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2011年12月2期金融21: 法務2級 (216) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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法務2級


1 :09/10/25 〜 最終レス :11/12/18
合格点って何点だっけ?

2 :
法務2級は、50点だよ

3 :
三級で解答聞いたら追放された。
アホ3級には悪いが、かしこ同士まったり行きましょ〜
2233222313としたが、数字のバランス悪すぎ。
厳しいか?

4 :
3221212213

5 :
3213212322
みんなバラバラだな。
問3についてだが
相続預金の権利は一度法定相続割合で分割承継(この時点ではまだ実際に相続されてない)

遺産分割協議書作成

相続人同意の下で相続預金を振込み
でも問題読むと、別にCに預金を相続させる遺産分割協議書も作成可能だぁな

6 :
3211212313
でも3・6・8・9問目は自信なし。

7 :
3233211322
後ろの方は時間なくて当てずっぽ。
今年も落ちたなw

8 :
3331222113
予想より難しかったなぁ。。。

9 :
32312 32311
8問正解無理か・・・

10 :
>>5
特定の人に特定の遺産を相続させる遺言は有効で法定相続分で承継されない
遺言に反する遺産分割協議はできない、できるのは減請求だけ
なので3かなと思うけどちがうかな?

11 :
解答例@ 2233222313
解答例A 3221212213
解答例B 3213212322
解答例C 3211212313
解答例D 3233211322
解答例E 3331222113
解答例F 3231232311
多数決なら
3231212313やなぁ

12 :
問題1なんだけど、平成17年3月17日の判例みたら、(3)って間違ってない?

13 :
確定
問1=3
問2=2
問5=2
問7=2
優勢
問3=3
問6=1
問8=3
問9=1
問10=3
割れてるのは問4=1か3
 
引き続きサンプル求む

14 :
問4は1
ソースは青色のテキスト

15 :
>>10
・遺産分割前の共同相続人の一部による預金の払い戻し請求(判例東京高裁平成7.12.21)
によると、「各相続人は相続割合に応じて権利を当然に取得する」とある。
ここでいう権利とは、払い戻しの権利であって、例えば遺産分割協議が済んでいない
相続預金についても、各相続人は法定割合に応じて払い戻しを受ける権利を有する、
ということ。ただし実務では紛議を避けるため、金融機関は相続人全員の同意が得
られるまで払い戻しに基本的に応じない。
あと、遺言が法的に有効だとしても、それを基に遺産分割協議書が作成され
るか相続人全員の同意が書面で得られない限り、やはり金融機関は相続預金
の分配には応じない。だから死亡の時からBに相続させるとするBは誤り。
問題文には「相続預金の権利関係」とあるだけで実際の預金分配方法につい
ては触れていないので、権利関係でいえば@は正解。また遺言が法的に有効
でなく、若しくは不合理な内容であった場合、協議書の内容は相続人間の同意
でいくらでも変更が利く。なぜなら、所は遺言の検認をするのみでその内容
には感知しない。遺産分割協議書についても公正証書に起こせば法的根拠は立つ
ので、仮にCに預金の全額を相続させることに相続人が同意していれば問題はない。
(遺留分を侵害していれば、後日することは可能)以上からAも正解。となる。
てか、私そういう分野の一線に居たことがあるからそうじゃなきゃ困るんですが!

16 :
>>11
解答例@ 2233222313  7P
解答例A 3221212213  7P
解答例B 3213212322  6P
解答例C 3211212313  9P
解答例D 3233211322  6P
解答例E 3331222113  7P
解答例F 3231232311  8P
多数決なら
     3231212313やなぁ
※50%なら論述無視すれば全員合格だが(笑)

17 :
問3は1じゃない?

18 :
>15
私は判例最高裁平成3.4.19を見て(3)は間違ってないと思ったんだけど、専門の人が言うなら違うのか・・・

19 :
あ、あと
あと、遺言が法的に有効だとしても、それを基に遺産分割協議書が作成され
るか相続人全員の同意が書面で得られない限り、やはり金融機関は相続預金
の分配には応じない。だから死亡の時からBに相続させるとするBは誤り。
だけど、問題文に銀行が支払うって出てこなくない?承継されるとはあるけど。

20 :
>>15
@もAも正解とかっていらないんだけど・・・
困るのは勝手だが正解に@とAって書いたの?金融機関が応じるか応じないか
なんて設問のどこにも書いてないが?

21 :
>>18
おー!ホントだね。
俺死んでいろんな人に詫びてくるわ。

22 :
>>20
水曜になれば模範解答でるんだから
そんな真剣に怒らんでくれ。
中途半端は謝る。

23 :
問3=3だな・・・
問4は1でガチだから・・・問5までは32312で良いんジャマイカ

24 :
問2=3 極少数派だが。
 本事例は盗難通帳と印象であり、盗難カードによる払戻しではない。
 したがって、「普通預金規定(個人用)〔参考例〕」9条によれば、
 預金者の補てん請求には応じる必要なし、と解釈できるが。
 いかがでしょうか。
 

25 :
>>24
盗難カードが出てくるのがよく分からないが、
普通預金規定9条に
「当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失)があることを当行が証明した場合は補填対象額の4分の3を補填するものとします」
ってあるから、Bは間違ってないか?
善意無過失でも取引先に重過失がなければ払うとしてるから。

26 :
ごめん、(重過失)→(重過失のぞく)だ。

27 :
>24
「普通預金規定(個人用)〔参考例〕」9条は盗難通帳による払い戻しの条文だと思われる。
(2)のところに、当行は善意無過失、預金者に過失ある場合、補填大正額の
3/4を補填するとあるので、問2は(2)が答えになるんじゃないかと。

28 :
>27
 そっか。。
 9条(1)の@ABは満たしてるという前提での設問なんだね。。
 読みが浅かった。。トホホ

29 :
融資系の解答が伸びないが(藁)

30 :
いっきに難しくなったよね

31 :
問6は個人事業主=個人であれば、正解は(1)になるかなって思ったんだけど。
問9は、判例(最判昭40.5.4)(最判昭52.3.11)を見るのかな??

32 :
公式HPに解答でたね。
3231212313
9問正解あれば部分点でいけるかね?

33 :
自分は7問。厳しいかなぁ。
>>11 
作ったの自分だが、7サンプルあれば正解ができることに感動した。

34 :
age

35 :
age

36 :
age

37 :
次回受験者いません?まだやんなくていいよね?財務、財務を連続で合格できたので
最後に法務をしっかりとりたい。法務は財務税務と比べて難易度はどんなもんでしょう?

38 :
あげ

39 :
あと6日…
6日前の皆さんの勉強方法はいかがでしょうか?

40 :
小六法の書き込みはどこまで許されるの?
あとインデックスはいいけどふせんは駄目だよね?

41 :
あげ

42 :
31121 33123?

43 :
5番て1なん?

44 :
>>43
俺は3にしたかな。
支払呈示期間内だからA/Bの紛失届が出されても従わなくていいと思った。
実務上は紛失届に応じるんだろうけど。
問題集のp102を参考にして解いた。

45 :
問2は発信主義で1じゃないの?問5も振り出し人に委託契約取消権だから1じゃないの?問七も保証人じゃなくて連帯だからあんぶんしないから3じゃないの??確定ですか?

46 :
>>45
問2、7は同意。

47 :
問9って何?さっぱり分からん
問5は1にしちゃったw

48 :
>>45
誰に質問してるのか分からないけど、漏れと答えは一緒だわw

49 :
問5は1だな。問題集138ページとほぼ同じ。

50 :
これって選択間違えたら0点決定ですか?
受験歴ある人教えて

51 :
去年の解答と答えあわせしてたw びっくりしたは 一問しかあってないもんで

52 :
31121 33333
後半全く自信無いw俺3多すぎるしw

53 :
3122133113
で書いた。
問9は自信なし。問3は1が正解ですね間違えた…。

54 :
>>49
うぉ、マジだ。なら1だな。
過去問やればよかった・・・。

55 :
>>50
部分点もらえたと思う。

56 :
問9は2だな・・。
間違えた。

57 :
法務2級
問1:3
問2:1
問3:1(参考書P81応用問題)
問4:2
問5:1(参考書P101応用問題)
問6:2or3(参考書P107)
問7:3
問8:1(六法判例P1010)
問9:分からないです。
問10:3(法務3級の参考書P167〜P168。差押えの場合相通知は預金者・差押え債権者のいずれでもOKだが、実務上は預金者に行い、差押え債権者には事後報告。仮差押えも同様。転付命令の場合は転付債権者に対して行うべき(最判昭32.7.19))
疲れた・・。

58 :
問9は営業の範囲を超えて〜っていう判例は見つけれたけど、逆に営業の範囲内なら
おkっていう理由がみつけれなかった・・・。
まぁ1は判例で違うし、3はようわからんけど、2にした。

59 :
>>57

60 :
コテ消し忘れ失礼。
>>57


61 :
31121 33123

62 :
法務2級
31121
33323

63 :
問九 3 問8 2 の同志はいない?

64 :
>>63
カンで書いただけだけど、いるよー。
ただ、>>62が完全版と見ていいと思う。
問8,9が難しくてほぼ0点だろうから合格は難しいか・・・。
トイレが我慢の限界でこの2問調べる余裕もなく、
途中退出したよ。

65 :
択一選択>>62とまったく一緒になった。
正直自信はあまりありませんけど…

66 :
問8は1じゃないの?
判例に「抵当権者は抵当不動産に対する第三者の占有により賃料額相当の損害を被るものではない」ってあるけど?

67 :
3112133113
問8は1だと思う。>>66のいうとおり、平成17年3月10日の判例にある。
問9はわからんかった。多分このスレの流れからいって2になると思う。
恐らく正解は3112133123じゃないかな。

68 :
8問正解みたいだ。記述部分の配点が大きいだけに全く合否予想が出来ない。
誤解答を0点としたら正解問題で平均6.25点が必要なわけか。

69 :
問8は1だな 問九は3だと思うんだがなー 物件は占有か新しい法律での登記が欲しいんでないの? だいたい売られたら担保なくなるて権利関係が安定しないし違和感ありありなんだけど

70 :
問十は 差押 仮差押 てんぷ が同時にかかった場合の話かと思った それなら てんぷ は無視して良いからソウサツの必要もない て話かとおもたは

71 :
問9
民法183の占有改訂の問題。
商品は債務者Aではなく、Bが持っているので、Bが甲のために占有する意思表示をすれば、対抗要件のある譲渡担保が成立(最判昭62.11.10)よって(3)は×。
平成18.7.20の判例で(2)が正解。同じ判例に後順位権者は私的に担保実行できないとしているので(1)は×。
(2)の正解を良く理解するには、平成18.7.20判例の原文はこれ。魚だった。。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060720130304.pdf
まぁ、最初金銭債権でなく商品でドッキリして選択肢しかあってなかったけど、これで一件落着。

72 :
問6は3で確定なの??

73 :
これさ、択一間違っても部分点あるよね…
毎度のことだが、眠すぎて後半だれるな

74 :
>>73
択一部分の二点がないだけで記述部分は別個で点数つくよ。

75 :
答え合わせまだやけど、
31221
33123

76 :
>>57の回答で納得
択一で3問間違った・・・・
ヤバスwwww
問3の個人事業主を法人格ってとらえて回答した\(^o^)/
痛すぎる・・・・

77 :
合格発表いつだっけ?

78 :
水曜じゃね??

79 :
模範解答じゃなくて成績通知はいつだっけ?

80 :
・・・わからん。

81 :
12月中旬以降って書いてあった気がするけど・・・

82 :
で、問5は(1)なの?(3)なの??

83 :
問5は(1)じゃない?
「実務上は振出人から紛失届が提出されれば支払差止めに応じている」と受験対策シリーズに書いてるよ。

84 :
21223
32223
バランス悪いな

85 :
やっぱりそうですか…
3で解答したから、択一一問間違えたことになるかな。
18点として、残る9問を3.6点平均で合格ライン。
まず大丈夫かな。ありがとうございます。

86 :
結局42の通り
31121 33123で確定ですかね。
もっとも配点は記述がほとんどですけれど。

87 :
記述の配点ってどんな感じかな?
31121
33122
でうち2問は誤りの理由を書けないのが1つずつあった
他は正否どちらもしっかり理由を書いた。というか条文判例写した感じなんだが
うかるかな?

88 :
>>87 十分受かりそうな感じ

89 :
問7の(2)連帯保証人に分別の利益がないことは、何を根拠として答えれば正解なのでしょうか?

90 :
択一半分しか合ってない…
絶望??

91 :
>>89
民法454条
>>90
さすがにちょっと厳しいんじゃないかな
もちろん筆記の出来次第なんだが、感覚的に
7問位で当落選上と思われる

92 :
>>91
返答ありがとうございます。
しかし、民454は検索の抗弁権、催告の抗弁権がないことを示しているのであって、
分別の利益がないことは、表していないような気がします。
民454は問7(1)の根拠法ですよね。

93 :
>>92
いわれてみれば確かにそうですね。
あ〜、減点だな・・・
で調べたらこんなんがありました。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1420810544

94 :
択一8問だった。でも全く油断出来ないよなぁ。
正解発表したのに、8割の部分が流動的なのが何とも言えない。過去の択一別の合格率でも分かればマシなのに。
とりあえず合格発表迄のヶ月半、出来るだけ忘れよ。

95 :
択一ではきまらないよ
2対8の配点しかり択一全問正解でも完全に記述次第だろうし、正解を判例等引用して指摘出来ても不正解の理由書けないとその分点数無いし。
やはり合格発表まで待つしかないな。

96 :
4問間違えてたらやっぱり無理ですか?

97 :
>>96
記述次第ではィ逆転もありでしょ。

98 :
>>93
分別の利益は判例が根拠なのかぁ。
とりあえず択一は全部合ってたけど、8、9の記述はほぼ白紙。
1番の問題は、おそらく出るだろうと予想してたらホントに出たよ。2年前にほとんど同じ内容の問題が出てるけど、2年前とは正解が違うからね。しかも、最新の六法しか判例でてないし

99 :
uradm200212

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