2011年12月1期法学22: 民法の趣旨とは何か (43)
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23: ☆法の正当性に関する思考実験 (199)
24: ☆新国籍法のコンセプト・少子化対策 (109)
25: TV局の外国人社員比率は法律で規制されてるの? (20)
26: 法とは強制された規範である (14)
民法の趣旨とは何か
- 1 :10/12/25 〜 最終レス :11/12/02
- 建前上の趣旨すら分からない
当事者の合理的意思とか色々
言われるが正体がつかめない
- 2 :
- せかいの手本となる民法をと
言って、また、ガラパゴス化する日本。
財界のため、市民のためというよりは、
学者の満足のためという雰囲気を感じる。
- 3 :
- 法学者を満足させる事が民法の趣旨だったわけだ
- 4 :
- 法制審議会が(民法)学者に支配されているってことか?
- 5 :
- 「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11.1
- 6 :
- age
- 7 :
- 19 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
20 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
21 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 17:03:55 ID:LPq2nawJ
法学教室の演習から、行政の類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html
22 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 23:01:11 ID:VWDNtLAI
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?
- 8 :
- パブ・コメのための論点整理の法制審民法部会
法制審議会民法(債権関係)部会第21回会議(平成23年1月11日開催)
法制審議会民法(債権関係)部会第22回会議(平成23年1月25日開催)
- 9 :
- 街中の至る所に置かれているジュースやお茶などを売る自動販売機。
最近は定価ではなく格安で売るものも増えているんですが、こうした自動販売機リースを巡るビジネスで、
ある会社から「騙された」と訴える人が全国で相次いでいます。
その会社は「ほとんど赤字にはならない」というセールストークで契約者を募っているが、
自動販売機の設置場所を探してもらえないとかいうことで契約者は困っている。
http://www.mbs.jp/voice/special/201101/05_31094.shtml
ファイナンス・リースについての議論
法制審議会民法(債権関係)部会第18回会議(平成22年11月09日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/content/000058432.pdf 44頁から57頁
- 10 :
- 事情変更の効果「所に、当該契約の解除を求めることができる。…
所は、解除を認めるに際して、当事者の申し出た適切な金銭調整のための条件を付すことができる」
との規律は、特に濫用の危険がある。
法制審民法部会資料19ページ、23ページ、
http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf
- 11 :
- パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
- 12 :
- 民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
- 13 :
- 445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
- 14 :
- 各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。
- 15 :
- 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
- 16 :
- 債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、講学上は問題点が指摘されているものの、
現状においては特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性から「壊れていないもの」にまで手を入れるようなことになれば、
法曹界を含む実務に混乱をもたらしかねない。
- 17 :
- パブリックコメント先例
http://www.fsa.go.jp/news/20/20081202-1/00.pdf
- 18 :
- 46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
- 19 :
- 「EUにおいては、民法典と区別された消費者法典を制定することが主流である。」
債権法改正と消費者法の関係
野澤・NBL946号
- 20 :
- ああ?
- 21 :
- 「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
- 22 :
- 477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕―
東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘
債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html
480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
- 23 :
- 放送大学の「市民生活の財産法」でも見たら?
- 24 :
- 債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
- 25 :
- 2011/2/28の日経新聞朝刊に記載されていました。
会社分割制度の乱用・悪用が相次いでいるようです。
2000年商法改正で認められた会社分割制度。
その会社分割制度が悪用されて悪質な債務逃れが見受けられる。
今回、福岡地裁の判例で、原告が勝訴しているようですが、やはり「正義が勝たなければ」いけません。
信義則に反した行為、詐害行為は、どう考えても、人としてダメです。
これを裁かなければ、法律は抜け穴だらけの、役立たずになり、この国は組織犯罪し放題になってしまいます。
今回の福岡地裁の判例で、興味があったのは、この信義則を問うたこと、詐害行為取消権を行使したこと、にあります。
- 26 :
- 「債権法改正(案)の評価と問題点について」
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf
- 27 :
- 以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
- 28 :
- 国有地につき立ち入り禁止とあるだろう?
あれと同じことだ。
- 29 :
- 都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
- 30 :
- 法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催)
論点整理について,審議がされた(具体的審議事項は以下のとおり)。
1 履行の請求
2 債務不履行による損害賠償
3 契約の解除
4 危険負担
5 受領遅滞
6 その他の新規規定
7 債権者代位権
8 詐害行為取消権
9 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)
10 保証債務
11 債権譲渡
12 証券的債権に関する規定
13 債務引受
14 契約上の地位の移転(譲渡)
15 弁済
16 相
17 更改
18 免除及び混同
19 新たな債務消滅原因に関する法的概念(決済手法の高度化・複雑化への民法上の対応)
20 契約に関する基本原則等
21 契約交渉段階
22 申込みと承諾
23 懸賞広告
24 約款(定義及び組入要件)
25 法律行為に関する通則
26 意思能力
27 意思表示
28 不当条項規制
部会資料25 http://www.moj.go.jp/content/000071261.pdf
- 31 :
- 民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
- 32 :
- そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
- 33 :
- 法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
パブリック・コメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
- 34 :
- 久々に我妻先生の理屈と人情を読んだ 改正論者にぜひ一読してほしい
- 35 :
- 某大倫理学専修課程卒からすると、民法は倫理と法の重複部分を描くものとしてよくできてるなあと思う。
もっと早く知っていれば卒論書くときに楽だったのになあ。
特に債権の発生原因四つは「おせっかい・約束事・危害・搾取」によって「お返しの必要が生じる」ということで、
これを元に倫理学にフィードバックしたら面白いものが書けたかも知れないな。今更言ってもしょうがないが。
逆に倫理学が何か民法に寄与できるとしたら、1条の公共の福祉・信義則・濫用や90条の公序良俗を
より思想的に充実させることくらいかしら。
- 36 :
-
- 37 :
- test
- 38 :
- http://www.kcn.ne.jp/~ca001/C22.htm
- 39 :
- 民法って、書店・図書館での家族法の本のコーナーって
非常に小さいよな(債権法のコーナーと比べてね)。
何故?
- 40 :
- >>39
推測:日本人がそもそも島国であることと
農耕民族の為(血族での結束が強い)純血主義である為と
戸籍制度が太閤さんの時にできてるし大きな問題点は発生しなかったが
近年、欧米式グローバル化男女平等とかで「家族」の在り方に議論が出たが
債権に関する問題は明治、戦後(農地改革・財閥解体等)海外資本の参入・為替等
金融改革と昔のままではやっていけないとの問題点が多くでたので
研究資料などが多く出たと思ってる。そこら辺にヒントがあるのかもしれないと思います。
- 41 :
- 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
- 42 :
- 総則、物権、債権・・・・財産法
親族・相続・・・・・・・家族法
かな?
- 43 :11/12/02
- 大阪府三島郡島本町の小学校や中学校は、暴力イジメ学校や。
島本町の学校で暴力やいじめを受け続けて、心も身体も
壊されて廃人同様になってしもうた僕が言うんやから、
まちがいないで。精神病院へ行っても、ちっとも良うならへん。
教師も校長も、暴力やいじめがあっても見て見ぬフリ。
そればかりか、イジメに加担する教師もおった。
誰かがイジメを苦にして自しても、「本校にイジメは
なかった」と言うて逃げるんやろうなあ。
僕をイジメた生徒や教師の名前をここで書きたいけど、
そんなことしたらされて、天王山に埋められるかもしれ
へん。それで誰にも発見されへんかったら、永久に行方不明のままや。
島本町の学校の関係者は、僕を捜し出して口封じをするな。
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23: ☆法の正当性に関する思考実験 (199)
24: ☆新国籍法のコンセプト・少子化対策 (109)
25: TV局の外国人社員比率は法律で規制されてるの? (20)
26: 法とは強制された規範である (14)