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2012年07月司法試験134: 刑法の勉強法■39 (962)
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刑法の勉強法■39
- 1 :12/04 〜 最終レス :12/08
- 前スレ
【東大系】刑法の勉強法■38【関西系】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1329565468/
山口、佐伯、橋爪、井田
知名度低いけど、京大の安田先生も結構スゴイよ!
- 2 :
- 共謀共同正犯の要件の1つである共謀、
共同正犯からの離脱の要件、
これらにつき二次規範を立てたとき、
それぞれの二次規範の根拠はどのように考えるべきか?
- 3 :
- 基本書読めや
- 4 :
- 糞スレ立てんなカス
- 5 :
- 行為規範、制裁規範のつぎは二次規範かよ。
おまいらどんだけ規範好きなんだw
- 6 :
- 自称研究者のニートしかいないからな…
- 7 :
- 基本書には二次規範の根拠が書いてないよ?
西田も前田も山口も。
- 8 :
- じゃあ、聞こう。
君は、二次規範はなんの理由もなく空から降ってくるものだ、とでもいうのかね。
基本書読め
- 9 :
- 恐らく狭義の相当性の前田3要件のように
事案を抽象化したものだろ。
こんな感じなら共謀があったと言えそうとか
心理的因果性にマッチしそうだとか。
それ以上の理論的根拠はない。
- 10 :
- 危険の現実化説って、客観的相当因果関係説の派生?
それとも全然別個のもの?
- 11 :
- 総論の基本書を買おうと思ってるんですが
、オススメはなんですか?
山口、高橋、井田が候補です。
論文では判例べったりで行きたいので、著者自身の最終的な見解がどうこうよりも、判例の説明が充実しているかを重視します。
論文試験でなるべく判例と同じ結論を説得力を持って論じる力を習得する、という観点からみて有用性が高いのはどの基本書ですか?
- 12 :
- 二次規範って何w
因果性の議論なら島聡の論文集がよかったよ 正犯と共犯的な名前のやつ。
- 13 :
- bei
- 14 :
- 総論は講義案くらいしか、いい本はないのかな?
自分のロー(下位)に関しては、シラバスを見るとテキストにも参考文献にも基本書の記載がなく、教授のレジュメで授業するって書いてある。
- 15 :
- 男は団藤綱要
- 16 :
- 二次規範も知らないやつがいるのか!
- 17 :
- 俺なんて一次規範も知らないぜ
- 18 :
- 規範ってなに?w
- 19 :
- 大塚裕史のいう下位規範のこと
- 20 :
- w
- 21 :
- >>18
直接現実的な危険を含む行為
- 22 :
- >>11
君の要望に応え得る基本書はおそらく高橋だと思う。
【高橋・はしがき】
本書においては、できるだけ多くの判例・裁判例を(事実関係を含め)詳細に
掲載するようにつとめた。およそ解釈論が「規範と事実の架橋」という実践的
性格を有するものである以上、抽象的な理論の空中戦ではなく、具体的な問題
と対決する地上戦でなければならない。
山口・井田が解釈論7:判例3であるのに対して、高橋は解釈論4:判例6と
いったイメージ。
「判例べったり」という意味では前田もお薦め。特に因果関係・正当防衛は秀逸。
必要があって井田『理論構造』を読み直しているのだが奥が深いな。
行為無価値では『理論構造』、結果無価値では山口『問題探究』を超える書は
あらわれないのではないか。
- 23 :
- 糞スレ
- 24 :
- 前田の因果関係が「秀逸」てw
- 25 :
- >>11
せっかくのヴェテのご託宣だ、高橋買えよw
- 26 :
- 高橋買うわ
- 27 :
- と思ったけど西田かなやっぱり
理論的切れ味なんざいらん
- 28 :
- 高橋はきちんと、実行行為について項目立ててるね。中身は読んでないけど。
正犯性についても項目立てて欲しかったな。
やっぱ高橋書いかなー
- 29 :
- >>28
>高橋はきちんと、実行行為について項目立ててるね。中身は読んでないけど。
本屋で簡単に立ち読みできるよ。僅か7頁だから(98頁〜104頁)
ただ、高橋の実行行為は通説と異なるので注意が必要だね。
【通説】実行行為=実行の着手=未遂犯成立
【平野】実行行為≠実行の着手=未遂犯成立
【高橋】実行行為=実行の着手≠未遂犯成立
>正犯性についても項目立てて欲しかったな。
「正犯性」について項目立てしてるのはオイラの知る限り山口だけ。
(第4章 構成要件該当性 第5節 正犯性)
これも簡単に立ち読みできる(67頁〜73頁)
ただ、正犯性について述べるのになぜ「遡及禁止」を持ち出す必要があるのか
オイラには今もって分からない。
- 30 :
- 個人的には高橋説が一番ピンとくるわ。
でも条文の文言に反するよね、、
平野説は結構メジャーだよね?西田山口佐伯はこれじゃなかったかな。
井田は正犯性立ててるんじゃないっけ?確認したことはないけどアマゾンレビューかなんかに書いてあったような
- 31 :
- 遡及禁止うんぬんは全然興味わかなくて全くその意味を知らないわ汗
- 32 :
- 遡及禁止論理解できるの日本で山口以外1人もいないと思うw
- 33 :
- ヴェテはどうよ。噛み砕いて解説してくれよ。
- 34 :
- 自演はいいよ
- 35 :
- >>33
だから「オイラには今もって分からない」と云ってるだろう(>>29)
- 36 :
- へえ、ヴェテにも分からないことあるんだ。
何だか安心したわw
- 37 :
- 自演はいいよ
- 38 :
- 遡及禁止の例外的拡張うんぬん
- 39 :
- 間接正犯と間接惹起(教唆・幇助、因果共犯論)の違いってなんですか?
これを正面から扱ってる文献があったらおしえてください
- 40 :
- 行為支配の有無
- 41 :
- ヴェテさん、前田は駄目だと言ってませんでしたか?
- 42 :
- >>41
>>22をよく読んでほしい。
>「判例べったり」という意味では前田もお薦め。
つまり判例を肯定的に解説するという点において前田は優れているという意味でしかない。
理論刑法学の深みを求めるオイラの志向では、前田は山口・井田・山中に遠く及ばないから
「前田は駄目だ」
- 43 :
- 中義勝の弟子筋のクズ原や園田も知ってそうだな
- 44 :
- >>39
同じ「間接」でも間接正犯はMittelbare Taterschaft,
間接惹起はindirect Verursachung
相違点も類似性も語ること自体ナンセンス。
- 45 :
- 話題転換ヨロ
- 46 :
- 前田各論5版の550ページに
不正作出された偽キャッシュカードを銀行のATMに挿入する行為が
161条の2第3項にあたる、と書かれてますが
この行為は163条の2第2項に該当するのではないのでしょうか?
- 47 :
- 支払い用カードの定義を調べると分かるよ
- 48 :
- >>47
銀行のキャッシュカードは「預貯金の引出用のカード」(163条の2第1項後段)に該当します(山口各論481ぺーじ)ので
46記載の行為は163条の2第2項に該当するはずですが・・・違いますか?
なぜ161条の2第3項にあたると前田各論では書かれているのでしょうか?
- 49 :
- 前田各論が間違ってるというか改正以前の記載をそのままにしてんだろ
編集がザルなんだよ
- 50 :
- >>49
そうなんですか。
ありがとうございます。
- 51 :
- その文脈(行為態様の説明)で上げるべき例としては合ってる。
西田も同じ例を上げてる
- 52 :
- >>44
じゃあ、共同正犯と教唆犯の実質的な違いは?
- 53 :
- >>52
お前の言う実質て何だよ?
- 54 :
- 正犯意思と客観的行為状況(役割報酬結果実現寄与度など)との相関関係による事例判断で区別する
- 55 :
- >>53
同自律的決定が可能な他人を利用している点で共通する両者のうち、何故前者のみが第一次的責任を負うのか。
- 56 :
- w
- 57 :
- 話題転換ヨロ
- 58 :
- >>57
ヨロヨロ仮面ですか?
- 59 :
- >>58
そうですが、何か。
- 60 :
- >>59
絶妙な話題転換!ファンなんです!
- 61 :
- >>60
そりゃどーも。照れるなw
- 62 :
- 前スレで初学者が「法益関係的錯誤の対概念として動機の錯誤という用語を
使っていいか」と質問したところ、上級者からボコボコに叩かれていた。
気になって調べたら、いくつかの基本書で「動機の錯誤」という用語が使われてるぞ。
(平野256頁、山口160頁、井田324頁、山中212頁)
偉そうにほざいていた奴らは釈明しろ。
- 63 :
- >>62
あのさぁ…w
631 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 12:41:40.28 ID:???
法益関係的錯誤説がよく分からないのですが、「法益関係的錯誤」とは民法でいう
「要素の錯誤」と考えていいのでしょうか?
それと併せて、法益関係的錯誤以外は民法でいう「動機の錯誤」にすぎず、
同意は有効であるという考え方でいいでしょうか?
634 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 12:58:19.04 ID:???
そもそも要素の錯誤と動機の錯誤を対立的にとらえるのがまず間違いだろ
表示の錯誤と動機の錯誤だろ
635 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 13:10:44.18 ID:???
>>634
民法苦手だろw
636 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 13:15:18.15 ID:???
634が正しい
動機の錯誤は、要素の錯誤に当たることもあるし当たらないこともある。
次元が違うから。
↑
この流れを見てわかるように、叩かれた理由が
「動機錯誤は錯誤の性質にかかわるもの、要素の錯誤は錯誤無効の要件である因果関係を意味し,両者は次元を異にする」
っていう民法総則の基礎中の基礎がわかってないから、質問した初学者と>>635が叩かれたんでしょ?
>>635に至っては自分がまったくわかってないせに間違いを指摘した奴に「民法苦手だろw」とのたまう恥の晒しっぷりw
法益関係的錯誤と動機錯誤の関係は叩かれる内容になってないんだよw
わかりまちたか?w
てかお前、前スレの>>635?二重に恥を晒しましたねww
- 64 :
- >>63
最初の質問者が法益関係的錯誤を要素の錯誤と同視したことは民法上誤りで
あったとしても、刑法的に法益関係的錯誤の対概念として動機の錯誤という
用語を使うことは誤りではないのではないか。
しかし、判例は、さらにすすんで動機に錯誤があった場合も同意があったとは
いえない、としている。これは疑問ではなかろうか(平野256頁)
判例は、自殺の動機に錯誤があるにすぎない場合についても同意殺人罪の成立を
肯定することによって、生命法益処分の自由をも保護している点に行きすぎが
あると解されるのである(山口160頁)
甲がAに対し反対給付として現金を支払うと騙してAから同意を得たとすれば
それは法益内容に関わらない動機の錯誤にすぎず同意を無効としない(傷害罪
は成立しない)−井田324頁
欺もうを中心に考察する立場(ドイツの通説)は、行為者による欺もうがある
場合、動機の錯誤の場合でも、欺もうがあるという事実のみで、すでにその
同意は無効とするのである(山中212頁)
- 65 :
- >>64
- 66 :
- >>62
おい早く出てきて釈明しろよw
- 67 :
- 話題変えようぜ。
噛み合わないから面白くない。
- 68 :
- 論破されたからって話題転換しようとするのはみっともない
早く謝りなさい
- 69 :
- 西田を基本書としているのですが、間接正犯の箇所で「行為支配説を支持する」
とだけあって、支持する理由も、そもそも行為支配説とは何かも書いてません。
行為支配説とは何ですか。
- 70 :
- >>69
行為支配説は、目的的行為論を基礎にして、「行為支配」を有する者を
正犯と解しているー川端513頁
- 71 :
- >>69
通説により間接正犯とされる事例とは、実現された違法事実をそのまま直接
行為者に帰すことができない何らかの理由があり、その反面において、背後者
に対し実現事実を第1次的に帰属させたいと考えられる場合である。
行為支配説によれば、正犯性の基準として、当該違法事実の実現について主導的
役割を演じた者が正犯とされる。支配といっても、「因果過程を思うままに
左右する」ところまでは必要とされず、実現事実を第1次的に帰せられるべきもの
とされる程度に大きな役割を演じればそれで正犯とすることが可能であるーby井田
- 72 :
- 「実現事実を第1次的に帰せられるべき」なんて規範は結論を言い換えただけでトートロジーじゃないですか
実現事実を第1次的に帰せられるべきものが実現事実を第1次的に帰せられるべきである、すなわちこれが正犯である
こんないい加減な議論が成り立つのは法学の世界だけですね
- 73 :
- >>69
大谷の説明は以下のとおり。
「目的的行為論に従い、構成要件を実現する意思をもって、その実現のために
因果関係を目的的に支配・統制することを行為支配とし、行為支配の有無に
よって正犯と共犯を区別する説である」(平場。なお、福田、井田)
- 74 :
- 1
通説により間接正犯とされる事例とは、実現された違法事実をそのまま直接
行為者に帰すことができない何らかの理由があり、その反面において、背後者
に対し実現事実を第1次的に帰属させたいと考えられる場合である。
2
行為支配説によれば、正犯性の基準として、当該違法事実の実現について主導的
役割を演じた者が正犯とされる。支配といっても、「因果過程を思うままに
左右する」ところまでは必要とされず、実現事実を第1次的に帰せられるべきもの
とされる程度に大きな役割を演じればそれで正犯とすることが可能であるーby井田
第1段は行為支配説の説明ではないんだが。。
日本語が読めるようになってから文系批判しようなw
- 75 :
- >>70>>71>>73
ありがとう。
- 76 :
- >>70>>73
行為支配説は、イェシェック・ロクシンら、明らかに目的的行為論に反対する
立場からも唱えられているよ。
>>69
行為支配説によれば、正犯とは、行為事象を手中に収め、行為に出るべきか否か、
どのように行為するべきかを決定し、構成要件の実現に際して、「事象の中心的人物」
となる者である。
この「行為支配」の概念は、規範的責任論の立場から、もともと責任要素として
考え出されたものである。しかし、正犯・共犯論では実行行為概念そのものの
内容として捉えられなければならない。したがって、目的的行為論者の云うような
「目的的行為支配」(ヴェルツェル)を持ち出すだけでは不充分である。
そこで、ロクシンは、正犯者の自手的実行の場合には(狭義の)「行為支配」、
間接正犯の場合には「意思支配」、共同正犯の場合には「機能的行為支配」を
区別している。
重要文献として、橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』(2000年)
- 77 :
- 前スレでヴェテはクロロホルム事件すら理解できてないアホとわかったらな〜
- 78 :
- ↑この粘着、馬鹿かね?
- 79 :
- >>76
お前さあ、いつまでこのスレでーを続けるわけ?
お前が「学者」でも「博士課程」でも「司法試験合格者」でも「ドイツ語ペラペラ」でもないことは、とっくに明らかなんだが。
「有名」教授に対して一方的に送りつけた駄文を「論文」としてカウントしたりとか。
刑法学会が進行するまさにその時に2ちゃんにーを書いてしまうような、正真正銘の逆アリバイとか。
自己申告ばかりで客観性皆無の「合格申告」とか。
ドイツ語文献の出典を明らかにせよと求められたら一目散に逃走敗走とか。
そういえば、お前の自己申告では、お前はいま大学院で何をやっているわけ?
修士論文はもう書いた、ということになってるの?
博士課程には何年在籍している、ということになっているんだっけ?
博士論文提出の甘い目論見はどうなってるの?
- 80 :
- ↑やっぱり馬鹿w
- 81 :
- 勉強法と名付けたスレを立てて人を集め
議論ごっこのニートスレ
- 82 :
- >>76
行為支配者=正犯者って理解でいいんかな。
でも行為支配者=実行行為者ではないんだよね?
- 83 :
- 客観的帰属論に許された危険が入ってるのに、
構成要件要素になってる理由がわからん。
ってか、正当防衛とかも客観的帰属の問題に
なっちゃうの?
- 84 :
- >>82
ヴェテなんかに聞くよりリークエ読んだほうが早い
- 85 :
- >>82
>>84
「早い」っていうより「正確」「間違いがない」だな。
- 86 :
- >>84
>>85
お前には聞いてないから黙っててくれる?w
- 87 :
- なーんだ
バカのいつもの自作自演かw
- 88 :
- ヴェテ必死だな
- 89 :
- 自演というか2人で書き込んでそうw
- 90 :
- >>82
そのとおり。
>>83
「許されざる危険の創出」が危険創出連関の1つであることはそのとおりだが、
正当防衛を客観的帰属で論じるというのは、オイラは聞いたことがない。
- 91 :
- 話題転換ヨロ
- 92 :
- >>90
自分の設定は忘れちゃったの?w
お前さあ、いつまでこのスレでーを続けるわけ?
お前が「学者」でも「博士課程」でも「司法試験合格者」でも「ドイツ語ペラペラ」でもないことは、とっくに明らかなんだが。
「有名」教授に対して一方的に送りつけた駄文を「論文」としてカウントしたりとか。
刑法学会が進行するまさにその時に2ちゃんにーを書いてしまうような、正真正銘の逆アリバイとか。
自己申告ばかりで客観性皆無の「合格申告」とか。
ドイツ語文献の出典を明らかにせよと求められたら一目散に逃走敗走とか。
そういえば、お前の自己申告では、お前はいま大学院で何をやっているわけ?
修士論文はもう書いた、ということになってるの?
博士課程には何年在籍している、ということになっているんだっけ?
博士論文提出の甘い目論見はどうなってるの?
- 93 :
- ↑鸚鵡返しの粘着馬鹿
- 94 :
- 刑法の話しよーよ。
話題転換よろしく。
- 95 :
- >>92
で、おまえは、このスレに何年住みついているわけ?
- 96 :
- >>90
でもさぁ。正当防衛とか正当業務行為とかって結局は結果惹起が規範違反性を
持たないってことだから、概念的には許された危険と重なるんじゃないの?
泰然と区別できるもんなの?
- 97 :
- >>92
嘘キャラ設定がばれたから、下手に嘘キャラ設定現在版をでっちあげるのもできないんだろう。
>>92の中では「「有名」教授に対して一方的に送りつけた駄文を「論文」としてカウント」
っていうのが一番イタイね。
- 98 :
- このスレも泥沼化しそうだな
- 99 :
- >>97
>嘘キャラ設定現在版
ヴェテは自称2008年旧試合格、2009年院入学だから、今年度から博士課程。
- 100read 1read
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