2011年12月1期法学10: 古典的国際法と現代国際法 (12) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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古典的国際法と現代国際法


1 :11/11/22 〜 最終レス :11/12/05
戦争の適法違法、強制された条約の有効無効、ハーグ法からジュネーブ法へ、
民族自決権、国際人権法、強行規範、個人の刑事責任等々

2 :
国際法?こんなの法学じゃねーよ馬鹿馬鹿しいwwwww

3 :
>>2
法学じゃなけりゃ何なん?

4 :
一応、法学だが、実質的には政治
特に安保理とかが、その例

5 :
法学部で国際法の研究教授をやってるから法学板で扱っていい。というか、
政治板では議論になりようがない。

6 :
法律家じゃなくて外務省の担当だからね。

7 :
>>5
なるほど。俺は完全に政治に属するものだと思っていました。
なぜなら、結局のところ、強国や戦勝国はいつも国際法の埒外にあった
からです。

8 :
TPPとかは、条約で新しい法律を作るというわけだが、テレビに法学者でてこないだろ
結局さ、政治
法学は、結果論としてしか存在しない

9 :
>>8
テレビ局が無知なだけだ。

10 :
そうかな
国際条約なんて、結局は、成立してからでないと、法学の出番はない
日本は特に

11 :
>>10
国際刑事所規程を採択するローマ会議は決裂しかかったが、日本代表(皇太子の舅)が
必死でまとめて採択にこぎつけた。日本が国際法の発展に大きく貢献した事例だ。この人の
名前を出すと発狂するヤツがいるからこの件については討論するつもりはないが。

12 :11/12/05
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
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