2011年12月1期昭和特撮37: 故本多監督の遺族、東宝などを訴える (12)
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故本多監督の遺族、東宝などを訴える
- 1 :11/12/01 〜 最終レス :11/12/02
- http://blogos.com/article/25808/
日本が誇る怪獣映画「ゴジラ」の関連商品の著作権をめぐって、
闘争に突入したことが11月30日に明らかになった。ニューギンが2010年に
発売したパR台「CRゴジラ〜破壊神降臨〜」のCMに対して、1954年の
初代「ゴジラ」を監督した故・本多猪四郎氏の遺族が、1億2700万円の損害賠償を求めて、
ニューギンや映画会社「東宝」など4社を10月13日、東京地裁に訴えた。
東宝の映画では、黒澤明監督の「羅生門」などの作品は“監督の著作物”と
最高裁で認められている。これまで「ゴジラ」の映画やキャラクターの著作権は
東宝が一括して管理してきたが、本多監督の遺族らは「初代ゴジラ映画は本多監督の著作物だから、
商品化を東宝が勝手に許諾するのは違法」と主張しており、怪獣ゴジラの無断利用を許さない構えだ。
ゴジラの著作権を巡って闘争になったことで、ゴジラのキャラクターを使った
商品展開に重大な影響を与える可能性が出てきた。「放射能の恐怖」をテーマに
作られた映画作品が、くしくも福島第一原発の事故が発生した年に
著作権トラブルが表面化することになった。30日に開かれた第一回口頭弁論は、
わずか5分ほどで終了。争点整理のための弁論準備手続きに入ることになった。
本多監督の遺族側と東宝側の主張は平行線を辿っており、泥沼化が懸念される事態になっている。
ニュース速報+板同スレ
【著作権】「ゴジラは誰の物か」泥沼に 故・本多監督の遺族、パRメーカー「ニューギン」、東宝などを訴える
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1322697665/
- 2 :
- フリーの個人として「羅生門」の監督と脚本を担当した黒澤は「著作者」として
認められるだろうけど、本多監督は「ゴジラ」撮ったとき東宝の社員だったからな。
ふつうに職務著作ということだから、著作者は製作した東宝でしょ。
(職務上作成する著作物の著作者)
第15条
1.法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの
著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの
著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない
限り、その法人等とする。
- 3 :
- 遺族側は不利そうだが東宝が勝てる確率高いなら気にせず今まで通りでいい。
だが状況が、決着するまでゴジラのキャラクター使えないという話なら
東宝の機会損失デカイことになる。
特に来年はハリウッド版ゴジラが控えてるから、ややこしくなると大変。
適当に和解示談金払った方がいいのでは?
- 4 :
- 『羅生門』は東宝ではなく大映だが。
- 5 :
- 本人が主張するなら兎も角、何の苦労もしてない奴に限って権利ばっか主張するな。
- 6 :
- クロパンが入れ知恵したと妄想
川北が便乗してきそうと更に妄想
- 7 :
- ゴジラをパRCMに使わなければ、までは行かなかったんじゃね?
- 8 :
- >>2
1970年からの現行著作権法は職務著作の規定があるが、
それ以前の旧著作権法では職務著作について明文化されていなくて、
著作者になれるのは原則として自然人らしい。
もちろん1954年の「ゴジラ」は旧著作権法で判断される。
で、黒澤明については東宝社員時代の映画も
黒澤明が著作者という判断が所から出ている。
http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/8249.html
>黒澤監督自身が原作を選定して,その映画化を東宝映画側に提案し,原作者との交渉や
>出演俳優の選定においても主導的な役割を果たしていること,その後の映画製作も黒澤
>監督の一貫したイメージに沿って行われていること,東宝映画から黒澤監督に対し,本件
>映画1の脚本料として100円,監督料として100円が支払われていることが認められる。
東宝社員であったが、企画から製作まで黒澤明が主導権を得て作っていたことで、
黒澤明が著作者になったけど、「ゴジラ」の場合は田中友幸がその立場にあったので、
旧著作権法だからといって本多監督が著作者と認められるのは難しそう。
- 9 :
- >>8
>>2だけどご教授感謝。
旧著作権法が適用されるってすっかり頭から抜けてた。
>旧著作権法下における映画の著作物の著作者は,新著作権法16条と同様に,
>映画の制作,監督,演出,撮影,美術等を担当して,その映画の著作物の全体的形成に
>創作的に関与した者であると解すべきである。
>そして,黒澤監督は,本件各映画の監督として,撮影,演出,照明,キャスティング,俳優指導,
>音楽等の創作行為全般にわたって,主体的に関与し,創作的活動を行った者であり,
>本件各映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した者であるから,本件各映画の
>著作者として,それぞれの著作権を原始取得した。
本多監督は「ゴジラ」では監督・脚本兼任なんだけど、「その映画の著作物の全体的形成に
創作的に関与した者」とは解されないのかね?
最終的にはどのくらい「主体的に関与」したかで判断されるのかもしれないが、57年前の
映画でそれ調べるのは無理そうだしなあ。
- 10 :
- >>9
だから遺族でも争えると踏んでしたんじゃね?(動機が『反パチ』にしても『カネ』にしても。)
- 11 :
- ゴジラを初めとした全盛期の東宝特撮は田中、本多、円谷のトリオをもって、「その映画の著作物の全体的形成に
創作的に関与した者」と解されると思う。
そうすると田中友幸や円谷英二の遺族もそれぞれ権利があるってなりそうだが。
- 12 :11/12/02
- 本多、円谷は全体的でなく部分的ではないのかな。
全体的形成という点ではやはり田中友幸かと。
で、東宝は田中氏から著作権を譲渡されていると。
今なら社員の著作は会社の著作物ということになるが、
旧著作権法で契約書なしだと面倒だね。
http://blogos.com/article/25808/?axis=&p=3
◆東宝の主張(2010年5月14日付け書面による)
1.映画「ゴジラ」の撮影用台本は、故本多氏及び村田武雄氏が共同で著作されたものとされているが、
この台本完成以前に、香山滋氏が著作した検討用台本が存在している。
2.ゴジラのキャラクターは、もともと製作者である(東宝のプロデューサー)田中友幸氏が発案したもの。
香山脚本は、香山氏が田中氏の発案創意に基づき創作したものであり、ゴジラ・キャラクターの基本的な
特徴は、香山脚本に表現されている。
3.ゴジラのキャラクターは映画化にあたり、製作者の田中友幸氏のイメージ及びアイデアに基づき造形され、
同氏の監修の下で製作された。
4.当社は、ゴジラのキャラクターの著作者である田中氏及び香山氏から、その著作権を承継取得している。
田中氏は1997年4月に亡くなるまでに製作された「ゴジラ」映画シリーズ22作品全ての製作を担当。当社は、
田中氏から「当社がゴジラのキャラクターの著作権を持つ」という旨を確認している。
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