2012年09月DTV62: PTシリーズの違法性について語るスレ (213) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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PTシリーズの違法性について語るスレ


1 :2012/09/29 〜 最終レス :2012/11/02
たてますた

2 :
捕まるまでのカウントダウンか

3 :
伊蘭

4 :
違法違法と騒ぐひとも実は持ってる

5 :
リッピング規制でiPadでの動画視聴が違法に?
http://news.nicovideo.jp/watch/nw366281

6 :
そのうちにBD/HDDレコーダで録画したら捕まるようになるんだろうね。

7 :
その前にメーカーからレコーダーが発売できなくなる(売っててもほぼ誰も買わない製品しか出せなくなる)から
電機メーカーが必死で抵抗する。いまやTVにまで録画機能が付いてるんだし。
タイムシフトすらできない事による悪影響や私的録画補償金とか考えると、そういう風にはまずならないと思う。

8 :
これか
internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20120712_546131.html
 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/546/131/01.jpg
無料放送のスクランブルを解いてコピーすると私的複製も私的複製にならない???
な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
 おれも何をされたのかわからない
   頭がどうにかなりそうだ…

9 :
今回問題なのは「ダウンロード」「りっぴんぐ」であって
平成の竜馬が逮捕された時の根拠条文見ると、今の法律でもPT3の製造、販売だけで十分に逮捕できるんだよね。
あとは当局がいつ本気になるかならないか、それだけの問題

10 :
平成の竜馬の逮捕とPTxに何の関係が有るのかアホか

11 :
nyの幇助罪みたいなもんだろ
現行の法律では最高裁で該当せずとの判断だったが

12 :
全然違うだろ...
PTxと録画ソフトの関係はDVDドライブとリッピングソフトの関係と全く同じだ
DVDドライブは然るべきソフトを入れれば違法コピーが可能になるが
DVDドライブの製造,販売自体を摘発できるのか?

13 :
>>12
表向き研究開発目的の製品になってるんだろうか。
PTxってそういう表向きの用途で正規に使ってる例ってある?

14 :
>>13
NHKが使ってたろ

15 :
別にアースソフトが研究開発用と銘打ったことは無いのでは

16 :
PT3は10月になったら、上場していたり、親会社が大手だと売らなくなるよ。
市場はもちろん銀行が、こういう類の商品を嫌うから売れない。
万が一売って問題になるリスクを背負うなんてことできません。

17 :
スレタイは「合法性について語るスレ」が正しい

18 :
チューナーではなくてキャプチャだからね
単体ではカード接続も出来ない仕様だから販売自体には問題ないと思うよ
ジャンク屋とかみるともっとグレーな商品もあるし

19 :
>>8
私的利用の方が厳しいんだよなw
取り締まりやすい所から取り締まろうと言う事なんだろう。

20 :
罰則がないから問題ないなんて大間違い。
公務員の使用がばれたら、最低でも訓告。
下手したら停職で、自発的な退庁に追い込まれることになる。
まぁ底辺には関係ない話だが・・・

21 :
明日になればわかるしほっとけばいい。

22 :
シャチョウ<ワタシ、シラナイ ソフト ツクッタ ヤツガワルイ

23 :
PT3の製造販売が違法なら、バールのようなもの作ってるメーカーも全滅だなあwww

24 :
つか、家電メーカーのレコでも、
一旦MULTI2で暗号化された放送波を解除して再び独自の暗号化を施すようなものは、
DRM(暗号型アクセス)解除による技術的回避になるんじゃ?

25 :
>>24
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く」と但し書きが付いているので
ARIB準拠のチューナーで行われる分には著作権者は文句を言わない=問題なしということになるのだろう

26 :
>>20
「退庁」って県庁職員ですか?
田舎の公務員って無駄にプライドが高いんだよね。
「県庁の星」なんて作品があったなw
都庁職員だと上には上があることを知ってるので、
無駄には威張りません。

27 :
10月なのに伸びないね

28 :
逮捕者待ち

29 :
>>26
海上保安庁
観光庁
気象庁
金融庁
宮内庁(内閣府に置かれる機関)
警察庁(国家公安委員会の特別の機関)
検察庁(法務省の特別の機関)
公安調査庁
国税庁
資源エネルギー庁
消費者庁
消防庁
水産庁
中小企業庁
特許庁
文化庁
林野庁
復興庁(内閣の下に置かれる機関)
ってのがあるらしいよ

30 :
要はARIB準拠の実装をオープンソースで実装できればいいってこと?
ARIBの規定内容詳しく知らないけど

31 :
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
> 問6-2 今般の法改正により,技術的保護手段の対象となる保護技術とはどういうものなのか教えてください。(第2条第1項第20号関係)
> (答)
>  今般対象となる暗号方式の保護技術とは,コンテンツ提供事業者が映画などのコンテンツを暗号化することにより,
> 機器での視聴や複製をコントロールする技術であり,現在,DVDやBlu-ray Discなどに用いられています。
>  具体的には,記録媒体用のCSS(Content Scramble System)やAACS(Advanced Access Content System),
> 機器間伝送路用のDTCP(Digital Transmission Content Protection)やHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection),
> 放送用のB-CAS方式などが挙げられます。

32 :
>>29
俺の親もそのうちのひとつに勤務しているんだが、
国家公務員は「退庁」という言い方はしないようだ。

33 :
>>30
要はB-CASカードが発行されるようなハードウェアで録画するなら問題ないということでしょ
PTxを使う限りどうやっても無理かと

34 :
>>32
普通に解雇じゃねぇの?
>>33
面倒な法律だなぁ。

35 :
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3473545.jpg

36 :
>>24-25
著作権法ではDRM解除に関して言及してるわけで、チューナーには全く触れてないように思うんだが、
BonDriverをBWTHelperでWMCに取り込んだ場合(WMCでデコードさせる場合)って、やっぱ著作権的にはNGなのか?
意志の解釈が全く読めん。

37 :
どうとでも解釈できるように条文を書いてるのがポイントなんだろうな
どうとでも拡大解釈して使えるし、後の法改正でより厳しくしやすい

38 :
こんなキモい条文誰が考えたんだよ

39 :
一旦上げとく。
取り合えず現状の対応は録画時にスクランブル解除せず
再生時に解除する。
プロテクト解除して複製は出来ないので一応大丈夫に
見えるが、この辺の条文って、そもそもts抜きを認める
為の物じゃないのは確かなわけで、拡大解釈で問題に
出来るなら喜んでやってくるような気はする。
その辺に危険性はあるよな。
DL刑罰化はDLを録画とみなしているという判断で、
有償物の録画は刑事罰という意見を見かけたんだが、
インターネット経由でないという事でそれは当てはまらないと
思ってるのだが、その辺はどう?

40 :
>>39
ノンスクランブルの放送はどうするつもりだ?

41 :
TSデータをそのまま保存すると、コピワンやダビ10回避になっちゃうからアウトだからね!
もちろんTSデータを保存せずにエンコードするのも、コピワン・ダビ10回避になっちゃうのでアウトだよ!
ノンスクランブルでもコピワンやダビ10がある番組は、回避したらアウトだからね!
あ、でもARIBの正規会員になってARIBの言うことを守っていれば、アウトにはしないからね!
こんな感じか?
まあ言い分は解るが・・・

42 :
>>40
プロテクト回避という行為が問題なので、ノンスクランブルは問題ない。
もし取締りがあったとして説明するのは面倒だろうが。
>>41
今の所はコピ1ダビ10情報が残っている以上は解釈的には大丈夫なはず。
コピーしたらカウントを変更するというシステムを作りこまなければ
プロテクトの回避となるかが争点になるとは思うがな。
一応、プロテクトを回避して複製、という事で、コピーしたらグレー、
移動してる分には文面としては問題なさそうだが。
ただ、滅茶苦茶な拡大解釈で駄目にしてくる可能性はありそうだ。

43 :
>>42
単純にプロテクト回避が問題なら、CASというシステムからもうダメなんだと思うよ。
まあその為の但し書きなんだろうけどさ。
正規の手順以外でMULTI2を解除したのなら、思いっきり別の回避手段を用いたといえるけど、B-CASカードを使えばいいからね。
解釈の仕方によっては、カードを使えば但し書きを満足できるとも言えるし。
それよりも、コピー制御フラグが意味無くなるのを懸念してるんじゃないの?
生保存やエンコードしておけば、幾らでもコピー出来ちゃうし。
しかし、マジでツギハギだらけの法律だよな

44 :
みんな、法律を遵守しようと必死だなw

45 :
>>43
解釈というか「著作権等を有する者の意思」次第だからね
「正規の手順」かどうかを判断するのは法律を解釈する人間じゃなくて著作権者の主観だということ。
著作権者たる放送局が駄目と言えば駄目だから
B-CASカードを使っていようがPTxで録画した番組のスクランブルを解除するのを
放送局がOKするはずもないだろう

46 :
コピー制御フラグを無視して私的複製する行為は合法。
コピー制御フラグを無視するソフトも合法。
コピー制御フラグを取り除いたら違法 (エンコード等変換の際に消えてしまう場合は除く)。
このあたりはこれまでと変わっていない。
今回新たに違法になったのはあくまで「特定の変換」を復元する行為を伴う私的複製
もしくはそれを可能とするソフトだからね

47 :
現在のところ、権利者からの明確な意思表示はされてないから問題ないでFA
安心してください。

48 :
>>39のようにスクランブルを解除せずに録画して再生時に解除するというのは微妙なラインだと思う
これは法解釈次第だろうねえ
完全にセーフとは言い切れない
◯もが再生時にMULTI2を解除するMPEG2スプリッタを作ってるようだが、彼はまだ懲りてないのか?w

49 :
機器認証してないB-CASが防止してるものは只見だけなんでは

50 :
関係ないけど条文によるとCCCDのリップは合法だな

51 :
>>49
B-CASカードは「限定視聴を制御するカード」だから、それで何の問題もない

52 :
再生時に解除は「復元して複製」にあたらないってことだろうな

53 :
>>49
運用的にはコピワンとかの制御とセット。

で、アルゴリズムの仕様も公開+特許もない+鍵はカードから取得、の状況で何がひっかかるのか
さっぱり分からない。

54 :
>>53
無限に無劣化コピーできちゃうじゃん! o(。`ω´。)oプンプン!
DVD売れない。CD売れない。
結果、JASRACに金入ってこないじゃん!  o(。`ω´。)oプンプン!
だったら元から絶ってやる!! o(。`ω´。)oプンプン!
ってことじゃねーの?w
ああ、自分で顔文字書いておきながらムカツクわ…w

55 :
違法ダウンロードで有償か無償かが問題になるように
無料の地上波なら問題無いんじゃないの(願望)

56 :
>>48
京都の阿呆とは違う喧嘩の売り方してるよね。尊敬するわw

57 :
さすがに配布用じゃないと思うけどなあ

58 :
配布用じゃないにしてもボクは暗号化されたTSファイルを録画して
再生時にスクランブル解除しますと告白してるようなもので
ナントカ発見器の面目躍如か

59 :
というか自分のwebsiteに社会的影響を鑑みとかカッコイイことを書いてるのはもう忘れたのかな?

60 :
録画鯖設けておいて、スマホから視聴はアウトになるのかね

61 :
パソコン売れなくなると思うんだけど。
ウォークマンの二の舞だよ。著作権が日本をダメにする。

62 :
PT3もプレクスのも普通に売ってる間は
大丈夫なのかな
ソフト配布してる所が自粛してるのが気になるけど

63 :
なんかts抜きを親の敵みたいに敵視する人が時々沸くよねぇ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/download/1349121833/35
8.ts抜き録画・・・DVDリップと同様アクセス制御回避で違法、有償コンテンツの場合は刑事罰
これ以降暫くこのコピペが定期的に書かれてる。
もちろん、前者についてはスクランブル解除しなければいいし、
有償コンテンツの刑罰というのは、インターネット経由で違法に
アップロードされた動画ファイルをダウンロード(録画扱い)
した場合で、ts抜きはインターネット経由ではないし、
有料局が違法配信してるわけでないので、後者については
詭弁もいいとこ。
スクランブル解除してないtsを個人的に所有してるだけの場合は、
もし、悪用して配布されてしまっても、視聴権を持ってる人しか
視聴することが出来ないし、影響は小さいていうかむしろ無いと
思うんだがね。

64 :
あー、ここにもいたかw
>>58
スクランブル解除して複製する事が問題。
複製というのはファイル保存という意味合いだろうね。
で、再生時の解除は解除後のファイルが作成されないため該当しないだろ。
これは前から言われてるけど、複製の文言を入れたのは、それを入れないと、
テレビやビデオの存在を否定する事になってしまうからだろうね。
まぁ、どんな法の拡大解釈をされるかって所では不安ではある。
そうなってしまったら、社会的影響、権利者の経済的損失はないでしょって
説明できるかどうかだよなぁ。

65 :
>>64
録画した時点で私的複製になる。
もちろんそれだけでは違法にならないが、録画と同時にスクランブル解除を行わずに
複製物に対して事後(再生時)にスクランブル解除することが
技術的保護手段の回避を伴う私的複製にあたらないという保証はどこにもない。
録画せずに視聴時にスクランブルを解除するだけであればそもそも複製自体を行っていないので
著作権法の範疇外だが、複製物に対してスクランブル解除を行う行為は
10/1以降は違法である可能性があることを考慮すべき。

66 :
>>65
最悪の場合、損害賠償が生ずる可能性があるという事ね。
ビデオも複製物に対してのスクランブル解除を行うけど、
ビデオとの解釈の差別化はどうするのかな?
あとは、未スクランブル解除のファイルを保存していて
個人的に契約済みのB-CASで契約局のみ視聴できる状態。
まず、1回の保存に付き1ファイルのみ所有
(保存後コピーをしていない)
この状態はどの位の金額の損害を与えているという
判断になるんだろう。

67 :
>>65
復号してから複製するのがNGなのだから、復号せず複製するのはOKだし
複製してから外すのはのもOK
>>8によると
> DRM(コピーガード・暗号型アクセスガード)はずしによる複製
これがNG

68 :
複製してから外すのがOKなら何故まるもはB25のテストプログラムを非公開にしたのか
そんな屁理屈は通用せんだろ

69 :
>>66
それに関しては>>25じゃないの
B-CASカードが付属しているARIB準拠な市販のレコーダを改造等無しで使う限り
「著作権等を有する者の意思」に反してスクランブル解除が行われることは無いと思うけど。
要は改正条文ではスクランブル解除を伴う複製に関しては著作権者の意思で違法にも合法にもなるので
PTxのようなARIB非準拠のハードを使ったようなケースでは基本違法にされると思っといたほうが良い。

70 :
>>66
TS生データをどんだけ複製しようが、どんだけ録画しようが、どんだけ保存しようが、
私的利用のため(売らない、渡さない、うpらない)なら問題ない。
67の言うとおり、解除後の複製が問題。
なお、レコーダーやTVの場合、
「権利者からの明確な意思に基づき選択・許容された複製」とされ、
問題にはならない。
要するに、PTxなどのチューナー使うなボケェ!
という法律

71 :
続きだけど、
「明確な意思」は、今のところ表明されていない。
だから意思表示がないものとみなされ、
PTx含めた全てのレコーダーがNGになるか、
PTx含めて全てのレコーダーがOKになるか、
ってところ。

72 :
>>70
権利者の意思ってのがARIB仕様に沿うことというなら、生データの複製も意思に基づいてない。

73 :
>>72
そこじゃなく、DRM解除後の複製が意思に基づくかでしょ。

74 :
>>68
この新法ははっきりしない、まるもらすらも良く分からない、だから念の為。
包丁職人が玉虫色の幇助で捕まった判例があるだろ、はそれでソフト作者が萎縮しているだけ。

75 :
何ではっきりしない、よくわからないものに対してOKだのNGだの断言してんのアンタは

76 :
マクロビジョンの前例を見れば、プロテクトごと複製するのはセフセフだったぞ

77 :
>>75
俺のことか?OK,NG断言してないけど…?
「〜になるか」って読めなかった?

78 :
>>73
著作権者の意思とか言うのが法解釈のところで適当に解釈されれすぎだろ

79 :
>>78
適当ではなく、適切な解釈ってどんなの?
ttp://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
を見る限り、「著作権者の意思」の但し書きは、
「著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元」
に掛かっているんだけど。。。
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は改変
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は
同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは
有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、
その事実を知りながら行う場合
復元前データに関しての複製は、一切書いていなくね?

80 :
>>79
> 又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
コピーワンスやらを無視することがこれに該当しないという宣言は?

81 :
復号前の話だったら、アンテナ線分岐しただけで、同じことに・・・
ってなことはないか

82 :
>>80
その触れ込みは、「技術的保護手段の回避を行うことにより、」の前置きがあるんじゃない?
とすると、生TS(放送波そのもの)は技術的保護手段を回避していないので
問題ないんじゃないのか?

83 :
>>82
法律の文言の解釈は難しすぎるわなw
> 当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
B-CASの運用的にはその当該保護手段によって抑止されている結果がコピーワンスとかの制御になっちゃうよ。

84 :
>>83
「又は」 や 「()」が多すぎんだよなw
>> 当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
>B-CASの運用的にはその当該保護手段によって抑止されている結果がコピーワンスとかの制御になっちゃうよ。
B-CAS(社又はカード)では、コピワン・ダビ10の制御はしていし、触れてもいないよ。
あれは、チューナーがB-CAS(社又はカード)に関係なく、ARIBの運用として自主的にやっている。
なので、ARIB的に見たら、生TS保存はクロなのは間違いない。
もうね、いろんな所が絡みすぎww

85 :
報道の監視が目的です(キリッ
とでも主張すればいいんだ

86 :
>>84
ARIB的に見たらクロというのは
>当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果 ?
すると無劣化多コピー「しようと思えば出来る状態」だからって事?
「しようと思えば出来る状態」って行為の「結果」になるの?
コピーして初めて抑止できなかった事にならない?
>>66の下6行の状態で、金額的な損害を負っていないのであれば、
生tsの一時保存でクロの状態にするというのは理論的に
おかしいような気はするんだが。

87 :
うわっと、すまん。
×生tsの一時保存
○生tsの一次保存

88 :
あー、気付いちゃった。まぁ、書くしかないか。
コピワンダビ10の制御をするシステムの中に生tsを閉じ込める事が
当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果とするなら、
>>84の通りだな…

89 :
>>86
"ARIB的に"だから、法律解釈云々じゃない。
「規定したコピワン・ダビ10がダメになっちまうだろうがゴルァ!」ってことで、
これは所謂感情論。
「当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果」というのは、
回避すりゃ確かにそうなるけど、生TS保存だから、回避すらしていないよね?
回避していないということは、カッコ書き(「第二条〜(略)〜において同じ。」まで)の
適用範囲外になるんじゃね?
生TSって、送られた電波の内容をそのまんま保存しているだけでしょ?
これがPTxシリーズチューナーの特徴なんだし。
それを活かすもRも、アプリケーション次第。
以下、自分解釈。
改悪法でも、PTxという機材自体は違法と出来ない。
ただし、それを扱うアプリケーションは、違法となる可能性がある。
なお、自分で作って自分で試す分には、正規の手順を使って元データを表示するならばよいが、
正規以外の手順で表示したり、アプリケーションを頒布したり、エンコ結果を残したり、
エンコ後のデータを表示するとアウトの可能性がある。
と思う。

90 :
条文読んでみた。
技術保護が抑止する行為を可能とし、行為の結果に障害を生じない
抑止する行為→何度でもコピーする事が「可能」
行為の結果→視聴
これ決めた人頭いいな…「可能」の文言がかなりクリティカルに
利いてる。
つまり、コピーが可能であるという状態をコピーを行うかどうかを
問わずに問題に出来る訳か。
ていうか、抑止する為に機能を付け加えないといけない。
で、その機能以外の方法を取れないようにしないといけない。
まぁ、DRMとかもそういう事か。この世界では常識なのかも
しれないが、一般人の自分にはなかなか理解が難しかった。

91 :
>>89
アプリケーションというかデバイスドライバレベルで引っかかる可能性はありそう。ハードが白なのは間違いないかと。

92 :
こう書くのが正解か。
抑止する行為が可能→何度でもコピーする事が「可能」

93 :
後は損害賠償の扱いがどうなるか。
子コピーしてなくても問えるのか。
それさえなければ、刑罰化までは乗り切れそうだけど。
来年頭だっけ?

94 :
>>90
こうかな
行為の結果に障害を生じない→コピーの結果出来たファイルが視聴できる

95 :
>>91
デバドラがMULTI2を解除しなければ、問題ないと思う。
なので、やはりアプリレベルかなと。

96 :
>>93
うーん、その辺は個人的にリッピングした場合と同じかな。

97 :
スクランブル解除しないts保存
技術保護が抑止する行為を可能とし、行為の結果に障害を生じない
とは、
抑止する行為が可能→何度でもコピーする事が「可能」
行為の結果に障害を生じない→コピーの結果出来たファイルが視聴できる
違法性→プロテクト解除せずにBD/DVDした場合と同じ
ん?そういえば、プロテクト解除しないBD/DVDコピーソフトを
まだ店頭で売ってたけど、どうなるんだ?
あれってコピー回数が制限される仕組みがあるのかな?

98 :
orzすまん
違法性→プロテクト解除せずにBD/DVDをコピーした場合と同じ
…なんだが、これも違うね。
BD/DVDはそもそもコピー回数という概念がないから、違法性としては
やはりts抜きの方が高そう。
ただ、損害の話を考えると逆転しそうだけど。
(もっともBD/DVDコピーは補償金により利益が保障されていると
考えられるかな)
するとその差は補償金?いや、HDDにも入ってたとは思うがそれは
別問題かな。

99 :
一瞬、一回アナログ変換するような機器なら…と
思ったが、今度はスクランブル解除が壁になるなぁ。
解像度維持すれば多少画質が劣化してもいいから
PCで気軽に見たいねぇ。
移動の度にチューナーを別PCに差さないといけないなんて
勘弁よ。

100 :


101 :
スルーされてるダビ10信号ってCDのコピー禁止フラグみたいなもんじゃねーの

102 :
>>101
コピワン、ダビ10の制御信号は、消さなければおkぽいぞ。
俺は、そんなことはないと思うけど、昨日からそうらしい。
コピーやダビングするときの制御信号を無視したら、思いっきり保護手段の回避になると思うんだけど。

103 :
ダビングフラグが技術的保護かどうかは裁判官次第だと思うな。
技術に疎い裁判官には技術的保護に見えるはずだ。

104 :
フラグが引っかかるならCDのフラグ無視してるMSやAppleに東京地検の捜査員がダンボールを担いで乗り込む場面があるな

105 :
技術的保護手段の回避=コピー制御信号の改変、除去ときっちり定義されているのだから
(10/1以降はこれにスクランブル解除も加わる)
無視しようが全く合法だっての

106 :
>>105
サンクス。
技術的保護手段はコピー制御信号そのもので、
コピー制御の動作仕様の事ではないのね。
すると、やっぱりスクランブル解除さえしなければ
完全に合法って事か。

107 :
>>105
出来ればどの辺で定義されているか教えてくれないかな。

108 :
著作権法第三十条第一項第二号
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e

109 :
きっとこのスレの大半が実際の条文に目を通さずにあーだこーだ言ってるんだろうな。

110 :
>>108
ありがとう。
そこは読んだ上で検討したよ。
…と思ったけど、括弧内がそうなのか。
>技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は
>改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は
>改変を除く。)
技術的保護手段の回避と括弧内がイコールって意味ね。
技術的保護手段の回避=信号を除去又は改変する事
あー、確かに。
第二条第一項第二十号は後で読もう。
>>109
馬鹿ですまん。

111 :
こういう事か。括弧長いな>>110は途中までだった。
第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は改変を行うこと
→プロテクト用信号の除去及び改変→行為A
又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された
著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元
→プロテクト状態からの映像、音声の復元→行為B
を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に
障害を生じないようにすることをいう。
→行為Aと行為Bによって、プロテクトによって出来なくしている行為を可能にして、
 その結果に障害を生じないようにする→視聴する音声、映像が劣化しない事?
第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。
→先の方で引用してるって事か。
プロテクト回避の手段が行為Aと行為Bに限定されている以上、
コピ1ダビ10信号がそのままなら問題ないね。

112 :
引用箇所も調べてみた。
生ts保存なら合法の件、なんとか理解できた。
第二条第一項第二十号 技術的保護手段
→プロテクト信号を記録、送信する方式について記述
→行為Aとは上記に規定されている信号の除去又は改変
→行為Aは信号の除去又は改変のみについてで、信号を記録する方式を再現しない事は含まれない
第百二十条の二第一号及び第二号
→プロテクト回避装置とプログラムの提供者に対する罰則の規定でプロテクト回避の定義を引用

113 :
ふと思ったんだが、海外のVPS借りてTS流してVPSでB25Decodeかけて
フラグ除去してそのまま送り返す行為って、日本の著作権法には引っかかるのか?
Spinelを2段に挟めば今すぐにでも実現できそうだけど

114 :
>>113
インターネット経由なら違法コンテンツダウンロードで刑罰対象じゃない?
違法ダウンロードは日本人である以上海外サーバからでも対象だから。

115 :
>>114
あぁ、著作権法上でダウンロードと録画は同じ扱いなんだっけ‥。
つまり全部海外のVPSで完結させて、見たい時はストリーミングで見る事にすれば大丈夫なのかね?

116 :
>>115
配信時に独自の暗号化と独自のコピー制限を掛けると良いかもね

117 :
そもそも、普通のデッキとかと同じようにスクランブル解除と同時に自作でスクランブルかければいいんだろ?
できるかどうかわからないけど、生データのビットを反転とかそんな感じで適当なコーデックでっちあげればおkじゃん。

118 :
>>117
それなんてKEIAN?

119 :
‥あれ、生データのビット反転ってコリャダメダコネクティブだっけ?

120 :
ふと思った。
>>111で行為Bによって出来なくしているのは
未契約局の視聴・録画という事であれば、
契約局のスクランブル解除も問題ない事に
ならないかな?
スクランブルにより防止される行為というのは
未契約局の視聴だよね。
むしろ録画時に契約済み局をスクランブル解除して
視聴時には解除しないのが正しい気がしてきた。
弁護士の見解とか聞けないかなぁ。

121 :
いやいや、第二条第一項第二十号の定義を読めば分かるが
AにしろBにしろ技術的保護手段が制限してるのは
「著作権等を侵害する行為」だよ
未契約だろうが契約済みだろうがTVで受信する映像音声には著作権があるので
契約状態は関係ない。
そもそも法改正の理由が、スクランブル系の技術はあなたが言うように
非正規な視聴・録画を制限するもの(いわゆるアクセスコントロール技術)であって
「著作権等を侵害する行為」を制限するものではないから著作権法の範疇外
と解釈されていたものを、「著作権等を侵害する行為」も制限していると明文化して
著作権法の範疇に引きこむためだからね。
>視聴時には解除しないのが正しい気がしてきた
視聴するだけでは著作権等を侵害できないから
視聴時のことは著作権法の範疇外。

122 :
>>121
うわぁ、すごい広義なんだな。
誰でも視聴できる解除済みファイルがコピー可能な状態に
なっている事、を規制してるって事?
自分しか視聴してないしほら、一度もコピーもしてないでしょ、
と言っても、いや、いつでもコピーして配りまくって著作権を侵害
しようと思えば出来る状態になってるから駄目、と言われるって
感じなのかな。
すると、やっぱり生tsが正解という事か。

123 :
>>122
ノンスクランブル放送はどうするよ

124 :
>>122
いやだから私的複製(録画)は第三十条の3つの例外が全て当てはまらなければできるんだって。
例外の一つが技術的保護手段の回避を行うこと。
だからデジタル放送に関してはmulti2を復号しない&コピー制御フラグを改変も除去もしない状態で
tsを保存するだけなら問題はない。
けど、その保存したtsに対して再生時にオンザフライでスクランブル解除することが合法かどうかは知らん。

125 :
>>124
オンザフライが違法なら、VARDIAは違法になっちまいます。
あれはTSから独自の暗号化を掛けてHDD内に保存している。
でも、建前として著作権に同意を得ている。
著作権者の表明はないけど。

126 :
ARIBの審査を通してる市販のレコーダとPTxを同列に語らんでくれよ
PTxによる複製物に対するスクランブル解除が「著作権等を有する者の意思に基づいて行われ」ている可能性は低い

127 :
>>123
無料で見てもらう為に意図的に元から保護してないので問題なくないか?
一般的なビデオは無料放送に保護信号を付け加えたりするんだっけ?

128 :
>>127
ノンスクランブル放送にもコピー制御フラグはちゃんとついてる。

129 :
>>128
コピ一制御フラグがついてたらそのまま。
器用にノンスクの時だけ取るような処理はないでしょ。

130 :
ウソのマニフェストで当選した無効国会議員の作った法律なんて憲法違反だから大丈夫
在日だから誰にも理解できない日本語で法律を作ってしまったんだぜw
次の選挙後にこの法律を改訂するようにミンス以外の全政党に要望しよう

131 :
在日だけど質問ある?

132 :
ザ・ザイニチ

133 :
>>130
著作権がらみは消費税成立の引き替えに自民がネジ込んだのが真相だよ

134 :
でもNHKに言われると腹立つわぁ
前に編成か何かの映像で、TVTest使ってるの写り込んでたじゃん

135 :
著作物を業務で使用すると扱いが違うとか著作物使用許可取ってるとかかな。
TvTestの規約としては業務利用OKなんだっけ?

136 :
法律知らない人間は、すぐ抜け道考えようとするけど、
いくら罪刑法定主義が貫徹される刑罰法規だって、
現実にはそれなりに合目的的な解釈がされるんだぜ。
理屈と膏薬はどこでもくっつくからな。
生tsだけを保存して喜んでるバカいないんだから。
(問題)生tsの保存は著作権法(以下「法」という)第30条第1項第二号に言う、
「技術的保護手段の回避」に該当するか。
(回答)生tsの保存は、別途アプリケーションなどを用いて、
「技術的保護手段によつて防止される行為を可能と」する一連の行為の一部だから、該当する。
生tsの保存を開始した時点で既遂となる。

137 :
やっとちゃんと指摘する奴が現れた。前にこの法律が施行されたら
この板(スレじゃないぞ)自体がほぼ壊滅するって言ってたのが現
実になったんだ。そろそろ夢から醒めろよ、みんな。

138 :
>>136
なるほど、勉強になりました。
HDDビデオへの録画はどう解釈するのですか?

139 :
それと、生ts保存に対する損害賠償請求はどの位が妥当だと考えられますか?

140 :
>>138
「HDDビデオへの録画」ってどういう行為のこと?
>>139
生ts保存の段階では、まだ損害は発生していないから、損害賠償はできない。
俺は、著作権法第30条第1項第二号に定める行為について、
生tsの保存が、実行の着手と認められると言ってるに過ぎない。
一応逃げを最初に打っておくと、もちろん、
俺の説で、生tsの録画を全部有罪にできる、というものではないが、
こういう言い方もできるので気をつけようね、ってこと。
刑法も知らないのに大ミエ切ってパクられた、平成の竜馬になりたくないでしょ?


141 :
そもそも暗号化された放送波を復調したTSファイルは著作権保護の対象になるのかな?
良く考えてみましょう

142 :
>>140
サンクスです。
ダメならダメで知っておきたいので伺いました。有り難いです。
HDDビデオというのは、HDDレコ一ダーの事です、すみません。

143 :
>>136
ふむ。ついでだからVPSに送りつけて録画する件についても回答頼むよ。
条件はこんな感じで
・Spinel使って海外VPSへ送りつける
・VPS上で録画
・海外旅行にでも行くタイミングでVPS上でデコード、エンコード、DVD/BD-Rにでもに落とし込む。そのまま手荷物として日本にお持ち帰り。

144 :
>>141
キミは、「著作権法」という言葉の語感からそう判断してるのかしれないけど、
著作物というのは、「思想又は感情を創作的に表したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(法2条1項一号)なんで、
暗号化されているかどうかは関係ないよ。機械やソフトがないと読めないプログラムでも「プログラム著作物」だ。それと同じと考えてもらえばいい。
著作物か否かで勝負するのは勝ち目がない。
著作権法第30条第1項第二号に該当するかどうかがすべてだよ。
>>142 どこに録画するかは関係ないよ。
>>143 生tsの録画だけを海外でやっても、
「生tsの録画が法30条第1項第二号の構成要件に該当するか」が問題なんで、
一連の行為としては法違反となると思うよ。
大体、めっちゃ高くつきそうな行為だなw

145 :
委員会審議の議事録とか見てないけど、今回の改正は、生ts抜きや、PTx自体を明確にターゲットにしてるとは思えない。
だけど、パクろうと思えばパクれるんだよ、という状況は作ってると思う。

146 :
>>144
すると、HDDレコ一ダーの場合は再生が著作者の意図に沿って行われるから合法という事でいいですか?

147 :
>>146 
どんな契約でテレビ放映をしてるのかがよくわかりませんので、
「著作権等を有する者の意思」もよくわからず、推定にすぎませんが。
レグザとか市販のHDDレコーダに録画して、DLNA内で見るとかの行為は、
「当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにする」
著作権法で禁じられた「復元」の、例外規定である
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」に該当し、
すなわち違法ではない、ということになるのではないでしょうか。
問題は、録画場所じゃなくて、どういう行為をしたか、です。

148 :
>>147
> 著作権法で禁じられた「復元」の、例外規定である
> 「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」に該当し、
なるほど、同じ法文で、市販のHDDレコ一ダーによる録画後視聴する事は合法となるのは、やはりそこがポイントになるんですね。
ありがとうございます。


149 :
>>148
「問題は、録画場所じゃなくて」を撤回して訂正する。
法30条の私的複製は、私的録音録画補償金問題とセットになっており、
私的録音録画補償金を払わない機器で録音録画したら、
そもそも法30条の私的複製にあたらない、と文化庁は考えているようだ。
たとえば、PCで録音、録画したら、法30条の対象外と考えてるみたい。
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会報告書」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/rokuon/h20_5/pdf/shiryo_01.pdf
18頁では、
ウ 録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要な機能と
いえないもの(例 現在のパソコン)
・ 現状では、録音録画を主たる用途としている機器とはいえないことから
 対象とすべきでない。
・ ただし、いわゆるパソコンと総称される機器については、今後様々な仕様の
 機器が開発され普及する可能性があるところから、
 仮にパソコンといわれるものであっても、ウに該当しない機器が
 開発・普及するような場合は、改めて考え直す必要があると考える。
(注) いわゆるテレビチューナー付きパソコンについても、現状では、
 録画を主たる用途としている機器とはいえないので対象外と考えられる。
・ なお、パソコンへの録音録画については、第30条の適用範囲の見直しにより、
 違法録音録画物や違法配信からの私的録音録画や、適法配信からの
 私的録音録画については、第30条の適用範囲から除外され、
 別途の対応がなされうることとなること、音楽CD等からの録音についても、
 携帯用オーディオ・レコーダーへの録音の手段として行われることが多く、
 その場合には携帯用オーディオ・レコーダーについて補償金の対象となって
 いることも考慮すべきである(中間整理P131参照)。

150 :
(承前)
簡単に言えば、著作権者が補償金をもらってない機器での録画や録音は、
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」じゃないので、
それは法30条の私的複製とは認めませんよ、という考えだ。
PTxが議論に上った形跡は発見できなかったが、
補償金など払ってるわけがないから、当然アウトだな。
逆に、補償金を払ってる、市販のレグザとかだったら、全然問題ない。
ただにわか勉強だから、間違いがあるかも知らん。詳しい人よろしく。

151 :
PT*はハードウェアであって「覚せい剤」や「R」のようにブツ自体が違法性
を持つわけではないでしょ。。ARIBではPCIバスに平文のTSデータを流しちゃ
イカンとしてたけど、そもARIB規定自体が「紳士協定」であって、守っていない
チューナとかはBCASカードの発行をしてもらえないというペナルティが課せら
れて、それが事実上の国内販売禁止になってるわけでしょ。
結局、たいーほだ有罪だとおっかけられるのはマルモのように、判りづらいARIBを
一般的なC++に置き換えた技術者なんだよ。
そのマルモは、この便所の落書きでは「犯罪者」扱いの書き込み多数。
放送TSに存在するCCIを無視するソフトウェアの配布、改変するソフトウェア
の配布は今回の施行で全部有罪に出来ると思う。お願いだ。これを否定できる
だけの法的な解釈を示してほしい。

152 :
あぁ、言葉不足だな。
放送TSに存在するCCIを無視してオリジナルの複製(あるいは改変)を作成するソフトウェアの配布、
CCI自体を改変するソフトウェアの配布は今回の施行で全部有罪に出来ると思う。
お願いだ。これを否定できるだけの法的な解釈を示してほしい。

153 :
.>>151 前半は何が言いたいの?
PTxの単純所持が処罰対象じゃない、ってことなら、そのとおりだけど、
PTx使って生ts録画したら著作権法第30条第1項第二号違反だと思うよ。
理由は上記。
後半は、技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムを製造したり
複製物を送信可能化したらアウト。
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)
若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を
公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、
若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、
若しくは送信可能化する行為
(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、
著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために
行うものに限る。)をした者
問題は、PTxの製造者だけど、
これは、「技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置」じゃないから
この罰則規定には問えないだろうね。

154 :
>>153
いやさぁ、おれ、あほな1プログラマなんだけどね、そんな条文読んだってわかんないのよ。
要は例えばcciconv相当な機能を内包したプログラムを書いたり、デバッグしたり、そういう
行為がどこまで許されるのかを知りたいのよ。
PT*だってSDKは提供されているから今の状況にまではなってるけど、今回の施行でどこ
までが合法なのよ?
ちなみに生TS(平文)をHDDに書き出すとWindowsはそれをCCIの状況に応じてコピー禁止
にする仕組みを持たないから書き出した時点で違法ってのはなんとなく判るくらいの知識は
あると思ってくれ。

155 :
>>154
自分用に作って、他人に提供しない。
これだけで良い。

156 :
>>155
「若しくは所持し、」とあるぞ。「プログラムの複製物」とはあるけど、一応。
マルモのソースも所持してるとモロ違法ってことじゃないのか?

157 :
>>150
私的録音録画補償金制度(著30条二項)ってのは、
「指定の機器」を使って「指定の媒体」に私的利用の録画する場合は、
著作権者に補償金を支払えよ、っていう制度。
報告書では、PCを「指定の機器」にするかって話をしていて、
「対象とすべきでない」となっている。
補償金の支払いを求めない代わりに「第30条の適用範囲の見直し」を
行うんで、そっちで手当てしてねって報告書は言ってる。
PCに補償金の支払いは求められてないので、
> 補償金など払ってるわけがないから、当然アウトだな。
っていうのは間違い。

158 :
>>156
自分が使っているだけで、提供せず公表せずの状態で、
どうやって他人が知る由が売るのかを知りたいが。。。

159 :
>>158
とりあえず
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1341073328/
ここに明確な指針を書いてくれないか?
Ts-TimeKeeperとか消失事件起きてるし。

160 :
>>159
なんで俺が?
公表しなければ作っている、使っているってのが判らないんたから、
捕まえようがないだろ?って話だけなんだが。
献金問題とおなじだよ。
外部に漏れなけりゃいい。

161 :
>>160
それ言い出すと、人を殺しても死体が見つからないと発覚しないよなとかいうのと同じ話になるぞw

162 :
>>161
同じ話しだよ。
見つからなけりゃ罪にはならない。

163 :
>>162
違法性の話とは別だってことを理解しろよ。

164 :
>>163
はあ?
いくら違法性を討論しったって、結局は捕まらなけりゃいいんだろ?
だからここに来て、色々聞いてんだろ?
違法性を心配してんなら、色んな可能性がある以上、
こんなスレに頼らず、使うのを止めてるわな。
それでも使いたいから、
なんとかして合法的になる可能性を語ってんだろ?

165 :
>>164
> 違法性を心配してんなら、色んな可能性がある以上、
えっ?だから、ここでその可能性ってのを話してんだろ?

166 :
>>165
ん?ここの流れを見れば判るじゃん。
前例がないので誰にも解らない。
か、
>>8で終了。
だから、使わないのが一番でしよ?
なのに、どうしても使いたい連中が来ている。
なら、使っていることを公表しないと、誰にも判らない。
って助言になるのは、至極当然じゃないの?


167 :
機器自体に違法となる可能性は微塵もねーよ。
単なる受信装置だからな。
これが違法だったら、広帯域受信機もアウトだ。
デバイスを使うアプリ…違法になるんじゃねーの?
どう転ぶか解らねーから公表は止めておけ。
ちなみに韓チューナーは、なにがどうあれ合法だから、
どんどん売りさばくよ!皆買ってね!
はい終了。解散。お疲れさん。

168 :
何が何でも使いたいってだけなら完全にスレ違い。

169 :
PT3よりアキバチューナが先にやられるんじゃね?
アレが販売停止になったら考える予定

170 :
>>31を見る限りtvtestなど復号系ソフトは完全にNG。
PT3は微妙。違法に使われることを知りながら製造販売(ryでwinnyの金子氏のような感じになりそう。

171 :
>>169
それらを締め出さないのに、PTシリーズだけが違法になる可能性はゼロだわな。
言い切れる。現状でPTシリーズが違法になる可能性は、ゼロ。
なぜなら、これは「特定周波数を受信できるように設計されたチューナー」なだけだから。
何度も言うが、これがクロなら広帯域無線もクロ。
特定域が受信できないように自主規制されているが、
受信改造して販売してもお咎め無し。よってシロとなる。
(送信改造はクロとなるが)
ソフト系は今回の改悪法でクロ。

172 :
違法化したら、
実質「キャプチャ&エンコ板」となっていたここも、
本来の用途(DTVのための板)として使われるようになるかもしれない。

173 :
だが素材がないw

174 :
>>156
もちろん所持してるだけでアウトだ。そういう法律。
B25decorderとか、softcasとか、持ってるだけで罰則。
>>157
対象機器じゃない=著作権者の意図しない方法
っていう手当がなされたんだよ。だからアウトだ。
この改正法は、補償金払った機器以外での私的複製を認めない法律なんだ。
>>171
何度も言うが、生tsを抜いた段階で、法30条第1項第二号既遂とされる恐れがある。
でも、こんなところでグダグダ素人同士が議論しても意味ないんだよ。
文化庁に直接問い合わせたら答えは出る。
たぶんその解釈が裁判所でも通ることになるから。

175 :
>>174
>公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、
>輸入し、 若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、
>又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
公衆の譲渡若しくは貸与の目的で所持した場合じゃないかな。

176 :
1.技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)
<若しくは>
2.技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物

 (1)公衆に譲渡し、
  <若しくは>
 (2)貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、
  <若しくは>
 (3)所持し、
  <若しくは>
 (4)公衆の使用に供し、
<<又は>>
3.当該プログラムを
 (1)公衆送信し、
  <若しくは>
 (2)送信可能化する行為
という構成だから、単純所持もアウトだと思う。
なお、法律を知らない人のために言うと、
「又は」は大カッコ、「若しくは」は小カッコと思ってくれればいい。

177 :
あ、もちろん、上の「単純所持」はプログラムの話ね。
ハードを単純所持してるだけなら問題ない。
tvtestも、たとえばけいあん!でB-casかまして見るとか、
デコーダなしだったら、上の罰則規定には引っかからないが、
pcでテレビを見ることは著作権者の意思外だから、法30条第1項第二号には引っかかる。

178 :
>>176
サンクスです。なるほど、法律って論理的だな。
とすると、ts抜きによる視聴は刑罰対対象な訳ね。
生ts保存では刑罰はなく、実質損害賠償に問えなくても
視聴の為に必須であるところのスクランブル解除ソフトの
単純所持によって刑罰に処せるわけね。
PTハードが今も販売されているのも、ハード自体は
技術的保護手段の回避をするものではないからですね。
勉強になりました。
スレ違いだけど、リッピングは刑罰なしの違法行為だけれども、
リッピング可能なソフトの単純所持で罪に問えるね。

179 :
×対対象
○対象

180 :
>>178
176は間違ってるよ。
> 「又は」は大カッコ、「若しくは」は小カッコと思ってくれればいい。
これはあってるけど中途半端。
「AorBorC」みたいに要件を並列に記述するときは、
「A又はB又はC」「A若しくはB若しくはC」みたいな書き方じゃなくて、
「A、B又はC」「A、B若しくはC」と記述されるのが法律では一般的。
だからこの場合は
1.〜とする装置若しくは〜とするプログラムの複製物を
 (1)公衆に譲渡し、若しくは貸与し、
 (2)公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、
 <若しくは>
 (3)公衆の使用に供し、
<<又は>>
2.当該プログラムを
 (1)公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
と読むべき。
なので条文上、公衆への譲渡若しくは貸与の目的のない製造や所持は、
刑事罰の対象外。

181 :
>>180
サンクスです。
それなら2chで割と一般的な解釈と同じかな。
リッピング行為に刑罰がない事を強調してる
裏でソフトの単純所持でしょっぴいたりする
恐ろしい国かと思ってしまったw
(ただ、そういう状況になっているならなっているで、
現状を把握した上で出来る事をやらないといけないので、
今まで敢えて突っ込んだ話は書かなかった)
ただ、ほんのちょっとした変更で>>176みたいな
状況になる事がわかったので注意してないとね。
ろくに議論をしないで法律を決めるのが通例に
なってるみたいだから、あっさり通過、周知も
されないみたいな事態になると、かなり混乱すると思う。

182 :
>>180 そっちのほうが正しいね。間違いご指摘ありがとう。
プログラムの単純所持は罰則の対象外だ。

183 :
【社会】 "音楽業界の要請で" バカすぎる政治家が進めた「違法ダウンロード刑事罰化」…ネットから大反発の声★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1349761847/

184 :
>180
が正しい

185 :
保守

186 :
”正規に録画して撮りためたものがある日とつぜんplayreadyがおかしくなって再生できなくなる”
なんておそろしいことがおきなければ 
PTなんて手をださなくてもいいだろうなー....

187 :
結局PT○+tvtestでの生TS抜きを個人で嗜むのは問題なしなの?
警察にPC押収されても平気?

188 :
録画よりもPCを押収されるようなことを止めた方がいい

189 :
>>187
政策や大企業への文句をにちゃんに書いたりとかもやめなければいけなくなったりして。
あれこんな時間に(ry

190 :
安価間違えた>>188

191 :
>>187
スクランブル未解除のts保存は刑罰なしの違法だが、原告が民事で損害賠償に問えない可能性がある、
TVTestでリアルタイム解除視聴も同様だろうね。(違法性の話だからどうやって行為を特定するかはおいておく)
法廷で、権利者に損害を与えていない事をきちんと説明出来る自信があれば、勝算は割とある、位の認識で良いかな。
スクランブル解除したものを保存した場合も同じっちゃあ同じだけど、勝算は格段に減りそう。
契約者以外も視聴出来る状態になるわけだから。
コピーや配布をしてない事を証明出来なければ賠償しろ、と持ってかれる可能性はありそうかな。

192 :
それと、解除済みtsだと「将来に渡って未契約者が見たり複製したりしない事」を保証出来ないからその分の賠償金を請求してくるだろうね。

193 :
複製→未契約者が見られる物を複製
の方が正確かな。

194 :
> コピーや配布をしてない事を証明出来なければ賠償しろ
コピーや配布をしたことを証明しろよと言いたいところだ

195 :
>>191
> スクランブル未解除のts保存は刑罰なしの違法
どの法律で違法?

196 :
>>194
挙証責任ってのがあって、そういうのは原則として訴えた側が
証明しなければいけないことになってるよ。

197 :
>>196
本当はそうなんだけど、著作権絡みの判例だと何故か立場が逆転するんだよね。
>>195
過去レス読んでちょ。

198 :
>>197
どのレス?

199 :
これは酷い。
今開いてるスレのすぐ上の流れでわかるだろ。
てか200そこそこのレス位全部読めって。

200 :
>>199
で、どのレス?

201 :
人に物を頼む態度がなってない。
何様だよ。

202 :
何かよくわからないが怒らせたみたいでごめんな

203 :
めんどくさいけどもっとめんどくさくなる前にまとめとく。
生tsに関しては
>>174>>157以降で決着してる。
認証機器以外でストリームの複製を作ったら駄目。
ただ、>>174の上三行は間違っていて、その部分の話が
>>180で決着になってるので注意な。

204 :
>>157以降→「>>157」のアンカー以降の記述
とした方がわかりやすいかな。
空行抜かして四行目以降ね。

205 :
生tsはね

206 :
スクランブル未解除のtsが生tsでしょ。
>>174で問題になってるのは認証機器以外でストリームの
複製を作成する事が著作権保護の回避になるって話で、
スクランブル解除の事には言及してないよ。
スクランブル未解除でも違法って事。
ただし、スクランブル未解除のtsを個人が所有する事が
損害賠償の対象にはならない可能性がありそうだ、位の認識かな。
まぁ、本気で取り締まる気になればお得意の強引な解釈で
何とかするかもしれないし、保証は出来ないけどな。

207 :
>>200
>>1-199

208 :
再生時でも複製時でも、スクランブル解除はスクランブルによって
「抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること」であり、
その際の機器等の条件が
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの」
の範疇を越える場合、技術的保護手段の回避にあたる
再生時に技術的保護手段を回避できるような複製は、
複製時点で信号への加工が一切無くとも、既に
技術的保護手段の「結果に障害が生じないようにな」っている複製
再生時の解除(=技術的保護手段の回避)が可能である事実を知りながら、
スクランブル未解除の複製を行うのは私的利用の為の複製とは認められない
という解釈をする場合にはスクランブル未解除の複製も違法
少なくとも技術的保護手段の回避によって
複製が「可能とな」る方の話ではないので、
「結果に障害が生じないようになつた複製」の解釈次第となる
回避の実行により「生じないようになつた」状態での複製か、
回避手段が既知である事により「生じないようになつた」状態での複製かが問題
という理解をしていた

209 :
なるほど、権利者側としてはコピ1ダビ10に言及するまでもなく違法性を答えるという事か。

210 :
CCIに関しては信号の加工は複製時も再生時も行われない
この場合むしろ再生時のスクランブル解除でのみ、
条文で規定される「技術的保護手段の回避」が行われる

211 :
>>209
まあどんなに強引な論理でも、権利者が主張するのは自由だからね。
裁判所がそれを認めるかはまた別の話。
具体的に判示されていない以上、あくまで一個人の見解にすぎないし。

212 :
実際アップとか販売しなきゃ捕まらないし、犯罪にもならんし、訴えられもしないよ多分…

213 :2012/11/02
捕まるかどうかとか捜査対象かどうかはおいといて、
違法性はどの位あるのかを考えるスレなんで、
その手の話はひとまずおいとこう。
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