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2011年12月1期資格全般15: 【マン管】マンション管理士107団地目【割問未決】 (513)
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【マン管】マンション管理士107団地目【割問未決】
- 1 :11/12/01 〜 最終レス :11/12/02
- マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
コピー&ペーストおよび荒らし、不毛な論争についてはスルーを徹底しましょう。
マンション管理センター
http://www.mankan.org/
マンション管理士ガイド
http://www.mankan.org/pdf/guide22.pdf
マンション管理士になるには - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/about/file000067.html
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
http://www.nikkanren.org/
平成23年度マンション管理士試験 実施要領
http://www.mankan.org/yoryo.html
平成22年度 マンション管理士試験結果
合格最低点 50問中37問以上正解(試験の一部免除者は45問中32問以上正解)
合格率 8.6%
http://www.mankan.org/goukakusyagaiyo.html
前スレ
【マン管】マンション管理士105団地目【試験直後】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1322572951/l50
- 2 :
- マンマンマン♪マンショ-ン♪マンション管理士【激糞ジャングル】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1267804013/
【祝合格】マンション管理士VIP36点組【記念】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1294469784/
仕事内容が被ってるマンション管理士と管理業務主任者
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1257665687/
【創価】マンション管理士に未来無し【食えない】2
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1288768956/
マン管、管業お勧めの基本書、過去問集 part1
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1295592777/
TACマンション管理士受講生総合スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1290101723/
大原マンション管理士受講生総合スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1295510891/
LECマンション管理士、管理業務主任者受講生スレ4
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1316960671/
- 3 :
- マンション管理士は何一つ極めてない。
宅建と同程度の民法。管理業務主任者と同程度の区分所有法。
簿記3級程度の簿記会計。建築士に遠く及ばない建築設備・建築基準法。
この試験は何が目的なの。何の能力を測りたいの。
こんな中途半端な試験で誰が信用や信頼してくれるの。誰が依頼してくれるの。
80年代バブルのように羽振りの良い時代ならまだしも、
こんな不景気の長期低迷で節約志向に凝り固まった国民、マンション住民が、
今のままでマンション管理士を顧問にしてくれるのか。
直接、弁護士や建築士や会計士に依頼するだろ。
顧問料を払ってまでマンション管理士を顧問にするのか。
何か一つでも極めて独占業務の獲得を目指すべきだ。
他資格を見ると、マンカン管理士に出題される全ての分野が中途半端。
マンホールの寸法とか、ゴーヤを出題して何の意味があるの
- 4 :
- テンプレの前スレ、スレタイ治すの忘れた・・・スマン
- 5 :
- 区分所有法、民法、標準管理規約、標準管理委託、建築設備、簿記会計、適正化法、その他
こんな多岐に渡る知識を4択50問の試験でどうやってコンサル能力、調整能力を測るの。
コンサル能力・調整能力を測るためにも、口述や論文、面接などの実技試験を導入すべきだろうが。
無理矢理50問に詰め込んで単なるマンション検定試験・マンションクイズになってるだけ。
中小企業診断士にように科目合格制+論文・実技でもいいじゃないか。
マンション住人同士のトラブルを考え、住居環境における心理学を試験範囲にしてもいい。
どう考えても4択50問はおかしいだろ。これでマンション管理の専門家なんておかしいだろ。
今のままだと他士業からも嘲笑されるだけ。4択50問の士業なんて誰が相手にするの。
「5年ほど前から騒音問題が寄せられ、解決できない。どこに相談しても『しなさい』と言われるが、
深刻な問題にしたくない。穏便な解決方法があれば教えてほしい」
実際に寄せられる相談の一例。今のマンションクイズ試験で何の意味があるの。
無理矢理50問に詰め込んで、結局、エンピツ転がし試験になってる。
もっと意義のある試験内容にしないと。
- 6 :
- 国交省による平成21年度のマンション管理調査。
専門家を「活用したことがない」が49.7%、「不明」が6.6%であり、
専門家を活用しているマンションは43.6%となっている。
活用したことがある専門家の種類については、「建築士」が22.7%と最も多く、次いで「弁護士」が18.6%、
「マンション管理士」が13.1%となっている。
マンション管理士の活用方法については、「必要に応じ個々に相談」が21.9%と最も多く、
次いで「管理組合の顧問」が7.8%となっている。
マンション管理士を活用したことがない管理組合のマンション管理士の認知状況については、
「知っている」が40.2%、「知らない」が33.0%となっている。
マンション管理士を活用したことはないが知っている管理組合のマンション管理士の活用意向については、
「必要に応じ個々に相談」が49.9%と最も多く、次いで「活用することは考えていない」が29.6%となっている
- 7 :
- このスレを見ても合格後の独立や活用法が皆無でしょ。
今までずっと、こういう状態。
管理会社社員の箔付け、理事長や住民の自己研鑽、他士業へのステップアップ
誰も活用できてない。活用できる資格じゃない。だから人気もない。受験者が低下する一方。
司法書士や不動産鑑定士や建築士だと、あり得ない。今まで、ずっとこういう風にダラダラやってきただけ。
結果>>6のような状況。何の進展も発展も好転もない。
試験実施団体の理事長は建設省OBの天下り。
創設前から散々、天下り機関を作るだけではないかと懸念されていた通り。
財団法人 マンション管理センター
理事長 亀本和彦 非常勤(前国土交通省土地鑑定委員会常勤委員)
常務理事 内藤勇 常勤(元建設省建設大学校建設政策研究センター所長)
理事 石田和成 常勤(元国土交通省大臣官房総括監察官)
理事 今倉章好 非常勤(社)日本建設業連合会常務理事
理事 加藤憲一郎 非常勤 住宅問題評論家
理事 黒住昌昭 非常勤(社)高層住宅管理業協会理事長
理事 小西幸雄 常勤(財)マンション管理センター試験研修部長
理事 篠原正積 非常勤(一財)ハウジングアンドコミュニティ財団専務理事(元国土交通省大臣官房付)
理事 篠原みち子 非常勤 弁護士
理事 七搦晃 非常勤(社)不動産協会事務局長
理事 西村俊郎 非常勤(株)住宅債権管理回収機構代表取締役社長
理事 三宅章郎 非常勤 元(株)損害保険ジャパン常務執行役員
理事 山野目章夫 非常勤 早稲田大学大学院法務研究科教授
理事 吉田倬郎 非常勤 工学院大学建築学部教授
監事 鹿島尚武 非常勤(財)地域開発研究所顧問(元建設省都市局長)
監事 升田純 非常勤 中央大学法科大学院教授・弁護士
- 8 :
- 何で10年もダラダラと馬鹿みたいな試験をやってるのか不思議。
何の進歩も進展もない。同じ4択50問の資格が4つもある。
そもそもこの資格制度って本当に必要なのかと。
マンション住民や理事長の自己啓発?管理会社社員の箔付け?ステップアップ?
管業で十分やん。あるいは民間の検定試験で十分だろ。何の為に似たような国家資格を作る必要があるのかと。
本来は宅建業者や従事者のためにある宅建資格だが、自己啓発で一般人や住宅購入者も受けてるやん。
わざわざ、住宅購入アドバイザーとか国家資格作ってないし、作らないでしょ。
天下り団体を作る為に、無理矢理、理由をつけて創設した資格。だから、制度も試験内容も適当。
- 9 :
- なぜマン管ってコンサルタントの資格なのに4択50問の相対基準試験なのか。
社労士・中小企業診断士・FP技能士・旅行管理者など、コンサル資格で4択50問なんてない。
2001年に誕生したんだから、これらの資格を参考にできたはずだ。
一次で各科目によって足切り、二次に論文や実技(面接)試験でも良かったはずだ。
今の「相対基準」ではなく、多くのコンサル資格に採用されている「絶対基準」の試験方式でも良かったはずだ。
管業・マン管・区分所有管理士・マンション管理員って同じような4択50問の資格が4つもあって意味あるのか。
マン管としてのコンサル能力、多岐に渡る知識が、本当に4択50問で測れるのか。
結局、50問に無理矢理詰め込んで、しかも、何とか難しくしようとして、エンピツ転がし試験。
もう馬鹿かと。アホかと。運試しの試験にしてどうすんのよ。
不可解な事が多すぎる。
- 10 :
-
※当スレ>>950(=次スレ>>1)へ
マンション管理士ガイド
http://www.mankan.org/pdf/guideH23.pdf
↑の部分リンク切れの為、テンプレ修正頼みます
- 11 :
- 何もかもダメなマン管。何かもかも適当なマン管。
受験料9,400も適当。
司法書士6,600円、不動産鑑定士13,000円、土地家屋調査士7,200円
1級建築士19,700円、社労士9,000円、行政書士7,000円
宅建7,000円、管業8,900円、貸金8,500円
何で一番食えない資格、そして4択50問のマークシート試験であるマン管が9,400円もするのだ。
資格板で笑われてるぞ。最も食えない資格なのになんで受験料が高いのかと。
9,400円という受験料に何の合理的根拠があるんだ。どこまでダメ資格なんだ。
- 12 :
-
前スレ
【マン管】マンション管理士106団地目【割問続出】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1322572951/
- 13 :
-
ICONIQ大好き!KARAはBAKA、少女時代も嫌いニダ☆
- 14 :
- 2001年までは、マン管という制度を創設しないといけないくらいマンション管理って杜撰だったのか?
管理会社に全幅の信頼を寄せ、全ての管理を委託するのが無理なほど、管理会社(管理業界)って酷かったのか?
例えば、管理会社の社員が管理費や積立金を着服する事件が頻発とか。
2001年まで管理会社や管理業界ってそんなに信用できない業界だったのか?
なぜ、わざわざこんな資格を作る必要があったの。
というか、本当にマンション住民の長年の強い要望があって誕生したなら、10年で1割以下の活用率はないだろ。
天下り機関を作る為に、無理矢理、理由をつけて作ったんでしょ。受験料収入も美味しいし。
- 15 :
- 40以下でごちゃごちゃ語る馬鹿ばっかwwww
- 16 :
- マンション管理士制度10年経って、全国のマンション管理で何か進展したのかね。
いまだに、マンション管理人の資格か?とか、管理人に資格がいるの?程度しか認識されていないが。
管理会社と対峙し、監視し、管理組合側の立場になるといっても、
裏でマン管士が管理会社と繋がってたらどうするんだろ。つまりグルになる可能性。
その管理会社から独立したOBの管理士とか。
管理会社の従事者が不正で大金の管理費を着服しても、管理会社として賠償金は払えるだけの財力はあるかもしれんが、
個人のマン管士が着服して散財してたら賠償金を払って貰える可能性低いよね。ギャンブルや豪遊で無一文とか。
管理会社よりもマン管士の私を信用して下さい!って、どうやって信頼を担保するのか不明。
いやいや、大手管理会社よりもマン管士のアンタが信用できる根拠と、
かつ、万が一の場合でも賠償を支払えるだけの財力の根拠と、その担保はどこにあるのと。
- 17 :
- 制度批判粘着君が立てたの?
>>1 君が粘着君で無いことを祈る。
- 18 :
- 制度批判粘着君が立てたの?
>>1 君が粘着君で無いことを祈る。
- 19 :
-
ICONIQ大好き!KARAはBAKA、少女時代も嫌いニダ☆
- 20 :
- >>17
17=950
バカゆとり☆ >v<q
- 21 :
- >17-18
違います・・・(-_-;) 誤解無きようお願いします
- 22 :
- >>21 了解 スレ立て 乙
- 23 :
- 問33の日本語も読めない頭おかしい救いようのない前スレ>>913と>>923へ
来年1月13日にせいぜい自分の救いようのない無能さをくやしがれwwwww
肢だけしか読まず問題文も読めねー日本語わからねーやつが何ほざいても無意味www
問33は確実に2以外は100%ない
あるとすればお前らや予備校がわんわん泣きを入れて問33をお情けで複数正解にしてもらった時だけだよwww
お情けないときにしぬのはお前らだ
それまでせいぜい夢でも見てなwww
悪いが俺は問33なくしてもまだ40点ある
- 24 :
- >>16
ちょっと訊くけど、そういう意見は当然管轄の国交省なりにも働きかけてるんだろうね?
そうではなく2ちゃんだけで吠えてるだけならやめてくれるか?
- 25 :
- 管轄権は2ch にあり。
(ニーチェ)
- 26 :
- >>23
平成21年度管理業務主任者試験
【問 35】 次に掲げる者のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、
理事会として総会への出席を拒否できる者として最も可能性が高いものはどれか。
1 「マンション内の店舗での営業制限について」が議題になっている総会に、あらかじめ理事長
への通知なく出席しようとしている店舗の賃借人
2 「修繕積立金の値上げについて」が議題になっている総会に、その議題に反対している組合員
と共に出席しようとしている近隣に住む当該組合員の友人である代理人弁護士
3 「ペット飼育の制限について」が議題になっている総会に、盲導犬を連れて会場に入ろうとして
いる目の不自由な組合員
4 「室内での楽器演奏時間の制限について」が議題になっている総会に、委任状持参で出席し
ようとしているピアノを教えている組合員と同居する配偶者
正解 2
- 27 :
- 「ねぇ、君は正しいの仕方を知っているかい?」
「うん。こ
うするんでしょ?」
ブリッ!!
- 28 :
- 高層住宅管理業協会とマンション管理センターが
違う解釈で解答を出してきたらそれこそ大事件だぞ。
- 29 :
- >23
お前、「マンション標準管理規約によれば」って出題しといて、平気でコメントから出す試験を知らないの?
- 30 :
- >>24
数は力だ。
制度批判粘着の俺の意見を聞いて感じて欲しい。
そして、みんなも考えて欲しい。意見して欲しい。
- 31 :
- アントニオ猪木
「修行とは、出直しの連続なり。」
- 32 :
- 問33は俺1に5万円かけてもいい
- 33 :
-
ICONIQ大好き!KARAはBAKA、少女時代も嫌いニダ☆
- 34 :
- てめえらの力で、
勝ち取ってみやがれコノヤロー!!
- 35 :
- LECだけなのかも知れんが、問3の2肢選択が75%で4肢選択が3.8%ってこれまたスゴイね
- 36 :
- >>16 あまり過激になると通報されたり
規制されるぞ。
また、試験機関からも名誉毀損とか侮辱罪とか覚悟して書き込んでな。
- 37 :
- めんどくせーな
コメントにありゃいいさ
俺だって納得さ
でも、「コメント」にそれに関してのコメントが何もねーだろ
前スレ読めよ
もうめんどくさくてかなわない
前スレ中盤あたりにいたが、実際に本試験で1を選んでしまっている奴でもそれが正解でないことをわかってる奴はわかってる
何を言ってもわからないアホは1月13日までわからない
わからんバカは放置する
もしまたバカが吹き出てきたら誰か頼む
俺はもう疲れた
- 38 :
- >>35
なので正解肢は4ではなく2であると解される
- 39 :
- >>35
それだと問3が2に確定だと平均点が0.7くらいあがるね。
平均31.7くらいかね。合格ラインに影響しそうだね。
- 40 :
- 平柳さんの解説読んできたけど、問3は2の可能性がぐっと高まった
冷静かつ客観的に見て4が正解って、やっぱ変だしねえ
- 41 :
- とりあえず、誰かこれ根拠つきで教えてちょー
・ 理事会可決を経て総会に提出された議案については、役員は賛成しなければならない
◎?×?
- 42 :
- 問33の2馬鹿はずっとコテハンで言ってほしいな
出題者の意図を何も汲めてない
- 43 :
- >>39
それでも構わない
問3が正解となると俺は36点になりほぼ合格が約束される
- 44 :
- 問33は確かに
「マンション標準管理規約(複合用途型)の規定によれば・・・
となっているけど、その前に
「マンション管理士が、議長である理事長からの
求めに応じて助言した・・・」
ってある。
そうなると1じゃないかな
マンション管理士の発言としては適切ではないでしょ
- 45 :
- KARAは紅白いいけど
少女時代イラネ
- 46 :
- 標準管理規約にわざわざコメントがあるのは、解釈の仕方が標準管理規約そのものだけでは解釈しきれないから。
書かれている条文に対しての例えば民法や区分所有法上での解釈との違い全部にコメントが付いている訳でもなく、
意見陳述権の排除が出来るかどうかを「標準管理規約によれば書いてない」なんて浅い知識や見解だけで答える馬鹿の為、
もっとコメント量を増やす必要があると思われる。
- 47 :
- 「マンション管理士が、議長である理事長からの
そんな場面は得ないないw
管理業者に聞くから
- 48 :
- 問33の1と2はどちらも意見陳述や議決権行使させる義務はない
だから2が正解
- 49 :
- 問33に関しては、1と回答している会社と2と回答している会社を見比べた場合、明かなレベルの違いがあるw
- 50 :
- >>46
今回の結果というかクレームを受けて、規約本体じゃなくコメントだけこっそり改訂しそうな悪寒…
- 51 :
- >47
馬鹿発見w
- 52 :
- >>37
平成21年のこの管業試験で俺もお前と同じように考えて肢1をマークしたんだよ。
もちろん、標準管理規約はコメントまでプリントアウトして勉強してたよ。
そしたら、この問題は割れ問になってネット上でケンケンガクガクの論争になった。
で、結局標準管理規約に書かれていても
区分所有法で認められた権利は阻害できないっていう解説が有力で
試験実施団体の解答も2だった。
この時のひらさんのブログの解説は見事だった。
俺はこの問題を落としたけど37点でこの年の管業試験に合格した。
同じ年にマン管も受けてたんだけど、31点で3点足りずに不合格。
マン管はそのあと1年勉強して免除有りで去年再チャレンジして38点で合格したよ。
- 53 :
- >>52
と言うことは、38−5=33かw
低レベルだな
- 54 :
- パンティなめたい
- 55 :
- ヒント:
区分法の規定で定めている強行規定や立法趣旨に反する、
規約の定めの法的効力は、如何?
- 56 :
- >>55
ヒント: ←なんかこの同一人物うざい
- 57 :
- >>52 伝説の「粘着分母」がまたまた今年も、沸いてきた
- 58 :
- >>35
宅建の勉強をして,平柳さんの講義をまじめに聞いていたら,問3は2を選ぶと思うな.
と言うか自分はそう選んだ.
肢3,4は宅建の知識で排除.その上で,区分所有法の管理者の条項ならびに管理者は
区分所有者を代理するという条項と区分所有者は共用部分の保存・改良のために
専有部分の使用を請求できるという内容を組み合わせたら鉄壁に思えた.
なお,今回のデータはかなり確度が高いと思う.そう判断するポイントは50点がいないこと.
今日のデータは,合格付近の人たちの得点分布をかなり示していると思う.
- 59 :
- >>36
釣りだとうれしいけど、真性なんだろうな。
- 60 :
- マン管運営
「やべえなあ、4問も没にしたり複数正解とかにしたら問題の1割近くに瑕疵があったことになるし。ここは各予備校の一番まともそうなのを採用するか」
試験作成委員達
「俺が作ったんじゃない、関係ない」×全員
おい、大原あたり本気で頑張れ!そのまま答えになるぞ!もっと手厚い解説を付け足すんだ!
- 61 :
- がんばれ、大原!!!
- 62 :
- がんばれ
- 63 :
- lec頑張れ!問33は1であってほしい!!!!!
- 64 :
- >>58
俺は通信LEC生で平柳さんの講義を全部比較的真面目に聞いていたが
過去問や他の教材も含めて考えたら迷った結果1にした。今同じ問題を出されても1を選ぶな
- 65 :
- >>58
あ、間違えた。問33かとオモタ。問3は俺も2。
- 66 :
- ゴーヤがどうたらこうたら言ってた頃がなんか懐かしくなってきた…
- 67 :
- >>65
自分も問33は1を選択.
これは平柳さんの講義もあるけど,住宅新報社から出ている
「マンション標準管理規約の解説」を読んだことも影響している.
ちなみにこの本,ならびに姉妹本の「区分所有法の解説」には問29の
ような代理に関する問題は言及されていなかった.正直完全に盲点.
それだけに,あの問題は,なにを問いたかったのかが知りたい.
コメントにも規約にも明文化されていないだけに.
- 68 :
- 【問3】枝4のことで、弁護士じゃないんだけど仕事上の付き合いのある土地家屋調査士の先生に聞いてみたんですが、
先生「ん〜、地上権のある敷地権付区分建物の場合を想定してみたらどうでしょう
土地所有者は、隣地所有者に障害を除去させたり予防工事をさせる請求権を持っていますが、
もしその土地所有者が請求権を行使しなかった場合、地上権のある敷地権付区分建物の所有権登記名義人が土地所有者に代位して、
隣地所有者に請求することができるんじゃないでしょうか?
ほおって置くと糞尿が敷地内に散乱し、放置し続けることになりますからね」
と、回答を得ました
区分建物の所有権登記名義人=区分所有者ですから、管理者は区分所有者を代理することができますので、
枝4は、除去させたり予防工事をさせることができる場合が「ありうる」のではないでしょうか?
したがって、枝4は×だと確信しましたが、みなさんどう思いますか?
- 69 :
- 糞尿マンションいやだ
- 70 :
- 弁護士やら土地家屋調査士やら、マンション管理士っていったい…
- 71 :
- >68
その通りかと。常識的に考えて枝4が正解だったら全国の管理組合から苦情が来るですよ
- 72 :
- 問3FA
@×:区分所有者は、自己の専有部分又は共用部分を改良するため必要な範囲内において
他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。(区分所有法第6条2項)
A×:管理者は、共用部分等(区分所有者の共有に属する建物の敷地や付属施設を含む)を
保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
(区分所有法第26条1項・同第21条)
区分所有者の専有部分の使用請求が認められているのは管理者ではなく区分所有者である。
(区分所有法第6条2項)
B○:境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通す事のできる窓を設ける者は
目隠しを付けなければならない。(民法第235条1項)
本出題では境界線から50cm以上の離隔が確保できているため、当該建物を建築する者は
その中止を強いられる事はないが、民法第235条1項に抵触している事を理由に
隣地の所有者(区分所有者)は建築の中止を請求する事はできる。
C×:他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれが
ある場合に、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることができる
のは「管理者」ではなく当該マンションの敷地の所有者、すなわち区分所有者である。
(民法第216条)
- 73 :
- >>72
ちゃんと嫁
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11094760786.html
- 74 :
- 33はマンション管理士が標準管理規約にてらしてする助言として適切だよね
ただ「いや〜規約ではこうなってるけどまぁ通知しなくても解釈上おけだから
問題なしですよ あはははは」でもいいかというと
マンション管理士の規約を前提とした助言としては話にならんでしょ
2が答えなのはあきらかでしょ。
- 75 :
- >3 〜中止を請求する事はできる。
けど、世間ではそういうのを言いがかりって言うんじゃないだろうか
- 76 :
- 問39 地震による損傷(紫外線劣化、温度劣化)―必要に応じて打ち替えを行うのは、経年劣化。
地震等の比較的短期間に発生した損傷は必要に駆られて行う。
- 77 :
- 割れ問題は、
【問3】 2
【問29】3
【問33】1
【問39】3
これが最も有力な解答と考えて宜しいかな?
- 78 :
- 問3FA(修正)
@×:区分所有者は、自己の専有部分又は共用部分を改良するため必要な範囲内において
他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。(区分所有法第6条2項)
A×:管理者は、共用部分等(区分所有者の共有に属する建物の敷地や付属施設を含む)を
保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
(区分所有法第26条1項・同第21条)
区分所有者の専有部分の使用請求が認められているのは管理者ではなく区分所有者である。
(区分所有法第6条2項)
B×:境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通す事のできる窓を設ける者は
目隠しを付けなければならない。(民法第235条1項)
建物を築造するには境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。これに違反して
建築をしようとする者がある時は、隣地の所有者はその建築を中止させる事ができる。
(民法第234条1項)
本出題では第235条には違反しているが第234条には違反していないため、隣地の
所有者(区分所有者)は建築の中止を請求する事はできない。
C○:他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれが
ある場合に、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることができる
のは「管理者」ではなく当該マンションの敷地の所有者、すなわち区分所有者である。
(民法第216条)
しかし、区分所有法第26条によれば管理者は当該建物の敷地を保存する権利と義務を有し
その職務に関しては区分所有者を代理する。よって管理者も民法第216条に規定される
土地の所有者と同等の権限を持つ。
- 79 :
- そもそも共用部分以外の付属施設って具体的にどんなものをいうの?
- 80 :
- A×:について
第27条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。
第6条
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、
他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
管理所有者による管理者は、準用により適用される。
- 81 :
- マン管受験したんだけど、何が割れてるかとか さっぱり話が分からない・・。俺も勉強したんだけど
- 82 :
- >>79
専有部分にくっついてる付属施設
規約で共用部分との取り決めのない附属施設
- 83 :
- 問33の2は明らかに×だろ
議決権行使者以外でも議決権行使が出来るなら、行使者を決めることは何の意味もなくなる
代理や委任をしないのが悪い
理事長は有効な議決権行使と扱うことは出来るが義務ではない
- 84 :
- ユニクロは節電に効果があるんだろーな。
- 85 :
- そんなに深読みしなくてもこの程度の試験問題であれば、その解説として、
(管理所有による)管理者であれば、他の区分所有者の専有部分又は
自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。ため、適切
と説明するのではないか。
- 86 :
- >>81
本番終わった後の議論について来られないんじゃ
受験する意味ほぼ無いって事だと思うよ。マジで。
誰でも勉強すれば受かるってもんじゃない。どんな資格でもな。
- 87 :
- 今日の昼間の弁護士やらのおかげで、あれから問3の正解が4→2へと、形勢が一気に逆転してきたな
緊急速報君の勇気ある行動に感謝したい
俺、枝2だったんで、緊急速報君はネ申だよ
- 88 :
- >>78
Cの解説さ、区分所有者が敷地の所有者じゃないときは?
- 89 :
- 問7のD理事はずるいとは思うけれど、法律的にはセーフの様な気がするが?
- 90 :
- >>87
ところがLECが論破してんだよね
大原も解答なしの可能性ありとしてはっきりとはさせてないし
- 91 :
- 割れ問題は、
【問3】 1
【問29】4
【問33】4
【問39】1
これが専門家も納得の最も有力な解答と考えて宜しいかな?
- 92 :
- >>86 運とか無理かな?正解に転んでるかもしれない。
- 93 :
- 劣化
時間経過や繰り返し使用されることに伴う化学的・物理的変化により、品質や性能が損なわれることを指す。老朽化ともいう。
地震による劣化とは本年の地震の発生状況に伴う観念的な造語で?
- 94 :
- >>87
売るのは勝手だが既に債務は発生・負担している
- 95 :
- >>90
でも、LECの平柳大先生は、「出題者は肢2が○であると想定している可能性が高い」と認めてるよ
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/
- 96 :
- 小生とやらはまだかいのう
- 97 :
- 残念ながらLECの平泉が問3については2が正解であるとの見解をだしている
近々再修正してくるだろうね
- 98 :
- 平柳だった
しかも先に書かれた
- 99 :
- Bの理事長、脅されてる感じしなかった?議事録作んなきゃヤベーからなみたいな。
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