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2012年08月戦争・国防87: 日本は無条件降伏したか (550)
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日本は無条件降伏したか
- 1 :2012/09/25 〜 最終レス :2012/11/19
- こちらは適切な文献・学問的見地から日本の無条件降伏を検討するスレです。
独自論は別スレでお願いします。
- 2 :
- 【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1347452762/
- 3 :
- 【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。
『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.
『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
- 4 :
- 各種辞典による「無条件降伏」の説明】1
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。
『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.
『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 01:05:37.61 ID:Pw0Fl9530
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。
『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.
三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
- 5 :
- ○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
- 6 :
- 降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
- 7 :
- 古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1
右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
田中英夫(英米法学者) 東京大学教授 ジュリ1979.2.1
ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見
多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
- 8 :
- 17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 13:03:44.45 ID:iKHohsCM0
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。
「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」
という問題提起に関して
「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
一応学者の教科書も引用してみました。
- 9 :
-
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告(国)の答弁書)
○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告(国)の答弁書)
- 10 :
- 日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsh...
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど
- 11 :
- やはり、無条件降伏論の公式見解の方が多いな。
- 12 :
- 判例が、無条件降伏認定しているのは興味深いですね
しかし、原告の有条件降伏論も一応検討に値すると思いますが、この無条件降伏論の立場からどうなのでしょうか
- 13 :
- >>1
向こうのスレでは、天皇主権から国民主権への主権交代が、憲法改正手続で可能だということだ。
独自論という池沼の理屈だな。ありゃ。。
ああいった独自理論で「有条件降伏」を主張されると他の「有条件降伏」派も迷惑なわけだが
- 14 :
- 条約は通常は締約国に対して特定の結果達成を義務付けるにとどまるために,当該結果達成のための方法は
締約国にゆだねられる。
例えば, 難民条約上の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」という文言はさまざまな解釈が可能であるところ,
国際法はそういった解釈権を条約当事国にゆだねている。
少なくとも, 他国の主権を害するような解釈でなければ,主権国家の権能として, 条約の解釈適用は裁判所が直接的に判断できる(条約法条約31条参照)。(国際法/山本草二/251頁)
- 15 :
- >>14
至極当然の解説だな
むこうのスレの馬鹿は、二国間条約の解釈が専ら当事国にあることをわかっていないイケヌマ(笑)
国際法というのは、契約法のルールそのまんまだから、契約当事者の解釈がすべてなんだよ。
契約当事者が締結した契約の解釈権は当事者にあって、自由に解釈させればいい。基本的には他人にそれで迷惑かけることなんてないし。
一国に解釈権をみとめれば他国の内政干渉になる?
馬鹿なこというなよ。じゃあ、条約法条約33条はなぜ、当事国の意思を条約解釈の基準にいれているんだ?
国際法つーのはもともと万国のルールじやないんだよ。あくまで慣習法と条約を国際法という一くくりのカテゴリしただけ。
- 16 :
-
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1347452762/294
>それ(条約そのものの国内向け解釈)自体は否定していない(違憲立法審査権の範囲)
さらに、この馬鹿は、違憲審査権と司法権との区別すらついていないんだな。
相当にド素人だ。
条約解釈つーのは、違憲審査となんにも関係がない。むしろ、違憲審査はアメリカから輸入を受けた
憲法上裁判所に付与された特別の特権。だから、司法権の本来の役割ではない。事実、三権分立を採用しながら、司法権に違憲審査権のない国なんていくらでもある。
それをいうなら、「司法権の範囲」だろ?
司法権の権能は「法の解釈適用」。ここでいう法とは、憲法、条約、条例、法律、政令すべてを含む。裁判所が降伏文書を解釈しているのは「すべての司法権」(憲法76条1項)があるからであって
違憲審査権があるからではない。
つーか、違憲審査権は、憲法適合性があるか否かを審査する権利であって、条約解釈とは異なる。
少なくとも、生兵法で法律勉強しているイタイ例だな。
- 17 :
- さらにこの馬鹿が痛いのはココだな。
>いずれもそもそも法というものがどのようなものか(・・・・というより前提の整理をすること)という基本がまるで判っていない
違憲審査権と司法権の区別がついていないのに他人にお説教している。馬鹿ほど身の程知らずであることが多いが、知識がないのに虚勢だけ張るってタイプか。
- 18 :
- >>15
>二国間条約の解釈が専ら当事国にある
ロシアも日本も、ポツダム宣言の当事国だから、その解釈については、その双方に権利がある。
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
ロシア側のこうした主張を、日本は受け入れるべきか拒否するべきか。ポツダム宣言では、
「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二
吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」
と「日本国の主権」を定めているので、「無条件降伏」とは具体的に何をどうすることなのかが問われる。
「無条件降伏だ」と当事国のいずれかがそう主張したところで、「無条件降伏」とは何をどうすることなの
かが定義されていなければ何の意味も持ち得ない。但し戦勝国ロシアの主張をそのまま受け入れるという
ことであれば、「日本は無条件降伏をしてその結果として南千島は合法的にロシア領となった」で終わり。
そこで初めて「無条件降伏」が成立する。
- 19 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 20 :
- ○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
- 21 :
- ○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
- 22 :
- ○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
- 23 :
- ○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
- 24 :
- >>17
この馬鹿は、独自論が判例より上だという身の程知らず。
- 25 :
- ○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
- 26 :
- ○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
- 27 :
- ノムハムニダム宣言wwwwww
- 28 :
- ドイツは無条件降伏していないという見解はなかなか面白いね。
ベルリン宣言によってなされている宣言は、四国の共同声明にすぎない。
もしこの声明によって、ドイツを無条件降伏に追い込むには、ドイツの無条件降伏が慣習国際法になっている必要がある。
しかし、慣習法の要件を今回は具備していると思えないら、具体的にはどういう方法が考えられるでしょうか。
- 29 :
- 無条件ではないな
- 30 :
- ドイツは政府が降伏を選ぶ前に自決した。ナチスとはいえプロイセン軍人らしい最後でした。
一方で日本だけ連合国に許しを請いながら、「降伏」したのです。。
- 31 :
- 判例にはむかう馬鹿はこういうやからが多いよな。
いい例えみつけた。コピペ
372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。
教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。
その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。
- 32 :
- ポツダム宣言にはちゃんと条件が付いてるだろ
連合国側が領土拡張を求めないというのもその一つ
日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのはポツダム宣言を全く無視している
- 33 :
- >>32
それが、ポツダム宣言の条件は、日本人を奴隷化しないとか国際法上書いてなくとも当たり前の注意的記載しかないんだよ。
>連合国側が領土拡張を求めないというのもその一つ
これも、領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、こちらが正しい。
- 34 :
- その無条件降伏もわざわざ日本軍に限定してある
日本国家として見たら明らかに条件付き降伏
- 35 :
- >>34
ポツダム宣言時は「軍の無条件降伏」だけに限定する趣旨だったみたい。
でも、政府が黙殺している間に、原爆投下、ソ連参戦などがあって
最終的に調印した「降伏文書」は「軍の」がとれた国も軍も含めた無条件降伏文書でした。
- 36 :
- 日本政府が受託したのはポツダム宣言
それ以外の降伏宣言を受け入れたなんて聞いたことがない
- 37 :
- むしろ逆。ポツダム宣言はただのプレス記事をまとめた四カ国の宣言にすぎない。
国際法の世界で言う「条約」とは、書面によってなされ、署名のある国家間の合意をいう。
日本がミーズリ号で調印した降伏文書条約が、正式な条約。
条約法条約
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
- 38 :
- そして、日本が締結した「降伏文書条約」のタイトルは、「軍の降伏文書」となっていない。
例えば、ドイツき国として無条件降伏までは至っていないので、「軍の降伏文書」とされているが、日本の場合は「軍の」がとれている。
条約の文言からは、日本は国も軍も「降伏」していることになる。
日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど
- 39 :
- 条文にははっきりと日本軍の無条件降伏と書いてある
当然ソ連が参戦したからそれも付け加えてあるがポツダム宣言を踏襲した内容
- 40 :
- >条文にははっきりと日本軍の無条件降伏と書いてある
うん。13項は確かにそうなってる。
でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。
だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。
軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、上の論法は間違ってないよ。
でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって、論理飛躍しているのわからないかい?
結局、国は条件付降伏しているともいっていないし、ポツダム宣言に条件がかいてないし、無条件降伏と解釈できちゃうわけで
- 41 :
- 13項で確定したのは、「日本軍の無条件降伏」のみ
「日本が無条件降伏してない」と確定できないし、その逆も然り。
つまり13項はまったく決定打にならない。
- 42 :
- >>33
>領土不拡大原則という国際慣習法
戦争の結果としての領土拡大は、戦後世界においても完全な合法。フィンランド戦争の最終解決がそれ。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/
>ドイツき国として無条件降伏までは至っていないので、
米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>両当事国による署名された文書を交わす必要はない
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、集団犯罪の原則に
基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、人権に関する国際条約が
ベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の裁定を拒否している。またチェコの
ミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は
検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A
- 43 :
- >>33
>領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 44 :
- >>33
>領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、
履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』は
カイロ宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか。
しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。
三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、
無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
<フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日>
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
- 45 :
- >>41
おっしゃるとおりで。
13項は軍の無条件降伏を認定したが、国の無条件降伏についてはコメントなし。
だから、この条項で国は無条件降伏していないとい結論を導くのは論理飛躍
- 46 :
- >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
日本が国後・択捉を領土として取り戻すには、自衛隊を出撃させて島を武力で占領するぐらいしか手がないが、
ロシアと本気で戦争したら、ロシアの死者100万人に対し、日本の死者が2500万人になるような自殺行為で
あることは、前回の記事に書いたとおりだ。今の情勢では、国後・択捉を取り戻すことは不可能である。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/
【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/
「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、
相互に、放棄する。」
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
- 47 :
- >>33
>領土不拡大原則という国際慣習法を守るという注意的規定
ならばロシアはカレリアをフィンランドに返還する義務があるのか?
それからポーランドはダンチヒをドイツに返還する義務があるのか?
「北方領土を返還しろ」などと、戦争の結果としての領土移転について、無条件降伏した敗戦国日本が、
戦勝国ロシアに対して異論を述べる権利が保証されているのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/
「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
- 48 :
- >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、
もしもロシアの北方4島実効支配が、あんたの主張通り「国際法違反」だとすれば、
それは「不法占拠」ってことになるのか?
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/
今もしロシアが2島のみでも返還に応じたとしたら、ロシアは自ら「不法占拠」を認めたことになってしまう。
これでは4島一括返還どころか2島引渡しさえも応じられない。
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
- 49 :
- >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので
『北方4島は日本固有の領土』と定めた国際法が、いったいどこに存在するというのかね?
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html
『無条件降伏の条件』として敵国の領土を奪って自国領へ併合する、それのどこが国際法違反なのかね?
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に
合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に
フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
違うか?
- 50 :
- >>48
日本軍が降伏したのは
連合国に
であって
米軍に、でも赤軍に でもない
そして連合国は、個別かつ任意な領土の切り取りを許してはいない
無条件降伏に、 個別かつ 随意な 領土の変更が許されていたなら
そもそも無条件降伏などしない
- 51 :
- >>50
>そして連合国は、個別かつ任意な領土の切り取りを許してはいない
『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』
違うか?
- 52 :
- >>51
違います
そのような無条件降伏が本当に無条件なら 逆に 無条件降伏をする国もないでしょう
個別の戦勝国に対する無条件な譲歩など 認める意味がありません
如何なる状況においても 国際法を無視してまでの従属はありえません
国際法が無視されることはあっても、その行為が国際法によって 黙認されるものでも、推奨されるものでもありません
これは 動かせない事実です
- 53 :
- >>52
>個別の戦勝国に対する無条件な譲歩など 認める意味がありません
無条件降伏した敗戦国に対しても、戦勝国の『好意』により、失われた領土を『譲り受ける』ことができる!
『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』
無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、
ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。
それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、
その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。
まざに北方領土問題の元凶はアメリカとしかいいようがない。
- 54 :
- >>53
と、通りそうもない無茶をソ連が言っているので、交渉にならんだけです
そのコピペには 何の意味もありません
ソ連のスタンスが書いてあるだけです
- 55 :
- >>54
>と、通りそうもない無茶をソ連が言っているので、
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
- 56 :
- >>33
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、
もしロシアの北方4島占領が国際法違反の不法占拠だなどと主張したら、それこそ2島さえも還らない。
なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」
を認めてしまったことになるからだ。そんなことロシア政府は絶対に承知しない。
「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ。」という主張は、領土不拡大原則とやらを口実に、
未来永劫にわたって日本とロシアを対立状態にして領土問題を解決させないようにするための謀略だ。
「領土は別交渉だ」というなら、それこそ「領土は別交渉だ」という条件で降伏したのかという話になる。
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/
【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/
無条件降伏をしたとのことなら、「戦勝国の好意」にすがって譲り受けるのみだ。それで何がおかしい?
隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に歯舞・色丹の返還
が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、領土も1mmも還ってきていません。
返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。また、総務省の
役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が返還されたら、せっかくの
利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、返還交渉の進展を極度に妨害する勢力
が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』などと揶揄されます。
「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、50年経っても、
1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、ばら撒き続けるのでしょうか。
北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
>>49
>法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、
ポツダム宣言は戦勝国が敗戦国に号令するためだけの「無条件降伏の条件」だという主張もあるが、
その場合は北方領土はおろかシベリア抑留さえも、「戦争状態を終結させるための手段」となる。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
- 57 :
- >>50
>無条件降伏に、 個別かつ 随意な 領土の変更が許されていたなら
無条件降伏をした敗戦国が、「固有の領土を返還しろ」などと主張することはありえない。無条件降伏を認めるとは、
戦勝国の要求を個別かつ随意な領土の変更を、無制限かつ全面的に受け入れること。領土不拡大原則など関係ない。
もしドイツがこうした「無条件降伏の条件」を戦勝国だけで決めた「ベルリン宣言」に不服とのことなら、
「プロイセンを返還しろ」と主張して、国際司法裁判所へ提訴したらいい。
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/
>領土請求権のドイツによる完全放棄
「日本固有の北方領土を返還しろ」とのことなら、ドイツだってプロイセンはドイツ固有の領土だから、
ポーランドとロシアはプロイセンをドイツに返還しろなどということになってしまう。
だから日本も同様の「無条件降伏」をしたとのことなら、旧領土は戦勝国の好意にすがって「譲り受ける」。
今からでも遅くはない。北方領土返還運動はその全てが嘘と詭弁でしたと全世界に向かってお詫びをして、
そしてそのあとで平和条約により戦勝国ロシアの「好意」にすがって譲り受けるべきだ。
この条約の最も重要な合意事項と考えられる点は、第二次世界大戦後にポーランド領とされた東プロイセンや
シュレジエンなど(東プロイセン北部はソ連がカリーニングラード州として併合)のオーデル・ナイセ線以東における
領土請求権のドイツによる完全放棄であった。ドイツはこうして1945年以降に強いられた領土変更を受け入れた
のである(以下、オーデル・ナイセ線以東の旧ドイツ領を参照)。ドイツはまた、現在の国境線を再確認するため
のポーランドとの国境条約の締結にも同意し、それは翌年に実現した。この条約は、別々の存在である2つの
ドイツ国家によって調印された上、協定の合意に従い、統一されたドイツによって批准された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%9D%A1%E7%B4%84
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏
米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
両当事国による署名された文書を交わす必要はない
両当事国による署名された文書を交わす必要はない
両当事国による署名された文書を交わす必要はない
- 58 :
- >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、こちらが正しい。
ロシアのセルゲイ・ラヴロフ外相は15日、日本は平和条約問題解決に向けて、第二次世界大戦の結果を認めるべきだ、
との声明を発表した。
ロンドンの経済学院で公演したラヴロフ外相は、「他の国が行ってきたこと、つまり第二次世界大戦の結果を認める、
ということなしに、日本には他の方法は存在しないだろう」と述べている。
ラヴロフ外相は今月11日、モスクワを訪問した日本の前原誠司外相と、厳しい雰囲気のなか、クリル諸島問題と
日本政府の領土要求についての会談を行った。ラヴロフ外相は、露日両政府の領土問題に関する立場について、
相変わらず平行線をたどっており、共通点は見出されない、としている。
その一方で、露日の両外相は、今後も対話を継続し、相互に受け入れ可能な解決を模索することで合意している。
またラヴロフ外相は、日本がクリルの発展に参加することは、日本の国益に反するものではない、との考えを示している。
南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、ソビエト連邦のものとなった。ロシアのその諸島に対する主権は、
国際法によって確認されている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/15/44483568.html
- 59 :
- >>57
ドイツはプロイセンの領有権を ドイツ再統一に際して 放棄した
放棄したのは統一ドイツであって、 ソ連に放棄させられたわけでもポーランドに放棄させられたわけでもない
- 60 :
- >>59
>ソ連に放棄させられたわけでもポーランドに放棄させられたわけでもない
3ヶ国の首脳は、ポーランド西部国境に関する最終決定を保留しつつ、バルト海からシュヴァイナムンデ
のすぐ西を始点として、そこからオーデル川(ポーランド語:オドラ川)沿いを西のナイセ川(ポーランド語:ニイサ川)
の合流点に至り、西ナイセ川沿いをチェコスロバキア国境に至る線によって囲まれる、本会談で到達した
了解にしたがってソビエト社会主義共和国連邦の支配下に置かれない東プロイセンの地域を含み、
また自由都市ダンツィヒの領域を含む旧ドイツ領域について、ポーランド国家の統治下におかれ、
この趣旨においてソ連のドイツ占領地域の一部とみなされるべきではないことを合意する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
東ドイツがこのラインを認めた一方で、もう一つの問題として、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)がこのラインを「ドイツ」
とポーランドの国境として受け入れるか?という問題が残っていた。50年代-60年代の西ドイツは共産主義者の
支配するドイツ民主共和国を承認せず、これと国交のある国とは外交関係を結ばないという政策(ハルシュタイン原則)
を採っていた。このため当初は交渉にすらならなかった。ハルシュタイン原則は1969年に放棄され、翌1970年12月7日
に締結されたワルシャワ条約(ワルシャワ条約機構とは無関係)によって、西ドイツとポーランドの国交が結ばれると、
この条約の中で「オーデル・ナイセ線が事実上の独・ポ国境である」ことが確認された。野党のCDU/CSUはこの
条約の内容(国境線と共産主義ポーランドの承認)を批判して全国的な議論となったが、紆余曲折の末にドイツ
連邦議会は1972年5月17日にこの条約を批准した。
さらに1972年12月に締結され、東西ドイツが相互の主権を確認し合った東西ドイツ基本条約の中でも、
改めて「ドイツ」とポーランドの国境がオーデル・ナイセ線であることが確認されて、この国境が確立された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A
- 61 :
- >>60
反論になってない
調べてから貼れ
- 62 :
- >>61
いやだから、「ドイツはこうして1945年以降に強いられた領土変更を受け入れた」ってそこに書いてあるだろ。
ベルリン宣言やポツダム協定で、ドイツ東部国境は「オーデル・ナイセ線」と決定されていた。
「オーデル・ナイセ線」というのは、ドイツ統一のずっと前からそう決まっていた、有名すぎる取り決め。
- 63 :
- >>62
だから調査不足だって
最終的に東プロイセンやシュレージェンを放棄した別の条約がある
それを調べろ
- 64 :
- >>62
その後の条約を知ってる人間がオーデルナイセ線知らないとでも思ってるお前のほうが不思議だ
- 65 :
- >>59
>ソ連に放棄させられたわけでもポーランドに放棄させられたわけでもない
いやだから「オーデル・ナイセ線」というのは、1945年2月の「ヤルタ会談」で定められた国境線で、
1970年のワルシャワ条約でも1990年のドイツ統一でも、それを踏まえる形になったということ。
ドイツは現在のオーデル・ナイセ線以東にあるシレジア、ポメラニア、東プロイセンの領土をすべて失い、
これらの領土はポーランド領となることが決定された(東プロイセンの北半分についてはソ連領)。
これは当時のドイツ国土の四分の一にあたり、ドイツにとってはプロイセンの故地である東プロイセンを
含めた広大な領土を失うこととなり、きわめて喪失感の大きい内容となった。
なお、ポーランドについては、ドイツの東部領土を自領とする代わり、従来の東部領土をソ連に割譲する
ことが決定された。この結果、ポーランドの国土は従来と比べ大きく西へずれ、若干の領土縮小につながった。
また、ガリチア等旧西部領に居住するポーランド人は、そのままソ連領へ編入される結果となった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%BF%E4%BC%9A%E8%AB%87
- 66 :
- >>65
踏まえた つまり ドイツがそれにようやく 文句を言えなくなった ということだろ?
- 67 :
- >>65
つまり、最終条約で統一ドイツは旧領の要求をしませんよ、だ
逆に言えば、統一条約以前は 旧領の請求権があった
それを認識していたから90年に請求権を放棄したし、他国もそれを認めた
違うか?
- 68 :
- 結論
東プロイセン、シュレージェンを含むオーデルナイセライン以東の地の放棄を行ったのは 統一ドイツである
何を言いつくろっても90年の最終条約は覆せない
- 69 :
- >>52
>個別の戦勝国に対する無条件な譲歩など 認める意味がありません
ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/
スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加
しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
- 70 :
- >>69
反論になってません
- 71 :
- 国際法上、国家の領土取得原因は
先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。
割譲:条約などにより他国の領土を平和的に手に入れること。実際には、戦争の結果領土の一部を手に入れるケースが多い。アメリカがロシアからアラスカを購入した例も(1867年)。
併合:すべての領域を譲ること。
添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。
時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。
のみ。
第二次世界大戦以降は、「割譲」「時効」以外はありえなくなったので、(「征服」は許されず)
ソ連が領土取得するにはドイツの合意による割譲か、あとは時効しかない
- 72 :
- >>52
おっしゃられるとおりですな。
無条件降伏したら、条約にかかれないことも全部ひっくるめていうこと聞けという契約は、不特定ゆえ無効の謗りを免れないでしょう
- 73 :
- >>72
>無条件降伏したら、条約にかかれないことも全部ひっくるめていうこと聞けという契約は
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
異論があるなら、「日本は無条件降伏をしていない」を示せ!!
- 74 :
- >>73
赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
- 75 :
- [100人単位の中国活動家、尖閣上陸させる」 米専門家予測、日本の実効支配崩す]
早く!何とかしてくれ!
政党の突っつきあいなどどうでも良い!!
尖閣が先だろ!!!ボケ政治家ども!!
- 76 :
- http://music.geocities.jp/love194949/senkaku3.htm
皆さん、上のサイトの2枚の地図と感謝状を中国・台湾はじめ、世界中のサイト
にばら撒いてください。中国大使館にも。
これから中国共産党への逆襲を始めましょう。
英語と中国語は、自動翻訳です。おかしかったら直してください。
- 77 :
- >>74
>赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
- 78 :
- >>74
>赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
- 79 :
- >>77
そこに書いてあるでしょ?
誰が 誰に降伏するか
そして 領土の随意な移譲など どこにも書いてないのです
- 80 :
- 経団連の米倉は、支那に尖閣を献上したのか?
- 81 :
- 無条件降伏した国も、国際法の権利否定されないというのが判例のロジック
- 82 :
- 日本が国家として無条件降伏したという判例はうなるほどあるが、その逆の判例はない
有条件幸福論は判例に逆らう現代のドンキホーテ
- 83 :
- >>74
>赤軍司令官の布告では 残念ながら従う相手ではありませんな
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
- 84 :
- >>83
いいんじゃん?
交渉で返ってくるものでもないし
四島返還は 戦争して勝たなければ実現しない
未来永劫勝てないと決まった物でもないから 名分は留保する
それでかまわない
- 85 :
- >>83
かつ 署名していない条約に対してまで権利を主張すべきでもない
署名しなかったのはソ連の勝手だ
- 86 :
- >>79
>そして 領土の随意な移譲など どこにも書いてないのです
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
- 87 :
- ロシア外務大臣の一方的宣言が何か?
- 88 :
- >>87
>ロシア外務大臣の一方的宣言が何か?
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
- 89 :
- 別に、返してくれないなら、これまでどおり日露友好通商
条約は結ばないでいいと思う。結んでも、過去において
ロシアは石油開発等で、一方的に日本の権利をはく奪等を
繰り返してきた。
今のままなら、いづれロシアは極東の権利を中国に奪われる。
その時点で、中国と交渉し、「尖閣を中国に譲る代わりに北方
領土+ウルップ島をよこせ!」くらいでで交渉しろ。
- 90 :
- >>87
>ロシア外務大臣の一方的宣言が何か?
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
- 91 :
- >>82
>日本が国家として無条件降伏したという判例はうなるほどあるが、その逆の判例はない
その同じ口から「ロシアは北方領土を返還しろ」なんてセリフを出すなよww
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
- 92 :
- このだつおって人は、結局何をどうしたいの?
時々見かけるけど、長文でメンドクサイからまともに読まないが
いつも同じような内容貼り付けドヤ顔って感じ。
- 93 :
- >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
>判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、こちらが正しい。
つまり領土拡大OK、賠償取り立てOK、休戦後の捕虜抑留OKってことでいいんだな?
戦争の結果としての領土拡大は、1944年9月19日モスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界でも100%合法。
フィンランド政府は自ら進んで領土割譲を申し出て、戦争の結果としての領土移転は『合法』という見解を示した。
また『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。」と書いてあり、
捕虜は休戦条約で即時釈放というのは、国際法の一般原則としては全く成り立たない。
戦争終結後の捕虜抑留は国際法違反だと言い出したら、1944年9月19日モスクワ休戦協定は成り立たなくなる。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
- 94 :
- >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは
>確かにこの主張はだつおの独自論は間違い
「固有の領土」とやらは何を根拠にしているのか。法学派はその根拠となる法的文書を示すべきだ。
無条件降伏した敗戦国日本が、戦争で失われた領土を「返還しろ」と主張する根拠は何なのか。
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
ロシアはサンフランシスコ平和条約に参加していないので、千島列島の領有は専ら「戦争の結果」という主張。
そして「戦争の結果」=「日本の無条件降伏」とのことなら、無条件降伏した日本には権利無いから、
あとは戦勝国の「好意」にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けるのみということになるはずだ。
無条件降伏論の判例を引用する自称法学派は、なぜロシアの北方4島併合を「合法」と断言しないのか理解不能。
- 95 :
- 「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは日本固有の北方領土を返還しろ」は、その主張自体が全く意味不明。
法学派は「歴史事情ではなくて法的根拠を」と宣うが、「固有の領土」も「無条件降伏」も法律用語ではない。
何度も言うが日本とロシアは平和条約を結んでいないので、ポツダム宣言の降伏条件が全てとなる。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
>カイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとは解釈できません
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
「無条件降伏に近い内容」(判例)であっても、条件は条件なので、条件を提示した側には説明責任がある。
ロシアの千島列島領有(歯舞・色丹含めて)を是とするのであれば、カイロ宣言は無効と認めて然るべきだ。
ロシアはヤルタ協定で千島列島の領有を米英中から承認され、日本がサンフランシスコ平和条約で千島列島を放棄した、
よって全千島は合法的にロシア領になったのだということなら、ヤルタ協定は有効でカイロ宣言は無効になったこと
が確認されなければならない。カイロ宣言は履行される必要のない無効文書だと、米英中ソは認めてしかるべき。
5. ルーズベルトとチャーチルは、満州(旅順、大連)の中華民国への返還をカイロ宣言で承諾したことを
否認している:1945年2月11日にルーズベルトとチャーチルはヤルタで密約に署名し、旅順、大連をソ連
に譲渡することを承認しており、「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還されることを承諾した」
という中国の主張を徹底的に否定した(付録5を参照)。
http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm
カイロ宣言は無効ということなら、中国政府が「台湾は中国領」と主張する根拠は皆無となる。
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
ヤルタ協定の法的効果だが、サンフランシスコ平和条約で日本政府が放棄した千島列島の帰属を定めた文書にはなる。
たとえ日本政府が歯舞・色丹全てを放棄したとて、その帰属権を定めた文書はというと、ヤルタ協定ただ1つとなる。
ヤルタ協定を有効とするかカイロ宣言を有効とするか、あるいは無条件降伏した敗戦国日本には、その両方について
とやかく言う権利など無いと割り切るか。
- 96 :
- 米英中がヤルタ協定でロシアの千島列島領有を認め、かつ日本がサンフランシスコ平和条約で
千島列島を放棄したという論法からすれば、カイロ宣言は無効でヤルタ協定は有効となる。
そしてこの場合、戦争に負けて無条件降伏した日本には何の発言権も無いということで、現状維持となる。
またもし米英がヤルタ協定を否定するのであれば、千島列島の帰属はどこかという話になるが、
いずれにしても無条件降伏した日本のわれらの北方領土はどこにもないということになる。
<「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ>
カイロ宣言は無効ということでいい、けれどもそれならそれで北方4島について米英中露で決めてくれ。
「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」ということなら、米英中露が相談して決めてくれるのか。
「無条件降伏に近い内容」(判例)でも条件は条件だから、条件を提示した側には説明責任があるはずだ。
「吾等ノ決定スル諸小島」に北方4島が含まれるのか含まれないのか、国際司法裁判所で決着をつけたい。
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
「日本は無条件降伏をしていない」の根拠はポツダム宣言の降伏条件で、「無条件降伏に近い内容」(判例)
であっても条件は条件であり、条件を出した米英中露は「吾等ノ決定スル諸小島」についての説明責任を果たせ!
- 97 :
- >>1
>こちらは適切な文献・学問的見地から日本の無条件降伏を検討するスレ
「日本は『無条件降伏』をしたが、北方領土は日本『固有の領土』」なんて意味不明なことを言うなよ。
法学派なら、『無条件降伏』も『固有の領土』も、法律用語としては未定義だということはわかるはずだ。
但しポツダム宣言の条文を、日本政府が権利文書として主張できるかどうかということでは、
無条件降伏か否かという議論もありとしようか。
- 98 :
- 下名は、茲に、合衆国、中華民国及びグレート・ブリテン国の政府の首班が、千九百四十五年七月二十六日ポツダムに於て発し後にソヴィエト社会主義共和国聯邦が参加したる宣言の条項を、日本国天皇、
日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す。右四国は、以下之を聯合国と称す。
下名は、茲に、日本帝国大本営並に何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の聯合国に対する無条件降伏を布告す。
下名は、茲に、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機並に軍用及非軍用財産を保存し、之が毀損を防止すること、及聯合国
最高司令官又は其の指示に基き、日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず。
下名は、茲に、日本帝国大本営が、何れの位置に在るを問はず、一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し、自信及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の
命令を直に発することを命ず。
下名は、茲に、一切の官庁、陸軍及海軍の職員に対し、聯合国最高司令官が、本降伏実施の為適当なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き、発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し、且之を施行
すべきことを命じ、並に右職員が聯合国最高司令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各国の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行ふことを命ず。
下名は、茲に、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること、並に右宣言を実施する為聯合国最高司令官又は其の他特定の聯合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、且斯る一切の措置を執る
ことを天皇、日本国政府及其の後継者の為に約す。
下名は、茲に、日本帝国政府及日本帝国大本営に対し、現に日本国の支配下に在る一切の聯合国俘虜及被抑留者を直に解放すること、並に其の保護、手当、給養及指示せられたる場所への即時輸送の為の
措置を執ることを命ず。
天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る聯合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。
千九百四十五年九月二日午前九時四分日本国東京湾上に於て署名す。
>>37
その降伏文書には「ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること」と明記されてるんだがな
プレスリリースの扱いだろうがなんだろうが、その条約に調印した時点でポツダム宣言が正式な条約の構成要素と調印国すべてが認定する
>ポツダム宣言はただのプレス記事をまとめた四カ国の宣言にすぎない。
なにこのID:/R9MCfBH的独自法解釈w
>>38
>・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がない
ドイツの場合、調印時はすでに国家の主権が他国にあるのに「subjuct to(支配される)」が必要だったはずがない
どこを見てこの比較をしてんだ?
>>35
>最終的に調印した「降伏文書」は「軍の」がとれた国も軍も含めた無条件降伏文書でした。
どこが?まさか、タイトルに「軍の」がないだけで国家が降伏したと?
それってID:/R9MCfBHの>>40
>>条文にははっきりと日本軍の無条件降伏と書いてある
>うん。13項は確かにそうなってる。
>でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。
のと同様の論理じゃね?
>>40は続く>>41で
>「日本が無条件降伏してない」と確定できないし、その逆も然り。
>つまり13項はまったく決定打にならない。
としたのだから、タイトルに「軍の」の有無だけでは>>41どおり決定打にはならないだろ
ただのID:/R9MCfBHの恣意じゃねぇかw
- 99 :
- >なにこのID:/R9MCfBH的独自法解釈w
ID:/R9MCfBHの言っていることは正しいよ。ポツダム宣言自体は一方的宣言にあたり条約とはいえない。
条約法条約2条に条約の定義事項がある。みてみ。
>ドイツの場合、調印時はすでに国家の主権が他国にあるのに「subjuct to(支配される)」が必要だったはずがない
歴史的事実はどうでもいい。ここは国際法の話だから、条約の文言解釈のみで議論しな。
>どこが?まさか、タイトルに「軍の」がないだけで国家が降伏したと?
ドイツの「軍の降伏文書」は、軍の首脳陣しか「署名」がない。
日本の「降伏文書」は、政府の首脳陣と軍の首脳陣が調印している。この場合、軍と国の「降伏」とみるべきだろうが、両方降伏しているのなら限定句は省略されるのはすごく自然な流れ
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