2011年12月1期消防救急防災48: ◎消防庁の立ち位置◎ (7)
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◎消防庁の立ち位置◎
- 1 :11/07/30 〜 最終レス :11/08/14
- 消防庁は、現在総務省の外局として存在するが、自治体の監督や情報通信の規制を行う総務省を通してでなければ予算請求ができない。
また、消防庁が補助金を出して整備している防災ヘリは、急患搬送ではドクターヘリに、山岳救助では警察ヘリに仕事を取られて、仕事も少ない。出動件数が少ない航空隊もある。
建物の防火対策が高まり火災件数も減り、今では救急に力を入れている自治体消防も多い。
東日本大震災のような大災害時には、結局マンパワーが無ければ広大な面積で救助活動もできず、海保や警察、自衛隊の支援を受けた。
医療機関と連携して被災者の命を救う救急医療に重きを置き衛生環境を守るなら、厚生労働省の外局になって、ドクターヘリや関連部署と円滑に連携させるべきだし、
テロや大災害時の初動対応and情報収集機関として役割を負わせるなら、内閣府の危機管理室直轄の組織もしくは警察と連携させるべきだろう。
それとも総務省の外局である意味があるんだろうか?
ここでは、国の消防庁の立ち位置について語り合いたい。
- 2 :
- ヘリおたくは消防組織法をよく読んで削除依頼してこい。
- 3 :
- 消防組織法なんて読んでおるわい
- 4 :
- 読んだ気になってる or 読んだふりだな。
馬鹿の相手はこれで終わる。
- 5 :
- (都道府県の航空消防隊)
第三十条 前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、
当該市町村の消防を支援することができる。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、
都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。
消防組織法に記載されている消防ヘリの項目はこれだけ
(救急隊の編成及び装備の基準)
第四十四条 救急隊(次条第一項に定めるものを除く。)は、
救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
2 前項の救急自動車及び航空機には、傷病者を搬送するに適した設備をするとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
3 第一項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもつて充てるようにしなければならない。
一 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
二 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
消防法施行令に記載れてるのは、これ。
結局、何かあったときのために組織編成されている消防なのに、
災害時には海保・警察・自衛隊の支援を受けないと
東日本大震災で何もできないことが証明されたと思うけど。
- 6 :
- 今回の震災のとき消防防災ヘリは全機運用だぞ
山岳は長野は警察だが東京とかは消防がやってるし、消防防災ヘリのドクターヘリ的運用もやってるし
まあ俺も>>1の意見には納得だが
- 7 :11/08/14
- ↑
…的運用って曖昧だな〜
はっきりしろ!
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