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2011年12月2期政治32: 占領憲法無效論 (813)
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占領憲法無效論
1 :11/08/01 〜 最終レス :11/12/18 ★占領典憲無效理由 理由1 改正限界超越による無效 理由2 「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」違反 理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無效性 理由4 帝國憲法第75條違反 理由5 憲法・典範の改正義務の不存在 理由6 法的連續性の保障聲明違反 理由7 根本規範堅持の宣明 理由8 憲法改正發議權の侵礙 理由9 「帝國憲法發布敕語」違反 理由10 政治的意志形成の瑕疵 理由11 改正條項の不明確性 理由12 帝國議會審議手續の重大な瑕疵
2 : 典憲の意義 http://youtu.be/3mkugdRK_No 占領典範の無效理由 http://youtu.be/l6Acd_YXDSI 占領憲法の無效理由の?要 http://youtu.be/VnUVYA43hXI 無效理由01 改正限界超越による無效 http://youtu.be/gdx-HRsXuPI 效理由02 「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」違反(ヘーグ條約違反) http://youtu.be/M4phNVFCgiE 無效理由03 軍事占領下における典憲の改正の無效性 http://youtu.be/M7dbEtPxHPo 無效理由04 帝國憲法第75條違反 http://youtu.be/En5ag_prpq8 憲法無效論 渡部昇一・稻田朋美 http://www.youtube.com/watch?v=fWubf2UVMCA 主權囘復記念日/占領憲法無效論 西村眞悟 http://www.youtube.com/watch?v=LDq7-7F1IKY&feature=related 大日本帝國憲法改正論 西村眞悟 http://www.youtube.com/watch?v=IhJcKGn4tBE 大日本帝國憲法とは?(2-1) http://www.youtube.com/watch?v=BOKUgeEmH-c 大日本帝國憲法とは?(2-2) http://www.youtube.com/watch?v=GofLec0XpxQ やっぱりヘンだよ!日本國憲法 http://www.youtube.com/watch?v=PLH6aPxlAaU
3 : ☆現在の法の優先順位 國内法 國際法 壹、國體(文字を超える根本規範) 貳、憲法(本質) ←帝國憲法第十三條講和大權→→→→ 參、憲法(技術) 肆、一般條約→→→→→→→→→→→ 伍、法律 陸、命令(敕令) *根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令 ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、 帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置している。 大日本帝國憲法 http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 伊藤博文著『憲法義解』の現代語譯 http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm 皇室典範(明治22年2月11日) http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko9.htm
4 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由1 改正限界超越による無効 七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要 次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。 1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と 真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。 2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、 ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が 成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、 ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。 3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。 その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、 新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、 明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の 修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を 失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ ならない。 4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに 成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による 改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは 実際上は便宜で適当であった。 以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、 国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが 妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、 その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への 連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。 (芦部信喜「憲法」29-32頁)
5 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反 占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則 四三条)に反し、 現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。 こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、 交戦中のみ適用されること、わが国の場合は 交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、 かりに適用されると しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」 という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される ことなどが指摘されている。 (芦部「憲法学1」187頁)
6 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性 1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。 また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、 そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を 施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も 同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び 思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、 治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が 無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による 国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。 ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。 すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として 運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ 問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は 存在し、機能していた。
7 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由4 帝國憲法第75条違反 大日本帝国憲法 第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス 憲法義解 第七十五条 慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、 摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の 何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の 至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も 改正の大事を行う事は出来ないのである。 以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して 何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の 第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を 指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。 また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。 >理由5 憲法・典範の改正義務の不存在 理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける 条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、 勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ 確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正 しない限り実現できない。
8 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由6 法的連続性の保障声明違反 南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に 行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。 南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の 大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は 異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。 また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、 それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。 法的な解釈は八月革命説で決着している。 >理由7 根本規範堅持の宣明 南出の言う「ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書」とは、正式名称は 「大東亜戦争終戦ノ勅書」のことであるが、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」とは 戦争終結のための措置を指しており、「並の程度でないさま」を意味する。つまり、 それまで行ってきた戦争を維持し得ない状況であるから非常の措置が必要となった。 南出の主張だと、あたかも緊急避難的に取られた措置であるかの印象を持つが、勿論 そんなことでは全くない。それは同時に発せられた内閣告諭でも明らかだが、 「世界の和平と臣民の康寧とを冀はせ給ひ茲に畏くも大詔を渙発せ」たのであり、 南出の考えるような「取りあえず緊急事態だから受け容れる」といった、その場しのぎの 理由によるものであは決してない。 また、「大東亜戦争終戦ノ勅書」による「國體ヲ護持」に関しても、南出が認識している 「正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明」という 捉え方は間違いで、勅書は「既往に拘泥して同胞相猜し内爭以て他の乘ずる所」と なり得ない様に「國体の護持」を勘案し、「激して軽擧を妄動し信義を世界に失ふ」 (内閣告諭)事のない様に求めているだけである。
9 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由8 憲法改正発議権の侵害 南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの 組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを 発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、 (帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。 >理由9 「帝國憲法発布勅語」違反 南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、 こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに 拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが 判例通販を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を 彼は理解していない。 >理由10 政治的意志形成の瑕疵 先ず、南出は具体的に改正手続き上「何が瑕疵された」のかを明らかにしていない。 南出の言うとおりプレスコードなど言論に一定の制限があったのは事実だが、それが 改正手続き上政治意思の決定に対してどの様な瑕疵が存在し、またそうした瑕疵が どの程度の影響を与えたのかを明らかにしない限り言いがかりの域を出ない。 少なくともGHQは政府松本案とGHQ案を国民に明らかにした上で、国民が選択する 方法を提案しているが、それを拒否したのは日本政府側である。
10 : ★占領典憲無効理由はトンデモ >理由11 改正条項の不明確性 南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、 これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり 現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を 求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を 持ち込む余地はない。 >理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵 南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、 どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、 憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。
11 : 2ちゃんの投稿ルールすら理解できない( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBRが、憲法がどうの法律がどうの言う資格はない。 どうしても発言したいなら、ルール違反の荒らし行為を、かむながら ◆W818Cycc5nj3に謝罪してからだろ。
12 : カワイイは完全論破されるとレスしなくなります。
13 : 『考へてもみるがよい。一體『日本國民の總意』等といふものが「世襲」され得るだらうか? 『國民の總意』なる物が若し存在するとすれば、其は時々刻々に變化する轉變恆なき物に外ならず、 少なくとも論理上必然的に皇統の持續を保證の持續物では有得ない筈である。 一方、逆に「世襲」は、『國民の總意』何如に拘りなく、皇統の持續が保證されてゐる處にしか 成立し得無い制度である。從つて、其處に内包される論理に穿ち入つてみれば、 憲法第一絛に所謂『國民の總意』といふ概念と、第二條に所謂『世襲』といふ制度とは、 明かに相互矛楯と云はざるを得ない。其の一方のみを採つて他方を捨てる事は、 現行憲法と雖も容認してゐないのである。 そして、此の際、皇統の持續といふ側面から、現行憲法の「天皇」條項に光を投射してみれば、 、、、 第一絛に所謂『國民の總意』とは、一の歴然たる擬制、詰り看做しだといふ事にならざるを得ない。 、、、、、 天皇が現實に在位し、皇位が『世襲』に依つて繼承されるといふ制度的事實を解釋する上で、 、、、、、、、、、、 此地位は『國民の總意に基く』と解釋する事にして置く、といふのである。さう解釋する事に依つてしか 第二條に所謂『世襲』といふ制度の意義は理解し難いからである。 『閉された言語空間』江藤淳著、362c頁から363頁迄。
14 : 258 :名無しさん@3周年:2011/07/05(火) 02:52:20.03 ID:sTYOHX40 早々に無効確認決議を求む。 これこそ我が国を救ふに能ふ名案也。 260 :名無しさん@3周年:2011/07/05(火) 07:14:24.77 ID:/exPWNlY じゃあお前が政府に提案しろよw 262 :名無しさん@3周年:2011/07/05(火) 11:04:43.40 ID:khmwJ7KK >>260 提案する前に、然うす可きである事を既に知つてゐる議員は存在する。 263 :名無しさん@3周年:2011/07/05(火) 11:05:55.31 ID:/exPWNlY それは誰だ? 264 :名無しさん@3周年:2011/07/05(火) 11:09:23.22 ID:khmwJ7KK >>263 上を見よ。 265 :名無しさん@3周年:2011/07/05(火) 11:13:45.03 ID:/exPWNlY 稲田朋美だけかよw
15 : チキン「占領憲法は国家で無効決議すればいい」 他の奴「はあ?その議員は占領憲法の制度によって選ばれてるんだが」 チキン「お前は無効の意味を分かってない。無効は失効、停止、破棄、廃止とは違う」 他の奴「無効とは効力を持たないことなんだが。どこが違うんだ?」 チキン「無効とは初めから効力が認められないこと。不成立とは違う」 他の奴「効力が認められないなら占領憲法下で選ばれた議員の資格も無効じゃん」 チキン「お前は人の話を分かってない」 他の奴「?分かってないのはお前だよ。効力が認められない占領憲法下で選ばれた議員の資格は有効か?」 こうして前頭葉に本能があるとゆ〜チキン野郎の自爆クンのループは続く。 チキン野郎の自爆クンは南出の論を良く分かってないから朋チャンの議員としての正当性も説明できないw
16 : 514:名無しさん@3周年 ::2011/07/23(土) 01:07:30.45 ID: WpTbXJF8 335 :迦微の族 ◆W818Cycc5nj3 :2011/07/22(金) 23:47:29.48 ID:HBzO4uX2 >>332 具體的に何の書籍に『國體を破壊する天皇がいたら諌死させる』と書いてあるのか述べよ。 336 :迦微の族 ◆W818Cycc5nj3 :2011/07/22(金) 23:49:46.50 ID:HBzO4uX2 >>332 因みに『國體を破壊(破壞)する天皇』といふ事は一も存在しない。 ↑ 《国体を破壊する天皇がいたら諫死すべき》 『日本国憲法無効宣言』(p104〜106) なんとw 実は自爆クン=迦微の族 ◆W818Cycc5nj3は南出の著作を読んでいないことが 判明したw 515:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR (85) :sage:2011/07/23(土) 07:06:42.62 ID: R8jWvQ9c あらら・・・w チキン野郎の自爆クンがまたしても自爆の巻。 そこの『日本国憲法無効宣言』(p104〜106)より抜粋すると、 >これはものすごく不敬な言い方かも知れないけども、天皇をしてでも国体を守ると >僕は言い切りたいわけです。 >つまり反日あるいは国体破壊をする天皇がいたら、諫死して、つまり諫め死にしてでも >できないときには、そこまでの決意がなければ国体は護持できない。 (105頁 南出談) 南出はハッキリと「天皇をしてでも」と言い切ってるよな。
17 : >>15 憲法が無効なら法律も無効、とはならない。 日本国憲法が無効になっても、日本はイギリスと同じ非成文憲法の国だという実態が明らかになるだけ。 日本国憲法は重要な文書ではあるが、国権を束縛する基本法としては完全に失格。 前にも説明してやっただろ。
18 : チキン野郎の自爆クンの歌 (水戸黄門のオープニング・ソングで) 人生自爆は必要ない 自爆の後には後悔さ 歩いてゆくんだしっかりと 史実の道を踏みしめて♪ 人生知性が必要だ くじけりゃ自爆がトンズラさ 後から自爆を指摘され 泣くのが嫌ならさあ学べ♪
19 : >>18 汚い荒らし行為は無条件謝罪しろ。
20 : あぼーん
21 : 日本国民として、 国民の名誉と尊厳をかけ、 「憲法無効論を早く実現せよ!」と叫ぶ。
22 : このスレは同テーマのスレがあるため削除依頼されています。 このテーマでレスしようとされる方は次のスレに移動してください。 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1306316630/l50
23 : スライムは完全論破されるとレスしなくなります。
24 : 日本国憲法は九条があっても戦争はしないなどとは一言も言っていない。 >>http://koshin.blog.ocn.ne.jp/koshinblog/2011/08/23814_bb15.html
25 : このスレは同テーマのスレがあるため削除依頼されています。 このテーマでレスしようとされる方は次のスレに移動してください。 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1306316630/l50
26 : 日本国民として、 国民の名誉と尊厳をかけ、 「憲法無効論を早く実現せよ!」と叫ぶ。
27 : <占領憲法はGHQによって僅か一週間で捏造された> ポツダム宣言第10項「言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし」 を蹂躙したGHQの検閲事項の中に「GHQ(SCAP)が日本国憲法を起草したことへの 批判」という一節があったことが示すように、日本国憲法はマッカーサー占領憲法であり、 GHQによって捏造されたことは明白である(以下日本国憲法をマッカーサー占領憲法 と表記する)。 昭和二十一年二月三日、マッカーサーは、ホイットニー准将以下GHQ民政局員二十五 人に新しい憲法草案を起草するように命じ、十日、新憲法草案を受領した。十三日、 ホイットニー准将一行は松本烝治国務相、吉田茂外相と会見し、三度目の原爆投下と 昭和天皇の処罰を示唆して、マッカーサー憲法草案の受諾を強要したのであった。 GHQ民政局員フランク・リゾー大尉の回想によれば、マッカーサーは、彼自身が行っ た日本改造がより長続きすることを熱望していたという。マッカーサーは、講和条約が 発行し日本が独立主権を回復した後も、「日本の平和化民主化」占領作戦の記念碑として マッカーサー占領憲法を永続させる為、GHQが占領憲法を捏造したことを隠蔽し、日本 国民が之を制定したように見せかけたのである。 日本の文化や歴史は無論、憲法学も議会二院制の意義すらも知らなかったGHQ民政局 の少壮将校が僅か一週間で捏造した占領憲法の訓詁解釈に、半世紀の間、没頭する 政治家官僚学者知識人・・・。 彼等はマッカーサーの謀略に嵌っていることに気付いていない。
28 : >>27 Haisen de teikoku wa simetusi, GHQ ga kokka touti hou wo amakudari kenpou wo seitei sita. Seizigakuteki ni mireba, toki no sihaisya no gunziryoku no kenryoku ga aru. Touzi no gunziryoku wa imanao kiti tosite nirami wo kikasete iru. Gendai-sen ni yaburete wa tatinaoru no wa hukanoo de, matazoro aikokusya zura site, heiwa na Nihon wo obiyakasu sure wa dokono kuni no tesaki ka?
29 : Kenpou wa houritu gaku no kategorie ni nazimazu, seizigaku no bunya dayo. Doitu mo gun wa zieisen nomi ni genteisare, kiti wo ukeire, gaikoku guntai ga tyuuryuu siteru yo. Nihon wa imada Rossiya to heiwa zyouyaku wo musunde inai wana.@@@
30 : 植民地憲法は破棄
31 : あれ? 太平洋戦争は勝利じゃなかったんですか?w
32 : >>30 kuti de iu wa yasuku, omaesan wa ikayooni site haisi suru noka? Kenpoo wa sensoo ka kakumei no sai ni syoorisya ga seitei suru mono dayo. Houritu-gaku dewa naku, seizi-gaku wo benkyou saretasi.@@@
33 : kaki-otosita mono wa [coup d'Etat]
34 : このスレは同テーマのスレがあるため削除依頼されています。 このテーマでレスしようとされる方は次のスレに移動してください。 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1306316630/l50
35 : >>27 全く其通《とほり》です。
36 : 1/2 稲田朋美x西田昌司 大東亜戦争と日本国憲法 2011.8.9 http://www.youtube.com/watch?v=PZ6rNbgsFm8 2/2 稲田朋美x西田昌司 大東亜戦争と日本国憲法 2011.8.9 http://www.youtube.com/watch?v=gI0pznrrio8 武田邦彦氏による大日本帝国憲法改正論「憲法は明治憲法だけ!」 http://www.youtube.com/watch?v=U9L9-nXl1wY
37 : 【青山繁晴】我が身を省みぬ生き方、解散権と憲法欠陥[桜H23/8/26] http://www.nicovideo.jp/watch/1314342346
38 : ●日本国憲法は占領基本法 そもそも主権がない国に憲法があるほうがおかしい。 一つ残らず占領軍の命令か許可か認可か黙認が必要。占領軍が関わらない法律は一つもない。 憲法改正の案を出したのはリンカーンの誕生日。憲法改正の討論はワシントンの誕生日。 アメリカの記念日にあわせて日本の憲法は決められた。 「安全と生存existenceを他国に委ねる」 ドイツは占領国に憲法を作らせなかった。アメリカも同じ白人国家なので遠慮した。
39 : 国家統治法
40 : >>38 疾く無效《むかう》確認決議《くゑつぎ》が必要《ひつえう》だ。
41 : チキン野郎の自爆クンの歌 (水戸黄門のオープニング・ソングで) 人生自爆は必要ない 自爆の後には後悔さ 歩いてゆくんだしっかりと 史実の道を踏みしめて♪ 人生知性が必要だ くじけりゃ自爆がトンズラさ 後から自爆を指摘され 泣くのが嫌ならさあ学べ♪
42 : >>41 上げて呉れて有難し。
43 : あぼーん
44 : 【要約】ダウンタウン松本人志が日韓を比較。愛国心、憲法改正、徴兵制 http://www.nicovideo.jp/watch/sm15492651
45 : 名無しに戻った自爆クンwwwww
46 : 皇族議員に常陸宮ご夫妻 4年ぶり、皇室会議の選挙 http://sankei.jp.msn.com/life/news/110907/imp11090711490001-n1.htm 早い處、皇室《くわうしつ》會議《くわいぎ》を廢し奉る爲に、皇室典範《てんぱむ》及占領《せむりやう》憲法《けんぱふ》の無效《むかう》確認決議《くゑつぎ》と共に、 皇族會議の復活《ふくゝわつ》をしなければ成らぬ。
47 : 國體護持塾ブログ 無効理由その一 −改正の限界を超越− http://kokutaigojijyuku.blog100.fc2.com/blog-entry-100.html 憲法や典範(ここでは皇室典範)の中には、最高・根本規範となる、 規範国体に反するという理由で改正が認められない物があります。 もちろん、この論理は、国体論を語る上では当然ですが、憲法論上でも 国体を破壊する改正は出来ないとする「改正限界説」の面から、肯定できるものなのです。 日本国憲法(占領憲法)は憲法の改正の形式、現在の皇室典範(占領典範)は 明治期の皇室典範を廃止した上で、新たな法律として制定するという手順を取ってはいますが、 その実、改正なのです。 帝国憲法上では、第1条「大日本帝国は万世一系の天皇が之を統治す」、また 第4条「天皇は国の元首にして、統治権を総覧し、この憲法の条規に依りて之を行う」とあり、 そもそも国体の変更ができない、また、政体の基本的な制度についても、根本規範のため、 改正自体ができないのです。 なので、国体・政体の変更をした、現在の日本国憲法(占領憲法)は無効となるのです。 これは、現在の皇室典範(占領典範)も同じことですね。 敗戦後の混乱期に食料を得るため(GHQより食料が渡されていた)、 地位(GHQによる公職追放)のため、多くの憲法学者が変節をし、 この改正の限界を超越<改正限界説>を捨て、憲法が改正されることとなってしまったのです。
48 : >>47 バカワイイは、曾て、帝國憲法には根本規範なる者は存在してゐないと云つてゐたなあ。
49 : 110903未来ビジョン『安倍晋三元総理が訴える憲法9条改正論』1/2 http://youtu.be/cngmDhP2JuM
50 : PDFにて編輯。 http://yaamato2670.web.fc2.com/12.pdf
51 : 606 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2011/08/06(土) 06:51:02.10 ID:xFfUVV3E ↑かふいふ奴のことを時代錯誤といふ。 ↑かふいふ ↑かふいふ ↑かふいふ ↑かふいふ ↑かふいふ ↑かふいふ
52 : こういうスレにはやっぱ変なやつしかいねぇな
53 : 疾く無效《むかう》確認せよ。
54 : やりたきゃ自分でやれよ 人に頼るな
55 : とりあえず、漏れのような初心者でも分かるように、宮沢俊義による八月革命説の是非も書いてくれw
56 : >>55 有効論・無効論を問わず、憲法改正権に限界があることは争いがない。 主権者の変更が改正権の限界であることにも争いがない。 それゆえに無効と考えるのが無効論者。 同じ理由で新憲法として有効と考えるのが有効論者。 マッカーサーは摂政だから無効だと考えるのがスレ主。
57 : >>56 マッカーサーが攝政《せつしやう》な訣ないだらう。
58 : >>54 だつたら御前は、凡ゆる政治《せいぢ》的ゥ課題《くわだい》に際して政府に求めず、總て自分で何とかするんだな。
59 : >>56 >同じ理由で 意味不明だが、(脳内)革命が必要な理由ではあるかもなw
60 : >>59 サヨクの論理は、何時も思考《しかう》の破綻から始まる。
61 : ということは、南出はサヨクなんだねw
62 : >>61 何處がだ。
63 : そりゃ自分の意見に従わない天皇はすと言ってるような奴は左翼だろうw
64 : 【國體護持:憲法考】各種論文 --國體護持塾 ttp://kokutaigoji.com/reports/rp_kg_h170519.html 國體の最高規範性 前々章(クーデター考)、前章(革命考)により、國體と憲法と典範について述べてきたが、これらを踏まへて、國體に関する結論を要約すれば次のとほりとなる。 すなはち、我が國は、最高規範たる國體の支配する国家であり、臣民は言ふに及ばず、天皇と雖も國體の下ある一視同仁の国家である。「正統憲法」と「正統典範」、 その下位法令である条約、法律、命令なども全て國體の下にある。「正統憲法」とは、明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行の「大日本帝國憲法」(帝國憲法)のみならず、 推古天皇12年(604)の「憲法十七條」、慶應3年(1867)6月の「舟中八策(舟中八策)」、慶應4年3月14日(1868)の「五箇条ノ御誓文」、 明治23年10月30日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)などを意味し、「正統典範」とは、明治22年2月11日の「皇室典範」(正統典範)を意味する。 國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、 いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする、外つ国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、 もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。しかし、これは便宜的なものであつて、「天皇主権」でも「国民主権」でもなく全く似て非なるものとして留意すべきものである・・・
65 : 今どき国体とか臣民とか・・・ どれだけ時代遅れなんだかw
66 : 「保守主義の哲学」中川八洋著 PHP ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/hosyusyugi_2.html まえがき 英米の保守主義思想は、英国のマグナ・カルタまで遡及できるその「コモン・ロー」の法思想を基軸として、「コーク卿⇒ヘイル⇒権利章典⇒ブラックストーン」という流れを経て、フランス革命と全面対決したバークの「フランス革命の省察」(1790年)で大成された。 一方、米国では、このバークを経由せず、コーク卿⇒ブラックストーンの法思想が、ハミルトンらによって、そのまま米国の保守主義思想となった。 米国でバーク哲学が本格的に米国保守主義思想の牽引車となるのはずっとあとで、1950年の朝鮮戦争の勃発を契機とする共産主義の脅威の広がりを背景とした、ラッセル・カーク等の努力によってであった。 保守主義の政治哲学は、あくまでも英米のそれであり、英米の「コモン・ロー」の法思想と一体となって発展してきたものである。 ・・・日本に高貴なる精神を回復させ、日本を祖先の叡智に結び付け、国家の永続していく生命線を保守する確実な方法は、英米の保守主義哲学なのである。 これが日本を救いうる、この世に存在する唯一の“知”であるとするならば、英米の保守主義哲学を緊急輸入することである。 光輝ある日本国の悠久のために、子孫に「世襲の義務」を果たすには、現在の日本国民の一人一人が今こそ保守主義に立脚すべきなのである。 ――― 第一部 保守主義の父祖たち 第一章 「米国保守主義の父」アレグザンダー・ハミルトン <「独立」と「建国」の相違と乖離> 第一節 米国を創った「バーク以上の天才ハミルトン」(アクトン卿) <米国の“新しい国体”を英国の古い国体に発見した> ・「王なし、貴族なし」という不利な条件下で、英国以上に”自由”が顕現された、かつ未来に永続する生命源豊かなアメリカという新生国家を創った・・・
67 : バーク ・英国民の美徳ある自由の擁護 ・英国国体の保守 ・全体主義イデオロギーの排除(平等の否定、 人権の否定、デモクラシーの危険視、国民主権・人民主権の排除、国家権力の肥大化の防止) ・ヨーロッパの歴史・伝統・慣習の擁護 ―― ハミルトン ・米国民の美徳ある自由の擁護 ・米国国体の創造 ・無政府状態の排除(強力な中央政府権力機構づくり、デモクラシーの排除) ・米国をして大国家に発展させる基盤づくり ―― <無秩序(アナーキー)の防止、デモクラシーへの警戒> ・政府の権限が過剰すぎては専制になるように、その極度な欠乏もまた無政府をもたらす。共に国民の破滅に至る。北朝鮮とイラクをみれば明白である。 ・正しい自由は道徳的社会において確保されるから、道徳が衰微しその腐敗がすすむ社会においては自由は棲息できない。つまり、自由と道徳を重視すれば、デモクラシーを忌避するしかない。 ・デモクラシーはアナーキーな衆愚政治(モボクラシー)に転落しやすい。アナーキーな衆愚政治をさけたいと思うのであれば、あるいは全体主義を許さないと思うのであれば、デモクラシーを無批判に受容することはあってはならない。 ・「抑制されたデモクラシーとの共存」だけが、現実の自由社会が模索できる唯一の選択肢である。 ・憲法ならびに所は議会の暴走を阻止する防波堤である。 ―― <準コモン・ローの米国憲法> ・「立法を違憲審査する」という、司法府が、法律の有効性を憲法に照らしてチェックする、米国固有の政治制度をつくることができた。 ・米国憲法では「憲法主権」なので、「国民主権」「人民主権」の概念が拒絶され、その匂いすらない。
68 : >>63 > そりゃ自分の意見に従わない天皇はすと言ってるような奴は左翼だろうw 誰も斯樣な事は云つてゐないがね。
69 : >>65 御前が云ふ「國體」とか「臣民」を用ゐない「今時」とはどんな時だよ。
70 : 今この時。
71 : > 誰も斯樣な事は云つてゐないがね。 南出がいってるよ。 >御前が云ふ「國體」とか「臣民」を用ゐない「今時」とはどんな時だよ。 今の人に聞いてみろよ。 「国体って知ってますか? あなたは臣民ですか?」
72 : ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/hosyusyugi_2.html ・・・<準コモン・ローの米国憲法> ・「立法を違憲審査する」という、司法府が、法律の有効性を憲法に照らしてチェックする、米国固有の政治制度をつくることができた。 ・米国憲法では「憲法主権」なので、「国民主権」「人民主権」の概念が拒絶され、その匂いすらない。 <相違する米仏憲法> ・「自明なことは不文でよし」が慣習・慣例主義の英国的伝統である。 ・「法の支配(コモン・ローの支配)」は近代的立法原理であった。 --- 1791年のフランス革命 国民主権 中核的理念 平等 中核的理念 人間の権利 中核的理念 憲法の基本性格 「一般意思」 実際の制定者 独裁的議会 起草は権力を簒奪した少数の革命家 --- 1788年米国憲法 国民主権 完全に拒絶されている 平等 全く存在しない 人間の権利 全く存在しない 憲法の基本性格 コモン・ロー(司法の優位) 実際の制定者 11邦。起草は、12邦から選ばれた、資産ある知識エリート ・「自明なことは不文でよし」が慣習・慣例主義の英国的伝統である。 ・「法の支配(コモン・ローの支配)」は近代的立法原理であった。
73 : <正しい米国憲法の思想原理とは> 日本で作られた誤った解説 ・人民主義にもとづく憲法 ・デモクラシーを理想として建国 ・人権の尊重 ・州への地方分権主義 ・平等社会を理想 ―― 正しい事実と真実 ・「人民」「国民」主義を全面否定した憲法 ・デモクラシーへの警戒と牽制で誕生した国 ・人権の全面否定。英国民の権利を相続して米国民の権利を定めた。 ・州権は原則そのまま認めながら、その上に強力な中央政府を重ねた。分権などしていない。 ・平等の全面否定 ―― <虚偽と歪曲のアメリカ研究> ・「米国の建国という歴史が独自なものであってはならない、フランス革命と同じでなくてはならない」という思い入れから生じている。
74 : >>70 誰がそんな小學生《せうがくせい》染みた事を云へと云つた。 >>71 > 南出がいってるよ。 で、何處で『自分の意見に従わない天皇はす』と云つたんだい。 > 今の人に聞いてみろよ。 > 「国体って知ってますか? あなたは臣民ですか?」 思想《しさう》的に右から左迄ゐる中で、御前の云はんと爲てゐる「今時」の意味が解らんが。
75 : 馬鹿だな。左も右も日本人全体からすればマイノリティだ。 国体なんて国民体育大会くらいしか思い浮かばないのが大半の日本人。 そんなアホな思想のために大切な日本の天皇をすなどと言い出してるのが 南出とそれを支持してる馬鹿どもだろうw
76 : > 何處で『自分の意見に従わない天皇はす』と云つたんだい。 「天皇をしてでも国体を守る」(「日本国憲法無効宣言」105頁) 南出ら少数の者たちだけが信じる国体(国民体育大会にあらず)とやらのためには 公人の人も厭わないのだから、「何時も思考《しかう》の破綻から始まる」のが サヨクの論理なら、南出の論理もサヨクの論理ということだろう。 自爆君の定義に従うならな。
77 : >>74 >誰がそんな小學生《せうがくせい》染みた事を云へと云つた。 小学生レベルの質問の答えは小学生じみた回答になって当然。 それがイヤなら自分で模範的回答を示し、ーでもしてろ。
78 : 南出という人が誰か知らんが、このスレの誰某は南出の支持者だ!と決めつけて、南出の発言の責任をとらせようというのはおかしい。 南出の発言の責任は、南出本人が取ればよいのだし、 このスレの発言の責任は、その発言者本人がとればいい。 本人が言ってもいないことの責任をとれとは言えない。
79 : >>75 御前の知識や思考《しかう》程度を基準に「今時」を理由《りいう》に言葉を捨象せむとするは、ファシズムと何等變らない。 >>76 「天皇をしてでも国体を守る」が何うして『自分の意見に従わない天皇はす』に掏替るのか、其御前の稚拙なる言語能力を疑猜ふ。 >>77 模範《もはむ》囘答《くわいたふ》つて、呵々。 『「今時」とはどんな時だよ』との質問に『今この時』と答へる莫迦は御前しかゐない。
80 : >>79 >模範《もはむ》囘答《くわいたふ》つて、呵々。 >『「今時」とはどんな時だよ』との質問に『今この時』と答へる莫迦は御前しかゐない。 で、『今この時』以外の模範解答はまだか?w
81 : >>79 お前の日本語能力じゃ>>76 が理解できないんだな。
82 : >>78 そりゃ彼は南出の新無効論をルにしてるんだから仕方ないだろ。 その南出が自分の国体観に沿わない天皇はすと宣言してるんだから、 南出を支持する限り南出の傲慢不遜な国体観の是非を問われて当然。
83 : >>80 人に模範《もはむ》囘答《くわいたふ》求める前《まへ》に、小學《せうがく》生から『こくご』を勉強《べんきやう》し直《なほ》せ。 >>81 否、御前の「天皇をしてでも国体を守る」を『自分の意見に従わない天皇はす』と自己解釋する御前の能力の問題だ。
84 : >>83 理解できてないのはお前だけだよ。
85 : >>84 「天皇をしてでも国体を守る」と『自分の意見に従わない天皇はす』は全然意味が違ふがね。 合理的説明宜しく。
86 : >>83 人に模範《もはむ》囘答《くわいたふ》求める前《まへ》に、小學《せうがく》生から『こくご』を勉強《べんきやう》し直《なほ》せ。 それは他人に言う前に自分に言い聞かせろや自爆オッサン。 答えになっていない。やり直し。 で、『今この時』以外の模範解答はまだか?w
87 : >「天皇をしてでも国体を守る」 その「国体」なるものがどのようなものなのか 「日本国憲法無効宣言」とやらを書いたものが、その「国体」の基準を規定しているのであれば まさに 「日本国憲法無効宣言」とやらを書いたものの >意見に従わない天皇はす という意味にしかならないからね
88 : >>85 少なくとも二人 >>82 と>>87 は僕の書いてる意味を理解してるよ。 お前だけが理解できてない。
89 : >>82 本人が違うと言っているのだから、これで話は終了でしょ。 ある人の意見のよいと思う部分は賛成し、よくないと思う部分は賛成しない。 それは当たり前の話。 くだらないマネは止めなさい。
90 : >>89 自らが典拠にしている書籍の内容すら理解できないまま 強弁と誤魔化しに終始してしまう、旧字を使うID: 601Rsuj/の 議論の場においての姿勢こそに疑念が示されているのだと思うよ ID: 601Rsuj/も旧字に逃げ込む以前は それなりに議論の体をなしたやり取りができていた人なのだが とても残念な事だよね
91 : 【日の蔭りの中で】京都大学教授・佐伯啓思 サンフランシスコ条約60年 - MSN産経 2011.9.19 03:13 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110919/plc11091903140000-n1.htm 1951年の9月8日にサンフランシスコで「日本国との平和条約」、通称サンフランシスコ条約が締結された。今年はそれから60年である。にもかかわらず、このことを話題にしたメディアはほとんどなかった。 何かというと何々周年の大好きな新聞や雑誌も特に特集を組むわけでもなく、改めてその意味を検証しようとするものもない。 もちろん実際の発効は1952年の4月28日なので、そちらの日付こそが記念的な意味をもつということかもしれないし、それはそれでよい。だが、そもそもサンフランシスコ条約などというものに対する関心が薄れてしまっているように思われるのだ。 9月8日でも4月28日でもよいが、どうしてこの日付に対して特権的な意味を与える必要があるのか。いうまでなく、この条約によって日本はあの戦争に終止符を打ち、 主権を回復したからである。「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」(第一条b)とある。 ということは1945年9月2日のミズーリ号での停戦協定から1952年の4月28日までは、日本には少なくとも完全な主権はなかった、ということになる。 もっとも、私には、「完全な主権」と「完全でない主権」の区別はよくわからない。端的に「主権」でよいであろうと思うが、 おそらくは、GHQによる占領時代に主権をいっさい剥奪したなどというわけにはいかなかったからであろう。しかも形式上、日本国政府は一貫して存続していた。 私は国際法には明るくないので、占領期のような国家構造をさして「完全でない主権国家」などという言い方が可能なのかどうかはよくわからない。 だが、この事態が「主権国家」という観念からすれば異常事態であったことは間違いない。敗戦国が形式上は政府を維持しながら、しかも、その政府が占領軍に支配されていたのである。 占領政策の根拠となったポツダム宣言には次のようなことが記されている・・・
92 : ・・・軍国主義的勢力が取り除かれ、戦争遂行能力が破壊されたという確証が得られるまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は占拠される、というのである。繰り返すが、「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は占拠される」と書かれている。 ところが、9月2日の「降伏文書」では次のようになっている。「天皇および日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限のもとにおかれる」。そして実は、この「制限のもとにおかれる」の 「制限」は原文では“subject to”であり、通常は「従属する」という意をもつ。すなわち、日本の主権は事実上、連合国最高司令官に「従属する」。にもかかわらず、主権は「制限される」としたわけである。 むろんこれは翻訳の問題であろう。しかし、そこには一種の粉飾の意図があったとも思われる。そもそもポツダム宣言には、このような条項はみえない。日本の国内の諸地点を占拠する、とあるだけだ。それが「降伏文書」では、日本の主権はGHQに従属するとされている。 ◇ しかも、それを「制限される」と表現したのである。いかに敗戦後のドサクサとはいえ、主権性という国家にとってのもっとも枢要な問題をどうしてかくもずさんに処理したのか、あるいはそもそもそのようなことが可能だったのか、 私にはよくわからない。もっといえば、敗戦直後には、「国体護持」として天皇制度の保持のみに焦点が合わされ、占領政策と主権性の帰属という難題には関心が向かわなかった、ということかもしれない。 しかし、これは奇妙に、確かに「不完全な主権性」とでもいうべきものを示している。形式上の主権は日本国政府に与えられ、 GHQはそれをコントロールしているようにみえるものの、主権はせいぜい「制限」されているのである。少なくとも、日本からすればそれは「制限」されている。 しかし、アメリカからすれば、日本の主権はGHQに「従属」しているわけである。アメリカは日本を意のままに操れる、ということだ。事実上は、日本には主権性は帰属しないのである・・・
93 : ・・・サンフランシスコ条約は、これが異常な事態であることを一応認めている。異常な事態なのは、形式上、1951年まではまだ交戦状態にあったからである。占領もいわば戦争の延長上で行われた、ということだ。もっとも、交戦状態であるといえるためには、 相手国に、不完全であれ、「主権」がなければならない。かくて、事実上、主権を奪いながら、あたかも主権性があるかのように装うという何とも奇妙な事態が生み出された。そして、サンフランシスコ条約によって、この奇妙な事態は解消した、というのである。 しかし本当にそうであろうか。サンフランシスコ条約と同時に日米安保条約が締結された。「日本の国内の諸地点」は依然としてアメリカに占拠されている。日本の防衛はアメリカの手に委ねられている。日本は独立国家であるものの、国防という主権の最高の発動を 「制限」されていることになる。おまけに、日本側からみれば「制限」であるとしても、アメリカは、事実上日本はアメリカに「従属」している、と見なしているふしもある。となれば、いまだに日本は「不完全な主権国家」ということになるのではなかろうか。 (さえき けいし)
94 : 日本は私利私欲の為に国を治めんとする売国奴のリーダーと、それに従順な下僕しか居ないから自立出来ない。
95 : >>93 だからこそ、占領《せむりやう》憲法《けんぱふ》無效《むかう》でなければ意味が無い。
96 : 無効なんて更に意味がないね。
97 : >>96 意味が無いの意味が解らない。
98 : >>95 __ ,' な ,.. '" ,:  ̄ ヽ、、! に ,.' , /. / l |、 、 ゙'.|. 言 l ,' iーエ'、 ヽ;゙ー- l、:. | っ l !//l:::::i l::::ヽヽ`i :、! て lヘj 、::ノ 、::::リ | lナ| ん 〈 " ¨ " | レ゙| の l>...._ ,.‐-、 _,,.ィi ⊂. ? | :,イヽ`ニア:/iヽ' | |./ ゝzヽ会't'' ヽ:i ヽ._/ / ヽ :|
99 : 【日本国憲法無効宣言デモ】 11・6 「けんむの会」「憲法無効宣言 国民大行進」 東京・日比谷公会堂- デモ開催日時 平成23年11月6日(日) 受 付 午後12時 30分 開 催 午後13時 00分 集会終了 午後15時00 分 デモ出発 午後15時30分 開催場所 日比谷公会堂 東京都千代田区日比谷公園
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