2011年12月1期法学35: 抵当権と相続、贈与についての相談です (2) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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抵当権と相続、贈与についての相談です


1 :11/11/28 〜 最終レス :11/11/29
どなたかお願いします
家、テナントは親の会社名義で
親が家とテナントを担保に国民金融公庫や銀行から借金していたみたいで
借金は全部合わせて3億ぐらいあります
抵当権が銀行などにあり
そのまま子に贈与し
借金は親に残し
親が死亡したさい相続を放棄した場合
抵当権の付いた物件は
競売に出されてしまうのでしょうか?
抵当権を消滅させ家や土地を子に渡す方法は
素直に借金を返していくしかないのでしょうか?
姉と妹2人がいるのですが
結婚するさい財産が無ければ苦労すると思い長男の私が何とかしてあげたいのですが
今日この話を親から聞かされて
ショックを隠せません
いろいろ調べてみましたが
法律を今まで勉強してなかったので
限界です
どなたか相談に乗って頂けないでしょうか
法律が全くわからないので
無茶苦茶なことを言ってるかもしれないですがよろしくお願いします

2 :11/11/29
抵当権云々と相続とは関係無いですね。抵当権は不動産自体に着いた担保ですから。例えば全く借金と無関係の人間に抵当権のついた不動産を譲渡しようが主債務が期限に弁済されなければ抵当権が実行されて不動産の譲受人は所有権を失います。
つまり相続しようが放棄しようが限定承認しようが弁済期に借金が返済出来ていないならば抵当権の実行は免れ得ません。
借金の際の契約内容によりますが、仮に弁済期より前に親御さんが亡くなられたとして、その後、どうしてもその不動産を残したいのならば、相続してあなたが借金の返済にあたる他無いでしょう。その辺りは債務と積極財産との計算次第です。
いずれにせよ借金の返済以外に手段は無いと思われます。
以上がザックリした私の考えですが、実際には当然詳しい内容をもって弁護士に相談すべきです。
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