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2011年12月1期日本近代史9: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (821)
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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
1 :11/09/30 〜 最終レス :11/12/03 このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。 国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。 法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。 あと、領土問題とかどうでもいいです。 また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。 このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。 国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。 さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から 【スレ規則】 一条 スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、 答えられたもののみ議論に参加することを許す。 二条 答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/ http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
2 : 昭和36年02月13日衆議院予算委員会 ○荒木萬壽夫文部大臣 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも… 昭和36年02月24日衆議院予算委員会 ○小坂善太郎外務大臣 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、 連合会議の結果、 日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。 昭和37年05月07日衆議院外務委員会 ○小坂善太郎外務大臣 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって 沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。 昭和42年12月16日参議院予算委員会 ○佐藤榮作内閣総理大臣 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、 そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、 サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。 昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会 ○福田赳夫外務大臣 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、 それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。 昭和51年10月26日参議院外務委員会 ○小坂善太郎外務大臣 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、… 昭和55年10月16日参議院法務委員会 ○奥野誠亮法務大臣
3 : 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0 昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 ○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。 (略) ○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を 無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に 何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、 連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、 日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。 ○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書 このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、 あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。 それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、 明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。 これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、 これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。 ○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」 天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。 貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。 われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。 貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。 ○昭和28年04月08日最高所大法廷判決 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。 その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項) ○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高所大法廷判決 ・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項) ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日 しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は, 「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ, ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては, すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって, 戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
4 : 4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:00:16.84 ID:ktwZPVoA0 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日 しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は, 「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ, ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては, すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって, 戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方所判決/平成15年(ワ)第2636号 ウ 被告の外交機能停止等 「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが, スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており, 中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして, 「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し, 外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。 被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10) ○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される ○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
5 : ○【事件番号】 横浜地方所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日 以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、 ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。 「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、 いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、 当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、 その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。 ○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成10年(行コ)第22号 我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。 また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、 国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。 したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連) の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏 (もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。) ○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日 しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。 したがって、原告らの右主張は採用できない。 ○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号 会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、 その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
6 : ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日 原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、 極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、 我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、 ○【事件番号】 東京地方所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、 二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について 「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」 と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、 降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。 ○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日 戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、 同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 (注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている) ○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日 (二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、 連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
7 : ○【事件番号】 東京高等所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○【事件番号】 東京高等所判決/昭和38年(ネ)第528号 一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。 ○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 (原告の主張) 無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、 降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、 その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。 占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、 ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。 そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。 降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。 然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。 そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。 前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
8 : >>1 ==終了==
9 : 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:01:43.44 ID:ktwZPVoA0 (大阪高裁の判決理由) 降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、 最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。 降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。 控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、 右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、 敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、 たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、 各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、 具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、 日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに 昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。 発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、 日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。 ○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和36年(行)第123号 第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張 一、請求の原因に対する答弁 請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。 請求の原因二は認める。 請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、 この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。 (注・これも被告の答弁書) ○損害賠償請求併合事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号 島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。 このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。 のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。 (注・これも被告の答弁書)
10 : ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等所判決/昭和36年(ネ)第1678号 日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。 ○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等所判決/昭和31年(う)第925号 これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。 従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。 ○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日 (三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、 内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、 これを以て違法な公権力の行使ということはできない。 ○【事件番号】 東京高等所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴 昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。 ○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日 そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。 この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
11 : 東京高等所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日 対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、 右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため 『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、 平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。 凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも 自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。 殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、 その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、 日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。 乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用) 降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても 「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」 「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」 とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。 しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、 その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。) 第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。 被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし 国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。 もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。 しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして 当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。 さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。 けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。 原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
12 : 関連条約 ポツダム宣言 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html 降伏文書 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html カイロ宣言 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19431127.D1J.html ==補足 条約法条約 ttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
13 : 『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編] むじょうけん-こうふく【無条件降伏】 戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。 第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により 「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。 『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表] 【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation 普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照). 第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が, ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが, 日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる. 連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが, 相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か, それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある. 三省堂 『大辞林』 【無条件降伏】 [1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。 [2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
14 : 『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表] 【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation 戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。 第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。 この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については 広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。 『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編] 【降伏】の項より抜粋 第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の 全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに, 戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる. 『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表] 【無条件降伏】 一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは, その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする 戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが, 連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では なくなったとする見方もある。
15 : 古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1 右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、 アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を 「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。 このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、 また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。 それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。 田中英夫(英米法学者) 東京大学教授 ジュリ1979.2.1 ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。 しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。 このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。 同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。 しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、 この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
16 : 最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 官栗出茂の意見 多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、 わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて 「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。 それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
17 : 「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された 『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。 「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に 於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、 即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、 『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。 この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。 要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、 日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」
18 : 芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁 「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」 という問題提起に関して 「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが) 日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、 必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
19 : 一応学者の教科書も引用してみました。 山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁 「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項) 芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁 「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」 芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁 「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」 芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。 ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。
20 : 結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ 有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。 無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である 無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。 九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ 有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である 無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。 十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ 吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ 日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ 有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である 無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。 十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である 無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。 今までの対立みてきたけど、こんな感じでいいか。意見求む。
21 : カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について 有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。 無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。 降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義 有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。 無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である 降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな 有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。 無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
22 : 最近の有条件派のトレンド ・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をしたり害できる(無条件降伏の勿論解釈説) ・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという) ・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解) ・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解) ・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。 ・カイロ条項を履行するのは日本のみである。よって、連合国には重大なる必要長期行動(戦闘行為等)を停止する義務はない。(長文、自演クン、名無しだつお共同意見) new!! ・カイロ宣言によれば日本は無条件降伏してないので、重大なる必要長期行動を継続できる。よって日本降伏後のソ連の戦闘継続等は全くの合法である(長文、自演クン、名無しだつお共同意見) new!!
23 : no quarterの法理はすでに確立しているから@の主張はソビエトだけに言える事で一般化はムリだよ。 ちなみに「ソ連はロシア帝国が批准したハーグ陸戦条約の継承を認めず、1955年まで批准しなかった。」 Laws of War : Laws and Customs of War on Land (Hague IV); October 18, 1907 Art. 23. In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden ....... To declare that no quarter will be given; http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague04.asp#art23
24 : Aでなければ¬Aだろという典型だな。排中律もはなはだしい
25 : どっちにしろ、停戦時期が書いてある条項を、「無条件降伏」が書いてたあるという理由だけで、排除したがる有条件派の理屈は筋がよくない。 ポツダム8項の「カイロ条項」は、べつに限定されているわけでないから、有条件のいうように、わざわざそこの部分だけ、除外して読まねばならぬ理由も必要性もない。
26 : >>23 >no quarterの法理 いわゆる、日本に対する「必要重大長期行動」を戦闘行為に限られないと解すると たとえば経済制裁などは、 これは有条件派では、「戦闘行為」に該当しないし、「日本は無条件降伏してないから」という理由で継続できるわけだが、 無条件派に立つと、経済制裁が「必要重大長期行動」にあたれば、カイロ条項違反を理由に経済制裁を解除できる
27 : > ちなみに「ソ連はロシア帝国が批准したハーグ陸戦条約の継承を認めず、1955年まで批准しなかった。」 判例は、公式謝罪事件で、1945年当時、ハーグ法と条約法条約を国際慣習法化していると認定している したがって、ソ連の合意は不要。
28 : だあから、おまえの好き勝手な判例研究は参考にならん、つってんだろw 勝手に判決文の好き勝手な字句を取り出して一般化すんなっつのwその文言が 判決に関係しているところ以外は他の国内に実質的な影響力が無いつってんだろ。 また、その「公式謝罪事件」なんつのは知らんが、それはソ連がハーグ法の拘束を 受けていたとする所の認定箇所なんだろな?
29 : 「ソ連はロシア帝国が批准したハーグ陸戦条約の継承を認めず、1955年まで批准しなかった」 ↑ これは単なる事実。 これは名無しのにちゃんねらによる根拠不明の憶測認定。 ↓ 「ソ連は1945年当時、ハーグ法と条約法条約の拘束を事実上受けていた。」
30 : 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう かしているといわなければなりません。(江藤淳) http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html 無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切 の異論は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ 「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルベシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 と書かれてある以上、北方領土に関して日本の領土権は消滅だ。国際法に言及するならば、 東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙だ。だが領土割譲は日露戦争 のポーツマス条約やフィンランド戦争のパリ講和条約に定められているように、国際法上の縛りは皆無だ。 またサンフランシスコ条約で東京を『受諾』したということであれば、東京にはソ連の判事 (I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した官であり、日本は侵略行動 の罪で起訴された被告人となる。そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙』されており、 受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」だ。 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反 となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1) http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm ただし無条件降伏論でも、『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を 日本が譲り受ける』という形で日ソ合意できたはずだった。なのに『日本は無条件降伏をしたが 領土割譲は認めない』という支離滅裂がゴリ押しされ、日ソ合意は潰れてしまった。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
31 : >吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ >吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ >吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである 同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである 同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。 降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ 誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求 スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が 連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は 占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍 の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。 さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の 法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、 降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項 を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した 結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保 している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。 それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国 最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の 同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
32 : 歯舞・色丹の2島引き渡しで妥協を目指すなら、外務省は直ちに北方領土返還論を撤回し、 その上でソ連邦(現ロシア)の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を譲り受けること。 無条件降伏をしたということであれば、千島列島はヤルタ協定に従ってソ連領で合法化される。 いずれにしても「無条件降伏はしたが領土割譲は認めない」などという支離滅裂では何も解決しない。 だから無条件降伏をしたということなら直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ! 6.千島返還論 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、 「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、 ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、 ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm 日本は平和条約を締結するに当たって、日本政府の立場を説明するために、日本は米国に対して 36冊に及ぶ資料を提出、日本の立場を説明している。1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」、 1949年1月作成の「樺太」、1949年4月作成の「南千島・歯舞・色丹」の3冊が、樺太・千島を扱ったものである。 (『日本外交史27 サンフランシスコ平和条約』 西村熊雄/著 鹿島平和研究所/編 鹿島平和研究所出版会 1971) 現在これらの資料を日本政府は非公開としているが、1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」は、 1996年にオーストラリア公文書館で発見された。この資料によると、日本政府は、国後・択捉をクリール列島 に含めいる。1956年以降、日本政府は、北方領土はクリール列島に含まれないと説明しているが、 発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/S1/194611GaumushouChousho.htm 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
33 : >>29 いずれにしても、奴隷化しないだの民族絶滅しないだの捕虜は返還するだの、 そういう理念的であいまいな内容は条件と呼ぶにも値しない。 条件と呼べるものの最たるものは領土規定だが、"吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ" がそのまま適用されるなら無条件降伏の再確認にしかならない。 北方領土だが、これは法学派ならご存知の通り、日本国の無条件降伏に伴って千島列島は ソ連邦へ引き渡され、サンフランシスコ条約でも再確認されている。とはいえ日ソ交渉で2島 返還を試みたものの、冷戦下のアメリカの圧力で失敗。固有の日本領土なる妄言に騙されてはいけない。
34 : >>31 >連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の >法規及び慣例に基くものであつて, 東京大空襲とか広島長崎の原爆投下とか、アメリカはこれっぽっちも国際法を守ってないけどなw
35 : 領土割譲に関しては、国際法的な縛りはまったくない。 日露戦争で勝利した日本はロシアに領土割譲を強いた。同様に第二次世界大戦で勝利 したソ連は日本に千島列島の割譲を強いた。
36 : だつおはコテ外すなよ。コテ、トリップでアボンしてんだから。
37 : 「.日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。」との記述がある。 ↑ これはポツダム宣言についての事実の説明。 これは名無しのにちゃんねらによる根拠不明の憶測認定。 ↓ 奴隷化しないだの民族絶滅しないだの捕虜は返還するだの、 そういう理念的であいまいな内容は条件と呼ぶにも値しない。
38 : どっちでもいいと思うが もう60年70年、政府公認で無条件降伏って状態で続けてきているのに 後から無条件降伏してなかったよと主張するのは潔くない気がするだけだと思うよな。
39 : >>38 このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、 おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
40 : 保守
41 : 無効は、人をすの不法の条件の場合だ。 ひとをすなの不法の条件は無条件 これも法学の基礎な。
42 : 政治板から来ました ここが本家か 日本は無条件降伏したのはわかったが
43 : 日本が無条件降伏したのは、連合国の数の暴力によるもの 数の暴力によった国際法にどれほどの意味があろうか
44 : スレ主がキチガイだとキチガイしかイネーなw
45 : >>28 おいおい。こんな判例程度も知らないような馬鹿は会員制スレにくるなよw 判例は香港軍票事件において 「一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、 ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。 しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。 そうであるとすれば、ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、 条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。」 としています。 この判例の重要な点は、条約法条約とハーグ陸戦条約は慣習法となっているということです。 国際慣習法は、国家の合意を必要とせずに適用される国際法です。よって、各国の調印や条文化は不要となります。 すると、条約法条約は 第三十一条 解釈において、「1条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 」を大原則とします。 すると、条約の文面に出ていない場合、よほど例外的な事情がない限り、国際法上の根拠になりません。 無条件降伏派は条約の文面を重視しすぎて、その他の民族的要素を無視しているという貴方の批判は真摯に受け止めましょう。 しかし、それはこのスレで議論すべきことではないのですよ。 私としては、国際法の縛りがなければ、貴方の言う民族的条件論を認めてあげたいと思っているところです。
46 : それを公式謝罪事件と呼んで他人に分かれと考えてる時点でおまえの世界が知れてるというんだ。
47 : ところでそれはソ連がハーグ法の拘束を受けていたとする所の認定箇所なんだろな?
48 : この判例の重要な点は...ハーグ陸戦条約は慣習法となっているということです。 ↑ ここを言ってんだよ。わかりますか?わかりませんか?
49 : >ところでそれはソ連がハーグ法の拘束を受けていたとする所の認定箇所なんだろな? >>47-48 池沼は出てけよ。 ここまで説明すれば、池沼以外の人間には説明は十分だ(笑) 君、即時取得慈円君でしょ ズバリ的中なら、そのままでてけ。お前は質問に答えられず池沼認定されているよね
50 : ソ連がハーグ法の拘束を受けていたとする所の認定箇所なんですか、って確認してんだが?
51 : 判決文や条約で明確に指摘できないのならロシア側の民族的条件てことで却下な。 1945年時点で、ソビエトはハーグ条約の拘束を受けていなかった。これが国際法上の常識。
52 : 「却下」って……(笑) 法律用語もまともに使えないやつこそ論外と思う。 ハーグ法は慣習法になってた(判例) 慣習法は万国を拘束するからロシアも例外でない。 これは当然の帰結なんだが、この思考もないのなら速やかに退場ですね 却下君(笑)
53 : 結局、この無条件降伏論争は法学派無双でしたね。 無条件派には、完全に勉強嫌いで、社会に出ることすらしてない人が二名もいるのです。 なぜ、このような社会的な落ちこぼれほど 有条件降伏論という実益ないイデオロギー論争に執着するのか 我々の議論の対象になるのではないでしょうか。
54 : 無条件派には完全に勉強嫌いで、社会に出ることすらしてない人が二名もいるのです。 訂正 >有条件派には、完全に勉強嫌いで、社会に出ることすらしてない人が二名もいるのです。
55 : 有条件派には、二人のニートがいる。 勝ち組の司法試験合格者に無謀にも議論を挑んだ基地外である。 度胸はかうが、社会的地位と議論では太刀打ちできないため、自演を繰り返すというシンプルなもの。 質問をだされると、お決まりのようにぐぐるが。でてきた答えは頓珍漢というパターン 間違いを指摘されると、自演を繰り返すことで、リカバーに入るが、誤った知識が自演でリカバーできるはずもなく、自演が帰って目立つようになる。
56 : 結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ 有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。 無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により 「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である 無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
57 : >>52 民族的条件は別スレでお願いします。
58 : ID:Ve2KYJsm0 はスレに書き込む資格なしとみなし今後投稿を認めません
59 : http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1296519538/587
60 : >>57 まず、質問に答えられなかった。自演とだつおはでていくべきでは? 自演は、このスレ以外にもスレ乱立させているのに、なぜこちらにくる? 俺はお前の精神構造がよくわからない。
61 : 追放された馬鹿に「却下」の使い方がおかしいといえば 天皇のように規則にないのに書き込みを認めませんだとw
62 : 追放された方は書き込まないようにお願いいたします。
63 : >>55 もともと、文学派が、イメージだけで国際「法」を語っていたのがおかしかったのさ。 議論前からすでに結果は見えてたよ。
64 : イメージだけで法律語る人 http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1296519538/587
65 : >>63 最初は有条件降伏の論者の方が多数だったんだが、ほぼ一人の法学派に悉く論破されていったという感じだな。さすが司法試験合格者だけある。たいしたものだ。 無条件降伏を認定する判例も出たところで、主だった有条件降伏論者は皆退散して、今は、有条件派も一部馬鹿が残っただけという感じだ。 ただ、長文氏も言っていたように ここの法学派は、論破した有条件派を人格的に扱き下ろして中傷することが多いので、そういった点は法学派の落ち度ではないか。 そして、このスレのスレ規則は、まさに法学派が、歴板住人を嘲笑するために作ったとしか思えない悪意あるルールだ。
66 : きみは追放されたんだから、書き込まないで下さい。
67 : >>66 29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0 A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。 その売買契約には、所有権留保特約が付されています。 Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。 その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。 AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。 34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0 留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把 握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。 (最3小判平成21年3月10日) どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw 司法書士暴威はすっこんどけと。 119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0 >>34 残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。 教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定 有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか… このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。 もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1 の規則に従いご退場お願いします。
68 : 有条件派の二人のニートは、質問に誤答し規則にしたがって追放された。以上。 長文君は、スレ規則に従わないイケヌマだったが、さらにカイロ条項論争でも、お決まりのごとく議論にあっさり負けて発狂して敗走したよ 無様にな 判例通説に素人がはむかうこと自体おろかなこと。
69 : これからは、二人のニートと長文はなぜ質問に答えられないのか馬鹿なのか そのくせ、書き込みが頻繁にあるのか、仕事はしてないのか、なぜ精神崩壊したのか などわ学術的に検討すべきだ
70 : なまえをだしてちゅうしょうとかしないでね このにほんごのいみわかるかな? わかったらやくそくをおもいだしてこうどうにうつそうね
71 : まさか同じ口から『ロシアは北方領土を返還せよ』なんてセリフは出ないだろうね? 領土問題に関しては国際法の縛りは全く無い。これは日本に無条件降伏論を政治的に ゴリ押ししたアメリカ自身が一番良く知っていて、日本が択捉・国後をソ連に割譲するなら、 アメリカは沖縄を併合するぞと。『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』ということは、 つまり日本の領土権を決定するのは戦勝国の吾等であって、敗戦国の日本では無いんだよ、と。 >>53 >有条件降伏論という実益ないイデオロギー論争に執着するのか この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、 つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において 明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、 これに付属する小さい島とに限られておるのであります。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm 【論説】ロナルド・ドーア氏…「北方領土を諦めるのも賢明な道」 「国際では日本が負ける確率が高い。原因を作ったのは米国」[2/23] http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1298469808/ 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう かしているといわなければなりません。(江藤淳) http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
72 : >>60 >質問に答えられなかった。自演とだつおはでていくべきでは? 申し訳ないが、前スレのことは前スレで、基にしていない。 文句があるならまた法学部お得意の司法試験問題を出題してくれ。退散するかどうかは、 またその時になって考えなおしてやるから。
73 : 法学派は東京はサンフランシスコ条約で日本が『受諾』しているから合法と言いたいらしいが、 東京にはハーグ法を踏みにじったその張本人たるソ連が判事として参加しているのだぞ。 おれさまは東京を合法というアメポチに、ソ連の国際法違反を責める資格は無いと思うね。 民族的独自解釈は受け入れられない? ならば東京のソ連邦は『良いソ連邦』で、シベリア抑留のソ連邦は『悪いソ連邦』なのか? >>52 >ハーグ法は慣習法になってた(判例) >慣習法は万国を拘束するからロシアも例外でない。 日本の所はあくまで国内法なのでロシアを拘束できないし、そもそもサンフランシスコ条約で、 日本はソ連代表が判事として参加した東京を『受諾』したということになっている。 従って捕虜問題で日本の側からソ連を断罪することは不可能で、シベリア抑留に関しては、 専ら『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を日本が享受する』しかないということ。 文句があるなら東京を『受諾』したとかいうサンフランシスコ条約を修正すべきだろう。 ハーグ法に当時のソ連は署名していないが、ハーグ法が国際法として一般的になりつつ あったということなら、それを平然と踏みにじったソ連に、日本を裁く権利など無いはずだ。 べつに日本軍は潔癖であったなどというわけではなくても、日本の非ばかりが裁かれ米英ソ の非は不問に付すなどという東京は、それ自体が不公平極まりないものだ。 ソ連がハーグ法を踏みにじったと主張するのであれば、ハーグ法を踏みにじったソ連の 代表を判事として参加させた東京そのものが不正だと言うべきだ。
74 : シベリア抑留に関しては、日本が東京を『受諾』したということであれば、 ポツダム宣言やハーグ条約のいかんに関わらず、ソ連の非は責められない。 ソ連のシベリア抑留を断罪したいなら、東京を『受諾』しただなんて言うなよ! 無条件降伏論は東京受諾論や北方領土返還論と同じく、戦後のアメリカが政治的圧力 をもって日本政府に押し付けた、政治的妥協の産物だ。そもそも「無条件降伏」を規定した 国際法などありはしない(あるというなら国際法の第何条かを出してみてくれ)。 カイロ宣言に無条件降伏と書いてあるではないかというが、カイロ宣言そのものの原文が 見つかっていないし、それに無条件降伏と書いただけでその具体内容は全く規定されていない。 また強いてカイロ宣言やポツダム宣言に書いてある内容そのものが無条件降伏なのだとすれば、 『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 ゆえに北方領土返還論は根本的に成り立たないことになる。アメリカはそれを百も承知ゆえ、 無条件降伏論に上乗せする形で北方領土返還論をゴリ押ししたのだ。日本が択捉・国後を ソ連に割譲するのなら、アメリカは沖縄を併合してやるぞ、日本領土を決めるのは『吾等』だ、と。
75 : だつおが出てきたということで ==スレ終了==
76 : >>69 もともと、ミンゾクテキニハ、カサブランガーとか壊れたおもちゃのように繰り返すことしかできないアホだったしな
77 : http://vipps.atwebpages.com/image.cgi?no=2354
78 : >>65 長文君という奴も三代目だしな。 最初に民族的降伏論を主張したのが一代目か二代目わからないけど 条件付降伏論者はキチ
79 : 東京は受諾したが、シベリア抑留は国際法違反である? >ソ連 I・M・ザリヤノフ >ソ連 I・M・ザリヤノフ >ソ連 I・M・ザリヤノフ だが東京にはソ連の判事が参加して、日本を断罪する側に立っているのだぞ。 国際法を踏みにじった国が裁く側で、踏みにじられた側が裁かれる側ということになるのだぞ。 東京のソ連邦もシベリア抑留のソ連邦も同じソ連邦だというのは、国際法に基づかない独自解釈? ならば東京のソ連邦は『良いソ連邦』で、シベリア抑留のソ連邦は『悪いソ連邦』というのが、 国際法に基づく正しい法律解釈なのか?
80 : だつおが出てきたということで ==スレ終了==
81 : 東京とは極東国際軍事のことで、これは極東『国際』軍事なのだ。 従って東京を受諾したということは、国際法に基づく日本断罪を日本が受諾したということ。 >ソ連 I・M・ザリヤノフ >ソ連 I・M・ザリヤノフ >ソ連 I・M・ザリヤノフ ソ連邦は裁く側、日本国は裁かれる側。従って東京を受諾したということは、東京は 国際であり、ソ連の非は裁かれず日本の非だけが裁かれた。ポツダム条項やハーグ条約 の如何に関わらず、日本国の側からソ連の国際法違反を断罪する権利は放棄されたということだ。 シベリア抑留が国際法違反ということなら、直ちに東京の無効化を宣言しろ!
82 : 国際法と言っても、実は「そこに書いてあるだけ」だったりもする。その証拠にイラク戦争の米軍は、 2003年5月に「戦闘終結宣言」を出して、さらに2010年7月に「撤退宣言」を出している。 これでは国際法上、戦争が集結したのはいつのことになるのかもまったく不明なままだ。 『無条件降伏』というのもただそこに書いてあるだけで、内容についての具体的定義は無い。 ただしポツダム宣言そのものが日本の無条件降伏を決定した文書だと解釈するならば、 『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 ということで、日本から北方領土に関して領有権を主張することはできなくなってしまう。 しかもアメリカ流の解釈をするならば、歯舞・色丹の2島で日ソ合意することも不可能だ。 外務省 われらの北方領土2010年版 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/hoppo6.html 日本が無条件降伏をしたなら、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』の吾等で、 日本のわれらに北方領土が返還されるわけではないということにw 日本のわれらなのか、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』の吾等なのか、全く不明だ。 無条件降伏論に立脚するのなら日本に指定権は無いから、われら=対日戦勝国の吾等となる。 元来この戦争状態は、ソ連邦がサン・フランシスコ平和条約の署名を拒否した一九五一年当時から、 つとに終了せしめられていなければならなかつたものである。日本はまた、日本が加盟の資格を完全に有す る国際連合に、久しい以前から加盟することを認められていなければならなかつた。さらにまた、ソ連邦の 手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつたのである。 領土問題に関しては、さきに日本政府に通報したとおり、米国は、いわゆるヤルタ協定なるものは単に その当事国の当時の首脳者が共通の目標を陳述した文書にすぎないものと認め、その当事国によるなん らの最終的決定をなすものでもなく、また領土移転のいかなる法律的効果を持つものでもないと認めるもの である。サン・フランシスコ平和条約−この条約はソ連邦が署名を拒否したから同国に対してはなんらの 権利を付与するものではないが−は、日本によつて放棄された領土の主権の帰還を決定しておらず、 この問題は、サン・フランシスコ会議で米国代表が述べたとおり、同条約とは別個の国際的解決手段に 付せられるべきものとして残されている。いずれにしても日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を 他に引き渡す権利を持つてはいないのである。このような性質のいかなる行為がなされたとしても、それは、 米国の見解によれば、サン・フランシスコ条約の署名国を拘束しうるものではなく、また同条約署名国は、 かかる行為に対しては、おそらく同条約によつて与えられた一切の権利を留保するものと推測される。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPRU/19560907.O1J.html だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
83 : >さらにまた、ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、 >久しい以前に送還されていなければならなかつたのである。 だがポツダム降伏条項やハーグ条約の如何に関わらず、『日本は極東国際軍事を受諾した』 という論法からすれば、捕虜問題に関しても日本の側からソ連に対しては、好意にすがるのみとなる。 >ソ連 I・M・ザリヤノフ >ソ連 I・M・ザリヤノフ >ソ連 I・M・ザリヤノフ ポツダム降伏条項違反? ハーグ国際条約違反? 『日本は極東国際軍事を受諾した』んだから、日本の側からソ連を断罪なんてできないよって。 ほら、極東『国際』軍事でしょ。つまり国際法でソ連邦は判事として日本を断罪する側で、 日本は裁かれる犯罪者で、しかも日本はそれを『受諾』したんだよぉwww
84 : 国際法で解釈が分かれたら、日本が有利な解釈が優先する。 すると、日本は無条件降伏という名前の休戦協定を結んだという日本国判例の判例が優先するのではないか
85 : http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1314877575/ 所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。 こちらのスレみてみると、所の国際法の解釈が日本国憲法の内容から 国内の最終的な結論ってことらしい。 法学板の結論だと。
86 : キチガイの出した結論だろw
87 : >>84 >国際法で解釈が分かれたら、日本が有利な解釈が優先する。 民族的独自論としてはなかなか興味深い提案だと思う。
88 : 『無条件降伏は休戦条約である』などという国際法が、あるというなら教えて欲しい。
89 : 降伏は「条約」じゃなくて「協定」な。ハーグ付属書という条約の枠組みのなかで実施される協定だ。 ちなみにハーグ条約のなかに「国家の降伏」という概念が存在しないのは有名な事実。
90 : もっとも条約法条約や慣例上のリクツから言えば「国家間条約はどのように表現されていてもすべて国際法」 だから協定も国際法の範疇で間違いではないが、説明のためあえて「条約」と「協定」を区別してる点を注意な。
91 : >>83 結局のところ、日本は無条件降伏をして、その結果としてソ連占領下の千島列島は無条件放棄。 サンフランシスコ平和条約でもその事実が再確認された。
92 : まだだつおにレス打つ馬鹿がいるとは 馬鹿は追放しても追放しても沸いてくる
93 : >>91 ポツダム宣言は降伏条件の提示にすぎず、これを『受諾』したからといって、 無条件降伏ということにはならない。
94 : 条件付き降伏論者は論外だが、無条件降伏論者の中にも、北方領土返還などという 妄言を吐く人間が居ることに驚き。
95 : >>93 降伏条件の受諾と降伏の宣言という点は問題あるまい? その降伏協定書の条件のなかに「軍の無条件降伏」があり、行政府のGHQ指揮下への 編入が明示されている「これをもって実質的に無条件降伏としてさしつかえない」(所認定)。 また政府解釈は「無条件降伏である」「講和条約に発言権はない」。一方で「国家の継続性と 法の継続性には異論がない」。国体は護持されたが「天皇主権から国民主権という」「革命」が 実質的におきたという「解釈」が憲法学説では有力。 >>94 以上の大半は領土交渉において本質的にはさほど関係なく、仮に @日本が完全に無条件降伏しているとしても、「連合国」である米国が「国後択捉は日本だ」 「日本は放棄した領土の帰属先を自身できめる権能はない」と言ってるんだから、日本政府は 連合国の指示どおり「国後択捉は日本ですのでソ連さんそれで納得してください」と言い続ける しかない。 A日本が完全には無条件降伏していない、とした場合は a)ポツダム・カイロ宣言に要求された範囲での領土の放棄であり、そもそもサンフランシスコ条約で 放棄させられた南カラフト・千島の放棄宣言が「意思に反した条約の締結」であり無効である (条件付無条件論) b)条件付停戦および降伏であり契約的基礎があり講和条約に発言権がある、とした場合には むしろ日本国が主体となりサンフランシスコ条約を締約したといえるのであるから、南カラフト および千島の放棄宣言は有効であり、国後択捉の帰属については、日本の議会が、日本への 帰属を解釈宣言している範囲において、「日本が放棄した千島」には含まれない。
96 : Aa については「諸小島」の問題があり、けっきょく「連合国」が日本として残され、あるいは 放棄すべき諸小島として、日本に発言権があるかどうか、という論点が発生するが、条件付 無条件論においては「そのようは発言権は存在しない(無条件降伏の原則)」なので、けっきょく 国後択捉を放棄させられているかのような箇所だけが無効であり、また同時に「連合国」の指示 どおりその範囲は「日本」であるから、けっきょく「米国さんや英国さんとおなじように、ソ連さんも この講和条件で納得してください」と説明しつづけるしか日本政府には手がなく、それ以外の交渉 たとえば2島で手を打つなどというような「独自外交をすること」はサンフランシスコ条約違反である。
97 : >>95 >「日本は放棄した領土の帰属先を自身できめる権能はない」 もしそうだとすれば、『われらの北方領土』というのは日本のわれらの北方領土ではなく、 対日戦勝国のわれら(アメリカイギリス中国ロシア)ということになるなww 外務省 われらの北方領土2010年版 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/hoppo6.html 『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 対日戦勝国のわれら(アメリカイギリス中国ロシア)のうちの一つであるアメリカのわれらが、 国後・択捉を日本領に決定したのだ、まさに『われらの北方領土』www
98 : だつお
99 : 日本はサンフランシスコ条約からも国連からも脱退できるということを わすれてもらっては困るな。条約から離脱して民族的要求をしてもなんら 国際法上問題はない。
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