2011年12月1期法学43: 【法学教室】有斐閣主力姉妹誌【ジュリスト】 (78) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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47: 最高所 (121)

【法学教室】有斐閣主力姉妹誌【ジュリスト】


1 :10/12/09 〜 最終レス :11/11/17
法学教室やジュリストについて語りましょう。
私としては読者層を広げるために論文のダイジェスト版をアップしようと思っています。
私のブログに多くの情報をまとめておきました。
「糖質のブログ」
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/
「糖質〜趣味のブログ」
http://hougakukyoushitu.cocolog-nifty.com/thirdroundthriller/
では、よろしくお願いします。

2 :
ジュリスト12月15日号では巻末に2010年出版のジュリストの目次が掲載される。
これだけでも押さえておく価値はあるね。

3 :
>1
>私としては読者層を広げるために論文のダイジェスト版をアップしようと思っています。
それって有斐閣に許可もらってるの?

4 :
ライブドア傍聴記事件という事件があります。
許可はいりません。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-06b2.html

5 :
>>4
傍聴の有斐閣の記事は関係ないじゃん。

6 :
ライブドア傍聴記・ブログパクリ事件
あるジャーナリストが、ライブドア事件のを傍聴し、尋問の内容をブログに書いたところ、
そのまま他人にパクられたために、プロバイダ責任法による情報開示を求めたり、著作権法
による差止めを求めた事件が面白かった。
「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物であるとされている(著作権法2条)が、
「思想または感情」の表現に「事実」に関する記述は含まれないのではないかという古典的な
議論がある。たとえば「いつどこで誰がどのようなことを行った」「あるものが存在する」「あるもの
の態様がどのようなものである」などというのは事実であり、パクっても問題ないとされる。
かといって、日経コムライン事件というのがあり、報道記事が「思想・感情の表現」とされたことも
あるので一概には言えない。
基本的に、事実の選択・分析・評価に工夫が凝らされているかが問題になるようだ。
一方で、「創作性」に関しては、「著作者の人格の流出」と端的に表現されるが、詳細に見ると
多くの選択肢の中からある選択をしている、ことに創作性が求められるようだ。
たとえば「雑誌のパクリ」などはどうであろうか。読みやすさのための工夫にも、筆者の臨場感
を持って伝えたいという意欲がある場合もある。また、機械的に圧縮しただけで「誰がやっても同じ」
である場合は創作性はないだろうが、一定の知識が必要なこともある。
インターネット上の書き込みに著作物性を肯定した事例に「ホテルジャンキーズ事件」「転職情報事件」
などがすでに存在するが、結局「ライブドア傍聴記」事件では、単なる事実のられつで、創造性
に乏しい、あるいは事実の記載である、などの理由から原告の請求は認められなかった。
しかし、いい事例を著作権の世界に提供してくれたのだ。

7 :
>基本的に、事実の選択・分析・評価に工夫が凝らされているかが問題になる
ということを踏まえて編集しているところです。

8 :
>>7
じゃあ有斐閣の記事には評価・分析・工夫もないって言うわけ?

9 :
スレのスタートになんで素人が出てくんだよ。
「他人の書いた文章に、さらに工夫を加えて、読みやすさに工夫をしたり
臨場感をもって伝えることには何の問題もない」
という解釈をしているところです。

10 :
「大法廷への論点回付」の仕組みについてまとめておきたい。
そもそも、上告の段階になると憲法上の争点が重要な要素になってくる。最高所の
事件の負担の軽減のために、刑事法でも406条で裁量上告制度が設けられているが
あまり活用されずに、民事法のほうでこの裁量上告制度(上告受理制度)と活用する
ために1996年に民事法318条が規定された。
所が三審制を採用しているのは周知だろうが、第一審からすでに憲法上の問題が
争点となるケースがあり、「跳躍上告」「飛躍上告」というのが行われ、いきなり最高裁に
憲法判断を求めることがある。尊属重罰規定事件や砂川事件がそうだった。
(刑訴規254条・民訴281条1項但書)。あるいは高等所が「事件の移送」(刑訴規
247条・248条、民訴324条)を用いて、最高裁に憲法判断を委ねることもある。
さて、「大法廷への論点回付」だが、上告された事件はまず小法廷に行く。(最高所
事務処理規則)大法廷で判断した方がいいと長が判断した場合は、この規則
の9条2項にしたがって、小法廷の長が大法廷の長にその旨を通知する。
たとえば所法10条1号から3号までに、大法廷で判断しなければならない場合が
挙げられている。
法学教室2001年10月号「憲法価値の具体的実現」戸松秀典

11 :
これは是非目を通しておいて頂きたいのですが、日比野勤教授が
法学教室で「憲法を考える前に」という連載を行ったことがあります。
その要約をまとめておきました。人文系の文章ですが、非常に
参考になるのです。
「日比野勤:法学教室でもっとも難解な連載」
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-bc7f.html

12 :
高橋譲・ジュリスト1399号147頁
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,
賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが
民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例〈時の判例〉
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、「通常損害」という概念はなくなる。

13 :
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。
443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。

14 :
債務不履行の賠償範囲に関してはジュリスト1392号97ページなどでも
「説明原理として『引受け』という概念がキーワードになっている」
とされているね。
検討委員会試案の【3.1.1.67】の「予見」という文言も、その基礎には
リスク配分=引受けという概念が用いられるのではないかとされている。
債権法改正に関してはジュリスト2010年1月1・15日合併号の
「民法の現在」を読んだほうが分かりやすいね。

15 :
25ページにももっと詳しく載っていた。

16 :
PKOの「武器使用基準」の意味をこれほど明確に書いた人はいないのではないでしょうか。
外務省の論客がジュリストに寄稿していました。
「自衛隊はいつから海外に行くようになったのか」
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-86b8.html

17 :
「糖質のブログ」
投稿者:糖質
2010年4月
日本語法令の英文化
法務省が法令の英文化を進めていたのだが、その集大成がこのホームページである。
このページに関しては興味深い話がある。法文にタグを付けることによって、
各法令の内部構造を明らかにするXMLという形式や、法令データベースがこれらの情報をどのように分類し、
蓄積しているかを明らかにしているDTDというのがある。この「DTD」はデータベース設計のノウハウであるので、
商業ベースのデータベースでは普通、公開される事はないのだ。上記のウェブがDTDを含めて
XML形式のファイルを一般公開したことはまさに英断であるとされる。
ここにも「国家レベルの情報」の凄さを感じる。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。

18 :
「日本語法令外国語訳データベースシステム」はこちらです。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01

19 :
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。

20 :
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。

21 :
法学教室の演習から、行政の類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html

22 :
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?

23 :
情報価値に、6月も12月も関係ないと思いますが。

24 :
何このクソスレ。
全部二次三次の引用ばっかりじゃないか。

25 :
役に立つかどうかが問題だ。バックナンバーのDVDを全部読みきれるのか。
ダイジェストが出ていたほうが出典にもあたりやすいだろう。

26 :
DVDから記事内容検索出来るから、こんなスレ必要ないね。

27 :
私はもし法律時報のレポートをアップしてくださる人がいたら大歓迎ですがね。
需要は人それぞれだよ。

28 :
いらん。

29 :
なら読むなよ。それだけの話だ。

30 :
統失

31 :
俺は欲しいかも。読むきっかけになりそう!

32 :
ブログを更新した。法学教室2008年の憲法60年の連載を参考にいろいろ書いた。

33 :
19 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
20 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
21 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 17:03:55 ID:LPq2nawJ
法学教室の演習から、行政の類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html
22 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 23:01:11 ID:VWDNtLAI
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?

34 :
巻頭言 佐伯

35 :
他人の要約なんて基本的に当てにしないが、
>>1が俺たちのリクエストした論文を数時間内に
読んでまとめてくれるのなら利用してやらないこともない。

36 :
>>35
大歓迎だよ。過去14年分の法学教室と、過去2年分のジュリストならばね。

37 :
「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11.1

38 :
ジュリスト新年号【特集】21世紀日本法の変革と針路

39 :
スレ主はアホゴミ

40 :
63 名前:法の下の名無し :2010/12/26(日) 02:22:21 ID:ZLNROWmL
安全配慮義務なのだけれども、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで 雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を 負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から 見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、 行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
66 名前:法の下の名無し :2010/12/31(金) 11:05:02 ID:A2kGWVkb
>>63 それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。 使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
68 名前:法の下の名無し :2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
69 名前:法の下の名無し :2011/01/02(日) 20:42:50 ID:1jHWkALq
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。 よく調べてみて下さい。
70 名前:法の下の名無し :2011/01/03(月) 10:02:44 ID:5sTVz7fB
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますがこれって予備的請求なんでしょうか?

41 :
第二次大戦における賠償問題について政府の見解をまとめておきました。
特定アジアを論ずる上で共通認識にすべき問題だと思われます。
http://hougakukyoushitu.cocolog-nifty.com/thirdroundthriller/2011/01/post-4d1e.html

42 :
>>41
  在チョン乞食民族は、帰国しろ!
 お前の事だ 統失

43 :
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります。

44 :
右の法律家による法学雑誌をだせよ!
一般的法学雑誌はレフティーすぎるぜ!

45 :
kwsk

46 :
「憲法第7条による衆議院の解散権」の議論は、天皇に政治的実権があるとする勢力と
天皇の政治的実権を抹してやろうという勢力が激しくぶつかった議論だったな。
苫米地でも最高裁は判断を避けているね。
右の勢力はいまだに温存されていると思うね。

47 :
債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする
論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
http://www.moj.go.jp/content/000068982.pdf 

48 :
債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、現状において特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性のみから「壊れていないもの」にまで手を入れ、
諸制度自体を使いにくくするようなことになれば、
法曹界を含む実務に大混乱をもたらしかねない

49 :
苫米地の曾孫は洗脳を解く名人。
「おお神よ、忠良なる神のしもべ○○○をいまわしき呪いの牢獄から解き放ちたまえ〜」

50 :
(今回の債権法改正は)「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11

51 :
法学教室では、そろそろ「法領域をまたいだ仮想喫茶店経営」に関する法律学
でもやったらどうですかね。

52 :
>>51
つまらん書き込みするなアホ

53 :
俺のアパートの連帯保証人を親父に頼んでいるのだが、連帯保証もただの保証も、
いろいろ仕組みは違うけど、結局、金銭を要求できる「スピード」の違いに過ぎない
のではないかとされ、債権者にいろいろ保証人への説明義務を課したり、
連帯保証は廃止したほうがいいという意見まである。
保証というのは「利他的」な行為であり「情誼的」な行為であり、「軽率」な行為である
という認識から、現在、金融機関に「支払いに窮したら条件変更などの負担軽減義務」
もあることに鑑み、保証にともなうリスクを減らしていく方向で改正が検討されている。
中小企業の経営者が「個人保証」をすることがあるが、この場合は会社の財務状況を
熟知しており、また、経営や株式から利益を得ることを目的としているので、民間人の
保証とは理屈を分けたほうがいいとも言われている。
また、会社の経営者の個人保証も、放漫経営などによって生じた損害は、
会社法上の取締役への損害賠償請求権に機能を果たさせた方がいいとされているようだ。
いずれにせよ、実務家の観点からは、法律は理論で動かすのではなく
「なるな保証人」といわれるように、現場で生じている不合理に着目して
法制審議会も動いているのだ。
金融機関の保証人になった場合は、まず、金融機関に「負担軽減義務」の存在を
指摘するべきだと思われる。
自に関しては実は「お金に換算する」という発想がある。
年間3万人の自者が出ることにより、日本国は年間2兆円の損失を被っているとされる。
この原因の背景に「保証」という制度がある以上、官民一体となって取り組むのも
当然と言っていい。

54 :
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。

55 :
「緊急地震速報」はどうやって出すだろうか。
地震は、地中の地震断層が破壊すること、そこから四方八方へ伝播する地震波および
地震波が地表面を揺らす地震動、これら全体をさす現象である。
震源に近いところで地震波を観測したら、地震観測、情報処理、通信技術の発達により、
秒速数キロメートルと言われる地震波よりも早く他の地域の人たちに伝えることができる。
このシステムが平成17年度に完成された「緊急地震速報」なのだ。
要は「現実に地震が存在しない緊急地震速報はない」ということだ。
ジュリスト2008年3月15日号「気象業務法の一部を改正する法律」永井章

56 :
都内全域のパチ屋全店が営業自粛すれば、停電しなくてすみます。
都内の全病院・医院・診療所が開院できるようになります。
パRチェーンストア協会 政治分野アドバイザーの国会議員の皆さん
今こそ、ご尽力ください。
民主党 計37名
羽田孜 鹿野道彦 古賀一成 小沢鋭仁 池田元久 古川元久
山田正彦 中川正春 海江田万里 小林興起 山岡賢次 牧義夫 松野頼久
中山義活 生方幸夫 吉田公一 鈴木克昌 松宮勲 下条みつ 樋高剛
北神圭朗 辻恵 石井登志郎 坂口岳洋 黒田雄 大西孝典 斎藤やすのり
萩原仁 小川勝也 羽田雄一郎 岩本司 前田武志 増子輝彦 柳澤光美
石井一 水戸将史 室井邦彦
自民党 計11名
中川秀直 山本有二 野田聖子 木村太郎 岩屋毅 田中和徳 後藤田正純
木毅 松浪健太 坂本哲志 伊達忠一
公明党 計3名
高木陽介 漆原良夫 富田茂之
その他 計2名
民主党:http://www.dpj.or.jp/(一番下、民主党へのご意見より)
自民党:http://www.jimin.jp/index.html(左下、自民党に意見を送る)
公明党:http://www.komei.or.jp/(上中央、あなたの声を公明党に)
社民党:http://www5.sdp.or.jp/(上タグ部分、お問い合わせ)
共産党:http://www.jcp.or.jp/(上タグ部分、メール)
みんなの党:http://www.your-party.jp/(右上、ご意見はこちら)
国民新党:http://www.kokumin.or.jp/opinion/
新党日本:tanaka@nippon-dream.com(党首へのメール)
みんなで パR屋の一時休業を要求しませんか?
どこが一番早く動くか、どこも動かないかも分かるし

57 :
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。

58 :
今はボールが法制審に行っていて、保証が「情義にもとづく非合理的な危険なもの」である
という観点から、実務レベルの話し合いが行われているね。
学者の議論はもう終わっているだろう。

59 :
これまでの保証契約改正の成果を台無しにする
単なる思い付き改正提案をただちに撤回せよ。
たとえば債権法改正の基本方針[3.1.7.01]が定める
債務者と保証人間の保証引受契約による保証契約の成立や、
[ 3.1.7.13]が定める事業者の保証を連帯保証とする規定などなど。

60 :
債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf

61 :
北海道で、道路にキツネが出没することはよく知られているが、急に出てきたキツネを
避けようとして車線をはみ出し、後続車両に追突され死亡した者が、北海道に
「動物侵入を防ぐ義務があった」として国家賠償を求めたが、膨大な予算がかかるとして
訴えは退けられている。これは、「キツネぐらいハネても国家は文句は言わない」
ということを意味する。
これはもっと射程の広がりを持たせることができる。
道路で猫をはねても国家は文句は言わない。
交通量や人通りの少ない場所なら車を停止させて保健所に電話するぐらいは
しなければならないだろうが、都会なら「そのまま過ぎ去ってもいい」という
判断をドライバーができることになる。

62 :
高須「詐害行為取消権の法的性質に関する実証的検討」
NBL949号

63 :
債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf
特別企画 ・債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点 ――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野  金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
「金融実務における債権譲渡に関する論点(債権法改正)」金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication30-j.pdf
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
「債権法改正に関する論点整理(約款に関する内容規制)」 金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication36-j.pdf

64 :
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。

65 :
その質問に関しては何とも言えないのですが、大阪で公園を占拠したホームレスの人が
公園の住所での住民登録が認められて選挙権を得たことがありましたね。
でも、で否定されていたと思う。
他の方の知識も拝借したいところです。

66 :
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。

67 :
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。

68 :
>>67
スルーするべきかもしれないが・・・
この質問は、「ジュリスト」とどんな関係があるんだ

69 :
ありがとうございます!
ttp://www.bengo4.com/bbs/read/50976.html
上記で論破されてしまったんですが、なんか弁護士さんをギャフンといわせる法的なものをください!

70 :
test

71 :
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。

72 :
     ___
   /. . ..))ノヽ
   .|ミ. _.  _. ..i.) 
  (^'ミ. ・.〈.・....リ  
  .しi   ....r、_)  
    |  ...`ニニ'     
   ノ `ー―i´ 

73 :
合法ってことですね。

74 :
更新中です。
「糖質のブログ」
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/
「糖質〜趣味のブログ」
http://hougakukyoushitu.cocolog-nifty.com/thirdroundthriller/

75 :
ソニーの「ロケーションフリー」という機械を使って外国に住んでいる日本人に
国内の番組を流して金をとった事案が著作権法違反になっている。
流した番組:
「バラエティー生活笑百科」
「福祉ネットワーク」
「踊る!さんま御殿」
「関口宏の東京フレンドパークU」
「MUSIC FAIR 21」
「いきなり!黄金伝説」
「ハロー!モーニング。」
「ペット大集合!ポチたま」
海外在住の日本人がどんな番組を見たいのかが分かるw

76 :
それぐらい許してやれよなw

77 :
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!

78 :11/11/17
2012年1月ジュリストリニューアル!
http://www.yuhikaku.co.jp/static/jurist/renewal/index.html
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