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2012年08月情報システム98: [JINJINするなら] 富士ソフト 第29弾 (396)
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[JINJINするなら] 富士ソフト 第29弾
- 1 :2012/09/10 〜 最終レス :2012/11/26
- 前スレ
[JINJINするなら] 富士ソフト 第28弾
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1326648885/
- 2 :
- 偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。
書面(R状)による刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
R取り下げの和解金は高額となることが多い。
- 3 :
- 民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事Rより、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事Rすること。そのあとで
刑事Rを多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→R取り下げを求めてくる
刑事R取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。
多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で
あればあるほど、和解金もはねあがる。
仮に刑事Rが受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の
和解金が入る可能性が高い。
- 4 :
- 労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事Rというのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事Rは犯罪者に制裁を科す
刑事RしてR状が受理されたなら、
富士ソフト 社長
富士ソフト 営業
富士ソフト 人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される
- 5 :
- Rされたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からのRを受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検
- 6 :
- R状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
- 7 :
- 仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342
それは犯罪だよ。
> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣
仮に偽装請負、多重派遣の刑事Rが受理されたなら、懲役刑を回避するために
普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。
<R取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣
計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。
- 8 :
- 360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然Rした偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事Rは犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
- 9 :
- 偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事Rの交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許してRを取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
- 10 :
- ここまで無視リスト
って前スレ梅なさいw
- 11 :
- いろんなスレで同じようなコピペ見るけど、皆がそれ見てると思ってんのかな…
不思議だ…
- 12 :
- チェキ?
- 13 :
- 偽装請負・多重派遣についての刑事罰【R権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。書面(R状)による
刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多い。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
富士ソフト + 派遣先・派遣元・中間会社 社長
富士ソフト + 派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
富士ソフト + 派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 14 :
- 犯罪者個人に対してR状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
- 15 :
- 偽装請負、偽装派遣、多重派遣のR状(刑事R)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後くされないような合意をする必要があります。
- 16 :
- そんなことより
チェキチェキチェキチェキチェキどっぴゅん!
- 17 :
- これが40超えた書き込みだったら笑う
- 18 :
- 第三次世界大戦が始まるぞ、みんな備えろ!!
- 19 :
- あそーれ
チェキチェキチェキチェキチェキがっぺー
- 20 :
- >>19
チェキチェキうるさいんだよ。
この役立たずのハゲ野郎が。
- 21 :
- ハゲててごめんなさい
そーれそれそれ
チェキチェキチェキチェキチェキどっぴゅん!
- 22 :
- 死にたい
- 23 :
- どうぞどうぞ
- 24 :
- >>22
どうせなら中国人と韓国人を道ずれにしてください
- 25 :
- 尖閣のTシャツ着て北京行ってこい、この役立たず。
- 26 :
- 日本人だけど尖閣は中国のものですってTシャツ着て行ってこい
どんな反応されるかレポよろ
- 27 :
- 休日出勤
そーれそれそれ
チェキチェキチェキチェキチェキどっぴゅん!
- 28 :
- 派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合
ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。
マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事Rを行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班にR状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事Rも可能です。
刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役)
対応策
上記刑事罪により刑事R
加害者または犯罪者(R状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。
証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)
R・和解の流れ
R状を検察へ送付 ⇒ R受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後にR取り下げ
※詐欺は知能犯なのでRには検察が適しています。R状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。
妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)
- 29 :
- 中国と韓国に支社たてた責任者はどう責任とるのかね。
- 30 :
- しらんがな
- 31 :
- 中国にある支社は大丈夫なんですかね?
- 32 :
- さすがにチャイナリスクは折込済だろ
- 33 :
- 協力会社の中国人が尖閣は中国のものって認めないなら出社しないって言ってくる(´;ω;`)
- 34 :
- まあ速攻で認めたけど
- 35 :
- 社内で政治活動を行う外国人は要らないのでお引き取り下さい
- 36 :
- 引き継ぎの工数誰が持つねん!
- 37 :
- これもチャイナリスク。折り込んでないのかよ。
安物買いの銭失いとはよく言ったもんだ。
- 38 :
- この会社ってブラックですか?
- 39 :
- 刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Rを行える。
- 40 :
- >>38
なにもかも飲み込むブラック・ホールです。
- 41 :
- >>39
うざい
- 42 :
- おまえら明日から
仕 事 だ ぞ
- 43 :
- 今日も仕事ですがなにか?
- 44 :
- お疲れ様です
- 45 :
- 中国があんな状態になってるのに、注意喚起すらしてないのな。
中国の支社ってペーパーカンパニー?
- 46 :
- 創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
- 47 :
- そうかそうか
- 48 :
- 顕正会?
- 49 :
- 俺の|が何者かによって舐められた。硬い。
- 50 :
- そんなことより
チェキチェキチェキチェキチェキどっぴゅん!
- 51 :
- 刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。
罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Rか関係諸局・内部関係者による刑事Rが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Rを行える。
- 52 :
- 俺の竿をチェキってくれ。
- 53 :
- みほたんとチェキって書く人は同じ人だと思うの
- 54 :
- >>53
俺のRもチェキってくれ。
- 55 :
- 全体通知に一言
なんで中国、台湾って言ってんのに
中国の大使館のリンクしか貼ってないの?
あれはマジがっかりなんだけど
あのリンク先に台湾のこと書かれてる?ねえ?
あれ、誰も指摘しなかったの?
誰も気づかなかったの?
グローバル目指すわとか言ってて台湾に対する認識があの程度って分かって
情けないやら、ムカつくやら、悲しいやらで
しかも通知の内容からいって社員守る気もないのも分かるし
社員のためにも、台湾のもあってしかるべきだろう・・・
あの通知に違和感を覚えなかったやつは台湾という国を勉強しろや
ああースッキリした。コレヤバに書くとキチガイ扱いでおれんようなるからな
- 56 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【R権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
違法派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、違法派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。書面(R状)による
刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっています。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となります。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多い。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
富士ソフト 社長
富士ソフト 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
富士ソフト 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 57 :
- 犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
- 58 :
- 違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
- 59 :
- 中国韓国まとめて
チェキチェキチェキチェキチェキどっぴゅん!
- 60 :
- >>55
台湾じゃなくて自分の心配しろ、この役立たず。
- 61 :
- >>55
なにそれ。メールで投げてるんかな?
常駐組はそんな情報全く入ってきてないぞ。
イントラトップにも書いてないし、常駐組は勝手に中韓旅行へ行って事件に巻き込まれてこいってことなんかね。
- 62 :
- 事件に巻き込まれての
チェキチェキチェキチェキチェキどっぴゅん!
- 63 :
- 発令出たけど
なんであいつが?っていうのが昇格してる。
- 64 :
- 昇格→昇給→給料泥棒
そういうヤツに限って裏で悪事を働いてそれに金をつぎ込んでいる。
会社は不況じゃなくなったのならボーナス元に戻せよ。
- 65 :
- ここにいた常連だけど、最近書き込まなくなったと思ったら昇格するからなんですね。
- 66 :
- 妥当なやつも降格してるよ
なんであいつが昇格!?のほうが多いけど
- 67 :
- 昇格昇格チェキどっぴゅん!
- 68 :
- おまえら人のことをどうこう言うより自分が昇格してみろよ。
- 69 :
- ごめんなさい
- 70 :
- >>68
昇格した「なんであいつが?!」の人なんですね。
ここの会社で上になっても決して勝ち組だと思わないけど
所詮他の会社で使い物にならないヤツの集まりだからな
- 71 :
- >>68
悔しかったら転職してみろよ
必ず他じゃ使い物にならないクズだとわかる
だから必死にしがみつくんだなww
- 72 :
- めくそはなくそ
- 73 :
- >>71
自己紹介乙
- 74 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
富士ソフト 社長
富士ソフト 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
富士ソフト 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 75 :
- めくそはなくそチェキどっぴゅん!
- 76 :
- >>74
結局何が言いたいの?
労働局にチクれよ
その方が早い
- 77 :
- ちぇきだっぷエラーの通知ばかりくるけど
- 78 :
- えらえらえらえらチェキどっぴゅん!
- 79 :
- 犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
- 80 :
- 違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
- 81 :
- >>76
まーまー、どうせ仕事できないやつが会社首になって粘着質に恨んでるだけだろ?
正規のルートじゃ相手にもされないから、こうやってあちこちのスレに書き込むしかないんだと思うよ。
- 82 :
- ここってブラックですか?
- 83 :
- >>82
残業代ちゃんと出て、有給も自由に使えるくらいブラック
- 84 :
- >>83
それ玉砕パターン=損得計算出来ず倒産一直線なので新しいタイプのブラックだな。
- 85 :
- 使えないやつを切らないとこ以外は良いとこだよ
- 86 :
- みんな、足を引っ張っててごめんorz
おれはみんなのお陰でお給料もらってます
- 87 :
- >>85
普通に使えない人 切ってるだろw
机をバンッ!! 椅子をドガッ!!
このくらいの圧迫は序の口ww
- 88 :
- 台風きてるよチェキどっぴゅん!
- 89 :
- http://www.fsi.co.jp/project/e/products/property/signal.html#signal
にあるIP資産はすべてパナソニックモバイルコミュニケーションが開発したものだから。
富士ソフトは馬鹿だから理論も知らないよ。2進法も知らない人の集まりだから。
何だよ64サンプルFFTって。64ポイントしかできないのか?Wimaxは2048サンプルだぞ。
いまどきReed Solomonかよ。TURBO、LDPCはできるわけないか。高卒の集まりだからな。
専門学校は学歴にはならないからな。
- 90 :
- 明日は休み
- 91 :
- 台風だしね
- 92 :
- >>89
大人は社名とかこう言うところでは伏せますよ。
- 93 :
- >>89
ガタガタうるさいよ。
能書きだけの評論家野郎が。
- 94 :
- >>93
富士ソフトで負け組の人生を送れ。このITドカタ。
- 95 :
- 台風一家だチェキどっぴゅん!
- 96 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
富士ソフト 社長
富士ソフト 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
富士ソフト 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 97 :
- みほたんみほたんチェキどっぴゅん!
- 98 :
- >>94
うるさいよ、この役立たず。
能書き野郎はドカタよりたち悪い単なる嫌われ者だろ。
- 99 :
- やくたたずだよチェキどっぴゅん!
- 100read 1read
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