現実に意思表示を行うのは代理人だから、
  詐欺による意思表示行ったか否かは代理人が決する(←分かる)
  ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
  取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
  その根拠は、120−2によるもの?
  120-2は、詐欺によって取り消すことができる行為は、表意者
  又はその代理人(←となっています。条文で代理人といってるのに、
  なぜ原則として本人のみが行使できると解説しているのでしょう?)
   
  
  
   

56 :
@結局のところ意思無能力者とは就学前の未成年者だけってことですか?
A成年被後見人は意思無能力者とはいわないのですか? 

57 :
遺言は、2人以上の者が同一の証書にすることができない。
○か×か。

58 :
>>55
趣旨・要件・効果をしっかり押さえてから過去問をヤったほうがいいと思います

59 :
>>56
1.泥酔者、認知症や重度の精神病患者なども意思無能力者になる
2.行為能力の有無の目安は11〜12歳程度、意思能力は7歳程度の知能
必ずしも意思無能力者というわけではない

60 :
学歴の話をする奴がどこの大学かは分からないが
今までたいした挫折もなくそれなりの大学をでた奴だろう
しかしこの試験では失敗し複数受験をするはめになってしまった
自分なら簡単に受かるはずなのにという思いと
挫折に慣れてないうたれ弱さから
さらなる深みにはまってしまう
俺は一流の大学をでてるからお前らとは違うんだ
(こんな試験に落ちるはずがない、こんなはずじゃなかった・・)
学歴の話は彼らの心の叫びである

61 :
>>59行為能力は基本的に未成年者ないよ
責任能力と間違ってない?

62 :
>>58
ありがとうございます。趣旨等からします。そういうのはCKやDPで固めるのが良いでしょうか。
DP,CKとも図表等が少なくて非効率のような気がするのですが。
あと条文への慣れ、条文の意味する内容等も課題です。
条文は最近はじまったダイヤで格段に高まるような気がしますが大丈夫でしょうか。
てか、めちゃ効率的な方法ってありますか?
来年7月に絶対合格を前提に。
>>59>>61
意思無能力者のした法律行為は無効
意思無能力者でも彼後見人のように後見人がいる場合はその者が代理
して法律行為をする
未成年のうち、就学前(7〜8歳程度)までは意思無能力者とされている(判例)
のでその者のした法律行為(現実にはないと思われます)は無効。
未成年のうち、7〜8歳程度以上の者は親の同意があれば法律行為可能
ということになるのですね

63 :
>>62
例えば、主物従物の例を丸覚えではなく、民法87条1項をよく読んでイメージすれば余計な暗記をしなくて済む。過去問は全部覚えるまでやるのではなく、問われている本質を見抜き、どの角度から問われても、答えられるようにする。後は例外のチェック。
全然参考になりませんが、これが俺のやりかたです。

64 :
>>63
合格した方?

65 :
もう正体・・・金儲け銭ゲバがバレてもまだ営業を止めない八木宏之・・・
乞食以下の浅ましい姿・・・・
この八木宏之と付き合う司法書士の松中映比子・・・・
ーの色気だけで何時までも営業できると勘違いしている

66 :
>>55
>ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
>取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
>その根拠は、120−2によるもの?
>120-2は、詐欺によって取り消すことができる行為は、表意者又はその代理人(←となっています。条文で代理人といってるのに、
>なぜ原則として本人のみが行使できると解説しているのでしょう?)
詐欺された場合でも、本人に有利な場合があるから、本人に取消すかどうかの判断権を留保する
という価値判断があるのです。
ですから、120条2項に「表意者又は代理人」と規定されていても、
「代理人」はあえて等閑視して「表意者(本人)」のみが取消権を有するものとしたのです。
このことを、ここの箇所では、一般に「効果は本人に帰属するから」という説明で済ませているのです。
予備校のアホ講師や解説は、こういう解説ができないのです。

67 :
>>66の馬鹿っぷりに笑いが、プラス涙がとまらねーwwwwwwwww
笑わせてくれたお礼に、ヒントをあげよう
120条2項の「代理人」っていうのは、法定代理人と任意代理人の両者を包含した概念だよ

68 :
違うかな?
代理人の行為は本人に帰属する。
従って、瑕疵原因があれば本人に帰属し、それに基づく取消権も本人に帰属する 。ただし、取消権の付与がされていれば、代理人が取消できる。
なんか、解らなくなってきた

69 :
>>68厳密に言えば微妙に違うとこあるけど、その考え方なら問題は解けるはずだから無問題

70 :
>>68です
>>69 ありがとうございます
よかったら何が違うか教えて下さい

71 :
>>67
おやおや?
もとより
@20条2項の「代理人」に法定代理人と任意代理人が含まれることは当たり前。
Aでは、その場合に、「なぜ、その任意代理人が取消権を行使しないで、本人が取消すのか」
ってのが、>>55の疑問だろ?
Bで、>>66は、
その場合には、条文上「代理人(任意代理人)が取消すことができる」という旨を書いてあるけど、
本人に法律効果が帰属するから、本人が取消権を行使できる、としたのさ。
なぜ、その場合に「代理人に取消させないで、本人に取消さるのか」というと、
必ずしも本人に不利な意思表示とは限らない場合があるから、というのが>>66なのさ。
大丈夫か。アホタレ。
こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。

72 :
>>68
それでいいよ。
>>67にも書いたが
全ては本人のため。
だから、本人が「取消権も付与していたら」、代理人も取り消すことができる。
しかし、取消権を付与していなかったら、本人が取消権を行使する。

73 :
>>67
お前は法定代理人のことを念頭に置いてるのか?
質問とずれてるぞ カス

74 :
> こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。

自分が馬鹿であること自白してるのか?

75 :
>>71
頭大丈夫か?
本人が、代理人に取消権を行使する権限を与えているかどうか、代理権授与契約の解釈に尽きるでしょ
そもそも、詐欺されて本人に有利ってなんだよwww
おまえは、一般常識もないのかよ

76 :
また始まったw
法律の勉強してると人格破綻するのだけはガチ

77 :
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\    
    /   ⌒(__人__)⌒ \
    |      |r┬-|    |
     \     `ー'´   /
    ノ            \
  /´               ヽ
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))
 こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。 

78 :
>>75
お前はアホか。
詐欺されたら、被詐欺者には有利になることはない
と思い込む馬鹿w
いいかアホタレ。話を分りやすくするために、代理人でない事例で行くぞ。
詐欺者Aが自己所有の不動産を値下がりするとオモて、Bを騙して売り付けた。
騙しは何でもいい。開発できない市街化調整区域なのに、開発できると偽って
売ったとしよう。
しかし、その後、Aの予想に反して、(政府の方針が変わり、市もそれに呼応して
市街化区域になった。近くに鉄道が開通することになった。大手企業が出店する計画が持ち上がった。)
不動産は目覚ましいスピードで根上がり始めた。
最後の旧試論文でも、同じような発想の問題が出ただろう?
思いっきり、思考が短絡的なんだなw
目の前のワンステップのロジックしか理解できない。
2ステップ、3ステップ、思考を積み重ねることができない。
そりゃ受からんわ。

79 :
>>75
お前、勉強の仕方が間違ってるぞ。
頭が悪いということを自覚して、論理を積み上げる訓練をしろ。
お前は、おそらく暗記頭なのだろう。
自分では理解してると思い込んでいる。
だが、その実は目の前の文章の短絡的な理解で終わり
それで良しとしている。
代理権授与の趣旨の解釈 ← そりゃそうだ。ただし、任意代理の場合な。
だからこそ、本人が代理人に取消権を授与していたら、代理人も取り消し得ることになる。
そのことは、>>68が書いている。それを追認したのが>>72
以上は任意代理の場合な。法定代理人の場合には違うだろうが。
短絡的なんだよなあ。全てにおいて。

80 :
>75
で、さんざん説明しているのに、繋げることのできない頭みたいだから
もう少し講義してやろう。お前、司法書士の講師だったりしてなw
で、任意代理の場合、代理人が取消権を行使できるか否かは代理権付与の趣旨による。
ここまでは良いよな。
じゃあ、代理権付与の趣旨が不明だったら、どうするんだ?
この場合の救済解釈が、本人に効果が帰属するから、本人が取消権を有するという結論をとるんだろうが。
で、問題は、効果が帰属するということの「背後にある価値判断」なんだよ。
なぜ、効果が帰属するという「法律構成」をとって「本人が取消権を有する」という
帰結にしたのか。ここに価値が介入する。それが「本人に有利な場合もあるから」ということだろうが。
頭が悪すぎて、表面的な文言操作しかできないのかよ。

81 :
>>80
収用を登記原因とする所有権移転登記を申請する場合の
登記原因日付はいつになるでしょうか?

82 :
>>78
おまえ相当頭悪いみたいだから、ヒントをあげるよ
本人に有利か不利かどうやって決めるのか?第三者が客観的な経済的な合理性の観点から決めるのか?
それとも、本人の意思か?
いまのような勉強してたら、司法試験の問題あと3000問は作ることになるぞ(笑)

83 :
>>82
おお、良いところに来た。丁度見に来たところだ。
相当頭が悪い上に、意地まで張ってるのか(笑)
大丈夫か?
ヒントもくそもない。>>78を読んで納得しなきゃただの馬鹿だろw
本人に有利かどうかをどうやって判断するだって?
お前は
1000万円で購入した不動産が2000万に価格上昇しているのに
詐欺されたからといって、取消すのか?
もういいから、意地をはるな。
誰がどう考えても、お前が短慮のために「腹痛え」なんて馬鹿なカキコをしたから
俺が逆襲したって読めるだろう。
黙ってれば、俺も何も言わんのにな。

84 :
>>78
>本人に有利か不利かどうやって決めるのか?
@第三者が客観的な経済的な合理性の観点から決めるのか?
Aそれとも、本人の意思か?
お前は、@とAが食い違う場合があることを想定しているようだな?
一体、どういう場合なんだ?
具体例をあげてくれ。
ここでも短慮が露呈したなあ。
常識でモノを考えような。おっさん。

85 :
おまえも、相当しつこいなw
詐欺を働くような人間と取引をしたくないと考えて、本人が代理人に取消権を与えた
詐欺をはたらくような人間がちゃんと債務を履行するとでも?
ひきこもって、司法試験の問題作ってるから、常識が身につかないんだよ(笑)

86 :
67
ぎゃふんと言わせてやろうと挑戦したはいいけど、逆に返り討ちにあってやんのw
コイツ抜群に頭悪いなw

87 :
おれ以前、法律事務所で事務員として働いていたことがあるけど
事務所にちょくちょく司法書士が登記の仕事求めて来てたよ
みすぼらしい格好した司法書士だったな
「登記のお仕事はございませんか」って
まるで行商のおじさんだったな・・・・
いちおうおれら事務員はその人のことを表面上は「先生」って呼んで敬意を払ってたけど
内心では、この薄汚いおっさんが・・・物欲しそうに来やがって、
くらいにしか思っていなかった

88 :
でたでた、いつもの(笑)

89 :
>>85
アホか!
@>詐欺を働くような人間と取引をしたくないと考えて、
@>本人が代理人に取消権を与えた
取消権を代理人に与えた?
何時、与えたんだ?
代理人が詐欺された場合のことを考えて、取引する前に、
代理人に取消権を与えておいたのか?
それならば、>>68のいうところで、>>72で追認しただろう。
この場合は、そもそも、>>55の疑問の射程外だろ。
A>詐欺をはたらくような人間がちゃんと債務を履行するとでも?
どういうことだ。詐欺者は、既に不動産を売ってしまった後だろう?
残る履行といえば、登記か?
判決を取得すればよいだけだろう。手間暇はかかるが、それは法理論と何の関係もない。
そもそも、誠実に履行するか否かという債務者の属性の問題と
取消権は誰にあるのか、という問題とは何の関係もない。
どんどん、横道にそれてるぞ。しかも、何の反論にもなってない。

90 :
>>89
なんか勝手に変な事例を想定して問題を拡散してるけど、
>>55をもう一度よんでみろよ
>>55は一般論を聞いてるだけだろ
本人に有利とか関係ないし、条文よく読め
本人に有利かどうかなんて要件になってないだろ

91 :
続き
任意代理人なら、取消権を行使する代理権を与えられていたかどうか
法定代理人たとえば親権者なら当然取消権を行使することができる
これに尽きる
任意代理の場合、本人だどういう内容の代理権を与えるかどうかは本人の自由
それを他人が、それはあなたに不利だから、とかいう権利はない
おまえは解答に関係ない事柄をくどくどと述べているだけ
察するに、主要事実と間接事実や補助事実の区別がつかないタイプだね

92 :
>>91
もう一度全部読み直したらどうだ。
>@任意代理人なら、取消権を行使する代理権を与えられていたかどうか
>A法定代理人たとえば親権者なら当然取消権を行使することができる
>Bこれに尽きる
だからさ。言ってるだろう? 
まず、任意代理の話ね。だから、Aは関係ない。いいか。Aは関係ないぞ。@の話だぞ。
さて、ここからが問題だ。@の場合に、代理人が詐欺されたんだろ?
「任意代理人が詐欺された場合」だ。この場合に、本人が代理人に取消権を付与していなかった。
いいか。本人が任意代理人に取消権を付与していなかったんだぞ。もしくは取消権付与が明らかでなかった。
この意味は分るよな。民訴の基礎概念を振り回す位だから。
ここまでをまとめると
任意代理人Bが相手方Cに詐欺されたが、本人AはBに代理権付与の際に取消権を与えていなかった(もしくは不明)という場合。
この場合に、詐欺されたことによってなされた「意思表示」を取消すのはAなのかBなのか
ということが問題だ。
ホントにつかれるなぁ。頭が悪すぎるね。
で、この問題の場合に、お前はBといっている。
取消権を行使する代理権を与えられていたかどうかに尽きる、と言っているわけだ。
で、聞きたいのだが、「尽きたら」どうなるんだ?
AがBに取消権行使する権限を与えていなかったとしよう。
そこから先は、どうなるんだ?

93 :
(続き)
お前は何も答えていないし、理解もしていない。
> >>55は、一般論を聞いているだけだろ
そのとおりだ。>>92に述べたように、
>>55は、「任意代理人が詐欺された。その場合に、
@その任意代理人に取消権が付与されていた場合
Aその任意代理人に取消権が付与されていなかった場合
があるが、@の場合は置いておいといて、Aの場合に、本人が取消すことができるのは
なぜですか。(一般的には理由づけとして)本人に効果が帰属すると言われていますが」
というのが質問だろうが。
その場合に、>>90のように
本人が代理人に取消権を付与していたか否かに尽きる(一般論だから)
と言ったのでは、何も答えてないぞ。
>>55は、「本人が取消権を行使できるのはなぜか」、このことを噛み砕いて説明して下さい
というものだぞ。
まあ、もう一度基礎からやり直した方がいいと思うぞ。
主要事実と間接事実、及び補助事実?
あまりも幼稚すぎるなぁ。問題解いてみるか?

94 :
>>90
で、お前に>>55に代わって聞く。
本人が任意代理人に取消権を付与していなかったという前提の下で、
任意代理人が詐欺された場合に、本人が取消権を行使できるのはなぜですか?

95 :
本人が取消権を行使できるのは何故?
一般には、「本に効果が帰属するから」ということが言われているが、
そのことだけでは分らない(しっくりとこない)
といってるんだぞ
>>55はな。
だから、そのことも踏まえて答えよ。

96 :
だから、答えるべきポイントをまとめてやる
@代理人が詐欺された場合
A代理人に取消権が付与されていなかった
Bその場合に、本人に取消権があるとされるのはなぜですか?
Cただし、「本人に効果が帰属するから」という説明は良く分りませんので
噛み砕いて下さい。
>>90は、これまで、何も説明していないね。ヒントをやるなどとゴマかしてきたけど、
真正面から説明頼むな。>>55に代わって質問する。

97 :
>>93
だからさ、なんで任意代理人に限るんだよ、理由は?
もう一度>>55嫁よ、ボンクラ
おまえは、質問者本人か?
勝手に質問内容を確定すんなよ
頭悪すぎて話になんねーよ
それから、書き込みが長過ぎ

98 :
>>97
質問1は>>96
質問2
法定代理人が取り消せるのはあたり前だろ?
それとも何か? 法定代理人の場合も本人が取り消せるの?
書込みが長いのは、お前が馬鹿だから仕方がないだろ。
一番最初に書いたことで理解できず腹抱えて笑っっていたアホだからな。

99 :
それからさー、>>55の疑問は、読めばわかるけど、「取消権は原則として本人のみが行使できる」の記述
がわかんねーって言ってるわけでしょ
わかんねーのあたりまえじゃん
そもそも、その記述自体が間違ってるんだからな
法定代理の場合を考えればわかるように、当然法定代理人も取消権を行使できるからな
ほんと頭の悪い奴の相手をするのは疲れるわ

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