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2012年07月政治10: ★【國體護持】皇室典範奉還及び帝國憲法復元改正 (522)
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★【國體護持】皇室典範奉還及び帝國憲法復元改正
- 1 :12/07 〜 最終レス :12/08
- 其ノ弐 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1246964646/
其ノ参 namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1248712210/
其ノ肆 http://logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1252487488/
其ノ伍 namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1253773581/
其ノ陸 http://www.logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1254623655/
其ノ漆 http://www.logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1255912377/
其ノ捌http://www.logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1258414477/
其ノ玖http://logsoku.com/thread/namidame.2ch.net/seiji/1259458202/
其ノ拾http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1326602371/l50
其ノ拾壹http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1336613446/
典憲の意義
http://www.youtube.com/watch?v=Zv20nCX3Yqo&feature=related
占領典範の無効理由
http://www.youtube.com/watch?v=GCvphQ18oxo
占領憲法の無効理由の概要
http://www.youtube.com/watch?v=24EhBb8RxW0
無効理由01 改正限界超越による無効
http://www.youtube.com/watch?v=wQ918KtLdiI&feature=channel_page
無効理由02 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル條約」違反(ヘーグ条約違反)
http://www.youtube.com/watch?v=AUYnEYqetgU&NR=1
無効理由03 軍事占領下における典憲の改正の無効性
http://www.youtube.com/watch?v=ltc7P3du6As&feature=related
無効理由04 帝國憲法第75條違反
http://www.youtube.com/watch?v=NbLLBG-pnso&feature=related
占領憲法無効論
http://www.youtube.com/watch?v=j6rPwidNKEk
http://www.youtube.com/watch?v=of9xWlD3AHk
http://www.youtube.com/watch?v=QkZjhv0T9aQ
http://www.youtube.com/watch?v=Li7Xo61RaRc
http://www.youtube.com/watch?v=OW_4buCIvKU
http://www.youtube.com/watch?v=aftlh2YZEKE
- 2 :
- ★占領典憲無效理由
理由1 改正限界超越による無效
理由2 「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」違反
理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無效性
理由4 帝國憲法第75條違反
理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由6 法的連續性の保障聲明違反
理由7 根本規範堅持の宣明
理由8 憲法改正發議權の侵礙
理由9 「帝國憲法發布敕語」違反
理由10 政治的意志形成の瑕疵
理由11 改正條項の不明確性
理由12 帝國議會審議手續の重大な瑕疵
- 3 :
- ☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、憲法(本質)
←帝國憲法第十三條講和大權→→→→
參、憲法(技術)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、
帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置してゐる。
大日本帝國憲法
http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM
伊藤博文著『憲法義解』の現代語譯
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
皇室典範(明治22年2月11日)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko9.htm
- 4 :
- ★憲法學者・C水澄博士の解説
我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は、
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も、
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず、
從て國體に關する憲法の規定は、將來永久に其の變更を爲すことを得ず。
假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の效力をも發するものに非ず。
即ち國體の根本は、憲法の克く左右し得べき所に非ず、天皇の統治權は憲法によりて成立せず、
何ぞ憲法を以て之を變更するを得むや。
憲法・清水澄博士
http://www.scribd.com/doc/99441257/%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%83%BB%E6%B7%B8%E6%B0%B4%E6%BE%84%E5%8D%9A%E5%A3%AB
國法學第一編憲法篇・清水澄博士
http://www.scribd.com/doc/99440275/%E5%9C%8B%E6%B3%95%E5%AD%B8%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%B7%A8%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AF%87%E3%83%BB%E6%B7%B8%E6%B0%B4%E6%BE%84%E5%8D%9A%E5%A3%AB
國法學第一編行政篇・清水澄博士
http://www.scribd.com/doc/99441026/%E5%9C%8B%E6%B3%95%E5%AD%B8%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%B7%A8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%AF%87%E3%83%BB%E6%B7%B8%E6%B0%B4%E6%BE%84%E5%8D%9A%E5%A3%AB
國法學・美濃部達吉博士
http://www.scribd.com/doc/99441775/%E5%9C%8B%E6%B3%95%E5%AD%B8%E3%83%BB%E7%BE%8E%E6%BF%83%E9%83%A8%E9%81%94%E5%90%89%E5%8D%9A%E5%A3%AB
- 5 :
- ★無效とは・・・
「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、
その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。
形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、
あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。
外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。
占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第73條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、
「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。
★破棄とは・・・
「破棄」とは、一旦成立し、しかもその效力要件(有效要件)を滿たしてゐるので「無效」ではなく、
あくまでも「有效」ではあつたが、當初からその立法行爲(占領憲法)自體に内容的な缺陷や瑕疵があつて、
その法をそのまま容認して繼續させることができない場合(始源的事情の場合)、
あるいは、その施行後に、立法行爲時(占領憲法制定時)に存在した社會環境や政治環境などに變化が生まれ、
立法行爲(占領憲法)をその後も繼續して施行しえない事情が生じた場合(後發的事情の場合)において、
その立法行爲(占領憲法)を將來に向かつてその效力を消滅させることである。
つまり、始源的事情の場合であつても、その瑕疵の程度が「無效」とするまでに至らないし、
また、後發的事情の場合であつても、その事情の變更によつて當該立法行爲(占領憲法)が
遡つて無效となることまでを意味するものではない。
しかし、「無效」の場合と異なり、「破棄」は、そのための新たな立法行爲(占領憲法破棄決議)が必要となる。
- 6 :
- ★失效とは・・・
一旦成立し、しかもその效力要件(有效要件)を滿たしてゐるので「無效」ではなく、あくまでも「有效」ではあつたが、
その施行後に、立法行爲時(占領憲法制定時)に存在した社會環境や政治環境などに變化が生まれ、
立法行爲(占領憲法)をその後も繼續して施行しえない事由が發生して、
その立法行爲(占領憲法)を將來に向かつて(あるいは制定時に遡つて)その效力が消滅することが確定することである。
この「失效」には、改めて「失效」のための立法行爲(占領憲法失效決議)は不要である。
これは、「無效」の場合と同樣であり、「破棄」の場合と異なる。
そして、この「失效」は、私法の領域でいふ「解除條件付法律行爲」と似てゐる。
つまり、これは、ある條件が成就すれば、それまで效力のあつた法律行爲が自動的に消滅する場合であつて、
この條件のことを「解除條件」といふ。
たとへば、落第したら奬學金の給付を取りやめるといふやうに、
法律行爲の效力の消滅を將來の不確實な事實にかからしめることを條件(解除條件)とする契約のやうな場合であり、
もし、落第すれば、改めて解除などの意思表示をすることなく當然に消滅するのである。
★廢止と改正とは・・・
「廢止」と「改正」とは、立法行爲(占領憲法制定)を「有效」とした上で、事後にそれを消滅させ(廢止)、
あるいは變更(改正)する立法行爲である。
これは、いづれも占領憲法を有效とすることを前提とする點において共通する。
條項的な變化としては、前者は全部削除、後者は一部削除と一部追加である。
また、「廢止」と「改正」は、その立法行爲を行ふことの理由があることが普通であるが、その理由は何であつてもよい。
内心は、押しつけ憲法であるといふ愚癡であつてもよいし、氣に入らないからといふ氣まぐれでもよいし、
表向きは、時代に對應できないといふ現實論であつてもよく、特に理由は限定されてゐない。
否、理論的には何らの理由も要らないのである。
- 7 :
- ★追認とは・・・
私法の領域でいふ「取消」の對極にある概念である。
つまり、GHQの強迫により國家の自由意思を抑壓してなされた立法行爲(占領憲法の制定)に瑕疵があり、「不確定的に有效」と評價されるものについて、
それを將來に向かつて「確定的に有效」であることを承認する行爲のことである。
つまり、二度と取消をすることができないといふ意味では「取消權の放棄」である。
また、前述したとほり、その瑕疵の程度がさらに著しいときは、「取消しうべき行爲」ではなく「無效」であるが、
この場合にも「追認」ができるとされてゐる。
つまり、「無效行爲の追認」である。
ただし、「取消しうべき行爲の追認」の場合は、行爲時(立法時)に遡つて確定的に有效となるのに對し、
「無效行爲の追認」の場合は、追認時から有效となつて遡及效がないといふ違ひはある。
占領憲法の效力論において、有效説の一種にこの追認を契機とする見解(追認有效説)がある。
また、この變形として、民法第125條の法定追認の規定を借用し、追認の意思表示がなされなくとも、
追認をなしうる時以後に、占領憲法が有效に存在してゐることを前提とし、
占領憲法を踏まへた更なる立法行爲や行政行爲などの國家の行爲がなされたときは、
追認したものと看做すといふ見解(法定追認有效説)もある。
(略)
そもそも、追認といふためには、帝國憲法の改正手續を行つた「帝國議會」その他の國家機關が、
その改正手續と同樣の手續と要件に基づいてなされるものであつて、少なくとも帝國議會などが機能停止してゐる状況下では、
帝國憲法下の帝國議會とはその存在根據を異にする占領憲法下の「國會」で事後承認したとしても、
これを以て追認とすることはできない。
- 8 :
- ★革命有效説とは・・・
憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、限界を認めない無限界説は、實は「主權論」であり、「國體論」を否定する見解である。
無限界であるから、國體の破壞も許されるとするのであつて、假に、主權論ではなくても、少なくとも反國體論である。
(略)
革命有效説は、帝國憲法の改正としては「絶對無效」であるが、「革命憲法」としては「有效」であるとする點にある。
(略)
つまるところ、形式的には「限界説」に立ちつつ、「革命」といふものを媒介させれば、實質的には「無限界説」へと變節するための方便とトリックを編み出したのがこの革命有效説である。
それは、要約すれば次のとほりの見解であつた。ポツダム宣言の受諾により帝國憲法の根本規範に變更が生じ、「天皇制の根據が~權主義から國民主權主義に」變化して「革命」が起こつたとするのである。
しかし、ポツダム宣言の受諾は、帝國憲法第13條の講和大權に基づくものであつて、明らかに帝國憲法による統治行爲であつて、この時點で根本規範の變更はありえない。終戰の詔書にも「茲ニ國體ヲ護持シテ」とあり、
ポツダム宣言においても根本規範の變更を求めてゐなかつたこと、さらに革命の概念についても矛盾がある
そもそも、「~權主義」といふ概念は不明確であり、假にこれが「國體論」を意味するものとしても、それが何ゆゑに「主權論」へと變化するのか。
しかも、「天皇主權」を經由することなく一足飛びに「國民主權」なのかといふ點において論理の飛躍がある。
根本規範の變更である「革命」がポツダム宣言の受諾といふ講和大權の行使によつてもたらされたと認めるのであれば、
それは帝國憲法下の合法的な行爲でなければ保護されない。
そもそも「憲法」と「革命」とは對立概念として用ゐられるのであつて、これを「革命」と呼稱するかは用語例の問題であるとしても、
この「革命」が有效であるとされるためには、これが帝國憲法體制下の法秩序において合法的(合憲的)な行爲でなければならないことは當然のことである。
通常の違憲行爲であつても無效であるとされるにもかかはらず、それ以上の違憲行爲である國體變更を目的としたこの「革命」が有效であるはずはないのである。
- 9 :
- 7/29(日)けんむの会兵庫 神戸市 第1回講演会 真正護憲論(新無効論)に対し、
疑問をお持ちの方にも分かりやすく解説致します。
入場無料。詳細はこちらを http://ameblo.jp/sangreal333/entry-11290821135.html
- 10 :
- 負け惜しみと思うかも知れぬが、敗戦の結果とはいえ我が憲法の改正も出来た。
我が国民にとって勝利の結果極端なる軍国主義となるよりも却って幸福。
陛下の見解
- 11 :
- この憲法は、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたのである。
即ち、日本国民は、みづから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたのである。
新憲法公布時に出された勅語
- 12 :
- よって、真性護憲論者は、陛下を信頼しておらず、皇室の信頼性を失墜させることに邁進しているのです。
- 13 :
- >理由1 改正限界超越による無効
七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要
次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。
1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と
真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が
成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。
その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、
新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、
明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の
修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を
失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ
ならない。
4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに
成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による
改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは
実際上は便宜で適当であった。
以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが
妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、
その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への
連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
- 14 :
- >理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則
四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。
こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される
ことなどが指摘されている。
(芦部「憲法学1」187頁)
- 15 :
- >理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され
裁判が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。
また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、
そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も
同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び
思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、
治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が
無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による
国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。
ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。
すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として
運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ
問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は
存在し、機能していた。
- 16 :
- ポツダム宣言(米。英、華三国宣言)
一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上
日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
二 合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ
日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ
戦争ヲ遂行スルノ一切ノ聯合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル
先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル
場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程更ニ
強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ
意味スベク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スベシ
四 無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国ガ引続キ
統御セラルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ日本国ガ決定スベキ時期ハ到来セリ
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
六 吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ
主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及
勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ
七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ聯合國ノ
指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル
諸小島ニ局限セラルベシ
続く
- 17 :
- 続き
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ
得シメラルベシ
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ日本国政府ハ
日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ
基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
十一 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ
許サルベシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ為
原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許サルベシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルベシ
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ
樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
十三 吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付
適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
- 18 :
- >理由4 帝國憲法第75条違反
大日本帝国憲法 第七十五条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。
以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。
また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。
>理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける
条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、
勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ
確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正
しない限り実現できない。
- 19 :
- >理由6 法的連続性の保障声明違反
南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると
しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に
行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。
南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の
大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は
異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。
また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、
それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。
法的な解釈は八月革命説で決着している。
- 20 :
- >理由7 根本規範堅持の宣明
南出の言う「ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書」とは、正式名称は
「大東亜戦争終戦ノ勅書」のことであるが、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」とは
戦争終結のための措置を指しており、「並の程度でないさま」を意味する。つまり、
それまで行ってきた戦争を維持し得ない状況であるから非常の措置が必要となった。
南出の主張だと、あたかも緊急避難的に取られた措置であるかの印象を持つが、勿論
そんなことでは全くない。それは同時に発せられた内閣告諭でも明らかだが、
「世界の和平と臣民の康寧とを冀はせ給ひ茲に畏くも大詔を渙発せ」たのであり、
南出の考えるような「取りあえず緊急事態だから受け容れる」といった、その場しのぎの
理由によるものであは決してない。
また、「大東亜戦争終戦ノ勅書」による「國體ヲ護持」に関しても、南出が認識している
「正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明」という
捉え方は間違いで、勅書は「既往に拘泥して同胞相猜し内爭以て他の乘ずる所」と
なり得ない様に「國体の護持」を勘案し、「激して軽擧を妄動し信義を世界に失ふ」
(内閣告諭)事のない様に求めているだけである。
- 21 :
- >>10-11
我が國は專政國家では無い。
天皇の敕語で無效なる物が有效になる事は無い。
天皇の敕語を以て盾とする發言は、御皇室を無闇に辱め貶むる行爲其の物であり、朝敵逆賊のたぐひである。
- 22 :
- >理由8 憲法改正発議権の侵害
南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを
発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、
(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
>理由9 「帝國憲法発布勅語」違反
南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、
こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに
拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが
判例通販を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を
彼は理解していない。
>理由10 政治的意志形成の瑕疵
先ず、南出は具体的に改正手続き上「何が瑕疵された」のかを明らかにしていない。
南出の言うとおりプレスコードなど言論に一定の制限があったのは事実だが、それが
改正手続き上政治意思の決定に対してどの様な瑕疵が存在し、またそうした瑕疵が
どの程度の影響を与えたのかを明らかにしない限り言いがかりの域を出ない。
少なくともGHQは政府松本案とGHQ案を国民に明らかにした上で、国民が選択する
方法を提案しているが、それを拒否したのは日本政府側である。
- 23 :
- >理由11 改正条項の不明確性
南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、
これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり
現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を
持ち込む余地はない。
>理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、
どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、
憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。
- 24 :
- >>21
陛下と国民の信頼関係で有効だったものが無効になることはない。
日本国憲法が有効なる現実は変わらない。
- 25 :
- >御皇室
皇室とゆ〜だけで尊敬概念が含まれるため、この表現は尊敬語の二重表記となる。
まともな日本語も扱えないのがチキン野郎の自爆クンw
- 26 :
- 陛下の想いを実現させたからと言って専制政治にはならない。
陛下と国民は深い信頼関係によって繋がっているから。
陛下の想いは国民の想いです。
よって自由に表明された国民の総意によって平和主義憲法が貫かれたのです。
- 27 :
- >>24
順序が逆、元々が無效だ。
- 28 :
- 南出や>>21の信頼性よりも、陛下の信頼性のほうが高いのは言うまでもないことで、南出や>>21が無効だと言っても、陛下皇室の信頼性によって有効なものは有効なんです。
- 29 :
- >>27
あとだしジャンケンポンで当時の日本の想いを無視してるから順序が逆になってるだけでしょ。
朝敵、逆賊なのは徹底抗戦、本土決戦を唱えた一部軍部と右翼と鷹派政治家だから。
- 30 :
- 中途半端な旧字体使用は分かる人が見たら失笑ものなのでやめた方が。
- 31 :
- >>29
當時から無效である事は帝國義議會の審議中でも質疑の中で既に指摘されてゐる。
本當に何も知らないのか。
- 32 :
- 【水島総】「頑張れ日本!全国行動委員会」の目指すもの、[桜H23/11/10]
http://www.youtube.com/watch?v=0fGoAqAeD8I
コメント
11月6日の『けんむの会』国民大集会のことでしょうか?
南出喜久治先生主催の『國體護持塾』の集会に参加すること自体悪?いことだと思っていません。
私は帝国憲法復元には賛成の考えです?。憲法改正論よりよっぽど良い。
一方で、大スポンサーである『日本会議』が南出先生を忌み嫌い、?街宣右翼だの左翼だのと批判をしていることは承知しています。
- 33 :
- 憲法論を語る(谷田川惣)2012、4
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/kenpouron.htm
まず結論から述べると、極端なことを言えば、私は「無効論」でも「改憲論」でも、どちらでも構わないと考えています。
ちょっと日和見的というか、逃げているような印象を受けられるかもしれませんが、
私はこの問題について自分なりの法理論をしっかり持っているつもりです。そのあたりについてこれから説明していきます。
私が最も尊敬する国士の一人は南出喜久治弁護士です。いわゆる「憲法無効論」の第一人者であります。外国による占領中の憲法制定は無効である。
南出先生の論理を一言でいえば、被占領期における憲法の改正は、大日本帝国憲法の改正規定に反するということです。そもそも無効なものは永久に無効であり、
その後に何をやろうとも有効になることはあり得ないという考え方です。つまり、「無」から「有」は絶対に生まれないという近代法理論の大原則です。
私は前述のとおり、現憲法無効論が原則であると考えていますが、
例外的に改正論を容認できるとすれば、繰り返しになりますが、憲法と皇室典範を対等にすることと、
国民主権規定を排除することが最低条件となります。
チャンネル桜掲示板 : 皇位継承問題について
yatagawa(谷田川惣) 投稿日時: 2011-9-26
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4561&forum=8&viewmode=flat&order=ASC&start=1430
昨日、「頑張れ日本!奈良本部」の集会に参加したとき、
わずかな時間を見つけて南出喜久治弁護士に話しかけてみました。
南出弁護士から「憲法無効論なのか」と聞かれ、
「必ずしも無効論というわけではありません」と答えると、
それではダメだと軽くあしらわれ、こちらの話は聞く耳を持たないという感じでした。
私は従来から述べているとおり、無効論でも改正論でも、大事なのはその中身であるという考えなので、
ぼちぼち態度を鮮明にしなければならない時期にあるのかと思いました。
- 34 :
- チャンネル桜掲示板 : 皇位継承問題について
yatagawa (谷田川惣)投稿日時: 2011-11-8
無効論について書いたのが、ある程度固まって数件あったと思いますが、読んでいただいたでしょうか。
私は憲法の不文化を主張しているのではなく、改憲論です。
谷田川惣 ?@yatagawaosamu 2012/06/19
http://twitter.com/yatagawaosamu/status/214993369401786368
南出氏から公開討論を申し込まれた件のその後。上念先生がチャンネル桜でやってはどうかと同局に提案。
チャンネル桜も承諾されたので、南出氏にその旨を伝えたが、
これまでのところ何ら動きはない模様。
↓
谷田川惣 ?@yatagawaosamu、2012年7月17日
http://twitter.com/yatagawaosamu/status/225388105744650240
憲法論について公開討論を申し込んでき南出喜久治氏だったが、
せっかくチャンネル桜で議論する場を設定できたのに、とうとう出てこなかった。
これは敗北宣言に等しい。憲法無効論が法学的におかしいということに気付いたか。
いよいよ新無効論も終わりだな。この事実はずっと残り続ける。
谷田川惣@yatagawaosamu 2012/06/19
http://twitter.com/yatagawaosamu/status/225440114371870720
ダメージ大ですね。これからどうするのでしょうか。お気の毒ですが仕方がないか。
- 35 :
- >>31
それが自由に表明された国民の総意だったことの証でもある。
侃々諤々、喧々囂々の国民的議論の末、日本国憲法が制定されました。
- 36 :
- 憲法無効論つまり戦後体制からの脱却っていうのは、陛下や皇室の信頼性が揺らぐことを意味する。
戦後体制の有効性は陛下のお墨付きだから。
- 37 :
- 帝国憲法は南出大統領のもとでやればいいんで、陛下や皇室のためなるは、なんら帝国憲法の有効性を証明するものにはなりえない。
- 38 :
- >>34
正直谷田川氏の憲法觀は、二點三點するから解り難い。
蓋し谷田川氏にては、憲法觀に關する確乎たる芯が感じられず、彼が自ら法學と云つてゐる通りに國法學の觀念では話をしてゐない。
彼の意見の殆どが各條文の字面に於ける解釋論丈であり、「帝國憲法としての法理」は完全に無視されてゐる。
其の點ではバカワイイの如きも何も變らない。
- 39 :
- 陛下や皇室とは離れたところで、帝国憲法有効帝国憲法有効とやってるだけ。
陛下の想いや国民の想いとは乖離しているんで、帝国憲法を持ってくることは皇室を破滅させることになる。
- 40 :
- 帝国憲法の法理や国法学では当時生きた人々の想いを代弁することはできない。
- 41 :
- 有効論の様相 承詔必謹説 http://goo.gl/Z85RE
- 42 :
- 石原都知事「日本国憲法と称する怪しげな法律体系は廃棄すべし。国民は必ず是とする」 都議会で明言
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1339603269/
動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18086600
http://www.youtube.com/watch?v=EIVy0pvfADM
文字起こし
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2012-2/03.html#14
- 43 :
- Nipponkoku Kenpoo ha Totizi to ihe domo mamoru gimu ga aru hazu, tadasi genron no ziyuu ha sontyoo sinakereba naranai koto iu made mo nai.
- 44 :
- 陛下のご意向云々とか承詔必謹説を執拗に持ち出す人を見ると、
最近の小林よしのりの主張を想起させる。
【新田均】小林よしのりの「皇室論」を検証する[桜H22/7/8]
http://www.youtube.com/watch?v=01sEQoJ76YQ&list=PL6B7A51BA427D71A8
- 45 :
- 石原が大統領になればいいんじゃね。
好きなようにやれるだろ。
- 46 :
- 陛下の御意向も尊重する必要ないし、存在も無意味だから大統領制にして、石原大統領にして、それから帝国憲法を復元するなら真性護憲論はまかり通る話だ。
- 47 :
- >前スレの
>
> 988:280 sage 2012/07/23(月) 17:45:06.84 ID:sPVjLF80
>迂闊にも今までスルーしてしまっていたけど、なぜ南出氏が「二元説」を主張しているのか、
>今日やっと気がついた。
>
>おそらく、信者の人は「一元説」「二元説」事態を理解できていないと思う。
>そこを突けばボロが出てくるはず。
一元説二元説って
憲法と国際法の優劣関係を判断する上での2つの学説のことかい?
(俺の時は「一元論」「二元論」の呼称で学んだ記憶があるけど・・)
日本国憲法下での通説は一元説だったと思うけど
帝国憲法体系では二元説が通説だったのか?
- 48 :
- >>18
明治憲法及び明治皇室典範は、摂政を「置ケル間」ではなく「置クノ間」つまり、
既に摂政を置いているような間だけではなく、摂政を置かなければならないような自体になっている間は、
これを変更することができない。
--
摂政ヲ置クノ場合
天皇ハ満十八年ヲ以テ成年トス(皇室典範第十三条)。天皇久キニ亘ルノ故障ニ由リ大政ヲ親
ラスルコト能ハサルトキト謂フハ、蓋大政ニ付自由且ツ正当ニ意思ヲ表示スルコト能ハザルノ故
障ヲ指ス。未タ成年ニ達セサルトキハ必然ニ摂政ヲ置ク。ソノ他ノ故障ノ場合ニ於テハ、事体或
ハ疑似ニ渉ルコトアルヲ免レス、故ニ先ツ皇族会議及枢密顧問ノ議ヲ経ヘキモノトス。其ノ義ヲ
経ルハ事実ノ確認ヲ求ムルナリ、摂政ヲ置クノ可否ヲ問フニハアラサルナリ。摂政ハ一定ノ存在
ニ伴フテ必然ニ開始ス、議決ニ由リテ開始スルニハ非サルナリ。又其ノ議ヲ経テト謂ヒテ、諮詢
ヲ経テト謂ハサルハ、此ノ場合ハ之ヲ諮詢ニ待ツコト能ハサルハ固ヨリ条理ニシテ、進テ自ラ発
議スルノ外ナケレハナリ。
(穂積八束 有斐閣 明治43年12月1日刊 )
-----
天皇が外国政府に誘拐され、脅迫を受けているような場合には、国内では必然的に直ちに摂政
を置かなければならないでしょう。
摂政を置くことが時間的に間に合わない内、あるいは摂政を置けば天皇をという脅迫がさ
れ、摂政を置けない場合、その間に憲法が改正されても、その憲法改正は無効となると解する。
- 49 :
- >>45
我が國は大統領制ではない。
- 50 :
-
409 :名無しさん@3周年:2012/07/08(日) 22:01:41.54 ID:vJ9fpX0K
> 397
> 以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
> 何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
> 第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
> 指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。
> また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。
バカワイイには全く進歩が見られない。
天皇の發議權は第七十三條に基づく天皇大權であつて、第七十五條は天皇の一身專屬權を謠つた條項。
天皇の發議には第五十六絛及び同七十三條に基づく樞密院の審議も含まれる事から、樞密院の審議の排除は明かな憲法違反。
亦、帝國議會では憲法の條文の修正は認められてゐない事から、當時の學説からも衆貴兩院での條文修正は議會運營上無效である。
第七十五條「――攝政ノ置クノ間――」とは、「攝政を置く間」では無く、「攝政を置くやうな間」であり、
「攝政が置かれる」事のみを限定してゐる訣ではない。
古文が理解出來無いバカワイイらしい自爆振りである。
- 51 :
- 皇室典範や儀式を明文化する皇室令を復元するのは良いと思う。
実際今上天皇の即位の式や昭和天皇の大喪の儀だって戦前の皇室令などを参考にしたわけだし廃止した意味がなかった。
それなら皇室典範・皇室令を復元させて戦前並みとはいかなくても皇室の立場をしっかりとしてほしい。
でも帝国憲法完全復元は国民や皇室も望んでいない気がする。
自民党の復古的改憲ならともかく石原都知事が唱える憲法廃止論は理論的にはともかく60年以上現憲法で国が運営されてたのだしいささか無理だと思う。
- 52 :
- >>47
その「一元論」「二元論」と同じです。
帝国憲法下の通説が「一元論」か「二元論」かは不明ですが、南出氏としては、
そういう議論とは無関係に、「日本国憲法=講和条約」については「二元論」を採用するようです。
http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_4/4-4-2-12_kokusaikeihorei.html
理論はよくわかりません。何も説明がないようにも思えます。だれか分かる人がいたら、
説明してください。無理だと思うけど。
で、なぜ「二元論」なのか?それは、「一元論」にすると「講和条約」として「日本国憲法」が
「完全に有効」になってしまうからです。しかも、「日本国憲法」の個別条約の判断において、
「象徴天皇制」については、ものすごくわかりにくい説明ですが、どうやら
「条約としては、帝国憲法に違反しない」と結論づけているようです。
>それゆゑ、これに關する占領憲法の規定は、憲法的慣習として認めうるのである。
http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_4/4-4-3-26_tennojoko.html
ですから、ここで「一元論」を採用すると、実質的に「改正無限界説」を採用したのと、
同じ結論になるわけです。
ただ、「二元論」を採用すると、現在の参議院等についての効力が、逆に問題になります。
その説明が、とにかくグダグダ。
- 53 :
- >>51
別に帝國憲法を復元せしむるに留めて其の儘といふ訣では無く、改正も視野に這入つてゐるのだから問題は無い。
- 54 :
- >>51
> でも帝国憲法完全復元は国民や皇室も望んでいない気がする。
帝国憲法完全復元して終わりではなく、
直ちに帝国憲法の改正手続きに入るのだから
何も問題あるまい。
- 55 :
- Teikoku kenpoo no boorei ha ii kagen ni kieusete hosii, kotira ga okasiku naru, natu no yuusuzumi mo dekinu zoe.
- 56 :
- >>52
なるほど、しかし関西支部長はともかく
いのしし氏なら流石に理解しているんじゃないかと思う。
- 57 :
- 今、それ以前の段階で、いのしし氏の回答待ちなんですけどね。
- 58 :
- http://www.youtube.com/watch?v=01sEQoJ76YQ&list=PL6B7A51BA427D71A8#t=28m32s
過去の小林よしのり氏、
現在の小林よしのり氏、
貴方はどちらを支持する?
- 59 :
- >>49
いや、だからね、陛下は飾りだからね、明治維新の時もそう、敗戦の時もそう、大統領制に改正して帝国憲法を復元し、帝国憲法を改正するという、復古革命を起こせばいい。
もちろん帝国憲法復元で陛下を元首に戻す。
陛下の意向が関係ないなら、陛下のもとで、わざわざ帝国憲法を復元する必要はない。
南出大統領や石原大統領になってもらったほうが、首相なんかより権限が強力ですから、思い通りの国をつくれる。
- 60 :
- そのプロセスを経るのであれば真性護憲論もありえる。
- 61 :
- イギリスかぶれして変な皇室民主化の頭してる皇太子。女系天皇でもめてるのおたくのせいだろ。
「雅子ちゃんじゃなきゃイヤだ」ってごねて婚期を遅らし、早婚ならもっとボロボロ子供産めたはず。
天皇を継いだ時今の天皇&皇后程の品格が保てるか疑問
- 62 :
- >>61の如き東宮叩きは中共工作員の虞有り。
ネパール王室は保守系同士の内ゲバによって廃位に追い込まれたらしい。
http://www.youtube.com/watch?v=4mVQcA1uv0M
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18046399
- 63 :
- >>59
大統領制にするといふ事は共和制にするといふ事であり、 御皇室の存在自體を滅する考でしかない。
御前は立憲君主制の意味自體を解つてゐない。
君主の意向が法を超えて適應されるのであれば、其はもう單なる專制國家でしかなくなる。
- 64 :
- Kenpoo toha nani ka?
Wakatte iru noka?
- 65 :
- >>62
おたく何言ってるの。バカか?おれは別に皇室を否定してるんじゃない。皇室に民主主義的発想を
あてはめちゃダメと言ってるんだ。英国の堕落した皇室見りゃ分かるだろ。
- 66 :
- Ziyuu byoodoo yuuai no 3 suloogan no democracy wo yoku rikai seyo.
- 67 :
- 平和主義を堅持するも保守主義じゃあないか。
- 68 :
- >>67
【日本の敵】醜悪なる「平和主義者」達の人権侵害[桜H23/3/8]
http://www.nicovideo.jp/watch/1299650689
【快刀乱麻】自民党憲法改正草案、平和主義とは何ぞや?[桜H24/6/4]
http://www.nicovideo.jp/watch/1338799895
- 69 :
- >>63
お前は陛下の存在を何もわかっていない。
陛下と国民の間は、深い信頼関係で繋がっている。
日本を司る祭祀である。
例え大統領制になろうが、国民を想う祭祀であるから、国民も陛下と共にあり続ける存在である。
陛下の存在は、国法学や帝国憲法などで縛ることはできぬが、専制君主にはなりえぬ存在であらせられる。
- 70 :
- 「明治天皇紀(一般向け冊子「御年代記」)」の内容について
昭和天皇が鈴木侍従長に、
明治天皇が戦争になることをお好みにならず平和理に解決したいといふ思召こそ、天皇の平和愛好の御精神が現はれていて、これこそ後世に伝ふべきであり、寧ろ御年代記の中に特に書き入れた方がいい。
陛下自らが、平和愛好の精神こそ皇室の精神であることを明らかにする。
- 71 :
- 「卜部亮吾侍従日記」
戦後、国民が相協力して平和のために努めてくれたことを、うれしく思っています。どうか今後とも、そのことを国民が忘れずに、平和を守ってくれることを期待しています。
昭和天皇、平和への強い想いを述べる。
- 72 :
-
【日本国内のエイズ汚染】 や 【汚染隠し犯罪】 を隠したいゴミどもが
アラシ目的でつかってるのがこのスレだってことが判明しちゃったぞー wwww
犯罪が目立たなくなるように組織的に2ちゃんに投稿して、
長駄文を一日中投稿するのは迷惑だからやめような。 wwww
ネット・ストーカーは常に監察してるからな ^^
- 73 :
- >>69
御前の云つてゐる事は物事の順序が轉倒してゐる。
斯樣に
御皇室や
天皇陛下への尊皇の情が有るのならば、なにゆゑ皇室典範を
御皇室へ奉還せしめ、帝國憲法を復元する事に依る
大皇御爲に大權を御戻ししようといふ氣構が無いのか不思議でならぬ。
御前は、蓋し占領憲法を守らむ爲に
先帝陛下の敕語を己の主張の爲に利用してゐる逆賊でしかない。
- 74 :
- >>73
お前も、やれ国体だの皇室だのと利用しているではないか。
陛下の御意向を勝手に解釈しているではないか。
お前こそ逆賊だ。
- 75 :
- 皇室典範を皇室へ奉還するとは誰の意向か?
お前は大統領か?征夷大将軍か?
勝手に陛下の意向と決めつけるか?
- 76 :
- 貴様ごときが皇室典範を皇室へ奉還するなどと言える権威はどこにあるのか?
南出は大統領か?
- 77 :
- 権威的な裏づけもないのに、そのようなことができるわけがないではないか。
- 78 :
- それに私が利用してるんじゃなくて、侍従長の日記や独白録やらでありのままの陛下の事実を言っているまで。
- 79 :
- kokumin toogoo no syootyoo ni Tennoo ga natta, syootyoo-tennoo da yo.
- 80 :
- >>74
俺は、御前みたいに 皇尊の敕を根據として論を展開した事は無い。
それと一々レスを小分にして書込むな。
- 81 :
- >>33>>34
チャンネル桜掲示板 : 皇位継承問題について
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4561&forum=8&start=1930
憲法無効論とのいざこざ@A
投稿者 yatagawa(谷田川惣)
スレッドのタイトルとは直接関係がないのですが、チャンネル桜にかかわることなので、少しだけ説明させてください。
私は南出喜久治氏が主張する憲法無効論(真正護憲論/新無効論)はおかしいのじゃないかと思い、ブログで批判したことがあります。
それとは別に、チャンネル桜のキャスターでもある上念司先生がある時twitterで憲法問題について語ると新無効論の支持者から激しく絡まれ、
そのやりとりの中で私のブログを引用したりしつつ厳しく反論され、また、上念先生と親しい倉山満先生もご自身のブログで援護射撃されました。
私もtwitterで絡まれはじめて、一つ一つ撃退した過程は自分のホームページに掲載しています。
そして、公開討論をチャンネル桜で行うという話がまとまりました。
それなのに、肝心の南出氏が出てこず。
そこで私は以下の記述をツイートしました。
「憲法論について公開討論を申し込んでき南出喜久治氏だったが、
せっかくチャンネル桜で議論する場を設定できたのに、とうとう出てこなかった。
これは敗北宣言に等しい。憲法無効論が法学的におかしいということに気付いたか。
いよいよ新無効論も終わりだな。この事実はずっと残り続ける」
そして、ここから本日にあった動きです。
- 82 :
- >>80
じゃあ何のために帝国憲法復元すんのかね。
陛下のためとか皇室のためとか言ってんじゃないの?
- 83 :
- 【討論!】どうする日本国憲法!?連続大討論Part1[桜H24/4/21]
1/3
http://www.nicovideo.jp/watch/1334916124
2/3
http://www.nicovideo.jp/watch/1334915692
3/3
http://www.nicovideo.jp/watch/1334915272
- 84 :
- >>82
何の爲つて、理由は種々有る爲に一口で云へ無いだらう。
- 85 :
- >>84
説明できない?
じゃあ、わざわざスレたてんなゴミ屑。
- 86 :
- >>85
説明出來無いのでは無く、有り過ぎるから問題なんだらう。
一體御前は何ういふ思考囘路をしてゐるんだ。
- 87 :
- 繰り返すけど、新無効論の特徴は「日本国憲法は講和条約として有効」という主張にあります。
この主張の意味は、
@「日本国憲法」は憲法として無効
Aしかし、講和条約として有効だから法的安定性は確保される
の2点にあります。@は対有効論、Aは対「旧無効論」と言っていいでしょう。
しかし、@とAは背反します。有効論と無効論が正面から対立するところ、その両者に対して
「日本国憲法=講和条約」という理論で一度に対抗しようとしているのですから、当然です。
ところが、支持者の人はその矛盾に気がついていない。なぜか?それは、南出氏自身が、
その矛盾についてごまかしているからです。
具体的に言うと、南出氏は@の説明は詳細にするのですが、Aについてはほとんど何も書いていない。
書いていてもグダグダでわかりにくい。
最近アップされた動画でも、その点を支持者らしき人から質問されたのに、
「その点はHPに書いてあります。」のひと言。
- 88 :
- ですから、Aについては支持者の人も言っていることがバラバラです。「参議院は有効なのか?」
という質問に対して、
(1)関西ブロック長:転換後の選択肢が…(←「転換」について南出説を誤読)
(2)rさん:講和条約によって、貴族院が廃止され、参議院が成立している。
(3)nさん:講和条約によって、「(参議院にすべき)立法義務」を負っているが、
その義務は果たしていない。
(4)いのししさん:「立法義務」も負っていない
(5)細戈千足國の茶々さん:帝国憲法76条で有効になる。
という具合です。(1)〜(4)は、私が直接尋ねました。(1)は終了ですが、(2)〜(4)はまだ議論中です。
(5)はこの方のブログで拝見しました。
これだけ意見が分かれる。しかも、いずれも両立できない。これは南出説自体が矛盾しているとしか、
私には考えられません。
ここに来る支持者の人も、だれもAには答えようとしません。@を繰り返すだけなのです。
たしかに、@の部分は南出氏の書いていることはわかりやすい。ですから、支持者も自信を持って言える。
そういうことだと思います。
- 89 :
- >>87
だから本を讀めと何度も云はれてゐるだらう。
- 90 :
- 旧仮名の人に答えるわけではないけど、南出氏の著書にもAについての明確な説明は書いていないのね。
本当に、驚くほど何も書いていない。書いてあるのは、@と無効宣言をした後の「復元措置」のみ。
国体護持塾に掲載されている「「論文」も、分裂症の人が書いたような文章。
支持者も読めていない。
- 91 :
- >>90
書いてあるが。
- 92 :
- ときどき、「書いてある」と言う人がいる。その人に確認してみると、「復元措置」の部分をAだと勘違いしている人だったりする。
本当に、Aの部分は書いていないか、グダグダ。
- 93 :
- 280の云つてゐる事は殆ど「枝葉」の話であつて、「政體」に屬する話でしか無い。
先づ話の根本として、根本規範である國體が紛更されてゐるのだから占領憲法は無效である。
物事の機軸は帝國憲法を以て語るしか無く、之は搖がない。
貴族院や樞密院等の缺損機關は、帝國憲法の條文に基づいて修復乃至憲法改正若しくは廢止をすれば好いのであつて、
280の話は、議論の機軸が轉倒してゐる。
- 94 :
- 蓋し280は、部分々々を拔粹して讀んでゐる爲に、總論としての話の論旨及び問題の輕重が奈邊に置かれてゐるのかも判つてゐない許りか、
其こそ280自身が云つてゐる通り、自身が「読めていない」といふ事だ。
- 95 :
-
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/66933629.html#66957005
---
ban*nis*さん、
下記の「顔」の表現の意味がわかればと思います。憲法の顔をしているものを講和条約として評価するのが新無効論ということから、当然、そこ(憲法の顔をしている「日本国憲法」)には立法義務の規定がないですよね。
国内的受容を義務づける規定がありませんね。文言的に義務規定がないのに負ったことにするのですか?
(再掲・2012/7/25(水) 午後 1:58)
A× 法整備の義務を負ってない、なぜなら「日本国憲法」は講和条約と評価されるが、憲法の顔をしていて講和条約の顔をしておらず、立法義務(法整備)条約とはなっていません。
国内的受容を義務付けていません。こういう国家運営を履行することを約したと評価します。そして現実に講和条約「日本国憲法」を参照して(国内系としては)慣習法的に運用されています。
2012/7/26(木) 午後 0:13 いのしし
- 96 :
- ↑
これを貼ったのはだれなんだろうか。どういう意図なのかは知らないけど、いのししさんも結構苦しんでいると思う。
私は「立法義務あるんじゃね?」と尋ねたわけではなく、
「立法義務を負っていないのに、どんな国家運営履行義務を負っているのですか?」
と尋ねたのね。何となく、いのししさんも、自分の解釈に自信が持てなくなっている気がする。
南出氏が本当に「立法義務は負わない」と書いているかどうか、今確認中なのではないだろうか。
それに↑の内容だけど、「憲法」の規定は抽象的だから、具体的なことは立法を前提とするのは常識だったりするのね。
憲法の条文なんて、日本国憲法は103条、帝国憲法は76条しかない。たとえば民法は1000条以上ある。
それも、コメントで説明したのに…
しかも、たとえば日本国憲法第十七条は「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
【法律の定めるところにより】、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」とあるのね。
決して「文言的に義務規定がない」ということはないんだけどね。
- 97 :
- ともかく、いのししさんの解釈だと、
@「日本国憲法」jは「憲法」として無効、「講和条約」として有効である。
A「講和条約」として有効と言う意味は、
「講和条約」が「国内法」に影響を与えるということではない。
「立法義務」も負っていない。
実際に「帝国憲法」上の「貴族院」は「停止」されているだけ。
という解釈だから、結局、「★現在の参議院の性格は?」に答えられていない。
多分「慣習法」みたいなことで説明するのだろうと思う。ただ、「慣習法」は南出氏独自の用語ではない。
一般的な法律用語だから、専門的な整合性が求められると思う。そのことを認識しているのだろうか?
そもそも、「講和条約として有効」と言っておきながら、結局「慣習法」で説明するなら、
「講和条約に転換する必要なくね?」という気がする。「旧無効論」と対立するほどのこともなかろう。
加えて、「二元説」については、多分理解していないと思う。
- 98 :
- ところで、南出氏の文は、逆接が多すぎて主旨がつかめない。
Aという考えとBという考えがある。ところが、この場合はAでもBでもないことに注意しなければならない。
なぜなら、Cだからである。では、この場合はどのような結論に至るのであろうか、CもしくはDと一応は考えられる。
ところがたとえCだとしても、これはEという意味にはならない。なぜなら、この場合はFということに他ならないからである。
一方、Dだとしても、Gと結論付けるのは早計である。
よって、帝国憲法は現存しているのである。
こんな感じ。
- 99 :
- 南出大統領にして復古革命成し遂げれば済むことだろ
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