2011年12月2期法学91: 民法大改正 (85)
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民法大改正
- 1 :10/09/11 〜 最終レス :11/10/20
- 皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない
とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。
今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。
1)詐害行為取消権は残す。
2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。
判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。
ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
とのことですが、改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?
ある人に相談したところ意義があるとのことでしたが、何故意義があるのかいまいちわかりません…
- 2 :
- 民法大改正 (386) - 法学板@2ch
…5107551-00-000 275 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:48:18 ID:???浜辺陽一郎:民法大改正 http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/31601/ 276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20…
最新:2010/09/07 07:54
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1222800551/
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- 3 :
- 3 :法の下の名無し:2008/10/01(水) 23:52:39 ID:9dWpVio3
>改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?
これこそ鎌田先生に聞くべきだったのでは?
4 :法の下の名無し:2008/10/03(金) 11:41:45 ID:OC8unnhy
盛り上がらないのなぜ????
5 :法の下の名無し:2008/10/03(金) 12:04:03 ID:OC8unnhy
猛反発あって当然だよ
>3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
この制度は、金銭債権が被保全債権のときよりも、登記請求権のような転用事例でこそ大きな意味がある。
金銭債権なら、差押・転付命令で債務者の権利を、債権者が取得できるからね。
6 :法の下の名無し:2008/10/03(金) 12:08:34 ID:OC8unnhy
>Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
>A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。
原案出して、次にどう調整されるかだな。 会社法ほどわかりにくい条文にはしないで欲しい
7 :法の下の名無し:2008/10/03(金) 14:12:05 ID:27i+W/cR
商法総則をとりこむ…だと? 商行為法と海商法はどうなるのだよ!
8 :法の下の名無し:2008/10/03(金) 14:31:07 ID:VytgcTBS
>>7売買とか寄託は民法に移るとか移らないとか
- 4 :
- 9 :法の下の名無し:2008/10/03(金) 19:42:39 ID:AGLsVDNZ
取り込むのは商法総則じゃなくて、商行為法の第1章と第2章なんじゃないの?
10 :法の下の名無し:2008/10/06(月) 05:34:13 ID:o9O9LsYf
民法は改正されるらしいですが、改正されても旧法の絡んだ案件などは実務で出るらしいので、改正を待たないで民法もつめてほうがいいのでしょうか?
12 :法の下の名無し:2008/11/21(金) 10:56:52 ID:8AURgWLI
やるんなら一部改正ではなく、会社法のように
現行民法を廃止して、新法形式で新民法を成立させたらいいのに・・・
明治時代に慌てて作った法律でガタが来ている
13 :法の下の名無し:2008/11/25(火) 17:27:16 ID:3zY1lqck
債権法以外の民法改正、もしくは改正案絡みのネタはスレ違い?
14 :法の下の名無し:2008/11/30(日) 21:06:25 ID:bpy1GNf0
改正されたらやたら条数が増えると思うが、枝番にするのか、繰り下げするのか。
- 5 :
- 16 :法の下の名無し:2009/04/11(土) 23:10:24 ID:ICpr9F+u
>2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
>どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
細かい議論状況をみてないのであれだが,債務不履行から帰責事由をなくすのはいかがなものかと思う。
例えば、外形的に「債務不履行」でも、社会的な力関係のなかで、債権者の無理無理な要求によって、債務者が「不履行」を余儀なくされるような
事例もある。
その点で「帰責性」要件は当事者の具体的な事情を取り込む上で柔軟な要件となりうる。
(他方、「不履行の事実」は、しばしばそのような柔軟性に欠けると思われる)
だから、帰責性要件は残しておくべきだ。
といってみる。
>ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
さすがに現場経験のないメンバーだけで議論を進めるようなことはしてないと思うけれど、
のっけから「実務家からの猛烈な反発」を自ら予想するような提案って、どれだけ学者目線の提案なのだろう?
敬愛する先生方が進めておられるので大丈夫だと思うが,ちょっと不安だ。
- 6 :
- 17 :法の下の名無し:2009/04/12(日) 17:21:20 ID:e8TDLTvd
>>16 歳をとると大きく変わること自体に反発を感じるようになるからね。
新しく勉強し直すのが嫌だから。「学者目線の提案」でなくても反発は出るよ。
18 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 06:21:16 ID:qwAYo0Sz
そだね。その内容がどういったものであれ、「大改正」ってだけで猛反発は必至だろう。
19 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 11:55:17 ID:u7OJvGbH
実際は英米とかの契約法の概念をつまみ食いするものだろ。
20 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 16:47:17 ID:j6MOOFe7
法律をぜんぜんわかってない自分が新聞記事を見て思ったこと。
昨日だったかの日経1面で民法改正についての記事があって、見出しが「消費者保護」とか「過失なくても罰則」とかだったから、
てっきりこんにゃくゼリー関係??とか思ってしまったんだけど
本文を読んだらなんだか全然違うっぽい。なんだかぜんぜんわからない民法改正・・・。
21 :法の下の名無し:2009/04/21(火) 02:25:17 ID:3s1s4m5n
要するに内容次第なわけだが。
>危険負担制度なくす
なくした結果、どう処理するんだ?
22 :法の下の名無し:2009/04/21(火) 21:02:24 ID:EJ23u10X
民法、2011年にも抜本改正へ 法務省
法務省は民法が定める契約ルールを抜本改正する方針を固めた。
法制審議会(法相の諮問機関)の議論を経て、 早ければ2011年の通常国会への法案提出を目指す。
契約ルールの全面改正は初めて。(19日 07:00)
- 7 :
- 23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・
内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。
鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、
9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、
すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。
24 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 23:13:09 ID:Pt79cj8/
俺様は米国ロースクール帰りのエリート実務家だから構わんよ。学者なんて、俺の足元にも及ばないし。
25 :法の下の名無し:2009/04/23(木) 01:06:07 ID:GWYrsOTo
日本の学者って日本の旧司法試験はおろか、宅建並みの米国司法試験にも合格できない人が多いからな。
26 :法の下の名無し:2009/04/23(木) 02:51:42 ID:jBm2DQ2C
つーか、すでにずいぶん前からあちこちで議論されて学者・実務家
まきこんだ大騒ぎになっているのに、まだこんな程度の低い認識の
お前らの情報弱者ぶりにびっくり。
27 :法の下の名無し:2009/04/26(日) 12:05:07 ID:QmjCqoUd
>>26情報弱者ですが、諸々具体的な議論状況のご教示をお願いしまつ。
28 :法の下の名無し:2009/04/27(月) 19:56:09 ID:GDcc+RtV
同じく情報弱者です。
- 8 :
- 29 :法の下の名無し:2009/04/28(火) 05:16:14 ID:VvrYuJCF
民法改正には、石田穣先生にまかせよう。民法起草過程を丹念に調べてきた学者だから。
30 :法の下の名無し:2009/04/29(水) 01:56:46 ID:GO0xLfvJ
鎌田先生は司法試験受かってるけどな。
31 :法の下の名無し:2009/04/29(水) 09:05:57 ID:XO8c7HIm
NBL最新号はもうでている。
32 :法の下の名無し:2009/04/29(水) 22:06:51 ID:Op06j8H6
>>31NBL(903号)は、鎌田・内田両名が感想を言っているだけで、具体的な内容はなかった。
誰か報告しる↓
シンポジウム「債権法改正の基本方針」
http://www.shojihomu.or.jp/20090429symposium.html
33 :法の下の名無し:2009/04/29(水) 22:27:22 ID:9UhiJsOd
23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。
鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、
すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの圧力がかかっています。
ということでしたが、今日27日の早大大隈講堂のシンポでは、
短い質疑応答ながら我々実務家から債権法改正検討委員会案のいろいろな問題点が明らかにされました。
- 9 :
- 34 :法の下の名無し:2009/04/29(水) 22:31:43 ID:t00XaC/B
大隈講堂行ってきた。9時過ぎにいったら,もう行列できてた。20分前にはほとんど全員着席。
「私法学会のシンポの集合とえらい違いだ」と言っていた人もいた。
10時から18時30分までの長丁場だが,なかなかおもしろかった。しかし報告者はよくまぁあんなに早口でしゃべれるものだとw。
コメントでは丸紅の法務部の人のと,東弁の人のがおもしろかった。
総則・物権…という編別はそのまま。ただし,法律行為に関する規定を総則に置くか債権編にもってくるかは甲乙両案併記になっている。
法律行為の定義規定をいれたり,履行請求権の規定をおく。
不安の抗弁権や,事情変更の原則とかもルール化することが提案されている。
契約メニューでは,ファイナンス・リース契約,役務提供契約の新設。
全体の印象は,判例や学説の到達点を条文化したり,若干修正するなどが多く,そう違和感なく受け入れられた。
新しい制度として「一人計算」というのが出てきたが,多数者間のネッティングみたいなものか。
鎌田先生は,しきりに「あくまで私的研究会」「費用は商事法務から」「改正は決まっていない」といっていたが,
私的な研究会に法務省の人間が参加するのはともかく,私的な研究会の事務局長を
やるために,東京大学の教授を辞して法務省参与になりますかね。
民法T〜Wで稼いでしまったから,大学にしがみついていなくても良いということか。
今更こんなことを言っている私は,情報弱者。
35 :32:2009/04/29(水) 23:45:39 ID:Op06j8H6
>>31 スマソ。904号のことだったのね・・・。
>>32,34 サンクス。
- 10 :
- 36 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 18:27:15 ID:lRw9WnnS
私もシンポに行ってきました。予想以上の債権法の過激な全面改正という案に驚きました。
各準備委員会代表の方々から提案説明がなされましたが、その後の若干の討論によっても、説明されなかった部分にも
問題のある重要な規定が多数あることが判明いたしました。
もし、改正検討委員会案通りに改正されたとしても、多くの不明瞭な重要な規定があるため、
実務は大混乱に陥るとの印象を持ちました。
たとえば、東弁の弁護士の方は、 現在の債務不履行の帰責事由のほうが、
3.1.1.63の1の「契約において引き受けていなかった事由」
という不明確な概念よりも使いやすい、と批判されていました。
それを聞いて、この概念を英米法流に解釈すれば、たとえば、
改正案によれば、安全配慮義務違反によって人損が生じても、
契約において引き受けていなかったリスクであるとして、免責されてしまうかもしれないし、
損害賠償の範囲についての3.1.1.67の2は、現行民法416条とほぼ同じであるにもかかわらず、
どうして改正しようとするのか、この規定では、債務者の帰責事由を認めることになるのでは?
などと思いました。
当然、債権法改正検討委員会に対しシンポでも今後も説明会を開いてほしい
との要望が多数出されたようですが、改正検討委員会からは、
「改正案について意見を聞くのは、債権法改正検討委員会の任務ではない、
検討委員会はこの3月末で解散したから。」
との検討委員会からの返答だけでシンポは終了してしまいました。
- 11 :
- 37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」
でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
- 12 :
- 関係ないスレにも粘着してコピペしてるのお前だろ。
マジで迷惑だから二度とやるなよクソが。
- 13 :
- 学者さんは、おおむね、読者が知りたい、理解したいと思うことを文章にしているのではなく、
あくまでも、ご自身が考えたことを読者に伝えることを目的にして文章を記載しているので、
実社会ではまったく相手にされないような文章を書いてますね。
しかも、これでいいなんて考えているから、どうしょうもないね。
- 14 :
- >>13
お前も実社会で相手にされないからこんなとこに書いてんだろw
- 15 :
- (債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきである・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
- 16 :
- 569 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 21:20:33 ID:???
売買目的物である特定物に瑕疵がある場合、買主はどのような場合に履行利益の賠償を求めることができますか?
判例を読んでもよくわかりません。
572 :bocchan:2010/09/13(月) 23:32:14 ID:???
>>569 瑕疵担保責任を追及する場合でしょうか。判例では、瑕疵担保責任では信頼利益の
賠償しかできません。特約等が認定出来れば話は別ですけどね。
それとは離れて、履行利益としてどのような損害項目があるかということでしょうか??
個別具体的なケースにおいてどのような損害が生じたかによるのではないかと思いますよ。
573 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 23:41:00 ID:???
>>572 どんな特約が必要なのでしょうか?
577 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 11:55:49 ID:???
>>573目的物に瑕疵があれば、金〜〜円の限度で賠償するとか、費目を限定するとか色々。具体的には無限に考えられる。
要するに履行利益(あるいはその一部)についての損害賠償の予定・定めが契約にあれば当然、それについて合意した当事者は拘束される。
具体的に「瑕疵」を特定することもあるだろう。契約書に書いていなくても黙示の意思表示があったとされる可能性もある。
これは意思表示・契約解釈の次元。
何もなければ任意規定(及びその解釈)。契約法の世界では、特約があれば、公序良俗(暴利行為など)に反しない限り、
それに従うのが当然のルール。この操作は法律解釈の次元。
当事者からは、履行利益を賠償する旨の特約が明示・黙示になされていたと主張立証されることになる。
その立証に成功しないと、「特約がなかった」と認定されて、信頼利益のみの賠償となる。
579 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 13:16:58 ID:???
>>577「履行利益を賠償する旨の特約」ってピンときません。たとえば中古自動車が売買目的物であれば、どのような具体的な特約をしましたらそのような特約と認められますか?
583 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 19:23:50 ID:???
>>577中古車の売主が「履行利益(あるいはその一部)についての損害賠償の予定・定め」をしておく、って具体的にどんな場合なんですか?
- 17 :
- 106 :氏名黙秘:2010/09/16(木) 21:27:37 ID:???
>>579 カマトトぶっているのかな?約款とか知らないのか?
特約がない場合であっても信義則を適用して個別具体的なケースに対応しようって考えられないかな?
例えば事故車なのに販売業者が調査義務を怠った場合など考えられるじゃん。
108 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 08:22:56 ID:???
>>106 事故車なのに販売業者が調査義務を怠った場合「履行利益を賠償する旨の特約」は認定されるんですか?
109 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 09:10:30 ID:???
>>108 調査義務の懈怠を信義則違反として別個に(特約の有無とは無関係に)債務不履行責任を問題にできるじゃん。
110 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 09:41:26 ID:???
>>109「履行利益を賠償する旨の特約」がある場合のほかに瑕疵の調査義務の懈怠の場合にも瑕疵担保責任の効果として履行利益の賠償を認めるんですね?
- 18 :
- 瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
瑕疵リスクが契約において引き受けられていなければ原則として代金減額だけとなり、信頼利益の賠償も取れない。
- 19 :
- 危険負担制度廃止論批判
…危険負担の問題を解除制度に包摂することは、解除の要件を満たさない場合などで破たんを生じる、
民法536条1項の危険負担に関する一般ルールを外すことは却って果てしない利益考量ないし契約解釈上の混乱を招く。…
また英米法やフォン・バール草案、DCFRでも売買契約については、
特別の危険負担規定が設けられ、解除一元説はとられていない
(イギリス動産売買法20条、UCC2-509条、フォン・バール草案5:101条以下、DCFRW・A第5章)。千葉大法学論集2010年2号
- 20 :
- 法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:???
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、パブリック・コメントの手続きをとる。
137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:???
2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了してしまう予定
147 :氏名黙秘:2010/09/06(月) 20:50:02 ID:???
条文の起草後の2回めのパブ・コメがないのは、事務局が束縛なく自由自在に条文を起草するってこと??
- 21 :
- 310 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 22:48:02 ID:???
法制審議会民法部会第7回会議においても(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきであるとの意見が複数出された・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
311 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 23:25:14 ID:???
とりあえずやってみたいんだろうな
313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。
314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな
- 22 :
- 314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな
315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。判例・学説の自由競争に委ねるのだ。
大事なのは大胆に素早く改正することだ。
316 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 22:07:58 ID:???
立法者意思に拘束される。こちらが本音だろ
- 23 :
- やたらプライド高い奴多いんだよね
一般の感覚とズレてるっていうか
- 24 :
- 自分の業績のために法改正を推進する
もはや学者ではなく官僚
それも法匪の類
さもなくばアメちゃんのポチ御用学者
- 25 :
- b
- 26 :
- 9月から契約各論を法制審民法部会で審議し年内に終了。
2011年3月に論点整理を行い2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了
376 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 07:28:27 ID:???
自分の業績のために法改正を推進する、もはや学者ではなく官僚、それも法匪の類、さもなくばアメちゃんのポチ御用学者
377 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:27:46 ID:???
もう改正は既定事実なんだから文句ばかり言っても建設的じゃないだろ? 法改正は法律ビジネスの活性化に役立つんだから別にいいじゃないか?
全体のパイが大きくなれば、末端の者もおこぼれにあずかれるよ。今のうちに文献を買って読み込んで準備しておくことだ。
379 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:04:00 ID:???
>>377 多数の問題点が目につく。「なぜ、こんな改正を?」と。
380 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:15:41 ID:???
>>377 下記とそっくり。問題点があっても至急に改正し、自分たちとの情報格差を作りたい、と。
313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。
315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。大事なのは大胆に素早く改正することだ
- 27 :
- 377 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:27:46 ID:???
もう改正は既定事実なんだから文句ばかり言っても建設的じゃないだろ? 法改正は法律ビジネスの活性化に役立つんだから別にいいじゃないか?
全体のパイが大きくなれば、末端の者もおこぼれにあずかれるよ。今のうちに文献を買って読み込んで準備しておくことだ。
379 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:04:00 ID:???
>>377 多数の問題点が目につく。「なぜ、こんな改正を?」と。
380 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:15:41 ID:???
>>377 下記とそっくり。問題点があっても至急に改正し、自分たちとの情報格差を作りたい、と。
313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。
315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。大事なのは大胆に素早く改正することだ
- 28 :
- 何だかんだ言っても、理屈上は、有権者に選挙された議員が反対すれば、どんな法案も
通るわけがないんだけどな
有権者も議員も動かすことができず、2CHなんぞでチマチマ騒いでる人は、いったい
自分の正当性がどこにあると思ってるわけ?w
それとも、正当性など糞食らえで、有権者が何と言おうが自分の気に食わないことは
どんな手段ででも反対して潰してしまおうという、テロ活動の一環ですか?w
- 29 :
- 下記スレ立てた彼が始めた。
債権法改正関連スレッドhttp://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1253447716/
1 :氏名黙秘:2009/09/20(日) 20:55:16 ID:???
司法試験受験生も避けてはとおれない、
民法典の中核となる債権法改正に関する情報等を扱うスレッドです。
民法(債権法)改正検討委員会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/
(関連書籍)
『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
『シンポジウム「債権法改正の基本方針」』(別冊NBL・No.127・商事法務)
『詳解債権法改正の基本方針 I 序論・総則』(商事法務)
内田貴『債権法の新時代−債権法改正の基本方針」の概要−』(商事法務)
- 30 :
- 382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び
391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。
392 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:???
木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな。
債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ。 それより親権法改正とかの方がはるかに重要
- 31 :
- 現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない
NBL2010.10.1
59ページ
- 32 :
- 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 議事録51頁〜62頁
- 33 :
- 瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?
法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 http://www.moj.go.jp/content/000054976.pdf
- 34 :
- 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、
それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、
というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
- 35 :
- 年内に法制審民法部会の審議終了
2011年3月末までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
- 36 :
- 消費者契約法を充実すべきと提言する日本銀行内の金融法委員会
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
- 37 :
- なんでこのスレ盛り上がらないんだろう
日本にとって非常に重要な法改正だと思うんだが
- 38 :
- 今回の債権法改正をめぐっては、デュー・プロセス(適正手続)違反ともいうべき問題が散在している。
法律時報11月号「民法典はどこへいくのか―その4」
「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11.1
- 39 :
- 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)
@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化して多様な場合にも広く賃貸借契約を終了させてしまうのは問題ではありませんか?
法制審議事録51頁〜62頁 http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
- 40 :
- 790 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:26:10 ID:???
質問です。 土地又は建物の賃借人が、賃借物の所有者である第三者からその明渡を求められた場合には、
それ以後、賃料の支払を拒絶することなどができるだけですか?
それとも賃借人の賃料債務自体が消滅しますか?
791 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:30:30 ID:???
559が準用する576のこと? 拒絶できるだけ。
賃料債務が消滅するためには、賃貸借契約が終了しなければならないl。
819 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 08:37:46 ID:???
>>791最判昭和50年4月25日など一連の最判は、賃借人の賃料支払拒絶権を認めていますが。
827 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 11:43:22 ID:???
>>791賃貸人の債務の履行不能の場合で賃貸人は解除できない、 という最判もあります。
832 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 23:53:57 ID:???
>>804 最判H9.2.25は、他人物賃貸借による使用収益不能の場合と違って、
賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合には、
賃貸人の承諾ある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の
返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である、と。
833 :804:2010/11/19(金) 08:04:29 ID:q2d1MCHh
>>832 事案は少し異なるといっているでしょ。 もう、無駄に疲れたから、この質問については終了ね。
- 41 :
- http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?
- 42 :
- ファイナンス・リースの規律は適切か?消費者を害しないか?
http://www.moj.go.jp/content/000057431.pdf
43頁〜55頁
- 43 :
- 特別企画
債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野
金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
- 44 :
- ビジネス法務(中央経済社)2011年1月号(11月20日発売)
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債権売買契約の見直し(米山健也)
- 45 :
- 「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、「通常損害」という概念はなくなる。
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。
443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。
- 46 :
- 2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
- 47 :
- 法定債権に関する規定の改正案も重要
法制審債権法部会 http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf 78頁から84頁
- 48 :
- 結局内田貴の功名心のための改正なのかな…
- 49 :
- 19 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
20 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
21 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 17:03:55 ID:LPq2nawJ
法学教室の演習から、行政の類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html
22 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 23:01:11 ID:VWDNtLAI
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?
- 50 :
- 事情変更の効果「所に、当該契約の解除を求めることができる。…
所は、解除を認めるに際して、当事者の申し出た適切な金銭調整のための条件を付すことができる」
との規律は、特に濫用の危険がある。
法制審民法部会資料19ページ、23ページ、
http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf
- 51 :
- パブリックコメントの手続は、部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある(筒井)
- 52 :
- プラズマクラスター効果なしwwwwwwwww
http://twitter.com/saramura6/statuses/6688087715352576
- 53 :
- 445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
- 54 :
- 各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。
- 55 :
- やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
- 56 :
- 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
- 57 :
- 債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、講学上は問題点が指摘されているものの、
現状においては特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性から「壊れていないもの」にまで手を入れるようなことになれば、
法曹界を含む実務に混乱をもたらしかねない。
- 58 :
- パブリックコメント先例
http://www.fsa.go.jp/news/20/20081202-1/00.pdf
- 59 :
- ・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!
民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)
- 60 :
- 46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
- 61 :
- (旧)民法大改正
http://2chnull.info/r/jurisp/1222800551/
- 62 :
- 債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする
論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
http://www.moj.go.jp/content/000068982.pdf
- 63 :
- 法律時報82巻10号■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
就業規則を不利益に変更する場合にも… 事情変更の原則の規定が適用(される)。
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される
季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
- 64 :
- 「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
- 65 :
- 477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕― 東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘
債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html
480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
- 66 :
- 債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
- 67 :
- 民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
- 68 :
- 民法典はどこへいくのか
法律時報83巻3号
- 69 :
- 2011/2/28の日経新聞朝刊に記載されていました。
会社分割制度の乱用・悪用が相次いでいるようです。
2000年商法改正で認められた会社分割制度。
その会社分割制度が悪用されて悪質な債務逃れが見受けられる。
今回、福岡地裁の判例で、原告が勝訴しているようですが、やはり「正義が勝たなければ」いけません。
信義則に反した行為、詐害行為は、どう考えても、人としてダメです。
これを裁かなければ、法律は抜け穴だらけの、役立たずになり、この国は組織犯罪し放題になってしまいます。
今回の福岡地裁の判例で、興味があったのは、この信義則を問うたこと、詐害行為取消権を行使したこと、にあります。
- 70 :
- >>69
氏ね。
ttp://www.tokyo-kit-furniture.com/consultant/2011/02/post-12.html
- 71 :
- 債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf
- 72 :
- 民法(債権関係)改正と労働法学の課題
法務研究科教授・弁護士 川口
弁護士 古川
季刊労働法232号
- 73 :
- 法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催)
論点整理について,審議がされた(具体的審議事項は以下のとおり)。
1 履行の請求
2 債務不履行による損害賠償
3 契約の解除
4 危険負担
5 受領遅滞
6 その他の新規規定
7 債権者代位権
8 詐害行為取消権
9 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)
10 保証債務
11 債権譲渡
12 証券的債権に関する規定
13 債務引受
14 契約上の地位の移転(譲渡)
15 弁済
16 相
17 更改
18 免除及び混同
19 新たな債務消滅原因に関する法的概念(決済手法の高度化・複雑化への民法上の対応)
20 契約に関する基本原則等
21 契約交渉段階
22 申込みと承諾
23 懸賞広告
24 約款(定義及び組入要件)
25 法律行為に関する通則
26 意思能力
27 意思表示
28 不当条項規制
部会資料25 http://www.moj.go.jp/content/000071261.pdf
- 74 :
- 法制審議会民法(債権関係)部会第24回会議(平成23年2月22日開催)
論点整理について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)
部会資料23関係
42 賃貸借
部会資料24関係
44 役務提供型の典型契約(雇用,請負,委任,寄託)総論
45 請負
46 委任
47 準委任に代わる役務提供型契約の受皿規定
48 雇用
49 寄託
50 組合
51 終身定期金
52 和解
53 新種の契約
54 債権の目的
55 事情変更の原則
56 不安の抗弁権
57 賠償額の予定(民法第420条,第421条)
58 契約の解釈
59 第三者のためにする契約
60 継続的契約
61 法定債権に関する規定に与える影響
62 消費者・事業者に関する規定
63 規定の配置
部会資料24 http://www.moj.go.jp/content/000069795.pdf
議事録 http://www.moj.go.jp/content/000072061.pdf
- 75 :
- 民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
- 76 :
- >>75
内田が得する。
- 77 :
- 債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf
特別企画 ・債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点 ――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野 金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
「金融実務における債権譲渡に関する論点(債権法改正)」金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication30-j.pdf
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
「債権法改正に関する論点整理(約款に関する内容規制)」 金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication36-j.pdf
- 78 :
- 493 :氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:17:04.62 ID:???
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
494 :氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:59:12.32 ID:???
>>493 委員と商事法務
495 :氏名黙秘:2011/03/30(水) 08:16:22.83 ID:fZfedhG2
↑参上
498 :氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:15:00.46 ID:bggRoP9f
いつ国会に提出されるの?
501 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:45:31.35 ID:???
>>493 内田が得する。
502 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:09:39.32 ID:Yy9AKoRr
>>501 買う?
503 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 17:09:58.38 ID:Yy9AKoRr
会社法と同じように慣れてくる!
504 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:30:04.01 ID:Yy9AKoRr
>>501 近江先生も得する?
505 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:01:08.92 ID:???
内○?
506 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:11:24.77 ID:Yy9AKoRr
立案担当者がまた本を出すかも。
507 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 07:44:35.58 ID:???
内○?
508 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 16:16:11.67 ID:???
学者の名誉欲を満たすために、国民みんなが迷惑しないといけないのか。
日本はいつからそんな三流国家になったのか。
509 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 22:28:12.19 ID:???
民法改正シンポジウム:慶応法学第19号
債務不履行における債権者の救済要件
保証規定の改正をめぐるいくつかの問題点
債権譲渡に関する債権法改正の問題点
●民法改正を考える
座談会 債権法改正と日本民法の将来――4月のパブコメ実施を前にして
/江頭・角・児玉・鹿島・加藤
資料 私のパブリックコメント/角・児玉・鹿島
法律時報2011年4月号
- 79 :
- 法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
- 80 :
- 2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
- 81 :
- 514 :氏名黙秘:2011/04/07(木) 11:55:22.66 ID:???
民主党政権は弁護士出身が多いから、民法改正がいかに暴挙か分かるだろ。
仙石とかも腐っても弁護士なんだから、せめてこれを全力で阻止して欲しい。
デメリットは無数にあるが、メリットが学者の自己満足以外に何も無い。
515 :氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:54:12.32 ID:???
片岡「民法(債権法)改正の総論的な論点」
「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」
CCRクレジット研究1号
- 82 :
- というか、所管の法務大臣が江田五月(元官、弁護士)なんだが。
- 83 :
- やめてくれ
- 84 :
-
- 85 :11/10/20
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